第1章 総則 P.2 第2章 個人情報の取り扱い P.6 第3章 ショッピング利用、金融サービス P.10
個人用
00289
会員規約をよくお読みいただいたうえで、カードをご利用ください。
本会員規約に同意されたうえで、カードをご使用ください。
本規約に同意いただけない場合は、退会の手続きをとらせていただきますので、小田急カード専用デスクまでご連絡ください。
( )内数字は条番号を表します。
【2022年4月版】
カードをお持ちいただくにあたり、基本事項をご確認ください。
第1章 総則 P.2
・会員の定義(1)・カードの貸与およびカード管理(2)
・カードの有効期限(6)・暗証番号(7)・年会費(8)
・届出事項の変更(9)・取引時確認等(10)・業務委託(11) など
お客さまの個人情報の取り扱いに関して規定しています。
第2章 個人情報の取り扱い P.6
・個人情報の収集、保有、利用、預託、提供(12)
・個人信用情報機関の利用および登録(13) など
カードのご利用方法、選べるお支払い、金融サービスのご説明です。
第3章 ショッピング利用、金融サービス P.10
・カードの利用可能枠(19)・手数料率、利率の計算方法(21)
・ショッピング利用方法(22)・立替払いの委託等(23)
・ショッピングリボ払い、ショッピング分割払い、会員と加盟店との間の紛議等(27~30)
・キャッシング1回払い、キャッシングリボ払い(31~33) など
お支払いのきまり、その他留意事項をご確認ください。
第4章 支払い方法その他 P.20
・約定支払日と口座振替(35)・カード利用代金明細(36)
・遅延損害金(37)・期限の利益の喪失(39)
・退会および会員資格の喪失(40)・カードの紛失・盗難の場合(41)
・偽造カードが使用された場合(42)・保証委託(43)・保証債務(44) など
ご相談窓口 P.27
加盟個人信用情報機関 ·································································· P.27付表 ·················································································· P.29
・ショッピングリボ払いのご案内・ショッピング分割払い、ショッピング2回払い、
ボーナス1回払いのご案内・キャッシングサービスのご案内・繰上返済方法
日本クレジット協会が定める自主規制規則における標準用語との読み替えについて ·············· P.32スマリボ特約 ·········································································· P.32小田急ポイントサービス特約 ····························································· P.35小田急ポイントカード特約 ······························································· P.38 JMBマイル/小田急ポイント交換特典特約 ·················································· P.40年会費のご案内 ········································································ P.41
会員規約(個人用)
第1章 総則
第1条(会員)
1.小田急電鉄株式会社(以下「当社」といいます。) および株式会社ジェーシービー(以下「JCB」といいます。)が運営するカード取引システム(以下「JCBカード取引システム」といいます。)に、当社およびJCB(以下「両社」といいます。)所定の入会申込書等において、本規約を承認のうえ、両社が発行するOPクレジット・JCB(以下「カード」といいます。)に、会員区分を指定して入会を申し込まれた方で両社が審査のうえ入会を認めた方を本会員といいます。
2.JCBカード取引システムに両社所定の入会申込書等において、本規約を承認のうえ、両社が発行するカードに、家族会員として入会を申し込まれた本会員の家族で、両社が審査のうえ入会を認めた方を家族会員といいます。
3.本会員は、家族会員に対し、本会員に代わって家族カード(第2条第1項で「家族カード」として定義されるものをいいます。以下本条において同じです。)を使用して、本規約に基づくクレジットカード利用(第3章(ショッピング利用、金融サービス)に定めるショッピング、キャッシング1回払いおよびキャッシングリボ払い(以下あわせて「金融サービス」といいます。)ならびに第5条に定める付帯サービス等の利用の全部または一部をいいます。以下同じです。)を行う一切の権限(以下「本代理権」といいます。)を授与します。なお、本会員は、家族会員に対する本代理権の授与について、撤回、取消または無効等の消滅事由がある場合は、第40条第4項所定の方法により家族会員によるクレジットカード利用の中止を申し出るものとします。本会員は、この申し出以前に本代理権が消滅したことを、両社に対して主張することはできないものとします。
4.本代理権の授与に基づき、家族会員の家族カードによるクレジットカード利用はすべて本会員の代理人としての利用となり、当該家族カード利用に基づく一切の支払債務は本会員に帰属し、家族会員はこれを負担しないものとします。また、本会員は、自ら本規約を遵守するほか、善良なる管理者の注意をもって家族会員をして本規約を遵守させる義務を負うものとし、家族会員が本規約に違反した場合には、両社に対し、連帯して責任を負うものとします。
5.家族会員は、両社が家族カードの利用内容・利用状況等を本会員に対し通知することを予め承諾するものとします。
6.本会員と家族会員をあわせて会員といいます。
7.会員と両社との契約は、両社が入会を認めたときに成立するものとします(以下「本契約」といいます。)。
8.会員には、ゴールド会員、一般会員等の区分があります。会員区分により、カードの利用可能枠、利用範囲、利用方法等が異なります。
9.本規約において、第3章のうち当社が提供するショッピング利用については本会員と当社の間に債権債務が発生するものとし、JCBが提供する金融サービスについては、本会員とJCBの間に債権債務が発生するものとします。
第2条(カードの貸与およびカード管理)
1.当社は、会員本人に対し、両社が発行するカード(以下、「カード」といいます。「カード」のうち家族会員に貸与されるカードを以下「家族カード」といいます。)を貸与します。カードには、ICチップが組み込まれたICカード(以下「ICカード」といいます。)を含みます。会員は、カードを貸与されたときに直ちに当該カードの所定欄に自己の署名を行わなければなりません。
2.カードの表面には会員氏名・会員番号・小田急お客さま番号・カードの有効期限等(以下「会員番号等」といいます。)が表示されています。また、カードの裏面にはセキュリティコード(サインパネルに印
