Contract
電気サービス約款
2019年10月1日実施
電 気 サ ー ビ ス 約 款
目 次
Ⅰ x x 1
1 適 用 1
2 サービス約款および料金表の変更 1
3 定 義 1
4 単位および端数処理 2
37 損害賠償の免責 12
38 設 備 の 賠 償 12
Ⅵ 契約の変更および終了 12
39 需給契約の変更 12
5 実 施 細 目…………………………… 2 40 名 義 の 変 更 12 41 需給契約の廃止 12 | ||||||
Ⅱ 契約の申込み 2 | 42 | 需給開始後の需給契約の廃止または | ||||
6 需給契約の要件 2 | 変更にともなう料金および工事費の | |||||
7 需給契約の申込み 2 | 精算 12 | |||||
8 需給契約の成立および契約期間 3 | 43 | 解 約 等 13 | ||||
9 需 要 場 所 3 | 44 | 需給契約消滅後の債権債務関係 14 | ||||
10 需給契約の単位 4 | ||||||
11 | 供 給 の x x 4 | Ⅶ 供給方法および工事 14 | ||||
12 供 給 の 単 位 4 | 45 | 需給地点および施設 14 | ||||
13 承 諾 の 限 界 4 | 46 | 架 空 引 込 線 14 | ||||
14 需給契約書の作成 4 | 47 | 地 中 引 込 線 15 | ||||
15 需給契約に係る個人情報の第三者提供… 4 | 48 | 連接引込線 等 15 | ||||
49 | 中高層集合住宅等への供給方法 16 | |||||
Ⅲ 需 要 区 分 5 | 50 | 引込線の接 続 16 | ||||
16 需 要 区 分 5 | 51 | 計量器等の取付け 16 | ||||
17 電灯需要(最大需要容量6キロボルト | 52 | 専用供給設 備 16 | ||||
アンペア未満) 5 18 電灯需要(契約電力6キロワット以上)… 5 Ⅷ 工事費の負担 17 | ||||||
53 | 一般供給設備の工事費負担金 17 | |||||
Ⅳ 料金の算定および支払い 7 | 54 | 特別供給設備の工事費負担金 18 | ||||
19 料金の適用開始の時期 7 | 55 | 供給設備を変更する場合の | ||||
20 検 針 日 7 | 工事費負担金 18 | |||||
21 料金の算定期間 7 | 56 | 特別供給設備等の工事費の算定 18 | ||||
22 使用電力量の計量 7 | 57 | 工事費負担金の申受けおよび精算………19 | ||||
23 料 金 の 算 定 8 | 58 | 需給開始に至らないで需給契約を廃止 | ||||
24 日 割 計 算 8 | または変更される場合の費用の申受け…20 | |||||
25 料金の支払義務および支払期日 8 | ||||||
26 料金その他の支払い 9 | Ⅸ 保 | 安 20 | ||||
27 延 滞 利 息 9 | 59 | 保 安 の 責 任 20 | ||||
28 | 保 | 証 | 金 10 | 60 | 調 | 査 20 |
61 | 調査等の委 託 20 | |||||
Ⅴ 使用および供給 10 | 62 | 調査に対するお客さまの協力 20 | ||||
29 適正契約の保持 10 | 63 | 保安に対するお客さまの協力 21 | ||||
30 力 率 の 保 持 10 | 64 | 検査または工事の受託 21 | ||||
31 需要場所への立入りによる業務の実施…10 | 65 | 自家用電気工作物 21 | ||||
32 電気の使用にともなうお客さまの協力…11 | ||||||
33 供 給 の 停 止 11 | 附 | 則… 22 | ||||
34 供給停止の解除 11 | ||||||
35 違 約 金 11 | 別 | 表… 24 | ||||
36 供給の中止または使用の制限 | ||||||
もしくは中止 11 |
Ⅰ x x
1 適 用
(1) 当社が,低圧で電気を小売供給するとき(電気特定小売供給約款〔以下「供給約款」といいます。〕,選択約款または離島供給約款を適用するときを除きます。)の電気料金その他の供給条件は,この電気サービス約款(以下
「このサービス約款」といいます。)および別に定める料金表によります。
(2) このサービス約款および料金表は,次の地域に適用いたします。
鳥取県,島根県(隠岐諸島〔島後,中ノ島,西ノ島,知夫里島〕を除きます。),岡山県,広島県,xx県(見島を除きます。),兵庫県の一部,香川県の一部,愛媛県の一部
2 サービス約款および料金表の変更
(1) 当社は,このサービス約款または料金表を変更することがあります。この場合には,あらかじめお客さまに変更後の内容をお知らせし,お客さまから異議の申出がないときは,契約期間満了前であっても,電気料金その他の供給条件は,変更後の電気サービス約款および料金表によります。
(2) 消費税および地方消費税の税率が変更された場合には,当社は,変更された税率にもとづき,このサービス約款および料金表を変更いたします。この場合,契約期間満了前であっても,電気料金その他の供給条件は,変更後の電気サービス約款および料金表によります。
(3) 当社は,このサービス約款または料金表を変更する場合,変更前は,変更しようとする内容を,変更後は,変更した内容,需給契約が成立した日,供給地点特定番号ならびに当社の名称および所在地を,電磁的方法等によりお客さまにお知らせいたします。この場合,お客さまが希望されるときを除き,当該変更の内容以外のお知らせについては省略することがあります。
3 定 義
次の言葉は,このサービス約款および料金表においてそれぞれ次の意味で使用いたします。
(1) 低 圧
標準電圧100ボルトまたは200ボルトをいいます。
(2) 高 圧
標準電圧6,000ボルトをいいます。
(3) 電 灯
白熱電球,けい光灯,ネオンxx,水銀灯等の照明用電気機器(付属装置を含みます。)をいいます。
(4) 小型機器
主として住宅,店舗,事務所等において単相で使用される,電灯以外の低圧の電気機器をいいます。ただし,急激な電圧の変動等により他のお客さまの電灯の使用を妨害し,または妨害するおそれがあり,電灯と併用できないものは除きます。
(5) 動 力
電灯および小型機器以外の電気機器をいいます。
(6) 契約種別
料金表に定める契約の種別をいいます。
(7) 契約負荷設備
契約上使用できる負荷設備をいいます。
(8) 主開閉器
定格電流を上回る電流に対して電路をしゃ断し,お客さまにおいて使用する最大電流を制限する機器をいいます。
(9) 契約電力
契約上使用できる最大電力(キロワット)をいいます。
(10) 最大使用電力
お客さまが使用される電力の最大値をいいます。
(11) x x
毎年7月1日から9月30日までの期間をいいます。
(12) その他季
毎年4月1日から6月30日および毎年10月
1日から翌年3月31日までの期間をいいます。
(13) 貿易統計
関税法にもとづき公表される統計をいいます。
(14) 平均燃料価格算定期間
貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき平均燃料価格を算定する場合の期間とし,毎年1月1日から3月31日までの期間,
2月1日から4月30日までの期間,3月1日から5月31日までの期間,4月1日から6月 30日までの期間,5月1日から7月31日までの期間,6月1日から8月31日までの期間,
7月1日から9月30日までの期間,8月1日から10月31日までの期間,9月1日から11月 30日までの期間,10月1日から12月31日までの期間,11月1日から翌年の1月31日までの
期間または12月1日から翌年の2月28日までの期間(翌年が閏年となる場合は,翌年の2月29日までの期間といたします。)をいいます。
(15) 再生可能エネルギー発電促進賦課金
電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(以下「再生可能エネルギー特別措置法」といいます。)第36条第1項に定める賦課金をいいます。
4 単位および端数処理
このサービス約款および料金表において料金その他を計算する場合の単位およびその端数処理は,次のとおりといたします。
(1) 契約負荷設備の個々の容量の単位は,1ワットまたは1ボルトアンペアとし,その端数は,小数点以下第1位で四捨五入いたします。
(2) 契約電力および最大使用電力の単位は,1キロワットとし,その端数は,小数点以下第
1位で四捨五入いたします。ただし,18(電灯需要〔契約電力6キロワット以上〕)(4)によって定められた値が0.5キロワット以下となるときは,契約電力および最大使用電力を0.5キロワットといたします。
(3) 使用電力量の単位は,1キロワット時とし,その端数は,小数点以下第1位で四捨五入いたします。ただし,記録型計量器により計量される30分ごとの使用電力量の単位は,最小位までといたします。
(4) 力率の単位は,1パーセントとし,その端数は,小数点以下第1位で四捨五入いたします。
(5) 料金その他の計算における合計金額の単位は,1円とし,その端数は,切り捨てます。
5 実 施 細 目
このサービス約款および料金表の実施上必要な細目的事項は,このサービス約款および料金表の趣旨に則り,そのつどお客さまと当社との協議によって定めます。
Ⅱ 契約の申込み
6 需給契約の要件
お客さまがこのサービス約款および料金表による電気の需給契約を希望される場合は,次の要件を満たしていただきます。
(1) お客さまが次のいずれかの方法により料金を毎月支払われること。ただし,お客さまにやむをえない事情があり,イまたはロによりがたい場合(イまたはロによる支払いを開始するために必要な手続きが完了していない場合を含みます。)には,当社が指定した様式によって,当社が指定した金融機関等を通じて料金を払い込み(以下「振込払い」といいます。)により支払っていただきます。
なお,振込払いの場合またはイに該当するお客さまが希望され当社が請求書等を書面により発行する場合には,当社は,料金表に定める払込票等発行手数料を申し受けます。 イ 当社が指定した金融機関等を通じて,お
客さまが指定する口座から当社の口座へ毎月継続して料金を振り替える方法(以下「口座振替」といいます。)
ロ 当社が指定した金融機関等を通じて,お客さまが当社の指定するクレジット会社との契約にもとづき,そのクレジット会社に毎月継続して料金を立替えさせる方法(以下「クレジットカード払い」といいます。)
(2) 当社が電子メールを利用して検針の結果をお知らせすることに,お客さまが同意されること。ただし,やむをえない事情があり,お客さまが希望される場合は,当社は,書面により検針の結果をお知らせいたします。
なお,書面により検針の結果をお知らせする場合には,当社は,料金表に定める検針結果のお知らせ発行手数料を申し受けます。
(3) 当社との需給契約の料金および工事費等について,当社の定める期日までに支払われていること。ただし,解約された需給契約については,料金および工事費等の全額を支払われていること。
7 需給契約の申込み
(1) お客さまが新たに電気の需給契約を希望される場合は,あらかじめこのサービス約款および料金表を承認のうえ,次の事項を明らかにして,当社所定の様式によって申込みをしていただきます。ただし,軽易な内容のものについては,インターネット,電話,口頭等による申込みを受け付けることがあります。
また,当社が必要とする場合は,お客さまの 氏名および住所を証明するもの(需給契約の名義が法人のときは登記簿謄本等,需給契約の名義が個人のときは運転免許証等といたします。)を提示していただくことがあります。契約種別,供給電気方式,需給地点,需要 場所,供給電圧,契約負荷設備,主開閉器,発電設備,業種,用途,使用開始希望日,使
用期間および料金の支払方法
(2) お客さまが口座振替を希望される場合は,当社が指定した様式によりあらかじめ当社に申込みをしていただきます。
(3) お客さまがクレジットカード払いを希望される場合は,当社が指定した様式によりあらかじめ当社に申込みをしていただきます。
(4) 契約負荷設備については,1年間を通じての最大の負荷を基準として,お客さまから申し出ていただきます。この場合,1年間を通じての最大の負荷を確認するため,必要に応じて使用開始希望日以降1年間の電気の使用計画を文書により申し出ていただきます。
(5) 供給設備の工事を要する場合は,用地事情等により供給開始までに長期間を要することがあるため,原則として,あらかじめ当社の供給設備の状況等について照会していただき,申込みをしていただきます。
(6) 電圧または周波数の変動等によって損害を受けるおそれがある場合は,無停電電源装置の設置等必要な措置を講じていただきます。また,お客さまが保安等のために必要とされる電気については,その容量を明らかにしていただき,保安用の発電設備の設置,蓄電池装置の設置等必要な措置を講じていただきます。
8 需給契約の成立および契約期間
(1) 需給契約は,申込みを当社が承諾したときに成立いたします。
(2) 契約期間は,次によります。
イ 契約期間は,需給契約が成立した日から,料金適用開始の日が属する年度の末日までといたします。
ロ 契約期間満了に先だって,お客さまと当社の双方が,需給契約の廃止または変更について申入れを行なわない場合は,需給契約は,契約期間満了後も1年ごとに同一条件で継続されるものといたします。この場合,当社は,契約期間満了前は,新たな契約期間を,需給契約の継続後は,新たな契約期間,需給契約が成立した日,供給地点
特定番号ならびに当社の名称および所在地を,電磁的方法等によりお客さまにお知らせいたします。
なお,お客さまが希望されるときを除き,その他の事項のお知らせについては省略することがあります。
9 需 要 場 所
(1) 当社は,原則として,1構内をなすものは
1構内を1需要場所とし,これによりがたい場合には,イおよびロによります。
なお,1構内をなすものとは,さく,へい等によって区切られ公衆が自由に出入りできない区域であって,原則として区域内の各建物が同一会計主体に属するものをいいます。イ 当社は,1建物をなすものは1建物を1
需要場所とし,これによりがたい場合には,ロによります。
なお,1建物をなすものとは,独立した
1建物をいいます。ただし,複数の建物であっても,それぞれが地上または地下において連結され,かつ,各建物の所有者および使用者が同一のとき等建物としての一体性を有していると認められる場合は,1建物をなすものとみなします。また,看板灯,庭園灯,門灯等建物に付属した屋外電灯は,建物と同一の需要場所といたします。
ロ 構内または建物の特殊な場合には,次によります。
(イ) 居住用の建物の場合
