http://www.gib-life.co.jp
平成22年3月版
ご契約の際には「ご契約のxxx・約款」を必ずご覧ください。
「ご契約のxxx・約款」はご契約に伴う大切な事項、必要な知識等についてご説明しています。必ずあわせてご一読のうえ、大切に保管してください。
「ご契約のxxx・約款」記載事項例
ご契約申込の撤回等(クーリング・オフ)について 告知義務について
責任開始期と契約日について 保険金等をお支払いできない場合について
この保険商品のご契約の検討にあたっては、必ず保険販売資格をもつ募集人にご相談ください。
保険販売資格をもつ募集人について
株式会社三菱東京UFJ銀行の担当者(保険販売資格をもつ募集人)は、お客さまとジブラルタ生命保険株式会社の保険契約締結の媒介を行うもので、保険契約締結の代理権はありません。したがいまして、保険契約は、お客さまからの保険契約のお申込みに対して、ジブラルタ生命保険株式会社が承諾 したときに有効に成立します。生命保険の募集は、保険業法に基づき登録された保険販売資格をもつ募集人のみが行うことができます。なお、株式会社三菱東京UFJ銀行の担当者(保険販売資格をもつ募集人)に関しまして確認をご希望の場合には、下記までお問い合わせください。
通 貨 x x 型 個 人 年 x x 険
〔お問い合わせ先〕ジブラルタ生命コールセンター
0120-59-2269
ジ ブ ロック
受付時間/平日8:30~20:00 土曜9:00~17:00(日曜・祝日を除く)
募集代理店(三菱東京UFJ銀行)からのご説明事項
通貨指定型個人年金保険「ハイ・カレンシー」にご契約いただくか否かが、当行におけるお客さまの他のお取引に影響を及ぼすことは一切ありません。
・カレンシー」はジブラルタ生命保険株式会社を引受保険会社とする保険商品です。このため預金とは異なり、元本の保証はありません。また、預金保険制度の対象ではありません(保険契約者保護機構制度の対象となります)。
「契約締結前交付書面(契約概要/注意喚起情報)兼パンフレット」に記載しております様々なお取扱いについては、実際にお取扱いを行う時点における、ジブラルタ生命所定の範囲内でのお取扱いとなります。
当行は通貨指定型個人年金保険「ハイ・カレンシー」の引受保険会社であるジブラルタ生命保険株式会社の支払能力を保証するものではありません。保険業法上の規制に基づき、お客さまの勤務先により、当行でお申込みいただけない場合があります。
米国ドル建/ユーロ建/豪ドル建/円建
多彩な4つの通貨で「安心」を準備する。
アフターサービスについて
積立利率は毎月1日と16日に設定され、ご契約日における積立利率が適用されます。積立利率は以下の方法でご確認いただけます。
(ご契約後のご照会は)
ジブラルタ生命保険株式会社
契約締結前交付書面(契約概要/注意喚起情報)
■電話による各種サービス
ジブラルタ生命コールセンター
0120-59-2269
ジ ブ ロ ッ ク
<各種サービス内容>
住所変更手続き
保険証券の再発行手続き保障内容の確認等の対応
等
受付時間/平日 8:30~20:00 土曜 9:00~17:00(日曜・祝日を除く)
■インターネットによる各種サービス
ジブラルタ生命ホームページ
<各種サービス内容>
契約内容のご確認
保険証券再発行のご請求住所・電話番号等のご変更
等
兼
パンフレット
ご契約前に必ずお読みください。
「契約締結前交付書面(契約概要/注意喚起情報)」は、ご契約のお申込みに際しての重要な事項を
「契約概要」「注意喚起情報」に分類のうえ記載しています。ご契約前に十分にお読みいただき、内容をご確認、ご了解のうえ、お申込みいただきますようお願いします。
ジブラルタ生命コールセンター
ジ ブ ロック
募集代理店
引受保険会社
平成22年3月現在(No.05504)
受付時間/平日 8:30~20:0
土曜9:00~17:0(日曜・祝日を除く)
ジブラルタ生命のホームページ xxxx://xxx.xxx-xxxx.xx.xx
MU-HC64-01 Gi-A-2009-121(2010.3.2)
この保険の引受保険会社はジブラルタ生命保険株式会社です。株式会社三菱東京UFJ銀行は、ジブラルタ生命保険株式会社の募集代理店です。
この「契約概要」は、ご契約の内容等に関する重要な事項のうち、特にご確認いただきたい事項を記載しています。ご契約前に十分にお読みいただき、内容をご確認、ご了解のうえ、お申込みいただきますようお願いします。
「契約概要」に記載の支払事由や給付に際しての制限事項は、概要や代表事例を示しています。支払事由の詳細や制限事項等についての詳細ならびに主な生命保険用語の説明等については
「ご契約のxxx・約款」に記載しておりますのでご確認ください。
契約概要
引受保険会社 | ジブラルタ生命保険株式会社 |
本社所在地 | x000-0000 xxxxxxxxxx0-00-00 |
お問い合わせ先 | ジブラルタ生命コールセンター (受付時間/平日8:30~20:00、土曜9:00~17:00(日曜・祝日を除く)) TEL 0000-00-0000 ホームページ xxxx://xxx.xxx-xxxx.xx.xx |
1 本商品の引受保険会社について
●積立利率は所定の指標に基づき毎月2回(1日と16日)設定され、ご契約日時点に設定されている積立利率が据置期間中、適用されます(適用される積立利率は据置期間満了日まで変更されることはありません)。また、据置期間により、設定される積立利率は異なります。
●外貨建(米ドル建・ユーロ建・豪ドル建)のご契約について保険料を円で払い込む場合や年金、保険金等を円で受け取る場合は為替手数料をご負担いただきます。また、外貨での受取りの際に諸手数料をご負担いただく場合があります。
●年金額は保険のご加入時点で定まるものではありません。将来お受取りになる年金額は、年金開始日の前日末における積立金額および年金開始日における年金の種類、基礎率等(予定利率、予定死亡率等)に基づいて計算され、算出されるものです。なお、予定利率とは、年金額等を計算する際に適用される利率をいいます。
●ご提案の一時払保険料、据置期間等引受条件の具体的な数値については申込書にてご確認ください。
米ドル、ユーロ、豪ドル、円の中より積立金を運用する通貨
(指定通貨*)をご指定いただきます
*保険契約締結の際、契約者が指定した通貨のことをいいます。
2 「ハイ・カレンシー」(通貨指定型個人年金保険)の仕組みと特徴
■ 保険商品の名称:通貨指定型個人年金保険
■ 商品の特徴
●この保険は、ご契約時に保険料を一時払で払い込み、年金開始日以後に毎年一定額の年金を受け取れる商品です。一時払保険料や年金、死亡保険金等、この保険にかかる金銭の授受は、保険契約締結の際、契約者が指定した通貨(米ドル、ユーロ、豪ドル、円)で行います。
●外貨建(米ドル建・ユーロ建・豪ドル建)のご契約について、保険料を円で払い込む場合や、年金・保険金等を円で受け取る場合(外貨で受け取った後、円に換算して受け取る場合を含みます)、お申込時の指定通貨とお受取時の通貨が異なる場合等、為替相場の変動による影響を受けます。したがいまして、年金受取総額等をお払込みいただいた通貨で換算した場合の金額がお払込みいただいた一時払保険料相当額を下回ることがあり、損失が生じるおそれがあります。
●この保険は運用資産(債券等)の価値の変化を解約返戻金に反映させるため、xxxxに連動した市場価格調整を行い、解約返戻金は増減することがあります。また、据置期間中に解約する場合は、解約控除がかかるため、解約返戻金は一時払保険料を下回ることがあり、損失が生じるおそれがあります。
1
特徴3
死亡保険金額
災害死亡保険金額
自在性のあるお取扱いが可能です
