1 大飯町(以下、「甲」という。)は、大飯町尾内の、若狭湾・大島半島の美しい眺望が得 られる海に直接面する公有水面約22haの埋立造成を行い(現在の大飯町成海)、海洋性レク リエーション基地とするわかさ大飯マリンワールド計画を推進している。本計画に基づき、 マリンワールドでは「みんなが集い・楽しみ・安らぐ 海が元気をくれるまち~海をテーマ としたまちづくり」を基本コンセプトに「健康・癒しのまちづくり」「エデュティメントな、まちづくり」「交流・感動のまちづくり」「...
(募集要項 付属資料 2)
大飯町複合型交流施設整備PFI事業
事業契約書(案)
平成 17 年 2 月 21 日
[平成 17 年 3 月 18 日 修正]大飯x
x 業 契 約 書
前 文
1 大飯町(以下、「甲」という。)は、大飯町xxの、xx湾・xx半島の美しい眺望が得 られる海に直接面する公有水面約22haの埋立造成を行い(現在の大飯xxx)、海洋性レク リエーション基地とするわかさ大飯マリンワールド計画を推進している。本計画に基づき、 マリンワールドでは「みんなが集い・楽しみ・安らぐ 海が元気をくれるまち~海をテーマ としたまちづくり」を基本コンセプトに「健康・癒しのまちづくり」「エデュティメントな、まちづくり」「交流・感動のまちづくり」「環境重視のまちづくり」という4つの柱を基本 として、xの恵みと魅力をテーマにまちづくりが進められている。
そして、甲は、マリンワールドにおける第1期重点整備機能として、マリンワールドに
「海際のにぎわい・交流空間」を演出する複合型交流施設を整備することとした。
2 甲は、この複合型交流施設の整備にあたり「民間資金等の活用における公共施設等の整備等の促進に関する法律」(平成11年法律第117号、改正平成13年法律第151号)の趣旨にのっとり複合型交流施設の運営、設計・建設、維持管理及び大規模修繕からなる事業を民間事業者に対して一体の事業として発注及び委託することとした。
3 甲は、大飯町複合型交流施設の実施方針に従い、最も優れた提案を行った民間事業グループ「 」を優先交渉権者として決定し、当該民間事業グループは、実施方針等その他本事業遂行の指針となる書類に従い本事業を実施するために、甲と平成 年 月日付基本協定書を締結しこれに基づき「 (以下、「乙」という。)」を設立した。
甲と乙は、本事業の実施に関して次のとおり合意する。
1 事業名 大飯町複合型交流施設整備PFI事業
2 事業の場所 xx県大飯xxx地内(別紙1に示すとおり)
3 契約期間 | 自 | 平成 | 年 | 月 | 日 |
至 | 平成 | 年 | 月 | 日 |
4 契約金額
総支払額 金 円
(うち消費税及び地方消費税の額 金 円)ただし、内訳については、別紙2のとおりとする。
5 契約保証金 金 円
ただし、事業契約書第12条第1項第3号の規定により免除が認められる場合は、この限りではない。
上記事業について、甲と乙は、各々対等な立場における合意に基づいて、以下の条項による事業契約を締結し、xxに従い誠実にこれを履行するものとする。
この契約の成立を証するため、本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。
平成 年 月 日
発注者(甲)
事業者(乙)
目次
第1章 総則 10
第1 条(総則) 10第2 条(目的) 10第3 条(公共性及び民間事業の趣旨の尊重) 10第4 条(定義) 10第5 条(本事業の概要と事業) 11第6 条(事業者) 11第7 条(関係法令の遵守) 11
第8 条(本契約以外の規定の適用) 11
第9 条(許認可等) 12
第10 条(許認可取得の遅延) 12
第11 条(近隣対策等) 12
第12 条(履行保証) 12
第13 条(第三者に及ぼした損害) 12
第2章 設計及び建設 12
第14 条(建設用地等) 13
第15 条(施設の建設等) 13
第16 条(第三者への委任等) 13
第17 条(測量調査等) 13
第18 条(現況調査) 14
第19 条(設計) 14
第20 条(設計・建設費の変更等に代える設計の変更) 14
第21 条(設計協議等) 14
第22 条(書類の提出) 15
第23 条(施工体制) 15
第24 条(工事の施工) 15
第25 条(乙による工事監理者の設置) 15
第26 条(工期又は工程の変更) 15
第27 条(甲の検査) 16
第28 条(説明要求、立会い等) 16
第29 条(建設期間中の電力及び工事用水等) 16
第30 条(損害) 16
第31 条(不可抗力による損害) 16
第32 条(乙による完成検査) 16
第33 条(完成検査) 17
第34 条(引渡し) 17
第35 条(引渡遅延による損害) 17
第36 条(瑕疵担保等) 17
第3章 維持管理・運営 17
第1節 総則 17
第37 条(運営準備行為) 17
第38 条(維持管理・運営業務計画) 18
第39 条(第三者による実施) 18
第40 条(実施体制等の届出) 18
第41 条(業務報告書の提出) 18
第42 条(維持管理・運営業務内容等の変更) 19
第2 節 本件施設の維持管理 19
第43 条(維持管理業務の実施) 19
第44 条(施設の損傷) 19
第3 節 本件施設の運営 19
第45 条(運営業務の実施) 19
第1款 運営補助対象部分 19
第46 条(利用料金収入) 19
第2 款 運営独立採算部分 19
第47 条(運営独立採算部分の貸付け) 19
第48 条(利用料金収入) 19
第49 条(収支の分離) 20
第50 条(にぎわい機能の特則) 20
第51 条(賃料の支払い) 20
第4 節 モニタリング 20
第52 条(モニタリングの実施) 20
第4章 大規模修繕 20第1 節 大規模修繕業務 20
第53 条(大規模修繕業務の実施) 20
第54 条(大規模修繕業務計画) 21
第55 条(第三者による実施) 21
第56 条(業務責任者の届出) 21
第57 条(大規模修繕に係る調査) 21
第58 条(大規模修繕に係る設計、監理及び工事) 21
第59 条(瑕疵担保) 21
第60 条(その他) 22
第2節 大規模修繕業務に係る費用 22
第61 条(大規模修繕業務に係る費用の預託) 22
第62 条(預託金の管理) 22
第63 条(預託金の増減等) 22
第64 条(預託金の使用) 22
第65 条(預託金の支出) 22
第66 条(終了時の預託金の処理) 22
第67 条(不可抗力) 23
第5章 サービス対価の支払い 23
第68 条(設計・建設に係るサービス対価の支払い) 23
第69 条(設計・建設に係るサービス対価の支払方法) 23第70 条(運営補助対象部分の維持管理・運営に係る
サービス対価の支払い) 23
第71 条(サービス対価の変更) 23
第72 条(サービス対価の減額) 23
第73 条(サービス対価の返還) 23
第6章 契約の終了 23第1節 契約期間 23
第74 条(契約期間) 23
第75 条(期間満了時の取扱い) 24
第2節 解除による契約の終了 24
第1款 解除 24
第76 条(甲による解除) 24
第77 条(乙による解除) 24
第2款 解除の効力 24
第78 条(引渡前の解除) 25
第79 条(引渡後の解除) 25
第80 条(損害賠償等) 25
第81 条(原状回復) 25
第7章 法令変更 26
第82 条(法令変更に係る通知等) 26
第83 条(協議及び追加費用の負担) 26
第8章 不可抗力 26
第84 条(不可抗力に係る通知等) 26
第85 条(協議及び追加費用の負担) 26
第9章 その他 27
第86 条(契約上の地位の譲渡等) 27
第87 条(兼業禁止) 27
第88 条(計算書類の提出) 27
第89 条(公租公課の負担) 27
第90 条(保険加入義務) 27
第91 条(遅延損害金) 27
第92 条(秘密の保持) 27
第93 条(著作xx) 28
第94 条(著作xxの譲渡禁止) 28
第95 条(著作権の侵害防止) 28
第96 条(特許xx) 28
第97 条(融資機関との協議) 28
第98 条(緊急時における業務の停止) 28
第10章 雑則 28
第99 条(請求、通知等の様式その他) 28
第100 条(準拠法) 29
第101 条(管轄裁判所) 29
第102 条(協議事項等) 29
甲と乙は、大飯町複合型交流施設整備PFI事業(以下、「本事業」という。)に関して、施設の運営、設計・建設、維持管理及び大規模修繕に関する事業契約(以下「本契約」という。)をここに締結する。
第1章 総則
第1条(総則)
甲と乙は、本契約に基づき、日本国の法令を遵守し、xxに従って誠実に本契約を履行しなければならない。
第2条(目的)
本契約は、甲と乙が相互に協力し、本事業を円滑に実施するために必要な一切の事項を定めることを目的とする。
