Contract
xx市公共工事契約後VE試行要領
(趣旨)
第1条 この要領は、xx市工事等施行に関する事務取扱要領第22条に基づき、xx市が契約を締結した建設工事のうち、民間の技術開発の著しい分野において、民間の技術開発の積極的活用及び促進を図り、併せてコストの縮減を図るため、契約締結後に請負者から設計図書に定める工事目的物の機能、性能等を低下させることなく請負金額を低減することを可能とする施工方法等に関する設計図書の変更について行う提案(以下「V E提案」という。)を募集する契約方式(以下「契約後VE」という。)を試行するに当たり必要な事項を定めるものとする。
(対象工事の決定)
第2条 契約後VEを試行する建設工事は、競争入札に付する設計金額が3億円を超える工事のうち、比較的高度又は特殊な技術力を要するとともに、民間の技術開発の進展が著しい分野の工事又は施工方法等に関して固有の技術を有する工事で、主として施工段階における現場に即したコスト縮減が可能となる提案が期待できるものの中から市長が決定するものとする。
(提案を求める範囲)
第3条 VE提案を求める範囲は、設計図書に定められている内容のうち、工事材料及び施工方法等に関する変更により請負金額の低減を伴うものとし、原則として工事目的物の変更を伴わない範囲とする。なお、以下の提案は、VE提案の範囲に含めないものとするが、工事の実情に照らし個々に定めるとし、設計図書で明記するものとする。
(1) 工期の延長等の施工条件の変更(施工方法等に関するVE提案を除く。)を伴う提案
(2) xx市公共工事請負契約約款(以下「約款」という。)第19条に基づき条件変更が確認された後の提案
(3) 入札時に競争参加資格要件として求めた同種工事又は類似工事の範囲を超えるような工事材料、施工方法等の変更の提案
(提案準備期間の確保)
第4条 契約後VEを行う工事の工期設定においては、15日以上のVE提案準備期間を確保するよう配慮するものとする。
(提案の提出期間等)
第5条 VE提案の提出期間は、原則として契約の締結日から当該提案に関する部分の工事に着手する日の35日前までとする。
2 提案の回数は、原則として1回とするが、工事の実情に照らし適宜対応することができるものとする。
(提案の審査)
第6条 VE提案の審査に当たっては、施工の確実性、安全性、設計図書と比較した経済性等を評価するものとする。
2 前項のVE提案の審査は、xx市公共工事VE審査委員会(以下「審査委員会」という。)において行うものとする。
(提案の採否の通知)
第7条 VE提案の採否については、原則としてVE提案の受領後14日以内に書面により通知するものとする。ただし、請負者の同意を得たときは、この期間を延長することができるものとする。
2 VE提案が不採択とされた場合には、その理由を付して通知するものとする。
(VE提案が採択された場合の設計変更等)
第8条 VE提案が採択された場合において、市長は、設計図書の変更を行わなければならない。
2 前項の規定により設計図書の変更が行われた場合、市長は、請負金額を変更しなければならない。
3 前項の変更を行う場合においては、VE提案により請負金額が低減すると見込まれる額の2分の1の金額(以下「VE管理費」という。)を削減しないものとする。
4 VE提案が採択とされた後、約款第19条の条件変更が生じた場合、VE管理費については、原則として変更しないものとする。
(提案内容の使用)
第9条 VE提案については、その後の工事において、その内容が一般的に使用されている状態となった場合は、無償で使用できるものとする。ただし、工業所有xxの排他的権利を有する提案については、この限りでない。
2 前項の規定の内容については、入札通知書及び特記仕様書等(以下「注意事項等」という。)において記載することにより、請負者に周知するものとする。
(責任の所在)
第10条 市長がVE提案等を採択と認め、設計図書の変更を行った場合においても、V E提案を行った請負者の責任が否定されるものではない旨注意事項等において記載するものとする。
(入札通知書及び特記仕様書に明示する事項)
第11条 VE提案を求める場合においては、入札通知書及び特記仕様書(別紙1)に次の事項を明示するものとする。
(1) 入札通知書
契約後VEの工事であること。
(2) 特記仕様書
ア 第3条、第6条第1項及び第7条から第10条に関すること。イ VE提案を提出する際の様式
(約款の追加記載)