1建物に会計主体の異なる部分がある場合で,次のいずれにも該当するときは,各部分をそれぞれ1需要場所とすることができます。この場合には,共用する部分を原則として1需要場所といたします。
a 各部分の間が固定的な隔壁または扉で明確に区分されていること。
b 各部分の屋内配線設備が相互に分離して施設されていること。
c 各部分が世帯単位の居住に必要な機能(炊事のための設備等)を有すること。
(ロ) 居住用以外の建物の場合
1建物に会計主体の異なる部分がある場合で,各部分の間が固定的な隔壁で明確に区分され,かつ,共用する部分がないときまたは各部分の所有者が異なるときは,各部分をそれぞれ1需要場所とすることができます。この場合には,共用
(ハ) 居住用部分と居住用以外の部分からなる建物の場合
1建物に居住用部分と居住用以外の部分がある場合は,(ロ)に準ずるものといたします。ただし,アパートと店舗からなる建物等居住用部分と居住用以外の部分の間が固定的な隔壁で明確に区分されている建物の場合は,居住用部分に限り(イ)に準ずるものといたします。
(2) 道路その他公共の用に供せられる土地
((1)に定める構内を除きます。)において,街路灯等が設置されている場合は,その設置されている場所を1需要場所といたします。
10 需給契約の単位
当社は,次の場合を除き,1需要場所について1契約種別を適用して,1需給契約を結びます。
(1) 1需要場所において,次の契約種別とこのサービス約款および料金表に定める1契約種別((2)の場合は,当該2契約種別といたします。)とをあわせて契約する場合
供給約款の臨時電灯のうちの1契約種別,臨時電力または農事用電力
(2) 電灯または小型機器と動力とをあわせて使用する需要で,このサービス約款および料金表に定める1契約種別と次の契約種別とをあわせて契約する場合
供給約款の低圧電力または選択約款の低圧季節別時間帯別電力もしくは融雪用電力
(3) その他技術上,経済上やむをえない場合等特別な事情がある場合
11 供給の開始
(1) 当社は,お客さまの需給契約の申込みを承諾したときには,お客さまと協議のうえ需給開始日を定め,供給準備その他必要な手続きを経たのち,すみやかに電気を供給いたします。
(2) 当社は,天候,用地交渉,停電交渉等の事情によるやむをえない理由によって,あらかじめ定めた需給開始日に電気を供給できないことが明らかになった場合には,その理由をお知らせし,あらためてお客さまと協議のうえ,需給開始日を定めて電気を供給いたします。
12 供給の単位
当社は,次の場合を除き,1需給契約につき,
1供給電気方式,1引込みおよび1計量をもって電気を供給いたします。
(1) 48(連接引込線等)(1)の共同引込線による引込みで電気を供給する場合
(2) その他技術上,経済上やむをえない場合等特別な事情がある場合
13 承諾の限界
当社は,法令,電気の需給状況,供給設備の状況,料金の支払状況その他によってやむをえない場合には,需給契約の申込みの全部または一部をお断りすることがあります。この場合は,その理由をお知らせいたします。
14 需給契約書の作成
特別の事情がある場合で,お客さまが希望されるときまたは当社が必要とするときは,電気の需給に関する必要な事項について,需給契約書を作成いたします。
15 需給契約に係る個人情報の第三者提供
このサービス約款および料金表によって支払いを要することとなった料金その他の債務について,当社の定める期日を経過してなお支払われない場合等には,当社は,お客さまの氏名,住所,支払状況等の情報を当社以外の小売電気事業者等へ提供することがあります。
Ⅲ 需 要 区 分
16 需 要 区 分
当社は,次のとおり需要を区分し,標準的な供給条件を定めます。
電灯需要
(契約電力6キロワット以上)
電灯需要
(最大需要容量6キロボルトアンペア未満)
17 電灯需要(最大需要容量6キロボルトアンペア未満)
(1) 適用範囲
電灯または小型機器を使用する需要で,次のいずれにも該当するものに適用いたします。
イ 使用する最大容量(以下「最大需要容量」といいます。)が6キロボルトアンペア未満であること。
ロ 1需要場所において動力を使用する契約種別とあわせて契約する場合は,最大需要容量と契約電力との合計(この場合,1キロボルトアンペアを1キロワットとみなします。)が50キロワット未満であること。
ハ 供給約款の定額電灯を適用できないこと。
ただし,1需要場所において低圧電力等とあわせて契約する場合で,お客さまが希望され,かつ,お客さまの電気の使用状態,当社の供給設備の状況等から当社が技術上または経済上低圧での電気の供給が適当と認めたときは,イおよびハに該当し,かつ,ロの最大需要容量と契約電力との合計が50キロワット以上であるものについても適用することがあります。この場合,当社は,お客さまの土地または建物に変圧器等の供給設備を施設することがあります。
(2) 供給電気方式,供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は,交流単相
2線式標準電圧100ボルトまたは交流単相3線式標準電圧100ボルトおよび200ボルトとし,周波数は,標準周波数60ヘルツといたします。ただし,供給電気方式および供給電圧については,技術上やむをえない場合には,交流単相2線式標準電圧200ボルトまたは交流3相3線式標準電圧200ボルトとすることがあります。
(3) 最大需要容量
最大需要容量が6キロボルトアンペア未満
であることの決定は,負荷の実情に応じてお客さまと当社との協議によって行ないます。
18 電灯需要(契約電力6キロワット以上)
(1) 適用範囲
電灯または小型機器を使用する需要で,次のいずれにも該当するものに適用いたします。
イ 契約電力が6キロワット以上であり,かつ,原則として50キロワット未満であること。ただし,お客さまが新たに電気の需給契約を希望される際は,次のいずれかの値
(以下「みなし契約電力」といいます。)が
6キロワット以上であり,かつ,原則として50キロワット未満であることとします。
(この場合には,1キロボルトアンペアを
1キロワットとみなします。)
(イ) 契約負荷設備の総容量(入力といたします。なお,出力で表示されている場合等は,各契約負荷設備ごとに別表4〔負荷設備の入力換算容量〕によって換算するものといたします。)に次の係数を乗じてえた値
ただし,差込口の数と電気機器の数が異なる場合等特別の事情がある場合は,別表3(契約負荷設備の総容量の算定)によって総容量を定めます。
最初の6キロボルトアンペ アにつき | 95パーセント |
次の14キロボルトアンペア につき | 85パーセント |
次の30キロボルトアンペア につき | 75パーセント |
50キロボルトアンペアをこ える部分につき | 65パーセント |
(ロ) 別表6(主開閉器容量にもとづくみなし契約電力の算定)によって主開閉器の定格電流にもとづいて算定された値
ロ 1需要場所において低圧電力等とあわせて契約する場合は,電灯需要(契約電力6キロワット以上)の契約電力(お客さまが新たに電気の需給契約を希望される際はみなし契約電力といたします。)と低圧電力等の契約電力との合計が50キロワット未満であること。
ただし,1需要場所において低圧電力等とあわせて契約する場合で,お客さまが希望され,かつ,お客さまの電気の使用状態,当社の供給設備の状況等から当社が技術上または
経済上低圧での電気の供給が適当と認めたときは,イに該当し,かつ,ロの契約電力の合計が50キロワット以上であるものについても適用することがあります。この場合,当社は,お客さまの土地または建物に変圧器等の供給設備を施設することがあります。
(2) 供給電気方式,供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は,交流単相
3線式標準電圧100ボルトおよび200ボルトとし,周波数は,標準周波数60ヘルツといたします。ただし,供給電気方式および供給電圧については,技術上または当社の供給設備の都合でやむをえない場合には,交流単相2線式標準電圧100ボルトもしくは200ボルトまたは交流3相3線式標準電圧200ボルトとすることがあります。
(3) 契約負荷設備
契約負荷設備をあらかじめ設定していただきます。
(4) 契約電力
契約電力は,次によって定めます。
イ 各月の契約電力は,次の場合を除き,その1月の最大使用電力と前11月の最大使用電力のうち,いずれか大きい値といたします。
(イ) 新たに電気の供給を受ける場合または高圧で電気の供給を受けていたお客さまが新たに低圧で電気の供給を受ける場合は,料金適用開始の日以降12月の期間の各月の契約電力は,その1月の最大使用電力と料金適用開始の日から前月までの最大使用電力のうち,いずれか大きい値といたします。ただし,当社から新たに電気の供給を受ける前からお客さまが同一の需要場所で当社の供給設備により電気の供給を受けていた場合は,契約電力の決定上,新たに電気の供給を受ける場合とはみなしません。
(ロ) 契約負荷設備を増加される場合で,増加された日を含む1月の増加された日以降の期間の最大使用電力の値がその1月の増加された日の前日までの期間の最大使用電力と前11月の最大使用電力のうちいずれか大きい値を上回るときは,その
1月の増加された日の前日までの期間の契約電力は,その期間の最大使用電力と前11月の最大使用電力のうちいずれか大きい値とし,その1月の増加された日以降の期間の契約電力は,その期間の最大使用電力の値といたします。
(ハ) 契約負荷設備を減少される場合等で,
1年を通じての最大使用電力が減少することが明らかなときは,減少された日を含む1月の減少された日の前日までの期間の契約電力は,その期間の最大使用電力と前11月の最大使用電力のうちいずれか大きい値とし,減少された日以降12月の期間の各月の契約電力(減少された日を含む1月の減少された日以降の期間については,その期間の契約電力といたします。)は,契約負荷設備および別表6(主開閉器容量にもとづくみなし契約電力の算定)によって主開閉器の定格電流にもとづいて算定された値等を基準として,お客さまと当社との協議によって定めた値といたします。ただし,減少された日以降12月の期間で,その1月の最大使用電力と減少された日から前月までの最大使用電力のうちいずれか大きい値がお客さまと当社との協議によって定めた値を上回る場合(減少された日を含む1月の減少された日以降の期間については,その期間の最大使用電力の値がお客さまと当社との協議によって定めた値を上回る場合といたします。)は,契約電力は,その上回る最大使用電力の値といたします。
ロ 料金の算定期間における最大使用電力は,記録型計量器により計量される30分ごとの使用電力量の最大値を2倍した値といたします。
Ⅳ 料金の算定および支払い
19 料金の適用開始の時期
料金は,需給開始の日から適用いたします。ただし,あらかじめ需給契約書を作成されたお客さまについては,供給準備着手前に需給開始延期の申入れがあった場合およびお客さまの責めとならない理由によって需給が開始されない場合を除き,原則として需給契約書に記載された需給開始日から適用いたします。
20 検 針 日
検針日は,次により,実際に検針を行なった日または検針を行なったものとされる日といたします。
(1) 検針は,お客さまごとに当社があらかじめお知らせした日(当社がお客さまの属する検針区域に応じて定めた毎月一定の日〔以下「検針の基準となる日」といいます。〕および休日等を考慮して定めます。)に,各月ごとに行ないます。ただし,やむをえない事情のある場合は,当社があらかじめお知らせした日以外の日に検針することがあります。
(2) お客さまが不在等のため検針できなかった場合は,検針に伺った日に検針を行なったものといたします。
(3) 当社は,次の場合には,(1)にかかわらず,各月ごとに検針を行なわないことがあります。
なお,当社は,ロの場合は,非常変災等の場合を除き,あらかじめお客さまの承諾をえるものといたします。
イ 需給開始の日からその直後のお客さまの属する検針区域の検針日までの期間が短い場合
ロ その他特別の事情がある場合
(4) (3)イの場合で,検針を行なわなかったときは,需給開始の直後のお客さまの属する検針区域の検針日に検針を行なったものといたします。
(5) (3)ロの場合で,検針を行なわなかったときは,検針を行なわない月については,当社があらかじめお知らせした日に検針を行なったものといたします。
21 料金の算定期間
(1) 料金の算定期間は,前月の検針日から当月の検針日の前日までの期間(以下「検針期間」といいます。)といたします。ただし,電気の供給を開始し,または需給契約が消滅した
場合の料金の算定期間は,開始日から直後の検針日の前日までの期間または直前の検針日から消滅日の前日までの期間といたします。
(2) 22(使用電力量の計量)(7)の場合の料金の算定期間は,(1)に準ずるものといたします。この場合,(1)にいう検針日は,そのお客さまの属する検針区域の検針日といたします。
22 使用電力量の計量
(1) 使用電力量の計量は,電力量計の読みによるものとし,料金の算定期間における使用電力量は,次の場合ならびに(5)および(6)の場合を除き,検針日における電力量計の読み(需給契約が消滅した場合は,原則として消滅日における電力量計の読みといたします。)と前回の検針日における電力量計の読み(電気の供給を開始した場合は,原則として開始日における電力量計の読みといたします。)の差引きにより算定(乗率を有する電力量計の場合は,乗率倍するものといたします。)いたします。
イ 20(検針日)(2)の場合の使用電力量は,前回の検針の結果によるものとし,次回の検針の結果の1月平均値(月数による平均値といたします。)によって精算いたします。ただし,23(料金の算定)(1)イ,ロまたはハに該当する場合は,次回の検針の結果を料金の計算上区分すべき期間の日数に契約電力を乗じた値の比率によりあん分してえた値によって精算いたします。
ロ 20(検針日)(4)の場合,計量値を確認するときを除き,需給開始の日から次回の検針日の前日までの使用電力量を需給開始の日から需給開始の直後の検針日の前日までの期間および需給開始の直後の検針日から次回の検針日の前日までの期間の日数の比であん分してえた値をそれぞれの料金の算定期間の使用電力量といたします。ただし,23(料金の算定)(1)イ,ロまたはハに該当する場合は,次回の検針の結果を料金の計算上区分すべき期間の日数に契約電力を乗じた値の比率によりあん分してえた値をそれぞれの料金の算定期間の使用電力量といたします。
ハ 20(検針日)(5)の場合の使用電力量は,原則として前回の検針の結果の1月平均値によるものとし,次回の検針の結果の1月平均値によって精算いたします。ただし, 23(料金の算定)(1)イ,ロまたはハに