第3条(公共性及び民間事業の趣旨の尊重)
1 乙は、本事業が甲の公共施設としての公共性を有することを十分理解し、本事業の実施に当たっては、その趣旨を尊重する。
2 甲は、本事業が民間事業者によって実施されることを十分理解し、その趣旨を尊重する。
第4条(定義)
本契約において使用する用語の定義は、次のとおりとする。
(1)「運営準備期間」とは、運営準備開始日から本条(5)に定める開業日の前日までの期間をいう。 (2)「運営準備開始日」とは,乙が本件施設に関して運営のための準備行為を開始する日であり,別紙
3に定めた日をいう。
(3) 「運営期間」とは、運営開始日から第74条に定めた本契約の終了日までの期間をいう。
(4)「運営開始日」とは、乙が本件施設に関して運営業務を開始する日であり、別紙3に定めた日をいう。
(5)「開業日」とは、乙が本件施設の業務に関して開業した日であり、別紙3に定めた日をいう。
(6)「維持管理期間」とは、本条(7)に定める維持管理開始日から第74条に定めた本契約終了日までの期間をいう。
(7)「維持管理開始日」とは、乙が本件施設に関して維持管理業務を開始する日であり、別紙3に定めた日をいう。
(8)「設計建設期間」とは、契約締結日から甲が本件施設の引渡を受けた日の前日までの期間をいう。 (9)「募集要項等」とは、平成●年●月●日に公表された大飯町複合型交流施設整備PFI事業に関する募集要項及びそれに付随して公表された要求水準書等の書面及び募集要項に対する質問をもとに
作成・公表した回答書をいう。
(10)「事業年度」とは、暦年の4月1日から翌年3月31日までの1年間をいう。ただし、初年度については、本契約の締結の日から最初に到来する3月31日までとする。
(11)「半期」とは、上半期(4月1日から9月30日)と下半期(10月1日から3月31日)をいう。
(12)「平日」とは、日曜日、土曜日、並びに国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日並びに12月29日から翌年の1月3日までの日以外の日をいう。
(13)「作業用地」とは、甲と乙との協議によりその範囲が定められる、本件施設の建設及び建設用資材置場等の用に供するための場所をいう。
(14)「事業場所」とは、本件施設を整備し、本件施設を維持管理・運営するための場所として、別紙
1に示された範囲の場所をいう。
(15)「設計・建設費」とは、本件施設の設計及び建設業務に係る対価をいう。 (16)「大規模修繕」とは、別紙4に記載されたものをいう。
(17)「修繕」とは、大規模修繕以外の修繕をいう。
(18)「不可抗力」とは、暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、当初調査で予見不可能であった地質・地盤の変化、火災、騒乱、暴動、戦争、テロその他甲及び乙のいずれの責にも帰すことのできない自然的又は人為的な現象をいう。
(19)「法令変更」とは、法令の制定及び改廃をいう。
(20)「引渡日」とは、第34条に従い乙が甲に対して本件施設を現実に引き渡した日をいう。 (21)「民間事業者提案」とは、募集要項等に基づき行った提案をいう。
(22)「融資機関」とは、本契約を履行するための資金を乙に融資する金融機関等をいう。 (23)「設計者」とは、●●●をいう。
(24)「建設請負者」とは、●●●をいう。 (25)「維持管理者」とは、●●●をいう。 (26)「運営者」とは、●●●をいう。
(27)「大規模修繕担当者」とは、●●●をいう。
(28)「優先交渉権者の構成員」とは、○○グループの構成員たる●●をいう。
(29)「受託・請負企業」とは、本件施設の運営者及び維持管者並びに運営者・維持管理者から運営・維持管理業務を請け負った者をいう。
(30)「サービス水準」とは、本契約、募集要項等、民間事業者提案、維持管理業務計画書及び運営業務計画書によって定められた維持管理・運営業務の内容と水準をいう。
第5条(本事業の概要と事業)
1 乙は、本契約に従い、その責任と費用において、本件施設の運営、設計・建設、維持管理及び大規模修繕を行うものとする。
2 本事業は、別紙3として添付する日程表に従って実施される。
3 本契約の履行のための資金調達が必要な場合、乙は自己の責任においてこれを行うものとする。
第6条(事業者)
乙は、本事業の遂行を目的として商法(明治32 年法律第48 号)の規定に基づき設立される株式会社とし、本店所在地は大飯町に置く。
第7条(関係法令の遵守)
乙は、本契約の義務を履行するにあたり、実施方針記載の関係法令、指針、要綱等を遵守しなければならない。
第8条(本契約以外の規定の適用)
1 乙は、本契約書の規定のほか、基本協定書、実施方針、実施方針に関する質問等への回答書類、募集要項等、募集要項等に関する質問等への回答書類及び民間事業者提案書類に従って、本事業を遂行しなければならない。
2 乙は、本契約と前項に掲げる書類のうち、本契約とそれ以外の書類との間に内容の相違がある場合は、本契約の内容を優先して本事業を遂行する。
3 本契約に記載のない事項について、基本協定書、実施方針、実施方針に関する質問等への回答書類、募集要項等、募集要項等に関する質問等への回答書類及び民間事業者提案書類の各書類相互間に内容 の相違がある場合には、次の各号の順に従って本事業を遂行する。
(1) 基本協定書
(2) 募集要項等に関する質問等への回答書類
(3) 募集要項等
(4) 実施方針に関する質問等への回答書類
(5) 実施方針
(6) 民間事業者提案書類
ただし、同一順位の書類間に内容の相違がある場合には、甲の選択に従う。上記(6)の民間事業者提案書類の内容相互の間において相違がある場合には、甲は乙と協議した上でその優先関係を判断す
る。
第9条(許認可等)
1 乙は、本契約上の義務を履行するために必要となる許認可を、乙の責任と費用において取得する。ただし、法令xxが申請すべきものについては甲が行う。
2 乙は、前項の許認可等の申請に際しては、甲に対し書面による事前説明及び事後報告を行う。
3 乙が甲に対して協力を求めた場合、甲は乙による第1項に定める許認可の取得、届出等に必要な資料の提出その他について協力するものとする。
4 甲が乙に対して協力を求めた場合、xは甲による第1項ただし書きに定める許認可の取得、届出等に必要な資料の提出その他について協力するものとする。
第10条(許認可取得の遅延)
1 甲が、許認可の取得を遅延したことにより損害が発生した場合には、甲がその損害を賠償する。
2 乙が、許認可の取得を遅延したことにより損害が発生した場合には、乙がその損害を賠償する。
第11条(近隣対策等)
1 甲は、自己の費用及び責任において、本件施設の設置に関して、近隣住民及び関係諸団体との調整を行うものとする。
2 乙は、自己の費用及び責任において、乙が本件施設に関して行う運営、設計・建設、維持管理及び大規模修繕の業務に関して、近隣の住民や環境に与える悪影響を最小限にするよう合理的な範囲内で対策を講じ、また近隣住民及び関係諸団体との調整を行うものとする。甲は、合理的な範囲内でこれに支援・協力する。
第12条(履行保証)
1 乙は、設計建設期間において次のいずれかの方法により本契約の履行を保証しなければならない。
(1) 契約金額の10パーセント以上の契約保証金の納付。なお、納付された契約保証金は本契約の終了時に返還する。
(2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等(国債証券、政府保証のある債権)の提供。なお、提供された当該有価証券は本契約の終了時に返還する。
(3) 建設費の10パーセント以上に相当する額の履行保証保険のxxを行うこと。この履行保証保険は甲を被保険者としなければならない。ただし、乙を被保険者とする場合で、保険金請求権に甲のために質権を設定する場合には、この限りではない。なお、質権設定の費用は乙が負担する。
2 乙は、運営及び維持管理期間において、次のいずれかの方法により本契約の履行を保証しなければならない。
(1) 金3千万円以上の契約保証金の納付。なお、納付された契約保証金は本契約の終了時に返還する。
(2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等(国債証券、政府保証のある債権)の提供。なお、提供された当該有価証券は本契約の終了時に返還する。
(3) 金3千万円以上に相当する額の履行保証保険の付保を行うこと。この履行保証保険は甲を被保険者としなければならない。ただし、乙を被保険者とする場合で、保険金請求権に甲のために質権を設定する場合には、この限りではない。なお、質権設定の費用は乙が負担する。
第13条(第三者に及ぼした損害)
1 乙が、本件施設の運営、設計・建設、維持管理及び大規模修繕を実施する過程で又は実施した結果、甲又は第三者に損害が発生した場合、乙がその損害を賠償する。
