(2)ダイレクトメール、E-mail 等の発送・発信
(2020 年 8 月現在)
xxxx金庫「しんきん法人インターネットバンキング利用規定」
(電子証明書対応)
第1条 しんきん法人インターネットバンキング
1.しんきん法人インターネットバンキング(以下「本サービス」といいます。)とはパーソナルコンピュータなどの機器(以下「端末」といいます。)を用いたご契約者(以下「ご契約先」といいます。)からの依頼に基づき、資金移動、口座情報の照会、総合振込・給与振込・賞与振込、預金口座振替、税金・各種料金払込み等の各データの伝送、その他当金庫所定の取引を行うサービスをいいます。
ただし、当金庫は、その裁量により、本サービスの対象となる取引および内容を、ご契約先に事前に通知することなく追加または変更する場合があります。かかる追加または変更により、万一ご契約先に損害が生じた場合にも、当金庫の責めに帰すべき事由がある場合を除き、当金庫は責任を負いません。
2.利用申込
(1)本サービスの利用を申込みされるお客様(以下「利用申込者」といいます。)は、本利用規定およびその他関連諸規定の内容をご了承のうえ、「しんきん法人インターネットサービス利用申込書」
(以下「申込書」といいます。)に必要事項を記載して当金庫に提出するものとします。
(2)当金庫が「申込書」に押印された印影と、届出の印鑑とを相当の注意をもって照合し、相違ないものとして認めて取り扱った場合は、「申込書」に偽造、変造その他事故があっても、そのために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
(3)当金庫は、次の場合には利用申込みを承諾しないことがあります。なお、利用申込者は、この不承諾につき意義を述べないものとします。
① 利用申込み時に虚偽の事項を届け出たことが判明したとき。
② その他、当金庫が利用を不適当と判断したとき。
(4)利用申し込みの承諾後であっても、利用申込者が前項のいずれかに該当することが判明した場合、当金庫はその承認を取り消す場合があります。ただし、承認が取り消された場合でも、契約者は本サービスの利用によりすでに発生した義務について本規定に従って履行する責任を免れないものとします。また、その場合に生じた損害について当金庫はその理由の如何を問わず、いかなる責任も負わないものとします。
(5)利用申込者は、ご契約先の安全確保のために本利用規定に示したお客様ID、各種パスワード、電子証明書、秘密鍵の不正使用・誤使用などによるリスク発生の可能性、および本利用規定の内容について了解したうえで、自らの判断と責任において、本サービスの利用申込みをするものとします。
3.利用資格者
(1)ご契約先は、本サービスの利用に際してご契約先を代表する管理者(以下「管理者」といいます。)を当金庫所定の手続きにより届け出るものとします。
(2)管理者は、管理者が定めた一定の範囲内で、本サービスの利用に関する管理者の権限を代行する利用者(以下「利用者」といいます。)を、当金庫所定の手続きにより届け出るものとし、管理者の責任において利用者に、本規定を遵守させ、その利用に関する責任を負担するものとします。
(3)ご契約先は、管理者の変更または管理者の登録内容に変更があった場合、当金庫所定の手続きにより速やかに届け出るものとします。
当金庫は、ご契約先での変更登録処理が完了するまでの間、管理者の変更または管理者の登録内容に変更がないものとして処理することができるものとし、万一これによってご契約先に損害が生じた場合でも、当金庫の責めに帰すべき事由がある場合を除き、当金庫は責任を負いません。
(4)管理者は、利用者の追加登録・削除または利用者の登録内容に変更があった場合、当金庫所定の手続きにより速やかに届け出るものとします。
当金庫は、ご契約先での変更登録処理が完了するまでの間、利用者の追加登録・削除または利用者の登録内容に変更がないものとして処理することができるものとし、万一これによってご契約先に損害が生じた場合でも、当金庫の責めに帰すべき事由がある場合を除き、当金庫は責任を負いません。
(5)本サービスの利用資格者は、管理者および利用者とします。
4.使用できる端末
本サービスの利用に際して使用できる端末は、当金庫所定の機能を有するものに限ります。加えて、本人確認につき「電子証明書方式」を利用する場合には、当金庫所定の方法により、かかる端末に当金庫が発行する電子証明書と秘密鍵を取得・生成し、利用者端末にインストールしていただく必要があります。
