Contract
仲 裁 手 x x 則
第 1 章 目 的
(目 的)
第1条 本規則は、一般社団法人日本共済協会(以下「協会」という。)共済相談所規程第15条第1項第2号の仲裁手続について規定する。
(苦 情 の 定 義)
第2条 本規則において、「苦情」とは、共済相談所(以下「相談所」という。)を利用する会員団体(協会の正会員およびその会員団体をいう。以下総称して「団体」という。)との間の共済契約、サービスの内容、および普及活動等(以下「団体の行う共済業務」という。)に関して、団体に対する不満足の表明であるものをいう。
(紛 争 の 定 義)
第3条 本規則において、「紛争」とは、相談所に前条の苦情のうち共済契約に関する苦 情を申し立てたにもかかわらず、団体との間で共済契約を締結している共済契約者、被共済者、共済金受取人、その他当該共済契約について直接利害関係を有する者(以 下「契約関係者」という。)および団体(共済相談所規程に関する細則第2条に定め る団体に限る。以下「利用団体」という。)との間でなお問題が解決しない場合で、 苦情を申し立てた契約関係者(以下「苦情申立人」という。)から本規則にもとづき、 審査委員会に解決を求めるものをいう。
(仲 裁 の 定 義)
第4条 本規則において、「仲裁」とは、前条の「紛争」のうち、審査委員会に紛争の解決を求める苦情申立人(以下「仲裁申立人」という。)と利用団体との間(以下
「当事者」という)で仲裁合意を行ったうえで仲裁の申し立てのあった事案について、審査委員会が解決を図るため当事者の主張等を審議し、当該紛争の実情に即した判断を仲裁判断書として当事者に交付するものをいう。
なお、この仲裁結果について、当事者はこれに拘束される。
(取り扱う紛争の範囲)
第5条 審査委員会が取り扱う紛争は、利用団体との間の共済契約に関し、契約関係者から相談所に苦情の申し立てがあり、相談所による助言または当該団体への苦情の取次等にもかかわらず、当事者間でなお問題が解決しない場合で、苦情申立人から本規則にもとづき、審査委員会に解決を求めるものをその範囲とする。
ただし自動車共済・自賠責共済の賠償案件については、第16条第六号にある専門紛争処理機関の対象案件のため取り扱わない。
第 2 章 審 査 委 員 会
(委員会の構成)
第6条 審査委員会(以下「委員会」という。)は、弁護士、消費生活専門相談員、学識経験者等の委員で構成する。
(委員会の業務)
第7条 委員会は、仲裁の申し立てがあった場合は、法令、共済相談所規程および本規則を遵守し、中立的な立場から、独立して、xxかつ迅速な解決を図る。
2 委員会は、仲裁審理開始の適格性を審査する。
3 前項の場合において、委員長が相当と認めたときには、委員長および委員長が指名した2名の委員による小委員会を招集し、当該委員全員の出席によって開催することができる。
4 委員会の運営については、「共済相談所規程」第21条から第24条までを準用する。
(委員会の事務局)
第8条 委員会の事務を処理させるため、相談所に事務局を置く。
第 3 章 仲裁手続の開始
(仲裁申立人への事前説明)
第9条 相談所は、仲裁手続を開始するにあたり、仲裁申立人に対して仲裁手続の概要および注意事項を記載した所定の書面を交付したうえで事前に手続に関する説明を行い、仲裁申立人の同意を得るものとする。
(仲裁契約の締結)
第10条 仲裁の申し立てをするとき(裁定手続中に申し立てがあった場合を含む。)には、当事者間において紛争解決の方法として委員会の仲裁手続によることについて合意し、仲裁契約を締結するものとする。
(仲裁の申し立てのための提出書類等)
第11条 仲裁申立人は、次の書類を委員会に提出しなければならない。
一 仲裁申立書
二 当事者が締結した仲裁契約書の写
三 申し立てを基礎づける証拠書類があるときは、その証拠書類
四 仲裁申立人が法人である場合にはその代表者の資格を証明する書類
五 代理人による仲裁の申し立ては、仲裁申立人の代理人である弁護士および弁護士以外の者で仲裁申立人の代理人として申し立てをすることがやむを得ないと認められる特別の事情がある者に限り行うことができる。この場合において、代理人は、委任状を委員会に提出しなければならない。
