パスワード等および暗証番号等の漏洩が判明またはそのおそれがある場合は、直ちにパソコンよりログイン IDおよびパスワード等の変更を行い、不審な取引の有無を確認し 、手続きが完了していない取引があれば直ちに取消操作を行い、速やかに当組合へ届け出てください。また、パスワード等が変更されてログインできない場合も、当組合へ届け 出てください。
第1条 ちゅうしんビジネスネットバンキングの内容
1 ちゅうしんビジネスネットバンキング
ちゅうしんビジネスネットバンキング(以下「本サービス」という)とは、本サービスの契約者(以下「契約者」という)が占有管理するパーソナルコンピュータ等の端末機(以下「パソコン」という)を使用した依頼に基づいてxx 中央信用組合(以下「当組合」という)が行う以下の各サービスをいいます。
(1)照会サービス
(2)振込振替サービス
(3)データ伝送サービス
(4)その他当組合が定めるサービス
2 利用できるパソコン
本サービスを利用するに際して利用できるパソコンの機種およびブラウザのバージョンは、当組合所定のものに限ります。
3 利用申込み
(1)本サービスの利用申込者(以下「利用申込者」という)は、本規定その他関連規定の内容を理解し、その内容が適用されることを承諾したうえで当組合所定の利用申込書に所定の事項を記載し、利用申込手続きを行うものとします。
(2)利用申込者は以下の条件を全て満たす方に限ります。
①法人、個人事業主のいずれかであること
②当組合の本支店に普通預金口座または当座預金口座をお持ちであること
③インターネットに接続できる通信環境およびパソコンと、インターネット経由のメールが受信できる電子メールアドレスをお持ちであること
(3)当組合は、次の場合には利用申込みを承諾しないことがあります。なお、利用申込者は、この不承諾につき異議を述べないものとします。
①利用申込書に虚偽の事項を記載したことが判明したとき
②その他当組合が利用を不適当と判断したとき
4 「代表口座」および「契約口座」
本サービスを利用できる口座は、本サービス利用申込時に当組合所定の申込手続きにより届け出た、当組合の本支店にある契約者本人名義の預金口座(以下「利用口座」という)とします。なお、契約者は、利用口座のうち1口座を「代表口座」、それ以外を「契約口座」として届け出るものとします。なお、「契約口座」として届け出ることができる口座数は、当組合所定の口座数とします。
(1)代表口座
当組合に所在する契約者と同一名義の普通預金口座または当座預金口座の1つを代表口座として、本サービスの月額基本料およびトークン追加利用料の引落口座とします。この代表口座では、照会サービス、振込振替サービス、データ伝送サービスがご利用いただけます。なお、利用申込みで代表口座として届け出た口座を変更することはできません。
(2)契約口座
当組合本支店に所在する代表口座と同一名義ならびに契約者の本社・支店・営業所等の名義、またはこれに類する名義の普通預金口座または当座預金口座を、本サービスによる取引に使用する契約口座として、
照会サービス、振込振替サービス、データ伝送サービスがご利用いただけます。
5 本サービスの申込み内容における追加・削除・変更
本サービスの申込み内容における追加・削除、および変更については、当組合所定の利用申込書に所定の事項を記載して届け出るものとします。
6 「マスターユーザ」および「一般ユーザ」
(1)マスターユーザ(管理者)
①契約者または契約者から本サービスの利用に関する管理権限を授権された利用担当者を「マスターユーザ」とし、マスターユーザは本サービスの利用に関するログインID(以下「ID」という)、「ログインパスワード」「確認用パスワード」(以下「パスワード等」という)の設定等を行うこととし、他の利用担当者にこれらの行為をさせてはならないものとします。
なお、マスターユーザとして登録することができるのは、ただ一人です。
②当組合は、マスターユーザによるID・パスワード等の設定等である限り、それを契約者の真正な意思による行為とみなし、それにより生じた損害について一切責任を負わないものとします。
③契約者は、マスターユーザの変更またはマスターユーザの登録内容に変更があった場合、当組合所定の方法により速やかにパソコンを操作し登録変更するものとします。
➃契約者は、ID・パスワード等の管理、使用について全ての責任を持つものとし、理由の如何にかかわらずマスターユーザ以外の第三者に開示または使用させてはならないものとします。
(2)一般ユーザ(担当者)
①本サービスの利用に関してマスターユーザが当組合所定の方法によりパソコンを操作して取引を行う権限を有する利用担当者(以下「一般ユーザ」という)を設定することができるものとします。
なお、一般ユーザとして設定できる人数は、当組合所定の人数までとします。
②マスターユーザは、一般ユーザの追加登録・削除または一般ユーザの登録内容に変更があった場合、当組合所定の方法により速やかにパソコンを操作し登録変更するものとします。
③マスターユーザは、当組合所定の方法により一般ユーザの設定または一般ユーザの廃止をすることができます。
7 本サービスの利用できる日および時間
(1)本サービスの利用できる日および時間は、いずれのサービスも当組合所定の日および時間内とします。但し、契約者に事前に通知することなくこれを変更することができるものとします。
(2)当組合の責によらない回線障害、回線工事等が発生した場合は、利用可能時間中であっても契約者に予告なく、当組合は本サービスを一時停止または中止することがあります。
8 本サービスの届出印
当組合は、代表口座のお届出印を本サービスにおけるお届出印とします。代表口座として届け出た口座のお届出印を、今後発生する本サービスに関する一切の書面による申込み、届出、依頼、通知等に使用するものとします。当組合は、代表口座のお届出印を押捺して作成した書面であれば、本サービスに関する契約者の意思を表示した書面であるものとみなします。
9 利用者責任
契約者は、本規定を承認し自らの判断と責任において本サービスを利用するものとします。
第2条 ID、パスワード等の登録・管理
1 「仮確認用パスワード」の届け出
契約者は、本サービスの利用申込時に、お取引の契約者本人であることを確認するための「仮確認用パスワード」を当組合所定の書面により届け出るものとします。当組合では、この利用申込みにより開設のための登録を
行い、届け出た住所宛てに「初回ログインパスワード」を記載した「手続き完了のお知らせ」を郵送します。
2 「ログインID」の登録
契約者は、初回利用時、ご利用のパソコンから当組合所定の方法により、当組合に予め届け出た「代表口座」