第12条 契約後VEの対象とされた工事については、契約後VE方式である旨を契約書に明記するものとし、約款に第20条の2(設計図書の変更に関する請負者の提案)(別紙2)の規定を追加記載するものとする。
(審査委員会の構成)
第13条 審査委員会の構成は、次のとおりとする。
(1) 会 長 総務部長
(2) 副 会 長 財政課長(財政課に主幹を置く場合には、財政課長又は財政課主幹)
(3) 委 員 対象工事の担当部長、担当課長、担当課長補佐、担当係長並びにxx
市技術職員のうち委員会事務局の指名する者
(4) 顧 問 副市長
(5) 構成員数 10名以内
(審査委員会の開催等)
第14条 会長は、VE提案書が提出されたときは、速やかに審査委員会を開催するものとする。
2 会長は、必要があると認めるときは、審査委員会に顧問及び関係職員の出席を求めることができる。
3 会長は、必要があると認めるときは、アドバイザー、学識経験者等の意見を聴くことができる。
4 会長に事故があるときは、副会長がこれを代行する。
(事務局)
第15条 審査委員会の事務局は、総務部財政課に置く。
(入札審査会への報告)
第16条 事務局は、審査委員会での決定事項についてxx市入札審査会にて報告する。附 則
この要領は、平成15年2月1日から施行する。附 則
この要領は、平成15年8月20日から施行する。附 則
この要領は、平成17年10月1日から施行する。附 則
この要領は、平成20年4月1日から施行する。附 則
この要領は、平成21年4月1日から施行する。附 則
この要領は、平成22年4月1日から施行する。附 則
この要領は、平成25年2月1日から施行する。附 則
この要領は、平成28年4月1日から施行する。附 則
この要領は、平成29年4月1日から施行する。附 則
この要領は、令和2年4月1日から施行する。附 則
この要領は、令和3年4月1日から施行する。
別紙1
特 記 仕 様 書
1 定義
「VE提案」とは、xx市公共工事請負契約約款(以下「約款」という。)第20条の
2の規定に基づき、設計図書に定める工事目的物の機能、性能等を低下させることなく請負金額の低減を可能とする施工方法等に関する設計図書の変更について、請負者が発注者に行う提案をいう。
2 VE提案の範囲
(1) 請負者がVE提案を行う範囲は、設計図書に定められている内容のうち、工事材料及び施工方法等に関する変更により請負金額の低減を伴うものとし、原則として工事目的物の変更を伴わないものとする。
(2) 以下の提案は、VE提案の範囲内に含めないものとする。
ア 工期の延長等の施工条件の変更(施工方法等に関するVE提案を除く。)を伴う提案
イ 約款第19条に基づき条件変更が確認された後の提案
ウ 入札時に競争参加資格要件として求めた同種工事又は類似工事の範囲を超えるような工事材料又は施工方法等の変更の提案
3 VE提案書の提出
(1) 請負者は、前項のVE提案を行う場合は、次に掲げる事項をVE提案書(別紙様式
1から4)に記載し、発注者に提出しなければならない。
ア 設計図書に定める内容とVE提案の内容の対比及び提案理由
x VE提案の実施方法に関する事項(当該提案に関する施工上の条件等を含む。)ウ VE提案が採択された場合の工事代金の概算低減額及び算出根拠
エ 工業所有xxの排他的権利を含むVE提案である場合は、その取扱いに関する事項
オ その他VE提案が採択された場合に留意すべき事項
(2) 発注者は、提出されたVE提案書に関する追加的な資料、図書その他書類の提出を請負者に求めることができる。
(3) 請負者は、前項のVE提案書を契約の締結日から、当該VE提案に関する部分の施工に着手する35日前までに、発注者に提出できるものとする。
(4) VE提案の提案費用は、請負者の負担とする。
4 VE提案の審査
VE提案の審査に当たっては、施工の確実性、安全性、設計図書と比較した経済性等評価する。
5 VE提案の採否等
(1) 発注者は、VE提案の採択の可否について、VE提案の受領後14日以内に書面(様式5)により通知しなければならない。ただし、請負者の同意を得たときは、この期間を延長することができるものとする。
(2) 提案されたVE提案が不採択とされた場合の前項の通知は、その理由を付して行う
ものとする。
(3) 発注者は、VE提案による設計図書の変更を行う場合は、約款第20条の2の規定に基づくものとする。
(4) 発注者は、VE提案による設計図書の変更を行う場合は、約款第25条の規定により請負金額の変更を行うものとする。