六 その他特に委員会が求める書類
2 仲裁申立人が複数人あるときは、仲裁申立人は、代表者1人を定めなければならない。この場合には、その代表者は、その申し立てにかかる仲裁に関する事項につき、他の仲裁申立人を代理するものとする。
(書類提出の省略等)
第12条 各条に定める当事者が提出すべき書類について、裁定手続規則第30条第2項により引き継いだときは、その裁定手続においてすでに提出された資料の提出を省略することができる。
また、仲裁人会は、これらの書類を判断のための資料とすることができる。
(仲裁申立書の記載事項および提出通数)
第13条 仲裁申立書には、当事者の住所および氏名(法人の場合は本店または主たる事務所の所在地、名称、代表者の資格および氏名)ならびに仲裁申し立てによる請求の趣旨およびその原因である事実関係を記載しなければならない。
2 仲裁申立書は、xx、副本各1通を提出しなければならない。
3 仲裁申し立てを基礎づける証拠書類および付属書類があるときは、原本または謄本2通を提出しなければならない。
(仲裁手続の開始)
第14条 仲裁の申し立てが前3条の手続に適合することを確認したときは、委員会はこれを受け付ける。ただし、特別の事情があると認められるときは、第11条第
1項第3号から第6号までの書類を後日提出することを条件として、仲裁の申し立てを受け付けることができる。
2 仲裁手続は、前項に規定する仲裁の申し立てを受け付けた年月日から開始する。
(仲裁審理開始の適格性審査)
第15条 第11条の申立書が提出された場合、委員会は、第16条により仲裁審理開始の適格性を審査し、適格性があると判断した場合に仲裁審理を開始する。
2 前項の適格性審査結果については、当事者に対し配達証明郵便またはこれに準ずる方法により通知する。
(仲裁審理を行わない場合)
第16条 仲裁により紛争解決することについて、当事者の合意がないときのほか、次のいずれかに該当する場合には、委員会は、仲裁審理を行わない。
一 相談所において苦情として取り扱わなかった案件二 契約関係者からの申し立てでない場合
三 申立事項について、訴訟が終了しもしくは訴訟中または民事調停が終了しもしくは民事調停中の紛争に係るもの(当事者間に本規則による仲裁によってその紛争の解決を図る旨の合意があり、受訴裁判所の決定により訴訟手続が中止されているものを除く。)
四 他の機関による仲裁、あっせん・調停等の紛争解決手続を終結し(消費生活センターによるあっせん不成立の場合を除く。)、または手続中のもの
五 過去に審査委員会において、共済相談所規程第15条第1項第一号に規定する裁定申し立てのうち、同一の裁定申立人からの同一の申し立てについて、裁定手続が終了した事案
六 申立事項が、次の紛争処理機関の対象案件である場合
① 一般財団法人 自賠責保険・共済紛争処理機構
② 公益財団法人 交通事故紛争処理センター
③ 公益財団法人 日弁連交通事故相談センター
七 主たる申し立ての内容が共済契約にもとづくものでない場合八 申立事項が、個人情報の取扱いに関する事案
九 仲裁xx人が不当な目的でみだりに仲裁の申し立てをしたと認められる場合十 利用団体の経営方針や職員個人に関する事項、または事実認定が著しく困難な
事項等、申し立ての内容が、その性質上仲裁を行うに適当でないと認められる場合
十一 日本語を用いない仲裁申し立ての場合
十二 当事者の身分を偽り、その者に成りすまして仲裁手続を受けた場合
十三 委員会が正当な理由があると認めた場合を除き、仲裁申立人が第27条第3項各号に同意しなかった場合
十四 仲裁申立人が、第27条第4項各号に該当する行為を行ったと委員会が認めた場合
十五 暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含む)、暴力団準構成員、およびその他反社会的勢力であると認められる者による仲裁申し立ての場合
(答弁書の提出)