2 前項の規定に関わらず、甲の責めに帰すべき事由により第三者に損害が発生した場合、甲がその損害を賠償する。
第2章 設計及び建設
第14条(建設用地等)
1 甲は、乙が本件施設の設計・建設にあたって支障なく事業場所を利用できるよう、本契約締結後速やかに本件施設の建設用地を取得あるいは賃借により確保するものとする。
2 乙は、本契約、募集要項等及び民間事業者提案に従い、事業場所において本件施設を建設するものとする。なお、甲は、別紙5の様式及び内容の契約を別途締結することにより、事業場所を無償で貸し渡すものとする。
3 乙は、本件施設の建設に作業用地が必要な場合、自己の費用及び責任において作業用地を確保する。
4 甲は、本契約締結後、事業場所を要求水準書に規定された状態で乙に貸し付けるものとする。
5 乙は、本条第2項の規定により貸し付けを受けた事業場所を、本件施設を建設する目的以外に使用してはならない。
6 乙が事業場所を前項に掲げる目的以外の用途に使用した場合、甲は、直ちに事業場所の明渡しを請求することができる。本契約に基づく場合を除き、乙が第三者に事業場所を使用させ、又は収益させた場合も同様とする。
7 乙は、事業場所の使用を開始した場合、使用を終了して甲に通知するまでの間、事業場所を善良な 管理者の注意をもって管理するものとし、事業場所における作業等につき、事業場所又はこれを管理する甲の事業所に適用される法令、許認可等の遵守事項及び甲の管理規程を遵守するものとする。
8 乙は、自己の責任と費用において、事業場所における安全管理及び警備等を行うものとする。本件工事の施工に関し、建設機械器具等必要な設備の盗難又は損傷等により追加の費用が発生した場合、不可抗力に起因する追加費用として甲が負担する場合を除き、当該追加費用は乙が負担する。
9 乙は、事業場所以外の甲所有地について、甲の事前の承認を得て立入ることができる。ただし、火災による延焼を防止する必要がある場合その他緊急の必要がある場合においては、あらかじめ甲の承認を得ることなく、事業場所以外の場所に立入ることができる。この場合、乙は甲に対し、立入り後その旨を通知しなければならない。
10 乙は、事業場所を建設期間終了後速やかに、乙の費用負担により、第18条第3項の規定に従って作成した事業場所現況図書に基づき、原状(本契約の履行により生じることが避けられない損耗消耗分を除く。)に復帰させた後、甲に返却するものとする。
第15条(施設の建設等)
1 乙は、別紙6に示す仕様に基づいて、本件施設の設計及び建設を実施するものとする。
2 乙は、第22条第2項に従い甲に提出して確認を受けた工事施工計画書に従い、本件施設の建設を実施しなければならない。
3 乙は、別紙6に示す仕様に基づいて、本事業に必要な動産を購入するとともに、甲に引き渡すべき動産を記載した備品台帳を作成するものとする。
4 仮設、施工方法その他本件施設の建設に必要な一切の手段については、乙が自己の責任において定めるものとする。
第16条(第三者への委任等)
1 乙は、本件施設の設計業務を設計者に委任し又は請け負わせることができる。
2 乙は、本件施設の建設業務を建設請負者に委任し又は請け負わせることができる。
3 乙は、事前に甲の承諾を得た場合を除き、設計者・建設請負者以外の者に本件施設の設計・建設業務の全部又は一部を委任し又は請け負わせてはならない。
4 前3項の規定に基づき、乙から設計・建設業務の全部又は一部の委任を受け又は請け負った第三者が、さらにその他の第三者にその一部を委任し又は請け負わせる場合には、乙は甲に対し、事前にその旨を通知し、甲の承認を受けるものとする。
5 前4項の規定に基づく委任、下請負、再委任及び再下請負は、すべて乙の責任において行うものとし、当該委任、請負、再委任及び再下請負に係る第三者の責めに帰すべき事由は、すべて乙の責めに帰すべき事由とみなす。
第17条(測量調査等)
1 乙は、乙の責任と費用において、本件施設の建設に係る測量調査を行うものとする。
2 乙は、乙の責任と費用において、事業場所の地質調査を行うものとする。
3 乙は、測量調査又は地質調査を行うため、事業場所については調査日程を事前に甲に通知して、また事業場所以外の甲所有地については事前に甲の承諾を得て立入ることができる。
4 乙は、乙が行った測量調査又は地質調査の不備、誤り等により発生する費用の一切を負担するものとする。
5 乙が実施した測量結果と、甲が乙に提示した測量データとの間に著しい差異があった場合には、甲と乙との協議により増加費用を甲の負担とすることができる。
6 乙が行った地質調査及びその他の調査によって、募集要項等に提示した条件と著しく異なる土壌汚
染又は埋蔵物等が発見された場合、甲の費用において、乙は本事業を遂行できる状態とする。ただし、乙による測量及び地質調査に不備・誤謬があり 、その結果土地の瑕疵を発見できなかった場合は乙 が上記費用を負担する。
7 前項において、甲が事業場所整備のために工事を行うことが必要となった場合、甲及び乙は協議により本件施設の運営開始日を見直すことができる。かかる場合において甲は、当該見直しによって乙に生ずる合理的な増加費用及び実損害についてのみ負担するものとし、その逸失利益についてはその名目を問わず、これを負担しないものとする。
第18条(現況調査)
1 乙は、乙の責任と費用において、事業用地について、乙の使用開始の時点における当該場所の現況調査を行うものとする。
2 乙は、前項の現況調査を行うため、事前に甲の承諾を得て、事業場所以外の甲所有地に立入ることができる。
3 乙は、本条第1項の現況調査に基づき事業場所現況図書を2部作成し、遅滞なく甲に提出しなければならない。
4 甲は、事業場所現況図書が事業場所の現状に合致することを確認した後、事業場所現況図書にその旨を記載し、1部を乙に対して返却する。
第19条(設計)
1 乙は、本件施設について、別紙6に示す仕様に基づいて、自らの裁量と責任において、設計を行うものとする。
2 乙は、本件施設の設計の変更を行うときは、甲と協議を行うものとし、かかる協議の結果に従って変更を行うものとする。
3 甲は、必要があると認めるときは、本件施設について、甲の費用負担で、乙に対し設計又は設計条件の変更を求めることができる。
4 乙は、乙が行った調査及び設計(設計変更によるものを含む。)の不備、誤り等により必要となる一切の費用を負担するものとする。
5 本件施設について、本条第2項の設計変更が行われた場合において、当該設計変更が乙の責に帰すべからざる事由に基づくときは、その追加の費用については甲の負担とする。
第20条(設計・建設費の変更等に代える設計の変更)
1 甲は、設計・建設費を増額すべき場合又は増加費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、設計・建設費の増額又は費用負担額の全部又は一部に代えて設計又は設計条件を変更することができる。この場合において、設計又は設計条件の変更内容は、甲乙協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知する。
2 前項の協議開始の日については、甲が乙の意見を聞いて定め、乙に通知しなければならない。ただし、甲が前項の設計・建設費を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、乙は、協議開始の日を定め、甲に通知することができる。
第21条(設計協議等)
1 乙は、本件施設の設計等に関し、適宜甲と協議するものとする。
2 乙は、甲との打ち合わせの記録を作成し、甲の確認を受けるものとする。
3 乙は、次条第1項の設計図書等の作成過程において、甲の中間検査を受けなければならない。中間検査の時期・内容・方法等については別紙7に定めるとおりとする
第22条(書類の提出)
1 乙は、本件施設の建設について、甲と乙が協議の上決定した設計図書等提出日までに、別紙8に定める基本設計図書、別紙9に定める実施設計図書、及び工事費内訳書を甲に提出し、関係法令、本契約、募集要項等及び民間事業者提案に基づいた内容であるかどうかにつき甲の確認を受けなければならない。なお、それらの図書の仕様及び部数については別紙10に定める通りとする。
2 乙は、工事着手前に本件施設の建設を完成するために必要な手順や工法等についての工事施工計画書を別紙11に記載された日程に従って作成し、甲に提出する。
3 乙は、翌月の工程表と当月の進捗状況が把握できる月間工程表を作成して、甲が定める日までに甲に提出する。
4 乙は、工事の進捗に応じた検査を独自に実施し、その検査記録を保管し、甲が定める日までに甲に提出する。
5 甲は、本条第1項及び同2項に掲げる書類が別紙6に示す仕様又は別紙11の全体工事工程表に反するときは、乙に対してその旨を速やかに通知し、修正を求めなければならない。