●据置期間満了時には、終身年金や確定年金として年金で受け取ることはもちろんのこと、全額を一括で受け取ること、一部を一括受取でのこりを年金で受け取ることができます。さらには、年金受取や一括受取を1年を限度として繰延べることが可能です。また、年金のお受取りにかえて据置期間の再設定を行うことも可能です。
2
特徴1
積立利率(固定利率)で運用
●一時払保険料の全額が積立金として、一定の積立利率で運用されます。ご契約時に適用された積立利率は据置期間中かわらずに適用されます。
特徴
2
万一の際には(災害)死亡保険金をお支払いします
・据置期間中に被保険者がお亡くなりになった場合は、死亡日
における積立金相当額または解約返戻金額のいずれか大きい金額を死亡保険金受取人にお支払いします。
・据置期間中に被保険者が不慮の事故等によりお亡くなりに
なった場合は、死亡日における積立金の10%相当額を死亡保険金とあわせて死亡保険金受取人にお支払いします。
契約概要
[ 仕 組み ]
ご 契 約 例
●指定通貨:米ドル ●一時払保険料:100,000米ドル ●積立利率:年3.0%* ●据置期間:10年
*積立利率年3.0%は例示です。実際のご契約にあたってはご契約日の積立利率が適用されますのでご注意ください。
解約返戻金
この保険は運用資産の価値の変化を解約返戻金に反映させるため、
特徴3
※この保険の為替リスク、解約返戻金、ご契約にかかる費用等についてくわしくは、13~14ページの「必ずご確認いただきたい事項」をご覧ください。
据置期間満了時に多様なお取扱いからご選択いただくことが可能です
1 年金や一括で受け取ることができます
※ご契約時は、確定年金(10年)または10年保証期間付終身年金よりご選択いただきます。
解約返戻金は、増減することがあります。また、解約控除がかかるため、解約返戻金は一時払保険料を下回る場合があります(くわしくは10~11ページの「解約(減額=一部解約)について」をご 覧ください)。
●確定年金
●保証期間付終身年金
5年・10年・15年・20年・25年・30年・35年・40年
年金受取期間
保証期間 | 5年・10年・15年・20年 |
保証期間
にわたって取り
固定利
1
特徴1 固定利率で運用
生涯お受
年金受取期間
●保証金額付終身年金
年金受取期間
保証期間 | 5年・10年・15年・20年 |
●保証期間付夫婦連生終身年金
一時払保険料
(基本保険金額)
特徴2
険金
は解約返戻金
災害死亡保 金
特徴2
生涯お受
にわたって
保証期間
夫婦のいずれかがご生存の限り生涯に
金
死亡日における積
大きい金額をお
積立金
死亡日における積立金の
死亡日におけ
10%
相当額
を
合
わ
せ
て
お
支
立金の
保険金
し
ま
死
10%相当額を死亡保険金
取り わたってお受取り
100,000
( 米ドル建)
と合 お支払い す。
年金受取期間
年金受取期間
亡保険金
死亡日における 立金額または解約返戻金額のいずれか大きい金額をお支払いします。
米ドル
ご契約日
据置期間*(10年)
年金原資
積立利率 年3.0%のとき約134,391
米ドル
据置期間満了日
年金でのお受取りにかえて年金原資の全部または一部を一括で受け取ることも可能です
くわしくは5~6ページの「年金種類と受取方法について」をご覧ください。
*外貨建の場合、据置期間は2年、3年、5年、6年、7年、10年(円建の場合、5年、6年、7年、10年)より選択できます。
※この図はイメージであり、将来の積立金額、死亡保険金額、年金原資額等を保証するものではありません。
据置期間中の積立利率について
●積立利率は所定の指標に基づき毎月2回(1日と16日)設定され、ご契約日*時点に設定されている積立利率が据置期間中、適用されます(適用される積立利率は据置期間満了日まで変更されることはありません)。なお、お申込みからご契約日*までの間に積立利率が変更となった場合、変更後の積立利率が適用されますので、15日および月末近くにお申込みの場合は十分にご注意ください。
●据置期間およびご指定いただいた通貨により、設定される積立利率は異なります。
*ご契約日は、ジブラルタ生命が保険料を受領した日もしくは告知日のいずれか遅い方の日となります。
2 指定通貨を変更して据置期間を再設定(延長)することができます
年
再設定
金開始日前に当初設定された据置期間を再設定することができます(据置期間満了時の被保険者の年齢が90歳を限度として何回でも可能です)。据置期間を再設定する際、指定通貨以外の通貨を再指定することも可能です。
再設定
※積立利率は、年0.05%が最低保証されます。
複数の通貨や異なる据置期間を同時にお申込みいただくことができます
積立金
一時払保険料
(米ドル建)
当初の据置期間
積立金
基本保険金額
積立金
(豪ドル建)
再設定後の据置期間
積立金
年金原資
基本保険金額
積立金
(ユーロ建)
再設定後の据置期間
この保険の申込書は1枚で複数のご契約のお申込みができる仕組みとなっておりますが、ご契約は1通貨、 1据置期間で1契約となります。
保険証券は、ご選択いただいた通貨・据置期間ごとに発行されます。
ご契約時に米ドル、ユーロ、豪ドル、円の4つの通貨を自由に組み合わせて通貨分散することができます。ご契約時に設定される積立利率は通貨ごとに異なりますので、異なる積立利率の外貨で運用することができます。また、年金ごとに異なる据置期間をご指定いただき年金の受取開始時期を分散させることも可能です。
くわしくは7ページの「据置期間の再設定について」をご覧ください。
年
3 年金開始日を繰延べることができます
金開始日前に限り、契約者のお申出により年金開始日の繰延べを行うことができます。繰延べ後の年金開始日は当初の年金開始日の翌日から1年を限度とします。また、繰延べ期間中であれば、年金開始日を任意の日に繰上げることもできます。
くわしくは7ページの「年金開始日の繰延べについて」をご覧ください。
3 4
契約概要
3 保障内容について
●据置期間中
給付名称 支払事由
死 亡 保 険 金 | 被保険者の死亡日における積立金相当額または解約返戻金額のいずれか大きい金額を死亡保険金として死亡保険金受取人にお支払いします。 |
災害死亡保険金* | 被保険者が不慮の事故等により死亡されたとき、死亡日における積立金の10%相当額を死亡保険金とあわせて死亡保険金受取人にお支払いします。 |
*責任開始日以後に発生した不慮の事故を直接の原因として事故が発生した日からその日を含めて180日以内にお亡くなりになった場合または責任開始日以後に発病した所定の感染症を直接の原因としてお亡くなりになった場合、死亡保険金に加え、災害死亡保険金(死亡日の積立金の10%相当額)をお支払いします。対象となる不慮の事故および感染症の詳細については「ご契約のxxx・約款」をご覧ください。
責任開始日と契約日について
ジブラルタ生命がご契約の保障を開始する責任開始日(契約日)は、告知日(申込日)と一時払保険料相当額がジブラルタ生命に着金した日のいずれか遅い日です。必ずしも契約日と申込日(保険料をお払込みいただいた日)が同一とはなりませんのでご注意ください。
責任開始日からその日を含めて2年以内に被保険者が自殺したときや、契約者または死亡保険金受取人が故意に被保険者を死亡させたとき等は死亡保険金をお支払いできません。
●据置期間満了後
[年金種類と受取方法について]
●ご契約時にご選択いただける年金種類は、確定年金(10年)または10年保証期間付終身年金のいずれかとなります。
年金額および年金を管理する費用について
●終身年金は生涯にわたって年金をお受取りいただくことを前提に年金額を算出するため、一定期間、年金をお支払いする 確定年金と比較した場合、年金額は小さくなる傾向があります。
