Contract
(総則)
契 約 条 項
第1条 乙は、甲に対して、仕様書、図面、内訳書及び見本その他甲の指示等(以下「仕様書等」という。)に基づき、物品を、履行期間の間、別に指示する納入期限(以下「納入期限」という。)までに納入場所に納入する。
2 仕様を特定していない場合は、甲の定める標準仕様書により、品質を表示しない場合は、中等の品質以上のものとする。
3 乙は、仕様書等又は契約条項に明示されていない事項等がある場合でも、物品の性質上当然必要なものは、甲が指定する職員又は委託する者(以下「市係員」という。)の指示に従って、乙の費用で納入する。
(期限の延長)
第2条 乙は、自己の責によらない理由により、納入期限までに物品を納入することができないことが明らかになったときは、納入期限までにその事由を詳記して納入期限の延長を甲に申請することができる。この場合において、甲は、その申請を相当と認めたときは、これを承認し、その延長日数は、甲の認定するところによる。
(外部委託の禁止)
第3条 乙は、いかなる方法をもってするを問わず、この契約業務の全部又は主要部分の実施を他人に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ甲から書面による承諾を得た場合は、この限りでない。
(着手及び主任技術者又は責任者の選任)
第4条 乙は、甲が特に指示し、又は認めた場合を除き、契約確定後に甲に届け出て速やかに業務に着手する。
2 乙は、甲が指示した場合において、業務に着手するまでに工程表その他別に定める関係書類を作成して甲の承認を得る。
3 乙は、甲が指示した場合において、契約の履行に当たり、主任技術者又は責任者を定め、甲に通知する。
(物品の検査)
第5条 乙は、物品を納入したときは、遅滞なく甲に対して納品書を提出し、甲の定める検査を受ける。物品は、甲の定める検査に合格したものに限る。
2 甲は、前項の納品書を受理したときは、原則として、その日から10日以内に検査を行う。
3 前項及び特に甲が必要と認める検査により、変質又は損傷を生じたものの復元その他検査に要する費用は、すべて乙の負担とする。ただし、特殊な検査で甲が認めた場合は、この限りでない。
4 乙は、原則として、甲の指定する日時に検査に立ち会い、立ち会わないときは、検査の結果に異議を申し立てることができない。
5 検査に合格しないときは、甲は、期限を指定し、修補又は代替物の引渡しを認めることができる。この修補又は代替物の引渡しをしたときは、乙は直ちに再検査を受ける。
(物品の所有権)
第6条 前条の検査に合格したときをもって、物品の引渡しの完了とし、物品の所有権は、乙から甲に移転する。移転前に生じた損害はすべて乙の負担とする。ただし、納入後において、その損害が、甲の責による理由により生じたときは、この限りでない。
(支払)
第7条 乙は、引渡しが終わった後、契約金額を甲に請求し、甲は、乙の請求を受けた日から
30日以内に契約金額を支払う。ただし、特別の理由がある場合は、この限りでない。
2 支払金額に円未満の端数が生じたときは、円未満は切り捨てる。
3 前2項の規定は、物品の一部納入部分に対する代金の請求があった場合に準用する。
(契約不適合責任)
第8条 乙は、納入した物品に種類、品質、又は数量に関して契約の内容に適合しないものがあるときは、別に定める場合を除き、その修補、代替物の引渡し、不足分の引渡しによる履行の追完、又はこれに代えて若しくは併せて損害賠償の責めを負うものとする。ただし、甲の指示により生じたものであるときは、この限りでない。
2 前項の場合において、甲がその不適合を知った時から1年以内にその旨を乙に通知しないときは、甲は、前項の請求をすることができない。ただし、乙が引渡しの時にその不適合を
知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。
(遅延違約金)
第9条 乙は、納入期限までに物品の納入を完了しないとき、又は第5条第5項の規定による代品を指定期限までに納入しないときは、遅延違約金を甲に支払う。
2 前項の遅延違約金は、その遅延物品に対する金額に、納入期限の翌日から納入の日までの期間の日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)に定める割合を乗じて計算した金額とする。ただし、遅延違約金に100円未満の端数がある場合は、これを切り捨てる。
(損害賠償)
第10条 乙は、契約の履行に際し、甲又は第三者に与えた損害について責任を負う。ただし、その損害の発生が、甲の責に帰すべき理由による場合においては、この限りでない。
(契約の変更、協議解除等)
第11条 甲は、必要があるときは、乙と協議して、この契約の内容を変更し、若しくは物品の納入を中止させ、又はこの契約の全部若しくは一部を解除することができる。
(甲の催告による解除権)
第12条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 正当な理由なく、履行に着手すべき期日を過ぎても履行に着手しないとき。
(2) 納入期限内に納入しないとき又は納入期限後相当の期間内に納入を完了する見込みがないと甲が認めるとき。
