●携帯電話からも利用できます。IP電話からは03-4332-5241におかけください。
重 要 事項 の ご 説 明
公務員賠償責任保険
令和元年10月
Ⅰ. 契約締結前におけるご確認事項
商品の仕組みおよび引受条件等
(1)商品の仕組み
契約概要
公務員賠償責任保険普通保険約款 | 公務員賠償責任保険追加特約 (自動セット) | 各種特約 セットできる主な特約については「(3)セットできる主な特約」をご参照ください。 | ||
契約概要
保険商品の内容を
ご理解いただくための事項
注意喚起情報 利益になる事項等、特にご注意いただ
きたい事項
ご契約に際して保険契約者にとって不
被 保 険 者 | 補償の対象となる方をいいます。 |
保 険 期 間 | 保険のご契約期間をいいます。 |
支 払 限 度 額 | 被保険者が損害を被る場合に、当社がお支払いする保険金の上限額をいい、保険証券に記載された金額をいいます。 |
免 責 金 額 | 保険金としてお支払いする1事故ごとの損害の額から差し引く額で、お客さまの自己負担となる金額をいいます。 |
この書面における主な用語について説明します。
(2)補償内容
契約概要
注意喚起情報
【契約概要のご説明・注意喚起情報のご説明】
■この書面は、公務員賠償責任保険に関する重要な事項を説明しています。ご契約前に必ずお読みになり、保険申込書の質問事項にご回答のうえ、記載内容に誤りがないことを確認し、お申込みくださいますようお願いします。
■お申込みいただく際には、保険申込書等に記載の内容がお客さまのご意向に沿っていることをご確認ください。
■この書面は、契約に関するすべての内容を記載しているものではありません。詳細については、普通保険約款および特約(以下「普通保険約款・特約」といいます)に記載していますのでご確認ください。ご不明な点につきましては、代理店・扱者または当社までお問合わせください。
■被保険者の方にもこの書面の内容をお伝えくださいますようお願いします。
①被保険者
記名法人(保険証券の記名法人欄に記載された国または公共団体をいいます)に任用または選任された公務員のうち、約款所定の要件に該当する保険申込書の被保険者欄に記載された方をいいます。詳細は普通保険約款・特約をご確認ください。
②保険金をお支払いする主な場合
被保険者が公務員としての職務につき行った行為(不作為を含みます)に起因して、保険期間中に被保険者に対して損害賠償請求がなされた場合に、被保険者が被る損害(法律上負担すべき損害賠償金・返還金および争訟費用)に対して保険金をお支払いします。保険金をお支払いする条件は適用される普通保険約款・特約によって異なりますので、詳細は普通保険約款・特約をご確認ください。
③保険金をお支払いできない主な場合
指定紛争解決機関
注意喚起情報
当社は、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人 日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。当社との間で問題を解決できない場合には、一般社団法人 日本損害保険協会にご相談いただくか、解決の申し立てを行うことができます。
ナビダイヤル(全国共通・通話料有料) 0000-000-000
●受付時間[平日9:15~17:00(土日・祝日および年末年始を除きます)]
●携帯電話からも利用できます。IP電話からは00-0000-0000におかけください。
●おかけ間違いにご注意ください。
●詳細は、一般社団法人日本損害保険協会のホームページをご覧ください(。xxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/xxxxxxx/xxx/)
一般社団法人 日本損害保険協会そんぽADRセンター
当社との間で問題を解決できない場合
次のいずれかに該当する事故、損害等に対しては保険金をお支払いできません。なお、主なものを記載しておりますので、詳細は普通保険約款・特約をご確認ください。
保険会社等の連絡・相談・苦情窓口 | |
当社へのご相談・苦情がある場合は | 事故が発生した場合は |
下記にご連絡ください。 あいおいニッセイ同和損保カスタマーセンター 0000-000-000(無料) ●受付時間 平日9:00~17:00 ●土日・祝日および年末年始は休業させていただきます。 | 遅滞なくご契約の代理店・扱者または下記にご連絡ください。 あいおいニッセイ同和損保あんしんサポートセンター 0000-000-000(無料) ●受付時間 24時間365日 ●おかけ間違いにご注意ください。 ●IP電話からは0000-00-0000(有料)におかけください。 |