該当する場合は,次回の検針の結果を料金の計算上区分すべき期間の日数に契約電力を乗じた値の比率によりあん分してえた値によって精算いたします。
(2) 計量器の読みは,次によります。
イ 指針が示す目盛りの値によるものといたします。ただし,指針が目盛りの中間を示す場合は,その値が小さい目盛りによるものといたします。
ロ 乗率を有しない場合は,整数位までといたします。ただし,記録型計量器により計 量する場合は,最小位までといたします。 ハ 乗率を有する場合は,最小位までといた
します。
(3) 使用電力量は,供給電圧と同位の電圧で計量いたします。
(4) 当社は,検針の結果をすみやかにお客さまにお知らせいたします。
(5) 計量器を取り替えた場合には,料金の算定期間における使用電力量は,(6)の場合を除き,取付けおよび取外しした電力量計ごとに(1)に準じて計量した値を合算してえた値といたします。
(6) 計量器の故障等によって使用電力量を正しく計量できなかった場合には,料金の算定期間の使用電力量および最大使用電力は,別表
7(使用電力量等の協定)を基準として,お客さまと当社との協議によって定めます。
(7) 検針を行なうことが困難である等特別の事情がある場合で計量器を取り付けないときの料金の算定期間の使用電力量は,別表7(使用電力量等の協定)を基準として,お客さまと当社との協議によって定めます。
(8) 記録型計量器により計量する場合は,記録型計量器に記録された電力量計の値の表示は行ないません。
23 料金の算定
(1) 料金は,次の場合を除き,料金の算定期間を「1月」として算定いたします。
イ 電気の供給を開始し,または需給契約が消滅した場合
ロ 契約種別,契約負荷設備,契約電力等を変更したことにより,料金に変更があった場合
ハ 21(料金の算定期間)(1)の場合で検針期間の日数がその検針期間の始期に対応する検針の基準となる日の属する月の日数に対し,5日を上回り,または下回るとき。
(2) 料金は,需給契約ごとに当該契約種別の料
金を適用して算定いたします。
24 日 割 計 算
(1) 当社は,23(料金の算定)(1)イ,ロまたはハの場合は,次により料金を算定いたします。
イ 基本料金,最低料金または最低料金に適用される再生可能エネルギー発電促進賦課金は,別表8(日割計算の基本算式)(1)イにより日割計算をいたします。
ロ 電力量料金は,日割計算の対象となる期間ごとの使用電力量に応じて別表8(日割計算の基本算式)(1)ロにより算定いたします。
ハ 再生可能エネルギー発電促進賦課金(最低料金に適用される再生可能エネルギー発電促進賦課金を除きます。)は,日割計算の対象となる期間ごとの使用電力量に応じて別表8(日割計算の基本算式)(1)ハにより算定いたします。
ニ イ,ロおよびハによりがたい場合は,これに準じて算定いたします。
(2) 23(料金の算定)(1)イの場合により日割計算をするときは,日割計算対象日数には開始日を含み,消滅日を除きます。
また,23(料金の算定)(1)ロの場合により日割計算をするときは,変更後の料金は,変更のあった日から適用いたします。
(3) 当社は,日割計算をする場合には,必要に応じてそのつど計量値の確認をいたします。
25 料金の支払義務および支払期日
(1) お客さまの料金の支払義務は,次の場合を除き,検針日に発生いたします。
なお,22(使用電力量の計量)(7)の場合は,そのお客さまの属する検針区域の検針日といたします。
イ 20(検針日)(4)の場合の料金または 22(使用電力量の計量)(1)イもしくはハにより精算する場合の精算額については,次回の検針日に料金の支払義務が発生いたします。
ロ 22(使用電力量の計量)(6)の場合は,料金の算定期間の使用電力量が協議によって定められた日に料金の支払義務が発生いたします。
ハ 需給契約が消滅した場合は,消滅日に料金の支払義務が発生いたします。ただし,特別の事情があって需給契約の消滅日以降に計量値の確認を行なった場合は,その日
(2) お客さまの料金は,支払期日までに支払っていただきます。
(3) 支払期日は,支払義務発生日の翌日から起算して30日目といたします。ただし,当社が検針の基準となる日に先だって実際に検針を行なった場合または検針を行なったものとされる場合の支払期日は,検針の基準となる日の翌日から起算して30日目といたします。
なお,支払期日が日曜日または銀行法第15条第1項に規定する政令で定める日(以下「休日」といいます。)に該当する場合は,支払期日を翌日といたします。また,翌日が日曜日または休日に該当するときは,さらにその翌日といたします。
(4) 複数の需要場所で需給契約を結ばれているお客さまで,それぞれの需給契約により発生する料金を継続的に一括して支払うことを希望される場合は,当社との協議によって一括して支払うことができます。この場合のそれぞれの料金の支払期日は,(3)にかかわらず,それぞれの料金のうちその月で最後に支払義務が発生する料金の支払期日といたします。
26 料金その他の支払い
(1) 料金は,支払義務の発生した順序で支払っていただきます。
(2) 当社が必要とするときには,6(需給契約の要件)(1)にかかわらず,お客さまに次の方法により料金を支払っていただくことがあります。
イ 料金その他の収納業務を行なう当社の事務所において,お客さまに料金を支払っていただく方法
ロ 当社が指定する債権管理回収業に関する特別措置法にもとづく債権回収会社(以下
「債権回収会社」といいます。)が指定した金融機関等を通じて,債権回収会社が指定した様式により,お客さまに料金を払い込みにより支払っていただく方法
(3) 料金は,次のときに当社に対する支払いがなされたものといたします。
イ 口座振替により支払われる場合は,料金がお客さまの指定する口座から引き落とされたとき。
ロ クレジットカード払いにより支払われる場合は,料金がそのクレジット会社により当社が指定した金融機関等に払い込まれたとき。
ハ 振込払いにより支払われる場合は,料金
がその金融機関等に払い込まれたとき。 ニ (2)ロの場合は,債権回収会社が指定
した金融機関等に料金が払い込まれたとき。
(4) 20(検針日)(4)の場合,需給開始の日から直後の検針日の前日までを算定期間とする料金は,需給開始の直後の検針日から次回の検針日の前日までを算定期間とする料金とあわせて支払っていただきます。
(5) 払込票等発行手数料または検針結果のお知らせ発行手数料は,原則として当社が払込票等または検針結果のお知らせを発行した月の料金とあわせて支払っていただきます。
(6) 工事費負担金その他についてはそのつど,料金その他の収納業務を行なう当社の事務所においてまたは当社が指定した金融機関等を通じて,当社が指定した様式によって支払っていただきます。
(7) 料金については,当社は,当社に特別の事情がある場合で,あらかじめお客さまの承諾をえたときには,当社の指定する支払期ごとに支払っていただくことがあります。
(8) 料金については,当社は,あらかじめ前受金をお預かりすることがあります。
なお,当社は,前受金について利息を付しません。
27 延 滞 利 息
(1) お客さまが料金を支払期日を経過してなお支払われない場合には,当社は,支払期日の翌日から支払いの日までの期間の日数に応じて延滞利息を申し受けます。ただし,料金を口座振替により支払われる場合で当社の都合により料金が支払期日を経過してお客さまが指定する口座から引き落とされたとき,または料金を支払期日の翌日から起算して10日以内に支払われた場合は,この限りではありません。
(2) 延滞利息は,その算定の対象となる料金から,消費税等相当額(消費税法の規定により課される消費税および地方税法の規定により課される地方消費税に相当する金額をいいます。)から再生可能エネルギー発電促進賦課金に係る消費税等相当額を差し引いたものおよび再生可能エネルギー発電促進賦課金を差し引いた金額(以下「延滞利息対象額」といいます。)に年10パーセントの割合(閏年の日を含む期間についても,365日当たりの割合といたします。)を乗じて算定してえた金額といたします。
なお,消費税等相当額および再生可能エネルギー発電促進賦課金に係る消費税等相当額の単位は,1円とし,その端数は,切り捨てます。
(3) 延滞利息は,原則として,お客さまが延滞利息の算定の対象となる料金を支払われた直後に支払義務が発生する料金とあわせて支払っていただきます。
28 保 証 金
(1) 当社は,お客さまが次のいずれかに該当する場合には,供給の開始に先だって,または供給継続の条件として,予想月額料金の3月分に相当する金額をこえない範囲で保証金を預けていただくことがあります。
イ 支払期日を経過してなお料金を支払われなかった場合
ロ 新たに電気を使用し,または契約電力等を増加される場合で,次のいずれかに該当するとき。
(イ) 他の需給契約(既に消滅しているものを含みます。)の料金を支払期日を経過してなお支払われなかった場合
(ロ) 支払期日を経過してなお料金を支払われないことが予想される場合
(2) 予想月額料金の算定の基準となる使用電力量は,お客さまの負荷率,操業状況および同一業種の負荷率等を勘案して算定いたします。
(3) 当社は,保証金の預かり期間を2年以内で設定いたします。
なお,(4)により保証金を預けていただく場合は,そのときからあらためて2年以内の預かり期間を設定いたします。
(4) 当社は,需給契約が消滅した場合またはお客さまが支払期日を経過してなお料金を支払われなかった場合には,保証金をお客さまの支払額に充当することがあります。この場合,当社は,あらためて(1)によって算定した保証金を預けていただくことがあります。
(5) 当社は,保証金について利息を付しません。
(6) 当社は,保証金の預かり期間満了前であっても需給契約が消滅した場合には,保証金をお返しいたします。ただし,(4)により支払額に充当した場合は,その残額をお返しいたします。
Ⅴ 使用および供給
29 適正契約の保持
当社は,お客さまとの需給契約が電気の使用状態に比べて不適当と認められる場合には,すみやかに契約を適正なものに変更していただきます。
30 力率の保持
(1) 需要場所の負荷の力率は,原則として90パーセント以上に保持していただきます。
(2) お客さまが進相用コンデンサを取り付ける場合は,それぞれの電気機器ごとに取り付けていただきます。ただし,やむをえない事情によって,2以上の電気機器に対して一括して取り付ける場合は,進相用コンデンサの開放により,軽負荷時の力率が進み力率とならないようにしていただきます。
なお,進相用コンデンサは,別表5(進相用コンデンサ取付容量基準)を基準として取り付けていただきます。
31 需要場所への立入りによる業務の実施
当社は,次の業務を実施するため,お客さまの承諾をえてお客さまの土地または建物に立ち入らせていただくことがあります。この場合には,正当な理由がない限り,立ち入ることおよび業務を実施することを承諾していただきます。
なお,お客さまのお求めに応じ,係員は,所定の証明書を提示いたします。
(1) 需給地点に至るまでの当社の供給設備または計量器等需要場所内の当社の電気工作物の設計,施工(取付けおよび取外しを含みます。),改修または検査
(2) 63(保安に対するお客さまの協力)によって必要なお客さまの電気工作物の検査等の業務
(3) 不正な電気の使用の防止等に必要な,お客さまの電気機器の試験,契約負荷設備,主開閉器もしくはその他電気工作物の確認もしくは検査またはお客さまの電気の使用用途の確認
(4) 計量器の検針または計量値の確認
(5) 33(供給の停止),41(需給契約の廃止)(1)または43(解約等)により必要な処置
(6) その他このサービス約款および料金表によって,需給契約の成立,変更もしくは終了等に必要な業務または当社の電気工作物にかかわる保安の確認に必要な業務
32 電気の使用にともなうお客さまの協力
(1) お客さまの電気の使用が,次の原因で他のお客さまの電気の使用を妨害し,もしくは妨害するおそれがある場合,または当社もしくは他の電気事業者の電気工作物に支障を及ぼし,もしくは支障を及ぼすおそれがある場合
(この場合の判定は,その原因となる現象が最も著しいと認められる地点で行ないます。)には,お客さまの負担で,必要な調整装置または保護装置を需要場所に施設していただくものとし,とくに必要がある場合には,お客さまの負担で,当社が供給設備を変更し,または専用供給設備を施設して,これにより電気を使用していただきます。
イ 負荷の特性によって各相間の負荷が著しく平衡を欠く場合
ロ 負荷の特性によって電圧または周波数が著しく変動する場合
ハ 負荷の特性によって波形に著しいひずみを生ずる場合
ニ 著しい高周波または高調波を発生する場合
ホ その他イ,ロ,ハまたはニに準ずる場合
(2) お客さまが発電設備を当社の供給設備に電気的に接続して使用される場合は,(1)に準ずるものといたします。また,この場合は,法令で定める技術基準(以下「技術基準」といいます。),その他の法令等にしたがい,当社の供給設備の状況等を勘案して技術上適当と認められる方法によって接続していただきます。
33 供給の停止
(1) お客さまが次のいずれかに該当する場合には,当社は,そのお客さまについて電気の供給を停止することがあります。
イ お客さまの責めとなる理由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合
ロ お客さまの需要場所内の当社の電気工作物を故意に損傷し,または亡失して,当社に重大な損害を与えた場合
ハ 50(引込線の接続)に反して,当社の電線路または引込線とお客さまの電気設備との接続を行なった場合
(2) お客さまが次のいずれかに該当し,当社がその旨を警告しても改めない場合には,当社は,そのお客さまについて電気の供給を停止することがあります。
イ お客さまの責めとなる理由により保安上の危険がある場合
ロ 電気工作物の改変等によって不正に電気を使用された場合
ハ 契約負荷設備以外の負荷設備によって電気を使用された場合
ニ 31(需要場所への立入りによる業務の実施)に反して,当社の係員の立入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否された場合
ホ 32(電気の使用にともなうお客さまの協力)によって必要となる措置を講じられない場合
(3) お客さまがその他このサービス約款および料金表に反した場合には,当社は,そのお客さまについて電気の供給を停止することがあります。
(4) (1)から(3)によって電気の供給を停止する場合には,当社は,当社の供給設備またはお客さまの電気設備において,供給の停止のための適当な処置を行ないます。
なお,この場合には,必要に応じてお客さまに協力をしていただきます。