字される7桁の数値のうち下3桁の数値をいいます。会員番号等とセキュリティコードをあわせて「カード情報」といいます。)が表示されています。とりわけ非対面取引においては、カードを提示することなくカード情報によりショッピング利用(第22条に定めるものをいいます。以下同じです。)をすることができますので、第三者によるカード情報の悪用等を防止するため、会員は、次項に基づき、善良なる管理者の注意をもって、カード情報を管理するものとします。
3.カードの所有権は当社にあります。会員は、善良なる管理者の注意をもってカードおよびカード情報を使用し、管理しなければなりません。また、カードは、会員本人以外は使用できないものです。会員は、他人にカードを貸与・預託・譲渡・担保提供・寄託その他の処分をなすことや、他人にカード情報を預託もしくは利用させることはできません。
4.本条の規定に違反して、カードまたはカード情報が利用された場合、本会員はその利用によって生ずる一切の債務について支払義務を負うものとします。
第3条(カードの再発行)
1.両社は、カードの紛失・盗難・破損・汚損またはカード情報の消失、不正取得、改変等の場合には、会員が両社所定の届けを提出し、両社が審査のうえ原則としてカードを再発行します。この場合、本会員は、自己に貸与されたカードの他、家族カードの再発行についても当社所定の再発行手数料を支払うものとし、再発行手数料は当社が別途通知または公表いたします。なお、合理的な理由がある場合はカードを再発行しない場合があります。
2.両社は、両社におけるカード情報の管理、保護等業務上必要と判断した場合、会員番号・小田急お客さま番号の変更ができるものとします。
第4条(カードの機能)
1.会員は、本規約に定める方法・条件によりカードを利用することによって、第3章(ショッピング利用、金融サービス)に定める機能、その他当社またはJCBが別途書面等により通知するサービス・機能を利用することができます。
2.ショッピング利用は、会員が加盟店(第12条に定めるものをいいます。以下同じです。)から商品・権利を購入し、または役務の提供を受けることの代金につき、会員が当社に対して、加盟店に対する支払いを会員に代わって行うことを委託することができる機能です。当社は、会員に対して、会員からの委託に基づき、加盟店に対して、代金を支払うサービスを提供します。
3.金融サービスは、会員がJCB所定のATM等を利用する方法等により、JCBから金銭を借り入れることができる機能であり、キャッシング1回払い、海外キャッシング1回払いおよびキャッシングリボ払い(第31条から第33条に定めるものをいいます。以下同じです。)の3つのサービスからなります。
4.2010年12月1日以降に両社が入会を認めた本会員およびその家族会員に対しては、JCBは第3章および本規約末尾記載の<キャッシングサービスのご案内>の定めにかかわらず、金融サービスを提供いたしません。(第19条第1項⑥⑦⑧の機能別利用可能枠は設定されません。)
第5条(付帯サービス)
1.会員は、第3章に明示的に列挙される機能・サービスとは別に、当社、JCBまたは当社もしくはJCBが提携する第三者(以下「サービス提供会社」といいます。)が提供するカード付帯サービスおよび特典(以下総称して「付帯サービス」といいます。)を利用することができます。会員が利用できる付帯サービスおよびその内容については、当社またはJCBから会員に対し別途通知または公表します。
2.付帯サービスはカードの種類によって異なります。会員は、付帯サービスの利用等に関する規約等がある場合はそれに従うものとし、また、会員が本規約または付帯サービスの利用等に関する規定等に違反した場合、または両社が会員のカード利用が適当でないと合理的に判断したときは、付帯サービスを利用できない場合があります。
3.会員は、付帯サービスを利用するために、カード(第2条に定めるカードをいい、当該カードの種類や会員番号等を確認できないETCカード等またはモバイル端末等は含みません。以下、本項において同じです。)をサービス提供会社または加盟店等に提示することを求められる場合または加盟店でのカードによるショッピング利用を求められる場合があります。その他、会員は、付帯サービスを利用する場合、当社、JCBまたはサービス提供会社所定の方法に基づき、サービスを利用するものとします。
4.当社、JCBまたはサービス提供会社が必要と認めた場合には、当社、JCBまたはサービス提供会社が付帯サービスおよびその内容を変更することがあります。
第6条(カードの有効期限)
1.カードの有効期限は、カードの表面に表示された年月の末日までとします。
2.両社は、カードの有効期限までに退会の申し出のない会員で、両社が審査のうえ引き続き会員として認める場合、有効期限を更新した新たなカード(以下「更新カード」といいます。)を発行します。
3.会員は、有効期限経過後のカードを自らの責任において直ちに切断・破棄するものとします。また、カードの有効期限内におけるカード利用による支払いについては、有効期限経過後といえども、本規約を適用するものとします。
第7条(暗証番号)
1.会員は、カードの暗証番号(4桁の数字)を入会申し込み時に両社に届け出のうえ、両社に登録するものとします。
2.当社は、会員から暗証番号の届け出がない場合には、当社所定の方法により暗証番号を両社に登録し、会員に通知するものとします。
3.会員は、暗証番号を新規登録または変更する場合、生年月日・電話番号等の他人に推測されやすい番号利用を避けるものとします。推測されやすい番号等を利用したことにより生じた損害に対し、両社は一切の責任を負わないものとします。
4.会員は、暗証番号を他人に知られないように善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。また、カード利用にあたり、登録された暗証番号が使用されたときは、その利用はすべて当該カードを貸与されている会員本人が利用したものと推定し、本会員はその利用によって生ずる一切の債務について支払義務を負うものとします。ただし、登録された暗証番号の管理について、会員に故意または過失が存在しない場合には、この限りではありません。
5.会員は、当社所定の方法により申し出ることにより、暗証番号を変更することができるものとします。ただし、ICカードの暗証番号を変更する場合は、カードの再発行手続きが必要となります(両社が特に認めた方法で変更する場合はこの限りではありません。)。
第8条(年会費)
1.本会員は、当社に対し、本規約末尾に記載の当社が通知または公表する年会費および消費税を、有効期限月(カードの表面に表示された年月の月をいいます。)の3カ月後の月(ただし、入会後最初の年会費については、有効期限月の翌月)の約定支払日(第35条に定めるものをいいます。以下同じです。)に支払うものとします。ただし、入会2年度目以降の年会費は、前年度のショッピング利用のクレジットでの支払い金額合計額が、当社所定の金額以上であり、かつその期間内に売上票が当社へ到着している場合には、当社が負担します。なお、合計額は、本会員と家族会員の利用代金の合算とします。
2.年会費が約定支払日に支払われなかった場合は、翌月以降の約定支払日に請求されることがあります。なお、当社またはJCBの責に帰すべき事由によらない退会または会員資格の喪失となった場合、すでにお支払い済みの年会費はお返ししません。
第9条(届出事項の変更)
