SMBC コンシューマーファイナンス株式会社保証付カードローン「サポーター21」契約規定
SMBC コンシューマーファイナンス株式会社保証付カードローン「サポーター21」契約規定
私は、SMBC コンシューマーファイナンス株式会社(以下「保証会社」という。)の保証に基づき北伊勢xx信用金庫(以下「信用金庫」という。)と当座貸越取引(「サポーター21」)をするについて次の条項を契約します。
第1条(取引期間)
1.私がこの契約に基づき、「サポーター21」カード(以下「ローンカード」という。)を使用して当座貸越を受けられる期間(以下単に
「取引期間」という。)は契約成立日から、その 3 年後の応答日の属する月の返済日までとします。ただし、期限までに信用金庫
から私に期限を延長しない旨の申し出がない場合には取引期間はさらに 3 年間延長されるものとし以降も同様とします。なお、私
の年齢が期間満了日の時点で満 73 歳に達していた場合は期間延長しないものとします。
2.期限までに当事者の一方から期限を延長しない旨の申し出がなされた場合は次のとおりとします。 (1)私は、ローンカードを信用金庫に返却します。
(2)期限の翌日以降この取引による当座貸越をうけません。
(3)期限に貸越元利金がある場合は、期限までに貸越元利金全額を返済します。
(4)期限に貸越元利金がない場合は、期限の翌日にこの契約は当然に解約されるものとします。
第 2 条(取引方法)
1.この契約による「サポーター21」取引は当座貸越とし小切手、手形の振出あるいは引受け、公共料金等の自動支払いは行わないものとします。
2.前項の貸越取引について私はローンカードを使用して当座貸越を受けるものとします。
3.ローンカード、現金自動預入払出兼用機等(以下「ATM 等」という。)の取扱いについては別に定める、ローンカード規定によります。
4.私はこの契約の継続中は、取引店以外の店舗において重ねて「サポーター21」取引の開設を行いません。
5.私は第 5 条の定額返済のため、「サポーター21」カードローン契約書(当座貸越契約書)に記載した返済用預金口座(以下「返済用預金口座」という。)を指定し、その口座に毎月返済日までに返済金相当額を預入します。この場合証券類で信用金庫が受入れた金額は決済されるまでは返済に充当できないものとします。
第 3 条(貸越極度額)
1.この契約による貸越極度額は、信用金庫および保証会社の審査の上決定されるものとします。
2.信用金庫がやむを得ないものとして認めて極度額を超えて私に当座貸越を行った場合にも、この契約の各条項が適用されるものとし、直ちに極度額を超える金額を支払うものとします。
3.信用金庫は、第 1 項の規定にかかわらず取引の利用状況等により、貸越極度額を変更または新たな借入を中止することができるものとします。この場合は、信用金庫は変更後の貸越極度額および変更日等必要な事項を通知します。
第 4 条(利息、保証料、損害金等)
1.貸越金の利息(保証会社の保証料を含めたもの。以下同じ。)はxx単価を 1 円とし、毎月 10 日(信用金庫休業日の場合は翌営業日)
に信用金庫の定める利率、方法により行うものとします。ただし、本契約を締結した月の 10 日から当月末日までに本ローンによ
る借入をはじめて行った場合には、翌々月の 10 日(信用金庫休業日の場合は翌営業日)から行います。利息の計算方法は、計算期
間内における毎日の貸越最終残高の合計額に信用金庫所定の利率を乗じ、それを 365 で除す計算とします。 2.信用金庫に対する債務を履行しなかった場合の損害金の割合は年 18.25%(年 365 日の日割計算)とします。
3.金融情勢の変化、その他相当の事由がある場合には、信用金庫は利率および損害金の割合を一般に行われる程度のものに変更することができるものとします。この変更の内容は、あらかじめ信用金庫の本支店等に掲示するものとします。
第 5 条(定額返済)
1.私は毎月 10 日(信用金庫休業日の場合は翌営業日。以下「約定返済日」という。)に、約定返済日の前月末日現在の当座貸越残高
に応じて、私が契約した極度額に定められた貸越元金を返済します。ただし、本契約を締結した月の 10 日から当月末日までに本ローンによる借入をはじめて行った場合には、翌々月の約定返済日から返済を開始します。
2.前月末日現在に貸越残高がない場合は定額返済は行いません。また、前月末日現在の貸越残高が定額返済額に満たない場合には、その金額を定額返済額とします。
ご契約極度額 | 毎月の返済額 |
10 万円以上 50 万円以下 60 万円以上 99 万円以下 | 10,000 円 20,000 円 |
第 6 条(自動引落し)
1.前条による返済は自動引落xx方法によることとし、私は返済用預金口座に毎月返済日までに返済金相当額を預入しますから、信用金庫は返済日に通帳および払戻請求書なしで引落xxうえ、返済にあててください。また、万一預入が遅延した場合には預入後いつでも信用金庫は同様の処理ができるものとします。
2.返済日に返済用口座の残高が定額返済額に満たない場合には、その一部としての返済には充当しません。
第 7 条(随時返済)
1.第 5 条による定額返済のほか、随時に任意の金額を返済することができるものとします。
2.前項の随時返済は第 6 条の 1 項の自動引落しによらず、私が直接信用金庫の ATM 等でローンカード等により返済します。
第 8 条(諸費用の返済用預金口座からの自動引落し)
この契約の締結に際し、私が負担すべき印紙代等の費用は、返済用預金口座から払戻請求書なしで引落xxうえ、費用の支払いにあててください。
