本パックを構成するサービスの一つで、送配電事業者の託送供給等約款に則り、当社が取次契約を締結する小売電気事業者である HTB エナジー株式会社( 以下「HTBエナジー」といいます)から低圧で供給される電気をお客様に販売するサービスをいいます。その他の用語の定義は 本パックを構成するサービスの一つで、NTT 東日本・NTT 西日本のフレッツ光を利用し、本契約約款に基づき当社が電気通信事業者として契約者に提供する電気通信サ...
まるっと定額パック契約約款
第一👉 総則
第1条(本パックの提供等)
1.株式会社ラストワンマイル(以下「当社」といいます)は、当社が別途定める「まるっとシリーズ会員規約」に基づく各個別サービスのパッケージ プランとして、本契約約款に基づき、まるっと定額パック(以下「本パック」といいます)を次項第7号に定める契約者に提供します。本契約約款は契約者と当社との間で締結する利用契約の内容となりますので、本パックの利用にあたっては、本契約約款の内容をよく確認の上お申し込みください。
2.本契約約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
(1)まるっとでんき
本パックを構成するサービスの一つで、送配電事業者の託送供給等約款に則り、当社が取次契約を締結する小売電気事業者である HTB エナジー株式会社( 以下「HTBエナジー」といいます)から低圧で供給される電気をお客様に販売するサービスをいいます。その他の用語の定義は
「まるっとでんきご利用規約」に記載の通りです。
(2) まるっとガス
本パックを構成するサービスの一つで、一般ガス導管事業者の託送供給等約款に則り、当社が取次契約を締結するガス小売事業者である株式会社ファミリーネット・ジャパン(以下「ファミリーネット・ジャパン」といいます)から供給されるガスをお客様に販売するサービスをいいます。その他の用語の定義は「まるっとガス需給約款」に記載の通りです。
(3)まるっとxxx
本パックを構成するサービスの一つで、NTT 東日本・NTT 西日本のフレッツ光を利用し、本契約約款に基づき当社が電気通信事業者として契約者に提供する電気通信サービスをいいます。なお、当該サービスにはプロバイダサービスを含まないプランが存在しますので、ご注意ください。その他の用語の定義は「まるっとxxxサービス契約約款」に記載の通りです。
(4) まるっとWi-Fi
本パックを構成するサービスの一つで、株式会社Twelveと当社とのクラウドWiFi再販パートナー契約に基づき、当社がWi-Fi端末の仕入れを行い、当社 100%子会社である株式会社まるっとチェンジが運営会社として契約者にWi-Fi端末を貸与するサービスをいいます。その他の用語の定義は「まるっとWi-Fiサービス契約約款」に記載の通りです。
(5) プロバイダサービス
「まるっとxxx光サービス契約約款」に基づき当社が契約者に提供するインターネット接続サービスをいいます。
(6) 各種サービス
本パックを構成する各サービスの総称をいいます。なお、単身プランSに関する記述においては「まるっとでんき」及び「まるっとガス」の総称とし、単身プランNに関する記述においては「まるっとでんき」、「まるっとガス」、「まるっとxxx」及び「まるっとWi-Fi」の総称とします。
(7) 契約者
本契約約款に基づく利用契約を当社と締結し、本パックにおける各種サービスの提供を受ける者をいいます。
(8) 利用契約
本契約約款に基づき当社と契約者との間に締結される、本パックにおける各種サービスの提供に関する契約をいいます。
(9)契約日
契約者からの申し込みに基づき、当社が当該申し込みを承諾した日、又は当社が別途定める日のうち、いずれか早い方の日をいいます。
(10)契約月
契約日の属する月をいいます。
(11)サービス提供開始日
本パックに含まれる各種サービスの提供開始日のうち最も提供の遅い日をいいます。
(12)サービス提供開始月
本パックに含まれる各種サービス提供開始日のうち最も提供の遅い日の属する月をいいます。
(13)更新月
本パックの利用契約に係る契約期間が満了し、当該利用契約の契約期間が自動的に更新される月(契約期間満了月の翌月)をいいます。
(14)消費税相当額
消費税法(昭和63 年法律第108 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額ならびに地方税法(昭和25 年法律第226 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額をいいます。
(15) 単身世帯
世帯人員が1人の世帯をいいます。
(16) 非単身世帯
世帯人員が2人以上の世帯をいいます。
3.当社が、本契約約款の他に本パックに基づき別途定めるプランの利用契約等で規定する本パックの利用上の注意事項又は利用条件等の告知も、名称の如何にかかわらず、本契約約款の一部を構成するものとします。
4.契約者が本パックを利用するには、本契約約款の他、HTBエナジー及び当社の指定する小売電気事業者の定める電気小売に関する契約約款、ファ
ミリーネット・ジャパン及び当社の定めるガス小売事業者の定めるガス小売に関する契約約款、NTT 東日本・NTT 西日本及び当社の指定する電気通信事業者の定める電気通信に関する契約約款、利用規則、利用条件等に同意するものとします。
第2条(本パックの種類等)
本パックのプラン内容、条件等の詳細は別紙1<本パックの詳細>のとおりとします。
第3条(通知)