1.会員は、会員が両社に届け出た氏名・住所・電話番号・勤務先・職業・カードの利用目的・第35条に定める支払い口座・暗証番号・家族会員等(以下「届出事項」といいます。)について変更があった場合には、両社所定の方法により遅滞なく両社に届け出るものとします。
2.前項の届け出がなされていない場合でも、両社は、それぞれ適法かつ適正な方法により取得した個人情報その他の情報により、届出事項に変更があると合理的に判断したときは、当該変更内容に係る前項の届け出があったものとして取り扱うことがあります。なお、会員は、両社の当該取り扱いについて異議を述べないものとします。また、会員は、両社が届出事項の変更の有無の確認を求めた場合には、これに従うものとします。
3.本条第1項の届け出がないため、当社またはJCBからの通知または送付書類その他のものの到着が遅れ、あるいは到着しなかった場合には、通常到着すべき時に到着したものとみなします。ただし、本条第1項の変更の届け出が行われなかったことについて、会員にやむを得ない事情があった場合には、この限りではないものとします。
第10条(取引時確認等)
「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に基づく取引時確認(本人特定事項等の確認をいいます。)が、両社所定の期間内に完了しない場合、その他同法に基づき必要と両社が判断した場合は、当社は入会をお断りすることやカードの利用を制限することおよび会員資格を喪失させることがあります。
第10条の2(反社会的勢力の排除)
1.会員および入会を申し込まれた方(以下あわせて「会員等」といいます。)は、暴力団、暴力団員および暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業に属する者、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、テロリスト等、日本政府または外国政府が経済制裁の対象として指定する者(以下、上記の9者を総称して「暴力団員等」といいます。)、暴力団員等の共生者、その他これらに準ずる者(以下、上記のすべてを総称して「反社会的勢力」といいます。)のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないこと、および自らまたは第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為、風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて両社の信用を毀損し、または両社の業務を妨害する行為、その他これらに準ずる行為を行わないことを確約するものとします。
2.当社またはJCBは、会員等が前項の規定に違反している疑いがあると認めた場合には、会員等によるカードの入会申込を謝絶し、本規約に基づくカードの利用を一時的に停止し、その他必要な措置をとることができるものとします。カードの利用を一時停止した場合には、会員等は、当社またはJCBが利用再開を認めるまでの間、カード利用を行うことができないものとします。また、当社またはJCBは、会員が前項の規定に違反していると認めた場合には、第39条第2項第1号および同条第3項ただし書きの規定に基づき本会員の期限の利益を喪失させ、第40条第3項第9号、第10号の規定に基づき会員資格を喪失させます。
3.前項の規定の適用により、会員等に損害等が生じた場合でも、会員等は当該損害等について両社に請求をしないものとします。
4.本条第1項に定める「暴力団員等の共生者」とは、以下のいずれかに該当する者をいいます。
⑴暴力団員等が、経営を支配していると認められる関係を有する者
⑵暴力団員等が、経営に実質的に関与していると認められる関係を有する者
⑶自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的、または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有する者
⑷暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有する者
⑸暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有する者
⑹その他暴力団員等の資金獲得活動に乗じ、または暴力団員等の威力、情報力、資金力等を利用することによって自ら利益拡大を図る者
第11条(業務委託)
1.会員は、両社が両社の指定する委託先に対して、次の業務を委託することを予め承諾するものとします。
⑴カードの入会申込の受付および申込の記載内容の確認
⑵カード入会および利用に関する問い合わせの取り次ぎにかかわる業務
2.会員は、当社またはJCBが当社またはJCBの指定する委託先に対して次の業務を委託することを予め承諾するものとします。
⑴カードの入会申込の受付および入会の承認、会員資格の審査にかかわる業務
⑵カードの交付にかかわる業務
⑶カードの利用の承認の判定およびカード利用可能枠の増減にかかわる業務
⑷カード利用代金および手数料等の金額の通知にかかわる業務
⑸前号の金額の口座振替・代金の入金案内・収納およびカード回収にかかわる業務
⑹カードの情報処理・電算機処理業務およびこれらに付随する業務
⑺カードの紛失・盗難連絡の受付・登録および各種届出事項の変更に関する受付・登録にかかわる業務
⑻カード利用に関する問い合わせにかかわる業務
⑼その他カードにかかわる業務のうち当社またはJCBが指定したもの
3.会員は、両社、当社またはJCBの指定する委託先が前2項の業務を再委託することを予め承諾するものとします。
4.会員は、両社、当社またはJCBが本条第1項および第2項の委託業務の範囲を追加・変更することがあることを予め承諾するものとします。
第2章 個人情報の取り扱い
第12条(個人情報の収集、保有、利用、預託、提供)
1.会員等は、当社またはJCBもしくは両社が下記第1号に定める会員等の個人に関する情報について必要な保護措置を行ったうえで、以下のとおり取り扱うことを予め同意するものとします。
⑴本契約(本申し込みを含みます。以下同じです。)を含む当社またはJCBもしくは両社との取引に関する与信判断および与信後の管理のために、以下の個人に関する情報(以下「個人情報」といいます。)を収集し、保有し、利用すること。
①氏名・生年月日・性別・住所・電話番号(ショートメッセージサービスの送信先番号を兼ねます。)・勤務先・職業・カードの利用目的・電子メールアドレス等、会員等が入会申込時および第9条等に基づき入会後に届け出た事項
②入会申込日・入会承認日・有効期限・利用可能枠等、会員等と両社の契約内容に関する事項
③会員のカードの利用内容、支払い状況、問い合わせ内容および与信判断や債権回収その他の与信後の管理の過程において両社が知り得た事項
④会員等が入会申込時および入会後に届け出た収入・負債・家族構成等、当社またはJCBが収集したカード利用・支払い履歴
⑤「犯罪による収益の移転防止に関する法律」で定める本人確認書類等の記載事項または会員等が当社に提出した収入証明書類等の記載事項
⑥当社またはJCBが適正かつ適法な方法で収集した住民票等公的機関が発行する書類の記載事項(公的機関に当該書類の交付を申請するに際し、法令等に基づき、本号①②③のうち必要な情報が公的機関に開示される場合があります。)
