Contract
「指定訪問介護」利用契約書
指定訪問介護利用者又は代理人(以下「契約者」という。)と有限会社 髙村(以下「事業者」という。)は、契約者が事業者から提供される訪問介護サービスを受け、それに対する利用料金を支払うことについて、次のとおり契約(以下「本契約」という。)を締結します。
第xx 総則
第1条(契約の目的)
(1)事業者は、介護保険法令の趣旨に従い、契約者がその居宅において、その有する能力に応じ、可能な限り自立した日常生活を営むことができるように支援することを目的として、第4条及び第5条に定める訪問介護サービスを提供します。
(2)事業者が契約者に対して実施する訪問介護サービス内容等(以下「訪問介護計画」という。)は、別に定める訪問介護計画書のとおりとします。
第2条(契約期間)
本契約の有効期間は、契約締結の日から契約者の要介護認定の有効期間満了日までとします。
但し、契約期間満了までに契約者から契約終了の申し入れがない場合には、本契約は更新されるものとします。
第3条(訪問介護計画の決定・変更)
(1)事業者は、契約者に係る居宅サービス計画に沿って訪問介護計画を作成するものとします。
(2)事業者は、契約者に係る居宅サービス計画が変更された場合、訪問介護計画の変更の必要があると認められた場合には、契約者等と協議して、訪問介護計画を変更するものとします。
(3)事業者は、訪問介護計画を作成、または変更した場合には、複写物を交付します。
第4条(介護保険給付対象サービス)
事業者は、介護保険給付対象サービスとして、契約者の居宅に訪問介護員を派遣し、訪問介護計画に沿って必要な援助を提供するものとします。
第5条(介護保険給付対象外のサービス)
事業者は契約者との合意に基づき、介護保険給付外サービスとして、介護保険給付の支給限度額を超える訪問介護サービスを提供できるものとします。
第6条(訪問介護員の交替等)
(1)本契約において「訪問介護員」とは、所定の研修を受けた上で訪問介護サービス事業に従事している専門職員をいうものとします。
(2)契約者は、特定の訪問介護員を指名することはできませんが、事業者が選任した訪問介護員の交替を希望する場合には、当該訪問介護員が業務上不適当と認められる事情その他交替を希望する理由を明らかにして、事業者に対して訪問介護員の交替を申し出ることができます。
第7条(サービス実施の留意事項)
(1)訪問介護サービスの実施に関する指示・命令はすべて事業者が行います。事業者は訪問介護サービスの実施にあたって契約者の事情・意向等を十分に配慮します。
(2)契約者は、訪問介護サービス実施のために必要な備品等(水道・ガス・電気を含む)を無償で提供し、訪問介護員が事業所に連絡する場合等の電話の使用を承諾するものとします。
第二章 サービスの利用と料金の支払い第8条(サービス利用料金の支払い)
(1)事業者は、契約者が支払うべき介護保険給付サービスに要した費用について、契約者が介護サ
ービス費として給付を受ける額の限度において、契約者に代わって市町村から支払いを受けます。
(2)契約者は、第4条に定めるサービスについて、厚生労働大臣が定める所定の料金体系に基づいたサービス利用料金から介護保険給付額を差し引いた差額分(自己負担分:通常はサービス利用
料金の1割)を事業者に支払うものとします。但し、契約者がxxxx介護認定を受けていない場合及び居宅サービス計画が作成されていない場合には、サービス利用料金をいったん支払うものとします。(要介護認定後又は居宅サービス計画作成後、自己負担分を除く金額が介護保険から払い戻されます。)なお、区分支給限度基準額を超えた部分については、全額自費負担となります。
(3)サービス利用料金は1か月ごとに計算し、契約者はこれを利用月の翌々月20日までに支払うものとします。
第9条(利用の中止、変更、追加)
(1) 契約者は、利用期日前において、訪問介護サービスの利用を中止変更、もしくは新たなサービスの利用を追加することができます。この場合にはサービスの実施日の前日までに事業者に申し出るものとします。
(2)契約者よりの事前連絡の無い利用中止があった場合、重要事項説明書に定める所定の取消料をお支払いいただく場合があります。但し契約者の体調不良等正当な事由がある場合は、この限りではありません。
第10条(サービス内容の変更)
(1)事業者は、サービス利用当日、契約者の体調等の理由で予定されていたサービスの実施ができない場合には、サービス内容の変更をして実施することができるものとします。
(2)前項の場合に、事業者は、所定のサービス利用料金を請求できるものとします。
第11条(利用料金の変更)
(1)介護給付費体系の変更に伴い、事業者は当該サービスの利用料金が変更になる場合があります。
(2)契約者は、前項の変更に同意することができない場合には本契約を解約することができます。第三章 事業者の義務
第12条(事業者及び訪問介護員の義務)
(1)事業者及び訪問介護員は、サービスの提供にあたって契約者の生命、身体、財産の安全・確保に配慮するものとします。
(2)事業者は、サービスの提供にあたって、緊急時の連絡先として主治医を確認するなど、医師・医療機関への連絡体制の確保に努めるものとします。
(3)事業者は、契約者に対する訪問介護サービスの実施について記録を作成し、それを2年間保管し、契約者又は代理人の請求に応じてこれを閲覧することができ、又はその複写物を交付するものとします。
