本約款は、2024 年 6 月 10 日以降に締結される個別契約について適用されます。 なお、甲は、必要に応じて本約款の内容を改定できるものとします。改定した場 合は、下記の甲のホームページにて掲示し、改定後に締結された個別契約に最新 本約款の定めを適用するものとします。(https://www.orixrentec.jp/)また、 改定前に締結された個別契約には改定前の本約款の定めを適用するものとします。
第1条(総則)
査し、修正の可否について乙に報告するものとします。検収期間までに成果物の
本試験業務受託サービス約款(以下本約款という)は、オリックス・レンテック株式会社(以下甲という)とお客様(以下乙という)との間において、乙が試験対象物の試験にかかる業務を甲に委託し、甲がこれを受託する契約(以下個別契約という)に適用されるものとします。なお、個別契約には、本約款の各条項に定める他、別途甲が乙に提示する試験センター利用規約(以下利用規約という)が適用されます。
第2条(定義)
本約款において、以下の各号に定める用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによるものとします。
① 「試験センター」とは、試験対象物の環境試験、信頼性試験等の各種試験を行う甲の試験センターをいいます。
② 「試験設備」とは、試験センター内の試験装置、検査装置、試験システム等の各種試験設備をいいます。
③ 「試験対象物」とは、試験に供される物質、物品であって、甲、乙が個別契約で定める試料をいいます。
④ 「試験」とは、試験センターで試験対象物に対して行うことのできる環境試験、信頼性試験等の各種試験をいいます。
⑤ 「試験業務」とは、個別契約により定めた試験対象物の試験にかかる業務をいいます。
第3条(個別契約の成立手続き)
個別契約の締結手続きは、以下のとおりとします。
① 乙は、試験業務を甲に委託することを希望する場合は、試験対象物、試験の内容、委託希望日時等の必要事項が記載された甲所定の依頼書を甲に対し申し込みます。
② 甲は、前号の乙の申込みを受け、乙の依頼につき審査を行い、甲の審査条件に適合したときは、試験業務の内容(試験対象物、委託時期(期間)、使用する試験設備、試験の方法およびその詳細、手順等、以下同じ)につき、乙と協議します。
③ 前号の甲、乙間の協議が調ったときは、甲は、個別契約の条件が記載された見積書(以下見積書という)および試験業務の内容が記載された仕様書(以下仕様書という)を乙に交付します。なお、仕様書は、前号の協議により、乙が作成し、甲に交付することもできるものとします。
④ 乙は、前号の見積書、仕様書記載の条件を承諾し、これにかかる個別契約の締結を甲に申し込む場合は、甲所定の申込書を甲に交付します。
⑤ 甲は、前号の申込書記載の条件を承諾する場合は、請書を乙に交付します。
2 前項第③号の見積書および仕様書に記載の試験業務にかかる個別契約は、甲が前項第⑤号に基づき乙に対し請書
を交付したときに成立するものとします。第4条(試験業務の委託)
乙は、個別契約に基づく試験業務を甲に委託し、甲はこれを受託するものとします。
第5条(業務委託期間)
乙が甲へ委託する試験業務の委託期間は、個別契約において定めた期間としま
す。
第6条(試験業務の履行場所および試験設備)
個別契約に基づく甲の試験業務の履行場所は、試験センターまたは、甲が個別契約で指定する場所とし、使用する試験設備は、仕様書に定める試験設備とします。
第7条(試験対象物の受け渡し)
乙は、試験対象物につき、乙自らの負担と責任において、個別契約に定める日時までに、試験センターにおいて、甲に納入するものとします。xは、試験対象物を受領したときは、遅滞無く試験対象物の状態、数量等について検査するものとし、その結果を乙に通知します。なお、乙は必要に応じ、甲が行う納入時の検査につき、甲に対して立ち会うことを依頼することができるものとします。
2 前項の検査において試験対象物の状態、数量等に滅失、毀損または変質等が発見されたときは、甲は直ちに乙に通知し、試験業務の履行の中止、継続等について甲、乙協議のうえ決定するものとします。
