ものづくりなでしこ会員 ・ BOURGEON 会員)
ものづくりなでしこ会員規約
(ものづくりなでしこ会員 ・ BOURGEON 会員)
■第 1 条(名称)
本会はものづくり なでしこと称し、本会の会員を「会員」と称する。
■第 2 条(目的)
本会は、日本国籍を有するものづくり企業の経営者である女性、及びものづくり企業の経営者を目指す女性が集い、情報交換・情報発信することで、日本のものづくりの更なる発展に寄与することを目的とした団体である。
■第 3 条(会員)
本会の会員は一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員とし、以下の会員で構成する。
・ものづくりなでしこ会員:ものづくり企業の社長や会長、もしくは代表権をもつ経営者層の女性で本会趣旨に賛同し、本規約に同意する者。なお、会員は 1 社につき 1 名とする。
・ BOURGEON 会員:ものづくり企業の次期経営者層を目指す女性で本会趣旨に賛同し、本規約に同意する者。なお、新たに経営者層となった場合は速やかに本会の運営事務局に報告すると共に、ものづくりなでしこ会員への移行を申請すること。
・サポーター会員:本会趣旨に賛同し団体を支援するすべての個人又は法人、且つ本規約に同意する者で性別・国籍は問わない。なお、法人の場合、所属する社員は誰でも本会の活動に参加することができる。
■第 4 条(入会資格)
本会の入会資格は原則として次の条件を満たす者とする。
① 罰金以上の刑事裁判を受けたことがない者、または罰金以上の刑事裁判(複数ある場合には直近のもの)を受けてから 5 年以上経過した者。
② 不正競争防止法、その他の法令に違反する目的・態様で参加される疑義が認められないこと。
③ 反社会的勢力及びそれに準じる者でないこと。
④自社生産拠点を日本国内に有する企業に所属していること。
⑤ 所属する会社の資本金が 1,000 万円以上であること。
⑥ 経営者又は経営に携わる女性あるいはそれを目指す女性
⑦ xxであること。
⑧ 被後見人、被保佐人、被補助人でないこと。
⑨ その他、本会の裁量による本会への参加不許諾を受けなかった者。
⑩ 過去に本会員の除名の通告を受けていない者。
■第 5 条(入会手続)
本会への入会を希望する者は入会申請書を記入の上、幹事会に提出すること。なお、紹介者の記載がない場合は、当会の交流事業もしくは教育事業に一度オブザーバーとして参加すること。
■第 6 条(事業年度)
当団体の事業年度は、毎年 4 月 1 日から(翌年)3 月 31 日までの年 1 期とする。
■第 7 条(会費)
なでしこ会員年会費は 60,000 円とする。BOURGEON なでしこ会員年会費は
30,000 円とする。なお、入会にあたる事務手数料は別途申し受ける。
・周年行事等特別な行事の実施においては、理事会の承認を経て、特別会費を徴収する場合がある。
・理事は、理事会の決議により年会費を追加・変更する場合がある。
■第 8 条(会員資格の有効期間)
会員資格の有効期間は、毎年 4 月 1 日から翌年 3 月 31 日までの 1 年間とす る。なお、有効期間の途中での入会の場合にも有効期間の終了日は変わらないこととし、年会費は減額されない。
■第 9 条(会員資格の更新について)
期間満了日の 1 ヵ月前までに、会員又は当団体から相手方に対し、書面によ
る特段の意思表示が無い場合には、 更に契約期間を 1 年間ずつ自動更新するものとし、以後も同様とする。
■第 10 条(届出事項の変更)
会員は、所属する企業や所在地、役職等変更があった場合は速やかに本会の運営事務局に報告するものとする。
■第 11 条(会員の権利)
会員は、本件サービス(次条により定義される)の提供を受ける権利を有する。
■第 12 条(本件サービスの内容)
会員は、次のサービスを享受することができる。但し、サービス内容については、本会の裁量により、事前の通知なくして変更されることがあり、変更手続については、第 21 条に定めるところによる。
①本会が主催する工場・会社見学会。
②本会が主催するセミナー・講演会。
③本会が主催する会員交流会。
④本会が指定するロゴマーク、名刺、パンフレットなどの利用。
■第 13 条(会員の義務)
会員は、本会が定める本規約会則を遵守するものとする。
■第 14 条(会員資格の譲渡)
会員資格はいかなる場合も他人に譲渡することはできない。
■第 15 条(禁止事項)
会員は、次に掲げる行為を行なわない。
①本会及び本会の会員を誹謗・中傷する行為。
②本会の運営を妨害する行為。
③会費滞納が 1 年以上続くこと。
④本会を利用して選挙の事前運動、選挙運動又はこれらに類似する行為及び公職選挙法に抵触する行為。
⑤当会を利用して宗教の宣伝を含む宗教的行為、及び宗教団体の設立・活動、宗教団体への加入等宗教上の結社に関する行為。
⑥会員たる資格に基づき取得した情報を、その態様の如何を問わず、本会の許可なく使用する行為。
■第 16 条(除名)
会員が本規約及び定款第 2 章に定める義務を怠り、本会が履行もしくは中止、是正を求めたにも関わらず会員がこれに応じない場合、幹事会において幹事現在数の 3 分の 2 以上の議決を得て、当該会員に対し除名処分とする。尚、本会が除名処分をする場合、当該会員に除名理由を説明しない。