1.当社から契約者への通知は、通知内容を電子メールの送信又は当社のホームページへの掲載の方法など、当社が適当と判断する方法により行います。
2.前項の規定に基づき、当社から契約者への通知を電子メールの送信又は当社のホームページ(xxxx://xxxxxxx.xx.xx/)への掲載の方法により行う場合には、当該通知は、その内容がサービス用設備に入力され、インターネットによって発信された時点に行われたものとします。
3.前項に定めるほか、当社が契約者への意思表示を郵送により行う場合、当該意思表示は、その郵送物が当社から発信されてから7日間経過した時点で成立したものとみなします。但し、当該郵送物が宛先不明等で当社に返送された場合はこの限りではありません。
第4条(本契約約款の変更)
1.当社は、契約者の了承を得ることなく、本契約約款(本契約約款に基づく利用契約等を含みます。以下、同じとします)を随時変更することがあります。なお、本契約約款が変更された場合には、契約者の利用条件その他利用契約の内容は、改定後の本契約約款を適用するものとします。
2.当社は、本契約約款を当社のホームページ(http:// xxxxxxx.xx.xx/)xxxxxxxxxxx。
第5条(本契約約款と各種サービスに関する利用規約・約款との関係)
1.本契約約款は本パックが「まるっとでんき」,「まるっとガス」、「まるっとxxx」及び「まるっとWi-Fi」のパッケージプランであることに鑑み、本契約約款においては本パック特有の事項について定めるものとし、各種サービスに特有の事項については「まるっとでんきご利用規約」、「ま
るっとガス需給約款」、「まるっとxxx光サービス契約約款」及び「まるっとWi-Fiサービス契約約款」(以下「各利用規約等」といいます。)に定める通りとします。
2. 本契約約款の規定内容と利用規約等との規定内容が異なる場合には本契約約款の規定が優先するものとします。
第6条(合意管轄)
契約者と当社の間で訴訟の必要が生じた場合には、当社の本店所在地を管轄する裁判所をもって第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第7条(準拠法)
本契約約款に関する準拠法は、日本法とします。
第8条(協議)
本契約約款に記載のない事項及び記載された事項について疑義が生じた場合は、両者誠意をもって協議することとします。
第二👉 本パックの利用契約の締結等
第9条(利用契約の単位)
利用契約は、別紙1<本パックの詳細>に定めるプランごとに締結されるものとします。
第10条(利用の申し込み)
1. 本パック利用の申し込みをする方(以下「申込者」といいます)は、本契約約款及び各利用規約等に同意のうえ、当社所定の方法により行うものとします。なお、既に個別に各種サービスの利用契約を締結している方についても申込者となることはできるものとします。
2. 申込者は申し込みをするにあたって、下記の条件があることに予め同意するものとします。
(1) 本パックにおける「まるっとでんき」の契約電流は20アンペア又は30アンペアであること。
(2) 本パックにおける「まるっとxxx」において利用可能なプランは【回線+ISPプラン】の「ファミリープラン」及び「マンションプラン」の2つであること。
(3) 本パックにおける「まるっとWi-Fi」において利用可能なプランは「プレミアムプラン」のみであること。
第11条(利用の承諾)
利用契約は、前条(利用の申し込み)に定める方法による申し込みに対し、当社が当該申し込みを承諾したことをもって成立するものとします。ただし、次のいずれかに該当する場合には、当社は、申込者による本パックの利用の申し込みを承諾しないことがあります。
(1) 申込者が実在しない場合
(2) 申込者が希望した本パックの導入物件の所在地が当社の指定する地域に存在しない場合
(3) 本パックの利用申し込みの際に、虚偽の届出をしたことが判明した場合
(4) 同一人物ないしは同居の親族があきらかに不自然な多重申込をしたと認められる場合
(5) 申込者の利用料金の決済に用いるクレジットカードにつき、カード会社の承認が確認できない場合
(6) 申込者が未xx者、xx被後見人、被保佐人又は被補助人のいずれかであり、申し込みの手続がxx後見人によって行われておらず、又は申し込みの際に法定代理人、保佐人もしくは補助人の同意を得ていなかった場合
(7) 申込者が、申し込み以前に当該本パック、本パック類似のサービス及びその他「まるっとシリーズ」を構成するサービスの提供に関する利用契約について当社から解約されたことのある場合、又は申込者による本パックの利用が申し込みの時点で、一時停止中である場合
(8) 申込者への本パックの提供に関し、業務上又は技術上の著しい困難が認められる場合
(9) 申込者が、当社又は本パックの信用を毀損するおそれがある方法で本パックを利用する可能性があると当社が判断した場合
(10)申込者に、まるっとシリーズ会員規約第4条に定める会員資格がないと判明した場合
(11) 申込者が単身世帯ではないと当社が判断できる事象が発生した場合
(12)その他前各号に準じる場合で当社が適当ではないと判断した場合
第12条(契約者の登録情報等の変更)
1.契約者は、その住所、電話番号、又は本パックの利用料金の決済に用いるクレジットカード、預金口座等の支払手段の変更(クレジットカードの場合は番号もしくは有効期限の変更を含みます)、その他当社への届出内容を変更するときは、可能な場合は事前に、不可能な場合は事後直ちに当社所定の変更手続きを行うものとします。