第17条 第15条により仲裁審理を開始することとしたときは、事務局は、仲裁申立書の副本および証拠書類の写を相手方利用団体(以下「被申立人」という。)に配達証明郵便またはこれに準ずる方法により送付し、被申立人は、その発信日の翌日から起算して21日以内に、以下の書類を委員会に提出しなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、相当の期間の猶予を認めることができる。
一 答弁書
二 答弁を基礎づける証拠書類があるときは、その証拠書類三 付属書類、その他特に委員会が求める書類
2 第13条第2項および第3項の規定は、前項により提出する答弁書および証拠書類等に準用する。
第 4 章 仲裁人会および仲裁人
(仲裁人会の設置および権限)
第18条 委員会の仲裁審理は、次条によって選任された仲裁人からなる仲裁人会においてこれを行う。
2 仲裁人会は仲裁手続に関する全ての権限を有するものとする。
(仲裁人の選定)
第19条 委員会は、原則として第17条の答弁書が提出された日または提出されるべき日のいずれか早い日から起算して14日以内に、委員会が管理する「審査委員会仲裁人名簿」に記載された者のうちから、民事訴訟法第23条第1項の規定中
「裁判官」とあるのを「仲裁人候補者」と読み替えた場合において、同項各号のいずれにも該当しないこととなる仲裁人候補者若干名を選出し、それらの氏名を記載した「仲裁人候補者名簿」を各当事者に配達証明郵便またはこれに準ずる方法により送付する。ただし、特に必要があるときは、「審査委員会仲裁人名簿」に記載されていない者を「仲裁人候補者名簿」に記載することができる。
2 各当事者は、前項の「仲裁人候補者名簿」の発信日の翌日から起算して14日以内に、あらかじめ委員会が指示する方法により、仲裁人選任に関する希望を委員会
に通知することができる。この期間内に通知が行われない場合(白紙返送の場合を含む。)には、名簿記載者全員が等しく仲裁人候補者として認容されたものとみなす。
3 委員会は、当事者の希望を尊重したうえで、奇数名(原則として3名)の仲裁人を選任する。
4 前項の規定にかかわらず、仲裁人候補者が相当の理由により仲裁人に就任できないときは、仲裁人候補者の追加名簿を当事者に送付することなく、委員会において仲裁人を選任する。この場合には、委員会は仲裁人候補者が相当の理由により仲裁人に就任できない旨および仲裁人の氏名を当事者に配達証明郵便またはこれに準ずる方法により通知する。
5 第17条第1項ただし書の規定は、本条第1項および第2項の期間について準用する。
(仲裁人の補充)
第20条 死亡、辞任その他の事由により仲裁人に欠員が生じたときは、委員会は、前条第4項の規定に準じて仲裁人を補充する。
(仲裁人の義務および罰則)
第21条 仲裁人は、xxかつ誠実にその任務を行い、当事者をxxに扱わなければならない。
2 仲裁人は、当事者、その代理人、およびその他関係者と当該案件に関して、個人的に接触してはならない。
3 仲裁人は、仲裁の内容、当事者その他当該案件に関連した事項を第三者に漏らしてはならない。
4 仲裁人が、前3項のいずれかに違反したときは、その仲裁人は直ちに辞任しなければならない。
5 委員会は、前項の仲裁人を「仲裁人候補者名簿」から除名することができる。
(仲裁人による開示)
第22条 第19条および第20条により選任された仲裁人は、選任後7日以内に、当事者と個人的に密接な関係にあるなど、自己の不偏性および独立性を疑われるおそれのある事情を開示する書面を委員会に提出することができる。この場合、事務局はその書面の写を当事者に配達証明郵便またはこれに準ずる方法により送付する。
2 当事者が前項の書面の受信日から7日以内に、仲裁人の忌避の申し立てをしないときは、前項の開示事項について異議なく認めたものとみなす。
(仲裁人の忌避)
第23条 当事者が仲裁人を忌避しようとするときは、忌避する仲裁人の氏名および忌避の理由を明記した書類を委員会に提出しなければならない。
2 前項の書類が提出されたときは、第4項の通知があるまでの間、仲裁手続を中止する。委員会は、忌避の申し立てがあった仲裁人(以下「当該仲裁人」という。)を除く他の委員により、忌避理由の適否につき審査を行う。
3 当該仲裁人は、正当な理由がある場合、前項に規定する委員会の承認を得て、回避することができる。