3 理由の如何を問わず、試験対象物の納入が遅れたときは、甲は、試験業務の委託期間の変更について乙に対し申し出ることができるものとし、乙は、これに応じるものとします。
4 前各項の試験対象物の受け渡しに要する費用については、すべて乙の負担とします。
第8条(試験業務の履行・完了)
甲は、前条第1項により試験対象物の引渡しが完了したときは、個別契約にかかる仕様書に従い、善良なる管理者の注意をもって試験業務を履行するものとします。
2 前項により試験業務が完了したときは、甲は、当該試験業務の成果物を、当該仕様書に記載の方法により、乙に対し引き渡すものとします。
3 乙は、試験業務の変更、仕様書に記載のない業務、試験業務委託期間の更新、新たに生じた試験業務等について、これらを甲に依頼するときは、当該業務の履行について、別途甲と事前に協議をするものとし、甲の書面による承諾を要するものとします。なお、これら変更、追加の業務(試験業務であるか否かを問わない)にかかる対価は、第 10 条に定める料金とは別に、甲所定の金額とし、乙が負担するものとします。
第9条(試験対象物の返還)
甲は、試験対象物を試験業務完了後、試験センターにおいて乙に返還するものとします。なお、特に乙が希望し、甲が承諾したときは、甲は、乙の指定場所にて試験対象物を乙に引き渡すものとします。この場合、試験対象物の数量等に滅失、毀損または変質等が運送中に発生した場合でも、甲は一切の責任を負わないものとします。
2 仕様書に従い試験業務を行ったことに起因して、試験対象物に、変質、滅失、毀損等が生じた場合であっても、甲はなんらその責を負わないものとします。
3 第1項の試験対象物の返還に要する費用については、すべて乙の負担とします。第 10 条(対価)
試験業務の対価(以下業務委託料金という)およびその支払い条件は、個別契約で定めるものとし、乙は、甲の請求に従いこれを支払います。
第 11 条(検収)
乙は、第8条第2項による成果物の引渡しから7日以内(以下検収期間という)に成果物の内容(試験結果)の品質、種類および数量(規格、仕様、性能その他物件につき乙が必要とする一切の事項を含む。以下これらを総称して成果物の品質等という)が個別契約の内容に適合していることその他不備がないことについて自らの責任と負担において検査を行い、その内容に不備があった場合は、書面にて甲に通知するものとします。この場合甲は、すみやかにその不備について調
品質等が個別契約の内容に適合していないことその他不備について、乙から甲へ書面による通知がなされないときは、検査に合格したものとみなし、以後甲は乙に対し、試験業務およびその成果物の品質等が個別契約の内容に適合していなかったことその他一切の不備について、なんら責任を負いません。
第 12 条(保証)
甲は、個別契約において定められた仕様書に従い試験業務を行うこと、試験業務により得られた結果が成果物の内容のとおりであることのみを担保し、当該試験の結果が、乙の特定の目的に合致することについては、一切保証しません。
第 13 条(試験結果の保存)
甲は、第 11 条による乙の検査合格後については、試験設備に記録またはその記憶媒体に保存されている試験結果(以下試験データという)を甲所定の期間経過後に消去するものとします。ただし、乙が希望し、個別契約でその期間を定めた場合は、当該期間に限り甲において保管することができるものとします。なお、本項により甲が一定期間の試験データの保管を保証するものではありません。
2 前項により試験データが甲に保管されている期間に限り、乙は、成果物の再発行を甲に対して依頼することができるものとします。この再発行に要する費用はすべて乙の負担とし、その引渡し方法とともに乙と甲は都度協議のうえ定めるものとします。
3 甲は、第1項にかかわらず、甲が試験業務を行ううえで試験設備に甲がなした試 験の手順、プログラミング等については、甲の試験業務にかかる記録として保存し、以後甲が任意に使用することができるものとします。
第 14 条(業務責任者)