「仮確認用パスワード」と、当組合が契約者の届け出た住所宛てに通知した「手続き完了のお知らせ」に記載された「初回口グインパスワード」を入力して、任意のログインIDを登録するものとします。
当組合は管理している「代表口座」「仮確認用パスワード」「初回ログインパスワード」との一致を確認して契約者本人であると認識しログインIDの登録を受付けるものとします。このログインIDは随時変更が可能です。
3 初回利用時のパスワード変更
ログインID登録後、直ちに「初回ログインパスワード」および「仮確認用パスワード」を任意のパスワードに変更してください。この変更手続きによって契約者が届け出たパスワードを「ログインパスワード」「確認用パスワード」とします。
4 暗証番号等の登録
契約者は、本サービスの利用にあたって、予め当組合所定の書面により照会用暗証番号、振込振替暗証番号、承認暗証番号、確認暗証番号(以下「暗証番号等」という)を登録するものとします。
5 パスワード等および暗証番号等の管理
パスワード等および暗証番号等は、契約者本人の責任において厳重に管理してください。なお、当組合職員からこれらの内容をお尋ねすることはありません。
6 パスワード等、暗証番号等の事故、安全性の確保
(1)パスワード等および暗証番号等を失念した場合
当組合ではパスワード等および暗証番号等の照会に対し理由の如何にかかわらず一切お答えできません。したがって、パスワード等または暗証番号等を失念した場合は、速やかに当組合所定の書面により当組合に届け出てください。但し、届け出から所定の期間は本サービスを利用できませんので予めご承知おきください。また、安全性を高めるため、生年月日、電話番号、連続番号など他人に類推されやすい番号を避けるとともに、契約者ご本人でパスワード等を定期的に変更してください。なお、契約者が本サービスの利用を開始した後は、パスワード等はパソコンの利用画面より随時変更することができますが、暗証番号等は当組合所定の書面により変更するものとします。
(2)パスワード等および暗証番号等の漏洩が判明またはそのおそれがある場合
パスワード等および暗証番号等の漏洩が判明またはそのおそれがある場合は、直ちにパソコンよりログイン IDおよびパスワード等の変更を行い、不審な取引の有無を確認し、手続きが完了していない取引があれば直ちに取消操作を行い、速やかに当組合へ届け出てください。また、パスワード等が変更されてログインできない場合も、当組合へ届け出てください。
なお、届け出の前に生じた損害については、当組合は責任を負いません。
7 本サービスの停止
本サービス利用について契約者が届け出たパスワード等または暗証番号等の入力を当組合所定の回数以上連続して誤った場合は、その時点で本サービスの利用を停止します。(「利用閉塞」)
契約者が本サービスの停止を解除するには、当組合所定の書面により新しいパスワード等または暗証番号等の届け出が必要となります。但し、届け出から所定の期間は本サービスを利用できませんので予めご承知おきください。
第3条 ワンタイムパスワード
1 ワンタイムパスワード
ワンタイムパスワードとは、本サービスの利用に際し、当組合所定の方法により生成・表示され、都度変化する
パスワードをいいます。
2 利用資格
ワンタイムパスワードの利用は、本サービスの契約者に限るものとします。
3 ワンタイムパスワード生成・表示装置
ワンタイムパスワードを利用するためには、ワンタイムパスワードを生成・表示する装置の「ハードウエアトークン」
(以下「トークン」という)が必要となります。
トークンは、当組合が契約者に発行する機器を利用するもので、契約者が所定の方法によりトークンにワンタイムパスワードを表示させ使用します。
4 利用申込および利用開始
(1)利用申込
契約者が当組合にワンタイムパスワードを利用するためには、当組合所定の方法により当組合宛に申込みください。
(2)トークンの利用開始
契約者からの申込後、お届けの住所にトークンを発送いたします。トークンを受領された契約者が、ワンタイムパスワードを利用するためには、ワンタイムパスワード利用登録を行うことが必要です。ワンタイムパスワード利用登録は、本サービスにログインし、当組合所定の利用登録画面で、トークン裏面に記載のシリアル番号およびトークンに表示されるワンタイムパスワードを入力し、これらが当組合の保有する当該トークンのシリアル番号およびワンタイムパスワードと一致した場合には、当組合は当該利用登録を正当な契約者からの依頼とみなして受け付け、これによりワンタイムパスワードの利用が可能となります。
5 ワンタイムパスワードの利用
ワンタイムパスワードの利用開始後は、本サービスの利用に際し、当組合は当組合所定の取引においてワンタイムパスワードによる承認を行います。その場合には、契約者はワンタイムパスワードを当組合所定の方法により正確に入力するものとします。当組合が認識したワンタイムパスワードが、当組合が保有しているワンタイムパスワードと一致した場合は、次の事項を確認できたものとします。
(1)真正な契約者からの有効な意思による取引であること。
(2)当組合が受信した依頼内容が真正なものであること。
6 トークンの有効期限
トークンの有効期限は当組合が定める期限までとします。当組合は、トークンの発行を不適当と判断する場合を除き、有効期限が到来する前に、新しいトークンを契約者のお届けの住所に発送しますので、当組合所定の方法で有効期限更新を行ってください。
新しいトークンを受領後、古いトークンは契約者の責任にて廃棄してください。
7 トークンの紛失及び盗難
契約者は、トークンを紛失したとき、トークンが偽造、変造、盗難、紛失等により他人に使用されるおそれが生じたとき、または他人に使用されたことを認知したときは、直ちに当組合所定の方法によって当組合に届け出るものとします。この届出を受けたときは、当組合は直ちにワンタイムパスワードの利用の停止措置を講じます。
8 トークンの再発行
(1)トークンの紛失、破損、故障等によるトークンの再発行依頼を当組合所定の方法により行うことができます。当組合がトークンの再発行の依頼を受け付けた場合、当組合は新しいトークンを契約者のお届けの住所に発送します。
(2)前項により新しいトークンを受領した契約者が新しいトークンによるワンタイムパスワードを利用するためには、新しいトークンによるワンタイムパスワード利用登録を行うことが必要です。このワンタイムパスワード利用登録
