Contract
海外募集型企画旅行 旅行条件書
(お申し込みいただく前に必ずお読みください)
1. 海外募集型企画旅行 ご旅行条件
(1) このご旅行は、株式会社新日本海新聞社(以下「当社」といいます)が、企画・募集し実施する旅行です。
(2) ご旅行条件は、下記条件のほか、コースごとに記載されている条件、確定書面(旅のしおり)および当社旅行業約款(募集 型企画旅行契約の部)によります。いずれの定めにもない事項に ついては、法令または一般に確立された慣習によります。当社旅 行業約款をご希望の方は、当社にご請求ください。なお、当社旅 行業約款は、当社ホームページ http://www.nnn.co.jp/nihonkai/ryokou からご覧になれます。
2. 旅行の参加申し込みと契約の成立時期
(1) お申し込みは、当社所定の旅行参加申込書に所定の事項を記入し、下記の申込金を添えてお申し込みいただきます。
区分 | 申込金 |
旅行代金が 100 万円以上 | 200,000 円 |
旅行代金が 50 万円以上 100 万円未満 | 100,000 円 |
旅行代金が 30 万円以上 50 万円未満 | 50,000 円 |
旅行代金が 15 万円以上 30 万円未満 | 30,000 円 |
旅行代金が 10 万円以上 15 万円未満 | 20,000 円 |
旅行代金が 10 万円未満 | 旅行代金の 20% |
※申込金は「旅行代金」「取消料」「違約金」それぞれ一部または全部として取り扱います。 ※ただしお申し込みコースの変更、その他の場合において、既にお預かりしている金額が異なるときは、差額精算はせずに既にお預かりしている金額をもって申込金とします。 |
(2) 当社は電話、郵便、FAX、その他の通信手段による旅行契約の予約を受け付けます。この場合、予約の時点では契約は成立しておらず、当社が予約の承諾の旨を通知した翌日から 7 日以内に申込書と申込金を提出していただきます。この期間内に申込金が提出されない場合は、当社は、予約がなかったものとして取り扱います。
(3) 旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、申込金または旅行費用全額を受理したときに成立します。通信契約の場合は、当社が契約の締結を承諾する旨の通知を発した時点で成立します。
3. お申し込み条件
(1) 15 歳未満の方は保護者(法定代理人)の同行を条件とします。20 歳未満の方が保護者の同行なくご参加される場合は、保護者の同意書の提出が必要となります。
※各国の法律またはホテルごとの営業規則により、未成年者のみでのご宿泊ができない場合がありますので、あらかじめご了承くだい。
(2) ご参加にあたって特別の条件を定めた旅行について、参加者の性別、年齢、資格、技能 その他の条件が当社の指定する条件に合致しない場合は、お申し込みをお断りすることがあります。
(3) ご高齢の方、歩行や視聴覚などがご不自由な方、車椅子などの器具をご利用になっている方、慢性疾患をお持ちの方、現在健康を損なっていらっしゃる方や心身に障がいのある方、動物アレルギーのある方、妊娠中の方、妊娠の可能性のある方、身体障害者補助犬(盲導犬、聴導犬、介助犬)をお連れの方その他特別の配慮を必要とする方は、お申込みの際
に、参加にあたり特別な配慮が必要となる旨をお申し出ください(旅行契約成立後にこれらの状態になった場合も直ちにお申し出ください)。 あらためて当社からご案内申し上げますので旅行中に必要となる措置の内容を具体的にお申し出ください。お申し出を受けた場合、当社は、可能かつ合理的な範囲内でこれに応じます。これに際して、お客様の状況及び必要とされる措置についてお伺いし、又は書面でそれらを申し出ていただくことがあります。
(4) 当社は旅行の安全かつ円滑な実施のために介助者又は同伴者の同行、医師の診断書の
提出、コースの一部について内容を変更すること等を条件とすることがあります。また、お客様からお申し出いただいた措置を手配することができない場合は、旅行契 約のお申込みをお断りし、又は旅行契約を解除させていただくこ とがあります。なお、お客様からのお申し出に基づき、当社がお 客様のために講じた特別な措置に要する費用は原則としてお客様 の負担とします。
(5) 生命および健康に重大な影響を与えるおそれのある感染症の患者の方は、他のお客様のご迷惑となりますので、ご参加をお断りさせていただきます。
(6) 「旅行参加申込書」に記入いただいた旅券情報(旅券番号・氏名・ローマ字表記・有効期限等)が旅券と異なった場合、搭乗・入国等を拒否される場合がございます。この場合でも、当社は所定の取消料を収受いたします。