甲および乙は、個別契約において、試験業務の履行に係る責任者(以下業務責任者という)をそれぞれ定めるものとし、個別契約に基づく相手方への通知、依頼については業務責任者に対して行うものとします。なお、甲および乙は、業務責任者を変更する場合には、事前に相手方に対し、書面にて通知するものとします。
第 15 条(試験業務の中止等)
天災地変、戦争、内乱、法令の制定または改廃、公権力による命令処分、電力 会社による電力供給停止その他の甲の責に帰すことのできない事由による個別契 約の履行遅滞もしくは履行不能について甲はなんら責任を負わないものとします。
2 前項の事由により甲が試験業務の履行を継続できないと判断した場合については、甲は乙に対し通知のうえ、個別契約の全部または一部を変更または解除することができるものとします。これにより甲が個別契約を解除した場合であっても、甲は、当該解除日までに試験業務の履行のうえで要した費用について乙に対し請求できるものとし、乙は、第 10 条に定める支払い条件により甲にこれを支払うものとします。
3 乙の責に帰すべき事由により個別契約が終了した場合は、乙は第 23 条に準じて個別契約における業務委託料金を上限としてその損害を賠償するものとします。
第 16 条(乙の義務)
乙は、試験対象物の性質、大きさ、重量、保管、取り扱いに関する安全衛生上の注意事項等について、予め甲に対し、これらの情報を提供するものとします。xは、これにより試験対象物が甲所定の基準を逸脱すると判断するときは、xは、その受領の拒否、個別契約の解除を乙に対し申し出ることができるものとします。
2 乙が前項の義務を怠ったことにより、甲または第三者に損害が生じた場合は、その責任を乙が負うものとします。なお、xが仕様書に従い、試験対象物に対し振動、熱等の負荷をかける等の試験を行ったことに起因して何らかの事故が発生し、甲または第三者に損害が生じた場合も同様とします。
3 乙が試験センターに立ち入るときは、都度甲の指示に従い、利用規約の他、セキュリティ規定、構内管理規定等の甲所定の諸規則を遵守するものとします。
第 17 条(諸費用等の負担)
試験業務を履行するうえで試験設備の運転にかかる電気料金等その他の諸費用については、業務委託料金とは別に乙が負担するものとし、乙は、甲の請求に従いこれを甲に支払います。
第 18 条(再委託)
甲は、乙の事前の承認を得ることなく、試験業務の全部または一部を甲自らの責任と負担において甲の協力会社等の第三者(以下再委託先という)に委託(以下再委託という)できるものとします。
2 前項により甲が再委託先に再委託するときは、個別契約に基づく甲の義務と同等の義務を再委託先に履行させることを乙に対し保証するものとします。
第 19 条(守秘義務)
甲および乙は、相手方の書面による承諾無くして、個別契約に関連して知り得た相手方固有の技術上、営業上その他業務の秘密(以下機密情報という)に関し、第5条の業務委託期間中はもとより、その終了後も3年間は、個別契約履行のために開示が必要な自らの取締役、監査役、従業員、関係会社におけるそれらの者、弁護士、税理士または公認会計士等以外の第三者に開示または漏洩してはならないものとします。なお、甲および乙は、機密情報を相手方に開示する場合には、機密である旨の表示を行うものとします。
2 前項の規定は、次の各号に該当する場合は適用されないものとします。
① 相手方当事者から開示された時点で、既に公知となっていたもの。
② 相手方当事者から開示された後で、自らの責に帰すべき事由によらず公知となったもの。
③ 相手方当事者から開示された時点で、既に自ら保有していたもの。
④ 正当な権限を有する第三者から開示されたもの。
⑤ 法令や公的機関の規則等により開示が要求されたもの。但し、各当事者は当該要求を速やかに相手方当事者に通知するものとし、当該機密情報の機密を保持するために、合理的にとりうる手段があるときは、その手段をとるべく努力するものとします。
第 20 条(契約の解除)
乙が次の各号の一に該当したときは、甲は、催告をしないで通知のみにより、個別契約の全部または一部を解除することができるものとします。この場合、乙は期限の利益を喪失し、本約款および個別契約に基づく一切の金銭債務全額を支払い、甲になお損害があるときはこれを賠償するものとします。