4 委員会において、第2項の審査の結果、忌避の理由が適当との結論に達したとき、または、前項の規定により当該仲裁人の回避が承認されたときは、その時点をもって、委員会は当該仲裁人の選任を解除し、第19条第3項ただし書きの規定に準じて仲裁人を補充する。
5 前項により仲裁人が補充されたとき、または、委員会において第2項の審査の結果、忌避の理由が適当でないとの結論に達したときは、委員会はその旨を当事者に配達証明郵便またはこれに準ずる方法により通知する。
(仲裁人会の事務局)
第24条 委員会は、仲裁人会のため、本規則に定める事務その他仲裁人会の命ずる事務を行う仲裁人会事務局を設置する。
(仲裁地)
第25条 仲裁は、xxxにおいて行う。
(仲裁契約と本規則の関連)
第26条 当事者が第10条にもとづいて仲裁契約を締結した場合は、本規則を仲裁契約の一部とみなす。
第 5 章 仲 裁 審 理
(当事者の義務)
第27条 当事者は、仲裁手続を迅速に進行させるため、仲裁人会の指示に従わなければならない。
2 当事者が、故意または重大な過失により、時機に後れて新たな主張もしくは証拠を提出し、または新たな証人もしくは鑑定人を申請し、これにより仲裁の完結を遅延することとなると認めたときは、仲裁人会は、これらを却下することができる。
3 当事者は、仲裁手続開始にあたって、次の各号について同意しなければならない。一 委員会(仲裁審理開始後終了までは仲裁人会。以下、本条において同じ。)に
提出された書類・証拠書類等の情報を委員会が相手方の当事者に交付し、相手方の当事者が主張書面等、委員会に提出する書面を作成するためにこれらの情報を利用すること
二 委員会から、個人情報を含む関係書類・情報の提出を求められた場合は、それらを提出すること(ただし、提出しないことについて、委員会が正当な理由があると認めた場合を除く。)
三 仲裁に必要な事項に関し、委員会が、契約者・被共済者等が受診した医療機関等に対し、確認・照会を求めること
四 委員会から医療機関等の外部の第三者機関等に対して、仲裁に必要な範囲内において意見を求めること
4 当事者は、次の行為を行ってはならない。一 事実に関して虚偽の内容を主張すること
二 委員会委員または相談所の職員、もしくは相手方の当事者等に対して誹謗・中傷することあるいは威圧的言動をとること。
三 仲裁結果を含む仲裁手続の内容を、第三者へ開示または公表すること
四 委員会の了解なく電話または面会の強要の方法をもって仲裁人または相談所職員、もしくは相手方の当事者等と接触すること、または接触を図ること。
五 その他前各号に準ずる行為であると、委員会が認めた行為をすること。
(書 x x 理)
第28条 審理は、原則として書面(申立書、答弁書および陳述書とする。)により行う。
(陳述書の提出)
第29条 第17条の答弁書および証拠書類が委員会に提出されたときは、事務局は、答弁書の副本および証拠書類等の写を仲裁申立人に配達証明郵便またはこれに準ずる方法により送付し、それに対して異議があるときは、その発信日の翌日から起算して14日以内に、陳述書およびこれを基礎づける証拠書類があればその書類を委員会に提出すべきことを指示する。
2 前項の陳述書および証拠書類が委員会に提出されたときは、事務局は、陳述書の副本および証拠書類の写を被申立人に配達証明郵便またはこれに準ずる方法により送付し、それに対して異議があるときは、その発信日の翌日から起算して
14日以内に、陳述書およびこれを基礎づける証拠書類があればその書類を委員会に提出すべきことを指示する。
3 第17条第1項ただし書の規定は、前2項の期間について準用する。
4 本条第1項から第3項に規定する手続は、その後に当事者が陳述書および証拠書類を提出した場合にも繰り返して行う。
5 第13条第2項および第3項の規定は、本条第1項および第2項により提出する陳述書および証拠書類に準用する。
(被申立人の反対請求)
第30条 被申立人は、同一の事件から生ずる反対請求の仲裁を申し立てるときは、第
17条第1項の期間内に申し立てなければならない。