第 9 条(反社会的勢力の排除)
1.私は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
(1)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(4)暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること (5)役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2.私は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一つにでも該当する行為を行わないことを確約します。 (1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて信用金庫の信用を毀損し、または信用金庫の業務を妨害する行為 (5)その他前各号に準ずる行為
3.私が、暴力団員等もしくは第 1 項各号のいずれかに該当し、もしくは前項の各号に該当する行為をし、または第 1 項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合、私は、保証会社が信用金庫に対する保証を中止、解約することに何ら異議を申し立てません。
4.前 2 項の規定の適用により、私に損害が生じた場合にも、信用金庫になんらの請求をしません。また、信用金庫に損害が生じたときは、私がその責任を負うものとします。
第 10 条(期限前の全額返済義務)
1.私について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、信用金庫からの通知催告等がなくても貸越元利金は弁済期が到来するものとし、直ちに弁済します。なお、この場合は信用金庫から通知によって本契約を解約されても異議ありません。
(1)第 5 条に定める返済を遅延し、翌々月の返済日にxxxも返済しなかったとき。 (2)支払の停止または破産、民事再生手続の申立があったとき。
(3)手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
(4)預金その他の信用金庫に対する債権について仮差押、差押、保全差押の命令、通知が発送されたとき。 (5)相続の開始があったとき。
(6)保証会社から保証の中止または解約の申し出があったとき。
2.次の各号の場合には、信用金庫から請求ありしだい貸越元利金は弁済期が到来するものとし、直ちに弁済します。なお、この場合は当庫から通知によって本契約を解約されても異議ありません。
(1)私が信用金庫に対する債務の一部でも期限に履行しなかったとき。 (2)私が信用金庫との取引約定の一つにでも違反したとき。
(3)住所変更の届出を怠るなどにより、私が責任を負わねばならない事由によって、信用金庫に私の所在が明らかでなくなったとき。 (4)この契約による「サポーター21」取引に関し私が信用金庫に虚偽の資料提供または報告をしたとき。
(5)前条第 1 項のいずれかに該当するとき、または前条第 2 項のいずれかの行為を行ったとき。 (6)前各号のほか債権の保全を必要とする相当の事由が生じたとき。
第 11 条(代位弁済)
私が信用金庫との契約に違反したため、保証会社より代位弁済を受けられても異議ありません。
第 12 条(減額・解約・中止)
1.第 10 条各項の事由があるときは、いつでも信用金庫は貸越を中止しまたはこの契約を解約することができるものとします。
2.私はいつでもこの契約を解約することができるものとします。この場合、私は信用金庫所定の書面により信用金庫に通知します。
3.前 2 項によりこの契約が解約された場合、私は、直ちにローンカードを返却し、貸越元利金を弁済します。また、極度額を減額された場合にも、直ちに減額後の極度額を超える貸越金を支払います。
第 13 条(信用金庫からの相殺)
1.この契約による信用金庫に対する債務を履行しなければならない場合には、その債務と私の預金その他の債権とを、その債権の期限にかかわらずいつでも信用金庫は相殺することができます。
2.前項の相殺ができる場合には、信用金庫は事前の通知および所定の手続きを省略し、私にかわり諸預け金の払戻しを受け、債務の弁済に充当することができます。
3.前 2 項によって差引計算をする場合、債権債務の利息、損害金等の計算については、その期間を計算実行の日までとし、利率、料率は信用金庫の定めによるものとします。
第 14 条(借主からの相殺)
1.弁済期にある私の預金その他の債権と、この契約による私の債務とを、私は相殺することができます。
2.前項により私が相殺をする場合には、相殺通知は書面によるものとし、相殺した預金その他の債権の証書、通帳は届出印を押印し所定の払戻請求書とともに直ちに信用金庫に提出します。
3.第 1 項により私が相殺した場合における債権債務の利息、損害金等の計算については、その期間を相殺通知の到達の日までとし、利率、料率は信用金庫の定めによるものとします。
第 15 条(債務の返済にあてる順序)
1.弁済または第 13 条による差引計算の場合、私の信用金庫に対するすべての債務を消滅させるに足らないときは、信用金庫が適当と認める順序方法により充当することができ、その充当に対しては異議を述べません。
2.第 14 条により私が相殺する場合、私の信用金庫に対するすべての債務を消滅させるに足らないときは、私の指定する順序方法により充当することができます。