(7) お客様のご都合による別行動は原則としてできません。ただし、コースにより別途条件
(手配旅行契約)でお受けすること があります。その場合は、離団書の提出をお願いいたします。
(8) 公序良俗に反する行為、お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、または団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると当社が判断する場合は、お申し込み、あるいは旅行中の ご参加の続行をお断りすることがあります。
(9) 当社は旅行中にお客様が疾病、傷害、その他の事由により
、医師の診断または加療が必要と判断する場合は、必要な処置をとることがあります。これにかかる一切の費用はお客様の負担となります。海外においては高額となるケースがありますので海外旅行保険のお申し込みをお勧めいたします。
(10)旅行中にお客様の旅券を紛失または盗難にあわれた場合は最寄りの日本大使館または総領事館で旅券の再取得が必要となりますが、ツアー離脱に伴う交通費、宿泊代、通訳料など別途費用や手続き費用については、同行者の方に係る費用を含め、全額お客様のご負担となります。(ただし、当社に故意または重大な過失がある場合を除きます)。
(11)その他当社の業務の都合で、お申し込みをお断りすることがあります。
(12)当社はEU一般データ保護規則(GDPR)に対応していないため、EEA(EU28ケ国+アイスランド、ノルウェー、リヒテンシュタイン)域内在住者のお申込みは受け付けておりません。
4.最終日程表
確定した旅行日程、航空機の便名、宿泊ホテル名を記載した確定書面(旅のしおり)は旅行開始日の前日までにお送りします(旅行開始日の 10 日から 7 日前ぐらいを目安としてお渡しできるよう努力いたしますが、年末年始やゴールデンウィーク等の特定期間にご出発のコースについては、旅行
開始日の間際にお渡しすることがあります)。なお期日前であっても、お問い合わせがあれば手配状況についてご説明いたします。
5.旅行代金のお支払い
旅行代金の残額は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって60日目に当たる日以降31日前、または残金明細書到着後7日後の いずれか遅い日までにお支払いいただきます。 ただし、第 9 項
(1)表中の注 4 イ~ハに掲げる募集型企画旅行の場合は、この定めによらず、それぞれの契約書面に記載する期日までにお支払いいただきます。
a.旅行代金に含まれるもの
(1) 旅行日程に明示した航空機の運賃。
(2) 旅行日程に明示した利用交通機関の運賃(船舶、鉄道、バス)。
(3) 旅行日程に明示した宿泊機関の料金(2 人部屋にお 2 人宿
泊を基準)・同日程に明示した食事の料金及び税・サービス料金。
(4) 旅行日程に明示した観光料金・観光に伴うガイド料金及び 入場料金。
(5) 手荷物料金・お 1 人様スーツケース 1 個の手荷物の受託手 荷物運搬料金(航空会社が定める規定範囲内。手荷物の運送は当 該運輸機関が行い、当社が運輸機関に運送委託手続を代行するものです)。ただし、一部航空会社の受託手荷物有料化にともない、航空会社より別途徴収される場合があります。
(6) ツアーディレクター(添乗員)が同行する場合の必要経費 及び添乗サービス料金、または現地係員費用。
※上記諸費用は、 お客様のご都合により、一部利用されなくても 払い戻しはいたしません。 b.旅行代金に含まれないもの
本項 a.の各号のほかは旅行代金に含まれません。その一部を例示。
(1) 超過手荷物料金(規定の重量、容量、個数を超える分)。
(2) クリーニング代、電報・電話料金、ホテルのボーイ ・メ イド及び一部の空港・駅・港・ ホテルでのポーターに対するチ ップ、飲み物、アルコール(酒)、 果物その他追加飲食等個人的性質の諸費用及びそれに伴う税・サービス料金。
(3) 傷害、疾病に関する医療費およびそれに伴う諸費用。
(4) 渡航手続き諸費用(旅券印紙代、査証代、予防接種料金及 び渡航手続取扱料金。詳細は、当社旅行業約款「渡航手続代行 契約の部」に定めます)。
渡航手続取扱料金(おひとり様あたり/消費税込) | |
出入国記録書類を当社で作成するとき(1国) | 5,500 円 |
旅券申請書類の作成を代行するとき | 4,400 円 |
査証申請書類の作成または書類作成と取得代行するとき(1国)※ロシア除く | 5,500 円 |
ロシア査証を代行するとき | 11,000 円 |