6 乙は、前項の通知を受けたときは、乙の責任において設計又は計画を修正し、再度甲に提出して、甲の確認を受ける。
7 乙は、本条第1項に定める書類について甲の確認を受けなければ、本件施設の建設に着工することができない。
8 甲は、本条第1項、第6項及び第7項の確認若しくは前条第3項の検査を行ったことに基づき、本件施設の建設について責任を負うものではない。
第23条(施工体制)
乙は、甲からの要求があった場合には、本件施設の施工体制について甲が定めた事項を、甲に対して遅滞なく報告する。
第24条(工事の施工)
乙は、甲に提出した月間工程表に従って、本件施設の建設を実施する。
第25条(乙による工事監理者の設置)
1 乙は、自己の費用負担で工事監理者を設置し、工事開始日までに甲に対して通知する。
2 乙は、工事監理者をして、甲に対して、毎月1回、本件施設の建設につき定期的報告を行わせる。また、甲は、必要と認めた場合には、随時、工事監理者に本件工事に関する報告を求め、又は乙に対して工事監理者をして本件工事に関する報告を行わせるよう求めることができる。
3 乙は、工事監理者をして、甲に対して完成確認報告を行わせることとする。
第26条(工期又は工程の変更)
1 甲及び乙は、工期又は工程の変更を求める場合は、変更の理由及び当該理由を生じさせた原因の詳細を相手方に通知する。
2 前項の工期又は工程の変更の可否については、甲と乙との協議で定めるものとする。かかる協議が整わないときは、甲が合理的な工期又は工程を定めて乙に通知し、乙はこれに従う。
3 甲及び乙は、理由の如何を問わず、工期の延長が必要となるおそれが生じた場合は、その旨を相手方に通知しなければならない。
4 本条第2項の工期又は工程の変更が乙の責に帰すべき事由に基づく場合には、その追加費用については乙の負担とし、甲の責に帰すべき事由に基づく場合には、甲の負担とする。ただし、不可抗力によって工期が遅延した場合には、別紙12に基づく基準によって甲乙各自が費用を負担する。
第27条(甲の検査)
1 本契約に基づき甲が実施する検査の方法及び内容等については、特に本契約に別段の定めがある場合を除き事前に甲がこれを定め、乙に通知するものとする。乙は、甲の実施する検査に協力するものとし、甲乙協議の上、検査のために合理的に必要と認められた書類を作成して甲に提出する。
2 甲は、検査の結果が本契約、募集要項等、民間事業者提案に適合しないと判断した場合、乙に対してその旨を速やかに通知し、修正を求めることができる。
3 乙は、前項の通知を受けたときは、乙の責任において対策をとり、甲の再検査を受けなければならない。
第28条(説明要求、立会い等)
1 甲は、本件施設の建設について、建設開始前及び建設中、乙に対して事前に通知した上で説明を求めることができる。
2 甲は、本件施設の建設に関連して実施される検査及び試験に、乙の計画に合わせて立会うことができる。
3 乙は、前項の検査又は試験を行う場合は、事前に甲に対してその旨を通知するものとする。
4 甲は、本件施設の建設の進捗状況、性能、その他甲が必要と認める事項について、乙に対して随時報告を求めることができ、必要に応じて性能を証明する書面の提出を求めることができる。
5 甲は本条第1項の説明を受けたこと、本条第2項により立会いを行なったこと、本条第3項の通知を受けたこと、本条第4項により報告を受けたとによって、本件施設の建設について責任を負うものではない。
第29条(建設期間中の電力及び工事用水等)
乙は、建設期間中、本件施設の建設に必要な電力及び工事用水等につき、要求水準書に従い、自らの費用及び責任において引込みをしなければならない。また、それらの電力及び工事用水等の費用負担は乙とする。
第30条(損害)
1 乙は、故意、過失及びその他乙の責めに帰すべき事由により、甲の施設を損壊し、その他甲に損害を及ぼした場合、当該損害を賠償しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、工事の施工に伴い通常避けることのできない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶、臭気の発生等の理由により第三者に損害を及ぼしたときでも、乙がその損害を負担しなければならない。
3 本件施設の引渡し前に本件施設若しくは工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生 じた損害(次条に規定する損害を除く。)については、乙がその費用を負担する。ただし、その損害
(第12条の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち、甲の責めに帰すべき事由により生じたものについては、甲が負担する。
第31条(不可抗力による損害)
1 甲が本件施設の完工を確認する前に、不可抗力により、建設中の本件施設、仮設物、工事現場に搬 入済みの工事材料若しくは建設機械器具に損害又は損失が生じた場合、乙は、当該事実が発生した後、直ちに当該損害又は損失の状況を甲に通知するものとする。
2 甲が前項に従い乙から通知を受けた場合、甲は、直ちに調査を行い、前項の損害又は損失(乙が善良なる管理者の注意義務を怠ったことに基づくものを除く。)の状況を確認し、その結果を乙に対して通知するものとする。
3 本条第1項に規定する損害又は損失(追加工事に要する費用を含む。)に係る追加費用は、別紙12に規定する負担割合に従い、甲及び乙が負担する。
第32条(乙による完成検査)
1 乙は、乙の費用負担において本件施設の完成検査を行う。
2 乙は、甲に対して、乙が前項の完成検査を行う7日前までに、当該完成検査を行う旨を記載した書面を提出するものとする。
3 乙は、本条第1項の完成検査において、本件施設の性能が充足されているか否かについて、甲乙の協議によって定める方法により検査する。
第33条(完成検査)
1 甲は、乙の請求により、前条第1項の乙による完成検査の終了後、運営準備開始日前に、本件施設について完成検査を行うものとする。なお、検査に要する費用は乙の負担とする。
2 乙は、甲の実施する完成検査に協力しなければならない。
3 乙は、本条第1項の完成検査に立会うものとし、甲は、同項の完成検査において、本件施設の性能の充足が確認されたと認めるときは、完成検査終了後速やかに、乙に対して完成検査結果通知書を交付しなければならない。なお、本件施設の性能の充足が確認されない場合には、甲は乙に改善を求めるものとする。
4 甲は、完成検査の実施により、本件施設の設計・建設、運営及び維持管理について責任を負うものではない。
第34条(引渡し)
1 甲は、前条第3項に規定する完成検査結果通知書を乙に交付し、乙が本件施設の維持管理業務及び第37条で定める運営業務の実施に必要な準備行為を実施できる体制にあることを確認した後、引渡日において、乙から本件施設(備品台帳記載の備品を含む)の引渡しを受けるものとする。かかる引渡しと同時に甲は乙に受領書を交付する。なお、当該引渡しは、前条第3項の完成検査結果通知書の交付と同日にて乙が未使用の状態で行うものとする。
2 前項の引渡しにより、乙が原始取得していた本件施設の所有権を甲が取得するものとする。乙は、甲に対し、本件施設に関し担保権等の負担のない所有権を移転する。
3 乙は、本件施設の甲への引渡日までに、別紙13に定める竣工図書及び工事精算書、設備台帳、備品台帳、建築確認申請図書、その他各種申請図書を甲に提出する。かかる図書の提出部数については甲乙の協議によるものとする。
第35条(引渡遅延による損害)
乙の責に帰すべき事由によって、運営開始日が遅延する場合、乙は、これに伴って乙に生じた費用を負担する他、運営開始日から実際の使用開始日までの日数に応じ、設計及び建設に係るサービス対価相当額に対する年8.25%の割合による違約金を甲に支払うものとし、当該違約金を超える損害があるときは、その損害額と当該違約金との差額についても支払わなければならない。
第36条(瑕疵担保等)
1 甲は、本件施設に瑕疵があるときは、乙に対してその補修を請求し、又はその補修に代え若しくは補修とともに損害の賠償を請求することができる。
2 前項の瑕疵の補修又は損害の賠償の請求は、引渡しを受けた日から第74条に定める契約終了日までこれを行うことができる。ただし、設備及び機器の瑕疵の補修又は損害賠償の請求は引渡しを受けたときから2年以内にしなければならない。
第3章 維持管理・運営
第1節 総則
第37 条(運営準備行為)
乙は、運営準備期間内に、本件施設の運営業務の実施に必要な準備行為を行うものとする。
第38 条(維持管理・運営業務計画)
1 乙は、本契約、募集要項等、民間事業者提案に基づいて、維持管理期間及び運営期間中において実 施する本件施設の維持管理・運営業務の具体的な内容、方法及び予定時期を示す長期維持管理業務 計画及び長期運営業務計画を策定し、維持管理及び運営準備開始日の30日前までに甲に提出して、内容の確認を受けなければならない。
