Contract
xx市入札者心得書
(趣旨)
第1条 この心得は、工事又は製造の請負、設計、測量等の委託、物品の購入、物品の借入れその他の契約の締結について、xx市(以下「市」という。)が行う競争入札に参加する者(以下「入札参加者」という。)が守らなければならない事項を定めるものとする。
(指名の取消し等)
第2条 入札参加者は、次の各号のいずれかに該当する者となった場合は、直ちに届け出なければならない。
(1) xx被後見人又は被保佐人
(2) 破産者
2 前項各号のいずれかに該当した者に対して行った入札参加者の指名又は入札参加資格者確認結果は、特別の理由がある場合のほか、これを取り消す。
第3条 入札参加者が次の各号のいずれかに該当する者となった場合又はこれらに該当する者を代理人、支配人その他の使用人若しくは入札代理人として使用した場合は、当該指名又は入札参加資格者確認結果を取り消し、入札に参加させないことがある。
(1) 契約の履行に当たり、故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者
(2) 競争入札において、そのxxな執行を妨げた者又はxxな価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者
(3) 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げた者
(4) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の2第1項の規定による監督又は検査の実施に当たり、職員の職務の執行を妨げた者
(5) 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者
(6) 前各号のいずれかに該当する事実があった後2年を経過しない者を契約の履行に当たり代理人、支配人その他の使用人として使用した者
第4条 入札参加者の経営、資産又は信用の状況の変動により、契約の履行がなされないおそれがあると認められる事態が発生したとき、又は契約の相手方として不適当と認められる事態が発生したときは、当該指名又は入札参加資格者確認結果を取り消し、入札
に参加させないことがある。
(入札保証金)
第5条 入札参加者は、その見積金額(単価による入札にあっては、契約金額に予定数量を乗じて得た額)の100分の5以上に相当する額の入札保証金を納付しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部の納付を要しない。
(1) 入札参加者と保険会社との間に市を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。
(2) 入札保証金の全部又は一部の納付について、指名競争入札にあっては指名競争入札通知書(以下「指名通知書」という。)に要しないものとされたとき、条件付一般競争入札にあっては要しないものと公告されたとき。
(入札保証金の納付に代わる担保)
担 保 の 種 類 | 担 保 の 価 値 |
国債及び地方債 | 額面全額 |
政府の保証のある債券 | 額面金額又は登録金額(発行価額が額面金額又は登録金額と異なるときは、発行価額)の10分の 8に相当する金額 |
市長が確実と認める社債 | |
銀行等に対する定期預金債権 | 当該債権証書に記載された債権金額 |
銀行等が振り出し、又は支払保証をした小切手 | 券面金額 |
第6条 前条の規定による入札保証金の納付は、次の表に掲げる担保の提供を持ってこれに代えることができる。この場合において、当該担保の価値は、担保の種類ごとにそれぞれ同表の右欄に定めるところによる。
(入札保証保険証券の提出)
第7条 入札参加者は、市を被保険者とする入札保証保険契約を締結して入札保証金の全部又は一部を納付しないこととする場合においては、当該入札保証保険契約に係る保険証券を提出しなければならない。
(入札保証金等の納付方法)
第8条 入札保証金は、市の発行する納付書により納付しなければならない。
2 会計管理者(会計管理者の権限を委任された出納員を含む。以下同じ。)は、入札保証金の納付があったときは、納付証明書を当該納入者に交付する。
3 前2項の規定は、入札保証金の納付に代えて有価証券を担保として提供する場合について準用する。
(入札の基本的事項)
第9条 入札参加者は、市から指示された設計書、図面及び仕様書(以下「設計図書」という。)その他契約締結に必要な条件を検討の上、入札しなければならない。
2 設計図書に誤記又は脱落があった場合において、当該誤記又は脱落が設計図書の相互の関係により明白であるときは、落札者は、当該誤記又は脱落を理由として契約の締結を拒み、又は契約金額の増額を請求することができない。
3 前1項の入札は、総価により行わなければならない。ただし、指名通知書において単価によるべきことを指示した場合においては、その指示するところによる。
第9条の2 入札参加者は、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。
2 入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格 又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に入札価格を定めなければならない。
(入札)
第10条 入札参加者は、入札書に必要な事項を記載し、記名及び押印(電子入札を除く。以下同じ。)の上、あらかじめ、指名競争入札にあっては指名通知書に示された、条件 付一般競争入札にあっては公告された日時及び場所において、市職員の指示により提出 しなければならない。