3.私が前項による指定をしなかったときは、信用金庫が適当と認める順序方法により充当することができ、その充当に対しては異議を述べません。
4.第 2 項の指定により債権保全上支障が生ずるおそれがあるときは、信用金庫は遅滞なく異議を述べ、担保、保証の有無、軽重、処分の難易、弁済期の長短などを考慮して、信用金庫の指定する順序方法により充当することができます。
5.前 2 項によって信用金庫が充当する場合には、私の期限未到来の債務について期限が到来したものとして、信用金庫はその順序方法を指定することができます。
第 16 条(印鑑照合)
信用金庫が、この取引にかかる諸届その他の書類に使用された印影をこの契約書に押印の印影または返済用預金口座の届出印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取り扱ったときは、それらの書類につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、信用金庫は責任を負わないものとします。
第 17 条(危険負担、免責条項等)
1.私が信用金庫に差し入れた証書等が、事変、災害等やむを得ない事情によって紛失、滅失、または損傷した場合には、信用金庫の帳簿、伝票等の記録に基づいて債務を弁済します。なお、信用金庫から請求があれば直ちに代わりの証書等を差入れます。
2.信用金庫に提出した書類の印影(または暗証)を、届出の印鑑(または暗証)に、相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取引したときは、書類、印章等について偽造、変造、盗用等があってもそのために生じた損害については私の負担とします。
3.私に対する権利の行使、保全に要した費用は、私の負担とします。
第 18 条(届出事項)
1.氏名、住所、印章、電話番号、職業、その他届出事項に変更があったときは、直ちに書面により信用金庫へ届出します。
2.届出のあった氏名、住所にあてて信用金庫が通知または、送付書類を発送した場合には、延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべきときに到達したものとみなします。
第 19 条(xx後見人等の届出)
1.家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合には、直ちにxx後見人等の氏名その他必要な事項を書面によって信用金庫へ届出るものとします。また、私の補助人・保佐人・後見人について、家庭裁判所の審判により補助・保佐・後見が開始された場合にも、同様に届け出るものとします。
2.家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がなされた場合には、直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を書面によって信用金庫へ届出るものとします。
3.すでに補助・xx・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がなされている場合にも、前 2 項と同様に届出るものとします。
4.前 3 項の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様に届出るものとします。
5.前 4 項の届出の前に生じた損害については、信用金庫に責任を求めません。
第 20 条(報告および調査)
1.財産、債務、経営、業況、勤務先、収入、この取引による貸越金の使途等について信用金庫から請求があったときは、直ちに報告し、または調査に必要な便益を提供します。
2.財産、債務、経営、業況、勤務先、収入等について重大な変化を生じたとき、または生じるおそれのあるときは、信用金庫からの請求がなくても直ちに報告します。
第 21 条(契約の変更)
1.信用金庫は、法令の変更、金融情勢、その他の理由により、この約款または借入要項中の定め(利率、返済額、返済日に関する事項は除く)を変更する必要が生じたときには、民法 548 条の 4 の規定に基づいて変更できるものとします。
2.信用金庫は、第 1 項の変更をするときは、変更を行う旨および変更後の内容ならびにその効力の発生時期をホームページへの掲示その他の方法により、周知するものとします。
3.前二項による変更は、公表する際に定める適用開始日から適用するものとします。
第 22 条(個人信用情報センターへの登録)
1.私は、この契約に基づく貸越極度金額、契約成立日、カード取引期間等の借入内容にかかる客観的事実について、契約期間中およ
びこの契約による債務を全額返済した日から 5 年間、銀行協会の運営する個人信用情報センターに登録され、同センターの加盟会員ならびに同センターと提携する個人信用情報機関の加盟会員が自己の取引上の判断のために利用することに同意します。
2.私は、次の各号の事実が発生したときは、その事実について、各号に定める期間、前項と同様に登録され、利用されることに同意します。
(1)この契約による債務の返済を遅延したときおよびその遅延分を返済したときは、遅延した日から 5 年間。
(2)この契約による債務について保証会社など第三者から信用金庫が支払を受け、または相殺、もしくは担保権実行などの強制回収手続により信用金庫が回収したときは、その事実発生日から 5 年間。
第 23 条(管轄の合意)
この契約に関して訴訟の必要を生じた場合には、信用金庫本店または取引店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。
以 上 2020 年 4 月 1 日 制定