なお、端末の種類により本サービスの対象となる取引は異なる場合があります。
5.本サービスの取扱時間
本サービスの取扱時間は、当金庫所定の時間内とします。
ただし、当金庫は、取扱時間をご契約先に事前に通知することなく変更する場合があります。また、取扱時間は、取引により異なる場合があります。
6.代表口座
ご契約先は、お申込み店舗に開設しているご契約先名義の普通預金口座または当座預金口座の一つを本サービスによる取引に主に使用する口座(以下「代表口座」といいます。)として申込書により届け出るものとします。
7.手数料等
(1)本サービスの利用にあたっては、当金庫所定の手数料(以下「利用手数料」といいます。)および消費税をいただきます。また、本サービスを利用するにあたり必要となる通信料、インターネット接続料、コンピュータその他の機器等については、契約者が負担するものとすます。
当金庫は、利用手数料および消費税を普通預金規定、総合口座取引規定および当座勘定規定に拘わらず、通帳・払戻請求書・キャッシュカードまたは当座小切手の提出を受けることなしに、申込書により届出の口座(以下「引落口座」といいます。)から、当金庫所定の日に自動的に引き落とします。なお、月間基本料の引落口座は代表口座とします。
(2)当金庫は、利用手数料をご契約先に事前に通知することなく変更する場合があります。
(3)ご契約先は、取引内容により利用手数料以外に当金庫所定の諸手数料および消費税を支払うものとします。
なお、提供する本サービスの追加または変更に伴い、諸手数料を新設・変更する場合においても、前一号と同様の方法により引き落とします。
第2条 本人確認
1.本人確認の手段
本サービスの利用資格者の本人確認については、「電子証明書方式」とします。
すでに「ID・パスワード方式」でご契約の企業については、ご契約先自身が決定のうえ、申込書により当金庫に届出るものとします。同一のご契約先において、電子証明書方式とID・パスワード方式の併用は出来ません。
①電子証明書方式
電子証明書およびログインパスワードによりご契約者ご本人であることを確認する方式。
②ID・パスワード方式
お客様IDおよびログインパスワードによりご契約者ご本人であることを確認する方式。
2.お客様IDおよび各種パスワード
(1)お客様ID
お客様IDは、ご契約先自身が決定し、申込書により当金庫に届け出るものとします。
第1希望、第2希望の順で設定いたしますがすでに利用されている場合は再度別に届け出るものとします。
(2)ログインパスワード、登録確認用パスワード、承認用パスワードおよび都度振込送信確認用パスワード
ログインパスワード、登録確認用パスワード、承認用パスワードおよび都度振込送信確認用パスワード(以下これらのパスワードを総称して「各種パスワード」といいます。)は、ご契約先自身が決定し、初回ログイン時にご契約先ご自身で設定するものとします。
また、管理者は、本サービスのご利用開始後に端末より承認者および利用者のお客様ID、各種パスワードを当金庫所定の手続きにより届け出ます。
3.電子証明書の発行
電子証明書は、当庫所定の方法により、電子証明書方式を申し込んだご契約先の管理者に対して発行します。発行を受けた電子証明書の管理者から利用者に対する交付は、お客様の責任において行っていただきます。
4.本人確認
(1)取引の本人確認の方法
①「ID・パスワード方式」における取引時の本人確認は、第2条第2項により、すでにお客様IDおよび各種パスワードを登録済みの管理者および利用者が端末の画面上で入力したお客様IDおよび各種パスワードと、当金庫に登録されている各内容の一致を確認する方法により行います。
② 「電子証明書方式」における取引時の本人確認は、第2条第3項によりすでに電子証明書を受領し、かつ第2条第2項によりすでにお客様IDおよび各種パスワードを登録済みの管理者および利用者が端末から当金庫に送信した電子証明書を解析してその正当性を確認し、かつ、かかる管理者および利用者が端末の画面上で入力したログインパスワードと、当金庫に登録されている各内容の一致を確認する方法により行います。
(2)依頼内容の確認
当金庫は、前項に定める本人確認が異常なく完了したことをもって、次の事項を確認できたものとして取扱います。
a.ご契約先の有効な意思による申込みであること。 b.当金庫が受信した依頼内容が真正なものであること。