は、本サービスにログインし、利用登録画面で新しいトークン裏面に記載のシリアル番号および新しいトークンに表示されるワンタイムパスワードを入力し、これらが当組合の保有する当該トークンのシリアル番号およびワンタイムパスワードと一致した場合には、当組合は当該利用登録を正当な契約者からの依頼とみなして受け付け、これにより新しいトークンの利用が可能となります。
(3)トークンの紛失、破損によるトークンの再発行にあたっては、当組合所定の手数料をいただきます。ただし、当該手数料を当組合の都合で変更することがあります。
(4)紛失等によりトークンを再発行後に発見された古いトークンは契約者の責任にて廃棄してください。
9 トークンの免責事項
(1)トークンおよびワンタイムパスワードは契約者の責任において厳重に管理するものとし、他人に譲渡、質入れ、貸与、または開示することができません。トークンおよびワンタイムパスワードの管理において契約者の責めに帰すべき事由があった場合、それにより生じた損害について当組合は一切の責任を負いません。
(2)当組合が、契約者が入力したトークンシリアル番号およびワンタイムパスワードが、当組合に登録されている各情報と一致して、ワンタイムパスワード利用登録やログインを受け付けたうえは、トークンシリアル番号およびワンタイムパスワードにつき不正使用その他の事故があっても当組合は当該利用登録または利用を有効なものとして取り扱い、またそれにより生じた損害について一切の責任を負いません。
(3)第4項(2)、第8項(1)に基づき当組合がトークンをお届けの住所あてに発送したことにより生じた損害について、当組合は一切の責任を負いません。また、当組合がトークンをお届けの住所あてに発送した後、住所不明等当組合の責めによらない事由により当組合にトークンが返戻された場合は、一定期間後に廃棄させていただきます。それにより生じた損害について当組合は一切の責任を負いません。
(4)当組合または通信業者やシステム会社等が相当の安全対策を構築したにもかかわらず生じたコンピュータ等の障害、トークンの故障、電池切れ等の事由でワンタイムパスワードが表示できなかったことにより、お取引の取り扱いが遅延または不能となった場合、それにより生じた損害について当組合は一切の責任を負いません。
第4条 電子証明書
1 電子証明書方式
電子証明書方式とは、本サービスの利用に際し、当組合が発行する「電子証明書」を所定の方法により契約者のパソコンにインストールして行うログイン方式をいいます。
2 利用資格
電子証明書の利用は、本サービスの契約者に限るものとします。
3 利用申込及び利用開始
(1)利用申込
契約者が当組合に電子証明書を利用するためには、当組合所定の方法により当組合宛に申込みください。
(2)利用開始
電子証明書を利用するためには、本サービスにログインし、当組合所定の利用登録画面で、ID、ログインパスワードの入力により電子証明書をインストールします。
4 電子証明書の利用
電子証明書方式においては、ID、ログインパスワードの送信を行えるパソコンは、電子証明書のインストールされたものに限ります。当組合は、送信されたパスワード等の一致と、電子証明書のインストールされたパソコンからの送信であることを確認した場合は、次の事項を確認できたものとします。
(1)真正な契約者からの有効な意思による取引であること。
(2)当組合が受信した依頼内容が真正なものであること。
5 電子証明書の有効期限
(1)電子証明書は、契約者のパソコンにインストール後1年間に限り有効です。利用者は、有効期限が満了する前に当組合所定の方法により更新を行うものとします。
(2)電子証明書の更新が行われなかった場合、有効期間の満了日をもって失効するものとし、以後本サービスを利用することができません。
(3)契約者が本サービスを解約、利用停止その他の事由により終了した場合、残存期間があっても電子証明書は無効となります。
6 使用するパソコンの廃止・変更等
電子証明書をインストールしたパソコンを譲渡または廃止し、別のパソコンを使用する場合は当組合所定の方法により電子証明書の削除を行い、別のパソコンに電子証明書を第3項(2)の方法によりインストールしてください。
7 電子証明書の盗難、紛失等
契約者は、電子証明書をインストールしたパソコンの盗難、紛失等、または電子証明書の偽造、変造等により他人に使用されるおそれが生じたとき、または他人に使用されたことを認知したときは、直ちに当組合所定の方法によって当組合に届け出るものとします。この届出を受けたときは、当組合は直ちに電子証明書利用の停止措置を講じます。
8 電子証明書の初期化
(1)電子証明書の有効期限が失効してしまった場合、または電子証明書をインストールしたパソコンが盗難・紛失し別のパソコンで電子証明書を利用する場合には、当組合所定の方法に届け出るものとします。
(2)当組合は、前項の届け出により電子証明書の初期化を行います。
(3)初期化後に電子証明書を利用するためには、第3項(2)の方法により電子証明書をインストールしてください。
9 電子証明書の免責事項
(1)本規定に定める本人確認及び依頼内容の確認をして取引を実施した場合、パスワード等、電子証明書につき不正使用、誤使用、その他事故があっても当該取引を有効なものと扱い、そのために生じた損害については、当組合の責に帰すべき事由がある場合を除き、当組合は責任を負いません。
(2)電子証明書をインストールしたパソコンを譲渡または廃棄する場合は、当組合所定の方法により電子証明書の削除を行うものとします。契約者がこの削除を行わず、電子証明書の不正使用その他事故にあっても、そのために生じた損害について、当組合は責任を負いません。
(3)当組合または通信業者やシステム会社等が相当の安全対策を構築したにもかかわらず生じたコンピュータ等の障害等により、お取引の取り扱いが遅延または不能となった場合、それにより生じた損害について当組合は一切の責任を負いません。
第5条 本人確認
1 本人確認方法
本サービスを利用する場合は、パスワード等および暗証番号等をパソコンより当組合に送信するものとします。当組合は受信したパスワード等および暗証番号等と当組合が保有するID、パスワード等および暗証番号等と一致していることの確認のほか、次の事項の確認により本人確認を行います。
なお、本サービス利用時の本人確認のため、ワンタイムパスワードおよび電子証明書の利用を必須とします。
(1)契約者が入力し当組合が認識したワンタイムパスワードと当組合が保有するワンタイムパスワードが一致していることの確認
(2)電子証明書がインストールされたパソコンよりパスワード等が送信されたことの確認
2 取引意思の確認
前項の方法により本人確認を行った場合は、当組合は次の事項を確認できたものととして取扱います。
(1)本サービスの利用依頼が契約者本人の有効な意思による取引であること