(1)被保険者に対してなされた次のいずれかに該当する損害賠償請求等に起因する損害。なお、次のいずれかの中で記載されている事由または行為が、実際に生じたまたは行われたと認められる場合に適用されるものとし、その適用の判断は、被保険者ごとに個別に行われるものとします。
①被保険者が私的な利益または便宜の供与を違法に得たことに起因する損害賠償請求等
②被保険者の犯罪行為(刑を科せられるべき違法な行為をいい、時効の完成等によって刑を科せられなかった行為を含みます。ただし、過失犯は除きます)に起因する損害賠償請求等
③法令に違反することを被保険者が認識しながら(認識していたと判断できる合理的な理由がある場合を含みます)行った行為に起因する損害賠償請求等
④被保険者に給料、俸給、各種手当、報酬等の給与その他給付が違法に支払われたことに起因する損害賠償請求等
⑤被保険者が、公表されていない情報を違法に利用して、株式、公社債等の売買等を行ったことに起因する損害賠償請求等
⑥他人に対する違法な利益の供与に起因する損害賠償請求等
⑦被保険者が公務員としてその事務を処理するにあたり、または自己の職務上の地位を利用して行った窃盗、強盗、詐欺、横領または背任行為に起因する損害賠償請求等
⑧公務員(法令の規定により公務員とみなされる者を含みます)に対する違法な公金の支出に起因する損害賠償請求等
⑨供応接待(懇親会、歓談会その他名目を問いません)、娯楽または遊興飲食に対する違法な公金の支出に起因する損害賠償請求等
(2)被保険者に対してなされた次のいずれかに該当する損害賠償請求等に起因する損害。なお、次のいずれかの中で記載されている事由または行為が実際に生じたまたは行われたと認められる場合に限らず、それらの事由または行為があったとの申し立てに基づいて被保険者に対して損害賠償請求等がなされた場合にも、この規定が適用されます。
①初年度契約の保険期間の開始日より前に、記名法人に対して提起されていた訴訟およびこれ
④お支払いする保険金
お支払いする保険金は次のとおりです。ただし、適用される普通保険約款・特約によりその他の保険金が支払われる場合がありますので、詳細は普通保険約款・特約をご確認ください。
【お支払いの対象となる損害の範囲】
ア. 法律上の損害賠償金 | 法律上の損害賠償責任に基づく賠償金。ただし、税金、罰金、科料、過料、課徴金、懲罰的損害賠償金、倍額賠償金(これに類似するものを含みます)の加重された部分および被保険者と他人との間に損害賠償に関する特別の約定がある場合においてその約定によって加重された損害賠償金を含みません。 |
イ. 法律上の返還金 | 不当利得返還請求がなされた場合の、法律上返還すべき金額 |
ウ. 争訟費用 | 被保険者に対する損害賠償請求に関する争訟(訴訟、調停、和解または仲裁等をいいます)によって生じた費用(被保険者または記名被保険者の職員の報酬、賞与または給与等を除きます)で、被保険者が当社の同意を得て支出したものをいいます。 |
【お支払いする保険金の額】
特約に別の規定がある場合を除き、一連の損害賠償請求につき保険証券記載の免責金額を超過する場合に限り、その超過額に保険証券記載の縮小支払割合を乗じた額を、保険金としてお支払いします。ただし、保険証券記載の支払限度額を限度とします。
契約概要
(3)セットできる主な特約
セットできる主な特約とその概要を記載しています。詳細および記載のない特約については代理店・扱者または当社までお問合わせください。
らの訴訟の中で申し立てられた事実と同一または関連する事実に起因する損害賠償請求等
②この保険契約の保険期間の開始日において、被保険者に対する損害賠償請求等がなされるおそれがある状況を被保険者が知っていた場合(知っていたと判断できる合理的な理由がある場合を含みます)に、その状況の原因となる行為に起因する一連の損害賠償請求等
③この保険契約の保険期間の開始日より前に被保険者に対してなされていた損害賠償請求等
特約の名称
職務関連行為に起因して提起される民事訴訟補償特約
特約の概要
業務に密接に関連した行為(不作為を含みます)に起因して提起される民事訴訟(被告に公共団体が含まれない民事訴訟に限ります)により損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が被る損害を補償します。
の中で申し立てられていた行為に起因する一連の損害賠償請求等
いっ