2.住所変更先のインターネットにかかる電気通信回線の状況により、本パックのうち、「まるっとxxx」又は「まるっとWi-Fi」の利用ができなくなる場合には、契約者は当社と協議し他のプランを選択するものとします。
3.本条第1項の届出がなかったことで契約者が通信不能等の不利益を被ったとしても、当社は一切責任を負わないものとします。
4.契約者が死亡した場合の措置については、別紙2<本契約約款の補足>に定めるものとします。
第13条(利用契約の変更・切り替え)
1.契約者が利用するプランの種類を変更しようとするときは、当社所定の手続により、当社に変更を申し出るものとし、当社所定の方法による承諾の通知を当社が発信したときに、変更の効力が生じるものとします。ただし、第11条(利用の承諾)各号のいずれかに準ずる場合には、変更を承諾しないことがあるものとします。
2.本パックのプランの変更を希望した場合でも、変更を行えない場合もございます。
3.お客様がプランを変更した場合、変更前のプランの契約期間は引き継がず、変更した日の属する月を1ヶ月目として、変更後の契約期間が開始するものとみなします。
4. 本パックは単身世帯を対象としたものですので、単身世帯ではないと当社が判断できる事象が発生した場合には本パックの利用を停止し、「まるっとでんき」、「まるっとガス」、「まるっとxxx」及び「まるっとWi-Fi」それぞれの個別契約への切り替えを行います。また、電気使用量又はガス使用量の年間平均が一定の数量を超えた場合などにおいても本パックの利用を停止し、「まるっとでんき」、「まるっとガス」、「まるっとxxx」及び「まるっとWi-Fi」それぞれの個別契約への切り替えを行います。詳しくは別紙1<本パックの詳細>に定める通りです。
第14条(契約者からの解約)
本パックの契約者が利用契約を解約しようとするときは、次の各号に従うものとします。
(1)契約者は、利用契約を解約しようとするときは、当社所定の方法によりその旨を当社に通知するものとします。この場合、毎月20日までに当社へお電話いただきNTT東日本・NTT西日本による解約処理及び本ガス小売事業者によるガスの需給終了に必要な処理が完了したものについては当該処理のあった月の末日に、利用契約の解約があったものとします。ただし、ご契約のプラン等により月内での解約をお受けできない場合がございます。なお、契約更新月 (契約満了月の翌月) 以外での解約の場合、契約解除料が発生いたします。プランごとに契約解除料は異なりますので別紙1<本パックの詳細>をご確認ください。
(2)契約者は、前号の処理完了日から解約日までの期間に係る本パックの利用料金を、本パックの利用如何にかかわらず当社に支払うことを、あらかじめ承諾するものとします。
(3)契約者より利用契約の解約の申請がない場合は、利用契約の契約期間は自動的に更新されます。
(4)本条による解約の場合、当該時点において発生している利用料その他の債務の履行は第四👉に基づきなされるものとします。
第15条(当社からの解約)
1.当社は、第29条(利用の停止)の規定により、本パックの利用を停止された契約者が当社の指定する期間内にその停止事由を解消又は是正しない場合又は当社からの通知が契約者に到達しないことを郵便の宛先不明等により確認した場合は、利用契約を解約できるものとします。
2.当社は、契約者が利用契約を締結した後になって第11条(利用の承諾)各号のいずれかに該当することが明らかになった場合、第29条(利用の停止)及び前項の規定にかかわらず利用契約を即時解約できるものとします。
3.当社は、前各項の規定により利用契約を解約しようとするときには、その契約者に解約の旨を通知もしくは催告するものとします。ただし、やむを得ない場合にはこの限りではありません。
第16条(権利の譲渡制限)
1.本契約約款に別段の定めがある場合を除き、契約者が本パックの提供を受ける権利は、譲渡、売買、質権の設定その他の担保に供する等の目的とすることはできません。
2.前項にかかわらず、契約者が当社所定の方法により、本パックの提供を受ける権利の譲渡の請求をした場合で、かつ、当社が承認をした場合には、本パックの提供を受ける権利を譲渡することができるものとします。
3.前項の定めに従い、本パックの提供を受ける権利を譲渡する場合には、契約者は、譲渡手数料として、単身プランS1,600円(税込1,760円)、単身プランN2,400円(税込2,640円)、を、当社所定の方法により支払うものとします。
4.本パックの提供を受ける権利の譲渡があったときは、譲受人は、契約者の有していた本パックに係る一切の権利及び義務(第27条(債権の譲渡)の規定により同条に規定する請求事業者に譲渡された債権に係る債務を支払う義務を含むものとします。)を承継するものとします。
第17条(契約者の地位の承継)
1.相続により契約者の地位の承継があったときは、相続人は、当社所定の方法により届け出るものとします。
2.前項の場合に、地位を承継した者が2人以上あるときは、そのうちの1人を当社に対する代表者と定め、これを届け出るものとし、これを変更したときも同様とするものとします。
3.当社は、前項の規定による代表者の届出があるまでの間、その地位を承継した者のうちの1人を代表者として取り扱うものとします。
第三👉 サービス
第18条(各種サービスの提供区域)
本パックにおける各種サービスの提供区域は、本契約約款で特に定める場合を除き、各利用規約等に定めるとおりとします。
第19条(本パックの廃止)
