・高木 植樹時の樹高が3.0m以上の樹木 ・中木 植樹時の樹高が1.5m以上3.0m未満の樹木 ・低木 植樹時の樹高が0.2m以上1.5m未満の樹木 ・生垣 植樹時の樹高が1.0m 以上の樹木を並べた垣根 ・地被類 植樹時の樹高が0.2m 未満の樹木又は地表を覆う芝、苔等の植物
スマートコモンシティちはら台 景観協定
スマートコモンシティちはら台 景観協定 目次
第1章 協定の目的
第1条(協定の目的)第2条(協定の名称)第3条(協定の締結)
第4条(協定の位置づけ)第5条(協定区域)
第2章 用語の定義
第6条(用語の定義)
第3章 対象となる行為
第7条(対象行為の考え方)第8条(対象行為)
第9条(届出対象行為の手続き) 第10条(相談対象行為の手続き)
第4章 まちづくりの目標と住まいづくりの方針
第11条(まちづくりの目標と住まいづくりの方針)
第5章 住まいづくりの基準
第12条(基準設定の考え方)
第1節 「地域とつながる緑豊かな街」のための基準第13条(緑化に関する基準)
第14条(建物および付属物の外壁の色)第15条(建物の屋根の素材・色)
第16条(屋外広告物)
第2節 「コミュニティが生まれる街」のための基準第17条(各宅地の出入口に関する基準)
第18条(緑化と舗装の基準)
第19条(建物・付属物のセットバック)
第3節 「安全・安心に暮らせる街」のための基準第20条(駐車場の出入口に関する基準)
第21条(外部照明に関する基準)
第6章 協定の効力
第22条(効力の承継)
第23条(権利移転の届出)第24条(有効期間)
第25条(協定の変更および廃止)
第7章 運営組織
第26条(協定運営委員会)
第8章 違反者に対する措置
第27条(違反者に対する措置)
第9章 その他
(適用除外)
(補則)
(附則)
【別紙1】区域図、通りの名称
【別紙2】エリアごとの舗装デザインの素材・色彩
【別紙3】シンボルツリーの樹種
【別紙4】協定運営委員会が協定を適用しないことを認めるもの
スマートコモンシティちはら台 景観協定
第1章 協定の目的
(協定の目的)第1条
スマートコモンシティちはら台は、開発事業者である積水ハウス株式会社によって
「次世代に引き継がれるまちづくり」をコンセプトに、緑豊かな街として計画されました。この街の住民は、このコンセプトに共感し、この街を選んで暮らしています。
街の完成を迎えたことを受け、この緑豊かな街並みをさらに育てて次世代に引き継ぐために、「スマートコモンシティちはら台景観協定」を締結し、住民が主体となり、責任をもって運営します。
(協定の名称)第2条
本協定の名称は、「スマートコモンシティちはら台 景観協定」とします。
(協定の締結)第3条
この協定は、協定区域内の土地所有者等の全員の合意により締結します。
(協定の位置づけ)第4条
本協定は、景観法第81条に基づく景観協定として市原市長により認可を受けるものとします。
(協定区域)第5条
本協定の目的となる区域および景観法第81条第3項の規定による景観協定区域隣接地は、【別紙1】に表示する区域とします。ただし、道路等の公共施設の用に供する土地およびゲート緑地、ごみ置場は除きます。
第2章 用語の定義
(用語の定義)第6条
本協定における用語のうち、次に掲げる用語については、それぞれ当該各号に定めるものとします。なお、その他の用語は、建築基準法(昭和 25 年法律第 201 号)、景観法
(平成 16 年法律第 110 号)、屋外広告物法(昭和 24 年法律第 189 号)および市原市景観条例(平成 20 年市原市条例第 33 号)に定めるところによるものとします。
(1)景観協定運営委員会
本協定の運営に関する事項を処理するための組織。(以下、「協定運営委員会」とします。)
(2)建物
建築物のうち、住宅の母屋や離れ等、その土地の用途の目的に使用するもの。 (3)付属物
建築物のうち、カーポートや自転車置場、物置等、建物以外で屋根と柱または壁があるもの。
(4)工作物
柵、塀、門扉、門柱、門袖、花壇、パーゴラ等、土地または建築物に定着して設置されるもののうち、建物および付属物以外のもの。
(5)屋外広告物