●年金額がジブラルタ生命の定める最低年金額(1回の支払額が、米ドル建の場合500米ドル、ユーロ建の場合500ユーロ、豪ドル建の場合500豪ドル、円建の場合2万円(将来変更される可能性があります))に満たない場合は、年金開始日前日の積立金額を契約者に一時金でお受取りいただき、保険契約は消滅します。
●1契約についての最高年金額は米ドル建の場合30万米ドル、ユーロ建の場合30万ユーロ、豪ドル建の場合30万豪ドル、円建の場合3,000万円となり、かつ被保険者が同一であるジブラルタ生命の他の年金契約と通算され3,000万円相当額
(外貨建の場合ジブラルタ生命が指標として指定する銀行のTTM(対顧客電信仲値)で円に換算します)を限度とします。
1契約あたりの最高年金額を超える場合、もしくは通算後の年金額が3,000万円を超える場合、年金額を最高年金額かつ 3,000万円相当額とし、それを超える部分に相当する積立金額は年金開始日に契約者に一時金でお受取りいただきます。
●年金額は保険のご加入時点で定まるものではありません。将来お受取りになる年金額は、年金開始日の前日末における積立金額および年金開始日における年金の種類、基礎率等(予定利率*、予定死亡率等)に基づいて計算され、算出されるものです。
*予定利率とは、年金額等を計算する際に適用される利率をいいます。
●年金開始日以後、受取年金額に対して1.0%(平成22年3月現在)を毎年の年金受取日に積立金より控除します。
※当該費用は将来変更される可能性があります。
●年金開始日の2~3か月前頃にジブラルタ生命からお客さまにご案内させていただく書面で年金開始日前日までにお申出いただくことにより、ご希望の年金種類に変更していただくことができます。変更可能な年金種類は、被保険者の年齢によって異なります(くわしくは9ページの「年金開始日の被保険者年齢とお選びいただける年金種類」をご覧ください)。
※変更後の年金額がジブラルタ生命の定める最低年金額に満たないとき、年金種類の変更はお取扱いできません。
5 6
[保証金額付終身年金]
生涯にわたってお受取り
年金受取期間
●年金開始日以後、被保険者が生存されている場合、毎年、同額の年金額を生涯にわたってお受取りいただけます。
●死亡一時金保証期間*中に被保険者が亡くなられた場合、年金原資額から既払年金の総額を差引いた金額を死亡一時金としてお支払いします。
*死亡一時金保証期間とは、既払年金の総額がはじめて年金原資額を超える
年金受取日の前日までの期間をいいます。
[保証期間付夫婦連生終身年金]
保証期間
5年・10年・15年・20年
保証期間
夫婦のいずれかが ご生存の限り生涯にわたってお受取り
年金受取期間
●年金開始日以後、被保険者または被保険者の配偶者のいずれかが生存されている場合、毎年、同額の年金額を生涯にわたってお受取りいただけます。
●保証期間中に被保険者および配偶者のいずれもがお亡くなりになった場合には、保証期間の残存期間に対する年金現価を死亡一時金としてお支払いします。なお、この死亡一時金のお受取りにかえて、保証期間の残存期間中、年金として継続してお受取り
いただくこともできます。
[積立金の一括受取]
●契約者のお申出により年金でのお受取りにかえて、年金開始日の前日末における積立金(年金原資)を一括で受け取ることができます。また、一部を一括で受け取り、のこりの部分を年金で受け取ることも可能です。
※一括受取後、この保険契約は消滅いたします。
※この「契約概要」では「ご契約のxxx・約款」に記載しております「積立金の一時支払」を「積立金の一括受取」と記載しております。
[確定年金]
年金受取期間
年金受取期間 5年・10年・15年・20年・25年・30年・35年・40年
●年金開始日以後、年金受取期間中、同額の年金額をお受取りいただけます。
●年金受取期間中に被保険者がお亡くなりになった場合には、年金受取期間の残存期間に対する年金現価を死亡一時金としてお支払いします。なお、この死亡一時金のお受取りにかえて、年金受取期間の残存期間中、年金として継続してお受取りいただくことが
できます。
[保証期間付終身年金]
保証期間
5年・10年・15年・20年
保証期間
生涯にわたってお受取り
年金受取期間
●年金開始日以後、被保険者が生存されている場合、毎年、同額の年金額を生涯にわたってお受取りいただけます。
●保証期間中に被保険者がお亡くなりになった場合には、保証期間の残存期間に対する年金現価を死亡一時金としてお支払いします。なお、この死亡一時金のお受取りにかえて、保証期間の残存期間
中、年金として継続してお受取りいただくことができます。
契約概要
[据置期間の再設定について]
4 付加できる特約とその内容について
基本保険金額
円支払特約
一時払保険料
積立金
外貨建の年金・保険金・死亡一時金・解約返戻金または積立金をジブラルタ生命所定の為替レートで円に換算し、お受取りいただけます。
●円支払特約用の為替レート*1の換算基準日
(災害)死亡保険金 | 被保険者の死亡日 |
解約返戻金 | 解約日・減額日(所定の必要書類をジブラルタ生命にて受理した日) |
積立金の一括受取*2 | 年金開始日 |
年金・死亡一時金 |
対象 換算基準日
●据置期間満了時の被保険者の年齢が90歳を超えない範囲内で据置期間の再設定を何度でも行うことができます。据置期間を再設定する際、再設定前の指定通貨を含む米ドル、ユーロ、豪ドル、円のいずれか一つの通貨を再指定することができます
(再設定前の指定通貨以外の通貨を再指定することができます)。
●再設定後の据置期間は米ドル建、ユーロ建、豪ドル建の場合、2年、3年、5年、6年、7年、10年(円建の場合5年、6年、7年、 10年)からお選びいただけます。
●指定通貨を他の通貨に再指定する場合には、ジブラルタ生命所定の為替レートを用いて再指定前の通貨の積立金額を再指定後の通貨に換算し、再設定日以後の基本保険金額としますので費用が発生します。くわしくは、13~14ページの「ご契約にかかる費用について」をご覧ください。
●再設定後の据置期間は、当初設定されていた据置期間満了日の翌日から始まり、再設定された据置期間中、再設定日における積立利率が適用されます。
※再設定日以後の基本保険金額がジブラルタ生命所定の金額(米ドル建の場合1,000米ドル、ユーロ建の場合1,000ユーロ、豪ドル建の場合1,000豪ドル、円建の場合10万円(将来変更される可能性があります )に満たない場合、一時金(年金開始日の前日の積立金額)をお支払いし保険契約は消滅いたします。
※再設定後の据置期間についても、解約返戻金の計算には、市場価格調整率と解約控除率が適用となります。くわしくは、10~11ページの「解約(減額=一部解約)について」をご覧ください。
※年金開始日の繰延べが行われた後は、据置期間の再設定を行うことはできません。
※上記に記載されている各お取扱いについては、据置期間の再設定の請求日におけるジブラルタ生命所定の範囲内でのお取扱いとなり将来変更される可能性があります。
[年金開始日の繰延べについて]
*1 このレートは、ジブラルタ生命が指標として指定する銀行が公示する換算基準日(その日が、ジブラルタ生命が指標として指定する銀行の休業日の場合は、その日の直後に到来するその銀行の営業日)のTTB(対顧客電信買相場()1日のうちに公示の変更があった場合は、その日の最初の公示値)を下回ることはありません。
*2 当契約概要では「ご契約のxxx・約款」に記載しております「積立金の一時支払」を「積立金の一括受取」と記載しております。
※この特約を付加して年金を円で受け取る場合、年金開始日の前日末における積立金額を、年金開始日におけるジブラルタ生命所定の為替レート
(円支払特約用為替レート)で円に換算し年金額を計算します。年金の受取開始後は、受取通貨の変更はできません。
※この特約を付加して年金を円で受け取る場合、年金開始日の前日までにお申出いただく必要があります。
