Contract
長崎市と日本郵便株式会社との包括的連携に関する協定書
長崎市(以下「甲」という。)と日本郵便株式会社(以下「乙」という。)は、以下のとおり協定(以下「本協定」という。)を締結する。
(目的)
第1条 本協定は、甲及び乙が相互に緊密な連携を図り、協働による活動を推進することにより、地域の一層の活性化及び市民サービスのxxxを図ることを目的とする。
(連携事項)
第2条 甲及び乙は、前条の目的を達成するため、連携して次に掲げる事項(以下「連携事項」という。)について、業務に支障のない範囲で、取り組むものとする。
なお、乙においては長崎市内の郵便局(簡易郵便局を除く)が連携事項に取り組むものとする。
(1) 安全・安心な暮らしの実現に関すること
(2) 地域経済活性化に関すること
(3) xxを担う子どもの育成に関すること
(4) 女性の活躍推進に関すること
(5) 環境との調和に関すること
(6) その他、地方創生及び市民サービス向上に関すること
2 甲及び乙は、連携事項を効果的に実施するため、定期的に協議を行うものとする。また、具体的な協力内容については、甲乙合意の上、決定する。
(協定内容の変更)
第3条 甲又は乙のいずれかが、本協定の内容の変更を申し出たときは、その都度協議の上、書面により必要な変更を行うものとする。
(守秘義務)
第4条 甲及び乙は、連携事項の具体化の検討及び第2条第2項に基づき決定した協力内容の実施により知り得た相手方の秘密情報を、相手方の事前の書面による承認を得ずに第三者に開示又は漏えいしてはならない。
2 甲及び乙は、本協定が理由の如何を問わず終了した後も、前項に定める秘密保持義務を負うものとする。
(有効期間)
第5条 本協定の有効期間は、締結日から令和4年3月31日までとする。ただし、本協定の有効期間が満了する日の1か月前までに、甲又は乙が書面により特段の申し出を行わないときは、有効期間が満了する日の翌日から1年間本協定は更新され、その後も同様とする。
(協議)
第6条 本協定に定めのない事項又は本協定に定める事項に関し疑義等が生じた場合は、甲乙協議の上、決定するものとする。
本協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙それぞれの署名の上、各自その1通を保有するものとする。
令和3年8月4日
甲 長崎県長崎市桜町2番22号長崎市長 (自 署)
乙 長崎県長崎市xxx町1-1日本郵便株式会社
長崎中央郵便局長 (自 署)
長崎県長崎市xx1-27-1日本郵便株式会社
長崎xx郵便局長 (自 署)