(3)当金庫は、「ID・パスワード方式」・「電子証明書方式」いずれの場合においても、(1)項の方法に従って本人確認をし、取引を実施した場合、お客様ID、各種パスワード、電子証明書および秘密鍵につき不正使用・誤使用、その他の事故があっても当金庫は当該取引を有効なものとして取り扱い、また、そのために生じた損害については、当金庫の責に帰すべき事由がある場合を除き、当金庫は責任を負いません。
5.各種パスワード等の管理
(1)各種パスワードは、ご契約先の責任において、厳重に管理するものとし、第三者へ開示しないでください。
また、各種パスワードは、生年月日、電話番号、連続番号など他人に知られやすい番号を登録することを避けるとともに定期的に変更手続きを行ってください。
(2)管理者が各種パスワードを変更する場合には当金庫所定の手続きにより管理者自身が行ってください。
(3)管理者がお客様IDおよび各種パスワードを失念、または盗難に遭った場合には、すみやかにお客さまご本人から当金庫所定の手続きにより当金庫に届出てください。この届出に対し、当金庫は本サービスの利用停止等の措置を講じます。この届出以前に生じた損害については、当金庫の責めに帰すべき事由がある場合を除き当金庫は責任を負いません。
(4)利用者がお客様IDおよび各種パスワードを失念、または盗難に遭った場合には、お客さまの管理者にてご対応ください。
(5)本サービスの利用について届出と異なる各種パスワードの入力が当金庫所定の回数連続して行われた場合は、その時点で当金庫は当該パスワードの利用を停止します。当該パスワードの利用を再開するには、利用者の場合は管理者に、管理者の場合は当金庫に連絡のうえ所定の手続きをとってください。
第3条 電子証明書の有効期間と更新手続き
1.電子証明書には有効期限があるため、「電子証明書方式」によるご契約者は、本サービスを継続して利用するためには、有効期限終了前に当金庫所定の方法で、電子証明書の更新手続きを行う必要があります。
2.前項による電子証明書の更新が行われなかった場合、電子証明書は有効期間の満了日をもって失効するものとし、「電子証明書方式」によるご契約先は、以後本サービスを利用することができません。
3.本サービスが解約、利用停止その他の事由により終了した場合、またはご契約先が本人確認方法を
「電子証明書方式」から「ID・パスワード方式」に変更した場合は、発行済みの電子証明書は、残存期間があっても当該終了日をもって失効します。
第4条 電子証明書・秘密鍵・端末の管理
1.電子証明書および秘密鍵は、管理者および利用者本人が保管するものとします。また、第三者への譲渡・貸与はできません。
2.電子証明書および秘密鍵の内容に変更が生じた場合、当金庫所定の変更手続を行ってください。
3.端末の譲渡・破棄等により電子証明書および秘密鍵の管理ができなくなる場合は、必ず電子証明書および秘密鍵の削除を行ってください。
4.端末の譲渡・破棄等により新しい端末を使用する場合は、当金庫所定の方法により電子証明書および秘密鍵を取得・生成し、再度利用者端末にインストールしてください。
5.管理者および利用者本人に次に定める事由のいずれかが生じた場合は、取引の安全性を確保するため、速やかに当金庫に届出てください。この届出に対し、当金庫は所定の手続きを行い、必要に応じて本サービスの利用停止等の措置を講じます。 当金庫は、この届出に基づく所定の手続の完了前に生じた電子証明書および秘密鍵の第三者による不正使用等による損害について責任を負いません。
①電子証明書および秘密鍵をインストールした端末の譲渡・廃棄等を行った際に電子証明書と秘密鍵の削除を行わなかった場合。
②電子証明書および秘密鍵をインストールした端末が紛失・盗難等に遭った場合。
③電子証明書および秘密鍵に偽造、変造、流出、盗用等が生じ、またはそれらのおそれがあると判断した場合。
第5条 契約者情報等の取扱い
1.契約者情報の保護
当金庫は、次の契約者情報等を厳正に管理し、契約者保護のため十分注意を払い、第2項に定める場合を除き契約者情報を利用しません。
(1)お客様が本サービスの利用申込み時に届出た情報、およびお客様により登録されたサービス使用者に関する情報(第10条に規定された情報を含む。)
(2)本サービス利用履歴およびその他本サービスの利用に伴う種々の情報
2.契約者情報の使用
お客様は、契約者情報および契約者取引情報を当金庫が次の目的のために、業務上必要な範囲で使用することを予め承諾するものとします。
(1)新商品、新サービスの企画・開発
(2)ダイレクトメール、E-mail 等の発送・発信
(3)契約者の管理
(4)その他本サービスの内容を向上させるために必要な行為
第6条 取引の依頼