※この特約を付加して年金を円で受け取る場合、年金開始日における為替相場により円に換算した年金受取総額が、保険料払込時の為替相場により円に換算した一時払保険料相当額を下回る場合がありますので、ご注意下さい。
遺族年金特約
●この保険の死亡保険金、災害死亡保険金および死亡一時金の全部または一部を一時金にかえて年金でお受取りいただけます。
●年金の種類は確定年金のみとなります。年金受取期間は、5・10・15・20・25・30・35・40年からご指定いただけます。
●被保険者がお亡くなりになった日(被保険者がお亡くなりになった後にこの特約が締結されたときは締結日)を年金基金設定日として保険金等の全部または一部を年金基金に充当します。年金開始日は年金基金設定日となります。
※年金額は、年金基金設定日における年金受取期間、基礎率等(予定利率等)に基づいて計算され、算出されるものです。ただし、1回あたりの年金額が最低年金額(米ドル建の場合500米ドル、ユーロ建の場合500ユーロ、豪ドル建の場合500豪ドル、円建の場合2万円(将来変更される可能性があります )に満たない場合、お取扱いできません。
一時払保険料
年金原資
※指定通貨が外貨で、この特約の年金等を円によりお受取りいただく場合には、円支払特約により円に換算された保険金額を年金基金に充当して取り扱います。この場合、以後、外貨建のお支払いはできません。
●年金開始日前に限り、契約者のお申出により年金開始日の繰延べを行うことができます。繰延べ後の年金開始日は当初の年金開始日の翌日から1年を限度とします。また、繰延べ期間中であれば、年金開始日を任意の日に繰上げることもできます。
●年金開始日の繰延べは、1回のみのお取扱いとなります。なお、年金開始日の繰延べが行われた後は、据置期間の再設定を行うことはできません。
●繰延べ期間中の積立金は、ジブラルタ生命所定の利率で運用されます。なお、繰延べ期間中に被保険者がお亡くなりになった場合、死亡日の積立金額をお支払いします。
※繰延べ期間中に被保険者がお亡くなりになった場合には、災害死亡保険金のお支払いはありません。
※繰延べ期間中に解約(減額)のお取扱いはありません。
7 8
据置期間の再設定のイメージ(米ドルから豪ドルに指定通貨を再指定した場合について)
新たな据置期間、指定通貨をお申出いただくことができます
積立金
(米ドル建)
積立金
(豪ドル建)
据置期間10年
据置期間7年
▲ ▲ ▲
ご契約日 据置期間満了日 据置期間の再設定日
年金開始日の繰延べのイメージ
積立金
(米ドル建)
繰延べ
繰延べ期間
(最長1年間)
▲ ご契約日
年金開始日
▲
繰延べ後の年金開始日
▲
契約概要
5 ご加入条件について 6 配当金について
●据置期間 2年、3年、5年、6年、7年、10年 ※円建の場合、据置期間は5年、6年、7年、10年のいずれかよりお選びいただきます。
●ご契約日の被保険者の契約年齢範囲(満年齢)とお選びいただける年金種類
●ご契約時にご選択いただける年金種類は確定年金(10年)、10年保証期間付終身年金のいずれかとなります。
●被保険者の契約年齢の範囲は、選択される据置期間と年金種類により下記のとおり異なります。
[米ドル建、ユーロ建、豪ドル建の場合]
据置期間
2年 3年 5年 6年 7年 10年
年金種類 | 確定年金(10年) | 10歳~80歳 | 0歳~80歳 |
10年保証期間付終身年金 | 40歳~80歳 | 30歳~80歳 |
[円建の場合]
据置期間
5年 6年 7年 10年
年金種類 | 確定年金(10年) | 10歳~80歳 | 0歳~80歳 |
10年保証期間付終身年金 | 40歳~80歳 | 30歳~80歳 |
●年金開始日の被保険者年齢とお選びいただける年金種類
確定年金 | 確定年金(5 年)・10歳~90歳 確定年金(10年)・10歳~90歳 確定年金(15年)・10歳~90歳確定年金(20年)・10歳~90歳 確定年金(25年)・10歳~90歳 確定年金(30年)・10歳~90歳確定年金(35年)・10歳~87歳 確定年金(40年)・10歳~82歳 |
保証期間付(夫婦連生)終身年金 | 5 年保証期間付(夫婦連生)終身年金 ・40歳~90歳 10年保証期間付(夫婦連生)終身年金 ・40歳~90歳 15年保証期間付(夫婦連生)終身年金 ・40歳~90歳 20年保証期間付(夫婦連生)終身年金 ・40歳~90歳 |
保証金額付終身年金 | 40歳~90歳 |
●年金開始日前にジブラルタ生命よりご案内する書面にてご希望の年金種類に変更することができます。変更可能な年金種類は年金開始日の被保険者の年齢により下記のとおり異なります。
この保険には配当金はありません。
7 解約(減額=一部解約)について
この保険は運用資産(債券等)の価値の変化を解約返戻金に反映させるため、xxxxに連動した市場価格調整を行い、解約返戻金は増減することがあります(解約時の積立利率がご契約時と比較して上昇した場合には、解約返戻金は減少することがあります)。また、据置期間中に解約する場合は、解約控除がかかるため、解約返戻金は一時払保険料を下回ることがあり、損失が生じるおそれがあります。
●年金開始日前(据置期間中)であれば、いつでも保険契約を解約(減額)できます。
●減額後の基本保険金額は、ジブラルタ生命所定の金額(米ドル建の場合1万米ドル、ユーロ建の場合1万ユーロ、豪ドル建の場合 2万豪ドル、円建の場合100万円)以上であることが必要です。
●解約(減額)時には下記の式により解約返戻金が算出されます。
解約返戻金=解約日(減額日)*の積立金×(1-①市場価格調整率-②解約控除率)
*解約日(減額日)とは、所定の必要書類がジブラルタ生命に到着した日となります。
①市場価格調整率
運用資産(債券等)の価値の変化を解約返戻金に反映させるもので、経過年数や金利により変動します。
「契約時(再設定時)に適用された積立利率」が「解約日(減額日)に計算される積立利率+0.3%」より高いときは解約返戻金額を増加させ、低いときは減少させます。
●取扱保険料額
保険料 | 最低 | 1万米ドル (取扱単位:100米ドル) | 1万ユーロ (取扱単位:100ユーロ) | 2万豪ドル (取扱単位:100豪ドル) | 100万円 (取扱単位:1万円) |
最高 | 5億円*(1 被保険者の年齢が満15歳未満の場合1億円*2) |
米ドル ユーロ 豪ドル 円
*1 適用されている積立利率…解約日(減額日)に保険契約に適用されている積立利率
*2 解約日(減額日)に計算される積立利率…解約日(減額日)を契約日として、この保険契約の当該据置期間と同一の据置期間の新たな保険契約を締結すると仮定した場合に適用される積立利率
*3 残存月数…解約日(減額日)からその日を含めて据置期間の満了日までの月数(月数未満切り上げ)
※市場価格調整率の上限・下限はありません。ただし、解約返戻金がゼロを下回ることはありません。
※市場価格調整率についてくわしくは、「ご契約のxxx・約款」をご覧ください。
②解約控除率
解約日(減額日)の積立金から据置期間に応じて下記の解約控除率を適用します。
契約日からの経過年数*
*1 各契約の契約日におけるジブラルタ生命が指標として指定する銀行のTTM(対顧客電信仲値)で円換算されます。なお、同一被保険者ですでにご契約いただいている通貨指定型個人年金保険と通算されます。
*2 被保険者の契約年齢が満15歳未満の場合、ご契約されている他の保険契約との通算により、保険金額のお引受けを制限する場合があります。
●払込方法 一時払のみ
●告知 職業告知のみ
●年金受取人*3 契約者または被保険者
●死亡保険金受取人*3 被保険者の2親等以内の親族
*3 契約者は年金・保険金等の支払事由が発生するまでは、被保険者の同意を得て年金受取人・死亡保険金受取人を変更することができます。