2 乙は、事業年度ごとに、長期維持管理業務計画及び長期運営業務計画に基づき、当該事業年度において実施する本件施設の維持管理・運営業務の具体的な内容、方法及び予定時期を示す年間維持管理業務計画及び年間運営業務計画(以下、前者と長期維持管理業務計画、後者と長期運営業務計画とをあわせて、それぞれ「維持管理業務計画」「運営業務計画」という)を策定し、当該事業年度の開始する30日前までに甲に提出して、内容の確認を受けなければならない。なお、維持管理業務計画及び運営業務計画に記載する事項については、甲乙協議により定める。
3 甲は、前2項に基づく確認の結果、提出された維持管理業務計画ないし運営業務計画の内容が不明確、又は本契約、募集要項等、民間事業者提案に適合しないと判断した場合、乙に対し、その修正を求めることができる。
4 甲は、本条第1項及び第2項の確認を行ったことに基づき、本件施設の維持管理及び運営業務について責任を負うものではない。
第39 条(第三者による実施)
1 乙は、本件施設の維持管理業務を維持管理者に委任し又は請け負わせることができる。
2 乙は、本件施設の運営業務を運営者に委任し又は請け負わせることができる。
3 乙は、事前に甲の承諾を得た場合を除き、維持管理者・運営者以外の者に本件施設の維持管理・運営業務の全部又は一部を委任し又は請け負わせてはならない。
4 前3項の規定に基づき、乙から維持管理・運営業務の全部又は一部の委任を受け又は請け負った第三者が、さらにその他の第三者にその一部を委任し又は請け負わせる場合には、乙は甲に対し、事前にその旨を通知し、甲の承認を受けるものとする。
5 前4項の規定に基づく委任、下請負、再委任及び再下請負は、すべて乙の責任において行うものとし、当該委任、請負、再委任及び再下請負に係る第三者の責めに帰すべき事由は、すべて乙の責めに帰すべき事由とみなす。
第40 条(実施体制等の届出)
1 乙は甲に対し、維持管理・運営業務の実施に当たり、その実施体制、総括責任者及び各業務責任者を維持管理及び運営準備開始日までに届け出なければならない。
2 乙は、前項の規定により届け出た実施体制、総括責任者又は各業務担当者に変更があった場合には、甲に対し、直ちにその旨の届出をしなければならない。
第41 条(業務報告書の提出)
1 乙は、維持管理期間及び運営期間中、本件施設の維持管理・運営業務の実施状況を正確に記載した業務日報を作成し、本契約が終了するまでこれを保管するものとする。なお、業務日報に記載されるべき具体的な項目及び内容については、本契約締結後、維持管理及び運営準備開始日までに、長期維持管理業務契約及び長期運営業務計画を基に、甲乙協議のうえ、決定するものとする。
2 乙は、甲から請求があった場合、業務日報を甲の閲覧に供するものとする。
3 乙は、維持管理期間及び運営期間中、毎月、業務月報を作成のうえ、翌月の第5 平日までに甲に提出するものとする。なお、業務月報記載事項については、本条第 1 項の手順により決定するものとする。
4 乙は、維持管理期間及び運営期間中、毎事業年度の半期ごとに、当該半期にかかる半期業務報告書を作成のうえ、当該半期終了後、10平日以内に甲に提出するものとする。なお、半期業務報告書記載事項については、本条第1項の手順により決定するものとする。
5 乙は、維持管理期間及び運営期間中、事業年度ごとに、当該事業年度にかかる年次業務報告書を作
成のうえ、当該事業年度終了後、翌月の最終平日までに甲に提出するものとする。なお、年次業務
報告書記載事項については、本条第1項の手順により決定するものとする。
第42 条(維持管理・運営業務内容等の変更)
1 甲は、維持管理・運営業務のサービス水準を変更する必要が生じた場合、乙に対してその変更を請求することができる。この場合、甲と乙は協議を行うものとし、当該協議が不調に終わった場合、甲が当該変更の当否を決定し、乙はこれに従うものとする。
2 乙は、維持管理・運営業務の合理的な理由に基づきサービス水準を変更する必要が生じた場合、甲に対しその変更を求めることができる。この場合、甲は協議に応じなければならない。
3 前項の場合においては、甲乙間の協議が成立したときに限り、維持管理・運営業務のサービス水準は変更されるものとする。
4 本条第1項又は第3項の規定による維持管理・運営業務のサービス水準の変更に伴い追加費用が発生した場合、当該変更が相手方の責に帰すべき事由による場合を除き、変更を要求したものが当該追加費用を負担するものとする。ただし、本条第3項の規定による変更の場合で、かつ、当該変更が乙の責に帰すべき事由によるものでない場合、甲乙協議の上、甲が当該追加費用の全部又は一部を負担することがある。
第2節 本件施設の維持管理
第43 条(維持管理業務の実施)
乙は、維持管理期間中、本契約に別段の定めのない限り、自己の責任と費用で本契約、募集要項等、民間事業者提案及び維持管理業務計画に従って、本件施設の維持管理業務を実施するものとする。
第44 条(施設の損傷)
1 維持管理期間中、不可抗力により本件施設に損傷が生じた場合、乙はその修繕を行うものとする。なお、この場合の費用負担については、別紙12に定めるところによるものとする。
2 維持管理期間中、当初調査で予見可能な地質・地盤状況の変化により本件施設に損傷が生じた場合、乙は、外構部分については甲の費用負担で、それ以外の部分については乙の費用負担でその修繕を 行うものとする。
3 維持管理期間中、甲の責めに帰すべき事由により本件施設に損傷が生じた場合、乙は、甲の費用負
担で、その修繕を行うものとする。
第3節 本件施設の運営
第45 条(運営業務の実施)
乙は、運営期間中、本契約に別段の定めのない限り、自己の責任と費用で本契約、募集要項等、民間事業者提案及び運営業務計画に従って、本件施設の運営業務を実施するものとする。
第1款 運営補助対象部分
第46 条(利用料金収入)
乙は、運営補助対象部分の運営により利用者から得られる利用料金を自らの収入とすることができる。
第2款 運営独立採算部分第47 条(運営独立採算部分の貸付け)
甲は乙に対し、本件施設中、乙が運営独立採算部分の運営業務を実施するにあたり必要な部分を無償にて貸し付けるものとする。
第48 条(利用料金収入)
乙は、運営独立採算部分の運営により得られる一切の収入(利用者から得られる利用料金を含む)を、自らの収入とすることができる。
第49 条(収支の分離)
1 乙は、運営独立採算部分の運営に係る収支を、運営補助対象部分の運営に係る収支と明確に区分したうえ、管理するものとする。
2 乙は、運営期間中、運営独立採算部分の運営に係る収支状況を報告するため、収支月報、半期収支報告書、年次収支報告書を作成のうえ、第41条に規定する各業務報告書とともに、甲に提出するものとする。
第50 条(にぎわい機能の特則)
1 第47条の規定にかかわらず、本件施設中のにぎわい機能部分については、甲は乙に対し、有償にて貸し付けるものとする。
2 乙は、甲の事前の承諾を得ることなく、にぎわい機能部分の全部又は一部を第三者(ただし、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)」第 2 条第 1 項の各号及び同条第 5 項に定める風俗営業を営もうとするものを除く)に転貸できるものとする。
3 前項に基づき、乙が第三者に対しにぎわい機能部分の全部又は一部を転貸する場合、乙は第三者との間で、第74条に定める本契約終了日までに終了し、かつ、転貸借契約期間が 1 年を超えない借地借家法(平成3 年法律第90 号)第38 条に定める定期建物賃貸借契約を締結するものとする。
4 前項(再契約を含む)の場合、乙は甲に対し、乙及び第三者の連名にて、別紙14の誓約書を提出するものとする。
5 乙は、第42条の規定に関わらず、にぎわい機能部分の運営については、本件施設全体のにぎわいを高めるために使用するという目的に合致する限りにおいて、任意にそのサービス水準を変更することができるものとする。
6 前項に基づくサービス水準の変更に伴い追加費用が発生した場合、当該追加費用は乙が負担するものとする。
第51 条(賃料の支払い)
1 乙は、にぎわい機能部分の運営によって得た当該半期における経常利益の3%に相当する金額を、賃料として甲に支払うものとする。
2 乙は甲に対し、第49条第2項記載の半期収支報告書の提出後5平日以内に、前項に定める当該半期の賃料を支払うものとする。
第4節 モニタリング
第52 条(モニタリングの実施)
1 甲は、維持管理期間及び運営期間中、乙による本件施設の維持管理及び運営業務の実施が、サービス水準に適合しているか否かを確認するため、別紙15記載のとおり、モニタリングを実施するものとする。また、乙は、甲の実施するモニタリングに協力しなければならない。
2 前項に基づくモニタリングの結果、乙による本件施設の維持管理又は運営業務の実施状況がサービ