④直接であると間接であるとを問わず、次のいずれかに該当する事由に起因する損害賠償請求等
ア.汚染物質の排出、流出、溢出、漏出またはそれらが発生するおそれがある状態
イ.汚染物質の検査、監視、清掃、除去、漏出等の防止、処理、無毒化または中和化の指示または要請
⑤直接であると間接であるとを問わず、核物質の危険性またはあらゆる形態の放射能汚染に起因する損害賠償請求等
じょう
⑥直接であると間接であるとを問わず、戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変、暴動、労働争議または騒擾に起因する損害賠償請求等
⑦直接であると間接であるとを問わず、地震、噴火、洪水、高潮または地震もしくは噴火による津波に起因する損害賠償請求等
(4)複数のご契約があるお客さまへ(補償が重複する可能性のある特約のご注意)
注意喚起情報
他の保険契約等(異なる保険種類の特約や当社以外の保険契約または共済契約を含みます)により、既に被保険者について同種の補償がある場合、補償が重複し、保険料が無駄に なることがあります。
補償が重複すると、特約の対象となる事故について、どちらの保険契約からでも補償されますが、いずれか一方の保険契約からは保険金が支払われない場合があります。
補償内容の差異や保険金額(支払限度額)等を確認し、特約の要否を判断のうえ、ご契約ください。
※複数あるご契約のうち、これらの補償が1つのご契約のみにセットされている場合、そのご契約を解約したとき等は、補償がなくなることがありますのでご注意ください。
契約概要
(5)引受条件(支払限度額、免責金額等)
お客さまが実際にご契約いただく支払限度額、免責金額につきましては、保険申込書の
「支払限度額」、「免責金額」欄にてご確認ください。詳細は代理店・扱者または当社までお問合わせください。
契約概要
注意喚起情報
(6)保険期間、補償の開始・終了時期
①保険期間
保険期間(保険責任の始まる日から終了する日までの期間をいいます)は1年間です。お客さまが実際にご契約いただく保険期間につきましては、保険申込書の「保険期間」欄にてご確認ください。
②補償の開始時期
始期日の午後4時(保険申込書またはセットされる特約にこれと異なる時刻が記載されている場合にはその時刻)に開始します。
③補償の終了時期
満期日の午後4時に終了します。
保険料の決定の仕組みと払込方法等
(1)保険料の決定の仕組み
契約概要
保険料(注)は、支払限度額、保険期間等によって決定されます。詳細は代理店・扱者または当社までお問合わせください。お客さまが実際にご契約いただく保険料につきましては、保険申込書の「保険料」欄にてご確認ください。
(注)保険契約者が保険契約に基づいて当社に払い込むべき金銭をいいます。
契約概要
注意喚起情報
(2)保険料の払込方法
①保険料の払込方法は、ご契約と同時にその全額を払い込む一時払と、複数回に分けて払い込む分割払があります。詳細は代理店・扱者または当社までお問合わせください。
②ご契約と同時に現金で払い込んでいただく場合、始期日以降であっても、代理店・扱者または当社が保険料を領収する前に発生した事故による損害については、保険金をお支払いできません。
(3)保険料の払込猶予期間等の取扱い
保険料は払込期日までに払い込んでいただきます。払込期日までに払込みがない場合は、払込期日の翌月末日(注)までに保険料を払い込んでください。払込期日の翌月末日までに保険料の払込みがない場合、保険金をお支払いできません。また、ご契約を解除する場合があります。
初回保険料の払込前に事故が発生した場合、原則として、保険金のお支払いには初回保険料の払込みが必要となります。当社にて初回保険料の払込みを確認後、保険金をお支払いします。
満期返れい金・契約者配当金
契約概要
この保険には、満期返れい金・契約者配当金はありません。
Ⅱ. 契約締結時におけるご注意事項
告知義務(ご契約時にお申し出いただく事項)
注意喚起情報
(1)保険契約者または被保険者になる方には、保険申込書(注)の記載事項について、ご契約時に事実を正確にお申し出いただく義務(告知義務)があります。
(注)ご契約時に当社にご提出していただく書類で、ご契約に必要な内容を記載した付属書類を含みます。
(2)ご記入いただいた保険申込書の記載事項のうち、次に記載する危険に関する重要な事項について、保険契約者または被保険者の故意や重大な過失により、お申し出いただかなかった場合や、お申し出いただいた事項が事実と異なっている場合には、ご契約が解除されたり、保険金をお支払いできないことがあります(②のみに該当した場合は、保険金のお支払いへの影響はありませんが、ご契約が解除されることがあります)。ご契約に際して、今一度お確かめください。