(3) 正当な理由なく、第5条第5項又は第8条第1項の修補又は代替物の引渡し等がなされないとき。
(4) 乙又はその代理人若しくは使用人がこの契約の締結又は履行に当たり、不正な行為をしたとき。
(5) 乙又はその代理人若しくは使用人が正当な理由がなく、甲の監督又は検査の実施に当たり職員の指示に従わないとき、又はその職務の執行を妨害したとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、乙が、この契約に違反したとき。
(甲の催告によらない解除権)
第12条の2 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 民法第542条に該当するとき。
(2) 第13条の規定によらないで乙がこの契約の解除を申し出たとき。
(3) 第15条の規定に違反し、この契約により生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、承継させ、又は担保の目的に供したとき。
(4) 受注者が地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の4第1項の規定に該当すると判明したとき。
(談合その他不正行為による解除)
第12条の3 甲は、乙がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当したときは、契約を解除することができる。
(1) 公正取引委員会が、乙に違反行為があったとして私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号、以下「独占禁止法」という。)第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(以下「排除措置命令」という。)又は同法第7条の2(同法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)が確定したとき、又は排除措置命令又は納付命令において、この契約に関して、同法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
(2) 乙(乙が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)が刑法(明治40年法律第4
5号)第96条の6又は同法第198条の規定による刑が確定したとき。
(契約が解除された場合等の違約金)
第12条の4 第12条及び第12条の2の規定により、契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、乙は契約金額の10分の1に相当する額(履行部分があるときは、契約金額から履行部分に対する代金相当額を控除して得た額の10分の1に相当する額)を違約金として支払う。ただし、甲に生じた実際の損害額が本項に規定する違約金の額を超える場合においては、超過分につき賠償を請求することを妨げるものではない。
2 第12条の3第1項各号の規定に該当した場合における違約金の額は、別に定める。
(違約金支払遅延に対する利息)
第12条の5 乙がこの契約に基づき賠償金、損害金又は違約金を甲の指定する期間内に支払わないときは、乙は当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)に定める割合を乗じて計算した金額の遅延利息を甲に支払わなければならない。ただし、その金額に100円未満の端数がある場合は、これを切り捨てる。
(乙による契約の解除権)
第13条 乙は、第11条の中止期間が引き続き4月以上に及ぶとき、又は納入期限が過ぎても甲から業務の着手の指示がないときは、この契約の一部又は全部を解除することができる。
(清算)
第14条 契約を解除する場合において、契約金額を増減する必要があるときは、内訳書に準じて算定し、もしこれによることを甲が不適当と認めるとき、又は履行期間を伸縮する必要があるときは、甲が相当と認めるところによる。
2 契約を解除する場合において、乙の履行部分があるときは、甲は、乙の請求によりその代金相当額を支払う。
3 契約を解除する場合において、甲は乙の受ける不利益について責を負わない。
(権利義務の譲渡等の禁止)
第15条 乙は、甲の文書による承認を得ないでこの契約から生ずる権利義務を第三者に譲渡し、承継し、又は担保に供してはならない。
(遵守事項)
第16条 乙は、この契約に掲げる条項のほか、関係法令を遵守し、常に善良な管理者の注意をもって業務を行う。
2 乙は、この契約の履行に当たっては誠実に義務を負い、市民に迷惑をかけ、又は誤解を受けないように努める。
3 乙は、甲の施設の職員、訪問者等に、悪い印象を与えないよう服装、言動等に十分留意する。
4 乙又はその関係者は、業務の処理上知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。退職した後も同様とする。
5 乙は、この契約によって得られた設計図、調査結果等を甲の承諾なく他人に閲覧させ、複写し、譲渡し、又は発注情報として提供してはならない。
6 乙の従業員が、業務上の行為により、甲又は第三者に与えた損害については、甲は一切その責任を負わない。