再入国許可の申請手続き | 5,500 円 |
ETAS(オーストラリアの入国許可登録)を代行するとき | 3,300 円 |
ETAS(オーストラリア)・ESTA(アメリカ)登録の確認 | 1,100 円 |
ETAS(オーストラリア)・ESTA(アメリカ)確認証の再発行 | 1,100 円 |
英文日程表の作成(1 通につき) | 2,200 円 |
査証免除等の手続または書類作成代行(1国) | 2,200 円 |
(注 1)上記の項目についてご自身で書類を作成・申請された場合は、料金は不要です。 (注 2)日本国籍でない方の査証取得については別途料金となりますのでお問い合わせください。代行申請ができない場合もございますので、予めご了承願います。 |
(5) 日本国内の空港施設使用料、燃油サーチャージ(特別付加運賃・料金)諸外国の空港諸税。
(6) 日本国内におけるご自宅と集合地・解散地である発着空港までの交通費、宿泊費、食事など
(7) 任意でご参加いただくオプショナルツアーの代金。 c.追加旅行代金
(1) お客様のご希望によるお 1 人部屋利用の追加料金。
(2) お客様のご希望により航空機の上位クラス(ビジネスクラス、ファーストクラスなど)の、席利用の場合の追加料金。
6.旅行契約内容の変更
当社は天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施を図るためやむを得ないときは、旅行者にあらかじめ速やかに当該事由が関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して、旅行日程、旅行サービスの内容その他の旅行契約の内容を変更することがあります。ただし、緊急の場合において、やむを得ないときは、変更後に説明します。
7.旅行代金の変更
(1) 当社は利用する運送機関の運賃・料金が、旅行の募集時以降に、著しい経済変動により通常想定される程度を大幅に超えて改定された場合は、その範囲内で旅行代金を変更することがあります。その場合は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 15 日目にあたる日より前までにその旨を通知します。
(2) 第 6 項の事由により旅行内容が変更(運送・宿泊機関などが契約内容のサービスを行っているにもかかわらず、座席・部屋などの設備の不足が発生したことによるものは除きます)されたことにより、旅行の実施に要する費用が増加または減少(当該契約内容変更に伴い生じた取消料・違約料は差し引きます)する場合は、その範囲内において旅行代金を変更することがあります。
(3) 当社は、運送・宿泊機関の利用人数により旅行代金が異なる旨を本書面に記載した場合において、旅行成立後に当社の責によらず当該利用人員が変更になったときは、契約書面に記載したところにより旅行代金の額を変更することがあります。
(4) 奇数人数でお申込みの場合に 1 人部屋を利用するお客様から 1 人部屋追加代金を申し受けるとした旅行にあって、複数で申し込んだお客様の一方が契約を解除したために他のお客様が 1 人部屋となったときは、契約を解除したお客様から取消料を申し受けるほか、 1 人部屋を
利用するお客様から 1 人部屋追加代金を申し受けます。
1
8.お客様の交替
お客様は、当社の承諾を得て、契約上の地位を第三者に譲り渡すことができます。この場合、当社所定の用紙に所定の事項を記入のうえ、当社に提出していただきます。この際、交替に要する実費お よび手数料として 10,000 円 をお支払いいただきます。ただし航空機の予約者 名変更ができないなどの事由により、交替に応じかねる場合がありますのであらかじめご了承ください。
9.旅行開始前のお客様による旅行契約の解除・払い戻し
旅行契約の取消期日 | 取消料(おひとり) | |
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 40 日目にあたる日以降、31 日目にあたる日まで | 旅行開始日がピーク時(12 月 20 日~1 月 7 日発 4 月 27日~5 月 6 日発、7 月 20 日~ 8 月 31 日発)の旅行の場合 | 旅行代金の 10% (ただし、上限を 200,000 円とします) |
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 30 日目にあたる日以降、3 日目にあたる日まで | 旅行代金の20% | |
旅行開始日の前々日・前日まで | 旅行代金の50% | |
旅行開始日当日の集合時間まで | 旅行代金の50% | |