(5) 前項の変更を行う場合においては、VE提案により請負金額が低減すると見込まれる額の2分の1の金額(以下「VE管理費」という。)を削減しないものとする。
(6) VE提案が採択後、約款第19条の条件変更が生じた場合において、発注者がVE提案に対する変更案を求めた場合、請負者はこれに応じるものとする。
(7) 発注者は、約款第19条の条件変更が生じた場合には、約款第25条第1項の規定に基づき、請負金額の変更を行うものとする。VE提案を採択した後、約款第19条の条件変更が生じた場合の前記(5)のVE管理費については、変更しないものとする。ただし、双方の責めに帰することができない理由(不可抗力や予測することが不可能な事由等)により、工事の続行が不可能となった場合、VE提案による施工が不可能となった場合又は著しく工事低減額が減少した場合においては、発注者と請負者とが協議して定めるものとする。
6 VE提案の使用
VE提案については、その後の工事において、その内容が一般的に使用されている状態となった場合は、無償で使用できるものとする。ただし、工業所有xxの排他的権利を有する提案については、この限りでない。
7 責任の所在
発注者がVE提案を採択したことにより、設計図書の変更を行った場合においても、 VE提案を行った請負者の責任が否定されるものではない。
別紙2
契約書(xx市公共工事請負契約約款)に追加すべき項目
(設計図書の変更に関する請負者の提案)
第20条の2 請負者は、この契約の締結後、設計図書に定める工事の目的物の機能、性能等を低下させることなく請負金額を低減することを可能とする施工方法等の設計図書の変更について、発注者に提案することができる。
2 発注者は、前項の規定に基づく請負者の提案を受けた場合において、提案の全部又は一部が適当であると認められるときは設計図書を変更し、これを請負者に通知しなければならない。
3 発注者は、前項の規定により設計図書を変更した場合において、必要があると認められるときは、請負金額を変更しなければならない。
様式第1号
V E 提 案 書
年 月 日
xx市長 殿
請負者
住所氏名
田原市公共工事請負契約約款第20条の2に基づきVE提案書を提出します。
工 事 名: 工 事 場 所: xx市工 期: 契約締結日: | 年年 | 地内 月 日から月 日 | 年 | 月 | 日 | 連絡者 所属及び氏名: 電 話 番 号: F A X 番 号: | ||
VE提案概要 注:記入欄が不足する場合は、様式第1号-2として追記してください。なお、概算低減額は、提案を審査する上で参考とするものです。 | ||||||||
番号 | 項 | 目 | 内 | 容 | 概算低減額(千円) | |||
概算低減額合計 |
様式第2号
番号 | 項目内容 |
1 設計図書に定める内容と、VE提案との内容の対比 | |
現状…略図等 | 改善案…略図等 |
2 提案理由
3 VE提案の実施方法(材料仕様、施工要領等を記入)
4 品質保証の証明(品質保証書の添付等)
5 その他
番号 | 項目内容 |
現 | 状 | 改 | 善 | 案 | |||||||||
名 | 称 | 規格等 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額(千円) | 名 | 称 | 規格等 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額(千円) |
様式第3号 VE提案による概算低減額及び算出根拠
9
様式第4号
番号 | 項目内容 |
1 工業所有xxを含むVE提案である場合は、その取扱いに関する事項
2 VE提案が採択された場合に留意すべき事項(提案内容の説明に関する所見等)
10
様式第5号
V E 提 案 採 否 通 知 書
田財第 号
年 月 日
請負者 様
xx市長
年 月 日付けで提出されたVE提案に対する審査結果を、下記のとおり通知します。
工 事 名: 工事場所:xx市 地内 | VE提案項目数:採 択 項 目 数: 不採択項目数: | |||
VE提案に対する「採否」及びその理由 | ||||
番号 | 項目内容 | 採否の区分 | 採否の理由 | 特記事項 |
担当 総務部財政課
電話 0531-23-3505内線 1723・1724
xx市公共工事契約後VEフローチャート
契約締結
田原市公共工事
VE審査委員会
VE提案提出
提案の採否の通知
提案受領から14日以内提案に関する部分の工事に着手する35日前提案に関する部分の工事に着手する日
(15日間以上の提案準備期間の確保に配慮)
工 期 末