(5) 当社は,(1)から(3)にともなう料金の減額は行ないません。
34 供給停止の解除
33(供給の停止)によって電気の供給を停止した場合で,お客さまがその理由となった事実を解消し,かつ,その事実にともない当社に対して支払いを要することとなった債務を支払われたときには,当社は,すみやかに電気の供給を再開いたします。
35 違 約 金
(1) お客さまが33(供給の停止)(2)ロまたはハに該当し,そのために料金の全部または一部の支払いを免れた場合には,当社は,その免れた金額の3倍に相当する金額を,違約金として申し受けます。
(2) (1)の免れた金額は,このサービス約款および料金表に定められた供給条件にもとづいて算定された金額と,不正な使用方法にもとづいて算定された金額との差額といたします。
(3) 不正に使用した期間が確認できない場合は,6月以内で当社が決定した期間といたします。
36 供給の中止または使用の制限もしくは中止
(1) 当社は,次の場合には,供給時間中に電気の供給を中止し,またはお客さまに電気の使
用を制限し,もしくは中止していただくことがあります。
イ 異常渇水等により電気の需給上やむをえない場合
ロ 当社の電気工作物に故障が生じ,または故障が生ずるおそれがある場合
ハ 当社の電気工作物の修繕,変更その他の工事上やむをえない場合
ニ 非常変災の場合
ホ その他保安上必要がある場合
(2) (1)の場合には,当社は,あらかじめその旨を広告その他によってお客さまにお知らせいたします。ただし,緊急やむをえない場合は,この限りではありません。
(3) 当社は,(1)にともなう料金の減額は行ないません。
37 損害賠償の免責
(1) 11(供給の開始)(2)によって供給の開始日を変更した場合,36(供給の中止または使用の制限もしくは中止)(1)によって電気の供給を中止し,または電気の使用を制限し,もしくは中止した場合で,それが当社の責めとならない理由によるものであるときには,当社は,お客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
(2) 33(供給の停止)によって電気の供給を停止した場合または43(解約等)によって需給契約を解約した場合もしくは需給契約が消滅した場合には,当社は,お客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
(3) 当社に故意または過失がある場合を除き,当社は,お客さまが漏電その他の事故により受けた損害について賠償の責めを負いません。
38 設備の賠償
お客さまが故意または過失によって,その需要場所内の当社の電気工作物,電気機器その他の設備を損傷し,または亡失した場合は,その設備について次の金額を賠償していただきます。
(1) 修理可能の場合修理費
(2) 亡失または修理不可能の場合 帳簿価額と取替工費との合計額
Ⅵ 契約の変更および終了
39 需給契約の変更
(1) お客さまが電気の需給契約の変更を希望される場合は,Ⅱ(契約の申込み)に定める新たに電気の需給契約を希望される場合に準ずるものといたします。
(2) 当社は,(1)の場合,変更前は,変更しようとする内容を,変更後は,変更した内容,需給契約が成立した日,供給地点特定番号ならびに当社の名称および所在地を,電磁的方法等によりお客さまにお知らせいたします。この場合,お客さまが希望されるときを除き,当該変更の内容以外のお知らせについては省略することがあります。
40 名義の変更
相続その他の原因によって,新たなお客さまが,それまで電気の供給を受けていたお客さまの当社に対する電気の使用についてのすべての権利義務を受け継ぎ,引き続き電気の使用を希望される場合は,名義変更の手続きによることができます。この場合には,当社が文書による申出を必要とするときを除き,インターネット,電話,口頭等により申し出ていただきます。
41 需給契約の廃止
(1) お客さまが電気の使用を廃止しようとされる場合は,あらかじめその廃止期日を定めて,インターネット,電話,口頭等により当社に通知していただきます。
当社は,原則として,お客さまから通知された廃止期日に需給を終了させるための適当な処置を行ないます。
(2) 需給契約は,43(解約等)および次の場合を除き,お客さまが当社に通知された廃止期日に消滅いたします。
イ 当社がお客さまの廃止通知を廃止期日の翌日以降に受けた場合は,通知を受けた日 に需給契約が消滅したものといたします。 ロ 当社の責めとならない理由(非常変災等の場合を除きます。)により需給を終了さ せるための処置ができない場合は,需給契 約は需給を終了させるための処置が可能と
なった日に消滅するものといたします。
42 需給開始後の需給契約の廃止または変更にともなう料金および工事費の精算
(1) 次の場合には,当社は,需給契約の廃止または変更の日に料金および工事費をお客さま
に精算していただきます。ただし,当社が将来の需要等を考慮して供給設備を常置する場合,または非常変災等やむをえない理由による場合を除きます。
イ お客さまが契約電力を新たに設定し,または増加された日以降1年に満たないでこれを廃止しようとされる場合は,それまでの期間の料金について,さかのぼって,新たに設定し,または増加された契約電力分につき,割増料金を適用し,当初から割増料金として算定される料金と既に申し受けた料金との差額を申し受けます。この場合,割増料金は供給約款の臨時電灯の料金を準用して算定するものといたします。また,当社は,お客さまが契約電力を新たに設定し,または増加されたことにともない新たに施設した供給設備について,供給約款63
(臨時工事費)の臨時工事費として算定される金額と既に申し受けた工事費負担金との差額を申し受けます。
なお,増加後に廃止しようとされる場合には,それぞれの使用電力量は,契約電力の増加分と残余分の比であん分したものといたします。
ロ お客さまが契約電力を新たに設定し,または増加された日以降1年に満たないでこれを減少しようとされる場合は,それまでの期間の料金について,さかのぼって,減少される契約電力分(減少される日以降の契約電力が増加された日の前日の契約電力を下回る場合は,増加された日の前日の契約電力を上回る契約電力分といたします。)につき,割増料金を適用し,当初から割増料金として算定される料金と既に申し受けた料金との差額を申し受けます。この場合,割増料金は供給約款の臨時電灯の料金を準用して算定するものといたします。また,当社の供給設備のうち契約電力の減少に見合う部分について,供給約款63(臨時工事費)の臨時工事費として算定される金額と既に申し受けた工事費負担金との差額を申し受けます。
なお,この場合には,それぞれの使用電力量は,契約電力の減少分(減少後の契約電力が増加前の契約電力を下回る場合は,増加前の契約電力を上回る契約電力分といたします。)と残余分の比であん分したものといたします。
ハ 18(電灯需要〔契約電力6キロワット以上〕)(4)により最大使用電力にもとづい
て契約電力を定めるお客さまについては,契約電力を新たに設定し,または増加された日以降1年に満たないでこれを減少しようとされる場合とは,需給契約を新たに設定し,またはお客さまが契約負荷設備を増加されたことにともない当社が新たに供給設備を施設した後1年に満たないで協議によって契約電力を減少しようとされる場合といたします。
(2) お客さまが当社の供給設備を同一の使用形態で利用され,利用されてからの期間が1年以上になる場合には,1年以上利用される契約電力等に見合う部分の工事費については,
(1)にかかわらず精算いたしません。
なお,需給契約の廃止または変更の日以降に1年以上にならないことが明らかになった場合には,明らかになった日に(1)に準じて算定される工事費の精算額を申し受けます。
43 解 約 等
(1) お客さまが次のいずれかに該当する場合には,当社は,そのお客さまについて需給契約を解約することがあります。
なお,この場合には,解約日をお客さまに予告いたします。
イ お客さまが料金を支払期日をさらに20日経過してなお支払われない場合
ロ お客さまが他の需給契約(既に消滅しているものを含みます。)の料金を支払期日をさらに20日経過してなお支払われない場合
ハ このサービス約款および供給約款によって支払いを要することとなった料金以外の債務(延滞利息,保証金,違約金,工事費負担金その他このサービス約款および供給約款から生ずる金銭債務をいいます。)を支払われない場合
(2) 33(供給の停止)によって電気の供給を停止されたお客さまが当社の定めた期日までにその理由となった事実を解消されない場合またはお客さまがその他このサービス約款および料金表に反した場合には,当社は,需給契約を解約することがあります。
なお,この場合には,その旨をお客さまに予告いたします。
(3) (1)に該当し,お客さまが解約日の前日までにいずれの小売電気事業者とも電気の需給契約を締結されない場合には,当社は,解約日に需給を終了させるための適当な処置を
なお,この場合には,その旨をお客さまに予告いたします。
(4) お客さまが,41(需給契約の廃止)(1)による通知をされないで,その需要場所から移転され,電気を使用されていないことが明らかな場合には,当社が需給を終了させるための処置を行なった日に需給契約は消滅するものといたします。
44 需給契約消滅後の債権債務関係
需給契約期間中の料金その他の債権債務は,需給契約の消滅によっては消滅いたしません。
Ⅶ 供給方法および工事
45 需給地点および施設
(1) 電気の需給地点(電気の需給が行なわれる地点をいいます。)は,当社の電線路または引込線とお客さまの電気設備との接続点といたします。
(2) 需給地点は,需要場所内の地点とし,当社の電線路から最短距離にある場所を基準としてお客さまと当社との協議によって定めます。ただし,次の場合には,お客さまと当社との協議により,需要場所以外の地点を需給地点とすることがあります。
イ 山間地,離島にある需要場所等,当社の電線路から遠隔地にあって将来においても周辺地域に他の需要が見込まれない需要場所に対して電気を供給する場合
ロ 当社の立入りが困難な需要場所に対して電気を供給する場合
ハ 1建物内の2以上の需要場所に電気を供給する場合で各需要場所までの電気設備が当社の管理の及ばない場所を通過することとなるとき。
ニ 47(地中引込線)(4)により地中引込線によって電気を供給する場合
ホ その他特別の事情がある場合
(3) 需給地点に至るまでの供給設備は,当社の所有とし,工事費負担金または臨時工事費として申し受ける金額を除き,当社の負担で施設いたします。
なお,当社は,お客さま(共同引込みにより電気の供給を受ける複数のお客さまを含みます。)のみのためにお客さまの土地または建物に引込線,変圧器,接続装置等の供給設備を施設する場合は,その施設場所をお客さまから無償で提供していただきます。
(4) 付帯設備((3)によりお客さまの土地または建物に施設される供給設備を支持し,または収納する工作物およびその供給設備の施設上必要なお客さまの建物に付合する設備をいいます。)は,原則として,お客さまの所有とし,お客さまの負担で施設していただきます。この場合には,当社が付帯設備を無償で使用できるものといたします。
46 架空引込線
(1) 当社の電線路とお客さまの電気設備との接続を引込線によって行なう場合には,原則として架空引込線によるものとし,お客さまのxx物または補助支持物の引込線取付点まで
(2) 引込線取付点は,当社の電線路の最も適当な支持物から原則として最短距離の場所であって,堅固に施設できる点をお客さまと当社との協議によって定めます。
(3) 需給地点から引込開閉器に至るまでの配線
(以下「引込口配線」といいます。)は,お客さまの所有とし,お客さまの負担で施設していただきます。
(4) 引込線を取り付けるためお客さまの需要場所内に設置する引込小柱等の補助支持物は,お客さまの所有とし,お客さまの負担で施設していただきます。この場合には,当社が補助支持物を無償で使用できるものといたします。
(5) 当社は,お客さまの承諾をえて,次により,お客さまの引込小柱等の補助支持物を使用して他のお客さまへ電気を供給することがあります。
イ 当社は,お客さまの補助支持物を使用して,他のお客さまへの引込線を施設いたします。この場合,その補助支持物から最短距離の場所にあるお客さまのxx物または補助支持物の取付点に至るまでの引込口配線は引込線とし,その引込線および補助支持物の管理(材料費の負担を含みます。)は当社が行ないます。また,需給地点は,お客さまへ引き込むための引込線の終端に変更いたします。
ロ イにより当社が管理を行なう引込線または補助支持物を改修し,または撤去する場合は,当社が工事を行なうものとし,この場合に生ずる撤去材料は,お客さまにお返しいたします。また,これにともない新たに施設される場合の引込線または補助支持物は,当社の所有とし,当社の負担で施設いたします。
47 地中引込線
(1) 架空引込線を施設することが法令上認められない場合または技術上,経済上もしくは地域的な事情により不適当と認められる場合で,当社の電線路とお客さまの電気設備との接続を地中引込線によって行なうときには,次のイまたはロの最も電源側に近い接続点までを当社が施設いたします。
イ お客さまが需要場所内に施設する開閉器,断路器または接続装置の接続点
ロ 当社が施設する計量器(付属装置を含みます。)または接続装置の接続点
なお,当社は,お客さまの土地または建物に接続装置を施設することがあります。
(2) (1)により当社の電線路と接続する電気設備の施設場所は,当社の電線路の最も適当な支持物または分岐点から最短距離にあり,原則として,地中引込線の施設上とくに多額の費用を要する等特別の工事を必要とせず,かつ,安全に施設できる次のいずれにも該当する場所とし,お客さまと当社との協議によって定めます。
なお,これ以外の場合には,需要場所内の地中引込線は,お客さまの所有とし,お客さまの負担で施設していただきます。
イ お客さまの構内における地中引込線のこう長が50メートル程度以内の場所
ロ 建物の3階以下にある場所
ハ その他地中引込線の施設上特殊な工法,材料等を必要としない場所
(3) 当社の電線路とお客さまの電気設備との接続を地中引込線によって行なう場合の付帯設備は,次のものをいいます。
イ 鉄管,暗きょ等お客さまの土地または建物の壁面等に引込線をおさめるために施設される工作物(π引込みの場合のケーブルの引込みおよび引出しのために施設されるものを含みます。)
ロ お客さまの土地または建物に施設される基礎ブロック(接続装置を固定するためのものをいいます。)およびハンドホール
ハ その他イまたはロに準ずる設備