旅行開始後の取消または無連絡不参加 | 旅行代金の100% | |
注 1)以下の募集型企画旅行の取消料については上記と異なる場合があります。それぞれの契約書面を必ずご確認ください。 イ.貸切航空機を利用する場合。 ロ.本邦出国時および帰国時に船舶を利用する場合。ハ.3 泊以上のクルーズ日程を含む場合。 |
(1) お客様は、次に定める取消料を当社にお支払いいただくことにより、旅行契約を解除することができます。
(
(2) お客様は、 次に掲げる場合においては、旅行開始前に取消料を払うことなく旅行契約を解除することができます。
イ. 契約内容が変更されたとき。 ただし、 その変更内容は旅程保証
の対象となる 第 15 項 の規定に基づく「変更補償金の支払いが必要となる変更」に掲げるその他の重要なものであるときに限りま す。
ロ.第 7 項(1)(2)(3)の規定に基づいて旅行代金が増額されたとき。ハ.当社が、旅行開始日前日までに確定書面(旅のしおり)をお渡し
しなかったとき。
ニ. 当社の責に帰すべき事由により、 契約書面に記載した旅行日程通りの実施が不可能となったとき。
(3) 当社は、お客様の申し出により旅行契約が解除されたとき
は、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)から所定の取消料を差し引いて払い戻しをいたします。また本項(2)により旅行契約が解除されたときは既にお支払いいただいている旅行代金(または申込金)全額を解除日の翌日から起算して 7 日以内に払い戻しいたします。
10.旅行開始前の当社による旅行契約の解除
(1)当社は、次に掲げる場合において、お客様に理由を説明して、旅行開始前に旅行契約を解除することがあります。この場合、お客様に払い戻すべき金額が生じたときは、解除日の翌日から起算して 7 日以内に当該金額を払い戻しいたします。
イ.お客様が、当社があらかじめ明示した性別・年齢・資格・技能その他の参加旅行者の条件を満たしていないことが判明したとき。
ロ. お客様が病気その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められるとき。
ハ. お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、または団体旅行の規律を乱し、 安全かつ円滑な旅行の実施を妨げる恐れがあると認められるとき。
ニ. お客様の人数が本書面に記載した最少催行人員に達しなかったとき。
ホ. スキーを目的とする旅行における必要な降雪量などの旅行確定条件であって、契約の締結の際に明示したものが成就しない恐れが極めて大きいとき。
ヘ. 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、
その他の当社の関与し得ない事由により、旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、または不可能となる恐れが極めて大きいとき。
(2) お客様から、基準日までに旅行代金をお支払いいただけない場合は、 基準日の翌日において、お客様が当該契約を解除したものとします。この場合、お客様は、当社に対し、第 9 項(1)に定める取消料に相当する額の違約料をお支払いいただきます。
(3) 当社は、本項(1)ニの事由により旅行契約を解除しようとするときは、旅行開始日の 24 日前
(第 9 項に規定するピーク時に旅行を開始するものについては 34 日前) までに、旅行を中止する旨をお客様にご連絡し、 既にお支払いいただいている 旅行代金全額を払い戻しいたします。
(4) 通信契約を締結した場合であって、お客様の有するクレジットカードが無効になる等、お客様が旅行代金等に係る債務の 一部または全部を提携会社のカード会員規約に従って 決済できなくなったとき。
11.旅行開始後の当社による旅行契約の解除
(1) 当社は、次に掲げる場合において、 旅行開始後であっても、お客様に理由を説明して、 旅行契約の一部を解除することがあります。
イ.お客様が病気その他の事由でにより、 旅行の継続に耐えられないとき。
ロ.お客様が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員その他の 者による当社の指示に従わ ず、または他のお客様に対する暴行、 脅迫等により迷惑を及ぼし、 団体行動の規律を乱し、安全かつ 円滑な旅行の実施を妨げるとき。