(2)当組合が受信した依頼内容が真正なものであること
3 パスワード等、暗証番号等の不正使用
当組合が本規定に従って本人確認を行い、取引を実施した場合、パスワード等および暗証番号等について不正使用、その他の事故があっても当組合は当該依頼を契約者の意思に基づく有効なものとして取り扱い、そのために生じた損害について当組合は責任を負いません。
第6条 本サービスの依頼方法
1 依頼内容の確認
契約者が取引に必要な事項を、当組合所定の操作により正確に当組合に送信してください。当組合が本サービスによる取引等の依頼を受けた場合に、当組合所定の本人確認終了後、依頼内容を確認し一致した場合に限り契約者からの依頼とみなし、当組合が受信した依頼内容を契約者が依頼に用いたパソコンに送信します。
2 依頼内容の確定
契約者は、前項に基づき返信された依頼内容を確認し、返信された依頼内容が正しい場合には、当組合所定の方法により確認した旨を当組合宛てに送信することで回答してください。この回答が当組合所定の時間内に当組合に到着した時点で当該取引の依頼内容が確定したものとみなします。
なお、回答が当組合所定の時間内に当組合に到着しなかった場合は、当該依頼は取消しされたとみなしま
す。
3 取引結果の照合
本サービス利用後は、速やかにパソコンの操作もしくは通帳への記帳により取引結果を照合してください。万一、取引内容等に疑義がある場合は、直ちにその旨を利用口座の取引店に連絡してください。取引内容等に相違がある場合において、契約者と当組合との間で疑義が生じたときは、当組合のコンピュータに記録された内容を正当なものとして取り扱います。
第7条 契約者情報等の取扱い
1 情報の保護
当組合は、次の契約者情報等を厳正に管理し、契約者の情報保護のために十分に注意を払うとともに、本規定に定めた以外には契約者情報等の利用を行いません。
(1)契約者が本サービスの利用申込書に届け出た情報、および契約者より登録された利用者に関する情報、また、第 15 条第 1 項の定めに基づき変更された情報(以下「契約者情報」という)
(2)本サービスの利用履歴およびその他本サービスの利用にともなう種々の情報(以下「契約者取引情報」という)
2 情報の利用範囲
契約者は、契約者情報および契約者取引情報につき、当組合が次の目的のために業務上必要な範囲内で使用することを予め承諾するものとします。
(1)法令に基づくご本人さまの確認等や、本サービスをご利用いただく資格等の確認のため
(2)本サービスのお申込みの受付、および継続的なお取引における管理のため
(3)お客さまとの契約や法律等に基づく権利の行使や義務の履行のため
(4)市場調査、ならびにデータ分析やアンケートの実施等による金融商品やサービスの研究や開発のため
(5)ダイレクトメールの発送等、金融商品やサービスに関する各種ご提案のため
(6)その他、お客さまとのお取引を適切かつ円滑に履行するため
第8条 電子メール
1 電子メールアドレスの登録
契約者は本サービス利用開始にあたって、当組合にインターネットを介して電子メールアドレスの登録(以下
「登録メールアドレス」という)を行ってください。
2 当組合からの送信
契約者は、当組合から契約者への通知手段として電子メールを利用することに同意するものとし、当組合は振込・振替依頼の受付結果やその他の告知を登録メールアドレス宛に送信します。
3 登録メールアドレスの変更
登録メールアドレスを変更する場合は、契約者のパソコンから当組合所定の操作で変更登録を行うこととしま
す。
4 通信障害等による未着・延着
当組合が登録メールアドレス宛に送信したうえは、通信障害その他の理由による未着・延着が発生しても通常到達すべき時に到達したものとみなし、これに起因して契約者に損害が生じても、当組合はその責任を負いません。
5 登録メールアドレスの相違による損害
当組合が送信した先の登録アドレスが、第3項の変更を怠るまたは遅延する等、契約者の責により契約者以外の登録メールアドレスに変わっていたことに起因して契約者に損害が生じても、当組合はその責任を負いません。
第9条 照会サービス
1 照会サービスの内容
照会サービスとは、予め届け出た契約者名義の利用口座について、口座残高および入出金明細情報を提供するサービスです。
2 照会サービスの依頼
照会サービスの依頼にあたっては、照会の種別、利用口座等の所定事項を所定の手順に従って当組合に送信してください。当組合が照会サービス依頼を受信し、所定の本人確認手続きの結果、契約者からの依頼と認めた場合には、当組合は受信した依頼内容に対する口座情報を回答します。
3 回答済口座情報について
契約者からの依頼に基づき既に回答した口座情報は、その残高、入出金明細を証明するものではありません。また、口座の取引内容に訂正または取消があった場合には、当組合は、契約者に通知することなく回答済の口座情報を訂正または取消しすることがあります。したがって、残高・入出金等の口座情報は当組合所定の時刻における内容であり、契約者が照会サービスの依頼を行った時点での内容とは異なる場合があります。このような訂正または取消のため、これらに起因して生じた損害について当組合は責任を負いません。
第 10 条 振込振替サービス
1 振込振替サービスの内容
(1)振込振替サービスとは、予め届け出た利用口座のうち、契約者が指定した当組合本支店における契約者名義の預金口座(以下「支払指定口座」という)から振替資金または振込資金(以下「振込振替資金」という)を引落xxうえ、当組合の本支店を含む全国銀行データ通信システム(全銀システム)に加盟している金融機関の本支店の預金口座(以下「入金指定口座」という)宛に振替または振込を行うサービスをいいます。なお、入金指定口座の預金科目等は当組合所定のものとします。
(2)振替と振込との区別は、次により取扱うものとします。
①「振替」…支払指定口座と入金指定口座が当組合の同一店内において同一名義の預金口座間の資金移動取引は「振替」として取扱います。
②「振込」…振替以外のお取引で、当組合の同一店内にあっても預金口座名義が異なる口座への資金移動取引、当組合の異なる支店の同一名義の口座への資金移動取引、当組合本支店または他の金融機関にある口座への資金移動取引を「振込」として取扱います。
(3)振込振替サービスの1日あたりの利用限度額は、当組合所定の書面により予め届け出た金額(以下「振込振替限度額」という)の範囲内とします。振込振替限度額は、利用口座単位に振込振替の依頼日基準日で振込手数料を除いた合算額により判断します。