2 前項の仲裁が第17条第1項の期間内に申し立てられたときは、原則として仲裁申立人の申し立てに係る仲裁案件と併合して審理する。
(申し立ての変更)
第31条 仲裁の申し立ての変更または追加は、仲裁人の選任前にしなければならない。ただし、仲裁人の選任後においても、仲裁人会の承認を得たときは、この限りでない。
(口頭審理)
第32条 仲裁人会は、当事者に証拠の提出または意見の陳述をさせるため、口頭審理を実施することができる。ただし、一方の当事者が口頭審理の実施の申し立てをしたときは、仲裁手続における適切な時期に、当該口頭審理を実施しなければならない。
2 仲裁人会は、被申立人の代表者の指名するその利用団体の役員もしくは職員が代表者に代わって口頭審理に出頭することを認めることができる。
3 仲裁人会は、審理の日時(以下「期日」という。)と場所を指定し、特別の事情がない限り、期日の14日前までにこれを当事者に配達証明郵便またはこれに準ずる方法により通知する。
4 当事者が期日の変更を望むときは、その理由を明記した書類を指定された期日の7日前までに仲裁人会に提出して期日の変更の申請をしなければならない。仲裁人会は、正当な理由があるときに限り、期日を変更する。
5 仲裁人会は、相当と認めるときは、仲裁地以外の地において審理をすることができる。この場合には、仲裁人会は、その一部の構成員をもって審理をすることができる。なお、この場合の審理の場所は、原則として仲裁申立人が居住する都道府県の都道府県庁所在地とする。
(当事者・証人等の出頭)
第33条 前条の口頭による審理の場合には、当事者(法人の場合は代表者)またはその代理人(前条第2項に定める者を含む。)は、審理を受けるため、期日に出頭しなければならない。
2 当事者は、請求または主張を立証するため、期日に証人または鑑定人(以下「鑑定人等」という。)を出頭させることができる。鑑定人等が都合により出頭できないときは、証人供述書または鑑定人鑑定書をもって代えることができる。
3 当事者は、期日の3日前までに、出頭する当事者もしくはその代理人、鑑定人等の氏名および鑑定人等に係る証言事項または鑑定事項を事務局に通知しなければならない。
4 当事者が答弁書および陳述書等を事務局が指示した期間に提出しないときならびに当事者またはその代理人が期日に出頭しないため審理することができないときは、仲裁人会は、当事者の提出書類その他の証拠書類によって判断することができる。この場合には、不提出者または不出頭者は、不利益を負うことがある。
(仲裁人会の証人尋問等)
第34条 仲裁人会は、案件の内容を明らかにするため、当事者の申請の有無にかかわらず、鑑定人等の任意の出頭を求め、または当事者および関係者に証拠の提出を求め、尋問その他の証拠調べを行うことができる。
2 当事者は、主張書面、証拠書類その他の記録を仲裁人会に提出したときは、他の当事者がその内容を知ることができるようにする措置を執らなければならない。
3 仲裁人会は、仲裁判断その他の仲裁人会の決定の基礎となるべき鑑定人の報告その他の証拠書類の内容を、すべての当事者が知ることができるようにする措置を執らなければならない。
(審理終結の宣言)
第35条 仲裁人会は、当事者に対し、さらに提出すべき陳述書もしくは証拠または尋問を受けるべき鑑定人等がないことを確認したときは、審理の終結を宣言する。ただし、仲裁人会が必要と認めたときは、第37条に定める仲裁判断前に限り、審理を再開することができる。
(和解および和解の試み)
第36条 仲裁の申し立て後であっても、仲裁判断前に限り、当事者は和解によって紛争を解決することができる。
2 仲裁人会は、仲裁手続の進行の程度を問わず、当事者の承諾がある場合には、紛争の全部または一部につき和解を試みることができる。
3 前項の承諾およびその撤回は書面によることを要しない。
4 第2項にもとづく和解の試みが不調に終わったときは、仲裁人会は、仲裁手続を続行する。ただし、仲裁人会は、和解の試みの際に知り得た情報を仲裁判断のための資料とすることはできない。
(仲裁判断の期間)
第37条 仲裁人会は、第35条により審理の終結を宣言したときは、その宣言の日から起算して、30日以内に案件につき判断しなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、この限りでない。