1.当社は、都合により本パックの全部又は一部を一時的に又は永続的に廃止することがあります。
2.当社とNTT 東日本・NTT 西日本との間の電気通信サービスに関する契約が終了した場合、本パック(Nプラン)は自動的に廃止となります。
3.当社は、前各項の規定により本パックを廃止するときは、契約者に対し廃止日の30日前までに通知します。ただし、やむを得ない場合は、この限りではありません。
4. 第2項に基づき本パック(単身プランN)が廃止となった場合、契約者が本パックの単身プランSへの移行を書面又は電気的方法により廃止日の2週間前までに当社に申し出た場合には、単身プランNの廃止日に契約者が単身プランSへ移行することができるものとします。
5.第1項又は第2項に基づき本パックが廃止しても、当社は契約者に対し、一切の責任を負わないものとします。
第四👉 利用料金
第20条(本パックの利用にかかる料金、算定方法等)
契約者の本パックの利用にかかる料金は、別紙2<各プランの詳細>に定めるとおりとします。
第21条(利用料金の支払義務)
1.契約者は、サービス提供開始日から起算して利用契約の解約日までの期間について、別紙2<各プランの詳細>に定める利用料金及びこれにかかる消費税相当額の支払を要します。
2.前項の期間において、本パックの提供の中止その他の事由により本パックを利用することができない状態が生じたときであっても、契約者は、その期間中の利用料金及びこれにかかる消費税相当額の支払を要します。
3.第29条(利用の停止)の規定に基づく利用の停止があったときも、契約者は、その期間中の利用料金及びこれにかかる消費税相当額の支払を要します。
4.本パックの利用料金は、本パックの利用日数が1ヶ月に満たない場合、該当月の日数に応じて日割計算を行うものとします。ただし、第14条(契約者からの解約)第2号に定める場合を除きます。
5.本パックにおいて、工事日の遅れ等、当社の責に帰さない事由により契約者が本パックを利用できない場合であっても、利用料金の減額等は行わないものとします。
第22条(遅延損害金)
契約者は、料金その他の債務について支払期日を経過しても当社への支払がないときは、支払期日の翌日から完済に至るまで1年を365日とする日割計算により年14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。
第23条(利用料金の支払方法)
1.契約者は、本パックの利用料金及びこれにかかる消費税相当額を、次の各号のいずれかの方法で支払うものとします。
(1)スマート請求代行(クレジットカード・口座振替)
(2)その他当社が定める方法
2.利用料金の支払が前項第1号による場合、料金請求・収納代行を取り扱うスマートビリングサービス株式会社(以下「スマートビリングサービス」といいます)より、ご利用料金などを請求いたします。お支払い方法は、「クレジットカード」、 「口座振替」その他スマートビリングサービスが定める方法から選択できます。
3.利用料金の支払が第1項第1号に定める方法による場合、利用料金の決済日はクレジットカード会社のクレジットカード利用規約、銀行口座の利用規約又はスマートビリングサービスが別途定める日とします。
4. 当社は、前2項の規定にかかわらず、本パックの利用料金について、その全部又は一部の支払時期を変更することがあります。
5.以下の場合については、コンビニ払込票を発行いたします。
(1) 当社からの発行となる場合
フレッツ・まとめて支払いご登録で1ヵ月分のご利用限度額1,000,000円を超えた場合
(2)スマートビリングサービスからの発行となる場合
・スマートビリングサービスでのご登録で何らかの理由によりクレジットカードでの決済が不能になった場合
・スマートビリングサービスでのご登録で何らかの理由によりご指定の口座から引き落としができなかった場合
・お申し込み月から4ヵ月目以降ご登録がお済みでない場合
6.契約者は支払方法が次の各号のいずれかの場合手数料をそれぞれお支払いいただきます。
(1) コンビニ払込票を発行した場合・・・300円(税込330円)/発行
(2) 請求明細書の郵送をご希望の場合・・・200円(税込220円)/発行手数料(郵送費を含む)
第24条(債権の譲渡)
契約者は、本契約約款の規定により支払いを要することとなった料金その他の債務に係る債権を、当社が別に定める事業者(以下「請求事業者」といいます。)に対し、譲渡することを承諾するものとします。この場合において、当社及び請求事業者は、契約者への個別の通知又は譲渡承認の請求を省略できるものとします。
第五👉 禁止事項
第25条(禁止事項)
契約者は、本パックを利用して、次の行為を行わないものとします。
(1) 当社が特に認めた行為以外の、営業活動、営利を目的とした利用及びその準備を目的とした利用
(2) 当社もしくは他者の財産、プライバシーもしくは肖像権を侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為
(3) 当社もしくは他者を差別もしくは誹謗中傷し、又はその名誉もしくは信用を毀損する行為
(4) 詐欺等の犯罪に結びつく、又は結びつくおそれのある行為
(5) 他者になりすまして本パックを利用する行為
(6) 法人又は非単身世帯としての利用であるにもかかわらず、単身世帯であると偽って本パックを利用する行為
(9) 本パックの利用の申し込み時において単身世帯であったが、その後、法人又は非単身世帯として利用するに至ったにもかかわらず、その旨を当社に報告せずに本パックの利用を継続する行為