⑦電話帳、住宅地図、官報等において公開されている情報
⑧インターネット等によるオンライン取引等の通信手段を用いた非対面取引で、会員が加盟店における購入画面等に入力した氏名、電子メールアドレス、電話番号、商品等送付先住所および請求先住所等の取引情報(以下「オンライン取引情報」といいます。)
⑨インターネット等によるオンライン取引等の通信手段を用いた非対面取引で、会員が当該オンライン取引の際に使用したパソコン、スマートフォンおよびタブレット端末等の機器に関する情報(OSの種類・言語、IPアドレス、位置情報、端末識別番号等)(以下「デバイス情報」といいます。)
⑵以下の目的のために、本条第1項第1号①②③④の個人情報を利用すること。ただし、会員が本号③に定める市場調査を目的としたアンケート用の書面その他の媒体の送付および本号④に定める営業案内について当社またはJCBに中止を申し出た場合、両社は、業務運営上支障がない範囲でこれを中止するものとします。なお、中止の申し出は本規約末尾に記載のご相談窓口へ連絡するものとします。
①カードの機能、付帯サービス等の提供
②当社もしくはJCBまたは両社のクレジットカード事業、その他の当社もしくはJCBまたは両社の事業
(当社またはJCBの定款記載の事業をいいます。以下総称して「両社の事業」といいます。)における取引上の判断(会員等による加盟店(本号④(ウ)、(エ)に定めるものをいいます。)申し込み審査および会員等の親族との取引上の判断を含みます。)
③両社の事業における新商品、新機能、新サービス等の開発および市場調査。なお、両社の事業の具体的内容については、両社ホームページにてご案内しております
当社ホームページ(URL)xxxxx://xxx.xxxxxx.xx/ JCBホームページ (URL)xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/
④両社の事業における宣伝物の送付または電話・電子メールその他の通信手段等の方法による、次に記載する会社、店舗、施設等の営業案内、および貸付の契約に関する勧誘
(ア)当社
(イ)JCB
(ウ)JCBの提携会社および関係会社の国内および国外のJCBカードの取扱い店舗・施設等
(エ)当社指定の店舗・施設等
((ウ)、(エ)を総称して「加盟店」といいます。)
⑤刑事訴訟法第197条第2項に基づく捜査関係事項照会その他各種法令に基づき公的機関・公的団体等から提出を求められた場合の公的機関・公的団体等への提供
⑶本契約に基づく両社、当社またはJCBの業務を第三者に委託する場合に、業務の遂行に必要な範囲で、個人情報を当該業務委託先に預託すること。
⑷当社、JCBおよびJCBが運営し当社が参加するJCBカード取引システムに参加する当社以外のJCBの提携会社が、与信判断および与信後の管理、本条第1項第2号④(ウ)に定める店舗・施設となることを申し込んだ際の審査等の取引上の判断のために、本条第1項第1号①②③④の個人情報(第13条により個人信用情報機関からのみ取得された個人情報を除きます。)を共同利用すること。(JCBカード取引システムに参加する JCB の提携会社は次のホームページにてご確認いただけます。 xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/x/xxxxx/)なお、本号に基づく共同利用に係る個人情報の管理について責任を有する者はJCBとなります。
⑸当社またはJCBが個人情報の提供に関する契約を締結した提携会社(以下「共同利用会社」といいます。)が、共同利用会社のサービス提供等のため、本条第1項第1号①②③の個人情報を共同利用すること。
(共同利用会社)
株式会社JCBトラベル
提携サービス:旅行サービス、航空券・ゴルフ場等のリザベーションサービス等株式会社ジェーシービー・サービス
提携サービス:保険サービス等
なお、本号に基づく共同利用に係る個人情報の管理について責任を有する者はJCBとなります。
⑹会員等がカードをオートチャージ対象カードとして株式会社パスモの発行するオートチャージ用 PASMOを申し込み、株式会社パスモが承認した場合、オートチャージ用PASMO発送および手続き上の連絡の利用目的のため、当社が本条第1項第1号①の住所を株式会社パスモに提供すること。また、会員等のPASMOへの登録およびPASMO取扱規則、オートチャージサービス取扱規則に定める利用目的に使用するため、当社が本条第1項第1号①の性別、生年月日、および電話番号を株式会社パスモに提供すること。ならびに申し込んだPASMOでのオートチャージサービスに係る利用代金の決済の利用目的のために、カードの申し込みにより発行される会員等のカード番号、有効期限を当社が株式会社パスモに提供すること。
⑺割賦販売法等に基づき第三者によるカード番号の不正利用の防止を図る業務を行うため、インターネット等によるオンライン取引等の通信手段を用いた非対面取引で、オンライン取引情報とデバイス情報に含まれる本条第1項第1号⑧⑨の個人情報を使用して本人認証を行うこと。なお、当該分析の結果、当該非対面取引が第三者によるカード番号の不正利用である可能性が相対的に高いと判断された取引については、当社は会員らの財産の保護を図るため、追加の本人確認手続きを求めたり、当該非対面取引におけるショッピング利用を拒絶したりする場合があります。両社は当該業務のために、本条第1項第1号⑧⑨の個人情報を不正検知サービスを運営する事業者に提供し、当該事業者から当該事業者が行った分析結果を受領します。また当該事業者は、会員によるオンライン取引完了後も当該個人情報を個人が直接特定できないような形式に置き換えたうえで一定期間保管し、当該事業者内において、当該事業者が提携する両社以外の組織向けの不正検知サービスにおける分析のためにも当該情報を使用します。詳細については、JCBのホームページ内のJ/Secure(TM)サービスに関する案内にて確認できます。
2.会員は、両社が各々の与信判断および与信後の管理のために、本条第1項第1号に定める個人情報を相互に提供することを予め同意するものとします。
第13条(個人信用情報機関の利用および登録)
1.本会員および本会員として入会を申し込まれた方(以下、あわせて「本会員等」といいます。)は、当社またはJCBが利用・登録する個人信用情報機関(個人の支払能力に関する情報の収集および当該機関に加入する貸金業者・包括信用購入あっせん業者等(以下「加盟会員」といいます。)に対する当該情報の提供を業とする者)について、以下のとおり本会員等の個人情報が取り扱われることに同意します。
⑴本会員等の支払能力の調査のために、両社がそれぞれ加盟する個人信用情報機関(以下「加盟個人信用情報機関」といいます。)および当該機関と提携する個人信用情報機関(以下「提携個人信用情報機関」といいます。)に照会し、本会員等の個人情報が登録されている場合にはこれを利用されること。なお、登録されている個人情報には、不渡情報、官報等において公開されている情報、登録された情報に関し本人から苦情を受け調査中である旨の情報、本人確認資料の紛失・盗難等本人より申告された情報等、加盟個人信用情報機関および提携個人信用情報機関のそれぞれが収集し登録した情報
を含みます。