① 業務委託料金その他の金銭債務の支払を一回でも遅滞し、または利用規約、本約款および個別契約の各条項のいずれかにでも違反したとき。
② 支払を停止し、または手形、小切手の不渡り報告、もしくは電子債権の支払不能通知があったとき。
③ 保全処分、強制執行、滞納処分を受け、または破産、会社更生、特別清算、民事再生手続き、その他これらに類する手続きの申し立てがあったとき。
④ 営業を休廃止し、または解散したとき。
⑤ 営業が引続き不振であり、または営業の継続が困難であると客観的な事実に基づき判断されるとき。
第 21 条(個別契約の解約)
乙は、1ヶ月前までの書面による通知により、個別契約を解約できるものとします。これにより乙が個別契約を解約した場合であっても、甲は、当該解約日までに試験業務の履行のうえで要した費用について乙に対し請求できるものとし、乙は、第 10 条に定める支払い条件により甲にこれを支払うものとします。
第 22 条(禁止事項)
乙は、甲の事前の書面による承諾なくして、本約款および個別契約に基づく権利および義務の一部または全部を第三者に譲渡することはできません。
第 23 条(損害賠償)
甲に故意または重大な過失があった場合を除き、いかなる場合も、甲が本約款または個別契約に違反していたことに起因して、乙に損害を与えた場合、甲は、当該個別契約における業務委託料金を上限としてその損害を賠償するものとします。ただし、甲の賠償する損害は、直接損害に限られるものとし、間接的または派生的に発生した損害(逸失利益や休業損害を含む)は含まないものとします。また、乙の責めに帰する事由による損害、天災地変等の事由による損害は、甲は何ら責めを負いません。
第 24 条(保険)
業務委託期間中の試験対象物に保険を付すときは、個別契約に定めるところによるものとします。
第 25 条(消費税額、地方消費税額)
乙は第 10 条による業務委託料金、第 17 条による電気料金等のその他の諸費用については、甲の請求時点の税法所定の消費税額、地方消費税額を付加して甲に支払うものとします。
第 26 条(支払遅延損害金)
乙が個別契約に基づく債務の履行を遅延した場合は、甲に対して、支払期日の翌日より完済の日まで年率 14.6%の割合(1年を 365 日とする日割計算)による遅延損害金を支払います。
第 27 条(裁判管轄の合意)
甲および乙は、本約款および個別契約についての一切の紛争は、訴額のいかんにかかわらず、東京地方裁判所、または東京簡易裁判所を第xxの専属的管轄裁判所とすることに合意します。
第 28 条(反社会的勢力の排除)
甲および乙は、現在および将来にわたり自らおよび自らの役員が、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、保証します。
① 暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団その他これらに準ずる者(以下これらを暴力団員等という)
② 暴力団員等に経営を支配され、または経営に実質的に関与されていると認められる関係その他社会的に非難さ
れるべき関係にある者
③ 自己もしくは第三者の不正利益目的または第三者への加害目的等、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係にある者
④ 暴力団員等への資金等提供、便宜供与などの関与をしていると認められる関係にある者
⑤ 犯罪による収益の移転防止に関する法律において定義される「犯罪による収益」にかかる犯罪(以下犯罪という)に該当する罪を犯した者。
2 甲および乙は、自らまたは自らの役員もしくは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約します。
① 暴力的または法的な責任を超えた不当な要求行為
② 脅迫的な言動、暴力を用いる行為をし、または風説の流布、偽計もしくは威力を用いて相手方の信用を毀
損し、または相手方の業務を妨害する行為
③ 犯罪に該当する罪に該当する行為
④ その他前各号に準ずる行為