(仲裁判断等の決定方法)
第38条 仲裁人会が仲裁判断をし、または仲裁の申し立ての却下その他必要な決定をするときは、評議と裁決を経なければならない。
2 前項の裁決は、過半数による。
(仲裁判断書の作成と記載事項)
第39条 仲裁人会が仲裁判断の裁決をしたときは、次の事項を記載した仲裁判断書を作成し、仲裁人全員が署名捺印する。
一 当事者の住所および氏名(法人の場合は、本店または主たる事務所の所在地、名称、代表者の資格および氏名)
二 仲裁判断の主文
三 事実および争点の要領四 仲裁判断の理由
五 仲裁判断書作成の年月日および仲裁地
2 仲裁人会は、当事者の同意があるときは、前項第4号の記載を省略することができる。
(和解による解決の取扱い)
第40条 当事者が仲裁手続の進行中に和解によって紛争の全部または一部を解決した場合には、仲裁人会は、当事者から要請があるときに限り、その和解の内容を仲裁判断の主文に記載することができる。
(仲裁判断書の送付)
第41条 仲裁人により署名捺印された仲裁判断書xxは、事務局より当事者に配達証明郵便またはこれに準ずる方法により送付する。また、仲裁判断書は当事者に送付することによりその効力を生じる。
第 6 章 仲裁手続の終了
(仲裁の申し立ての却下および申し立ての取り下げ)
第42条 仲裁人会は、次の場合には、案件を判断することなく仲裁の申し立ての却下その他必要な決定をすることができる。
一 仲裁契約の不成立もしくは無効が判明し、または取り消された場合
二 代理人または代表者が当事者を適法に代理または代表していないことが判明した場合
三 当事者が審理上必要と認めた仲裁人会の指揮要求に従わない場合(第33条第
4項の場合を除く。)
四 仲裁xxxが仲裁手続の迅速な進行を不当に遅らせたものと仲裁人会が認めた場合(被申立人が反対請求を行ったときは、被申立人の請求についても同様とする。)
五 仲裁審理後に第16条各号に規定する事由に該当することが判明したとき
2 仲裁申立人は、所定の仲裁申立取下書を仲裁人会に提出して、仲裁の申し立てを取り下げることができる。ただし、被申立人が取下げに異議を述べ、かつ、被申立人の異議に正当な利益があると仲裁人会が認めるときを除く。
(仲裁手続の終了)
第43条 仲裁人会の仲裁は、仲裁判断または仲裁手続の終了決定があったときに、終了する。
2 仲裁人会は、次の事由があるときは、仲裁手続の終了決定をしなければならない。
一 仲裁申立人が前条第2項の規定によりその申し立てを取り下げたとき。二 当事者が仲裁手続を終了させる旨の合意をしたとき。
三 第36条の和解が成立したとき。
四 前3号に掲げる場合のほか、仲裁人会が、仲裁手続を続行する必要がなく、または仲裁手続を続行することが不可能であると認めたとき。
3 仲裁人会は、仲裁手続を終了した場合は、その旨を当事者に通知する。
第 7 章 雑 則
(委員等の守秘義務)
第44条 委員会の委員もしくは委員であった者、または相談所の職員もしくは職員であった者は、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、または盗用してはならない。
2 委員会の委員もしくは委員であった者、または相談所の職員もしくは職員であった者は、その職務に関して知り得た情報を、協会の業務の用に供する目的以外に利用してはならない。
3 協会は、秘密保持を適切に行うため、秘密の安全管理のための組織的、物理的、技術的な必要かつ適切な措置を実施する。
(記 録 ・ 保 管)
第45条 相談所は、仲裁手続に関する処理について、これを記録し、当事者から提出された資料とともに漏洩、滅失および棄損の防止その他個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じ保管する。
2 処理の記録および当事者から提出された資料については、仲裁手続が終了した日から10年間保管し、当該期間経過後に適切な方法で破棄する。