据置期間
1年未満
1年以上
2年 | 2.0% | 1.0% | ||||||||
3年 | 3.0% | 2.0% | 1.0% | |||||||
5年 | 5.0% | 4.0% | 3.0% | 2.0% | 1.0% | |||||
6年 | 6.0% | 5.0% | 4.0% | 3.0% | 2.0% | 1.0% | ||||
7年 | 7.0% | 6.0% | 5.0% | 4.0% | 3.0% | 2.0% | 1.0% | |||
10年 | 7.0% | 6.3% | 5.6% | 4.9% | 4.2% | 3.5% | 2.8% | 2.1% | 1.4% | 0.7% |
2年未満
2年以上
3年未満
3年以上
4年未満
4年以上
5年未満
5年以上
6年未満
6年以上
7年未満
7年以上
8年未満
8年以上
9年未満
9年以上
10年未満
*経過年数とは、契約日(据置期間の再設定が行なわれた場合には、再設定された据置期間の開始日)からその日を含めて解約日または減額日までの経過年数をいいます。
※据置期間の再設定が行われた場合の解約控除率は、「上記表の解約控除率×0.6」となります。
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市場価格調整率 1ー
1+適用されている積立利率(%)*1
1+解約日(減額日)に計算される積立利率(%)*2 +0.3%
残存月数*3 12
契約概要
Memo
解約(減額)をご検討される際には、市場価格調整率、解約控除率に加えて、解約返戻金の円換算額(為替リスク)もご考慮ください。
※解約(減額)時の為替相場で円に換算した場合、ご契約時における為替相場で円換算した一時払保険料相当額を下回ることがありますのでご注意ください。
8 為替リスクについて
外貨建(米ドル建・ユーロ建・豪ドル建)のご契約について、保険料を円で払い込む場合や、年金・保険金等を円で受け取る場合(外貨で受け取った後、円に換算して受け取る場合を含みます)、お申込時の指定通貨とお受取時の通貨が異なる場合等、為替相場の変動による影響を受けます。したがいまして、年金受取総額等をお払込みいただいた通貨で換算した場合の金額がお払込みいただいた一時払保険料相当額を下回ることがあり、損失が生じるおそれがあります。
●この保険にかかる為替リスクは契約者および受取人に帰属します。
●為替相場の変動がなかった場合でも、為替手数料分(TTSとTTBの差額)のご負担が生じるため、保険金額等をお払込みいただいた通貨で換算した場合の金額がお払込みいただいた一時払保険料相当額を下回ることがあり、損失が生じるおそれがあります。
9 諸費用について
●諸費用についてくわしくは13~14ページの「ご契約にかかる費用について」をご覧ください。
11 12
設定例
●指定通貨…米ドル
●経過年数…5年
●据置期間…10年
●積立利率…年3.00%
●解約時の積立金額…10,000米ドル
●解約日に計算される積立利率…年3.50%
【解約返戻金の計算例】
①市場価格調整率の計算…残存月数=5(年)×12=60(月)
市場価格調整率=1-
1+3.00% 1+3.50%+0.30%
60/12 =1-
1.03
1.038
5 =1-0.962053……=0.0379(小数第5位を四捨五入)
②解約控除率…据置期間は10年、経過年数は5年以上なので、解約控除率は3.5%(=0.035)
③解約返戻金…以上の結果より、解約返戻金=10,000×(1-0.0379-0.035)=9,271米ドル
※解約返戻金は、セント未満を四捨五入します。
※上記の解約返戻金の計算例は据置期間の再設定を行わない場合の例となります。
注意喚起情報
この「注意喚起情報」は、ご契約のお申込みに際して特にご注意いただきたい事項を記載しています。ご契約前に必ずお読みいただき、内容をご確認・ご了解のうえ、お申込みいただきますようお願い します。
この「注意喚起情報」のほか、ご契約の内容に関する事項は、「ご契約のxxx・約款」に記載しておりますのでご確認ください。
必ずご確認いただきたい事項
■ご契約にかかる費用について
ご契約にかかる費用の合計額は積立利率の計算の際に用いる「保険関係費用」と各種お取扱い、お受取りの際にご負担いただく費用となります。
●積立利率について
お払込みいただいた一時払保険料は、積立金として投入され、ご契約日に適用された積立利率で運用します。積立利率は、保険関係費用を差し引いた利率となります。保険関係費用とは、災害死亡保障費率や保険契約の締結・維持に必要な費用としてそれぞれ新契約費率および維持費率を加えたものをいいます。
●外貨のお取扱いによりご負担いただく費用
【保険料を円で払い込む場合の費用】
・円を外貨に交換する為替レート(TTS)と仲値(TTM)との差額は、為替手数料として通貨交換時にご負担いただきます(くわしくは取扱金融機関にご確認ください)。
【年金・保険金等を円でお受取りいただく場合の費用】
・「円支払特約」を付加して年金・保険金等を円でお受取りいただく場合の為替レートと仲値(TTM)との差額は、為替手数料として通貨交換時にご負担いただきます。
通貨 円支払特約用の為替レート(ジブラルタ生命所定の為替レート)
米ドル | ジブラルタ生命が指標として指定する銀行のTTM ‒1銭 |
ユーロ | ジブラルタ生命が指標として指定する銀行のTTM ‒2銭 |
xドル | ジブラルタ生命が指標として指定する銀行のTTM ‒3銭 |
【年金・保険金等を外貨でお受取りいただく場合の費用】
・お取扱いの金融機関により諸手数料(リフティングチャージ等)が必要な場合があります。
(金融機関ごとに諸手数料は異なるため一律に記載することができません。くわしくは取扱金融機関にご確認ください。)
・外貨でのお受取りにかかる手数料(ジブラルタ生命から契約者または受取人の口座に送金するための送金手数料)をお受取額より差し引くことがあります。(送金先金融機関により手数料は異なるため一律に記載することができません。お受取時にジブラルタ生命にご確認ください。)
【据置期間を再設定するときに通貨を変更される場合の費用】
・据置期間を再設定するときに再設定前の通貨と再設定後の通貨を変更される場合には、ジブラルタ生命所定の為替レート*を用いて再設定後の通貨により基本保険金額を変更しますので、費用が発生いたします。なお、この費用の額は、再設定時にジブラルタ生命が使用する各通貨を換算するレートの変動により変わることがあるため、一律に記載することができません。
*ジブラルタ生命所定の為替レートは、ジブラルタ生命が指標として指定する金融機関が公示する、再設定日における、次の式により得られるレートを下回ることはありません。
(再設定日における再指定前の通貨のTTB(対顧客電信買相場)/再設定日における再指定後の通貨のTTS(対顧客電信売相場))
●年金、遺族年金受取期間中にご負担いただく費用
年金開始日以後、受取年金額に対して1.0%(平成22年3月現在)を年金受取日に積立金より控除します。
※当該費用は将来変更される可能性があります。
●解約(減額)の際にご負担いただく費用
解約(減額)する積立金に対し、据置期間に応じて所定の解約控除率を乗じた金額を解約
(減額)の際にご負担いただきます。(所定の解約控除率については10~11ページ「7.解約
(減額=一部解約)について」をご覧ください。)
■為替リスクについて
外貨建(米ドル建・ユーロ建・豪ドル建)のご契約について、保険料を円で払い込む場合や、年金・保険金等を円で受け取る場合( 外貨で受け取った後、円に換算して受け取る場合を含みます)、お申込時の指定通貨とお受取時の通貨が異なる場合等、為替相場の変動による影響を受けます。したがいまして、年金受取総額等をお払込みいただいた通貨で換算した場合の金額がお払込みいただいた一時払保険料相当額を下回ることがあり、損失が生じるおそれがあります。