7 乙の従業員は、甲の施設及び敷地内の設備、器具等をき損しないよう十分注意を払い、万一損害を与えたときは、乙はその賠償の責任を負う。
8 乙は、業務を処理するため、甲の施設の一部を控室及び器具置場として使用する場合は、甲の指示に従う。この場合において施設の使用を終了したときは、直ちに現状に回復して甲に引き渡す。
9 同一又は関連のある納入場所に他の受託者等がある場合、相互に協調して契約を履行し、万一不都合が生じたときは、すべて乙の責任において、処理する。
(業務の調査等)
第17条 甲は、必要があるときは、乙に対して業務の処理状況について調査し、又は報告を求めることができる。
(疑義の決定)
第18条 この契約書の各条項、仕様書等の解釈について疑義を生じたとき、又はこれらに定めのない事項については、甲と乙が協議して定める。
(消費税及び地方消費税)
第19条 契約金額のうち取引に係る消費税及び地方消費税は、消費税法の改正により税率が変動した場合、経過措置が適用される場合を除き、変動後の税率を適用する。
(元号)
第20条 元号が改められた場合において、旧元号によって特定された日を新元号による応当日に読み替えて適用するものとする。
(目的)
個人情報の取扱いに関する特約条項
(外部委託)
第1条 この特約条項は、この契約における個人情報の取扱いについて適正を期し、個人の権利及び利益を侵害することのないよう取り決めるものとする。
(法律等の遵守)
第2条 甲及び乙は、個人情報の保護に関する法律(以下「個人情報保護法」という。)、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」という。)、府中市個人情報の保護に関する条例(以下「個人情報保護条例」という。)、その他の法律、政令、省令、条例及び所轄官庁の行政指導を遵守の上、個人情報を取り扱うものとする。
(個人情報の管理体制)
第3条 この契約の締結に当たり、乙は甲に対し、個人情報保護法、番号法及び個人情報保護条例に基づいた個人情報の管理体制について十分な説明を行うものとし、必要に応じ、個人情報管理基準又はこれに関連する基準を甲に提出するものとする。
(個人情報の受取・管理責任者)
第4条 乙は、乙の個人情報の受取責任者、管理責任者及び個人情報を取り扱うことが可能な業務従事者を、文書において甲に知らせ、乙の内部でこの特約条項の趣旨を周知徹底し、それを遵守するとともに、従業者への指導監督の責を負うものとする。また、責任者が変更になった場合は、直ちに書面をもって甲に届け出るものとする。
(個人情報の適正管理義務)
第5条 乙は、甲が提供する資料のうち、個人情報保護法第2条、番号法第2条8項、個人情報保護条例第2条第2号及び第5号の定義に基づき、個人情報(特定個人情報を含む)と指定された資料については、次項に定める機密保持義務を履行しなければならない。
2 乙は、個人情報を仕様書記載の利用目的に必要な範囲内で適正に管理するものとし、当該目的を超えて加工・利用及び複写・複製並びに第三者への提供・開示をしてはならない。
3 乙は、当該個人情報への不当なアクセス、個人情報の紛失、改ざん、漏えい等の危険に対し、技術的、人的及び物理的な面において合理的な安全対策を講じるものとする。
(従業員教育)
第6条 乙は、乙の従業員に対し、この特約条項に定める事項を十分に説明し、個人情報の取扱いについての教育を徹底するとともに、これを担保するため、乙の従業員との間で機密保持契約を締結するなどの策を講じることとする。
(報告及び監査等)
第7条 甲は、甲が必要と認めた場合、いつでも乙のこの契約に基づく業務における個人情報の管理・運用状況について、口頭、書面、乙の事務所への立入り等の方法により、甲又は甲が指定する者が監査及び調査(以下「監査等」という。)を実施することができるものとする。この場合において、乙は、甲が必要と認めて提出を求めた情報等を、直ちに甲に提出するものとする。
2 甲は、特定個人情報を扱う事務の委託をした場合、委託先に対して、特定個人情報の安全管理が図られるよう、必要かつ適切な監督を行うものとする。
(改善)
第8条 乙は、甲の行った監査等において明らかになった問題点については、報告書をもって速やかに甲に改善方法を示し、改善するものとする。また、甲は、適宜、乙に対し、改善実施状況について報告を求めることができる。
第9条 乙は、この契約業務の全部又は主要部分の実施を第三者に委託させること又は請負させること(以下「再委託等」という。)ができないものとする。ただし、乙が事前に再委託等先を特定できる情報を書面で甲に通知し、かつ、甲が書面でこれに同意した場合は、この限りでない。
2 乙は、甲の書面による承諾をもって第三者にこの契約業務を再委託等させる場合、乙は、再委託等先について、氏名、業務範囲その他必要事項を甲に通知し、かつ、再委託等先に対し、この特約条項で定める個人情報の取扱いと同等以上の機密保持義務を課して、それを管理するものとする。
3 乙は、第1項に規定する書面に基づく再委託等を行った場合、乙は、当該第三者の選任及び当該第三者の業務の履行について、甲に対し、全ての責任を負うものとする。