(10)その他、各利用規約等で禁止されている行為
(11)その他、社会的状況を勘案の上、当社が不適当と認める行為
第六👉 当社の義務等
第26条(当社の維持責任)
当社は、当社の本パックに含まれる各種サービス用の設備を本パックに含まれる各種サービスの円滑な提供を目的として❹良なる管理者の注意をもって維持します。
第27条(契約者情報等の保護)
1.当社は、契約者の個人情報、その他通信の秘密に該当しない情報(以下、あわせて「契約者情報等」といいます)を契約者本人から直接収集し、又は契約者以外の者から適切に入手した場合には、本パックの円滑な提供を確保するために必要な期間中これを保存することができます。また、契約者は当社による当該情報の適切な状況下の保存及び利用に関し、承諾するものとします。
2.当社は、これら契約者情報等を承諾なく契約者以外の者に開示、提供せず、本パック及び付随的サービスの提供のために必要な範囲を越えて利用しないものとします。ただし、契約者に対し、当社又は当社の業務提携先等の本パックに関する案内を行う場合、又は広告宣伝のための電子メール等を送付する場合においてはこの限りではありません。
3.当社は、刑事訴訟法第218条(令状による捜索)その他法令の定めに基づく強制の処分が行われた場合には、当該法令に定める範囲で前項の守秘義務を負わないものとします。
4.当社は、〔1〕警察官、検察官、検察事務官、国税職員、麻薬取締官、弁護士会、裁判所等の法律上照会権限を有する者から照会を受けた場合、又は〔2〕緊急避難又は正当防衛に該当すると当社が判断するときは、本条第2項にかかわらず、法令に基づき必要と認められる範囲内で契約者情報等の
照会に応じることができるものとします。
5.当社は、利用契約の終了後又は利用期間の経過後も、契約者情報等を当社の個人情報保護方針に定める利用目的の達成のために必要な期間保存し、契約者情報等を利用する場合があるものとし、契約者はこれに同意するものとします。また、前述の目的の他、利用契約の終了後又は当社が定める保
存期間の経過後においても、法令の規定に基づき保存しなければならないときは、当該情報を消去しないことができるものとします。ただし、保存することに対して明示の異議がある場合には、当該情報を削除するものとします。
6.当社は、契約者との間で、個人情報等の収集、保存、利用及び第三者への提供などに関し、別途契約者に対して個別規約の承諾を求めることがあります。当該個別規約に契約者が同意した場合、当該個別規約の規定が本契約約款に優先するものとします。
7.本条に定める他、契約者の個人情報の取扱いについては、当社が当社のホームページ上に定める『プライバシーポリシー』に従うものとします。
第七👉 利用の停止等
第28条(契約者への要求等)
1.当社は、〔1〕契約者による本パックの利用が第25条(禁止事項)の各号に該当すると判断した場合、〔2〕当該利用に関し他者から当社に対しクレーム、請求等がなされ、かつ当社が必要と認めた場合、又は〔3〕その他の理由で本パックの運営上不適当と当社が判断した場合は、当該契約者に対し、次の措置のいずれか又はこれらを組み合わせて講ずることがあります。
(1) 第15条(当社からの解約)に基づき利用契約を解約します
(2) 第25条(禁止事項)の各号に該当する行為をやめること、及び同様の行為を繰り返さないように要求します
(3) 他者との間で、xxxx等の解消のための協議(裁判外紛争解決手続を含みます)を行うよう要求します
(4) 第29条(利用の停止)に基づき本パックの利用を停止します
(5) 当社の保持する契約者の情報をもとに、当社より裁判所・警察等の公的機関への訴えを提起します
(6) その他、「まるっとxxx光サービス契約約款」第38条(契約者への要求等)に定める措置を講じます。
2.契約者は、本条第1項の規定は当社に同項に定める措置を講ずべき義務を課すものではないことを承諾します。また、当社が本条第1項に従った措置を行った場合、当社は契約者に対し一切の責任を負わないものとします。
第29条(利用の停止)
1.当社は、契約者が次の各号のいずれかに該当する場合は、本パックの利用を即時に停止することがあります。
(1) 支払期日を経過しても本パックの利用料金を支払わない場合
(2) 本パックの利用料金の決済に用いる契約者の指定クレジットカードの利用が解約、更新その他の理由により確認できなくなった場合
(3) 本パックの利用料金の決済に用いる契約者の指定クレジットカードが紛失等の事由により利用不能となり、クレジットカード会社から緊急に停止すべき旨の連絡が当社に来た場合
(4) 当社指定の決済方法登録申込書が返送期限までに到着していない場合
(5) 契約者に対する破産の申立があった場合、又は契約者がxx後見開始の審判、保佐開始の審判もしくは補助開始の審判を受けた場合
(6) 本パックの利用が第25条(禁止事項)の各号のいずれかに該当し、第28条第1項(契約者への要求等)第2号及び第3号の要求を受けた契約者が、当社の指定する期間内に当該要求に応じない場合
(7) 申込者に、まるっとシリーズ会員規約第4条に定める会員資格がない場合
(8) 当社の指定地域外への住所変更があった場合
(9) 前各号のほか本契約約款に違反した場合
2.当社は、前項の規定により本パックの利用を停止するときは、あらかじめ停止の理由を契約者に通知します。ただし、やむを得ない場合は、この限りではありません。