(4) 接続を架空引込線によって行なうことができる場合で,お客さまの希望によりとくに地中引込線によって行なうときには,地中引込線は,原則として,お客さまの所有とし,お客さまの負担で施設していただきます。ただし,当社が,保安上または保守上適当と認めた場合は,(1)に準じて接続を行ないます。この場合,当社は,54(特別供給設備の工事費負担金)の工事費負担金を申し受けます。
48 連接引込線等
(1) 当社は,建物の密集場所等特別の事情がある場所では,連接引込線(1需要場所の引込線から分岐して支持物を経ないで他の需要場所の需給地点に至る引込線をいいます。)または共同引込線(2以上の需給契約に対して
1引込みにより電気を供給するための引込線をいいます。)による引込みで電気を供給することがあります。この場合,当社は,分岐装置をお客さまの土地または建物に施設する
なお,お客さまの電気設備との接続点までは,当社が施設いたします。
(2) 当社は,お客さまの承諾をえて,次により,お客さまの引込口配線を使用して他のお客さまへ電気を供給することがあります。
イ 当社は,お客さまの引込口配線から分岐して,他のお客さまへの連接引込線を施設 いたします。この場合,その引込口配線の 終端までは共同引込線とし,その管理(材 料費の負担を含みます。)は当社が行ない ます。また,需給地点は,当社が管理を行 なう共同引込線の終端に変更いたします。 ロ イにより当社が管理を行なう共同引込線を改修し,または撤去する場合は,当社が 工事を行なうものとし,この場合に生ずる
撤去材料は,お客さまにお返しいたします。また,これにともない新たに施設される共同引込線は,当社の所有とし,当社の負担で施設いたします。
49 中高層集合住宅等への供給方法
中高層集合住宅等の場合で,1建物内の2以上の需要場所に電気を供給するときには,当社は,原則として1共同引込みをもって電気を供給いたします。
なお,技術上その他やむをえない場合は,当社は,お客さまの土地または建物に変圧器等の供給設備を施設し,電気を供給いたします。この場合,変圧器の2次側接続点までは,当社が施設いたします。
50 引込線の接続
当社の電線路または引込線とお客さまの電気設備との接続は,当社が行ないます。
なお,お客さまの希望によって引込線の位置変更工事をする場合には,当社は,実費を申し受けます。
51 計量器等の取付け
(1) 料金の算定上必要な計量器(電力量計等をいいます。),その付属装置(計量器箱,変成器,変成器の2次配線および計量情報等を伝送するための通信装置等をいいます。)および区分装置(時間を区分する装置等をいいます。)は,契約電力等に応じて当社が選定し,かつ,当社の所有とし,当社の負担で取り付けます。ただし,記録型計量器に記録された電力量計の値等を伝送するために当社がお客さまの電気工作物を使用する場合の当該電気
工作物は計量器の付属装置とはいたしません。
なお,次の場合には,お客さまの所有とし,お客さまの負担で取り付けていただくことがあります。
イ お客さまの希望によって計量器の付属装置を施設する場合
ロ 変成器の2次配線等で,当社規格以外のケ-ブルを必要とし,またはお客さまの希望によりとくに長い配線を必要とするため多額の費用を要する場合
(2) 計量器,その付属装置および区分装置の取付位置は,適正な計量ができ,かつ,検針,検査ならびに取付けおよび取外し工事が容易な場所(原則として屋外といたします。)とし,お客さまと当社との協議によって定めます。
また,集合住宅等の場合で,お客さまの希望によって計量器,その付属装置および区分装置を建物内に取り付けたときには,お客さまと当社との協議により,あらかじめ鍵の提出等解錠に必要な協力を行なっていただくことがあります。
(3) 計量器,その付属装置および区分装置の取付場所は,お客さまから無償で提供していただきます。また,(1)によりお客さまが施設するものについては,当社が無償で使用できるものといたします。
(4) 当社は,記録型計量器に記録された電力量計の値等を伝送するためにお客さまの電気工作物を使用することがあります。この場合には,当社が無償で使用できるものといたします。
(5) お客さまの希望によって計量器,その付属装置および区分装置の取付位置を変更する場合には,当社は,実費を申し受けます。
52 専用供給設備
(1) 当社は,次の場合には,54(特別供給設備の工事費負担金)の工事費負担金を申し受けてお客さまの専用設備として供給設備を施設いたします。
イ お客さまがとくに希望され,かつ,他のお客さまへの供給に支障がないと認められる場合
ロ 32(電気の使用にともなうお客さまの協力)の場合
ハ お客さまの施設の保安上の理由,または需要場所およびその他周囲の状況から将来においても他の需要が見込まれない等の事情により,特定のお客さまのみが使用され
ることになる供給設備を専用供給設備として施設することが適当と認められる場合
(2) (1)の専用設備は,需給地点から需給地点に最も近い変電所までの電線路(配電盤,継電器およびその変電所の供給電圧と同位電圧のしゃ断器までの電線路を含みます。)に限ります。ただし,特別の事情がある場合は,供給電圧と同位の電線路およびこれに接続する変圧器(1次電圧側線路開閉器を含みます。)とすることがあります。
(3) 当社は,供給設備を2以上のお客さまが共用する専用供給設備とすることがあります。ただし,(1)イの場合は,次に該当する場合で,いずれのお客さまにも承諾をいただいたときに限ります。
イ 2以上のお客さまが同時に申込みをされる場合で,いずれのお客さまも専用供給設備から電気の供給を受けることを希望されるとき。
ロ お客さまが既に施設されている専用供給設備から電気の供給を受けることを希望される場合
Ⅷ 工事費の負担
53 一般供給設備の工事費負担金
(1) お客さまが新たに電気を使用し,または契約電力等を増加される場合で,これにともない新たに施設される配電設備(専用供給設備を除きます。)の工事こう長が無償こう長(架空の場合は1,000メートル,地中の場合は150メートルといたします。)をこえるときには,当社は,その超過こう長に次の金額を乗じてえた金額を工事費負担金として申し受けます。
区 分 | 単 位 | 金 額 |
架空配電設備の場合 | 超過こう長 1メートルにつき | 3,520円00銭 |
地中配電設備の場合 | 超過こう長 1メートルにつき | 28,050円00銭 |
なお,張替えまたは添架を行なう場合は,架空配電設備についてはその工事こう長の60パーセント,地中配電設備についてはその工事こう長の20パーセントに相当する値を新たに施設される配電設備の工事こう長とみなします。
(2) 工事費負担金の対象となる供給設備は,需給地点から需給地点に最も近い供給変電所の引出口に施設されるしゃ断器の負荷側接続点に至るまでの配電設備といたします。
(3) 工事費負担金は,需給契約ごとに算定いたします。ただし,1需要場所において2以上の需給契約を結ぶ場合は,需要場所ごとに算定いたします。
(4) 2以上のお客さまが配電設備の全部または一部を共用する場合の工事費負担金の算定は,次によります。
イ 2以上のお客さまから共同して申込みがあった場合の工事費負担金は,その代表のお客さまによる1申込みとみなして算定いたします。この場合,無償こう長は,(1)の無償こう長にお客さまの数を乗じてえた値といたします。
ロ 2以上のお客さまから同時に申込みがあった場合の工事費負担金は,お客さまごとに算定いたします。この場合,それぞれのお客さまの配電設備の工事こう長については,共用される部分の工事こう長を共用するお客さまの数で除してえた値にそのお客さまが単独で使用される部分の工事こう
長を加えた値を,新たに施設される配電設備の工事こう長といたします。
(5) 架空配電設備と地中配電設備とをあわせて施設する場合の(1)の超過こう長は,次により算定いたします。
イ 地中配電設備の超過こう長は,地中配電設備の工事こう長から地中配電設備の無償こう長を差し引いた値といたします。
ロ 架空配電設備の超過こう長は,架空配電設備の工事こう長といたします。ただし,地中配電設備の工事こう長が地中配電設備の無償こう長を下回る場合は,次によります。
架空配電設備の超過こう長
( )
=架空配電設備の工事こう長
- 地中配電設備 - 地中配電設備の無償こう長 の工事こう長
× 架空配電設備の無償こう長地中配電設備の無償こう長
(6) 次の言葉は,Ⅷ(工事費の負担)においてそれぞれ次の意味で使用いたします。
イ 配電設備
発電所または変電所から他の発電所または変電所を経ないで需給地点に至る供給設備をいい,電線,引込線,変圧器およびこれらを支持し,または収納する工作物(支持物,がいし,支線,暗きょ,xxをいいます。)を含みます。
ロ 工事こう長
別表9(標準設計基準)に定める設計(以下「標準設計」といいます。)にもとづき算定される需給地点から最も近い供給設備までの配電設備のこう長をいい,実際に施設されるこう長とは異なることがあります。
なお,単位は,1メートルとし,その端数は,小数点以下第1位で四捨五入いたします。
(7) Ⅷ(工事費の負担)の各項において,契約電力等を増加される場合とは,次の場合をいいます。
イ 負荷設備の総容量を増加される場合
ロ 供給電気方式を交流単相2線式標準電圧 100ボルトまたは200ボルトから交流単相3線式標準電圧100ボルトおよび200ボルトに変更される場合
54 特別供給設備の工事費負担金
お客さまが新たに電気を使用し,または契約
電力等を増加される場合で,これにともない新たに特別の供給設備を施設するときには,当社は,次の金額を工事費負担金として申し受けます。
(1) お客さまの希望によって標準設計をこえる設計で供給設備を施設する場合は,標準設計で施設する場合の工事費(以下「標準設計工事費」といいます。)をこえる金額
なお,標準設計をこえる設計で供給設備を施設する場合とは,次のいずれかに該当する場合をいいます。
イ お客さまへの供給に必要な標準設計をこえる電線,支持物または変圧器等を施設する場合
ロ 架空配電設備で電気を供給できるにもかかわらず,地中配電設備を施設する場合
ハ 標準設計による配電設備以外の配電設備から電気の供給を受ける場合
ニ その他お客さまへの供給に必要な標準設計をこえる設計で供給設備を施設する場合 また,この場合も53(一般供給設備の工事 費負担金)の工事費負担金を申し受けます。
(2) 52(専用供給設備)によって専用供給設備を施設する場合は,その工事費の全額
なお,この場合には,工事費負担金の対象となる供給設備は,52(専用供給設備)(2)によるものといたします。
55 供給設備を変更する場合の工事費負担金
(1) 新たな電気の使用または契約電力等の増加にともなわないで,お客さまの希望によって供給設備を変更する場合(お客さまとの電気の需給に直接関係する場合に限ります。)は, 50(引込線の接続)または51(計量器等の取付け)によって実費を申し受ける場合を除き,当社は,その工事費の全額を工事費負担金として申し受けます。
(2) 32(電気の使用にともなうお客さまの協力)によって供給設備を変更する場合には,当社は,その工事費の全額を工事費負担金として申し受けます。
56 特別供給設備等の工事費の算定
54(特別供給設備の工事費負担金)および55
(供給設備を変更する場合の工事費負担金)の場合の工事費は,次により算定いたします。
(1) 工事費は,お客さまが標準設計をこえる設計によることを希望される場合を除き,次により算定した標準設計工事費といたします。イ 標準設計工事費は,工事費負担金の対象
となる供給設備の工事に要する材料費,工費および諸掛りの合計額といたします。
ロ 材料費は,払出時の単価(電気事業会計規則に定められた方法によって算出した貯蔵品の払出単価等をいいます。)によって算定いたします。
ハ 撤去工事がある場合は,イにより算定される工事費の合計額から撤去後の資材の残存価額を差し引いた金額に,撤去する場合の諸工費(諸掛りを含みます。)を加えた金額といたします。
ニ お客さまの希望により暫定的に利用される供給設備を施設する場合の工事費は,供給約款63(臨時工事費)に準じて算定いたします。
(2) お客さまが標準設計をこえる設計によることを希望される場合の工事費は,(1)に準じて算定いたします。
(3) 54(特別供給設備の工事費負担金)(1)の場合で,その工事費を53(一般供給設備の工事費負担金)(1)に定める超過こう長1メートル当たりの金額にもとづいて算定することが適当と認められるときは,(1)および(2)にかかわらず,標準設計をこえる設計で施設される供給設備の工事費および標準設計工事費をいずれも53(一般供給設備の工事費負担金)(1)にもとづいて算定いたします。この場合,超過こう長1メートル当たりの金額を新たに施設される配電設備の全工事こう長に適用して工事費を算定いたします。
(4) 当社が将来の需要を考慮してあらかじめ施設した鉄塔,xx等を利用して電気を供給する場合は,新たに施設される電線路に必要とされる回線数,xx孔数等に応じて次により算定した金額を電線路の工事費に算入いたします。
イ 鉄塔を利用して電気を供給する場合
工事費 × 使用回線数
施設回線数
ロ xx等を利用して電気を供給する場合工事費 × 使用孔数
施設孔数-予備孔数
(5) 工事費を当社が定める単位当たりの金額にもとづいて算定することが適当と認められるとき((3)の場合を除きます。)は,(1)または(2)にかかわらず,工事費を当該金額にもとづいて算定いたします。
57 工事費負担金の申受けおよび精算
(1) 当社は,工事費負担金を工事着手前に申し受けます。ただし,お客さまに特別の事情がある場合は,工事費負担金を工事着手後に申し受けることがあります。この場合,需給開始日までに申し受けます。
(2) お客さまが希望される場合または当社が必要とする場合は,工事費負担金に関する必要な事項について,工事着手前に工事費負担金契約書を作成いたします。
(3) 工事費負担金は,次の場合には,工事完成後すみやかに精算するものといたします。 イ 53(一般供給設備の工事費負担金)にも
とづき算定される場合は,次に該当するとき。
(イ) 設計変更等により,架空配電設備または地中配電設備のいずれかの工事こう長の変更の差異が5パーセントをこえる場合
(ロ) その他特別の事情により,工事費負担金に差異が生じた場合
ロ 54(特別供給設備の工事費負担金)(53〔一般供給設備の工事費負担金〕の超過こう長
1メートル当たりの金額にもとづいて工事費を算定する場合は,イに準ずるものといたします。)および55(供給設備を変更する場合の工事費負担金)にもとづき算定される場合は,次に該当するとき。
(イ) 設計変更により,電柱(鉄塔,鉄柱を含みます。),電線および変圧器等の主要材料の規格が変更となる場合,または主要材料の数量の変更(低圧引込線を除きます。)の差異が5パーセントをこえる場合