チラシやポスター、看板や表札、のぼり等、建築物や工作物に掲示されたものや表示されたもの。
(6)樹木に関する用語
・緑化 生垣、低木、xxおよびxxを植樹すること
・xx xx時の樹高が3.0m以上の樹木
・xx xx時の樹高が1.5m以上3.0m未満の樹木
・低木 植樹時の樹高が0.2m以上1.5m未満の樹木
・xx xx時の樹高が1.0m 以上の樹木を並べた垣根
・地被類 植樹時の樹高が0.2m 未満の樹木又は地表を覆う芝、苔等の植物
第3章 対象となる行為
(対象行為の考え方)第7条
建物の建築行為や大規模な付属物(カーポート等)の設置等、街並みの形成に影響を与える行為であって、かつ事後変更が困難な行為については、協定運営委員会で精査を行うものとし、協定運営委員会への書類の届出が必要な「届出対象行為」とします。
2 小規模な付属物(自転車置場や物置等)の建築等、街並みの形成に影響を与える行為であるものの、その影響が限定的な行為や事後変更することが容易な行為については、協定運営委員会への事前相談が必要な「相談対象行為」とします。
(対象行為)第8条
本協定の区域内において、次の行為を行う場合は、事前にそれぞれ協定運営委員会へ届出または相談を行うものとします。特に、届出対象行為については、その行為に着手する日の 30 日以上前かつ建築確認申請の手続きを行う前に本協定の届出を行うものとします。
(1)届出対象行為
・建物の新築、増築、改築、修繕、模様替え
・大規模な付属物(カーポート等)の新築、増築、改築、修繕、模様替え
・柵、塀、門扉、門柱、門袖等の設置
・その他街並みの形成に影響を与える行為であって、かつ事後の変更が困難なものとして協定運営委員会が認める行為
(2)相談対象行為
・小規模な付属物(自転車置場、物置等)の新築、増築、改築、修繕、模様替え
・xxx発電/太陽熱利用システム、TV アンテナ類の設置
・屋外広告物の設置
・その他街並みの形成に影響を与える行為であって、かつ事後の変更が容易なものとして協定運営委員会が認める行為
2 前項の届出対象行為および相談対象行為であって、かつ街並みへの影響が極めて小さいと協定運営委員会が認めた行為は、その対象から除くものとします。
(届出対象行為の手続き)第9条
協定運営委員会は、土地の所有者等より届出対象行為に関する届出があった場合、第5章の基準に基づいて内容を審査し、届出を受け付けた日から起算して30日以内にその審査結果を書面により通知するものとします。
2 土地の所有者等は、前項の通知があった後に建築確認申請の手続きを行い、その行為に着手するものとします。
(相談対象行為の手続き)第10条
協定運営委員会は、土地の所有者等より相談対象行為に関する相談があった場合、第5章の基準に基づいて内容を確認し、相談を受け付けた日から起算して15日以内にその結果を回答するものとします。
2 土地の所有者等は、前項の回答があった後にその行為に着手するものとします。
第4章 まちづくりの目標と住まいづくりの方針
(まちづくりの目標と住まいづくりの方針)第11条
緑豊かな街並みをさらに育てて次世代に引き継ぐために、以下の3つの「まちづくりの目標」とそれぞれの目標を達成するための「住まいづくりの方針」を設定します。
・目標 1 地域とつながる緑豊かな街
周辺の自然や街並み(※)と調和した緑豊かな風景を守り、育てていきます。そのために、以下の方針を定めます。
方針1 道路沿いの積極的な緑化を推進します。
方針2 建物の外壁は、派手な色の採用を避け、緑豊かな街並みとの調和を図ります。方針3 建物の屋根は、明るさを抑えた色の勾配屋根で統一し、周囲の街との調和を
図ります。
方針4 屋外広告物は、設置できる場所と大きさを制限し、緑豊かな街並みに配慮します。
(※遊歩道「xxxの道」、市原市景観形成重点地区「xxxの杜ちはら台」を想定しています。)
・目標 2 コミュニティが生まれる街
子供からお年寄りまで世代を超えたコミュニティをつくるために、クルドサックにつながる幅員5mの道路を「コミュニティ道路」と位置づけ、住民同士のコミュニケーションや身近な憩いの場とします。
そのために、以下の方針を定めます。