2 前項において、事前に予定価格が公表されているときは、別途設計内訳書に必要な事項を記載し、記名及び押印(入札書と同じ印)の上、入札書と同時に提出しなければならない。
3 前2項の入札は、代理人に委任をして行わせることができる。この場合において、当該代理人を経由して入札前に委任状を提出させなければならない。ただし、あらかじめ期間を定めて委任状を提出してある場合は、この限りでない。
4 郵送による入札は、認めない。
(入札の辞退)
第11条 指名を受けた者は、入札執行前までに入札辞退届により入札を辞退することができる。この場合において、郵送により辞退をするときは、入札執行の前日までに到達するようにしなければならない。
2 入札のxxxで辞退届けを持ち合わせておらず、入札の辞退を希望するときは、その 旨を明記した入札書を、入札を執行するものに直接提出することで成立するものとする。この場合において、参加資格者確認通知書により、入札への参加をみとめられたものに ついても同様とする。
(入札書の書換え等の禁止)
第12条 入札者は、その提出した入札書の書換え、引換え又は撤回をすることができない。
(入札の中止)
第13条 次の各号に該当する場合は、入札の執行を延期、又は中止することができる。
(1) 開札前において、天災地変その他やむを得ない理由が生じたとき。
(2) 指名競争入札において、辞退等により入札参加者が1者となったとき。(ただし、入札参加者がその事実を察知できない入札方式の場合は除く。)
2 前項の場合において、入札が中止となったときの設計図書購入代金等の費用は、入札参加者の負担とする。
(開札)
第14条 開札は、入札の場所において、入札の終了後直ちに入札者を立ち会わせて行う。
2 前項の場合において、入札者が立ち会わないときは、当該入札事務に関係のない市職員を立ち会わせて行う。ただし、電子入札の場合にあってはこの限りではない。
(入札の無効)
第15条 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。
(1) 入札参加者の資格を有しない者のした入札
(2) 所定の日時までに所定の入札保証金を納付しない者のした入札
(3) 所定の日時までに所定の場所に持参しない入札
(4) 入札に際して談合等による不正の行為があった入札
(5) 同一事項の入札に対し、2以上の意思表示をした入札
(6) 他人の代理を兼ね、又は2以上の代理をした者の入札
(7) 委任状を持参しない代理人のした入札
(8) 記名及び押印のない入札(電子入札を除く。)
(9) 入札書の金額の表示を改ざんし、又は訂正した入札 (10)入札書の記載事項が確認できない入札
(11)第10条第2項に該当し、設計内訳書が提出されない又は設計内訳書の必要記載事項が確認できない入札
(12)予定価格が事前に公表されている入札において、入札書の金額の表示が予定価格の
108分の100に相当する額を超えている入札
(13)その他契約担当者があらかじめ指示した事項に違反した入札
(落札者)
第16条 落札者は、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札をした者とする。
2 前の規定にかかわらず、落札者の当該入札価格により当該契約の内容に適合した履行 がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することがxx な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、その者を落札者にせず、その者以外の予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入 札をした者を落札者とすることができる。
3 第1項に規定にかかわらず、当該契約の内容に適合した履行を確保するため特に必要があると認めてあらかじめ最低制限価格を設けたときは、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格をもって入札をした者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とする。
(再度入札)
第17条 開札をした場合において、落札者とすべき入札がないときは、直ちに、再度の入札を行うことができる。
2 次の各号のいずれかに該当する入札をした者は、再度入札に参加することはできない。
(1) 第15条第1号から第7号までに該当する入札
(2) 第16条第1項の規定による最低制限価格を下回った入札
(3) 前回の入札における最低価格以上の入札
(再度入札の入札保証金)
第18条 前条の規定により再度入札をする場合においては、初度の入札に対する入札保証金の納付(入札保証金の納付に代えて提供された担保を含む。以下同じ。)をもって再度入札における入札保証金の納付があったものとみなす。
(くじによる落札者の決定)
第19条 落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに、当該入札
者にくじを引かせて落札者を決定する。ただし、電子入札の場合は電子くじにより落札者を決定するものとする。
2 前項の場合において、当該入札者のうち、くじを引かない者があるときは、これに代わって、当該入札事務に関係のない市職員がくじを引くものとする。
(入札結果の通知)
第20条 開札をした場合において、落札者があるときは、その者の氏名(法人の場合は、その名称)及び金額を、落札者がないときはその旨を、開札に立ち会った入札者に直ち に口頭で知らせる。この場合において、落札者となった者が開札に立ち会わなかったと きには、その者に落札者となった旨を通知する。