危険に関する重要な事項
①保険申込書の※印がついている項目(下記②を除く)に記載された内容
②このご契約と補償が重複する他の保険契約または共済契約の有無
クーリングオフ(ご契約の申込みの撤回等について)
注意喚起情報
この保険は、ご契約申込みの撤回または解除(クーリングオフ)はできません。ご契約内容をお確かめのうえ、お申し込みください。
Ⅲ.契約締結後におけるご注意事項
通知義務等(契約締結後にご連絡いただく事項)
注意喚起情報
(1)保険契約者または被保険者は、次に記載する通知事項が発生する場合、あらかじめ(通知事項の発生が保険契約者または被保険者の責任によらない場合は遅滞なく)代理店・扱者または当社まで連絡する義務(通知義務)があります。ご連絡がない場合は、保険期間の中途であってもご契約を解除することや保険金をお支払いできないこと(注)がありますので、ご注意ください。
(注)ご連絡いただいた結果、追加保険料が発生し、かつ、通知事項と事故との間に因果関係がある場合に
限ります。
①保険申込書の※印がついている項目に記載された内容に変更が生じる場合
②上記のほか、特約において代理店・扱者または当社に通知すべき旨定められている事実が発生する場合
①事業を廃止または譲渡した場合
②保険契約者の住所または連絡先を変更した場合
③上記のほか、特約の追加・削除等、契約条件を変更する場合
(2)その他、次のような事項が発生した場合は、遅滞なく代理店・扱者または当社までご連絡ください。
正当な理由がなくこの調査または改善のお願い(請求)を拒否した場合は、ご契約を解除させていただくことがありますのでご理解ください。詳細は、代理店・扱者または当社までお問合わせください。
その他、留意していただきたいこと
解約と解約返れい金
契約概要
注意喚起情報
ご契約を解約する場合には、代理店・扱者または当社までお申し出ください。解約の条件によっては、当社の定める規定により保険料を返還、または未払込保険料等をご請求することがあります。また返還される保険料があっても多くの場合は、払い込んでいただいた保険料の合計額より少ない金額になりますので、ご契約は継続することをご検討ください。詳細は、代理店・扱者または当社までお問合わせください。
契約取扱者が代理店または社員の場合は、当社の保険契約の締結権を有し、保険契約の締結・保険料の領収・保険料領収証の発行・ご契約の管理などの業務を行っています。したがいまして、代理店または社員と契約され有効に成立したご契約につきましては、当社と直接契約されたものとなります。
共同保険
取扱代理店の権限
注意喚起情報
複数の保険会社による共同保険契約を締結される場合は、引受保険会社は分担割合または保険金額に応じ、連帯することなく単独別個に保険契約上の責任を負います。引受幹事保険会社は他の引受保険会社の業務および事務の代理・代行を行います。
無効、失効、取消について
注意喚起情報
下記の事由に該当した場合について、既に払い込んだ保険料の取扱いは以下のとおりです。
①保険契約者が保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって契約を締結した場合は、この保険契約は無効となります。既に払い込んだ保険料は返還できません。
②この保険契約が失効した場合、保険期間のうち未経過であった期間の保険料を返還します。詳細は代理店・扱者または当社までお問合わせください。
③保険契約者または被保険者の詐欺または強迫によって契約を締結した場合は、この保険契約は取消しとなることがあります。既に払い込んだ保険料は返還できません。
引受保険会社が経営破綻に陥った場合の保険契約者保護の仕組みとして「、損害保険契約者保護機構」があり、当社も加入しています。
保険会社破綻時等の取扱い
注意喚起情報
この保険は、保険契約者が個人、小規模法人(破綻時に常時使用する従業員等の数が20人以下の法人をいいます)またはマンション管理組合(以下「個人等」といいます)である場合に限り「損害保険契約者保護機構」の補償対象であり、経営破綻した場合の保険金、解約返れい金等は80%まで補償されます。ただし、破綻前に発生した事故および破綻時から3か月までに発生した事故による保険金は100%補償されます。また、保険契約者が個人等以外の保険契約であっても、被保険者が個人等であり、かつ保険料を負担している場合は、その被保険者に係る部分については、上記補償の対象となります。