ハ.天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関などの旅行サービス提 供の中止、 官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生 じた場合において、旅行の継続が不可能となったとき。
(2) 当社がこの規定に基づいて旅行契約を解除したときは、 当社とお客様との間の契約関係は、将来に向かってのみ消滅します。この場合において、旅行者が既に提供を受けた旅行サービスに関する当社の債務については、有効な弁済がなされたものとし ます。
(3) この場合において、当社は、旅行代金のうちお客様がその 提供を受けていない旅行サービスに係る部分から、当該部分に対 する取消料、違約料その他既に支払い、またはこれから支払わなければならない費用を差し引いたものを、旅行終了日の翌日から 起算して 30 日以内にお客様に払い戻しいたします。
12.添乗員(ツアーディレクター)の業務
(1) 当社では添乗員をツアーディレクターと称します。当社 は旅行の内容によりツアーディレクターを同行させ、当該旅行に付随して旅程管理業務および当社が必要と認める業務の全部または一部を行わせることがあります。
(2) ツアーディレクターが同行しない場合には、現地において当社に代わって手配を代行させる者
(手配代行者)に旅程管理業務を行わせます。その者の名称および連絡先は確定書面(旅のしおり)に明示いたします。
13.当社の責任
当社は旅行契約の履行に当たり当社または手配代行者の故意または過失によりお客様に損害を与えた場合は、お客様の被られた損害を賠償(当社または手配代行者の関与し得ない事由は除く)致しま す。ただし、損害発生の翌日から起算して 2 年以内に当社に対し通知があったときに限ります。また、荷物の損害は損害発生の翌日から起算して 21 日以内に当社に対し通知があったときに限り、お 1
人様 15 万円を限度(当社に故意または重大な過失がある場合は除く)に賠償致します。
14.特別補償
当社の責任が生ずるか否かを問わず、当社旅行業約款の特別補償規程 で定めるところにより、お客様が旅行参加中に偶然かつ急激な外来の 傷害事故により、その生命、身体または手荷物の上に被られた一定の損害について、 あらかじめ定める額の死亡補償金、後遺障害補償金、入院見舞金、通院見舞金および携行品損害補償金を支払います。ただし、以下の場合は含みません。
(1) 細菌性食中毒によるもの
(2) 当社の手配による旅行サービスの提供が、一切行われない日にお客様が被った損害
(3) 法令に違反する行為や同様のサービス提供を受けている間に生じた事故
15.旅程保証
(1) 当社は、次の表の左欄に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合は、旅行代金に同表の右欄に記載する率を乗じた額の変更補償金を、旅行終了日の翌日から起算して 30 日以内に支払います。但し、運送・宿泊機関等の過剰予約以外の、次に掲げる事由による変更を除きます。 a.(イ)天災地変(ロ)戦乱(ハ)暴動(ニ)官公署の命令(ホ)運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止(ヘ)当初の運行計画によらない運送サービスの提供(ト)旅行参加者の生命または身体の安全確保のため必要な措置 b.第 9 項と第 10 項および第 11 項の規定に基づいて旅行契約が解除されたときの当該解除された部分にかかわる変更
変更補償金の支払いが必要となる変更 | 1 件あたりの率(%) | |
旅行開始前 | 旅行開始後 | |
1.契約書面に記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更 | 1.5 | 3.0 |
2.契約書面に記載した入場する観光地又は観 光施設(レストランを含みます)その他の旅行の目的地の変更 | 1.0 | 2.0 |
3.契約書面に記載した運送機関の等級又は設 備のより低い料金のものへの変更(変更後 の等級及び設備の料金の合計額が契約書面 に記載した等級及び設備のそれを下回った場合に限ります) | 1.0 | 2.0 |
4.契約書面に記載した運送機関の種類又は会 社名の変更 | 1.0 | 2.0 |
5.契約書面に記載した本邦内の旅行開始地た る空港又は旅行終了地たる空港の異なる便 への変更 | 1.0 | 2.0 |
6.契約書面に記載した本邦内と本邦外との間の直行便から乗継便又は経由便への変更 | 1.0 | 2.0 |
7.契約書面に記載した宿泊機関の種類又は名称の変更(当社が宿泊機関の等級を定めている場合であって、変更後の宿泊機関の等級が契約書面に記載した等級を上回った場合を除きます。) | 1.0 | 2.0 |