4 甲は、特定個人情報を扱う事務の再委託を承諾した場合、その再委託先に対して、特定個人情報の安全管理が図られるよう、必要かつ適切な監督を行うものとする。
(事故報告体制)
第10条 乙は、業務において収集・利用する個人情報に関して、この特約条項に違反した場合又は外部漏えい等の事件及び事故が発生した場合には、速やかに甲に対し、詳細を報告し、被害の拡大を防止するとともに、対応・対策について甲と協議することとする。
(損害賠償)
第11条 乙は、この契約業務の履行に際して、故意又は過失により甲に損害を与えたときは、甲に対し、当該損害の賠償の責めを負うものとする。なお、具体的な損害賠償の金額については、甲乙協議の上決定するものとする。
(特約条項の変更等)
第12条 この特約条項を変更する必要が生じたときは、甲乙協議の上、書面をもってこれを定めるものとする。
(権利義務の譲渡禁止)
第13条 乙は、この特約条項に関連して生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は継承させてはならない。
(有効期間)
第14条 この特約条項の有効期間は、この契約の履行期間とする。
2 乙の個人情報の取扱いが不完全であると甲が判断したときは、書面で通知することにより、この契約を解約できるものとする。
3 乙は、この契約の終了後も、この契約終了前に提供された個人情報の取扱いについては、この特約条項に基づく義務を負うものとする。
(特約条項期間有効終了後の処理)
第15条 この契約が終了した場合、終了原因にかかわらず、乙は、直ちに甲から提供を受けた資料、物品、複製物、電磁的データなどを甲に返還するほか、甲の指示する方法で完全に消去・廃棄し、甲の要求があった場合は、その旨の証明書を発行するものとする。
(協議事項)
第16条 この特約条項に定めのない事項、この特約条項による個人情報の取扱いに係る紛議、その他この特約条項の取扱いに関する必要な事項については、甲乙協議の上、信義誠実の原則にのっとり相互に協力して円滑に解決するものとする。
(専属的合意管轄裁判所)
第17条 甲及び乙は、この特約条項に関し紛議が生じたとき、又は訴訟の必要が生じたときは、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。
(総則)
府中市契約における暴力団等排除措置要綱に関する特約条項
員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をい
第1条 この特約条項は、この特約条項が添付される契約と一体をなす。
(用語の定義)
第2条 この特約条項において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 甲 甲である府中市をいう。
(2) 乙 府中市との契約の相手方をいう。乙が共同企業体であるときは、その構成員全てを含む。
(3) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律
(以下「暴力団対策法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
(4) 暴力団員等 暴力団対策法第2条第6号に規定する暴力団
う。
(5) 不当要求行為等
ア 暴力行為、脅迫行為又はこれらに類する行為をいう。 イ 威圧的又は乱暴な言動により嫌悪感を与える行為をい
う。
ウ 正当な理由なく面会を強要する行為をいう。
エ 正当な権利行使を仮装し、又は社会的常識を逸脱した手段により金銭若しくは権利を不当に要求する行為をいう。 オ 前各号に掲げるもののほか、作業現場の秩序の維持、安全の確保又は作業の実施に支障を生じさせるものをいう。
( 6 ) 法人の役員又は使用人 個人事業主、法人の代表者及び法人の役員(役員として登記又は届出されていないが実質上
経営に関与している者を含む。)若しくは支店若しくは営業所を代表する者又は直接雇用契約を締結している正職員をいう。
(乙が暴力団員等であった場合の甲の解除権)
第3条 甲は、乙が各号のいずれかに該当するときは、この契約を直ちに解除すること又は解約することができる。
(1) 法人の役員又は使用人が、暴力団員等であるとき、又は暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められるとき。
(2) 法人の役員又は使用人が、いかなる名義をもってするか問わず、暴力団員等に対し、金銭、物品、その他の財産上の利益を与え、又は便宜を供与するなど、暴力団の維持若しくは運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
(3) 法人の役員又は使用人が、自社、自己若しくは第三者の不正な利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団の威力又は暴力団員等を利用するなどしていると認められるとき。
(4) 法人の役員又は使用人が、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるような関係を有していると認められるとき。
(5) 法人の役員又は使用人が、自ら契約する場合において、その相手方が前各号のいずれかに該当するものであることを知りながら契約したと認められるとき。