⑵加盟個人信用情報機関に、本会員等の本契約に関する客観的な取引事実に基づく個人情報および当該機関が独自に収集した情報が本規約末尾の「登録情報および登録期間」表に定める期間登録されることで、当該機関および提携個人信用情報機関の加盟会員に、これらの登録に係わる情報が提供され、自己の与信取引上の判断(本会員等の支払能力の調査または転居先の調査をいいます。ただし、割賦販売法および貸金業法等により、支払能力に関する情報については支払能力の調査の目的に限ります。)のためにこれを利用されること。
⑶前号により加盟個人信用情報機関に登録されている個人情報について、個人情報の正確性および最新性の維持、苦情処理、加盟会員に対する規制遵守状況のモニタリング等加盟個人信用情報機関における個人情報の保護と適正な利用確保のために必要な範囲において、加盟個人信用情報機関および当該機関の加盟会員が個人情報を相互に提供し、利用されること。
2.2005年3月30日までに入会された家族会員および家族会員として入会を申し込まれた方(以下、あわせて
「家族会員等」といいます。)は、家族会員等の入会時の同意に基づき、加盟個人信用情報機関に家族会員等の本契約に関する客観的な取引事実に基づく個人情報および当該機関が独自に収集した情報が登録されている場合は、当該機関および提携個人信用情報機関の加盟会員が、家族会員等の支払能力調査のためにこれを利用することを引き続き承認するものとします。
3.加盟個人信用情報機関および提携個人信用情報機関は、本規約末尾に記載の個人信用情報機関とし、各加盟個人信用情報機関に登録する情報は本規約末尾の「登録情報および登録期間」表に定める事実とします。なお、当社またはJCBが新たに個人信用情報機関に加盟する場合には、会員に対し、書面その他の方法により通知のうえ同意を得るものとします。
第14条(個人情報の開示、訂正、削除)
1.会員等は、当社、JCB、共同利用会社、加盟個人信用情報機関およびJCBカード取引システムに参加する JCBの提携会社に対して、当該会社および加盟個人信用情報機関がそれぞれ保有する自己に関する個人情報を開示するよう請求できます。なお、開示請求は以下に連絡するものとします。
⑴当社への開示請求:本規約末尾に記載の当社相談窓口へ
⑵JCB、共同利用会社およびJCBカード取引システムに参加するJCBの提携会社への開示請求:本規約末尾に記載のJCB相談窓口へ
⑶加盟個人信用情報機関への開示請求:本規約末尾に記載の各加盟個人信用情報機関へ
2.開示請求により、万一登録内容が不正確または誤りであることが明らかになった場合、両社は速やかに訂正または削除に応じるものとします。
第15条(個人情報の取り扱いに関する不同意)
両社は、会員等が入会の申し込みに必要な事項の記載を希望されない場合、または本章に定める個人情報の取り扱いについて承諾しない場合は、入会をお断りすることや、退会の手続きを取ることがあります。なお、第12条第1項第2号③に定める市場調査を目的としたアンケート用の書面その他の媒体の送付および同④に定める当社、JCBまたは加盟店等の営業案内等に対する中止の申し出があっても、入会をお断りすることや退会の手続きを取ることはありません(本条に関する申し出は本規約末尾に記載のご相談窓口へ連絡するものとします。)。
第16条(契約不成立時の個人情報の利用)
両社が入会をお断りする場合であっても、入会申込の事実は、お断りする理由のいかんにかかわらず、第12条に定める目的(ただし、第12条第1項第2号③に定める市場調査を目的としたアンケート用の書面その他の媒体の送付および同④に定める当社、JCBまたは加盟店等の営業案内等を除きます。)および第13条の定めに基づき一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。
第17条(退会者の個人情報の利用)
両社は、第40条に定める退会の申し出または会員資格の喪失後も、第12条に定める目的(ただし、第12条第1項第2号③に定める市場調査を目的としたアンケート用の書面その他の媒体の送付および同④に定める当社、JCBまたは加盟店等の営業案内等を除きます。)および開示請求等に必要な範囲で、法令等または両社が定める所定の期間個人情報を保有し、利用します。
第3章 ショッピング利用、金融サービス
第18条(標準期間)
本規約においては、前月16日から当月15日までを標準期間といいます。第19条(利用可能枠)
1.当社は、本会員につき、商品ごとの利用可能枠として、次の①~⑤の利用可能枠を、JCBは、本会員につき、商品ごとの利用可能枠として、次の⑥~⑧を審査のうえ決定します(商品ごとの利用可能枠を総称して「機能別利用可能枠」といいます。)。
①ショッピング1回払い利用可能枠
②ショッピングリボ払い利用可能枠
③ショッピング分割払い利用可能枠
④ショッピング2回払い利用可能枠
⑤ボーナス1回払い利用可能枠
⑥キャッシング1回払い利用可能枠
⑦海外キャッシング1回払い利用可能枠
⑧キャッシングリボ払い利用可能枠
2.前項の機能別利用可能枠は、以下のとおり、3つの商品群に分類され、商品群ごとの利用可能枠(以下
「内枠」といいます。)が設定されます。各商品群に属する機能別利用可能枠のうち最も高い金額が、当該商品群に係る内枠となります。
⑴前項①の機能別利用可能枠……「ショッピング枠」として分類
⑵前項②③④⑤の機能別利用可能枠……「ショッピング残高枠」として分類
⑶前項⑥⑦⑧の機能別利用可能枠……「キャッシング総枠」として分類
3.本条第1項①ないし⑧の機能別利用可能枠のうち最も高い金額が、カード全体の利用可能枠(以下「総枠」といいます。)となります。機能別利用可能枠、内枠および総枠を総称して、利用可能枠といいます。
4.当社またはJCBは、会員のカード利用状況および本会員の信用状況等に応じて、審査のうえ利用可能枠を増額または減額することができるものとします。ただし、本会員より増額を希望しない旨の申し出があった場合は増額しないものとします。また、貸金業法に定める所定の書面の提出がないときには、減額されることがあります。
5.当社は、本会員からの申し出に基づき、審査のうえ、会員のカード利用状況、本会員の信用状況および本会員が増額を希望する理由その他の事情を考慮して、一時的に本条第1項①の機能別利用可能枠を増額する場合があります。この場合、当社が設定した増額期間が経過することにより、当社からの何らの通知なく、増額前の利用可能枠に戻ります。なお、当社は本会員からの申し出の都度、利用可能枠の一時的な増額を認めるか否か審査します。
6.本会員が当社から複数枚のカードの貸与を受けた場合には、それら複数枚のカード全体における利用可能枠は、原則として各カードごとに定められた利用可能枠のうち最も高い金額(以下、当該金額を「総合与信枠」といいます。)となり、それら複数枚のカードにおける利用可能枠の合計金額にはならない
ものとします。ただし、総合与信枠の金額にかかわらず、各カードにおける利用可能枠は、当該カードについて個別に定められた金額とします。
7.本会員が両社発行のカードを除くOPクレジット(OPクレジット・Visa/OPクレジット・MastercardⓇ)の貸与を当社から本会員として受けており、かつ同カードにおいて、本条第2項のショッピング残高枠に相当する利用可能枠が設定されている場合、もしくはショッピング残高枠に相当する利用可能枠内に残債務が存在する場合には、カードではショッピング残高枠の利用はできないものとします。