8.契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備、景観その他の客室の条件の変更 | 1.0 | 2.0 |
9.前各号に掲げる変更のうち契約書面のツアー・タイトル中に記載があった事項の変更 | 2.5 | 5.0 |
注 1:「旅行開始前」とは、当該変更について旅行開始日の前日までに旅行者に通知した場合をいい、「旅行開始後」とは、当該変更について 旅行開始当日以降に旅行者に通知した場合をい います。 注 2:確定書面が交付された場合には、「契約書面」とあるのを「確定書面」と読み替えたで、この表を適用します。この場合において契約書面の記載内容と確定書面の記載内容との間又は確定書面の記載内容と実際に提供された旅行サービスの内容との間に変更が生じたときは、それぞれの変更につき 1 件として取り扱います。 注 3: 第 3 号又は第 4 号に掲げる変更に係る運送機関が宿泊設備の利用を伴うものである場合 は、1 泊につき 1 件として取り扱います。 注 4: 第 4 号に掲げる運送機関の会社名の変更については、等級又は設備がより高いものへの変更を伴う場合は適用しません。 注 5: 第 7 号の宿泊機関の等級は、旅行契約締結の時点で契約書面に記載しているリスト 又は当社の営業所若しくは当社のウェブページで閲覧に供しているリストによります。 注 6: 第 4 号又は第 7 号若しくは第 8 号に掲げる変更が 1 乗車船等 又は 1 泊の中で複数生じた 場合であっても、1 乗車船等又は 1 泊につき 1 件として取り扱います。 注 7: 第 9 号に掲げる変更については、第 1 号から第 8 号までの率を適用せず、第 9 号によります。 |
(2) 当社が支払うべき変更補償金の額は、おひとり様に対して一旅行につき旅行代金の 15%を上限とします。ただし、おひと り様に対してその総額が 1,000 円未満のときは、当社は変更補 償金を支払いません。
(3) 当社は、お客様の同意を得て、変更補償金の金銭による支払いをこれと同等価値以上の物品または 旅行サービスの提供に 代えて行うことがあります。
(4) 当社が本項の規定により変更補償金を支払った後に、当該変更について第 13 項に基づく責任が明らかになった場合には、当社が支払うべき損害賠償金と既に支払った変更補償金との差 額を支払います。
16.お客様の責任
お客様の故意または過失により当社が損害を被ったときは、お客様は損害を賠償しなければなりません。お客様は、当社から提供される情報を活用し、契約書面に記載された旅行者の権利・義務その他旅行契約の内容について理解するように努めなければなりません。お客様は、旅行開始後に、契約書面に記載された旅行サービスについて、記載内容と異なるものと認識したときは、旅行地において速やかに当社、当社の手配代行者または旅行サービス提供者にその旨を申し出なければなりません。
17.禁止行為
参加者は、当社との契約において、以下の行為を行ってはならないものとします。
(1) 他の参加者、第三者もしくは当社の著作権、財産権、プライバシーまたはその他の権利を侵害する行為、および侵害する おそれのある行為。
(2) 前号の他、他の参加者、第三者もしくは当社に不利益又は損害を与える行為、および与えるおそれのある行為。
(3) 他の参加者、第三者もしくは当社を誹謗中傷する行為。
(4) 公序良俗に反する行為、またはそのおそれのある行為、もしくは公序良俗に反する情報を他の参加者または第三者に提供 する行為。
(5) 当社の承諾なく、当社との契約を通じて、または当社との契約に関連して、営利を目的とした行為、または その準備を目 的とした行為。
(6) 法令に違反する、または違反するおそれのある行為。
(7) その他、当社が不適切と判断する行為。
18.反社会的勢力の排除
(1) 参加者は、当社に対して、自らが暴力団員、暴力団関係者、その他反社会的勢力のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとしま す。
(2) 参加者は、当社に対して、自らまたは第三者を利用して以下の行為を行わないことを確約するものとします。
イ.暴力的な要求行為。
ロ.法的な責任を超えた不当な要求行為。
ハ.取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為。
ニ.風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為。
ホ.その他、前各号に準ずる行為。