3.当社は、本条第1項第2号又は第3号の事由による本パックの利用停止の場合、契約者の希望により、契約者が一時的にクレジットカード以外の決済方法を用いて利用料金を支払い、さらに後日新たに別のクレジットカードを登録することを条件に、本パックを継続して使用することを認めることがあります。ただし、本項の規定は当社の義務を定めるものではありません。
4.本条の定めは、当社が契約者に対して損害賠償を請求することを制限するものではありません。
第八👉 損害賠償等
第30条(損害賠償の制限)
1.当社の責に帰すべき事由により、契約者が本パックに係る各種サービスを全く利用できない状態(以下「利用不能」といいます)に陥った場合、当社は、本契約約款で特に定める場合を除き、当社が当該契約者における利用不能を知った時刻から起算して48時間以上その状態が継続した場合に限り、1料金月の月額基本料金の30分の1に利用不能の日数(24時間を1日とします。24時間に満たないものは切り捨てとします)を乗じた額(円未満切り捨て)を限度として、契約者に現実に発生した損害の賠償請求に応じます。ただし、〔1〕天災地変等当社の責に帰さない事由により生じた損害、〔2〕当社の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、〔3〕逸失利益を含む間接損害については、当社は一切の賠償責任を負わないものとします。
2.当社は、以下の方法のいずれか、又はこれらを組み合わせることにより前項の賠償請求に応じます。
(1)後に請求する本パックの利用料から賠償額に相当する金額を減額すること
(2)賠償額に相当する本パックの使用権を付与すること
3.利用不能が当社の故意又は重大な過失により生じた場合には、前2項は適用されず、当社は契約者の損害賠償請求に応じます。ただし、この場合でも、逸失利益を含む間接損害について当社は賠償責任を負いません。
4. 前項において、賠償の対象となる契約者が複数存在する場合、契約者への賠償金額の合計が当社の受領する損害賠償額を超えるときの各契約者への賠償金額は、当社が受領する損害賠償額を本条第1項により算出された各契約者に対し返還すべき額で按分した額とします。
第31条(免責)
1.当社は、本契約約款で特に定める場合を除き、契約者が本パックの利用に関して被った損害については、債務不履行責任、不法行為責任その他の法律上の責任を問わず、契約者が当社に支払う1ヶ月分の利用料金を超えて賠償の責任を負わないものとします。ただし、契約者が本パックの利用に関して当社の故意又は重大な過失により損害を被った場合については、この限りではありません。
2. 当社は、契約者が本パックを利用することにより他者との間で生じた紛争等に関して、一切責任を負わないものとします。
第九👉 その他
第32条(反社会的勢力の排除)
1.契約者は、次の各号に定める事項を表明し、保証します。
(1) 自らが暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会的運動等標榜ゴロ又は特殊知能暴力集団等その他暴力、威力、 詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団又は個人(以下「反社会的勢力」といいます)ではないこと、及び、過去(個人の場合は過去5年以内)に反社会的勢力でなかったこと。
(2) 反社会的勢力に対して資金等の提供ないし便宜の供与等をしていないこと。
(3) 反社会的勢力を利用しないこと。
2.契約者は、自ら又は第三者をして次の各号に定める行為をしないことを表明し、保証します。
(1) 当社又は第三者に対する「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」の第9条各号に定める暴力的要求行為。
(2) 当社又は第三者に対する法的な責任を超えた不当な要求行為。
(3) 当社に対し、脅迫的な言動又は暴力を用いる行為。
(4) 偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害し、又は信用を毀損する行為。
(5) 前各号に準ずる行為。
3.契約者は、契約者が反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入を受けた場合は、これを拒否し、不当介入があった時点で、速やかに不当介入の事実を当社に報告し、当社の捜査機関への通報及び当社の報告に必要な協力を行うものとします。
4.当社は、契約者に前三項のいずれかの規定に違反している事実が発覚(報道されたことを含みます)したときは、何らの催告なしに、かつ、損害賠償・損失補償その他何らの義務も負うことなく、本契約約款に基づく契約等その他契約者と当社との間で締結したすべての契約の全部又は一部を解除することができるものとします。なお、本項による解除が行われた場合であっても、契約者は当社に対し、何らの請求、主張、異議申立ても行わないものとし、かつ、当社は、本項による解除によっても、契約者に対する損害賠償請求は妨げられないものとします。
以上
付則
本契約約款本文
2020年4月13日制定
別紙1<本パックの詳細>
【本パックの各プラン】
<定額料金部分>
プラン名 | 月額料金 | 契約解除料 | 契約期間 |
単身プランS (まるっとでんき・まるっとガス) | 9,800円 (税込10,780円) | 9,000 円 (不課税) | 12ヶ月 |
単身プランN (まるっとでんき・まるっとガス・まるっとxxx又はまるっとWi-Fi) | 12,800円 (税込14,080円) | 18,000 円 (不課税) | 12ヶ月 |