3 前項に規定する文書の管理については、本規則に定めるもののほか、本規則に反しない限り、協会の文書管理規則の規定を準用して適用する。また、この規則における重要度に応じた区分は、「最重要」として取り扱う。
(利 用 費 用)
第46条 仲裁手続にかかる利用費用は、全て無料とする。ただし、当事者等の口頭審理や事情聴取への出席にかかる交通費、および謄写費用等の諸費用は、利用者がこれを負担する。
(書類の送付)
第47条 仲裁に関する書類は、当事者またはその代理人の受領書と引替えに交付する場合を除き、当事者の住所(法人の場合は本店または主たる事務所)、その代理人の事務所もしくは住所または当事者が指定した場所に送付する。
(委員会への報告)
第48条 仲裁人会は、和解が成立したときまたは仲裁判断の裁決をしたときは、その結果を委員会に報告するものとする。
(仲裁判断書の訂正)
第49条 仲裁判断書を送付した後30日以内に、違算、書損じその他これに類する明白な誤記があることを発見したときは、仲裁人会において訂正することができる。
(書類の閲覧)
第50条 正当な事由があるときは、当事者またはその代理人に限り、仲裁判断に関する書類の閲覧をすることができる。
(事案等の公表)
第51条 相談所は、相談所および委員会の活動状況において、対応件数や事案概要等を公表する。なお、事案概要を公表する場合は、プライバシーに配慮するとともに、申立人が特定されるおそれがあるものについては、申立人の同意を得るものとする。
(提出書類の不返還)
第52条 当事者の提出した書類は、原則として返還しない。その返還を受けようとするときは、提出の際、返還を要する書類である旨を明記し、その写を添えなければならない。
(提出書類の様式)
第53条 仲裁に関する提出書類等の様式例は、別紙のとおりとする。
(規則の解釈)
第54条 本規則の解釈につき仲裁人の間に意見の相違が生じたときは、過半数によって決定し、決定できないときは、仲裁人会の求めにより委員会が決定する。
(規則の改廃)
第55条 本規則の改廃は、協会の理事会の議決によるものとする。
附 則(平成26年 月 日決定)
1 この規則は、一般社団法人日本共済協会の設立の登記の日(平成25年4月1日)から施行する。
2 この規則の改正は、平成26年10月1日から施行する。
(別紙1)
仲 裁 契 約 書
○○○○(契約関係者)と○○○○(相手方団体)との間で平成 年 月 日に締結した○○共済契約に関する紛争を解決するため、一般社団法人 日本共済協会仲裁手続規則第10条の規定にもとづき下記の契約を締結した。
記
1.一般社団法人日本共済協会 審査委員会に本案件紛争に関する仲裁判断を申請する。
2.仲裁判断に関する手続その他これに関連する一切の事項は、一般社団法人日本共済協会 仲裁手続規則による。
3.当事者は、一般社団法人日本共済協会 仲裁手続規則によって選任された仲裁人の判断に服する。
上記契約を証するため正書2通を作成し、各自記名押印する。
平成 年 月 日 (契約関係者)住所 氏名 | 印 | |
(相手方団体) | ||
住所 | ||
団体名 代表者代表理事 | ○○ ○○ | 印 |
(別紙2)
仲 裁 x x 書
一般社団法人 日本共済協会審査委員会 委員長 殿
申立人
住所
平成 年 月 日
記
1.共済契約の内容
(1)共済種類 ○○共済
(2)保障内容等
氏名 印
年 月 日生
(申立人代理人/住所、氏名 印)被申立人
住所 団体名
代表者代表理事 ○○○○
甲第1号証の共済証書(写)を参照
2.申立ての趣旨
(例文)「被申立人は、○○共済の◆◆共済金△△万円を申立人に支払え。」との判断を求める。
3.申立ての理由
(1) ・・・・・・・・・・・・
(2) ・・・・・・・・・・・・
*申立ての原因となった事実関係および現在までの経過等を記載
4.証拠書類
甲第1号証・・・共済証書(写)甲第2号証・・・ ○○○
・
*当該書類の右上に「甲第○号証」と記載
<付属書類>
1. 仲裁契約書(写)
以 上
(別紙3―1) 適格性審査結果等通知書(仲裁申立人用)
協会相談発第 号平成 年 月 日
申立人
住所氏名
(申立人代理人/住所、氏名)
一般社団法人 日本共済協会
共 済 相 談 所審 査 委 員 会