方針5 各宅地の人の出入口は、コミュニティ道路に面する位置に設けることとします。
方針6 コミュニティ道路沿いの宅地側1mを「セミパブリックスペース」と位置づけて積極的な緑化を行い、舗装や門袖は緑と調和した色や素材を使ったデザインのものを推奨します。
方針7 コミュニティ道路を取り囲む建物は道路から後退し、開放感とまとまりが感じられる親しまれやすい空間づくりを推進します。
・目標 3 安全・安心に暮らせる街
街の安全・安心を住民みんなで守っていきます。そのために、以下の方針を定めます。
方針8 人と車の接触事故を抑制するために、駐車場の出入口は、コミュニティ道路に面する位置に設けることとします。(※)
方針9 外部照明器具の設置基準を設けて、夜間は常時点灯を行うものとします。
(※メイン通り・ループ通りは、コミュニティ道路よりも相対的に交通量が多く、車の速度も速くなりがちになるため、駐車場の出入口の設置を避けて出会いがしらの事故発生を抑制しています。)
第5章 住まいづくりの基準
(基準設定の考え方)第12条
「まちづくりの目標」を実現するために必要な「住まいづくりの基準」を「住まいづくりの方針」に沿って設定します。
第1節 「地域とつながる緑豊かな街」のための基準
(緑化に関する基準)第13条
外周道路沿いは、地域に緑の風景を提供するとともに、街区全体の出入口を3か所のゲートに絞り込むために、原則として生垣で街全体を取り囲みます。メイン通り沿いやループ通り沿い、連絡通路沿いについては、生垣による緑化に加えて、街の風景に変化がつけられるようにxxやxxを交えた緑化もできるようにします。各道路沿いについて、採用できる緑化は以下の基準によるものとします。
(1)外周道路沿い
生垣で緑化するものとします。
ただし、幅 1.0m以内の範囲をxxもしくはxxで置き換えても良いものとします。 (2)メイン通り沿い(ゲート緑地沿い含む)およびループ通り沿い
生垣又は1本以上のxxもしくはxxを含む樹木等(地被類を除く)によって緑化するものとします。また、メイン通り沿いの土留めは自然石の石積みとします。
(3)連絡通路沿い
生垣又は1本以上のxxもしくはxxを含む樹木等によって緑化するものとします。
(建物および付属物の外壁の色)第14条
建物および付属物の外壁の色は、緑豊かな街並みとの調和を図るために、派手な色を避けるものとします。採用できる色は以下の基準によるものとします。
(※色彩の基準値は日本産業規格Z8721 に定めるマンセル値によるものとします。)
(1)黄色(色相Y) 彩度4.0以下 (2)橙色(色相YR) 彩度6.0以下 (3)赤色(色相R) 彩度4.0以下 (4)その他の有彩色 彩度1.0以下
(建物の屋根の素材・色)第15条
建物の屋根は、周囲の街との調和を図るために、濃い茶色や黒色等、明るさを抑えた色の勾配屋根で統一します。採用できる屋根のデザインは以下の基準によるものとします。
(※カーポートや物置等の付属物は、建物と比べると街並みへの影響が小さく、また基準に適した既製品に限りがあるため、屋根の基準の対象外としています。)
(1)勾配屋根の範囲
・最上階の屋根 水平投影面積の2分の1以上
・屋根全体 建築面積の2分の1以上 (2)勾配屋根の角度
・2.5/10以上 6/10以下 (3)屋根の色彩
・茶色(色相YR) 明度3.0以下 彩度2.5以下
・その他の有彩色 明度3.5以下 彩度1.0以下
ただし、光が反射しやすくマンセル値が測定できない以下のものは、景観に配慮されたものとして除きます。
・いぶし銀の和瓦
・xxx発電パネルを屋根材の一部として使用する部分
(4)xxx発電パネル
勾配屋根で統一された街並みを守るために、屋根の上にxxx発電パネル等の設備 機器(太陽熱利用パネルやこれに類するもの)を設置する場合は、骨組の設置を避け、目立たないように配慮して下さい。設置できるものは以下の基準によるものとします。
・xx体型のもの
・勾配屋根に面付けされたもの
(5)アンテナ類
勾配屋根で統一された街並みを守るために、TVやアマチュア無線等のアンテナ類は、屋根の高さを超えないように設置するものとします。