1.サービス利用口座の届出
(1)ご契約先は、お申込み店舗に開設している口座(以下「サービス利用口座」といいます。)を、申込書により当金庫宛に届け出てください。
(2)当金庫は、届出の内容に従い、本サービスのサービス利用口座として登録します。
ただし、サービス利用口座として指定可能な預金の種類および本サービスの対象となる各取引において指定可能なサービス利用口座は、当金庫所定のものに限るものとします。
(3)届出可能なサービス利用口座の口座数は、当金庫所定の数以内とします。
(4)届出可能なサービス利用口座は、ご契約先名義の口座のみとします。
(5)サービス利用口座の追加・変更および削除は、当金庫所定の書面により届け出てください。
2.取引の依頼方法
本サービスによる取引の依頼は、第2条に従った本人確認が終了後、お客様が取引に必要な所定事項を当金庫の指定する方法により正確に当金庫に伝達することにより行うものとします。
当金庫は、前項のサービス利用口座の届出に従い取引を実施します。
3.取引依頼の確定
(1)本サービスによる取引の確定は、当金庫所定の方式により依頼内容の確認が取れた時に確定したものとし、当金庫は当金庫所定の方法で各取引の手続きを行います。
なお、特に定めのない限り、取引依頼の確定後に依頼内容の取消、変更はできないものとします。
(2)前号の取引において、実施結果および取引依頼の確認内容に不明な点がある場合、またはその通知が受信できなかった場合は、当金庫まで速やかにご照会ください。この照会がなかったことによって生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
第7条 資金移動
1.取引の内容
(1)本サービスによる資金移動取引とは、ご契約先からの端末による依頼に基づき、ご契約先の指定した日(以下「指定日」といいます。)に、ご契約先の指定する代表口座もしくはサービス利用口座
(以下「支払指定口座」といいます。)からご契約先の指定する金額を引落xxうえ、ご契約先の指定する当金庫本支店または当金庫以外の金融機関への国内本支店の預金口座(以下「入金指定口座」といいます。)宛に振込依頼を発信し、または振替の処理を行う取引をいいます。
なお、振込の受付にあたっては、当金庫所定の振込手数料および消費税をいただきます。
(2)支払指定口座と入金指定口座が同一店舗内でかつ同一名義の場合は、「振替」として取り扱います。支払指定口座と入金指定口座が異なる当金庫本支店にある場合、入金指定口座が当金庫以外の金融機関本支店にある場合、または支払指定口座と入金指定口座が異なる名義の場合は、「振込」として取り扱います。
(3)依頼の内容が確定した場合、当金庫は確定した内容に従い、支払指定口座から振込金額または振替金額、当金庫所定の振込手数料および消費税の合計金額を引落xxうえ、当金庫所定の方法で振込または振替の手続きをします。
(4)支払指定口座からの資金の引落しは、普通預金規定、総合口座取引規定および当座勘定規定に拘わらず、通帳・払戻請求書・キャッシュカードまたは当座小切手の提出を受けることなしに、当金庫所定の方法により取り扱います。
(5)以下の各号に該当する場合、振込または振替はできません。
①振込または振替時に、振込金額または振替金額、当金庫所定の振込手数料および消費税の合計金額 が、支払指定口座より払い戻すことができる金額(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます。)を超えるとき。
②支払指定口座が解約済のとき。
③ご契約先から支払指定口座についての支払停止の届出があり、それに基づき当金庫が所定の手続きを行ったとき。
④差押、相殺等やむを得ない事情があり、当金庫が支払いを不適当と認めたとき。
⑤その他、振込および振替ができないと当金庫が認める事由があるとき。
(6)振込取引において、入金指定口座への入金ができない場合には、組戻手続きにより処理します。
2.指定日
振込・振替依頼の発信は、原則としてご契約先が指定された指定日に実施し、指定がない場合には、依頼日当日を指定日とします。
ただし、振込・振替依頼日当日が指定日となる場合、取引の依頼内容の確定時点で当金庫所定の時限を過ぎ、または受付日が金融機関窓口休業日のときは、「翌営業日扱い」とし、当金庫所定の翌金融機関窓口営業日(以下「翌営業日」といいます。)に「入金指定口座」宛振込・振替処理を行います。
3.振込および振替取引における依頼内容の訂正・組戻し