ス水準に適合していないことが判明した場合、甲及び乙は、別紙16に定めるところに従った対応を行うものとする。
第4章 大規模修繕第1 節 大規模修繕業務
第53 条(大規模修繕業務の実施)
1 乙は、維持管理期間中、本契約、募集要項等、民間事業者提案及び次条に定める大規模修繕業務計画に従って、本件施設の大規模修繕業務を実施するものとする。
2 乙は、大規模修繕業務を実施しようとする場合、事前に甲に対し、当該大規模修繕業務の内容を提出したうえで、甲の許可を得なければならない。
第54 条(大規模修繕業務計画)
1 乙は、本契約、募集要項等、民間事業者提案に基づいて、維持管理期間中において実施する本件施設の大規模修繕業務の具体的な内容、方法及び予定時期を示す大規模修繕業務計画を策定し、維持管理開始日の30日前までに甲に提出し、内容の確認を受けなければならない。
2 大規模修繕業務計画に基づく調査及び第57条第 1 項の調査の結果、大規模修繕業務計画を更新する必要がある場合、乙は、適宜、大規模修繕業務計画を更新するものとする。
3 前項の場合、乙は甲に対し、更新後の大規模修繕業務計画を速やかに提出し、内容の確認を受けなければならない。
4 甲は、本条第1項及び第3項の確認の結果、提出された大規模修繕業務計画の内容が不明確、又は本契約、募集要項等、民間事業者提案に適合しないと判断した場合、乙に対しその修正を求めることができる。
5 甲は、本条第1項及び第3項の確認を行ったことに基づき、本件施設の大規模修繕業務について責
任を負うものではない。
第55 条(第三者による実施)
1 乙は、本件施設の大規模修繕業務を大規模修繕業務担当者に委任し又は請け負わせることができる。
2 乙は、事前に甲の承諾を得た場合を除き、大規模修繕担当者以外の者に本件施設の大規模修繕業務の全部又は一部を委任し又は請け負わせてはならない。
3 前2項の規定に基づき、乙から大規模修繕業務の全部又は一部の委任を受け又は請け負った第三者が、さらにその他の第三者にその一部を委任し又は請け負わせる場合には、乙は甲に対し、事前にその旨を通知し、甲の承認を受けるものとする。
4 前 3 項の規定に基づく委任、下請負、再委任及び再下請負は、すべて乙の責任において行うものとし、当該委任、請負、再委任及び再下請負に係る第三者の責めに帰すべき事由は、すべて乙の責めに帰すべき事由とみなす。
第56 条(業務責任者の届出)
1 乙は甲に対し、大規模修繕業務の実施に当たり、その業務責任者を維持管理開始日までに届け出なければならない。
2 乙は、前項の規定により届け出た業務担当者に変更があった場合には、甲に対し、直ちにその旨の届出をしなければならない。
第57 条(大規模修繕に係る調査)
1 乙は、維持管理期間中、大規模修繕業務計画に関わらず、必要に応じて、大規模修繕に係る調査を実施するものとする。
2 乙は、大規模修繕に係る調査を実施した場合、調査完了後10平日以内に、甲に対し、調査結果
を報告しなければならない
第58 条(大規模修繕に係る設計、監理及び工事)
乙が、大規模修繕に係る設計、監理及び工事を実施するにあたっては、第19条ないし第26条
(ただし、第21条第3項を除く)及び第30条ないし第35条を準用する。
第59 条(瑕疵担保)
1 甲は、乙による大規模修繕に係る工事部分に瑕疵があるときは、乙に対してその補修を請求し、又はその修繕に代え若しくは修繕とともに損害の賠償を請求することができる。
2 前項の瑕疵の補修又は損害の賠償の請求は、大規模修繕に係る工事の完了日から15年とする。ただし、設備及び機器の瑕疵の補修又は損害賠償の請求は、大規模修繕に係る工事の完了日から2年以内にしなければならない。
第60 条(その他)
大規模修繕に係る工事目的物の所有権は大飯町に帰属するものとする。
第2節 大規模修繕業務に係る費用第61 条(大規模修繕業務に係る費用の預託)
1 甲は乙に対し、大規模修繕業務に係る費用として、予め金○○○円を預託するものとする。
2 甲は乙に対し、前項の預託金を別紙2に示す設計及び建設に係るサービス対価[サービス対価A]の支払い方法に準じて、平成20年度から平成26年度までの間、年2回、合計14回に分割して支出するものとする。
第62 条(預託金の管理)
1 乙は、前条の預託金については、大規模修繕業務以外の業務に係る収支とは分離し、別会計にて管理するものとする。
2 乙は、前条の預託金を、一定以上の格付を持つ金融機関において、元本が担保される預貯金にて管理するものとする。なお、金融制度の変更、あるいは預託金を預け入れた金融機関の格付の変更または経営上の課題の発生が明らかになった場合には、乙は、甲との協議の上、預託金の保全に必要な措置をとるものとする。
3 預託金に対しては、担保権の設定その他類する一切の権利の設定を禁止する。
第63 条(預託金の増減等)
1 第42条第2項の規定に基づきサービス水準が変更された結果、大規模修繕業務に係る費用が増減すると認められる場合、甲乙協議の上、甲は第61条第1項の預託金の金額を増減できるものとする。
2 契約時点から大規模修繕の実施時点までの間に一定以上の物価変動があった場合には、別紙18
の規定に基づき、物価変動に相当する大規模修繕費の精算を行う。
第64 条(預託金の使用)
1 乙は、次条に定める手続に従い、第61条第 1 項の預託金の中から大規模修繕業務の実施に必要な費用を支出し、自らの収入とすることができる。
2 前項の規定に関わらず、乙の故意又は重過失に起因して、大規模修繕業務を実施する必要性が生じた場合、乙は自己の責任と費用で当該大規模修繕業務を実施するものとし、第61条第1項の預託金から支出できないものとする。
3 乙が、維持管理期間中に、第61条第1項の預託金を使い果たした場合、残存維持管理期間における大規模修繕業務の実施に必要な費用については、乙が負担するものとする。
第65 条(預託金の支出)
1 乙は、預託金を支出して大規模修繕業務を実施しようとする場合、事前に甲に対し、当該大規模修繕業務の内容とともに、その実施に必要な費用の見積書を提出したうえで、甲の許可を得なければならない。
2 前項の許可があった場合、乙は第61条第 1 項の預託金の中から、当該大規模修繕業務の実施に必要な費用を支出することができる。なお、支出の具体的時期については、その都度、甲乙協議の上で定めるものとする。
第66 条(終了時の預託金の処理)
1 維持管理期間満了時において預託金に余剰がある場合、乙は当該余剰金を甲に返還する必要はなく、自己の収入とすることができる。
2 維持管理期間中において、本契約が解除された場合、乙は甲に対し、第61条第 1 項の預託金からすでに大規模修繕業の実施に係る費用として支出した金額を控除した残額を返還しなければならない。
3 大規模修繕に係る預託金の管理によって生じた利息は甲に属するものとし、本契約終了時において甲に返還されるものとする。
第67 条(不可抗力)
不可抗力に起因して大規模修繕業務を実施する必要性が生じた場合、乙は、第65条に定める手続きに従い、第61条第 1 項の預託金から、当該大規模修繕業務の実施に必要な費用を支出することができる。ただし、当該大規模修繕業務の終了後速やかに、甲乙協議により、経年劣化ではなく不可抗力を原因とする大規模修繕業務の費用相当額を決定し、別紙12に定める負担割合に従い、甲及び乙が第61条第 1 項の預託金に対し別途追加支出し、精算するものとする。なお、経年劣化を原因とする大規模修繕と不可抗力を原因とする大規模修繕の費用の算出方法については、別紙17に定める。
第5章 サービス対価の支払い第68 条(設計・建設に係るサービス対価の支払い)
甲は乙に対し、本件施設の設計・建設に係るサービス対価として、金[○○]円並びにこれにかかる消
費税及び地方消費税を、次条の規定に従い支払うものとする。
第69 条(設計及び建設に係るサービス対価の支払方法)
甲は乙に対し、設計及び建設に係るサービス対価を、別紙2に定めるところに従い支払うものとする。ただし、本件施設の引渡しが遅延した場合には、支払額及び支払時期について見直しを行うものとする。
第70 条(運営補助対象部分の維持管理・運営に係るサービス対価の支払い)
甲は、維持管理期間及び運営期間中、第52条に規定するモニタリングを実施し、乙による運営補助対象部分の維持管理・運営業務の実施がサービス水準に適合していることを確認した上で、別紙2に定めるところに従い、運営補助対象部分の維持管理・運営に係るサービス対価を支払うものとする。ただし、本件施設の引渡しが遅延した場合には、支払額及び支払時期について見直しを行うものとする。
第71 条(サービス対価の変更)
前条及び前々条に基づくサービス対価の支払額は、別紙18の規定に従って改定されるものとする。
第72 条(サービス対価の減額)