保険証券の確認・保管
ご契約いただいた後にお届けする保険証券は、内容をご確認のうえ、大切に保管してください。また、ご契約手続から1か月を経過しても保険証券が届かない場合は、当社までお問合わせください。ご契約後に当社から確認の連絡をすることがあります。
調査について
事故の発生の予防措置についてその状況を調査させていただくことがあります。この調査の結果、不備がある場合、当社はこれを改善することを保険契約者または被保険者にお願いすることがあります。
この保険契約に関する個人情報は、当社がこの保険引受の審査および履行のために利用するほか、当社およびMS&ADインシュアランスグループのそれぞれの会社(海外にあるものを含む)が、この保険契約以外の商品・サービスのご案内・ご提供や保険引受の審査および保険契約の履行のために利用したり、提携先・委託先等の商品・サービスのご案内のために利用することがあります。
①当社およびグループ会社の商品・サービス等の例 | 損害保険・生命保険商品、投資信託・ローン等の金融商品、リスクマネジメントサービス |
②提携先等の商品・サービスのご案内の例 | 自動車購入・車検の斡旋 |
個人情報の取扱い
注意喚起情報
上記の商品やサービスには変更や追加が生じることがあります。
ただし、保健医療等のセンシティブ情報(要配慮個人情報を含む)の利用目的は、法令等に従い、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる範囲に限定します。
また、この保険契約に関する個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で、業務委託先(保険代理店を含む)、保険仲立人、医療機関、保険金の請求・支払いに関する関係先等(いずれも海外にあるものを含む)に提供することがあります。
●契約等の情報交換について
当社は、この保険契約に関する個人情報について、保険契約の締結ならびに保険金支払いの健全な運営のため、一般社団法人 日本損害保険協会、損害保険料率算出機構、損害保険会社等の間で、登録または交換を実施することがあります。
●再保険について
当社は、この保険契約に関する個人情報を、再保険契約の締結、再保険契約に基づく通知・報告、再保険金の請求等のために、再保険引受会社等(海外にあるものを含む)に提供することがあります。
詳しくは
当社の個人情報の取扱いに関する詳細、商品・サービス内容、グループ会社の名称、契約等情報交換制度等については、当社ホームページ(xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx.xx/)xxxxxxx。
重大事由による解除
下記のいずれかに該当する事由がある場合には、ご契約および特約を解除することがあります。この場合には、全部または一部の保険金をお支払いできません(下記②の場合で被保険者が暴力団関係者、その他反社会的勢力に該当すると認められない場合および損害賠償金に対する保険金を除きます)。
①保険契約者または被保険者が、保険金を支払わせることを目的として損害または費用を発生させた場合
②保険契約者または被保険者が、暴力団関係者その他の反社会的勢力に該当すると認められた場合
③被保険者が保険金の請求について詐欺を行った場合 など
継続契約について
(1)著しく保険金請求の頻度が高いなど、加入者相互間のxx性を逸脱する極端な保険金支払またはその請求があった場合には、保険期間終了後、継続加入できないことや補償内容を変更させていただくことがあります。あらかじめご了承ください。
(2)当社が、普通保険約款、特約、保険料率等を改定した場合、改定日以降を始期日とする継続契約には、その始期日における普通保険約款、特約、保険料率等が適用されます。そのため、継続契約の補償内容や保険料が継続前の保険契約と異なること、またはご契約を継続できないことがあります。あらかじめご了承ください。
万一、事故が発生した場合のご注意
(1)事故の発生
①事故が発生した場合には、遅滞なく代理店・扱者または当社までご連絡ください。ご連絡がないと、それによって当社が被った損害の額を差し引いて保険金をお支払いすることがあります。
②このご契約と補償が重複する他の保険契約等がある場合には、事故のご連絡の際にお申し出ください。
③この保険には、被保険者に代わって事故の相手(被害者)と示談交渉を行う「示談交渉サービス」はありません。賠償事故に関わる被害者との示談交渉・弁護士への法律相談・損害賠償請求権の委任等は必ず事前に当社とご相談のうえ、おすすめください。あらかじめ当社の承認を得ないで、損害賠償責任の全部または一部を承認した場合には、損害賠償責任がないと認められる額を保険金から差し引いてお支払いする場合があります。