(1)本規定の第6条第3項により、依頼内容が確定した後にその依頼内容を変更する場合(以下「訂正」といいます。)、またはその依頼内容を取りやめる場合(以下「組戻し」といいます。)には、当該取引の引落口座がある当金庫本支店の窓口において、訂正依頼書(依頼内容を訂正する場合)または組戻依頼書(依頼内容を取りやめる場合)に、当該取引の引落口座にかかる届出の印鑑により記名押印して期限内に提出してください。この場合、本人確認に必要な資料または保証人を求めることがあります。なお、第1項第1号の振込手数料および消費税は返却いたしません。また、訂正組戻しについては、当金庫所定の訂正組戻し手数料および消費税をいただきます。訂正組戻し手数料および消費税の支払は、第7条第1項第4号に従い、引落口座から自動的に引き落とすことができるものとします。
(2)前項の場合、当金庫は、訂正依頼書または組戻依頼書の内容に従って、それぞれ訂正依頼電文ま
たは組戻依頼電文を振込先の金融機関に発信しますが、振込先の金融機関がすでに振込通知を受信しているときは、訂正または組戻しができないことがあります。この場合には、受取人との間で協議してください。
(3)組戻しされた振込資金は、組戻依頼書に指定された方法により返却します。現金で返却を受けるときは、当金庫所定の受取証に届出の印鑑により記名押印の上、提出してください。この場合、当金庫所定の本人確認資料または保証人を求めることがあります。
(4)組戻しされた振込資金を返却せず改めてその資金による振込の受付をするときは、組戻し手数料とあわせて店頭表示の振込手数料をいただきます。
(5)当金庫が、訂正依頼書または組戻依頼書に押印された印影と、届出の印鑑とを相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱ったうえは、それらの書類につき偽造、変造その他の事故により万一ご契約先に損害が生じた場合でも、当金庫の責めに帰すべき事由がある場合を除き当金庫は責任を負いません。
(6)振込取引において、指定された振込先金融機関の振込口座へ入金できず、振込資金が返却された場合には、当金庫はご契約先にその旨お伝えしますので第1項の手続きを取って下さい。返却された振込資金は第3項により処理しますが、相当の期間内に回答がなかった場合または連絡がつかない等の場合には、組戻し依頼があったものとして、当金庫は振込資金を引落口座に入金処理することがあります。この場合、訂正組戻手数料および消費税の支払は、第7条第1項第4号に従い、引落口座から自動的に引き落とすことができるものとします。
4.ご利用限度額
(1)当金庫は、「振替」、「振込」について「支払指定口座」毎に1回あたりのご利用可能限度額を設けます。
また、都度振込のご利用に際しては、振込指定日1日あたりのご利用累計限度額を設けます。なお、このご利用可能限度額はご契約先に通知することなく、変更することがあります。
(2)ご契約先は、前号に基づき定められた 1 回あたりのご利用可能限度額を限度として利用者毎に1回あたりの利用限度額を設定することができるものとします。
(3)利用限度額および利用累計限度額を超えた取引依頼については、当金庫は受付義務を負いません。
第8条 照会サービス
1.取引の内容
ご契約先は、ご契約時に指定する代表口座またはサービス利用口座について、残高照会、入出金明細照会等の口座情報を照会することができます。
なお、照会可能な明細は、当金庫所定の期間内に取引のあった明細に限ります。
2.照会後の取消、変更
ご契約先からの照会を受けて当金庫から回答した内容は、残高、入出金明細等を当金庫が証明するものではなく、回答後であっても当金庫が取消または訂正等を行うことがあります。この場合、取消または訂正により生じた損害について当金庫は責任を負いません。
3.照会取引の時点
「照会取引」による口座情報は、第6条第3項による照会依頼内容が確定した時点のものが提供されます。ただし、提供される口座情報は、必ずしも最新の情報とは限りませんのでご注意ください。
第9条 データ伝送サービス
1.サービスの定義
(1)データ伝送サービス(以下「データ伝送」)といいます。)とは、当金庫に対し所定の申込手続きを完了したご契約先と当金庫とが、当金庫との取引に関するデータ(以下「伝送データ」)といいます。)を通信回線を通じて授受するサービスをいいます。
(2)データ伝送が可能な伝送データの種類は、申込書により契約したデータ伝送区分の範囲とします。
2.取りまとめ店
総合振込、給与振込、賞与振込、口座振替にかかる取りまとめ店は、申込書によりご契約先が指定した資金引落口座を有する当金庫本支店とします。