(ロ) 設計時と払出時との間で材料費の単価に変動が生じた場合(設計から払出しまでの期間が短いときを除きます。)
(ハ) その他特別の事情により,工事費負担金に著しい差異が生じた場合
(4) 当社は,お客さまの承諾をえて,専用供給設備を専用供給設備以外の供給設備に変更することがあります。
なお,その変更が供給設備を使用開始後10年以内に行なわれる場合は,その専用供給設備を使用開始したときにさかのぼって専用供給設備以外の供給設備として算定した工事費負担金と既に申し受けた工事費負担金との差額をお返しいたします。
(5) 居住用の分譲地として整備された地域等において,原則として1年以内にすべての建物
が施設される場合で,すべてのお客さまが共同して申込みをされたときには,当社は,施設を予定しているすべての建物に対する工事こう長のうち無償こう長にお客さまの数の70パーセントの値を乗じてえた値をこえる部分を超過こう長として算定される53(一般供給設備の工事費負担金)の工事費負担金を当初に申し受けます。
また,工事費負担金契約書に定める期日に既に供給を開始しているお客さまの数により工事費負担金を精算いたします。この場合の精算の対象となる工事こう長は,共同して申込みをされたお客さまの数と供給を開始したお客さまの数とが異なる場合であっても,施設された配電設備に応じたものといたします。
58 需給開始に至らないで需給契約を廃止または変更される場合の費用の申受け
供給設備の一部または全部を施設した後,お客さまの都合によって需給開始に至らないで需給契約を廃止または変更される場合は,当社は,要した費用の実費を申し受けます。
なお,実際に供給設備の工事を行なわなかった場合であっても,測量監督等に多額の費用を要したときは,その実費を申し受けます。
Ⅸ 保 安
59 保安の責任
当社は,需給地点に至るまでの供給設備および計量器等需要場所内の当社の電気工作物について,保安の責任を負います。
60 調 査
(1) 当社は,法令で定めるところにより,お客さまの電気工作物が技術基準に適合しているかどうかを調査いたします。
なお,お客さまのお求めに応じ,係員は,所定の証明書を提示いたします。
(2) 調査は,次の事項について行ないます。ただし,必要がないと認められる場合には,その一部を省略することがあります。
イ 絶縁抵抗値または漏えい電流値の測定ロ 接地抵抗値の測定
ハ 点 検
(3) 当社は,(1)の調査の結果,技術基準に適合していると認めるときはその旨を,適合していないと認めるときは技術基準に適合させるためにとるべき措置およびその措置をとらなかった場合に生ずると予想される結果を,お客さまにお知らせいたします。
なお,調査結果の通知は,調査年月日,係員,調査についての照会先等を記載した文書により,原則として調査時に行ないます。
61 調査等の委託
(1) 当社は,60(調査)の業務の全部または一部を経済産業大臣の登録を受けた調査機関
(以下「登録調査機関」といいます。)に委託することがあります。
(2) 当社は,(1)によって委託した場合には,委託先の名称,所在地および委託した業務内容等を記載した文書等により,お客さまにお知らせいたします。
62 調査に対するお客さまの協力
(1) お客さまが電気工作物の変更の工事を行なった場合には,その工事が完成したとき,すみやかにその旨を当社または登録調査機関に通知していただきます。
(2) 当社は,60(調査)(1)により調査を行なうにあたり,必要があるときは,お客さまの承諾をえて電気工作物の配線図を提示していただきます。
63 保安に対するお客さまの協力
(1) 次の場合には,お客さまからすみやかにその旨を当社に通知していただきます。この場合には,当社は,ただちに適当な処置をいたします。
イ お客さまが,引込線,計量器等その需要場所内の当社の電気工作物に異状もしくは故障があり,または異状もしくは故障が生ずるおそれがあると認めた場合
ロ お客さまが,お客さまの電気工作物に異状もしくは故障があり,または異状もしくは故障が生ずるおそれがあり,それが当社の供給設備に影響を及ぼすおそれがあると認めた場合
(2) お客さまが,当社の供給設備を使用しないことが明らかな場合で,当社が保安上必要と認めるときは,その期間について,当社は,
(1)に準じて,適当な処置をいたします。
(3) お客さまが当社の供給設備に直接影響を及ぼすような物件(発電設備を含みます。)の設置,変更または修繕工事をされる場合は,あらかじめその内容を当社に通知していただきます。また,物件の設置,変更または修繕工事をされた後,その物件が当社の供給設備に直接影響を及ぼすこととなった場合には,すみやかにその内容を当社に通知していただきます。これらの場合において,保安上とくに必要があるときには,当社は,お客さまにその内容の変更をしていただくことがあります。
64 検査または工事の受託
(1) お客さまは,保安上必要な電気工作物の検査を当社に申し込むことができます。
(2) (1)の申込みを受けた場合には,当社は,すみやかに検査を行ないます。この場合には,当社は,検査料として実費を申し受けます。ただし,軽易なものについては,無料とすることがあります。
(3) お客さまは,保安上必要な電気工作物の工事を当社に申し込むことができます。
(4) (3)の申込みを受けた場合には,当社は,できる限りこれを受託いたします。受託したときには,当社は,実費を申し受けます。ただし,電線被覆損傷箇所のテープ巻き等の軽易なものについては,材料費(消耗品を除きます。)のみを申し受けます。
65 自家用電気工作物
お客さまの電気工作物のうち自家用電気工作
物については,このサービス約款のうち次のものは,適用いたしません。
(1) 60(調査)
(2) 61(調査等の委託)
(3) 62(調査に対するお客さまの協力)
(4) 64(検査または工事の受託)
附 則
附 則
1 このサービス約款の実施期日
このサービス約款は,2019年10月1日から実施いたします。
2 需要場所についての特別措置
(1) 適 用
イ 9(需要場所)(1)に定める1構内または1建物(以下「原需要場所」といいます。)において,ロに定める特例設備を新たに使用する際に,ロに定める特例設備が施設された区域または部分(以下「特例区域等」といいます。)のお客さまからこの特別措置の適用の申出がある場合で,次のいずれにも該当するときは,9(需要場所)にかかわらず,当分の間,1原需要場所につき,ロ(イ)または(ロ)それぞれ1特例区域等に限り,1需要場所といたします。ただし,電気事業法施行規則附則第17条第
2項に定める2のサービスエリア等からなる原需要場所において,当該それぞれのサービスエリア等に特例区域等がある場合で,ロ(イ)に定める急速充電設備等(以下「急速充電設備等」といいます。)を使用する各特例区域等のお客さまから,急速充電設備等を新たに使用する(この特別措置の適用の申出の際現にこの特別措置の適用を受ける特例区域等において急速充電設備等を使用している場合は,新たに使用するものとみなします。)際に,この特別措置の適用の申出があり,かつ,各特例区域等が次のいずれにも該当するときは,急速充電設備等について,9(需要場所)にかかわらず,当分の間,当該それぞれのサービスエリア等につき,それぞれ1特例区域等に限り,1需要場所といたします。
(イ) 特例区域等にロに定める特例設備以外の負荷設備がないこと。また,ロ(ロ)に定める特例設備の場合は,原需要場所から特例区域等を除いた区域または部分
(以下「非特例区域等」といいます。)においてロ(ロ)に定める特例設備以外の負荷設備があること。
(ロ) 次の事項について,非特例区域等のお客さまの承諾をえていること。
a 非特例区域等について,9(需要場所)に準じて需要場所を定めること。 b 当社が特例区域等における業務を実施するため,31(需要場所への立入り
による業務の実施)に準じて,非特例区域等のお客さまの土地または建物に立ち入らせていただく場合には,正当な理由がない限り,立ち入ることおよび業務を実施することを承諾していただくこと。
(ハ) 特例区域等と非特例区域等の間が外観上区分されていること。
(ニ) 特例区域等と非特例区域等の配線設備が相互に分離して施設されていること。
(ホ) 当社が非特例区域等における業務を実施するため,31(需要場所への立入りによる業務の実施)に準じて,特例区域等のお客さまの土地または建物に立ち入らせていただく場合には,正当な理由がない限り,立ち入ることおよび業務を実施することを承諾していただくこと。
ロ 特例設備は,次のものをいいます。
(イ) 急速充電設備等
電気事業法施行規則附則第17条第1項第1号に定める電気自動車専用急速充電設備およびその使用に直接必要な電灯その他これに準ずるもの。
(ロ) 認定発電設備等
電気事業法施行規則附則第17条第1項第2号に定める認定発電設備およびその使用に直接必要な電灯その他これに準ずるもの。
(2) 工事費の負担
特例区域等のお客さまが新たに電気を使用し,または契約電力等を増加される場合で,これにともない新たに供給設備を施設するときには,当社は,53(一般供給設備の工事費負担金)または54(特別供給設備の工事費負担金)にかかわらず,その工事費の全額を工事費負担金として申し受けます。
なお,Ⅷ(工事費の負担)の適用については,54(特別供給設備の工事費負担金)の場合に準ずるものといたします。
3 延滞利息についての特別措置
延滞利息は,27(延滞利息)(2)で算定した金額にかかわらず,当分の間,延滞利息対象額に3パーセントを乗じて算定してえた金額をこえないものといたします。
4 このサービス約款および料金表の実施にともなう切替措置
Ⅷ(工事費の負担)に定める工事費負担金等については,当該需給契約の需給開始日(55〔供
給設備を変更する場合の工事費負担金〕の場合は,工事完成日といたします。)が2019年10月
1日以降であるものから,このサービス約款を適用いたします。
5 消費税法の改正にともなう経過措置
社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律等の一部を改正する法律(平成28年11月28日法律第85号)第1条の規定により読み替えて適用される消費税法附則(平成24年8月22日法律第68号)第5条第2項の適用を受ける,2019年9月30日以前から需給契約が継続し, 2019年10月1日から2019年10月31日までの間に当社が支払いを受ける権利が確定する料金
(2019年10月1日以降初めて当社が支払いを受ける権利が確定する日が2019年11月1日以降である料金については,当該確定した料金のうち,消費税法施行令の一部を改正する政令等の一部を改正する政令〔平成28年11月28日政令第358号〕第1条の規定により読み替えて適用される消費税法施行令附則〔平成26年9月30日政令第 317号〕第4条第3項で定める部分に限ります。)の算定における別表2(燃料費調整)の基準単価については,別表2(燃料費調整)(2)にかかわらず,次のとおりといたします。
(1) 料金表により最低料金が適用される契約種別の場合
最低 料金 | 1契約につき最初の 15キロワット時まで | 3円61銭3厘 |
電力量 料金 | 上記をこえる1キロ ワット時につき | 24銭1厘 |
(2)(1)以外の場合
24銭1厘
1キロワット時につき
別 表
別 表
1 再生可能エネルギー発電促進賦課金
(1) 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価
は,再生可能エネルギー特別措置法第36条第 2項に定める納付金単価に相当する金額とし,電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第三十二条第二項の規定に基づき納付金単価を定める告示
(以下「納付金単価を定める告示」といいます。)により定めます。
なお,当社は,再生可能エネルギー発電促進賦課金単価をあらかじめ当社の事務所に掲示いたします。
(2) 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価の適用
(1)に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は,当該再生可能エネルギー発電促進賦課金単価に係る納付金単価を定める告示がなされた年の4月の検針日から翌年の
4月の検針日の前日までの期間に使用される電気に適用いたします。
(3) 再生可能エネルギー発電促進賦課金の算定イ 再生可能エネルギー発電促進賦課金は,
その1月の使用電力量に(1)に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価を適用して算定いたします。ただし,料金表により最低料金が適用される契約種別のお客さまについては,最低料金適用電力量(1契約につき最初の15キロワット時までの最低料金が適用される電力量をいいます。)までは,最低料金に適用される再生可能エネルギー発電促進賦課金単価といたします。
なお,再生可能エネルギー発電促進賦課金の計算における合計金額の単位は,1円とし,その端数は,切り捨てます。
ロ お客さまの事業所が再生可能エネルギー特別措置法第37条第1項の規定により認定を受けた場合で,お客さまから当社にその旨を申し出ていただいたときは,お客さまからの申出の直後の4月の検針日から翌年の4月の検針日(お客さまの事業所が再生可能エネルギー特別措置法第37条第5項または第6項の規定により認定を取り消された場合は,その直後の検針日といたします。)の前日までの期間に当該事業所で使用される電気に係る再生可能エネルギー発電促進賦課金は,イにかかわらず,イによっ
て再生可能エネルギー発電促進賦課金として算定された金額から,再生可能エネルギー特別措置法第37条第3項第1号によって算定された金額に再生可能エネルギー特別措置法第37条第3項第2号に規定する政令で定める割合として電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行令に定める割合を乗じてえた金額(以下「減免額」といいます。)を差し引いたものといたします。
なお,減免額の単位は,1円とし,その端数は,切り捨てます。
2 燃料費調整
(1) 燃料費調整額の算定イ 平均燃料価格
原油換算値1キロリットル当たりの平均燃料価格は,貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき,次の算式によって算定された値といたします。
なお,平均燃料価格は,100円単位とし, 100円未満の端数は,10円の位で四捨五入いたします。
平均燃料価格
=A×α+B×β+C×γ
A=各平均燃料価格算定期間における1キロリットル当たりの平均原油価格
B=各平均燃料価格算定期間における1トン当たりの平均液化天然ガス価格