■第 17 条(会員資格の喪失)
会員は、次の事由により退会となり、その資格を喪失する。
① 退会の申出を行い、本会がこれを認めた場合。
② 除名された場合。
③ 会員が死亡した場合。
④ 破産、会社更生、民事再生、その他これに類する申立てをされ又は自ら申立てた場合。
⑤ 他の会員、本会、運営会社又は第三者を誹謗中傷する行為及びその虞れがあると本会が判断した場合。
■第 18 条(退会について)
会員は本会の退会を希望する場合、運営事務局に書面にて退会届を提出するものとする。但し、前条①の場合を除き、退会届の提出は会員資格の喪失の効力に何らの影響も及ぼさない。なお、退会の場合、退会会員が既に支払った会費については返金されないものとする。
■第 19 条(慶弔)
会員本人に慶弔に係る事項があった場合、本会の運営事務局に報告するものとする。また幹事会の承認により会員本人または法定相続人に対して本会より慶弔慰金を送る。(※詳細は別紙参照)
■第 20 条(本会の廃止)
本会は、天災、地変、法令の制定・改廃、行政指導、社会情勢の変化又は本会の都合により必要と認められる場合には、サービスの一部又は全部の利用を制限し又はこれらを一時休止もしくは廃止することができる。この場合、本会は利用者に対して賠償の責任を負わない。
■第 21 条(個人情報の扱い)
本会は、会員の情報を厳重に取り扱うものとし、ものづくりなでしこに関わる活動目的においてのみ利用するものとする。
■第 22 条(規約内容の変更手続)
本規約の変更については、全会員の同意が必要になる。但し、規約の変更内容を所定の方法により発表した後 1 か月を経過しても会員から異議が出なかった場合、全会員が当該規約内容の変更に同意したものとみなす。
■第 23 条(準拠法)
本規約は日本国法に準拠し日本国法に従って判断されるものとする。
以上
2024 年 6 月 11 日 改訂
ものづくりなでしこ慶弔規定
■第 1 条(目的)
本規定は、ものづくりなでしこの慶弔に対し円滑に対処することを目的とする。
■第 2 条(慶事)
会員の慶祝・慶事(会員の代表就任・会員の結婚・叙勲など)に対しては、会
員の申し出により、祝い金 または、同程度の生花、及び総て祝電を贈るものとする。詳細は、代表幹事・副代表幹事に一任とする。
■第 3 条(弔事)
会員の弔事(会員の死亡)に対しては、香典または、同程度の供花、及び総て弔電を送るものとする。詳細は、代表幹事・副代表幹事に一任とする。
■第 4 条(公表)
第 2 条、第 3 条に該当するものがあるときは、会員に連絡する。
■第 5 条(期限)
慶弔の取り扱いは、事実の発生後 1 カ月以内とする。
■第 6 条(その他)
この規程に定めのない事項について、特に考慮する必要が生じたときは、代表
幹事の決定により処理し幹事会に報告する。
■第 7 条(改正)
この規程は、幹事会の議決により改正することができる。
x x (施行期日)
この規程は、2019 年 6 月 18 日から施行する。
ものづくりなでしこ災害見舞金規定
■第 1 条(目的)
この規程は、ものづくりなでしこ(以下「本会」という。)の会員の所属する法人・団体が災害により被害を受けた場合に、見舞金を支給するために必要な事項を定めることを目的とする。
■第 2 条(対象災害)
見舞金の対象となる災害は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 気象災害(風害、大雨害、大雪害、etc)
(2) 地震
■第 3 条(見舞金の範囲)
見舞金の支給の範囲は、次の各号に掲げるものとする。
(1)会員本人または、会員が所属する法人や団体
■第 4 条(見舞金の額)
見舞金の額は、被災年度において、
1 災害ごとに、かつ個別の会員ごとに積算するものとし、別表の定めによるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、別表の見舞金額は予算の都合上、幹事会の議決によって増減することができる。
■第 5 条(支給申請)
会員は、見舞金の支給を受けようとする場合は、被害状況報告書(様式 1)に必要な添付書類を添えて、原則として被災年度内に本会に提出するものとする。
■第 6 条(支給決定)
見舞金の支給の決定は、幹事会の承認を得て行うものとする。
■第 7 条(支給方法)
見舞金は、会員の所属する法人・団体に対し直接支出する。
■第 8 条(その他)
この規程に定めのない事項について、特に考慮する必要が生じたときは、幹事会に諮り決定するものとする。
■第 9 条(改正)
この規程は、幹事会の議決により改正することができる。
附 則
区分 | 要 件 | 見舞金額 |
1 | 社屋が全壊、全焼又は流失したとき | 5万円 |
2 | 社屋が半壊、半焼又は床上浸水(土砂の堆積等により一時的に 使用することができない状態になったものを含む)したとき | 3万円 |
3 | 会員本人が死亡した場合 | 1万円 |
この規程は、2020 年 6 月 10 日から施行する。別 表 災害見舞金支給基準