(契約書等の作成)
第21条 落札者は、落札者となった旨の通知を受けた日から起算して7日以内に、契約書(契約者の作成を省略する場合にあっては、請書)に記名及び押印の上、押印した設計図書を添えて提出しなければならない。ただし、市において必要があるときは、提出期限を変更することがある。
2 分解解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化の実施が指名競争入札にあっては指名通知書に義務付けられた工事、条件付一般競争入札にあっては義務付けが公告された工事の落札者は、落札者となった旨の通知を受けた日から起算して7日以内に、特記事項
(契約書に差込するもの。)に必要事項を記載し提出すること。
3 落札者が前2項の期間内に契約書(契約書の作成を省略する場合にあっては、請書)を提出しないときは、落札はその効力を失うことがある。
4 契約を締結するまでの間に、落札者がxx市競争入札参加停止等措置要領(平成20年4月1日施行。以下「措置要領」という。)の別表各号に掲げる措置要件のいずれかに該当することが明らかになった場合、又はxx市が行う事務及び事業からの暴力団排除に関する合意書(平成24年12月17日合意。以下「合意書」という。)に掲げる排除措置の対象となる法人等のいずれかに該当することが明らかになった場合は、契約を締結しないことがある。この場合、市は一切の損害賠償の責を負わない。
(契約書の作成の省略)
第22条 契約書の作成を省略する場合は、あらかじめ指名競争入札にあっては、指名通知書において条件付一般競争入札にあっては、公告により示す。
(契約の確定)
第23条 契約は、契約書を作成する契約にあっては契約担当者が落札者とともに契約書に記名及び押印したとき、請書による場合にあっては落札者が請書に記名及び押印しこれを契約担当者に提出したときに確定する。
(契約保証金)
第24条 落札者は、契約書を作成する場合はこれを提出するときに、契約書を作成しない場合は落札決定後速やかに、契約金額の100分の10以上に相当する額の契約保証金を納付しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部の納付は要しない。
(1) 契約者と保険会社との間に市を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。
(2) 契約者から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。
(3) 契約担当者が契約保証金の全部又は一部の納付を要しないと認めたとき。
2 第6条から第8条までの規定は、契約保証金について準用する。
(入札保証金の返還)
第25条 入札保証金は、入札終了後直ちにこれを返還する。ただし、落札者に対しては契約保証金を納付したとき(契約保証金の納付に代えて担保が提供される場合においては、当該担保の提供後)に返還する。
2 前項ただし書の規定にかかわらず、契約保証金の納付の免除を受けた者にあっては、契約を締結したとき、又は請書を提出したときに入札保証金を返還する。
3 落札者以外の者が入札保証金の還付を受ける場合においては、領収証書等を会計管理者に提出するものとする。
(契約保証金の返還)
第26条 契約保証金は、契約が履行されたときに直ちにこれを返還する。
2 前条第3項の規定は、契約保証金について準用する。
(入札保証金及び契約保証金に対する利息)
第27条 入札保証金又は契約保証金を納付した者は、入札保証金又は契約保証金を納付した日からその返還を受ける日までの期間に対する利息の支払を請求することができない。
(入札保証金又は契約保証金の没収)
第28条 入札保証金又は契約保証金を納付させた場合において、落札者が契約を締結しないとき又は契約の義務を履行しないときは、当該落札者の納付に係る入札保証金又は
契約保証金は、市に帰属する。
(議会の議決を経なければならない契約)
第29条 工事又は製造の請負であってxx市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(平成2年xx市条例第60号)の定めるところにより議会の議決に付すべきものについては、xx市議会の議決をもって契約を確定する。
2 前項の工事又は製造の請負がxx市議会で議決されるまでの間に、落札者が措置要領別表各号に掲げる措置要件のいずれかに該当することが明らかになった場合、又は合意書に掲げる排除措置の対象となる法人等のいずれかに該当することが明らかになった場合は、契約を締結しないことがある。この場合、市は一切の損害賠償の責を負わない。
(雑則)
第30条 愛知県電子調達共同システムを利用した入札を行う場合において、この入札者心得書にないものの取扱いは、xx市電子入札試行要領またはxx市物品等電子入札実施要領の規定に準じて行うものとする。
附 則(平成5年3月18日決裁)
この心得書は、平成5年4月1日から施行する。附 則(平成5年5月27日決裁)
この心得書は、平成5年6月1日から施行する。附 則(平成17年3月25日決裁)
この心得書は、平成17年3月25日から施行する。附 則(平成19年3月30日決裁)
この心得書は、平成19年4月1日から施行する。附 則(平成20年3月31日決裁)
この心得書は、平成20年4月1日から施行する。附 則(平成24年12月27日決裁)
この心得書は、平成25年1月1日から施行する。附 則(平成26年3月7日決裁)
この心得書は、平成26年4月1日から施行する。附 則(平成29年9月8日決裁)
この心得書は、平成29年10月1日から施行する。