8.当社またはJCBは、犯罪による収益の移転防止に関する制度の整備が不十分として犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令において指定された特定の国または地域(以下「特定国等」といいます。)において、また、同施行令において厳格な取引時確認の対象とされている外国PEPs(外国の元首その他、外国の重要な公的地位にある者およびその家族等として、同施行令において定められている者をいいます。以下同じです。)に対して、カードの利用を制限することができるものとします。また、JCBは会員が特定国等へ居住する場合または外国PEPsであると認める場合、キャッシング総枠を消滅させることによりキャッシングサービス等の利用を停止できるものとします。
第20条(利用可能な金額)
1.会員は、以下の各号のうち最も低い金額の範囲内でカードを利用することができるものとします。なお、本項ないし第3項の定めは、ショッピング利用および金融サービス利用のすべてに適用されます。
⑴会員が利用しようとする商品の機能別利用可能枠から当該機能別利用可能枠に係る利用残高を差し引いた金額
⑵会員が利用しようとする商品の属する内枠から当該内枠に係る利用残高を差し引いた金額
⑶総枠から会員の全利用残高を差し引いた金額
2.前項の利用残高とは、会員のクレジットカード利用に基づき当社またはJCBに対して支払うべき金額(約定支払日が到来しているか否かを問いません。また、キャッシング1回払い手数料、キャッシングリボ払い利息、ショッピングリボ払い手数料、ショッピング分割払い手数料および遅延損害金は除きます。)で、当社またはJCBが未だ本会員からの支払いを確認できていない金額をいい、本会員分と家族会員分を合算した金額をいいます。
3.本条第1項、第2項にかかわらず、本会員が当社から複数枚のカードの貸与を受け前条第6項の適用を受ける場合、本条第1項の利用残高は、前項に定めるカード利用残高に本会員が保有するその他のカードおよび当該カードに係る規約に基づき発行された家族カードの利用残高を合算した金額となります。
4.本会員は、利用可能枠を超えるクレジットカード利用についても当然に支払義務を負うものとします。
5.会員が、前条第1項②③④または⑤の機能別利用可能枠を超えてショッピングリボ払い、ショッピング分割払い、ショッピング2回払い、ボーナス1回払いによるショッピング利用をした場合、当該機能別利用可能枠を超過した利用はショッピング1回払いを指定したものと同様に取り扱われます。
第21条(手数料率、利率の計算方法等)
1.手数料率・利率(遅延損害金の利率を含みます。以下本条において同様とします。)等の計算方法については、本規約において別途定める場合を除き、1年を365日(うるう年は366日)とする日割方式とします。
2.両社は、金融情勢の変化等により、本規約およびその他の諸契約に基づくカード利用に係る手数料率および利率を変更することがあります。
第22条(ショッピングの利用)
1.会員は、加盟店において、本条第2項ないし第5項に定める方法または両社が特に認める方法により、本条その他両社所定の定めに従い、会員と加盟店との間で直接現金決済を行わずに、加盟店に対する支払いを当社に対して委託することにより、加盟店から商品もしくは権利を購入し、または役務の提供等を
受けることができます(以下「ショッピング利用」といいます。)。会員が加盟店においてカードを利用したことにより、会員の加盟店に対する支払いにつき、会員が当社に対して弁済委託を行ったものとみなし、当社は、自らまたは第三者を介して、加盟店に対して、会員に代わって立替払いを行います。
2.会員は、加盟店の店頭(自動精算機の場合を含みます。)において、JCB所定の方法により、カードを提示し、または非接触ICカード等を所定の機器にかざし、加盟店の指示に従って、所定の売上票にカードの署名と同一の自己の署名をすること、加盟店に設置されている端末機に暗証番号を入力すること、または、署名と暗証番号の入力の両方を行うことにより、ショッピング利用を行うことができます。なお、売上票への署名または加盟店に設置されている端末機への暗証番号の入力等にかえて、所定の手続きを行うことにより、または売上票への署名や端末機への暗証番号の入力を省略して、ショッピング利用ができることがあります。
3.インターネット等によるオンライン取引等の通信手段を用いた非対面取引、その他当社またはJCBが特に認めた取引を行う加盟店においては、会員は、加盟店所定の方法で、カード情報等を送信もしくは通知する方法により、または当該方法に加えてセキュリティコードもしくはJ/Secure(TM)利用者規定に定めるパスワードを送信する方法により、ショッピング利用を行うことができます。この場合、会員はカードの提示、売上票への署名等を省略することができます。
4.当社またはJCBが特に認めたホテル・レンタカー等の加盟店における取引については、予め会員が加盟店との間で合意している場合には、会員は、ショッピング利用代金額の一部についてのみ、加盟店に対してカードの提示、売上票への署名等を行い、残高(署名等を行った後、利用が判明した代金を含みます。)についてはカードの提示、売上への署名等を省略することができます。
5.会員は、通信料金等当社またはJCBが特に認めた所定の継続的役務について、会員が会員番号等を事前に加盟店に登録することで、当該役務の提供を継続的に受けることができます。会員は当該加盟店に登録した会員番号等に変更があった場合または退会もしくは会員資格喪失等に至った場合、加盟店に当該変更、退会または会員資格喪失等を申し出るものとします。なお、上記の事由が生じた場合には、当社またはJCBが会員に代わって当該変更、退会または会員資格喪失等の情報を加盟店に対し通知する場合があることを会員は予め承諾するものとします。
また、会員に、退会または会員資格喪失等の通知がなされた後であっても、当該加盟店におけるカード利用について、本会員は第40条第1項なお書きおよび第40条第3項に従い、支払義務を負うものとします。 6.加盟店は、会員のショッピング利用に際して、当該利用につき当社に対して照会を行うことにより当社の承認を得るものとします。ただし、利用金額、購入する商品・権利、提供を受けるサービスによって
はこの限りではありません。
7.ショッピング利用のためにカード(カード情報を含みます。以下本項において同じです。)が加盟店に提示または通知された際、カードの第三者による不正使用を防止する目的のために、当社またはJCBは以下の対応をとることができます。
⑴当社またはJCBは、事前または事後に、電話等の方法により直接または加盟店を通じて会員本人の利用であることを確認する場合があります。
⑵当社、JCBまたはJCBの提携会社が当該加盟店より依頼を受けた場合、当社またはJCBにおいて会員の会員番号・氏名・住所・電話番号その他当該ショッピング利用の申込者が加盟店に届け出た情報と会員が両社に届け出ている個人情報を照合し、一致の有無を当該加盟店に対して回答する場合があります。