・この保険にかかる為替リスクは契約者および受取人に帰属します。
・為替相場の変動がなかった場合でも、為替手数料分(TTSとTTBの差額)のご負担が生じるため、保険金額等をお払込みいただいた通貨で換算した場合の金額がお払込みいただいた一時払保険料相当額を下回ることがあり、損失が生じるおそれがあります。
■xxxxに応じて解約返戻金が増減することについて
※当該費用は将来変更される可能性があります。
(平成22年3月現在)
この保険は運用資産(債券等)の価値の変化を解約返戻金に反映させるため、xxxxに連動した市場価格調整を行い、解約返戻金は増減することがあります。(解約時の積立利率がご契約時と比較して上昇した場合には、解約返戻金は減少することがあります。)また、据置期間中に解約する場合は、解約控除がかかるため、解約返戻金は一時払保険料を下回ることがあり、損失が生じるおそれがあります。
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注意喚起情報
1 ご契約のお申込みの撤回またはご契約の解除について 3 保障の責任開始日について
(クーリング・オフ制度)
●本商品はクーリング・オフ制度の対象です。申込者または契約者(以下「申込者等」といいます)は申込日または本書面についての同意確認日(申込書面の確認書の署名日)のいずれか遅い日からその日を含めて10日以内であれば書面によりプランごとにお申込みの撤回またはご契約の解除(以下「お申込みの撤回等」といいます)をすることができます。
●お申込みの撤回等をした場合、外貨建(米ドル建・ユーロ建・豪ドル建)契約の場合は外貨建の一時払保険料と同通貨で同額を返金します。この場合、返金した外貨(米ドル・ユーロ・豪ドル)を円に換算したときに為替差損が生じる可能性があります。
●お申込みの撤回等の方法としては、お申込みの撤回等の意思を記載した書面をジブラルタ生命本社宛に発信もしくは直接提出していただく方法(*)があります。この場合、書面には申込者等の氏名(自署)、住所、申込書番号・プラン番号(申込書控に印字)を記入し、必ず申込書兼告知書と同一印をご使用のうえお申込みの撤回等をする旨を明記してください。
*お申込みの撤回等の意思を記載した書面を郵便等で送付された場合は、申込日または本書面についての同意確認日(申込書面の確認書の署名日)のいずれか遅い日からその日を含めて10日以内の消印まで有効とします。お申込みの撤回等の意思を記載した書面をジブラルタ生命本社に直接提出された場合は、その書面がジブラルタ生命本社で受理された日が、申込日または本書面についての同意確認日(申込書面の確認書の署名日)のいずれか遅い日からその日を含めて10日以内の場合まで有効とします。
●複数のプランを指定してお申込みいただいたご契約は、プランごとに独立した契約となります。したがいまして、クーリング・オフのお申出をしていただく際は、プランごとのお申出が必要となります。
●以下の場合には、クーリング・オフのお取扱いをいたしません。
・債務履行の担保のための保険契約である場合
・既契約の内容変更(据置期間の再設定等)である場合
2 職業等の告知義務について
●ジブラルタ生命がご契約の保障を開始する責任開始日(契約日)は、告知日(申込日)と一時払保険料相当額がジブラルタ生命に着金した日のいずれか遅い日です。必ずしも契約日と申込日(保険料をお払込みいただいた日)が同一とはなりませんのでご注意ください。
4 保険金等をお支払いできない場合について
(詳細は「ご契約のxxx・約款」でご確認ください)
代表的な例として、次のような場合には保険金等をお支払いできないことがあります。
◆責任開始期前の不慮の事故等を原因とする場合。
◆告知していただいた内容が事実と相違し、ご契約が告知義務違反により解除になったか、または詐欺により取消しとなった場合。
◆保険金等を詐取する目的で事故を起こしたとき等重大事由によりご契約が解除された場合。
◆保険契約について詐欺によりご契約が取消しとなった場合や保険金等の不法取得目的があってご契約が無効になった場合。
◆保険金等の免責事由に該当した場合(例:責任開始日から2年以内における被保険者の自殺による死亡、受取人等の故意または重大な過失による支払事由該当等)。
◆契約者や被保険者にはご職業等重要な事柄についてありのままを告知していただく義務(告知義務)があります。生命保険は、多数の方々が保険料を出しあって、相互に保障しあう制度です。したがって、初めから健康状態の悪い方や危険な職業に従事している方等が無条件に契約すると保険料負担のxx性が保たれません。ご契約にあたっては、ご職業等について、「契約申込書兼告知書」の告知事項欄にて、事実をありのままに正確にもれなくお知らせ(告知)ください。重要な事柄について故意または重大な過失によって、告知されなかったり事実と違うことを告知されますと、告知義務違反となりご契約が解除され保険金等をお支払いできないことがあります。
◆契約申込書兼告知書による告知は、xxな生命保険の引受判断のための重要な事項ですから、必ず被保険者ご自身が、ありのままを正確にもれなくお答えください。
◆告知受領権は生命保険会社であるジブラルタ生命が有しております。
◆販売の担当者(保険販売資格をもつ募集人)は告知受領権がなく、販売の担当者(保険販売資格をもつ募集人)に口頭でお話しされただけでは告知をしていただいたことにはなりません。かならず契約申込書兼告知書にて告知してください。
◆生命保険制度の健全な運営を目的として、ご契約の申込後または保険金・給付金等のご請求の際に、申込内容や保険金等の請求内容、告知内容等について、ジブラルタ生命社員またはジブラルタ生命の委託を受けた者がご確認にお伺いすることがあります。
◆告知いただく事柄について、故意または重大な過失によって、事実を告知されなかったり、事実と違うことを告知された場合には、責任開始日から2年以内であれば、「告知義務違反」としてご契約を解除し、保険金等をお支払いできないことがあります。
告知にあたり、販売の担当者(保険販売資格をもつ募集人)が、告知をすることを妨げた場合、または告知をしないことや事実で ないことを告げることを勧めた場合には、ジブラルタ生命はご契約または特約を解除することはできません(万一このような行為があった場合は、すみやかにジブラルタ生命コールセンターへご連絡ください)。ただし、販売の担当者(保険販売資格をもつ募集人)のこうした行為がなかったとしても、契約者または被保険者が、ジブラルタ生命が告知を求めた事項について、事実を告げなかったかまたは事実でないことを告げたと認められる場合には、ジブラルタ生命はご契約または特約を解除することができます。
◆責任開始日から2年を経過していても、保険金の支払事由等が2年以内に発生していた場合にはご契約を解除することがあります。
◆ご契約を解除した場合には、たとえ保険金等をお支払いする事由が発生していても、これをお支払いすることはできません。(ただし、
「保険金等の支払事由の発生」と「解除の原因となった事実」との因果関係によっては、保険金等をお支払いすることがあります。)この場合には、すでにお払込みいただきました保険料はお返ししません。解約返戻金があれば契約者にお支払いします。
◆上記以外にもご契約の締結状況により保険金等をお支払いできないことがあります。例えば、告知義務違反の内容が特に重大な場合、詐欺による取消しを理由として、保険金等をお支払いできないことがあります。この場合、責任開始日からの年数は問いません
(告知義務違反による解除の対象外となる2年経過後でも取消しとなることがあります)。また、すでにお払込みいただきました保険料はお返ししません。