振込振替限度額を変更する場合は、契約者が当組合所定の書面により届け出るものとします。当組合が変更登録を行うことにより、その時点で予め依頼を受けていた振込などの予約分のうち、未処理のものについては、当組合は変更後の振込振替限度額にかかわらず当該取引を処理するものとします。
(4)支払指定口座の指定方法は、契約者が予め組合所定の書面により届け出るものとします。その際、当組合が書面に使用された印影と届け出の印影とを相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱った場合は、それらの書類につき、偽造、変造、その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません。
(5)入金指定口座の指定方法は、契約者が依頼の都度入金指定口座を指定する方法(以下「都度指定方式」という)により取扱います。
(6)契約者は、振込振替指定日(以下「指定日」という)として、当組合の別途定めた期間内における営業日を指定できるものとします。
2 振込振替の依頼
振込振替を依頼する場合は、パソコンより所定事項を当組合所定の方法により入力し、当組合宛てに送信してください。当組合は、当組合が受信した事項を依頼内容とします。
3 振込振替依頼の確定
当組合が振込振替依頼を受け、当組合が受信したパスワード等および暗証番号等と当組合に事前に登録されたパスワード等および暗証番号等との一致を確認した場合は、一部の依頼内容を除き、受信した依頼内容をパソコンの確認画面に表示しますので、その内容を確認のうえ、その内容が正しい場合には、当組合所定の方法により確認した旨を当組合宛てに送信することで回答してください。当組合がそれを確認した時点で当該振込振替の依頼が確定したものとします。
4 振込振替資金等の引落し
当組合は、振込振替資金・振込手数料(以下「振込振替資金等」という)を、当組合の普通預金規定
(総合口座取引規定を含む)、当座勘定規定の定めにかかわらず、預金通帳・払戻請求書または小切手の提出なしに、指定日の当組合所定の時間に指定された支払指定口座から引落します。
5 振込振替資金等が引落しできない場合の取扱い
(1)振込振替取引は、確定した振込振替の依頼に基づき、前項に規定する振込振替資金等を当組合が支払指定口座から引落したときに成立するものとします。
(2)次の理由により振込振替資金等の引落しができなかった場合には、当該振込振替の依頼はなかったものとして取扱います。
①振込振替資金等の金額が支払指定口座より引落すことのできる金額(当座貸越を利用できる金額を含む)を超えるとき
②振込振替金額が、当組合所定の書面により届け出した利用限度額を超えるとき
③契約者から支払口座への支払停止の届け出があり、それに基づいて当組合が所定の手続きを行ったとき
➃支払指定口座が解約されたとき
⑤差押等やむを得ない事情があり、当組合が不適当と認めたとき
⑥その他当組合が契約者における振込振替サービスの利用を停止する必要があると認めたとき
6 入金指定口座への入金ができない場合の取扱い
(1)確定した振込の依頼に基づき、当組合が発信した振込資金が入金指定口座へ入金できず振込先金融機関から返却された場合は、支払指定口座へ入金するものとします。この場合、振込手数料は返却しません。
(2)確定した振込の依頼に基づき、当組合から振込発信した後、契約者が当該振込の組戻の依頼をする場合は、支払指定口座のある取引店で当組合所定の組戻手続きを行うものとします。
(3)当組合は、当組合所定の方法により契約者の本人確認を行い、契約者の依頼により組戻依頼電文を振込先金融機関へ発信するものとします。この場合、当組合所定の組戻手数料を支払うものとします。なお、当該振込にかかった振込手数料は返却いたしません。
(4)組戻は、振込先の金融機関の承諾後に行うものとします。したがって、当組合が組戻依頼を受付けた場合であっても、組戻できない場合があります。この場合は、組戻手数料はいただきません。
7 依頼内容の組戻・訂正
(1)「振込」の場合には、依頼内容確定後は依頼内容の変更または取消は原則できないものとします。但し、当組合がやむを得ないものと認めた場合は、当組合所定の組戻または訂正の手続きにより取扱うものとします。
(2)「振替」の場合には、依頼内容確定後はいかなる場合も依頼内容の変更または取消はできないものとします。
8 パソコンによる依頼の取消
予約扱いにおいて、振込振替の依頼を取消す場合は、指定日の前営業日の当組合所定の時刻までに、契約者のパソコンから取消依頼を行うことができますが、それ以降は当組合所定の組戻の手続きにより取扱うものとします。
9 取引内容の確認等
(1)振込振替サービスによる取引後は、速やかに本サービスにより処理状況を照会してください。また、預金通帳への記帳または当座勘定照合表により取引内容を確認してください。
(2)前号の場合において万一取引内容に相違がある場合は、直ちにその旨を支払指定口座のある取引店へご連絡ください。
(3)契約者と当組合の間で取引内容について疑義が生じた場合には、当組合が保存する電磁的記録等の記録内容を正当なものとして取扱うものとします。
第 11 条 データ伝送サービス共通事項
1 データ伝送サービスの内容
データ伝送サービスとは、契約者からの依頼に基づき、総合振込または給与振込・賞与振込(以下「給与等振込」という)、または口座振替等の各種データを受付けるサービスをいいます。
2 データ受付時限
データ伝送サービスの各データは、当組合所定のデータ受付時限までに、当組合所定の方法により伝送を完了するものとします。
但し、当組合は契約者に事前に通知することなくデータ受付時限を変更することができるものとします。
3 利用限度額
1日あたりの利用限度額は、予め契約者が当組合所定の書面によりサービス毎に登録した金額の範囲内とし
ます。なお、1日あたりの利用限度額の対象は、同一日に受付けた振込手数料を除く取引金額の合計とします。ここでいう「1日」の起点は、毎日午前0時とします。
4 データ伝送の依頼
データ伝送を依頼する場合は、依頼内容を記録した依頼明細データをパソコンから当組合所定の方法で、当組合宛に送信するものとします。
5 データ伝送依頼の確定
当組合がデータ伝送依頼を受け、当組合が受信したパスワード等および暗証番号等と当組合に事前に登録されたパスワード等および暗証番号等との一致を確認した場合は、受信した依頼内容をパソコンの確認画面に表示しますので、その内容を確認のうえ、その内容が正しい場合には、当組合所定の方法により承認した旨を当組合宛に送信することで回答してください。当組合がそれを確認した時点で当該データ伝送の依頼が確定したものとします。
6 取引内容の確認等