2 乙が、前各号のいずれかに該当したときは、甲が契約を解除するか否かにかかわらず、乙は、契約金額の10分の1に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
3 前項の規定は、この契約の履行が完了した後も5年間適用する。
4 第1項に規定する場合において、乙が共同企業体であり、既に解散しているときは、甲は乙の代表者であった者又は構成員であった者に違約金の請求をすることができる。この場合において、乙の代表者であった者又は構成員であった者は、連帯して支払わなければならない。
(総則)
環境配慮に関する特約条項
びサービスの購入(グリーン購入)を心掛け、省資
第1条 この特約条項は、この特約条項が添付される契約と一体をなす。
(用語の定義)
第2条 この特約条項において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 甲 甲である府中市をいう。
(2) 乙 府中市との契約の相手方をいう。乙が共同企業体であるときは、その構成員全てを含む。
(環境関連法令等の遵守)
第3条 乙は、環境に関する様々な法令・例規を遵守しなければならない。
(環境への配慮)
第4条 乙は、甲の定める環境方針の趣旨を理解し、次の各号に掲げる取組により、環境への配慮に努めるものとする。
(1) 国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律
(グリーン購入法)に基づく、環境に配慮した商品及
源に努めるとともに、廃棄に当たっては、資源の有効活用や適正処理を図ること。
(2) 車両の使用に当たっては、アイドリングストップなどのエコドライブを心掛け、省エネルギーや排出ガスの削減等に努めること。ディーゼル車にあっては、都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(環境確保条例)に規定するディーゼル車規制に適合する自動車を使用すること。また、甲が自動車検査証の提示を求めたときは、速やかに提示すること。
(3) 水、電気、ガス、ガソリン等のエネルギー使用量の削減に向けた目標を設定し、目標達成に向けた取組に努めること。
(4) 有害化学物質、廃棄物等のリスク管理を行い、環境や人に及ぼす事故を防止すること。
(5) その他、環境に配慮していると認められるものについて、積極的な活動を行うこと。
(総則)
履行拒否又は履行不能の場合の違約金に関する特約条項
なった場合においては、乙は、契約条項第12条の4第
第1条 この特約条項は、この特約条項が添付される契約と一体をなす。
(用語の定義)
第2条 この特約条項において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 甲 甲である府中市をいう。
(2) 乙 府中市との契約の相手方をいう。乙が共同企業体であるときは、その構成員全てを含む。
(3) 契約条項 この特約条項が添付される契約の契約条項をいう。
(履行拒否又は履行不能の場合の違約金)
第3条 契約条項第12条及び12条の2に規定する場合のほか、乙がその債務の履行を拒否し、又は、乙の責めに帰すべき事由によって乙の債務について履行不能と
1項に規定する額の違約金を甲の指定する期間内に支払わなければならない。
2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項に該当する場合とみなす。
(1) 乙について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成 16 年法律第 75 号)の規定により選任された破産管財人
(2) 乙について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)の規定により選任された管財人
(3) 乙について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)の規定により選任された再生債務者等
(総則)
不正行為による違約金に関する特約条項
かに該当するときは、甲が契約を解除するか否かを問わ
第1条 この特約条項は、この特約条項が添付される契約と一体をなす。
(用語の定義)
第2条 この特約条項において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 甲 発注者である府中市をいう。
(2) 乙 府中市との契約の相手方をいう。乙が共同企業体であるときは、その構成員全てを含む。
(不正行為による違約金)
第3条 乙は、契約条項第12条の3第1項各号のいずれ
ず、違約金として、契約金額(請負金額の変更があった場合には変更後の額)の10分の3に相当する額を支払わなければならない。業務が完了した後も同様とする。
2 前項の場合において、乙が共同企業体であり、既に解散されているときは、甲は、乙の代表者であった者又は構成員であった者に賠償金の支払いを請求することができる。この場合においては、乙の代表者であった者及び構成員であった者は、共同連帯して前項の額を甲に支払わなければならない。