5 解約されても払込保険料の全額は戻らないことがあります
●お払込みいただいた保険料は預貯金とは異なり、一部は保険金のお支払い、ご契約の締結や維持に必要な経費に充てられます。したがって、解約されると解約返戻金は多くの場合、払込保険料の合計額より少ない金額になります。
・外貨建(米ドル建・ユーロ建・豪ドル建)契約については、解約返戻金を円または払込時の通貨と異なる通貨でお受取りいただく場合、お受取時における為替相場の変動による影響を受けます。
●解約返戻金の計算方法等くわしくは10~11ページ「7.解約(減額=一部解約)について」をご覧ください。
6 生命保険会社の業務または財産の状況が変化した場合について
●保険会社の業務又は財産の状況の変化により、ご契約時にお約束した保険金額、年金額、給付金額等が削減されることがあります。
●ジブラルタ生命は「生命保険契約者保護機構」に加入しています。
●生命保険契約者保護機構の会員である生命保険会社が経営破綻に陥った場合には、生命保険契約者保護機構により、保険契約者保護の措置が図られますが、この場合にも、ご契約時の保険金額、年金額、給付金額等が削減されることがあります。詳細については、生命保険契約者保護機構(TEL 00-0000-0000(月曜日~金曜日(祝日・年末年始を除く)午前9時~正午、午後1時~午後5時)、ホームページアドレス xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx/)までお問い合わせください。
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注意喚起情報
[(災害)死亡保険金について]
7 預金等との違いについて
契約内容
契約例
契約者 被保険者 死亡保険金受取人
税金の種類
契約者と被保険者が同一人の場合 | 本人 | 本人 | 配偶者 | 相続税* |
契約者と死亡保険金受取人が同一人の場合 | 本人 | 配偶者 | 本人 | 所得税(一時所得)+住民税 |
契約者、被保険者、死亡保険金受取人がそれぞれ異なる場合 | 本人 | 配偶者 | 子 | 贈与税 |
■当年金保険はジブラルタ生命を引受保険会社とする保険商品です。このため預金とは異なり元本の保証はありません。また、預金保険制度の対象ではありません(保険契約者保護機構制度の対象となります)。
8 現在のご契約を解約、減額することを前提に、
新たな保険契約のお申込みをご検討されている方へ
*相続税の課税対象となる場合、他の生命保険金等と合算して生命保険金の非課税金額(500万円×法定相続人の数)の対象となります。くわしくは下記
「生命保険金の非課税金額について〈相続税法第12条〉」をご参照ください。
[年金について(契約者と年金受取人が同一人の場合)]
確定年金 | 20%源泉分離課税 | 所得税(一時所得) +住民税 | 所得税(雑所得) +住民税 | 所得税(一時所得) +住民税 |
保証期間付(夫婦連生)終身年金保証金額付終身年金 | 所得税(一時所得)+住民税 | 所得税(雑所得) +住民税 |
◆現在ご契約の保険契約を解約、減額するときには、一般的につぎの点について、契約者にとって不利益となります。多くの場合は
年金開始時に一時金でお受取りの場合
年金での
年金受取期間中に
解約返戻金は、払込保険料の合計額よりも少ない金額となります。特に、ご契約後短期間で解約されたときの解約返戻金は、ごくわずかとなることがあります。
◆一般のご契約と同様に告知義務があり、「新たなご契約の責任開始日」を起算日として、告知義務違反による解除を行うことがあります。
◆詐欺によるご契約の取消しについても、新たなご契約の締結に際しての詐欺行為がその対象となります。
◆新たにお申込みの保険契約について、被保険者の健康状態、職業等によりお断りする場合があります。
据置期間5年以内の場合*
据置期間5年超の場合*
お受取りの場合 一時金でお受取りの場合
9 税務のお取扱いについて(詳細は「ご契約のxxx・約款」でご確認ください)
*据置期間を再設定する場合は、当初のご契約日から再設定後の据置期間満了の日までの期間で判定します。
[一時所得について]
年間50万円の特別控除があり(他の一時所得と合算されて適用されます)、特別控除の50万円を超える部分について、その 2分の1の金額が他の所得と合算されて総合課税されます。
一時所得の課税対象金額={[収入-必要経費(払込保険料等)]-特別控除(50万円)}×1/2
[生命保険金の非課税金額について〈相続税法第12条〉]
契約者(保険料負担者)と被保険者が同一で、死亡保険金の受取人が相続人のときは、他の生命保険金等と合算して次の控除が適用されます。
生命保険金の非課税金額=500万円×法定相続人の数
[外貨を指定通貨とした場合の税務上の換算レートについて]
この保険の税務上のお取扱いについては、外貨を円に換算したうえで、円建の生命保険と同様のお取扱いとなります。一般的につぎの為替レートを適用し、円に換算するものとされています。くわしくは所轄の税務署等にご確認ください。
科目 円換算日 換算時の為替レート*1
保険料 | 保険料受領日 | TTM(対顧客電信仲値) |
死亡保険金*2 災害死亡保険金*2 死亡一時金*2 | 被保険者の死亡日 | 〈相続税の対象となる場合〉TTB(対顧客電信買相場) |
〈所得税の対象となる場合〉TTM(対顧客電信仲値) | ||
解約返戻金*2 | 解約日・減額日 | TTM(対顧客電信仲値) |
年金*2 | 年金支払日 |
上記内容は平成22年2月現在の税制に基づくもので、将来変更されることがあります。個別の税務取扱につきましては、所轄の税務署等にご確認ください。
*1 源泉徴収税額の計算等、ジブラルタ生命の行う税務計算上はジブラルタ生命が指標として指定する銀行のTTM(対顧客電信仲値)およびジブラルタ生命所定のTTB(対顧客電信買相場)に準じる為替レートを用います。
*2 円支払特約により円でお受取りになっている場合は、円で受け取った金額となります。
[お払込みいただく保険料について]
お払込みいただく保険料は生命保険料控除の対象となります。一時払保険料の生命保険料控除はご契約の年のみ対象となります。
※個人年金保険料控除の対象ではありません。
[解約返戻金について]
年金種類
解約までの期間(5年以内)
解約までの期間(5年超)
確定年金 | 20%源泉分離課税(解約差益) | 所得税(一時所得)+住民税 |
保証期間付終身年金 | 所得税(一時所得)+住民税 |
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注意喚起情報
10 お問い合わせ窓口について 12 その他ご確認いただきたい事項
●生命保険のお手続きやご契約に関する苦情・照会につきましては下記お問い合わせ窓口までご連絡ください。
[お問い合わせ窓口]
●通貨指定型個人年金保険にかかる金銭の授受は、保険契約締結の際、保険契約者が指定した通貨(米ドル・ユーロ・豪ドル・円)で行います。指定通貨が外貨の場合、同金銭のお受取りには、指定通貨で受領できる口座が必要となります。(円支払特約により円で年金・死亡一時金・保険金・解約返戻金・積立金を受け取る場合を除きます。)
■円支払特約により年金・死亡一時金・保険金・解約返戻金・積立金を円に換算する場合は、ジブラルタ生命所定の為替レートを用いる
ジブラルタ生命保険株式会社 コールセンター
(受付時間/平日 8:30~20:00、土曜 9:00~17:00(日曜・祝日を除く )
0120-59-2269
ものとし、その円換算額は営業日毎に変動します。
■積立利率は契約日の利率を適用します。契約日は、一時払保険料がジブラルタ生命に着金した日と告知日のいずれか遅い日です。ただし、一時払保険料額に不足があり、追加の保険料をお振込みいただいた場合には、追加の保険料がジブラルタ生命に着金した