⑶カードの第三者による不正利用の可能性があると当社またはJCBが判断した場合、会員への事前通知なしにカードの利用を保留またはお断りする場合があります。
⑷ショッピング利用の申込者に対して、セキュリティコードまたはJ/Secure(TM)利用者規定に定めるパスワードの入力を求める場合があります。申込者がセキュリティコードまたはJ/Secure(TM)利用者規定に定めるパスワードを誤って入力した場合、会員によるカードの利用を一定期間制限する❦とがあります。
8.当社は、約定支払額(第35条に定めるものをいいます。)が約定支払日に支払われなかった場合、本会員の当社またはJCBに対する一切の債務の全部または一部について延滞が発生している場合、その他会員のJCBカード(当社、JCBおよびJCBクレジットカード取引システムに参加するJCBの提携会社が発行する所定のクレジットカード等をいい、当該カードに係るカード情報を含みます。以下同じです。)の利用状況および本会員の信用状況等により会員のショッピング利用が適当でないと判断した場合には、ショッピング利用をお断りする❦とがあります。
9.家族会員が家族カードを利用してショッピング利用した場合、家族会員は本会員の代理人として加盟店との間でそれらに係る契約を行ったものとみなし、当該契約に基づく債務は本会員が負担するものとします。
10.会員は、現金を取得する❦とを目的として商品・権利の購入または役務の提供などにカードのショッピング枠、ショッピング残高枠(第19条第2項に定めるものをいいます。)を利用する❦と(以下「ショッピング枠現金化」といいます。)はできません。なお、ショッピング枠現金化には以下の方式等がありますが、現金を取得する❦とを目的とするショッピング利用である限り、方式のいかんにかかわらず、禁止の対象となります。
⑴商品・権利の購入、役務の提供の対価として、合理的な金額以上の対価を、カードを利用して支払い、加盟店等から現金または現金に類似するものの交付を受ける方式
⑵商品・権利等を購入し、その対価を、カードを利用して支払ったうえで、当該商品・権利等を当該商品・権利等を購入した加盟店その他の第三者に有償で譲渡する方式
⑶現行紙幣もしくは貨幣、または❦れらが含まれる商品等をカードを利用して購入する方式
11.貴金属、金券類、プリペイドカード等の前払式支払手段、現金類似物・現金等価物(疑似通貨、回数券等を含みますが、❦れらに限られません。)、パソコン等の一部の商品の購入および電子マネーの入金等については、第20条第1項に定める金額の範囲内であったとしても、会員のショッピング利用が制限され、カードを利用できない場合があります。
第23条(立替払いの委託等)
1.会員は、前条第1項の定めのとおり、加盟店においてカードを利用した❦とにより、当社に対して弁済委託を行った❦ととなります。会員は、当社が会員からの委託に基づき、会員の加盟店に対する支払いを代わりに行うために、以下の方法をとる❦とについて、予め異議なく承諾するものとします。なお、加盟店への立替払いに際しては、当社またはJCBが認めた第三者を経由する場合があります。
⑴当社が加盟店に立替払いする❦と
⑵JCBがJCB加盟店に立替払いしたうえで、当社がJCBに立替払いする❦と
⑶JCBの提携会社または関係会社がJCB加盟店に立替払いしたうえで、JCBが当該提携会社または関係会社に立替払いし、さらに当社がJCBに立替払いする❦と
2.前項にかかわらず、当社が、会員の加盟店に対する支払いを代わりに行うために、例外的に、当社、JCB、 JCBの提携会社またはJCBの関係会社と加盟店間の契約が債権譲渡契約となる場合があります。会員は当該債権譲渡が行われる❦とについて、予め異議なく承諾するものとします。
3.当社またはJCBがクレジットカード利用から生じた債権を、債権の証券化を含む業務のために当社またはJCBの裁量で信託銀行等の第三者に譲渡し、または担保に提供する❦とがあります。
第24条(商品の所有権・情報開示)
1.会員がショッピング利用によって購入した商品の所有権は、当社が加盟店またはJCBに支払いした時点で加盟店から当社に移転し、ショッピング利用代金の完済まで当社に留保される❦とを、本会員は予め異議なく承諾するものとします。
2.会員は、カード利用に係る債権の特定と内容確認のため、カ-ド利用により購入した商品・サービス・その他の取引の内容およびそれに関する情報、通話先電話番号を含む通話明細情報が、加盟店から当社に開示される❦とを承諾するものとします。ただし、通話明細情報については、会員の事前の承諾を得た場合にのみ開示されるものとします。
第25条(ショッピング利用代金の支払区分)
1.会員は、ショッピング利用の際に、ショッピング1回払い・ショッピング2回払い・ボーナス1回払い・ショッピングリボ払い・ショッピング分割払いのうちから、利用代金の支払い方法を指定する❦とができます。ただし、ショッピング2回払い・ボーナス1回払い・ショッピングリボ払い・ショッピング分割払いは、当社が指定する加盟店においてのみ利用できます。なお、ショッピング2回払い、ボーナス1回払い、ショッピングリボ払いおよびショッピング分割払い取扱加盟店において会員が支払い方法を指定されなかった場合には、すべてショッピング1回払いを指定されたものとして取り扱われるものとします。また、ショッピングリボ払い・ショッピング分割払いを指定した場合、ショッピング利用代金額に当社所定の手数料が加算されます。
2.前項にかかわらず、当社が認めた場合、会員は、以下の方式で、ショッピング利用代金の支払区分をショッピングリボ払いまたはショッピング分割払いに指定する❦とができます。会員は、当該サービスに関する規定・特約等がある場合はそれに従うものとします。ただし、いずれの場合でも電子マネーの入金・カードの付帯サービス料金その他当社が指定するものについては、以下の方式による支払区分の指定を行う❦とはできず、ショッピング1回払いのみの指定となります。
⑴本会員が申し出、以降のショッピング利用代金の支払いを、すべてショッピングリボ払いとする方式。なお、本方式を利用する場合は、本規約末尾の手数料率となります。
⑵当社が別途定める期日までに会員が支払区分の変更を希望するショッピング利用を特定して申し出、当社が指定した月の約定支払日から別の支払区分を指定したショッピング利用代金をショッピングリボ払い・ショッピング分割払いに変更する方式。本方式を利用する場合は、カード利用日にショッピングリボ払い・ショッピング分割払いの指定があったものとします。なお、1回のショッピング利用の代金の一部についてのみ支払区分を変更する❦とはできません。
第26条(ショッピング利用代金の支払い)
1.本会員は、会員が標準期間においてショッピング利用を行った場合、第23条に定める立替払いの有無にかかわらず、本条第2項および第3項の場合を除き、以下のとおり支払うものとします。なお、加盟店によっては毎月の売り上げ締切日が異なり、当該約定支払日以降の約定支払日の支払いとなる場合があります。
⑴ショッピング1回払いを指定した場合、当該ショッピング利用代金額を、標準期間満了日の属する月の翌月の約定支払日
⑵ショッピング2回払いを指定した場合、当該ショッピング利用代金額の半額(1円単位とし、端数が生じた場合は初回の約定支払日に算入します。)を、標準期間満了日の属する月の翌月および翌々月の約定支払日