(屋外広告物)第16条
屋外広告物は、その大きxxデザインによっては、緑豊かな街並みを阻害する要因になります。街並みとの調和を図るために、本協定区域内において設置できるものは、以下の基準によるものとします。
(1)以下の大きさを同時に満たすもの
・高さ80㎝以下かつ幅80㎝以下
・高さと幅の合計が120㎝以下 (2)以下の場所にあるもの
・集会所用地
・以下の道路に面する部分でセミパブリックスペース上にかからない範囲
‐xxの外周道路
‐コミュニティ道路
‐連絡通路
第2節 「コミュニティが生まれる街」のための基準
(各宅地の出入口に関する基準)第17条
コミュニティ道路における住民同士の交流促進のために、各宅地の人の出入口はコミュニティ道路に向けて設けるものとします。
(緑化と舗装の基準)第18条
セミパブリックスペース(集会所を除く)については、生垣又は1本以上のxxもしくはxxを含む樹木等によって緑化するものとします。ただし、以下のものは緑化の対象から除きます。
(1)人の出入口
(2)駐車場の出入口
(3)花壇や季節の設え等、緑化や景観配慮のために必要なものを設置するスペース (4)階段やスロープ
(5)転落防止のために必要なフェンスや手すり (6)照明器具を設置するスペース
2 統一感とまとまりのある街並みをつくるために、街を3分割したエリアごとに【別紙2】の素材を基調とした舗装デザインが設定され、各宅地で採用されています。街並みの維持のために、舗装材の採用にあたっては、【別紙2】の素材や色彩に類するものの採用を推奨します。
3 統一感とまとまりのある街並みをつくるために、コミュニティ道路ごとに【別紙3】の樹種のシンボルツリーが設定され、各宅地とクルドサックの植栽帯に1本ずつ植えられています。街並みの維持のために、シンボルツリーの植樹や維持管理を推奨します。
4 駐車場の周囲は、道路から見える部分の2分の1以上を緑化するものとします。生垣や低木、xx、xxによる緑化が困難な場合は、地被類の植樹により代替するものとします。
(建物・付属物のセットバック)第19条
セミパブリックスペースの確保や連続した中xxの景色を維持するために、以下の基準を設けて、人の視線に入りやすい範囲から建物と付属物を控えるものとします。
(1)建物の外壁
コミュニティ道路から 1.5m以上控えることとします。ただし、建物が建てにくい敷地形状の可能性を考慮し、外壁等の長さの合計が 3.0m以下の範囲については、コミュニティ道路から控える距離を 1.0m以上とします。
(2)カーポート(駐輪場等、類する付属物を含む)の屋根・柱コミュニティ道路から以下の長さ以上控えるものとします。
・建築面積が 30 ㎡以上または高さ 3.0m以上のもの 1.5m以上
・建築面積が 30 ㎡未満かつ高さ 3.0m未満のもの 1.0m以上 (3)物置(犬xxx、類する付属物を含む)
コミュニティ道路から以下の長さ以上控えるものとします。
・建築面積が 6.6 ㎡以上または高さ 2.5m以上のもの 1.5m以上
・建築面積が 6.6 ㎡未満かつ高さ 2.5m未満のもの 1.0m以上
第3節 「安全・安心に暮らせる街」のための基準
(駐車場の出入口に関する基準)第20条
メイン通り・ループ通りの交通安全のために、駐車場の出入口はコミュニティ道路に向けて設けるものとします。
(外部照明に関する基準)第21条
夜間の安全と夜景のきれいな街並みをつくるために、宅地ごとに門灯を設置し、夜間は常時点灯するものとします。また、住宅地にふさわしい暖かみのある夜景をつくるために、光色は電球色とします。
第6章 協定の効力
(効力の承継)第22条
土地の所有者等は、土地の所有権もしくは建築物の所有を目的とする地上権又は賃借権を移転しようとする場合においては、本協定の内容を新しい土地の所有者等に継承するものとします。
2 本協定は、認可公告のあった日以後において土地の所有者等になった者に対してもその効力があるものとします。
(権利移転の届出)第23条
土地の所有者等は、所有xxを第三者に譲り渡す場合、新たな土地の所有者等に対してこの協定の内容を明らかにするために、協定書の写しを譲り渡さなければならないものとします。
