Contract
別添1
xx県警察、xx県弁護士会及び財団法人xx県暴力団追放県民会議は、別紙のとおり協定する。
平成10年10月21日
xx県警察本部長 xx県弁護士会会長
財団法人xx県暴力団追放県民会議理事長
民事介入暴力事案等に対する連携についての協定
(目的等)
第1条 この協定は、xx県警察(以下「甲」という。)、xx県弁護士会(以下「乙」と いう。)及び財団法人xx県暴力団追放県民会議(以下「丙」という。)の各機関、関 係者が、暴力団員等の違法、不当な行為により被害を受け、又は受けるおそれのある 者から相談等を受けた場合等において、甲、乙及び丙(以下「三者」という。)の間に おいて適切な連携が図られるようにするため、必要な事項を定めることを目的とする。
2 この協定の運用に当たっては、三者がそれぞれその主体性を十分に尊重しつつ、暴力団組織の脅威に困惑する県民の要望に応えるよう充分配慮するものとする。
(用語の意味)
第2条 この協定の用語の意味は、次のとおりとする。
(1)民事介入暴力事案
暴力団員等が、一般市民の日常生活や経済取引に介入し、暴力団の威力を示して違法、不当に利益の獲得を図る事案
(2)企業対象暴力事案
暴力団、総会屋等が、企業から違法、不当に利益の獲得を図る事案
(連携組織)
第3条 第1条に掲げる目的を達成するため、次の組織を置く。
(1)xx県民事介入暴力対策協議会(略称「民暴110番協議会」以下「協議会」という。)
(2)事案処理連携チーム(略称「民暴110番連携チーム」以下「連携チーム」という。)
(協議会の運営等)
第4条 協議会は、この協定の的確かつ円滑な運営を図るものとする。
2 協議会の構成は、三者が相互に協議して定めるものとする。
3 協議会の事務は、丙の事務局(以下「協議会事務局」という。)が処理する。
(連携チーム等)
第5条 連携チームは、民事介入暴力事案又は企業対象暴力事案その他特に必要があると認められる事案について、緊密な連携を図るため、三者が編成することについて合意
し、かつ当該事案に係る相談者等がその旨を承諾しているときに編成するものとする。
2 三者のいずれかが連携チームを編成しようとする場合には、協議会事務局に連絡し、協議会事務局は当該事案についての連携チームの実施に関し、必要な連絡、調整を行うものとする。この場合における協議会事務局への連絡は、原則としてそれぞれの組織内でその必要性について検討が行われた後に行うものとする。
3 三者は、連携チームを編成することに合意した場合には、それぞれ連携チームの構成員として若干名を指名し、相互に連絡するものとする。
4 連携チームの構成員である三者は、事件処理の検討を踏まえ、相互に連携しつつ、個別事案の内容に応じて、三者がそれぞれの責務の範囲内で適切な活動を行うものとす る。
5 連携チームの構成員である三者は、当該連携チームの他の構成員の合意がある場合には、自己が当該連携チームの構成員である旨を、当該事案に係る暴力団員等に告げる ことができるものとする。
(連携チームの終了)
第6条 連携チームの構成員である三者のいずれかが、個別事案について、連携チームの必要性、相当性がなくなったと認める場合には、協議会事務局に連絡し、協議会事務局は当該事案についての連携チームの終了に関し、必要な連絡、調整を行うものとする。
(県外事案の取扱い)
第7条 xx県以外の都道府県区域内における事案の取扱いについては、協議会において協議し、決定するものとする。
(秘密の保持等)
第8条 この協定に基づく三者の連携は、保秘に配慮しつつ、それぞれの事務処理に支障がないように行うものとする。
(この協定に基づかない連携)
第9条 この協定は、これに基づかない三者の連携を妨げるものではない。