3.取扱方法
(1)給与振込、賞与振込をご利用の場合、事前に振込指定口座の確認を行ってください。
(2)伝送データの授受にあたり、取扱時限、データの仕様等については、当金庫が定める方法により行ってください。
(3)総合振込、給与振込、賞与振込をご利用の場合、振込資金、当金庫所定の振込手数料および消費税(以下「振込資金等」といいます。)は、当金庫所定の日時までにご指定の口座に預入してください。
振込資金等は、普通預金規定、総合口座取引規定および当座勘定規定に拘わらず、通帳・払戻請求書・キャッシュカードまたは当座小切手の提出を受けることなしに、当金庫所定の方法により取り扱います。
(4)伝送データに誤りや瑕疵がある場合は、ご契約先において Web 承認がお済の場合でも総合振込については振込指定日の前日まで、また、給与振込および賞与振込については振込指定日の2営業日前の前日まで取消しが可能です。取消し後は必要に応じて正しいデータを当金庫に再送を行ってください。
(5)前項以外の伝送データの取消については、金庫所定の手続きにより取消し依頼を行ってください。
(6)当金庫は、伝送データを正式データとして受領した以降は、原則として変更または取消しを行いません。
4.ご利用限度額
(1)当金庫は、都度振込、総合振込、給与振込、賞与振込について伝送一回あたりのご利用可能限度額を設けます。なお、このご利用可能限度額はご契約先に通知することなく、変更することがあります。
(2)ご契約先は、前号のそれぞれのデータ伝送種類ごとについて、前号に基づき定められた伝送一回あたりのご利用可能限度額を限度に、利用限度額を設定することができるものとします。
(3)都度振込については、上記の限度額のほか振込して指定日単位の累計限度額を設けます。なお、この指定日単位の累計限度額はご契約先に通知することなく、変更することがあります。
(4)利用限度額および累計限度額を超えた取引依頼については、当金庫は受付義務を負いません。
第10条 Pay-easy(ペイジー)税金・料金払込みサービス
1.取引の内容
(1)Pay-easy(ペイジー)税金・各種料金払込みサービス(以下、「税金・料金払込みサービス」といいます。)により、当金庫所定の収納機関(以下、「収納機関」といいます。)に対し、税金、手数料、料金等(以下、「各種料金」といいます。)の照会および支払指定口座から指定の金額を引落とし、収納機関に対する当該各種料金の支払いとして、当該引落とし金を払込むことができます。
(2)税金・料金払込みサービスの1回あたり、および1日あたりのご利用限度額は、当金庫所定の金額の範囲内とし、当金庫は、所定上限額をその裁量によりご契約先に事前に通知することなく変更する場合があります。
(3)当金庫は、ご契約先に対し税金・料金払込みサービスにかかる領収書を発行いたしません。
(4)収納機関の納付情報または請求情報の内容、収納機関での収納手続きの結果等については、収納機関に直接お問合せください。
(5)収納機関の取扱時間の変更などにより、当金庫所定の時間内であっても取扱いができない場合があります。
(6)税金・料金払込みサービスの利用にあたっては、当金庫所定の手数料および消費税をいただく場合があります。
2.利用の停止・取消等
(1)税金・料金払込みサービスの取引依頼が確定した後の取消、変更はできません。但し、収納機関からの連絡に基づき取り消される場合は、この限りではありません。
(2)収納機関が指定する項目の入力を当金庫所定の回数以上誤った場合は、税金・料金払込みサービスの利用を停止することがあります。税金・料金払込みサービスの利用を再開するには、必要に応じて当金庫所定の手続きを行ってください。
(3)収納機関から納付情報または請求情報についての所定の確認ができない場合、税金・料金払込みサービスを利用できない場合があります。
(4)次のいずれかに該当する場合、税金・料金払込みサービスをご利用いただくことができません。
①払込金額と振込手数料および消費税の合計金額が、支払指定口座より払戻すことができる金額(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます。)を超えるとき。
②支払指定口座が解約済のとき。
③ご契約先から支払指定口座についての支払停止の届出があり、それに基づき当金庫が所定の手続きを行ったとき。
④差押等やむを得ない事情があり、当金庫が支払を不適当と認めたとき。