第13条(守秘義務等)
(1)事業者及び従業員は、訪問介護サービスを提供する上で知り得た契約者及びその家族等に関する事項を正当な理由なく第三者に漏洩しません。この守秘義務は、本契約の終了した後も継続します。
(2)契約者に係る居宅介護支援事業者等との連携を図るなど正当な理由がある場合には、その情報が用いられる者の事前の同意を得た上で、契約者又はその家族等の個人情報を用いることができるものとします。
第14条(訪問介護員の禁止行為)
訪問介護員は、訪問介護サービスの提供にあたって、次の各号に該当する行為を行いません。一 契約者もしくはその家族等からの金銭又は高価な物品の授受
二 契約者の家族等に対するサービスの提供
三 契約者もしくはその家族等に対して行う宗教活動、政治活動四 その他契約者もしくはその家族等に行う迷惑行為
第四章 損害賠償
第15条(損害賠償責任)
(1)事業者は、本契約に基づくサービスの実施に伴って、自己の責に帰すべき事由により契約者に生じた損害について賠償する責任を負います
(2)事業者は、前項の損害賠償責任を速やかに履行するものとします。
第16条(損害賠償がなされない場合)
事業者は、自己の責に帰すべき事由がない限り、損害賠償責任を負いません。とりわけ以下の各号に該当する場合には、事業者は損害賠償責任を免れます。
一 契約者が、契約締結時にその心身の状況及び病歴等の重要事項について故意にこれを告げず、又は不実の告知を行ったことに起因して損害が発生した場合
二 契約者が、サービスの実施のため必要な事項に関する聴取・確認に対して故意にこれを告げず、又は不実の告知を行ったことに起因して損害が発生した場合
三 契約者の急な体調変化等、実施したサービスを原因としない事由に起因して損害が発生した場合
四 契約者が、事業者及びサービス従事者の指示・依頼に反して行った行為に起因して損害が発生した場合
第五章 契約の終了
第17条(契約の終了事由、契約終了に伴う援助)
(1)契約者は、以下の各号に基づく契約の終了がない限り、本契約に定めるところに従い事業者が提供するサービスを利用することができるものとします。
一 契約者が死亡した場合
二 要介護認定により契約者の心身の状況が要支援、自立と判定された場合 三 事業者が破産した場合又はやむを得ない事由により事業所を閉鎖した場合四 事業所が介護保険指定を取り消された場合又は指定を辞退した場合
五 第18条から第20条に基づき本契約が解約又は解除された場合
(2)事業者は、前項第一号を除く各号により本契約が終了する場合には、契約者の心身の状況、置かれている環境等を勘案し、必要な援助を行うよう努めるものとします。
第18条(契約者からの中途解約)
(1)契約者は、本契約の有効期間中、本契約を解約することができます。この場合には、契約者は契約終了を希望する日の30日前までに事業者に通知するものとします。
(2)契約者は、以下の事項に該当する場合には、本契約を即時に解約することができます。一 第11条第2項により本契約を解約する場合
二 契約者が入院した場合
三 契約者に係る居宅サービス計画(ケアプラン)が変更された場合
第19条(契約者からの契約解除)
契約者は、事業者もしくはサービス従事者が以下の事項に該当する行為を行った場合には、本契約を解除することができます。
一 事業者もしくはサービス従事者が正当な理由なく、本契約に定める訪問介護サービスを実施しない場合
二 事業者もしくはサービス従事者が第13条に定める守秘義務に違反した場合
三 事業者もしくはサービス従事者が故意又は過失により契約者もしくはその家族等の身体・財 産・信用等を傷つける、又は著しい背信行為、その他本契約を継続しがたい重大な事情が認められる場合
第20条(事業者からの契約解除)
事業者は、契約者が以下の事項に該当する場合には本契約を解除することができます。
一 契約者が契約締結時に、その心身の状況及び病歴等の重要事項について、故意にこれを告げず、又は不実の告知などを行い、その結果、本契約を継続しがたい事情を生じさせた場合
二 サービス利用料金の支払いが2か月以上遅延し、催告にもかかわらずこれが支払われない場合三 契約者が、故意又は重大な過失により事業者もしくは訪問介護員の生命・身体・財産・信用等
を傷つけ、又は背信行為を行うことなどによって、本契約を継続しがたい事情を生じさせた場合四 居宅サービス計画に記載された業務内容または契約者が求める質の業務内容に対して、当事業所の人員や能力の不足により、実施ができなくなった場合。この場合、他の事業所の紹介、引継
ぎ等療養の継続の視点から必要な配慮を行うものとします。)第六章 その他
第21条(苦情相談)
事業者は、その提供したサービスに関する契約者等からの苦情相談に対して、受付窓口を設置して適切に対応するものとします。
第22条(協議事項)
本契約に定められていない事項について問題が生じた場合には、事業者は介護保険法その他諸法令の定めるところに従い、契約者と誠意をもって協議するものとします。
上記の契約を証するため、本書2通を作成し契約者、事業者が、各1通を保有するものとします。令和 年 月 日
(事業者)
所在地 xxxxxxxxxxxx0000-0xx者(法人名) 有限会社 髙村
代表者職・氏名 代表取締役 xx xx x
(契約者)
利用者
住所
代理人
氏名 印
住所
氏名 印