2 新たな土地の所有者等は、協定運営委員会に対して、新たに土地を所有することになった旨の届出を行わなければならないものとします。
(有効期間)第24条
本協定の有効期間は、効力が生じた日から起算して10年とします。
2 本協定は、有効期間の満了前に本協定の廃止に対する土地の所有者等の過半数の合意が無い場合は、有効期間満了の日の翌日から起算して10年間、自動更新されるものとします。
(協定の変更および廃止)第25条
本協定の内容を変更しようとするときは、土地の所有者等の全員の合意をもってその旨を定め、市原市長に申請してその認可を受けるものとします。
2 本協定を廃止しようとするときは、土地の所有者等の過半数の合意をもってその旨を定め、市原市長に申請してその認可を受けるものとします。
第7章 運営組織
(協定運営委員会)第26条
本協定に関する事項を運営するため、協定運営委員会を設置します。委員の構成は次の通りとします。
(1) 委員長 1名
(2) 副委員長 2名
(3) その他委員 複数名
2 委員は、土地の所有者等の互選とします。なお、1区画の土地共有者又は共有借地権者は、その内の1人を代表者として選任します。
3 委員長は委員の互選とし、本協定の事務を総括し、委員会を代表するものとします。
4 副委員長は、委員の中から委員長が任命するものとします。
5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、または欠けたときは、これを代行するものとします。
6 委員の任期は1年とし、再任することができるものとします。ただし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とします。
第8章 違反者に対する措置
(違反者に対する措置)第27条
委員長は、本協定に違反した土地の所有者等(以下「違反者」という。)があった場合においては、協定運営委員会の決定に基づき、違反者に対して当該行為を是正するよう書面により注意できるものとします。
2 違反者が前項の書面による注意に従わなかった場合の対応については、協定運営委員会で決定するものとします。
第9章 その他
(適用除外)
次に掲げるものは、その使用期間に限って本協定を適用しないものとします。
(1) スマートコモンシティちはら台の造成や建築等に関する工事のための仮設建物およびその用に供する敷地
(2) 災害のあった場合の応急仮設建築物
(3) 公共施設の用に供する土地
(4) その他協定運営委員会が認めるもの【別紙4】
(補則)
本協定に定めるもののほかに、協定運営委員会の運営・組織・議事および委員に関し必要な事項については、協定運営委員会が別に定めるものとします。
(附則)
この協定の認可原本は委員長が保管し、土地の所有者等の全員に写しを配布します。
【別紙1】区域図、通りの名称
本協定で対象となる区域および隣接地の範囲と通りの名称は以下の通りとします。
外周道路
対象区域隣接地
連絡通路
外周道路
遊歩道
メイン通り
ループ通り
対象区域隣接地
コミュニティ道路
外周道路
※道路等の公共施設の用に供する土地およびゲート緑地、ごみ置場は景観協定区域から除きます。
対象区域 (xxxxx八丁目 8 番地)
ごみ置場
【別紙2】エリアごとの舗装デザインの素材・色彩
統一感とまとまりのある街並みをつくるために、街を3分割したエリアごとに以下の素材を基調とした舗装デザインを設定します。
【別紙3】シンボルツリーの樹種
統一感とまとまりのある街並みをつくるために、コミュニティ道路ごとに以下の樹種のシンボルツリーを設定し、各宅地に1本ずつ植樹します。
【別紙4】協定運営委員会が協定を適用しないことを認めるもの
協定運営委員会が、その使用期間に限って本協定を適用しないことを認めるものは以下の通りとします。
(1) より積極的に景観に寄与するもの
(2) 街の安全・安心のために必要なもの
(3) 介護のために必要なもの
(4) 住民の生活や安全、地域の自治管理上必要なものであって、周囲の景観に対する配慮があるもの
(5) その他協定運営委員会が必要と判断するもの