(2)他の保険契約等がある場合の保険金のお支払い
このご契約と補償が重複する他の保険契約等がある場合、発生した損害に対して既に支払われた保険金の有無によって、当社がお支払いする保険金の額が異なります。詳細は普通保険約款・特約をご確認ください。
(3)保険金の支払請求時に必要となる書類等
(
(1)当社所定の保険金請求書(個人情報の取扱いに関する同意を含みます) | ||
2)当社所定の損害(事故)状況報告書 | ||
当社所定の事故内容報告書、損害または費用の発生を確認する書類およびその他これに類する書類(注) (注)損害賠償が請求されたまたは損害賠償の請求がなされるおそれを最初に知ったときの状況・日時・場所、申し立てられている行為、損害または費用発生の有無を確認するための書類をいいます。 | ||
書類の例 | 当社所定の事故内容報告書、申し立てられている行為の原因・損害状況に関する写真・画像データ・損害明細書、保険金をお支払いできない事由の該当性を確認する書類 など | |
(3 | )保険金請求権をもつことの確認資料 | |
書類の例 | 委任状、印鑑証明書、資格証明書、商業登記簿謄本、法人登記簿謄本、戸籍謄本 など | |
(4 | )損害賠償の額および損害賠償請求権者を確認する書類 | |
①損害額および損害賠償請求権者を確認する書類 | ||
書類の例 | ・診療報酬明細書、医療機関等の治療実費の領収書、治療にかかわる交通費・諸雑費の明細書・領収書、休業損害証明書、源泉徴収票、決算書類、事故前後の売上計画・実績売買契約書、購入時の領収書、保証書、被害物の写真・画像データ、修理見積書・請求書・領収書・受領書 ・委任状、印鑑証明書、資格証明書、住民票、戸籍謄本、登記簿謄本、全部(個人)事項証明書 など |
被保険者または保険金を受け取るべき方には、次表のうち当社が求める書類をご提出していただく必要があります。なお、必要に応じて次表以外の書類のご提出をお願いする場合がありますので、ご了承ください。
②損害賠償請求権者に対して負担する損害賠償の額および損害賠償金の支払いまたは保険金の支払いに関する損害賠償請求権者の承諾を確認する書類 | ||
書類の例 | 示談書、判決書、当社所定の念書および損害賠償請求権者からの領収書 など | |
③共同不法行為の場合の第三者等に対する権利の移転を確認する書類 | ||
書類の例 | 権利移転証(兼)念書 など | |
(5 | )被保険者が負担した費用の額を示す書類 | |
書類の例 | 支出された弁護士・訴訟対応等の費用が確認できる書類・明細書 など | |
(6 | )その他必要に応じて当社が求める書類 | |
①当社が損害または事故の調査を行うために必要な書類 | ||
書類の例 | 調査同意書(当社が事故または被害の調査を行うために必要な同意書) など | |
②他から支払われる損害賠償金・保険金・給付金等の額を確認する書類 | ||
書類の例 | 示談書、判決書、被害者からの領収書、保険会社からの支払通知書 など | |
③保険金の請求を第三者に委任したことを確認する書類 | ||
書類の例 | 委任を証する書類および委任を受けた方の印鑑証明書、法人代表者資格証明書 など |
(4)保険金のお支払時期
当社はお客さまより保険金請求書類をご提出していただいてからその日を含めて30日以内に、保険金をお支払いするために必要となる項目の確認を終えて、保険金をお支払いします。ただし、特別な照会または調査が必要な場合には、当社は普通保険約款・特約に定める期日までに保険金をお支払いします。詳細は代理店・扱者または当社までお問合わせください。
(5)保険金の代理請求
意思判断能力を著しく失った場合等、被保険者に保険金を請求できない事情がある場合には、被保険者の親族が代理人として被保険者に代わって保険金を請求できる場合があります。詳細は代理店・扱者または当社までお問合わせください。
(6)保険金請求権の時効
保険金の請求権については時効(3年)がありますのでご注意ください。保険金の請求権が発生する時期等、詳細は普通保険約款・特約をご確認ください。
(7)先取特権
損害賠償請求権者は、損害賠償金にかかわる被保険者の保険金請求権について保険法に基づく先取特権(他の債権者よりも優先して弁済を受ける権利)を有します。また、原則としてこれらの保険金請求権の譲渡・質権設定・差押えはできません。