(1)データ伝送サービスによる取引後は、速やかに本サービスにより取引状況を照会してください。また、預金通帳への記帳または当座勘定照合表により取引内容を確認してください。
(2)前号の場合において万一、取引内容に相違がある場合は、直ちにその旨を利用口座のある取引店にご連絡ください。
(3)契約者と当組合の間で取引内容について疑義が生じた場合には、当組合が保存する電磁的記録等の記録内容を正当なものとして取扱うものとします。
第 12 条 総合振込、給与等振込サービス
1 総合振込サービスの内容
総合振込サービスとは、データ伝送による振込依頼明細の受付およびその明細に基づく振込を行うサービスをいいます。
2 給与等振込サービスの内容
(1)給与等振込サービスとは、データ伝送による給与等振込依頼明細の受付およびその明細に基づく振込を行うサービスをいいます。
(2)給与等振込は、契約者が支給する役員および従業員に対する報酬・給与・賞与の振込に限ります。
(3)給与等振込サービスを利用する場合、「給与振込に関する契約書」を別途締結していただきます。
3 総合振込、給与等振込の入金指定口座
総合振込、給与等振込で契約者が入金指定できる入金指定口座は、当組合の本支店を含む全国銀行データ通信システム(全銀システム)に加盟している金融機関の本支店の預金口座とします。なお、指定できる入金指定口座の預金科目等は当組合所定のものとします。
4 振込振替資金等の引落し
当組合は、振込振替資金等を、当組合普通預金規定(総合口座取引規定を含む)、当座勘定規定の定めにかかわらず、預金通帳、払戻請求書または小切手の提出なしに、当組合所定の日の所定の時間に指定された支払指定口座から引落します。
5 振込振替資金等の入金
契約者は、振込振替資金等を、当組合所定の日までに指定した支払指定口座に入金するものとします。
6 振込振替資金等の引落しができない場合の取扱い
(1)確定した依頼に基づき、前項に規定する振込振替資金等を当組合が支払指定口座から引落したときに成立するものとします。
(2)次の理由により振込振替資金等の引落しができなかった場合には、当該振込の依頼はなかったものとして取
扱います。
①振込振替資金等の金額が指定された支払指定口座より引落すことのできる金額(当座貸越を利用できる金額を含む)を超えるとき
②振込振替資金等が当組合所定の書面により届け出をした利用限度額を超えるとき
③契約者から支払指定口座への支払停止の届け出があり、それに基づいて当組合が所定の手続きを行ったとき
➃支払指定口座が解約されたとき
⑤差押等やむを得ない事情があり、当組合が不適当と認めたとき
⑥その他当組合が契約者におけるデータ伝送サービスの利用を停止する必要があると認めたとき
7 依頼内容の取消・組戻
(1)当組合が、契約者のデータ伝送依頼に基づき総合振込または給与等振込を行った結果、「当該口座なし」または「その他の事由」等により振込資金が返却された場合には、当組合所定の組戻手続きを行うものとします。この場合、当組合からの請求があり次第、速やかに支払指定口座のある取引店に当組合所定の組戻依頼書を提出するとともに、当組合所定の組戻手数料を支払うものとします。
(2)データ伝送依頼の確定後は、依頼内容の取消または変更はできないものとします。なお、振込を取消す場合は、前号に規定する組戻手続きにより取扱うものとします。但し、組戻は、振込先の金融機関の承諾後に行うものとします。したがって、当組合が組戻依頼を受付けた場合であっても、振込先の金融機関により組戻できない場合があります。この場合は、組戻手数料はいただきません。
第 13 条 口座振替サービス
1 口座振替サービスの内容
(1)口座振替サービスとは、契約者からの依頼に基づき、データ伝送を利用した預金口座振替による収納事務の取扱いを受託するサービスをいいます。
(2)預金口座振替の取扱店の範囲は、当組合の本支店とし、預金口座振替を指定できる預金口座の科目は、当組合所定の預金科目とします。
(3)口座振替サービスを利用する場合、「預金口座振替に関する契約書」を別途締結していただきます。
2 口座振替指定日
口座振替指定日(以下「振替日」という)は「預金口座振替に関する契約書」に記載した日とします。振替日を変更する場合は、契約者から預金者に対して周知徹底を図るものとし、当組合は預金者に通知等は行いません。
3 口座振替の請求依頼
口座振替の請求依頼は予め指定した日時までに所定の方法で行ってください。
4 口座振替手続
(1)当組合は、依頼を受けた請求明細に基づいて、預金者の預金口座から振替処理を行います。この預金者の預金口座からの引落しは、預金者から当組合に提出された口座振替依頼書に基づいて行うものとします。
(2)預金者の預金口座からの引落しが複数ある場合で、その引落し総額が預金口座から引落すことができる金額を超えるときは、その何れを引落すかは当組合の任意とします。
5 口座振替結果の確認
口座振替結果は、振替日の翌営業日の当組合所定の時刻以降に、契約者が端末からの操作により確認を行ってください。
第 14 条 本サービスの手数料
1 手数料の支払い
(1)月額基本料の支払い
契約者は、本サービスの利用にあたって、申込日の属する月の翌月分から当組合所定の日に当組合所定の月額基本料を支払うものとします。(申込月は月額基本料を無料とする)
(2)振込手数料の支払い
契約者は、振込振替サービスまたはデータ伝送サービスにより振込を行う場合、当組合所定の振込手数料を支払うものとします。
①振込振替サービスの場合は、指定日の当組合所定の時間に、振込振替資金とともに当該振込に係る支払指定口座から支払うものとします。
②データ伝送サービスの場合は、当組合所定の日の当組合所定の時間に振込振替資金とともに指定された支払指定口座から支払うものとします。
(3)口座振替手数料の支払い
契約者は、データ伝送サービスにより口座振替を行う場合、「預金口座振替に関する契約書」により締結した口座振替手数料を支払うものとします。
(4)トークン追加利用料の支払い
契約者は、トークンの追加利用にあたって、追加利用申込日の属する月の翌月分から当組合所定の日に当組合所定のトークン追加利用料を支払うものとします。(申込月はトークン追加利用料を無料とする)
2 手数料の引落し
当組合は前項の手数料の支払いについて、当組合普通預金規定(総合口座取引規定を含む)、当座勘定規定の定めにかかわらず、預金通帳・払戻請求書または小切手の提示なしに、月額基本料およびトークン追加利用料については代表口座から、振込手数料および口座振替手数料については支払指定口座から引落します。
3 手数料の変更・新設