⑤その他、税金・料金払込みサービスができないと当金庫が認める事由があるとき。
第11条 届出事項の変更等
本サービスにかかる印章を失ったとき、または印章、氏名、住所その他の届出事項に変更があったときは、ご契約先は直ちに当金庫所定の書面により代表口座保有店宛に届出るものとします。
この届出前に生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
第12条 取引の記録
本サービスによる取引内容について疑義が生じた場合には、本サービスについて当金庫が保有している電磁的記録等の記録内容を正当なものとして取り扱います。
第13条 海外からのご利用
海外からは、その国の法律・制度・通信事情・パソコンの仕様などにより本サービスをご利用いただけない場合があります。当該国の法律を事前にご確認ください。
第14条 免責事項等
1.免責事項
次の各号の事由により本サービスの取り扱いに遅延、不能等があっても、これによって生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
(1)災害・事変、裁判所等公的機関の措置その他やむを得ない事由があったとき。
(2)当金庫、当金庫の委託先または金融機関のシステムの運営体が相当の安全策を講じたにも拘わらず、通信機器、専用電話回線、公衆電話回線、インターネットもしくはコンピュータ等の障害、または回線の不通もしくは混雑等により、本サービスの利用が不能となったとき、または本サービスの取扱いが遅延したとき。
(3)本規定第2条に定める本人確認手段を経た後に行われた本サービスの利用に係る一切の行為について、当金庫は契約者本人による行為とみなし、お客様ID、各種パスワード、電子証明書、秘密鍵その他の情報・機器等について偽造、盗用、不正使用その他の事故があっても、そのために生じた損害について、当金庫は責任を負いません。
(4)一般的に安全とされている暗号の解読、一般的に相当とされているセキュリティを突破して行われた不正アクセス、もっぱらご契約先の責めに帰すべき事由等、当金庫の責めによらない事由により、お客さまID、各種パスワード、電子証明書その他の本人確認に必要な情報および当金庫と契約者との取引に関する情報等が漏洩したとき。
(5)当金庫以外の金融機関の責めに帰すべき事由があったとき。
2.通信経路における安全対策
ご契約先は、本サービスの利用に際し、公衆回線、移動体通信網、専用電話回線、インターネット等の通信経路の特性および本サービスに関して当金庫が講じる安全対策等について了承の上、本サービスを利用していただくものとします。
3.端末の障害
本サービスに使用する端末および通信媒体が正常に稼働する環境については、ご契約先の責任において確保してください。
当金庫は、当契約により端末が正常に稼働することについて保証するものではありません。
万一、端末が正常に稼働しなかったことにより取引が成立せず、または意図せず成立した場合、それにより生じた損害について当金庫は責任を負いません。
第15条 解約等
1.任意解約
本契約は、当事者の一方の都合で、書面による通知によりいつでも解約することができます。
なお、ご契約先からの解約の通知は、当金庫に所定の書面を提出し、当金庫所定の方法によるものとします。ただし、解約時までに処理が完了していない「振込予約」または「振替予約」の依頼が存在する場合は、当該取引以頼の取消を行った上でなければ本サービスの解約はできないものとします。
2.代表口座の解約
代表口座が解約されたときは、本契約は全て解約されたものとみなします。
3.サービス利用口座の解約
サービス利用口座が解約された場合は、当該口座に対する本サービスは解約されたものとします。
4.サービスの強制解約
ご契約先が、以下の各号のいずれかに該当したときは、当金庫はいつでも、ご契約先に事前に通知することなく本契約を解約することができるものとします。
(1)1年以上にわたり本サービスの利用がない場合
(2)利用手数料の支払いが遅延した場合
(3)当金庫との取引約定に違反した場合その他当金庫が本サービスの利用停止を必要とする相当の事由が生じた場合
(4)住所変更等の届出を怠るなどにより、当金庫においてご契約先の所在が不明となった場合
(5)支払いの停止または破産、特別精算、会社更生もしくは民事再生の手続き開始の申し立てがあったとき
(6)事業の全部または一部を譲渡したとき、または会社分割、合併もしくは解散の決議があったとき
(7)手形交換所の取引停止処分を受けたとき
(8)本サービスを不正利用したとき