3 甲または乙が前 2 項に違反したときは、契約違反に該当するものとし、相手方は、催告のみならず通知も行なわず個別契約の全部または一部を直ちに解除することができる。これにより違反した当事者に損害が生じた場合にも、相手方はなんらの責任も負担しません。
第 29 条(その他)
個別契約に定めのない事項および解釈に疑義のある事項については、その都度甲および乙は、誠意をもって協議の上、解決するものとします。
第 30 条(特約条項)
甲、乙は、個別契約について、別途書面において特約を定めた場合は、その特約は個別契約と一体となり、個別契約を補完および修正することを承認します。
第 31 条(附則)
本約款は、2024 年 6 月 10 日以降に締結される個別契約について適用されます。 なお、甲は、必要に応じて本約款の内容を改定できるものとします。改定した場 合は、下記の甲のホームページにて掲示し、改定後に締結された個別契約に最新 本約款の定めを適用するものとします。(xxxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx/)また、 改定前に締結された個別契約には改定前の本約款の定めを適用するものとします。
以上
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[個人情報に関する条項]
第 1 条 個人の乙が、個別契約に署名する場合、以下の条項が適用されます。
[個人情報の利用目的]
甲は、乙の個人情報すべてを以下の目的(以下利用目的という)で、利用目的の達成に必要な範囲において利用するものとし、乙はこれに同意します。
① 甲の事業(事業内容は「オリックスの事業」
(xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxx/xxxxxxx/xxxxx/xxxxxxxx/xxxxx.xxxx)をご確認ください。)について、乙からの資料のご請求、お問合せ、お申し込み、乙への甲からのご提案など乙との商談にあたり、適切な対応を行うため。
② 機器のレンタル、販売、各種サービスの提供などのお取引の場合の審査を行うため、ならびに乙のご本人確認にあたり、適切な判断や対応を行うため。
③ 乙とのご契約について、甲においてそのご契約の管理、ご契約や法令等に基づく乙の権利の行使への対応や甲の義務の履行を適切に行うため。また、ご契約の終了後においても、照会への対応や法令等により必要となる管理を適切に行うため。
④ 商品・サービスの提供に関連する各種手続き(行政手続等)の支援・取次。
⑤ 甲から、甲およびその他の会社の会社紹介、各種の商品・サービスの紹介、アンケート調査等をダイレクトメール、電子メール等によりご案内するため。
⑥ 乙によりよい商品、サービスを提供するための商品、サービスの開発、改善のため。
⑦ 乙によりご満足をいただくためのマーケティング分析に利用するため。
⑧ 取得した閲覧履歴や問合せ、購買履歴等の情報を分析し、ニーズに応じた商
品・サービスに関する表示、広告に利用するため。
⑨ 甲において経営上必要な各種の管理を行うため。
⑩ 専門家(弁護士、公認会計士、税理士、不動産鑑定士、司法書士、社会保険労務士等)に助言を依頼するため。
⑪ 甲の業務およびこれに附帯または関連する業務を適切かつ円滑に遂行するため。
2.甲は、乙の個人情報を共同して利用することがあります。なお、共同利用の目的は、前項に記載の目的と同一です。共同利用者の範囲、その他の共同利用に関する事項ついては ORIX のホームページ(xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxx/ )記載のプライバシーポリシーに従うものとします。)
第2条 乙の指定する返却場所等情報に個人情報が含まれる場合、乙は、かかる個人情報の甲への開示、および前条の乙を当該個人に置き換えて利用目的が適用されることにつき当該個人の同意を得るものとします。
第3条 甲が、甲の責任により試験業務の全部または一部を再委託する場合、乙 は、乙または前条の個人情報の全部または一部を再委託先に開示することを予め承認します。