甲は、第52条に規定するモニタリングの結果、乙による運営補助対象部分の維持管理・運営業務の実施がサービス水準に適合しないと判断した場合、別紙16に定めるところに従い、運営補助対象部分の維持管理・運営に係るサービス対価を減額するものとする。
第73 条(サービス対価の返還)
第41条に定める業務報告書に虚偽の記載のあることが判明した場合、乙は甲に対し、当該虚偽記載がなければ前条の規定により甲が減額しえたサービス対価相当額に、当該サービス対価を乙が受領した日から甲に返還される日までの日数に応じ、年8.25%の割合による利息を付して返還しなければならない。
第6章 契約の終了第1節 契約期間
第74 条(契約期間)
本契約は、本契約締結日から効力を生じ、平成35年3月31日をもって終了する。ただし、本契約の期間満了時点において未履行である甲又は乙の本契約上の義務及びそれに起因して本契約の期間満了日の経過後に発生した義務については、その履行が完了するまで甲及び乙を拘束する。
第75 条(期間満了時の取扱い)
乙は、自己の費用負担で、本契約の期間満了にあたり、甲が継続的に本件施設の維持管理・運営業務を実施することができるように、本件施設の維持管理・運営業務に係る必要事項を甲に説明し、かつ、乙が使用した維持管理・運営業務の実施に関する業務実施要領、業務報告書、申し送り事項その他本件施設の維持管理・運営業務の実施に必要な関係資料を提供するなど、本件施設の維持管理・運営業務の引継ぎに必要な協力を行うものとする。
第2節 解除による契約の終了
第1 款 解除
第76 条(甲による解除)
1 乙が次の各号のいずれかに該当するときは、甲は乙に対して、書面により通知する方法で、本契約の全部又は一部を解除することができる。
① 乙が本事業を放棄し、10日以上にわたりその状態が継続したとき
② 破産、会社更生、民事再生、会社整理若しくは特別清算の手続き、又はこれに類似する手続きについて、乙の取締役会で、その申立てが決議されたとき、又は第三者によってその申立てがなされたとき
③ 乙の財務状況が著しく悪化し、その結果、本契約に基づく本事業の継続的履行が困難であると合理的に認められるとき
④ 乙が、設計又は建設着工日を過ぎても、設計又は建設工事に着手せず、相当の期間を定めて催告しても、乙から当該遅延に関する合理的説明がないとき
⑤ 乙の責めに帰すべき事由により、引渡日から30日が経過しても、本件施設の引渡しができないとき、又はその見込みが明らかに存在しないと甲が認めたとき
⑥ 乙が、第41条に規定する業務報告書において、著しい虚偽の記載を行ったとき
⑦ その他、乙が本契約に違反し、その違反により本契約の目的を達成することができないと客観的に認められるとき
2 甲は、本契約期間中において、政策変更等により本事業を実施する必要がなくなった場合や本件施設の転用が必要となった場合には、乙に対して通知を行い、通知後6か月経過後に本契約を解除することができる。
3 甲は、第83条第 1 項又は第85条第 1 項の協議に関わらず、本契約締結後における法令変更又は不可抗力により本事業の継続が困難であると判断したとき、又は本事業の継続に過分の費用を要すると判断したときは、乙に通知の上、本契約を解除することができる。
4 甲は、モニタリング結果により、別紙16に定めるところに従い、本契約を解除することができる。
第77 条(乙による解除)
甲が次の各号のいずれかに該当するときは、乙は甲に対して、書面により通知する方法で、本契約の全部又は一部を解除することができる。
① 甲が、第68条及び第70条に定めるサービス対価の支払いを遅延し、乙から催告を受けたにもかかわらず、催告を受けた日から60日を経過しても、サービス対価の支払を行わないとき
② 甲が、第61条に定める大規模修繕業務に係る預託金の支払いを遅延し、乙から催告を受けたにもかかわらず、催告を受けた日から60日を経過しても、預託金の支払を行わないとき
③ 前号に定めるほか、甲が本契約上の重要な義務に違反し、乙から是正するよう催告を受けたにもかかわらず、催告を受けた日から60日を経過しても、当該違反を是正しないとき
第2款 解除の効力
第78 条(引渡前の解除)
1 本件施設の引渡前に、第76条又は第77条により本契約が解除された場合、甲は、本件施設の出来高部分について適正な価格により買い取るか、又は乙に本件施設を撤去させるかを選択することができる。なお、撤去費用については、第76条第 1 項による解除の場合は乙が、その他の場合は甲が負担するものとする。
2 前項の規定により、甲が買取りを選択した場合、甲は、本件施設の出来高部分を検査の上、検査に合格した部分の譲渡を受けるものとする。なお、検査費用については乙が負担するものとする。
3 前項の場合、甲は乙に対し、当該出来高部分の対価を、第69条の規定する解除前のスケジュールに従い支払うものとする。
4 本条第2項の場合、乙は甲に対し、譲渡完了後直ちに、当該解除時点において作成の完了している設計図書等の本件施設の建設に係る書類その他本件施設の維持管理及び運営業務の実施に必要な書類一切を引き渡すものとする。
第79 条(引渡後の解除)
1 本件施設の引渡後に、第76条又は第77条により本契約が解除された場合、本契約は将来に向かって終了するものとし、甲は、本条第2項ないし第5項に定める諸手続を完了した後、設計・建設に係るサービス対価及び履行済みの運営補助対象部分の維持管理・運営に係るサービス対価を、第
69条及び第70条の規定する解除前のスケジュールに従い支払うものとする。
2 甲は、本契約が解除された日から10日以内に、本件施設の現況を検査するものとする。なお、検査費用については乙が負担するものとする。
3 前項の検査の結果、本件施設に乙の責めに帰すべき事由による損傷が認められる場合、甲は乙に対し、その修繕を求めることができる。
4 乙は、前項による修繕の請求を受けた場合には、速やかに自己の費用で必要な修繕を行った上で、修繕が完了した旨を甲に通知し、甲の確認を受けなければならない。
5 乙は、前3項に基づく手続終了後速やかに、甲が継続的に本件施設の維持管理・運営業務を行うことができるように、本件施設の維持管理・運営業務に係る必要事項を甲に説明し、かつ、乙が使用した維持管理・運営業務の実施に関する業務実施要領、業務報告書、申し送り事項その他本件施設の維持管理・運営業務の実施に必要な関係資料を提供するなど、本件施設の維持管理・運営業務の引継ぎに必要な協力を行うものとする。
第80 条(損害賠償等)
1 第76条第 1 項の規定により本契約が解除された場合、乙は甲に対し、次の各号に定める区分に従い、当該各号に定める額を違約金として支払わなければならない。
① 本件施設の引渡前に解除された場合
設計及び建設に係るサービス対価の総額から割賦金利相当額を控除した金額の10分の1に相当する額
② 本件施設の引渡後に解除された場合
運営及び維持管理、大規模修繕事業を引き継ぐ民間事業者を選定するための費用として金3千万円
2 前項の場合において、甲は、第12条に定める履行保証保険の保険金を違約金に充当することができる
3 乙は、第76条第1項に基づく解除に起因して甲が被った損害額が本条第1項の違約金の額を上回る場合、その差額を甲の請求に基づき支払わなければならない。
4 第76条第2項及び第77条の規定により本契約が解除された場合、乙は甲に対し、当該解除に起因して乙が被った損害の賠償を請求することができる。
第81 条(原状回復)
1 乙は、理由の如何を問わず、本契約が終了した場合、本件施設、事業場所内に乙が所有し又は管理する用具、機器その他の物件(受託・請負企業が所有・管理するこれらの物件を含む)について、甲が引取り、買取り又は借受けをした物を除き、自己の費用で速やかに撤去しなければならない。
2 乙が、物件の撤去を行わない場合、甲は合理的な期間を設けて催告をした上で、自ら物件の撤去を行うことができる。この場合、甲は乙に対し撤去費用を請求することができる。
第7章 法令変更
第82 条(法令変更に係る通知等)
1 本契約締結後の法令変更により、乙が、本契約、募集要項等、民間事業者提案に従い、施設の運営、設計・建設、維持管理又は大規模修繕業務を履行することができなくなった場合、乙は甲に対し、 その内容の詳細を記載した書面により通知するものとする。
2 甲と乙は、前項による通知がなされた時点以降、本契約に基づく自己の義務が適用法令に違反することとなった場合、履行期日における自己の義務が当該法令に違反する限りにおいて、その履行義務を免れるものとする。この場合、甲及び乙は、相手方に生じる損害を最小限にするよう努力しなければならない。
第83 条(協議及び追加費用の負担)
1 甲は、乙から前条第1項に規定する通知を受領した場合、直ちに当該通知の内容が事実と合致しているか否か等について確認した上で、当該法令変更に対応するために必要な本契約、募集要項等、民間事業者提案の内容変更及び追加費用の負担について、速やかに乙と協議を行うものとする。
