Contract
【別紙3】
サービス付き高齢者向け住宅の入居契約の登録基準適合性に関するチェックリスト
チェック内容 | 根拠規定 | チェック欄 |
(1)書面によるものであること | 法第7条第1項第6号イ | |
(2)居住の用に供する専用部分が明示されていること (※単に建物全体を示すのではなく、具体の部屋番号が記載されているなど特定されていること) | 法第7条第1項第6号ロ | |
(3)①敷金、②家賃、③高齢者生活支援サービスの提供の対価、④家賃等(②及び③)の前払金以外の金銭(権利金等)を受領しないこと (※①~④が明確に分けられていること) | 法第7条第1項第6号ハ | |
(4)家賃等の前払金を受領する場合には、その算定の基礎が明示されていること | 法第7条第1項第6号ニ | |
(5)家賃等の前払金を受領する場合には、家賃等の前払金について事業者が返還債務を負うこととなる場合における当該返還債務の金額の算定方法が明示されていること | 法第7条第1項第6号ニ | |
(6)入居者の入居後、3月が経過するまでの間に契約が解除され、又は入居者の死亡により終了した場合には、家賃等の月額を30で除した額に、入居の日から起算して契約が解除され、又は入居者の死亡により終了した日までの日数を乗じた額を除き、家賃等の前払金を返還すること。 入居者の入居後、3月が経過し、想定居住期間が経過するまでの間に契約が解除され、又は入居者の死亡により終了した場合には、契約が解除され、又は入居者の死亡により終了の日以降の期間につき日割計算により算出した家賃等の額を、家賃等の前払金の額から控除した額を除き、家賃等の前払金を返還すること。 | ・法第7条第1項第6号ホ ・規則第12条 | |
(7)入居者の病院への入院又は入居者の心身の状況の変化を理由として、当該理由が生じた後の入居者の合意が無く、一方的に居住部分を変更し、又は契約を解約することができないこと | ・法第7条第1項第6号ヘ ・規則第13条 | |
(8)住宅の整備に関する工事の完了前に敷金又は家賃等の前払金を受領しないこと | 法第7条第1項第7号 | |
(9)家賃等の前払金について、事業者が返還債務を負うこととなる場合に備えて、必要な保全措置が講じられていること | ・法第7条第1項第8号 ・規則第14条 |
(※)根拠規定
法:高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号)、規則:国土交通省・厚生労働省関係高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則(平成23年厚生労働省令・国土交通省令第2号)