5.解約後の取引の取り扱い
本サービスの契約が解約により終了した場合には、そのときまでに処理が完了していない取引の依頼については当金庫は処理をする義務を負いません。
第16条 通知等の連絡先
当金庫は、ご契約先に対し、取引依頼内容等について通知・照会・確認をすることがあります。その場合、当金庫に届出た住所・電話番号・電子メールアドレス等を連絡先とします。
なお、当金庫がご契約先にあてて通知・照会・確認を発信、発送し、または送付書類を発送した場合には、届出事項の変更を怠るなどご契約先の責めに帰すべき事由により、これらが延着し、または到着しなかったときでも通常到達すべきときに到達したものとみなします。
また、当金庫の責めによらない通信機器、回線およびコンピュータ等の障害ならびに電話・電子メールの不通等の通信手段の障害等による延着、不着の場合も同様とみなすものとし、これにより生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
第17条 規定等の準用
本契約に定めない事項については、各サービス利用口座にかかる各種規定、総合口座取引規定、各サービス利用口座にかかる各種カード規定、振込規定ならびに当座勘定規定および当座勘定貸越約定書、総合振込に関する契約書、給与振込に関する契約書等により取り扱います。
第18条 規定の変更等
1.本規定は民法 548 条の 2 第 1 項に定める定型約款に該当するため、当金庫は本取引の内容、料率、
手数料、利用時間や限度額等の取引条件について、同法 548 条の 4 の規定により、次の場合に本規定の条項を変更できるものとします。
①お客さまの一般の利益に適合する場合
②前号の場合を除き、法令、経済情勢、経営状況の変化・変動その他の事情に照らして、本規定の変更が合理的である場合
2.前項によりこの規定の条項を変更する場合には、この規定を変更すること、その内容および変更の効力発生時期を、店頭掲示および当金庫のホームページに掲載します。
3.前項に定める変更の効力発生時期は、店頭掲示および当金庫のホームページの掲載によりお客さまが変更を周知するのに必要と判断される期間を経過した後の時期を定めるものとします。
第19条 契約期間
本契約の当初契約期間は、契約日から起算して1年間とし、ご契約先または当金庫から契約満了日の1ヶ月前までに書面による申出のない限り、契約期間満了日の翌日からさらに1年間継続されるものとし、以降も同様とします。
第20条 機密保持
ご契約先は、本サービスによって知り得た当金庫および第三者の機密を外部に漏洩しないものとします。
第21条 準拠法・管轄
本契約および本サービスの準拠法は日本法とします。
本契約に基づく諸取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、当金庫の所在地を管轄する裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第22条 譲渡・買入・貸与の禁止
本契約に基づくご契約先の権利義務は、当金庫の承諾なしに第三者へ譲渡・質入・貸与等することができません。
第23条 禁止行為
契約者は、本規定に定める事項を遵守するほか、本サービスにおいて以下の行為をしてはならないものとします。また、当金庫は契約者が本サービスにおいて、以下の行為を行い、または行う恐れがあるものと判断した場合は、必要な措置をこじることができるものとします。
(1)公序良俗に反する行為
(2)犯罪行為に結びつく行為
(3)他の契約者または第三者の著作権、商標権、その他の権利を侵害する行為、またはその恐れのある行為
(4)他の契約者または第三者の財産、プライバシーを侵害する行為
(5)他の契約者または第三者を誹謗中傷するような行為
(6)他の契約者または第三者に不利益を与えるような行為
(7)本サービスの運営を妨げるような行為
(8)本サービスで提供される情報を不正の目的を持って利用する行為
(9)当金庫の信用を毀損するような行為
(10)風説の流布、その他法律に反する行為
(11)自分以外の人物を名乗ったり、代表権や代理権がないにもかかわらず会社などの組織を名乗ったり、または他の人物や組織との提携、協力関係を偽る当の行為
第24条 サービスの終了
当金庫は、本サービスの全部または一部を終了することがあります。その場合は、事前に相当な期間をもって当金庫所定の方法により告知します。
この場合、契約期間内であっても本サービスの全部または一部が利用できなくなります。
以 上