当組合は、本サービスにかかる手数料を契約者に事前に通知することなく変更することができるものとします。また、変更後および新設した手数料についても前項の方法により引落します。
4 領収書の不発行
本サービスにおいては、手数料の領収書の発行は行わないものとします。
5 通信料金・接続料金等
本サービスを利用するにあたり必要となる通信料金、インターネット接続料金、パソコンその他機器等については、契約者が負担するものとします。
第 15 条 届け出事項の変更等
1 届け出事項の変更
印鑑、名称、住所、その他届け出事項の変更がある場合は、各種預金規定およびその他の取引規定に従い、速やかに当組合にお届けください。なお、登録メールアドレスの変更は、契約者が当組合所定の方法でパソコン を操作し変更登録を行うこととします。この届け出前に生じた損害について、当組合の責めに帰すべき事由がある場合を除き、当組合は責任を負いません。
2 変更の届け出がなかった場合の通知等の取扱い
前項による届け出事項の変更の届け出がなかったために、当組合からの通知または送付する書類等が延着しまたは到達しなかった場合には、通常到違すべき時に到達したものとみなします。
3 本サービスの解約
当組合は、変更内容を審査し、本サービスの提供を一時的に停止または本サービスを解約することがあります。
なお、その場合に生じた損害について、当組合はその理由の如何にかかわらず一切の責任を負いません。
第 16 条 免責事項
1 パソコン等の不正使用等
当組合が、第 5 条第 1 項および第2項による契約者の本人確認・取引意思確認後、本サービスを行ったうえは、当組合は送信者を契約者とみなしパスワード等、通信ソフト、パソコン等につき偽造、変造、盗用または不正使用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません。
2 通信回線の故障等
(1)当組合の責によらない通信機器、回線およびパソコン等の障害や誤作動、通信回線の不通等により、本サービスの取扱いが遅延や不能となった場合、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません。
(2)通信回線の故障等により本サービスの取扱いが中断したと判断される場合等、取引が成立したか不明の場合は、障害回復後に取引内客を本サービスにより確認されるか、念のため当該取引に係る利用口座のある取引店に確認してください。
3 通信経路における取引情報の漏洩等
当組合または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全策を講じたにもかかわらず、電話回線、専用回線、移動体通信網、インターネット等の通信経路において盗聴等がなされたことにより契約者の取引情報、暗証番号等が漏洩した場合でも、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません。
4 災害・事変・裁判所等公的機関の措置等
災害・事変等当組合の責に帰すことのできない事由、または裁判所等公的機関の措置等やむ得ない事由があったときに、本サービスの取扱いに遅延・不能等が生じたことに起因する損害については、当組合は責任を負いません。
5 印鑑照合
当組合が書面に使用された印影を、代表口座として届け出た口座のお届出印と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱った場合は、それらの書面につき偽造、変造、盗用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません。
6 当組合以外の金融機関の責に帰すべき事由
当組合以外の金融機関の責に帰すべき事由により、本サービスの取扱いに遅延・不能等が生じたことに起因する損害については、当組合は責任を負いません。
7 取引機器および通信媒体の稼動環境
本サービスに使用するパソコンおよび通信媒体が正常に稼動する環境については、契約者の責任において確保してください。当組合は本契約によりパソコンが正常に稼動することについて保証するものではありません。万一、パソコンが正常に稼動しなかったことにより取引が成立しない、または成立した場合、それにより生じた損害については、当組合は責任を負いません。
8 記録の保存
本サービスを通じてなされた契約者と当組合間の通信の記録等は、当組合所定の期間に限り当組合所定の方法・手続きによって保存するものとします。当該期間経週後は、当組合がこれらの記録等を消去したことにより生じた損害について、当組合は責任を負いません。
9 情報の開示
法令、規則、行政庁の命令等により本サービスに関わる情報の開示が義務付けられる場合(当局検査を含む)、当組合は契約者の承諾なくして当該法令・規則・命令等の定める手続きに基づいて情報を開示することがあります。当組合が当該情報を開示したことにより生じた損害について、当組合は責任を負いません。
第 17 条 解約等
1 当事者の都合による解約
本契約は、当事者の一方の都合で、相手方に通知することにより、いつでも解約することができます。但し、契約者の当組合に対する解約の通知は当組合所定の書面によるものとします。
2 強制解約
契約者に次の各号の事由が一つでも生じた場合には、当組合はいつでも契約者に事前に通知、催告することなく、直ちに本規定に基づく契約を解除できるものとします。
(1)当組合に支払うべき所定の手数料を3ヶ月以上延滞したとき
(2)支払の停止または破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、会社整理開始もしくは特別清算開始の申立があったとき
(3)契約者の財産について仮差押え、保全差押え、差押えまたは競売手続きの開始があったとき
(4)解散、その他営業活動を休止したとき
(5)手形交換所の取引停止処分を受けたとき
(6)住所変更の届け出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由によって、当組合において契約者の所在が不明となったとき
(7)相続の開始があったとき
(8)1年以上にわたり、本サービスの利用がないとき
(9)本規定に基づく届け出事項について、虚偽の事項を届け出たことが判明したとき
(10)本サービスが、マネー・ローンダリング、テロ資金供与、経済制裁関係法令等に抵触する取引に利用され、またはそのおそれがあると合理的に認められる場合。
(11)本規定に違反する等、当組合が本サービスの中止を必要とする相当の事由が発生したとき
3 通知の延着・未着