●(社)生命保険協会「生命保険相談所」では、電話・文書(電子メール・FAXは不可)・来訪により生命保険に関するさまざまな相談・照会・苦情をお受けしております。また、全国各地に「地方連絡所」を設置し、電話にてお受けしております。
(ホームページアドレス xxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/)
●また、生命保険相談所が苦情の申出を受けたときから原則として1か月を経過しても、契約者等と生命保険会社との間で解決がつかない場合については、苦情・紛争処理のためのxxな機関として、生命保険相談所内に裁定審査会(あっせん委員)を設け、契約者等の正当な利益の保護を図っております。
この商品に係る認定投資者保護団体は社団法人生命保険協会です。
●ジブラルタ生命の個人情報保護方針(プライバシーポリシー)、ジブラルタ生命の提携団体、提携会社等についてはジブラルタ生命ホームページ(xxxx://xxx.xxx-xxxx.xx.xx/)に掲載をしておりますのでご覧いただくか、上記お問い合わせ窓口までご連絡ください。
日と告知日のいずれか遅い日が契約日となります。
●1枚の申込書で複数のプランを指定してお申込みいただいたご契約は、プランごとに独立したご契約となります。この場合、保険証券はプランごとに発行されます。したがいまして、同時にお申込みいただいたご契約であっても、各ご契約の間で通貨を移転したり、一方の通貨に集約したりすることはできません。また、クーリング・オフや解約・減額等につきましても、それぞれのご契約ごとにお申出をいただく必要があります。
●被保険者は契約者に対してご契約の解約を請求することができます。
・被保険者と契約者が異なるご契約の場合、一定の事由に基づき、被保険者は契約者に対し、ご契約の解約を請求することができます。この場合、被保険者から解約の請求を受けた契約者は、ご契約の解約を行う必要があります。
※この制度は平成22年4月1日以降に締結された保険契約について、被保険者が保険契約者に解約の請求をした場合に適用されます。
※被保険者からご契約の解約を請求する場合の詳細については「ご契約のxxx・約款」をご参照ください。
※契約者からの解約はいつでも将来に向かってジブラルタ生命に対して行うことができます。
※認定投資者保護団体とは、金融商品取引法および関係法令により定められた商品の取引に係る消費者の苦情の解決や、争いのある場合のあっせんを行う民間団体です。
11 保険金・給付金等のご請求について
●保険金・給付金等のお支払いに関する手続き等についてご確認ください。
支払事由が発生する事象、ご請求手続き、保険金・給付金等をお支払いする場合またはお支払いできない場合については、「ご契約のxxx・約款」、「ホームページ」、「保険金・給付金のご請求等のご案内」に記載しておりますので、ご確認ください。
●保険金・給付金等の支払事由が生じた場合、契約者の住所等を変更された場合にはすみやかにご連絡ください。
・お客さまからのご請求に応じて、保険金・給付金等のお支払いを行う必要がありますので、保険金・給付金等の支払事由が生じた場合、すみやかにジブラルタ生命のコールセンターにご連絡ください。
・ジブラルタ生命からのお手続きに関するお知らせ等、重要なご案内ができないおそれがありますので、契約者の住所等を変更された場合には、必ずご連絡ください。
●複数の保険金・給付金等の支払事由に該当することがあります。
・保険金・給付金等の支払事由が生じた場合、ご加入のご契約内容によっては、複数の保険金・給付金等の支払事由に該当することがありますので、十分にご確認ください。
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個人情報のお取扱いについて(ご契約者様へ)
このお知らせは、ジブラルタ生命保険契約の契約者となられる皆様の個人情報のお取扱いについてまとめたものです。内容をご確認していただいたうえで、生命保険契約のお申込みにご同意ください。
取得する個人情報の利用目的について
ジブラルタ生命はこのご契約のお申込みにおいて取得する個人情報を以下の目的のために利用します。なお、取得する個人情報とは、申込書、告知書等の診査関係書類、口座振替依頼書、その他付属書類等、新契約のお申込みに関する各種お手続きの際にジブラルタ生命が取得するものを指します。
①各種保険契約のお引受け・継続・維持管理・保険金・給付金等のお支払い
②関連会社・提携会社を含む各種商品・サービスのご案内・提供、ご契約の維持管理
③ジブラルタ生命業務に関する情報提供・運営管理・商品・サービスの充実
④その他保険に関連・付随する業務
医療・健康等の機微(センシティブ)情報について
ジブラルタ生命は、上記に掲げる利用目的達成のために、業務上必要な範囲で医療・健康情報等の機微(センシティブ)情報を取得、利用します。なお、機微(センシティブ)情報の利用は既にジブラルタ生命が取得しているものを含みます。また、告知内容についてご確認いただくために、ご記入いただいた告知書の写し(または告知内容)を保険契約者にお知らせする場合があります。
個人情報の第三者提供について
ジブラルタ生命は、保険契約者との間の保険契約について、引受リスクの適切な分散のために、再保険を行うことがあります(再保険会社はジブラルタ生命から引き受けた再保険を、さらに別の再保険会社に再保険を行うことがあります)。その場合は、再保険会社における当該保険契約のお引受け、継続・維持管理、保険金・給付金等のお支払いに関する利用のために、再保険の対象となる契約の特定に必要な保険契約者の個人情報のほか、被保険者氏名、性別、生年月日、保険金額等の契約内容に関する情報、および健康状態に関する情報等当該業務遂行に必要な個人情報を提供することがあります。
支払査定時照会制度について
ジブラルタ生命は(、社)生命保険協会(、社)生命保険協会加盟の各生命保険会社、全国共済農業協同組合連合会、全国労働者共済生活協同組合連合会および日本コープ共済生活協同組合連合会(以下「各生命保険会社等」といいます)とともに、お支払いの判断または保険契約もしくは共済契約等(以下「保険契約等」といいます)の解除もしくは無効の判断(以下「お支払い等の判断」といいます)の参考とすることを目的として、ジブラルタ生命を含む各生命保険会社等の保有する保険契約等に関する、ご契約のxxxに記載された相互照会事項記載の情報を共同して利用しております。保険金、年金または給付金のご請求があった場合や、これらに係る保険事故が発生したと判断される場合に、「支払査定時照会制度」に基づき(、1)被保険者の氏名、生年月日、性別、住所(2)保険事故発生日、死亡日、入院日・退院日、対象となる保険事故(照会を受けた日から5年以内()3)保険種類、契約日、復活日、保険契約者の氏名および被保険者との続柄、死亡保険金等受取人の氏名および被保険者との続柄、死亡保険金額、給付金日額、各特約内容、保険料および払込方法等の全部または一部について(、社)生命保険協会を通じて照会をなし、他の生命保険会社等から情報の提供を受け、また他の生命保険会社等からの照会に対し情報を提供することがあります。
これらの情報は、各生命保険会社等によるお支払い等の判断の参考とするため利用されることがあります。(社)生命保険協会加盟の各生命保険会社につきましてくわしくは(社)生命保険協会ホームページ(xxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/)をご覧ください。
Memo
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