2 前項に基づく協議開始後60日を経過しても、本契約、募集要項等、民間事業者提案の内容変更及び追加費用の負担について合意が成立しない場合、甲は当該法令変更に対する対応方法を乙に通知し、乙はこれに従い本事業を継続するものとする。
3 前項の規定に関わらず、甲が本事業の継続が困難であると判断したとき、又は本事業の継続に過分の費用を要すると判断したときは、第76条第3項に基づき本契約を解除することができる。
4 本条第2項の対応方法により、乙の業務の一部が変更又は免除となった場合、甲及び乙は、当該変更又は免除により行われないこととなった業務が乙の収支に与える影響について協議し、以降のサービス対価の支払額を変更することができるものとする。
5 本条第2項の場合、追加費用の負担については、別紙19に規定する負担割合によるものとする。第8章 不可抗力
第84 条(不可抗力に係る通知等)
1 本契約締結後、不可抗力により、乙が、本契約、募集要項等、民間事業者提案に従い、施設の運営、設計・建設、維持管理又は大規模修繕業務を履行することができなくなった場合、乙は甲に対し、 その内容の詳細を記載した書面により通知するものとする。
2 甲と乙は、前項による通知がなされた時点以降は、不可抗力により履行不能となった義務の履行義務を免れるものとする。この場合、甲又は乙は、相手方に生じる損害を最小限にするよう努力しなければならない。
第85 条(協議及び追加費用の負担)
1 甲は、乙から前条第1項に規定する通知を受領した場合、直ちに当該通知の内容が事実と合致しているか否か等について確認した上で、当該不可抗力に対応するために必要な本契約、募集要項等、民間事業者提案の内容変更及び追加費用の負担について、速やかに乙と協議を行うものとする。
2 前項に基づく協議開始後60日を経過しても、本契約、募集要項等、民間事業者提案の内容変更及び追加費用の負担について合意が成立しない場合、甲は当該不可抗力に対する対応方法を乙に通知し、乙は、これに従い本事業を継続するものとする。
3 前項の規定に関わらず、甲が本事業の継続が困難であると判断したとき、又は本事業の継続に過分の費用を要すると判断したときは、第76条第3項に基づき本契約を解除することができる。
4 本条第2項の対応方法により、乙の業務の一部が変更又は免除となった場合、甲及び乙は、当該変更又は免除により行われないこととなった業務が乙の収支に与える影響について協議し、以降のサービス対価の支払額を変更することができるものとする。
5 第2項の場合、追加費用の負担については、別紙12に規定する負担割合によるものとする。第9章 その他
第86 条(契約上の地位の譲渡等)
1 乙は、甲の事前の承諾がある場合を除き、本契約上の地位及び本契約にかかる権利・義務を第三者に譲渡し、担保に供し、又はその他の処分をしてはならない。
2 乙は、甲の事前の承諾がある場合を除き、定款変更、合併、株式交換・移転、会社分割、営業譲渡、解散その他会社の組織・基礎の変更をしてはならない。
3 乙は、甲の事前の承諾がある場合を除き、優先交渉権者の構成員以外の者に対して、株式、新株予約権及び新株予約権付社債を発行してはならないものとする。
第87 条(兼業禁止)
乙は、甲の事前の承諾がある場合を除き、本事業以外の業務を行ってはならないものとする。
第88 条(計算書類の提出)
1 乙は、本契約の終了にいたるまで、事業年度毎に、当該事業年度の財務書類(商法281条1項規定の計算書類)を作成し、自己の費用で公認会計士又は監査法人の監査を受けた上で、当該事業年度終了後3ヶ月以内に、監査報告書とともに甲に対し提出するものとする。
2 甲は、必要があると認める場合、前項に基づき乙から提出された書類を公開することができるものとする。
第89 条(公租公課の負担)
本契約に関連して生じる公租公課は、本契約に別段の定めがある場合を除き、すべて乙の負担とする。
第90 条(保険加入義務)
1 乙は、自らの責任と費用負担により、別紙20及び21に記載されている条件の保険に加入しなければならない。
2 乙は、前項の規定により保険を付したときは、その証券又はこれに代わるものを、直ちに甲に提示し、原本証明付写しを交付しなければならない。
第91 条(遅延損害金)
甲又は乙が、本契約に基づき行うべき支払いを遅延した場合、未払額につき、遅延日数に応じて年8.25%の割合で計算した額を、遅延損害金として相手方に対し支払うものとする。
第92 条(秘密の保持)
甲及び乙は、本契約に別段の定めがある場合を除き、本契約の履行過程で知り得た相手方の秘密を、自己の役員及び従業員、本契約に関するコンサルタント、自己の代理人、融資金融機関、乙の株主 以外の第三者に漏らし、又は、本契約の履行以外の目的に使用してはならず、その職員、従業員、 受託・請負企業をしてこれらの守秘義務を遵守させるものとする。ただし、本事業に関して知る前 にすでに自ら保有していたもの、本事業に関して知る前に公知であったもの、本事業に関して知っ た後自らの責めによらないで公知となったもの、本事業に関して知った後正当な権利を有する第三 者から何らかの秘密保持義務を課されることなく取得したもの、法令等に基づき開示を要請された
ものについては、この限りではない。
第93 条(著作権等)
1 本件施設の維持管理、運営、広報等のために必要な範囲で、乙は甲に対し、次の各号に掲げる利用行為を許諾するものとする。
① 本件施設を写真、模画、絵画その他の媒体により表現すること
② 本件施設を増築し、改築し、修繕若しくは模様替えにより改変し、取り壊すこと
2 乙は、甲の事前の承諾がある場合を除き、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
① 本件施設の内容を公表すること
② 本件施設に乙の実名又は変名を表示すること
第94 条(著作権等の譲渡禁止)
乙は、甲の事前の承諾がある場合を除き、本件施設に係る著作権法(昭和45年法律第48号)第
2章及び第3章に規定する乙の権利を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。
第95 条(著作権の侵害防止)
1 乙は甲に対し、本件施設が第三者の有する著作権を侵害するものでないことを保証する。
2 乙は、その作成する成果物が第三者の有する著作権を侵害し、第三者に対して損害の賠償を行い、又は必要な措置を講じる必要がある場合には、乙がその賠償額を負担し、又は必要な措置を講じるものとする。
第96 条(特許権等)
乙は、特許権等知的財産権の対象となっている技術等を使用する場合、その使用に関する一切の責任を負うものとする。
第97 条(融資機関との協議)
甲は、乙からの要請があった場合には、融資機関との間で、甲が乙に対し、本契約に基づき損害賠償を請求し、又は本契約を終了させる際の融資機関への事前通知、又は協議に関する事項につき、協議の上で定めるものとする。
第98 条(緊急時における業務の停止)
1 本事業の実施により、利用者または近隣住民等に対し著しい危害・損害を及ぼした場合又は及ぼす可能性がある場合、甲は、乙の業務の一部又は全部に対して業務の停止を命ずることができる。また乙は、甲による事業の停止を命じられた場合は、速やかに停止を命じられた業務について、業務を停止するものとする。
2 甲は、乙に業務の停止を命じる場合には、その理由を明確にし、乙がその理由を解決した場合には、乙の対応内容を確認後、速やかに停止の命令を解除するものとする。
3 著しい危害・損害を及ぼす原因が甲の責である場合を除き、甲は、停止期間中の乙の収入その他の補填を行わない。
4 著しい危害・損害を及ぼす原因が乙の責である場合、甲は、運営補助対象部分の維持管理・運営に係るサービス対価を、停止期間中の日割相当額を上限に減額することができる。
第10章 雑則
第99 条(請求、通知等の様式その他)
1 本契約に関する請求、通知、報告、申出、承諾、催告、指導、勧告及び解除は、本契約に別段の定めがある場合を除き、書面により行わなければならない。
2 本契約に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
3 本契約における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法
律第48号)の定めるところによる。
第100 条(準拠法)
本契約は、日本国の法令に準拠し、日本国の法令に従って解釈するものとする。
第101 条(管轄裁判所)
本契約に関連する紛争は、福井地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とする。
第102 条(協議事項等)
本契約の解釈について疑義を生じたとき、又は、本契約に定めのない事項について定める必要が生じた場合、甲乙協議の上、これを定めるものとする。
以上