C=各平均燃料価格算定期間における1トン当たりの平均石炭価格
α=0.1543 β=0.1322 γ=0.9761
なお,各平均燃料価格算定期間における
1キロリットル当たりの平均原油価格,1トン当たりの平均液化天然ガス価格および
1トン当たりの平均石炭価格の単位は,1円とし,その端数は,小数点以下第1位で四捨五入いたします。
ロ 燃料費調整単価
燃料費調整単価は,各契約種別ごとに次の算式によって算定された値といたします。
なお,燃料費調整単価の単位は,1銭とし,その端数は,小数点以下第1位で四捨五入いたします。
(イ) 1キロリットル当たりの平均燃料価格
が26,000円を下回る場合燃料費調整単価
=(26,000円-平均燃料価格)
× (2)の基準単価
1,000
(ロ) 1キロリットル当たりの平均燃料価格が26,000円を上回る場合
燃料費調整単価
=(平均燃料価格-26,000円)
× (2)の基準単価
1,000
ハ 燃料費調整単価の適用
各平均燃料価格算定期間の平均燃料価格によって算定された燃料費調整単価は,その平均燃料価格算定期間に対応する次の燃料費調整単価適用期間に使用される電気に適用いたします。
平均燃料価格 算定期間 | 燃料費調整単価 適用期間 |
毎年1月1日から 3月31日までの期間 | その年の5月の検針日から6月の検針日 の前日までの期間 |
毎年2月1日から 4月30日までの期間 | その年の6月の検針日から7月の検針日 の前日までの期間 |
毎年3月1日から 5月31日までの期間 | その年の7月の検針日から8月の検針日 の前日までの期間 |
毎年4月1日から 6月30日までの期間 | その年の8月の検針日から9月の検針日 の前日までの期間 |
毎年5月1日から 7月31日までの期間 | その年の9月の検針日から10月の検針日 の前日までの期間 |
毎年6月1日から 8月31日までの期間 | その年の10月の検針 日から11月の検針日の前日までの期間 |
毎年7月1日から 9月30日までの期間 | その年の11月の検針日から12月の検針日 の前日までの期間 |
毎年8月1日から 10月31日までの期間 | その年の12月の検針日から翌年の1月の検針日の前日までの 期間 |
毎年9月1日から 11月30日までの期間 | 翌年の1月の検針日 から2月の検針日の前日までの期間 |
毎年10月1 日から 12月31日までの期間 | 翌年の2月の検針日から3月の検針日の 前日までの期間 |
毎年11月1日から翌 年の1月31日までの期間 | 翌年の3月の検針日 から4月の検針日の前日までの期間 |
毎年12月1日から翌年の2月28日までの期間(翌年が閏年となる場合は,翌年の 2月29日までの期間) | 翌年の4月の検針日から5月の検針日の前日までの期間 |
ニ 燃料費調整額
燃料費調整額は,その1月の使用電力量にロによって算定された燃料費調整単価を適用して算定いたします。ただし,料金表により最低料金が適用される契約種別のお客さまについては,最低料金適用電力量までは,最低料金に適用される燃料費調整単価といたします。
なお,最低料金適用電力量とは,1契約につき最初の15キロワット時までの最低料金が適用される電力量をいいます。
(2) 基準単価
基準単価は,平均燃料価格が1,000円変動した場合の値といたします。
イ 料金表により最低料金が適用される契約種別の場合
基準単価は,次のとおりといたします。
最低 料金 | 1契約につき最初の 15キロワット時まで | 3円68銭0厘 |
電力量 料金 | 上記をこえる1キロ ワット時につき | 24銭5厘 |
ロ イ以外の場合
基準単価は,次のとおりといたします。
24銭5厘
1キロワット時につき
(3) 燃料費調整単価等の掲示
当社は,(1)イの各平均燃料価格算定期間における1キロリットル当たりの平均原油価格,1トン当たりの平均液化天然ガス価格,
1トン当たりの平均石炭価格および(1)ロによって算定された燃料費調整単価を当社の事務所に掲示いたします。
3 契約負荷設備の総容量の算定
(1) 差込口の数と電気機器の数が異なる場合は,次によって算定された値にもとづき,契約負荷設備の総容量を算定いたします。
イ 電気機器の数が差込口の数を上回る場合差込口の数に応じた電気機器の総容量
(入力)といたします。この場合,最大の入力の電気機器からxx対象といたします。
ロ 電気機器の数が差込口の数を下回る場合電気機器の総容量(入力)に電気機器の 数を上回る差込口の数に応じて次によって
算定した値を加えたものといたします。
(イ) 住宅,アパート,寮,病院,学校および寺院
1差込口につき 50ボルトアンペア
(ロ) (イ)以外の場合
1差込口につき 100ボルトアンペア
(2) 契約負荷設備の容量を確認できない場合は,(1)ロに準じて算定いたします。
4 負荷設備の入力換算容量
(1) 照明用電気機器
照明用電気機器の換算容量は,次のイ,ロ,
ハおよびニによります。イ けい光灯
換 算 容 量 | ||
入 力 (ボルトアンペア) | 入 力 (ワット) | |
高力率型 | xxの定格消費電力(ワット) ×150パーセント | xxの定格消費電力(ワット)×125パーセント |
低力率型 | xxの定格消費電力(ワット) ×200パーセント |
ロ ネオンxx
2次電圧 (ボルト) | 換 算 容 量 | ||
入 力 (ボルトアンペア) | 入 力 (ワット) | ||
高力率型 | 低力率型 | ||
3,000 | 30 | 80 | 30 |
6,000 | 60 | 150 | 60 |
9,000 | 100 | 220 | 100 |
12,000 | 140 | 300 | 140 |
15,000 | 000 | 000 | 180 |
ハ スリームラインランプ
管の長さ (ミリメートル) | 換 算 容 量 | |
入 力 (ボルトアンペア) | 入 力 (ワット) | |
999以下 | 40 | 40 |
1,149 〃 | 60 | 60 |
1,556 〃 | 70 | 70 |
1,759 〃 | 80 | 80 |
2,368 〃 | 100 | 100 |
ニ 水 銀 灯
出 力 (ワット) | 換 算 容 量 | ||
入 力 (ボルトアンペア) | 入 力 (ワット) | ||
高力率型 | 低力率型 | ||
40以下 | 60 | 130 | 50 |
60 〃 | 80 | 170 | 70 |
80 〃 | 100 | 190 | 90 |
100 〃 | 150 | 200 | 130 |
125 〃 | 000 | 000 | 000 |
200 〃 | 250 | 400 | 230 |
250 〃 | 300 | 500 | 270 |
300 〃 | 350 | 550 | 325 |
400 〃 | 500 | 750 | 435 |
700 〃 | 800 | 1,200 | 735 |
1,000 〃 | 1,200 | 1,750 | 1,005 |
(2) 誘導電動機
イ 単相誘導電動機
(イ) 出力が馬力表示の単相誘導電動機の換算容量(入力〔キロワット〕)は,換算率100.0パーセントを乗じたものといたします。
(ロ) 出力がワット表示のものは,次のとおりといたします。
出 力 (ワット) | 換 算 容 量 | |||
入 力 (ボルトアンペア) | 入 力 (ワット) | |||
高力率型 | 低力率型 | |||
35以下 | - | 160 | ||
45 | 〃 | - | 180 | |
65 | 〃 | - | 230 | 出 力 |
100 | 〃 | 250 | 350 | (ワット) |
200 | 〃 | 400 | 550 | ×133.0 |
400 | 〃 | 600 | 850 | パーセント |
550 | 〃 | 900 | 1,200 | |
750 | 〃 | 1,000 | 1,400 |
キロボルトピーク以下
ロ 3相誘導電動機
出力(馬力) × 93.3パーセント
出力(キロワット)×125.0パーセント
換算容量(入力〔キロワット〕)
(3) レントゲン装置
キロボルトピーク超過 キロボルトピーク超過 キロボルトピーク超過
キロボルトピーク以下 キロボルトピーク以下 キロボルトピーク以下
レントゲン装置の換算容量は,次によります。
なお,レントゲン装置が2以上の装置種別を兼ねる場合は,いずれか大きい換算容量といたします。
装置種別︵携帯型および移動型を含みます︒︶ | 最高定格管電圧 ︵キロボルトピーク︶ | 管電流 ︵短時間定格電流︶ ︵ミリアンペア︶ | 換算容量︵入力︶ ︵キロボルトアンペア︶ |
治 療 用 装 置 | 定格1次最大入力︵キロボルトアンペア︶の値といたします︒ | ||
診 察 用 装 置 | 95 | 20ミリアンペア以下 | 1 |
20ミリアンペア超過 30ミリアンペア以下 | 1.5 | ||
30ミリアンペア超過 50ミリアンペア以下 | 2 | ||
50ミリアンペア超過 100ミリアンペア以下 | 3 | ||
100ミリアンペア超過 200ミリアンペア以下 | 4 | ||
200ミリアンペア超過 300ミリアンペア以下 | 5 | ||
300ミリアンペア超過 500ミリアンペア以下 | 7.5 | ||
500ミリアンペア超過 1,000ミリアンペア以下 | 10 | ||
100 95 | 200ミリアンペア以下 | 5 | |
200ミリアンペア超過 300ミリアンペア以下 | 6 | ||
300ミリアンペア超過 500ミリアンペア以下 | 8 | ||
500ミリアンペア超過 1,000ミリアンペア以下 | 13.5 | ||
125 100 | 500ミリアンペア以下 | 9.5 | |
500ミリアンペア超過 1,000ミリアンペア以下 | 16 | ||
150 125 | 500ミリアンペア以下 | 11 | |
500ミリアンペア超過 1,000ミリアンペア以下 | 19.5 | ||
蓄電器放電式診察用装置 | コンデンサ容量 0.75マイクロファラッド以下 | 1 | |
0.75マイクロファラッド超過 1.5マイクロファラッド以下 | 2 | ||
1.5マイクロファラッド超過 3マイクロファラッド以下 | 3 |
(4) 電気溶接機
電気溶接機の換算容量は,次の算式によって算定された値といたします。
イ 日本工業規格に適合した機器(コンデンサ内蔵型を除きます。)の場合
入力(キロワット)
=最大定格1次入力(キロボルトアンペア)
×70パーセントロ イ以外の場合
入力(キロワット)
=実測した1次入力(キロボルトアンペア)
×70パーセント
(5) そ の 他
イ (1),(2),(3)および(4)によることが不適当と認められる電気機器の換算容量(入力)は,実測した値を基準としてお客さまと当社との協議によって定めます。ただし,特別の事情がある場合は,定格消費電力を換算容量(入力)とすることがあります。
ロ 動力と一体をなし,かつ,動力を使用するために直接必要であって欠くことができない表示灯は,動力とあわせて1契約負荷設備として契約負荷設備の容量(入力)を算定いたします。
ハ 予備設備であることが明らかな電気機器については,契約負荷設備の容量の算定の対象といたしません。
5 進相用コンデンサ取付容量基準
x相用コンデンサの容量は,次のとおりといたします。
(1) 照明用電気機器イ けい光灯
x相用コンデンサをけい光灯に内蔵する場合の進相用コンデンサ取付容量は,次によります。
使用電圧 ( ボルト) | xxの 定格消費電力 (ワット) | コンデンサ取付容量 (マイクロファラッド) |
100 | 10 | 3.5 |
15 | 4.5 | |
20 | 5.5 | |
30 | 9 | |
40 | 14 | |
60 | 17 | |
80 | 25 | |
100 | 30 | |
200 | 40 | 3.5 |
60 | 4.5 | |
80 | 5.5 | |
100 | 7 |
ロ ネオンxx(1次電圧100ボルトの場合といたします。)
変圧器 2次電圧 ( ボルト) | 変圧器容量 (ボルトアンペア) | コンデンサ取付容量 (マイクロファラッド) |
3,000 | 80 | 20 |
6,000 | 100 | 30 |
9,000 | 200 | 50 |
12,000 | 300 | 50 |
15,000 | 350 | 75 |
ハ 水 銀 灯
出 力 (ワット) | コンデンサ取付容量 (マイクロファラッド) | |
100ボルト | 200ボルト | |
50以下 | 30 | 7 |
100 〃 | 50 | 9 |
250 〃 | 75 | 15 |
300 〃 | 100 | 20 |
400 〃 | 150 | 30 |
700 〃 | 250 | 50 |
1,000 〃 | 300 | 75 |
(2) 誘導電動機
イ 個々にコンデンサを取り付ける場合
(イ) 単相誘導電動機
電動機 定格出力 | 馬 力 | 1/8 | 1/4 | 1/2 | 1 |
キロワット | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.75 | |
コンデンサ取付容量 (マイクロ ファラッド) | 使用電圧 100ボルト | 40 | 50 | 75 | 100 |
使用電圧 200ボルト | 20 | 20 | 30 | 40 |
(ロ) 3相誘導電動機(使用電圧200ボルトの場合といたします。)
6 主開閉器容量にもとづくみなし契約電力の算定
電動機定格出力 | コンデンサ取付容量 (マイクロファラッド) | |
馬力 | キロワット | |
1/4 | 0.2 | 10 |
1/2 | 0.4 | 15 |
1 | 0.75 | 20 |
2 | 1.5 | 30 |
3 | 2.2 | 40 |
5 | 3.7 | 50 |
7.5 | 5.5 | 75 |
10 | 7.5 | 100 |
15 | 11 | 150 |
20 | 15 | 200 |
25 | 18.5 | 250 |
30 | 22 | 300 |
40 | 30 | 400 |
50 | 37 | 500 |
18(電灯需要〔契約電力6キロワット以上〕)
(1)イ(ロ)または18(電灯需要〔契約電力
6キロワット以上〕)(4)イ(ハ)の場合のみなし契約電力は次により算定いたします。
供給電気方式および供給電圧が交流単相2線式標準電圧100ボルトもしくは200ボルトまたは交流単相3線式標準電圧100ボルトおよび200ボルトの場合
主開閉器の定格電流 × 電圧 × 1
(アンペア) (ボルト) 1,000
ロ 一括してコンデンサを取り付ける場合 やむをえない事情によって2以上の電動