上記申立人の平成 年 月 日付申立案件について、仲裁手続規則第15条第2項により仲裁審理開始の適格性審査結果等について、次のとおり通知する。
1.仲裁審理開始の適格性審査結果適格性を有する
2.仲裁申立受理日
平成 年 月 日
3.担当仲裁人の氏名等
(1)案件番号
○-○号案件
(2)仲裁人氏名及び肩書き
○○ | ○○ | (弁護士) |
○○ | ○○ | (学識経験者) |
○○ | ○○ | (消費生活専門相談員) |
(注)当事者は、正当な理由がある場合には、仲裁手続規則第23条の規定により担当仲裁人を忌避することができる。
以 上
(別紙3―2) 適格性審査結果等通知書(仲裁申立人用)
申立人
住所氏名
(申立人代理人/住所、氏名)
協会相談発第 号平成 年 月 日
一般社団法人 日本共済協会
共 済 相 談 所審 査 委 員 会
上記申立人の平成 年 月 日付申立案件について、仲裁手続規則第15条第2項および第43条第3項により仲裁審理開始の適格性審査結果等について、次のとおり通知する。
1.仲裁審理開始の適格性審査結果適格性を有しない。
2.仲裁手続の終了
仲裁手続規則第43条第2項第●号に該当するため、仲裁手続を終了する。
以 上
(別紙4)
答 弁 書
一般社団法人 日本共済協会審査委員会 委員長 殿
被申立人住所 団体名
平成 年 月 日
代表者代表理事 ○○○○ 印
(被申立人代理人/住所、氏名 印)申立人
住所氏名
被xxxは、申立人提出の平成 年 月 日付「仲裁申立書」について、次のとおり答弁する。
記
1.申立ての趣旨に対する答弁
・・・・・・・・・・・・・・・・
との仲裁判断を求める。
2.申立ての理由に対する答弁
・・・・・・・・・・・・・・・・
3.証拠書類
乙第1号証・・・○○○乙第2号証・・・○○○
・
<付属書類>
1.○○○
2.○○○
以 上
(別紙5)
忌 避 x x 書
一般社団法人 日本共済協会審査委員会 委員長 殿
申立人住所
平成 年 月 日
氏名 印
申立人は、仲裁手続規則第23条の規定により、担当仲裁人の忌避を求めたく、下記のとおり申し立てる。
記
1.忌避を求める担当仲裁人
○○ ○○
*適格性審査結果等通知を受けて忌避を求める担当仲裁人の氏名を記入
2.忌避を申し立てる理由について
・・・
・・・
以 上
(別紙6―1)
陳 述 書
一般社団法人 日本共済協会 審査委員会
○-○号案件仲裁人会 御中
申立人住所
平成 年 月 日
氏名 印
xxxは、被申立人提出の平成 年 月 日付「答弁書」について、下記のとおり陳述する。
記
1.○○○○について
・・・
・・・
*答弁書の答弁内容に対する異議等を記載
2.○○○○について
・・・
・・・
*答弁書の答弁内容に対する異議等を記載
以 上
(別紙6―2)
陳 述 書
一般社団法人 日本共済協会 審査委員会
○-○号案件仲裁人会 御中
被申立人住所 団体名
平成 年 月 日
代表者代表理事 ○○○○ 印
記
被xx人は、申立人提出の平成 年 月 日付「陳述書」について、下記のとおり陳述する。
1.○○○について
・・・
・・・
*申立人の主張内容に対する異議等を記載
2.○○○について
・・・
・・・
*申立人の主張内容に対する異議等を記載
以 上
(別紙7)
仲裁申立取下書
一般社団法人 日本共済協会 審査委員会
○-○号案件仲裁人会 御中
申立人
住所
平成 年 月 日
氏名 印
xxxは、平成 年 月 日付申立案件について、下記により取下げを申請する。記
1.取下げの趣旨・理由
・・・・・
・・・・・
以 上
(別紙8)
仲 裁 判 断 書
申立人住所氏名
被申立人住所 団体名
代表者名
上記申立人の平成 年 月 日付申立案件について、一般社団法人 日本共済協会仲裁手続規則により選任された下記仲裁人は、慎重審理の結果、次のとおり判断する。
1.判断の主文
・・・
2.事実および争点 第1 申立人の請求
・・・
第2 被申立人の反論
・・・
3.判断の理由
・・・
平成 年 月 日
(仲裁地:xxx)
一般社団法人 日本共済協会
審査委員会 ○-○号案件仲裁人会
仲 裁 人 印
仲 裁 人 印
仲 裁 人 印