※ 月額料金内訳
プラン名 | 金額 |
まるっとでんき(単身プランS・単身プランN) | 5,600円(税込6,160円) |
まるっとガス(単身プランS・単身プランN) | 4,200円(税込4,620円) |
まるっとxxx(単身プランN) | 3,000 円(税込3,240円) |
まるっとWi-Fi(単身プランN) | 3,000 円(税込3,240円) |
(1) 単身プランSに関して、「まるっとでんき」に関する電気料金(基本料金、電力量料金、燃料費調整額および再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計額)と「まるっとガス」に関するガス料金(基本料金と従量料金の合計額)の合計額が9,800円(税込10,780円)を超えた場合には当該超過額と9,800円(税込10,780円)との差額を割引き(値引き)し、お客様への請求額は9,800円(税込10,780円)とします。なお、電気料金に関しては「まるっとでんきご利用規約」を、ガス料金に関しては「まるっとガス需給約款」及び「まるっとガス料金表」をそれぞれご確認ください。
(2) 単身プランNに関して、「まるっとでんき」に関する電気料金(基本料金、従量料金、燃料費調整額および再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計額)、「まるっとガス」に関するガス料金(基本料金と従量料金の合計額)及び「まるっとxxx」月額利用料(又は「まるっと Wi-Fi」の月額利用料)の合計額が12,800円(税込14,080円)を超えた場合には当該超過額と12,800円(税込14,080円)との差額を割引き(値引き)し、お客様への請求額は12,800円(税込14,080円)とします。電気料金とガス料金に関しては上記(1)の通りであり、インターネットの月額利用料に関しては、「まるっとxxx光サービス契約約款」、Wi-Fiの月額利用料に関しては、「まるっとWi-Fiサービス契約約款」をご確認ください。
(3)本パックにおける「まるっとでんき」の契約電流は20アンペア又は30アンペアとします。
(4) 使用電力量が0キロワットの場合、ガス使用量が0㎥メートルの場合であっても上記月額料金は発生致します。
(5) 本パックにおける「まるっとxxx」において利用可能なプランは【回線+ISPプラン】の「ファミリープラン」及び「マンションプラン」の2つです。
(6) 本パックにおける「まるっとWi-Fi」において利用可能なプランは「プレミアムプラン」のみです。
(7)年間の使用量の推移・傾向など諸般の事情を考慮し、料金改定を行う可能性はあります。
<従量料金部分>
●「まるっとでんき」について
従量区分 | 電力量料金 |
月間の使用電力が300キロワットを超えた分につき | 「まるっとでんきご利用規約」記載の各プランに おける電力量料金 |
●「まるっとガス」について
従量区分 | 従量料金 |
月間のガス使用量が50㎥を超えた分につき | 「まるっとガス料金表」記載の料金表A及び料金表Bの単位料金 |
(1) 従量料金部分について、毎月当月分の超過分を請求するのではなく、後記【契約期間・プラン変更について】の定めに基づき個別契約への切り替えが生じた場合に、当該切り替えまでに生じた超過分をまとめて請求する可能性もございます。
(2) 年間の使用量の推移・傾向など諸般の事情を考慮し、料金改定を行う可能性はあります。
<その他>
(1)当社他サービスとのセット割等により、特別割引となる場合があります(詳細はまるっとシリーズ会員規約第9条第2項をご確認ください)。但
し、本パックを1サービスとして扱うものとします。
(例) ・単身プランS+「まるっとウォーター」⇒2サービス扱い ・単身プランS+「まるっとxxx」+「まるっとウォーター」⇒3サービス扱い
(2)上記の利用料金とは別に各種サービスにおける工事代金や諸費用は、別途必要となる可能性がございます。詳細は各利用規約等をご確認ください。
【契約期間・プラン変更について】
サービス提供開始月から12ヶ月間継続してご利用いただくものとします。本パックはお客様から更新しない旨のご連絡をいただかない限り同一条件で 12ヶ月間自動更新いたします。更新月以外での解約の場合、ご契約プランに応じて、契約解除料として、単身プランSでは9,000円(不課税)、単身プランNでは18,000円(不課税)が発生します。また、単身プランNから単身プランSへと変更した場合にも契約の一部解除料として9,000円(税込9,900円)が発生します。
【各種サービスごとの個別契約への切り替えについて】
(1) 本パックにおける電気使用量の年間平均が月270キロワット以上の場合には本パックの利用を停止し、「まるっとでんき」、「まるっとガ ス」、「まるっとxxx」(単身プランNの場合)及び「まるっとWi-Fi」(単身プランNの場合)それぞれの個別契約への切り替えを行います。また、定額料金部分の使用上限(300キロワット)を6か月連続で超えた場合も同様とします。
(2) 本パックにおけるガスの使用量の年間平均が月40㎥を超える場合には本パックの利用を停止し、「まるっとでんき」、「まるっとガス」、
「まるっとxxx」(単身プランNの場合)及び「まるっとWi-Fi」(単身プランNの場合)それぞれの個別契約への切り替えを行います。また、定額料金部分の使用上限(50㎥)を6か月連続で超えた場合も同様とします。