機に対して一括してコンデンサを取り付ける場合のコンデンサの容量は,各電動機の定格出力に対応するイに定めるコンデンサの容量の合計といたします。
(3) 電気溶接機(使用電圧200ボルトの場合といたします。)
イ 交流アーク溶接機
溶接機最大入力 (キロボルトアンペア) | コンデンサ取付容量 (マイクロファラッド) |
3以上 | 100 |
5以上 | 150 |
7.5以上 | 200 |
10以上 | 250 |
15以上 | 300 |
20以上 | 400 |
25以上 | 500 |
30以上 | 600 |
35以上 | 700 |
40以上 | 800 |
45以上50未満 | 900 |
ロ 交流抵抗溶接機
イの容量の50パーセントといたします。
(4) そ の 他
(1),(2)および(3)によることが不適当と認められる電気機器については,機器の特性に応じてお客さまと当社との協議によって定めます。
なお,交流単相3線式標準電圧100ボルトおよび200ボルトの場合の電圧は,200ボルトといたします。
7 使用電力量等の協定
(1) 使用電力量を協議によって定める場合の基準は,原則として次によります。
イ 過去の使用電力量による場合
次のいずれかによって算定いたします。ただし,協定の対象となる期間または過去の使用電力量が計量された料金の算定期間に契約電力の変更があった場合は,料金の計算上区分すべき期間の日数にそれぞれの契約電力を乗じた値の比率を勘案して算定いたします。
(イ) 前月または前年同月の使用電力量による場合
前月または前年同月の使用電力量前月または前年同月の実日数
×協定の対象となる期間の日数
(ロ) 前3月間の使用電力量による場合
前3月間の使用電力量前3月間の実日数
×協定の対象となる期間の日数
ロ 使用された負荷設備の容量と使用時間による場合
使用された負荷設備の容量(入力)にそれぞれの使用時間を乗じてえた値を合計した値といたします。
ハ 取替後の計量器によって計量された期間の日数が10日以上である場合で,取替後の計量器によって計量された使用電力量によるとき。
取替後の計量器によって計量された使用電力量取替後の計量器によって計量された期間の日数
×協定の対象となる期間の日数
ニ 参考のために取り付けた計量器の計量による場合
参考のために取り付けた計量器によって計量された使用電力量といたします。
なお,この場合の計量器の取付けは,51
(計量器等の取付け)に準ずるものといたします。
ホ 公差をこえる誤差により修正する場合
計量電力量 100パーセント+(±誤差率)
なお,公差をこえる誤差の発生時期が確認できない場合は,次の月以降の使用電力量を対象として協定いたします。
(イ) お客さまの申出により測定したときは,申出の日の属する月
(ロ) 当社が発見して測定したときは,発見の日の属する月
(2) 最大使用電力を協議によって定める場合の基準は,(1)に準ずるものといたします。
8 日割計算の基本算式
(1) 日割計算の基本算式は,次のとおりといたします。
イ 基本料金,最低料金または最低料金に適用される再生可能エネルギー発電促進賦課金を日割りする場合
1月の該当料金 × 日割計算対象日数
検針期間の日数
ただし,23(料金の算定)(1)ハに該当する場合は,
料金の算定期間の使用電力量により算定いたします。
(ロ) 23(料金の算定)(1)ロの場合
料金の算定期間の使用電力量を,料金に変更のあった日の前後の期間の日数にそれぞれの契約電力を乗じた値の比率により区分して算定いたします。ただし,計量値を確認する場合は,その値によります。
(2) 電気の供給を開始し,または需給契約が消滅した場合の(1)イにいう検針期間の日数は,次のとおりといたします。
イ 電気の供給を開始した場合
開始日の直前のそのお客さまの属する検針区域の検針日から,需給開始の直後の検針日の前日までの日数といたします。
ロ 需給契約が消滅した場合
消滅日の直前の検針日から,当社が次回の検針日としてお客さまにあらかじめお知らせした日の前日までの日数といたします。
(3) 22(使用電力量の計量)(7)の場合は,電気の供給を開始し,または需給契約が消滅したときの(1)イにいう検針期間の日数は,
(2)に準ずるものといたします。この場合,
(2)にいう検針日は,そのお客さまの属する検針区域の検針日とし,当社が次回の検針日としてお客さまにあらかじめお知らせした
日割計算対象日数 日割計算対象日数
日は,消滅日の直後のそのお客さまの属する
検針期間の日数 は,といたします。
暦 日 数
検針区域の検針日といたします。
(4) 電気の供給を開始し,または需給契約が消
ロ 日割計算に応じて電力量料金を算定する場合
(イ) 23(料金の算定)(1)イまたはハの場合
料金の算定期間の使用電力量により算定いたします。
(ロ) 23(料金の算定)(1)ロの場合
料金の算定期間の使用電力量を,料金に変更のあった日の前後の期間の日数にそれぞれの契約電力を乗じた値の比率により区分して算定いたします。ただし,計量値を確認する場合は,その値によります。
ハ 日割計算に応じて再生可能エネルギー発電促進賦課金(最低料金に適用される再生可能エネルギー発電促進賦課金を除きます。)を算定する場合
(イ) 23(料金の算定)(1)イまたはハの場合
滅した場合の(1)イにいう暦日数は,次のとおりといたします。
イ 電気の供給を開始した場合
そのお客さまの属する検針区域の検針の基準となる日(開始日が含まれる検針期間の始期に対応するものといたします。)の属する月の日数といたします。
ロ 需給契約が消滅した場合
そのお客さまの属する検針区域の検針の基準となる日(消滅日の前日が含まれる検針期間の始期に対応するものといたします。)の属する月の日数といたします。
9 標準設計基準
(1) 低圧または高圧電線路イ 一般基準
(イ) 電圧降下の許容限度
電線路における電圧降下の許容限度は,次のとおりといたします。この場合
の電線路とは,需給地点から需給地点に最も近い当社の発電所または変電所の引出口または供給用変圧器の引出側端子までといたします。
公称電圧(ボルト) | 高圧 | 低 圧 | |
6,600 | 100 | 200 | |
電圧降下の許容限度 (ボルト) | 600 | 6 | 20 |
なお,既設の電線路を利用する場合,または他のお客さまと同時に供給設備を施設する場合は,他のお客さまの電圧降下および電圧変動を考慮して施設いたします。
施設場所 | 標準径間(メートル) |
市街地 | 40 |
その他 | 50 |
(ニ) 支持物の長さ
支持物には,装柱,取付機器,地上高および他の工作物との離隔等を考慮して,必要な長さのものを使用いたします。
(ホ) が い し
使用箇所 電圧 | 通り箇所 | 引留箇所 |
高 圧 | 高圧ピンがいし | 高圧耐張がいし |
低 圧 | 低圧ピンがいし 低圧引留がいし | 低圧引留がいし |
低 圧 引込み | 低圧引留がいし 引込用バインドレスがいし |
がいしには,次のものを使用いたします。
(ロ) 経 過 地
電線路の経過地は,地形その他を考慮して,保守および保安に支障のない範囲において電線路が最も経済的に施設できるよう選定いたします。
(ハ) 電線路の種類
電線路は,架空電線路を標準といたします。ただし,架空電線路とすることが法令上不可能な場合,または技術上,経済上もしくは地域的な事情により著しく困難な場合は,他の方法によります。
ロ 架空電線路
(イ) 電線路の施設
a 電線路は,単独の電線路の新設,他の架空電線路との併架,電線の張替え,負荷の分割のうち,電線路の保守または保安に支障をきたさない範囲で最も経済的な方法により施設いたします。
b 電線路を単独に新設する場合は,原則として1回線といたします。
(ロ) 支持物の種類
a 支持物には,鉄筋コンクリート柱または複合鉄筋コンクリート柱を使用いたします。
なお,鉄筋コンクリート柱または複合鉄筋コンクリート柱の使用区分については,法令および周囲の状況を考慮して,技術上,経済上適当なものを選定いたします。
b 鉄筋コンクリート柱または複合鉄筋コンクリート柱を使用することが技術上,経済上適当でない場合は,他の支持物を使用いたします。
(ハ) 標準径間
標準径間は,次のとおりといたします。
(ヘ) 装 柱
支持物の装柱は,水平式または垂直式のうち,いずれか技術上,経済上適当なものといたします。ただし,付近の樹木や建物等の状況によっては,他の装柱とすることがあります。
(ト) 付属材料の種類
a 電線の支持には,垂直配列用の腕金等,装柱に応じた支持金物を使用いたします。
b 支持物には,必要に応じて支線,支線柱または支柱を取り付けます。
c 変圧器の1次側に使用する開閉器には,高圧カットアウトを使用いたします。
(チ) 電線の種類,太さおよび許容電流
a 電線および引込線には,絶縁電線を使用いたします。ただし,低圧電線には,多心型電線を使用することがあります。
b 電線の太さは,常時許容電流,短時間許容電流,短絡時許容電流,電圧降下および機械的強度を考慮して,次の中から選定いたします。ただし,技術上,経済上適当でない場合は,架空ケーブル等,他の適当な電線を使用することがあります。
(単位:アンペア)
種類および太さ | 低圧 絶縁電線 | 多心型 電線 | 高圧 絶縁電線 | ||||||
引込用ビニル 絶縁電線 | 屋外用ビニル絶縁電線 | 屋外用アルミ導体多心ポリ エチレン電線 | ポリエチレン電線 | 架橋ポリエチレン電線 | |||||
2コより | 3コより | 3心 | 4心 | ||||||
硬 銅 線 | 単 線 | 2.6 ミリメートル (平 | 38 形) | 34 | - | - | - | - | - |
3.2 〃 (平 | 50 形) | 44 | - | - | - | - | - | ||
よ り 線 | 14平方 ミリメートル | 70 | 62 | - | - | - | - | - | |
22 〃 | 92 | 80 | - | - | - | - | - | ||
38 〃 | 130 | 113 | - | - | - | - | - | ||
60 〃 | 174 | 152 | - | - | - | - | - | ||
アルミより線 | 鋼心 | 25 〃 | - | - | 64 | - | - | 95 | 125 |
58 〃 | - | - | 99 | - | - | 160 | 205 | ||
硬+鋼心 | 55 〃 | - | - | - | 140 | 115 | - | - | |
硬 | 200 〃 | - | - | - | - | - | 350 | 455 |
c 高圧引下線には,高圧引下用絶縁電線を使用いたします。
(リ) 柱上変圧器の容量
柱上変圧器の容量は,次の中から,負荷の実情を考慮して,当社が通常使用しているものを選定いたします。
なお,3相電力負荷に対しては,単相変圧器2台をV結線で使用することを標準といたします。
5,10,20,30,50,100
容量(キロボルトアンペア)
(ヌ) 開閉器の施設
高圧電線路には,保守上必要な箇所に区分開閉器を設置いたします。
(ル) 特殊地域の施設
a 塩じん害発生のおそれが多い地域に施設する電線路には,その規模に応じて耐塩じんがいし類,その他の耐塩じん構造の機材を使用した耐塩設備を施設いたします。
b 雷雨発生のおそれが多い地域に施設する電線路には,その程度に応じて避雷器等の耐雷設備を施設いたします。
c 雪害発生のおそれが多い地域に施設する電線路には,その程度に応じて耐雪設備を施設いたします。
d 強風発生のおそれが多い地域に施設する電線路には,その程度に応じて耐風設備を施設いたします。
ハ 地中電線路
(イ) 電線路の施設
a 電線路の施設方法は,xx式を標準といたします。ただし,次の場合は,直接埋設式または暗きょ式によることといたします。
(a) 直接埋設式
重量車両が通ることなく,かつ,再掘さくが他に支障のない構内等に施設する場合
(b) 暗きょ式
当該線路を含めて相当多数のケーブルを同一場所等に施設する場合
b 電線路を新設する場合は,原則として1回線といたします。
(ロ) ケーブルの種類,太さおよび許容電流 a ケーブルは,架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブルを標準といたし
ます。
b ケーブルの太さは,常時許容電流,短時間許容電流,短絡時許容電流,電圧降下,施設方法等を考慮して,技術上,経済上適当なものを次の中から選定いたします。
なお,ケーブルの許容電流は,日本電線工業会規格に準じた算定方法に施設条件を考慮して算定いたします。
電圧別 | 種 類 | 太さ (平方ミリメートル) |
高 圧 | 架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル | 22,38,60,100, 150,200,250, 325,400 |
低 圧 | 14,22,38,60, 100,150,250 |
(ハ) 高圧機器(地上設置),高圧キャビネットおよび低圧分岐箱の設置
a 高圧機器(地上設置)は,高圧電線路を分岐する場合,または高圧を低圧に変圧する場合に使用いたします。
b 高圧キャビネットは,高圧電線路からπ分岐し,高圧のお客さまに地中引込みまたは引出しを行なう場合に使用いたします。
c 低圧分岐箱は,低圧電線路から低圧のお客さまへの地中引込線を分岐する場合に使用いたします。ただし,電線路の施設方法によっては,低圧電線路から低圧分岐箱を使用せずに供給を行なう場合があります。
(2) 変電設備
イ 一般基準
電線路の当社側の引出設備は,その変電所の他の引出設備に準じて施設いたします。
ロ しゃ断器
(イ) しゃ断器は,当社が一般的に使用しているものの中で,その回路電圧に応じ,最大負荷時の電流,現在の系統構成および将来の予想されている系統構成について計算した短絡電流から判断して,必要最小限のものを使用いたします。
(ロ) 短絡電流の算定に考慮する将来の系統構成は,5年から10年程度を目標といたします。
ハ 変 流 器
変流器は,当社で一般的に使用しているものの中で,その回路電圧に応じ,最大負荷時の電流およびその系統で必要な短時間電流から判断して,必要最小限のものを使用いたします。
ニ 配 電 盤
配電盤には,原則として電流計およびしゃ断器操作用開閉器ならびに運転に必要な器具を取り付けます。また,必要に応じて電力量計,充電判定用計器等を取り付けます。
ホ 保護装置
電線路で短絡または地絡を生じた場合に,自動的に電路をしゃ断するために必要な装置を取り付けます。
なお,原則として自動再閉路装置を施設いたします。
(3) そ の 他
この標準設計基準に定めのない場合は,技術基準その他の関係法令等にもとづき,技術上適当と認められる設計によるものといたします。この場合には,その設計を標準設計といたします。