第1項、第2項の通知を当組合が書面により行う場合において、当組合が届け出の住所宛てに郵送した場合に、その通知が延着しまたは到達しなかった場合には、通常到達すべき時に到達したものとみなします。
4 契約口座が解約された場合は、該当預金口座に関する本サービスは解約されたものとみなします。また、代表口座が解約された場合は、本契約(全てのサービス)が解約されたものとみなします。
5 手続きが完了していない場合の取扱い
解約の届け出は当組合の解約手続きが終了した後に有効となります。但し、本サービスによる取引で未処理のものが残っている場合は、解約の届け出にかかわらず当組合は当該取引を処理するものとします。なお、当該手続きには本規定が適用されます。
第 18 条 反社会的勢力に関する表明等
1 契約者は、自らまたはその関係者が現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
(1)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(4)暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5)役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2 契約者は、自らまたはその関係者が、直接的または間接的に、次の各号に該当する行為を行わないことを確約するものとします。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動(自己またはその関係者が前項に定める者である旨を伝えることを含みますが、これに限りません。)をし、または暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当組合の信用を毀損し、または当組合の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準じる行為
3 当組合は、契約者が第 1 項の表明保証に関して虚偽の申告をなし、または前各項の確約に違反したと判断した場合は、契約者に何らの催告なく当組合のサービス利用を停止し、本サービスを利用する資格を取り消すことができるものとします。
第 19 条 本サービスの中止
契約者が本規定に違反したと当組合が認めた場合、当組合の契約書に対する債権の保全を必要とする相当の事由が生じたと当組合が認めた場合等、本サービスの中止を必要とする相当の事由が生じたと当組合が認めた場合は、契約者に事前に通知することなく、当組合はいつでも本サービスの全部または一部を中止することができるものとします。
第 20 条 パソコンの本来の目的外使用による障害
契約者が本規定に定める本来の利用目的以外の目的でパソコンを操作したことにより、万一、当組合のコンピュータシステムに障害が発生した場合等、そのために生じた損害については、全て契約者がその責任を負うものとします。
第 21 条 関係規定の適用・準用
本規定に定めのない事項については、普通預金規定(総合口座取引規定を含む)、当座勘定規定、振込規定等の各規定により取り扱います。これらの規定と本規定の間で取り扱いが異なる場合、本サービスに関しては本規定が優先的に適用されるものとします。
第 22 条 規定等の変更
1 この規定の各条項その他の条件は、金融情勢その他諸般の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当組合ウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
2 前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
3 変更日以降、契約者が新たに本サービスを利用された場合、変更後の規定を承認したものとみなし、当組合の責めによる場合を除き、当組合の変更によって生じた損害については、当組合は責任を負いません。
第 23 条 契約期間
本契約の契約期間は契約日から1年間とし、契約者または当組合から特に申し出のない限り、契約期間終了日の翌日からさらに1年間継続されるものとします。なお、継続後も同様とします。
第 24 条 海外からの利用
海外からの本サービスの利用については、その国の法律・制度・通信事情・その他の事由により本サービスの利用ができない場合があります。また、契約者が日本国外において本契約に基づく諸取引を行ったことにより生じた損害については、当組合は責任を負いません。
第 25 条 本サービスの廃止
当組合は、事前に相当な期間をもって当組合ホームページ上に掲載する等、当組合所定の方法により契約者に告知することにより、契約期間内であっても本サービスを廃止することができるものとします。この場合、契約者は当組合
に対し一切の異議を述べず、かつ本サービスの廃止によって生じた損害については、債務不履行、不法行為、不当利得その他の請求の原因を問わず、その賠償の請求は行わないものとします。
第 26 条 禁止行為
1 契約者は、本利用契約上の権利または義務の全部または一部を他人に譲渡、質入その他の処分をしてはならないものとします。
2 契約者は、本規定に定める事項を遵守する他、本サービスにおいて次の行為をしてはならないものとします。また、当組合は、契約者が本サービスにおいて次の行為を行い、または行う恐れがあると判断した場合、必要な措置 を講じることができるものとします。
(1)公序良俗に反する行為
(2)犯罪的行為に結びつく行為
(3)他の契約者または第三者の著作権、商標権、その他の権利を侵害する行為、またはその恐れのある行為
(4)他の契約者または第三者の財産、プライバシーを侵害する行為
(5)他の契約者または第三者に不利益を与えるような行為
(6)本サービスの運営を妨げるような行為
(7)本サービスで提供される情報を不正の目的をもって利用する行為
(8)当組合の信用を毀損するような行為
(9)風説の流布、その他法律に反する行為
(10)自分以外の人物を名乗ったり、代表権や代理権がないにもかかわらず会社などの組織を名乗ったり、または他の人物や組織との提携、協力関係を偽る等の行為
(11)その他、当組合が不適当・不適切を判断する行為
第 27 条 準拠法・合意管轄
本規定は日本法に準拠し、日本法に基づき解釈されるものとします。本規定に基づく諸取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、当組合の本店所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。
以上
(2021 年 11 月 22 日制定)