(3) 当社は、参加者が第 18 項第 1 号、第 2 号の確約に反し、または反していると合理的に疑われる場合、催告その他何らの手続きを要することなく、直ちに参加者との契約を解除することができます。なお、解除に起因しまた関連して、参加者に損害等が生じた場合であっても、当社は何ら責任を負いません。
19.旅行条件・旅行代金の基準
(1) 子供代金は年齢が旅行開始日当日を基準として満 2 歳以上 12 歳未満のお子様に適用します。
幼児代金は旅行開始日当日を基準に、満 2 歳未満で航空座席を使用しない方に適用します。
(2) 本条件書の各項にいう旅行代金とは、募集広告または本書面に旅行代金と表示した参加コースの金額、および当該コースの追加代金(本書面等に選択肢の一部として明示した「1 人部 屋料金」「延泊料金」「航空機座席のグレードアップ」「ホテルのグレードアップ」)として表示した金額をいいます。この合計金額は、第 2 項のお申込金、第 9 項の取消料、第 15 項の変更補償金の算出をする際の基準となります(オプショナルツアー料金、任意保険料、渡航手 続取扱料金、 パンフレットに明示していない 特別手配料金は含みません)。
20.その他
(1) お客様が個人的な案内・買物等をツアーディレクター等に依頼された場合のそれに伴う諸費用、お客様の怪我や疾病等の発生に伴う諸費用、お客様の不注意による荷物の紛失・忘れ物の回収に伴う諸費用、別行動手配に要した諸費用等が生じたときは、その費用をお客様にご負担いただきます。
(2) お客様のご便宜を図るため土産物店にご案内することがありますが、お買物に際しまして は、お客様の責任でご購入いただきます。購入時の商品確認、レシートの保管をお勧めします。ワシントン条約または国内諸法令により日本へ持ち込みが禁止されている品物がございますのでご注意ください。また、免税払い戻しがある場合は、その手続きの方法をご確認のうえ、お忘れなきようお手続きください。
(3) 当社はいかなる場合も旅行の再実施はいたしません。
21.事故等のお申し出について
旅行中に、事故などが生じた場合は、直ちに最終日程表でお知らせ する連絡先にご通知ください
(もし、通知できない事情がある場合は、その事情がなくなり次第ご通知ください)。
22.保健衛生について
渡航先の衛生状況については、厚生労働省検疫所のホームページ http://www.forth.go.jp/でご確認ください。
23.海外危険情報について
渡航先(国または地域)によっては、外務省「海外危険情報」等、国・地域の渡航に関する情報が出されている場合があります。お申し込みの際に「海外危険情報に関する書面」をお渡しします。また、外務省のホームページ「外務省海外安全ホームページ」 http://www.anzen.mofa.go.jp/でもご確認ください。
24.渡航先に「海外危険情報」が発出された場合の催行中止について
旅行のお申し込み後、旅行の目的地に 「海外危険情報」が発出され た場合は、当社は、旅行契約の内容を変更しまたは解除することがあります。外務省「海外危険情報」が「不要不急の渡航は止めてください」以上の危険情報が発出された場合は、当社は旅行の催行を中止する場合があります。その場合は旅行代金を全額返金します。
25.個人情報の取扱い
当社は、お客様からの電話、郵便、ファクシミリ、インターネット その他の通信手段によるお申込みや、ご旅行申込書、ご参加確認書、アンケート等への記入等によりご提供いただいた個人情報を個人データとして保有し当社および受託旅行業者(販売店)において、お客様との間の連絡のために利用させていただくほか、お客様がお申し込みいただいた旅行において運送・宿泊機関等(主要な運送・宿泊機関については旅のしおりに記載されます)の提供するサービスの手配、それらのサービスの受領のための手続及び訪問国の出入国に際し、出入国書類や査証が必要である場合の手続の代行、また旅行関連のサービス(前泊ホテル、駐車場、お土産品等)のご案内に必要な範囲内で利用させていただきます。また、旅行先でのお客様のお買い物等の便宜のため、当社の保有するお客様の氏名、パスポート番号、搭乗航空便名等の個人情報を免税店等に提供することがあります。お申し込みいただく際には、これらの個人データの提供についてお客様に同意いただくものとします。この他、当社は各種ご案内(旅行パンフレット、アンケートのお願い等)、販売促進活動のために、お客様の個人情報を利用させていただくことがあります。
(基準日)この旅行条件は、2020年6月1日現在を基準としております。
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