(3)本パックは単身世帯を対象としたものですので、単身世帯ではないと当社が判断できる事象が発生した場合には本パックの利用を停止し、
「まるっとでんき」、「まるっとガス」、「まるっとxxx」(単身プランNの場合)及び「まるっとWi-Fi」(単身プランNの場合)それぞれの個別契約への切り替えを行います。
(4)個別契約切り替え後の「まるっとでんき」については契約電流は本パック申込時に選択した契約電流とし、プランについてはお客様の居住地に応じて従量電灯B相当のプランへと変更致します。
(5) 個別契約切り替え後の「まるっとガス」についてはプラン選択はございませんので、ガス使用量に応じて「まるっとガス料金表」記載の料金表AないしFが適用されます。
(6) 個別契約切り替え後の「まるっとxxx」については本パック申込時にご選択頂いた【回線+ISPプラン】の個別契約(ファミリープラン又はマンションプラン)へ変更致します。
(7) 個別契約切り替え後の「まるっとWi-Fi」については「プレミアムプラン」の個別契約へ変更致します。
(8) 個別契約への切り替えは切り替えの条件を充たした月の翌月より自動的に行われます。なお、当社は契約者に個別契約への切り替えとなる旨をあらかじめメールなど適宜の方法で通知するものとします。
(9) お客様が本パックにおける「まるっとxxx」について事業者変更を行う場合、事業者変更後の契約関係の処理について下記の2つより選択して頂きます。
・「まるっとでんき」と「まるっとガス」について個別契約に切り替える。
・本パックの単身プランSに切り替える。
【各種サービスごとの個別契約を締結中のお客様について(本パック利用の可否)】
既に「まるっとでんき」、「まるっとガス」、「まるっとxxx」、「まるっとWi-Fi」の個別契約を締結中のお客様についても本パックへの切り替えをして利用することはできますが、「まるっとでんき」における契約電流(20A又は30A)、「まるっとxxx」における利用可能プラン(【回線+ISP】プランのファミリープラン、マンションプラン)、「まるっとWi-Fi」における利用可能プラン(プレミアムプラン)などの条件を充たすことが条件となります。
別紙2<本契約約款の補足>
【利用契約の単位】(本契約約款第9条関連)
本パックの各プランについては、契約者ごとの制限はございません。
【契約者の登録情報等の変更】(本契約約款第12条第4項関連)
◆契約者が死亡した場合
まるっとシリーズサポートセンターフリーダイヤル:0000-000-000 携帯電話・PHSからのお問合せ:00-0000-0000( 10:00~18:00年末年始を除く)受付時間: 10:00~18:00 (年末年始を除く)へお電話いただき、「承継」または「解約」の手続きを行っていただきます。
「承継」または「解約」の手続きをしない場合、亡くなられた契約者名義で毎月の利用料金の請求が続きます。
1.「承継」「解約」の手続きに必要な書類
契約者が死亡した場合、契約者のご家族の方におかれましては、「承継」「解約」いずれの場合も、以下の書類を当社にご提出いただきます。
(1)相続関係がわかる書類(戸籍謄本等)+承継・解約手続きを行う者の本人確認書類
(2)相続関係がわかる書類で契約者の死亡の事実が確認できない場合は、死亡診断書や葬儀の案内状など死亡の事実が確認できるもの(コピー可)
2.「承継」(契約をそのまま、ご家族が引き継ぐ手続き)
(1)ご家族の方が引続き利用者として本パックをご利用される場合は、別途当該ご利用者の氏名・生年月日が確認できる書類(コピー可)をご提出ください。
(2)承継時までにお支払いされていない料金や計算中の料金(初回契約期間内の解約の場合は工事費残債、承継の当月に利用した料金を含む)については、すべて当該ご利用者に引き継がれるものとします。
3.「解約」を希望される場合
(1)契約者におかれまして契約解除料がかかるサービスに加入されていた場合、解約に際し発生する契約解除料、手数料は免除されるものとします。
ただし、解約時までにお支払いされていない料金、および計算中の料金(初回契約期間内の解約の場合は工事費残債、解約の当月に利用した料金を含む)については、翌月に一括で請求を致します。
【各種サービスの提供区域】(本契約約款第18条関連)
本パックにおける各種サービスの提供区域は、下記の通りです。
(1)「まるっとでんき」の提供地域…「まるっとでんきご利用規約」別表第4条(提供エリア)のとおり。
(2)「まるっとガス」の提供地域…東京瓦斯株式会社が定める託送供給約款の供給区域。
(3)「まるっとxxx」の供給地域…NTT東日本・NTT 西日本がIP通信網サービスを提供している地域のうち、当
社の定める範囲。ただし、地域名はNTT 東日本・NTT西日本の使用するものに準じます。
(4)「まるっとWi-Fi」の提供地域…Softbank、NTTdocomo、KDDI が提供するエリアに準じるものとします。
【利用料金の支払義務】(本契約約款第21条第5項関連)
本パックについては、工事の遅れ等、当社の責に帰さない事由により契約者が本パックを利用できない場合であっても、利用料金の減額等は行わないものとします。
運営元:株式会社ラストワンマイル
x000-0000 xxxxxxxxx0-00-0 xxxxxx0X
【まるっとシリーズサポートセンター】
フリーダイヤル:0000-000-000 携帯電話・PHSからのお問合せ:00-0000-0000(10:00~18:00年末年始を除く)
※通話料金は、契約者負担となります。
以上
別紙:
2020年4月13日制定