2.本会員は、会員がショッピング利用においてボーナス1回払いを指定した場合、原則として以下のとおり支払うものとします。ただし、加盟店によりボーナス1回払いの取扱期間が異なる❦とがあります。
⑴前年12月16日から当年6月15日までの当該ショッピング利用代金額の合計を、当年8月の約定支払日
⑵当年7月16日から当年11月15日までの当該ショッピング利用代金額の合計を、翌年1月の約定支払日 3.本会員は、会員がショッピングリボ払い、ショッピング分割払いを指定した場合、第27条、第28条に定
めるとおり支払うものとします。第27条(ショッピングリボ払い)
1.本会員は、会員がショッピングリボ払いを指定した場合、以下のとおり弁済金を支払うものとします。
⑴標準期間におけるショッピング利用代金額に対して標準期間満了日の属する月の16日から翌月の約 定支払日までの間の当社所定の手数料率を乗じたショッピングリボ払い手数料を、翌月の約定支払日。ただし、(ア)当該ショッピング利用により第19条第1項②の機能別利用可能枠に係る残高が当該利 用可能枠を超える場合の超過金額、および(イ)標準期間におけるショッピングリボ払いのショッピ ング利用代金額とショッピングリボ払い利用残高の合計額が次号に定めるリボ払元金以下の場合の 当該ショッピング利用代金額は当該手数料の計算から除かれるものとします。
⑵前号の手数料のほか、以下の金額を毎月の約定支払日。
ただし、ボーナス増額払いを指定した場合、ボーナス指定月の約定支払日において会員が指定した金額を加算して支払うものとします。なお、債務の充当は当社所定の方法により行います。
①(リボ払い元金)
前月15日のショッピングリボ払い利用残高が、会員の指定した支払方式により決定されるショッピングリボ払い元金(以下「リボ払元金」といいます。)以上の場合は、当該リボ払元金
リボ払元金に満たない場合は当該ショッピングリボ払い利用残高
②(ショッピングリボ払い手数料)
前月の約定支払日のショッピングリボ払い利用残高(同日に支払うリボ払元金、ボーナス加算額および前々月16日から前月の約定支払日までのショッピングリボ払い利用額を差し引いた金額)に対して前月の約定支払日の翌日から当月の約定支払日までの間当社所定の手数料率を乗じた金額(お支払い例は本規約末尾に記載の「ショッピングリボ払いのご案内」をご確認ください。)
2.当社が認めた場合、本会員は支払方法の変更およびボーナス増額払いの追加指定・加算額の変更をする
❦とができます。
3.本会員は、ショッピングリボ払いに関する債務の支払いを本規約末尾に記載の「繰上返済方法」に従い随時支払う❦とができます。
第28条(ショッピング分割払い)
1.本会員は、会員がショッピング分割払いを指定した場合、ショッピング利用代金額に会員の指定した支払回数(ただし、ショッピング利用代金額が少額の場合、当社にて、会員が指定した支払回数より少ない回数に変更する場合があります。以下同じです。)に応じた当社所定の割賦係数を乗じたショッピング分割払い手数料を加算した金額(以下「分割支払金合計額」といいます。)を支払うものとします。
2.本会員は、分割支払金合計額を支払回数で除した金額を分割支払金(ただし、計算上の都合により初回および最終回の分割支払金は金額が異なります。)とし、標準期間満了日の属する月の翌月の約定支払日から支払回数回にわたり最終約定支払日まで、分割支払金を各約定支払日に支払うものとします。
3.各分割支払金における分割支払元金と手数料の内訳の計算方法については以下のとおりとします。
⑴初回の分割支払金の内訳
①手数料=標準期間に利用した場合、ショッピング利用代金額に標準期間満了日の属する月の16日から翌月10日までの間の当社所定の手数料率を乗じた金額
②分割支払元金=分割支払金から上記手数料を差し引いた金額
⑵第2回の分割支払金の内訳
①手数料=ショッピング分割払い残元金(ショッピング利用代金額-前号②の分割支払元金の額)に当社所定の手数料率(月利)を乗じた金額
②分割支払元金=分割支払金から上記手数料を差し引いた金額
⑶第3回の分割支払金の内訳
①手数料=ショッピング分割払い残元金(ショッピング利用代金額-第1号②および前号②の分割支払元金の額)に当社所定の手数料率(月利)を乗じた金額
②分割支払元金=分割支払金から上記手数料を差し引いた金額
4.ボーナス併用ショッピング分割払いを指定した場合、本会員は、ショッピング利用代金額の半額を第1項ないし前項の規定に従い、残額を当社所定の方法によりボーナス月(1月および8月)の約定支払日に支払うものとします。なお、初回から最終回までの約定支払日にボーナス月の約定支払日に該当する日がない場合、ボーナス併用ショッピング分割払いを指定されなかったものとして取扱う❦ととします。第23条に定める債権譲渡または立替払い手続きの遅延その他の事務上の都合により、ボーナス月の約定支払日に該当する日がない❦ととなった場合についても同様とします。
5.本会員は、ショッピング分割払い残元金および手数料については、本条第2項および前項の支払いのほか、本規約末尾に記載の「繰上返済方法」に従い一括で支払う❦とができるものとします。
第29条(見本・カタログ等と現物の相違による売買契約の解除等)
会員は、見本・カタログ等により申し込みをした場合において、引き渡された商品・権利または提供された役務等が見本・カタログ等と相違している場合は、加盟店に商品・権利・役務等の交換を申し出るか、または売買契約もしくは役務提供契約の解除ができるものとします。なお、支払区分が1回払いの場合は次条第2項が、支払区分がその他の場合は、次条第3項ないし第7項が適用されます。
第30条(会員と加盟店との間の紛議等)
1.当社は、カードの機能として、会員が現金決済によらずに商品・権利を購入し、または役務の提供を受ける❦とができる加盟店網を会員に対して提供するものです。会員は、加盟店において商品・権利を購入し、または役務の提供を受けるにあたっては、自己の判断と責任において、加盟店との契約を締結するものとします。
2.会員は、加盟店から購入した商品、権利または提供を受けた役務に関する紛議、その他加盟店との間で生じた紛議について、当該加盟店との間で自ら解決するものとします。
3.本条第2項にかかわらず、本会員は、支払区分をショッピングリボ払いまたはショッピング分割払い、ショッピング2回払いまたはボーナス1回払いに指定もしくは変更して購入した商品もしくは割賦販売法に定める指定権利または提供を受けた役務(以下、あわせて「商品等」といいます。)について次の事由があるときは、その事由が解消されるまでの間、当該事由の存する商品等について、支払いを停止する❦とができるものとします。
⑴商品の引渡し・指定権利の移転または役務の提供がない❦と
⑵商品等に破損・汚損・故障その他の瑕疵がある❦と
⑶その他商品等の販売について加盟店に対して生じている抗弁事由がある❦と
4.当社は、本会員が前項の支払いの停止を行う旨を当社に申し出たときは、直ちに所定の手続きを行うものとします。
5.本会員は、前項の申し出をするときは、予め本条第3項の事由の解消のため、加盟店との交渉を行うよう努めるものとします。
6.会員は、本会員が本条第4項の申し出をしたときは、速やかに本条第3項の事由を記載した書面(資料がある場合には資料も添付のうえ)を当社に提出するよう努めるものとします。また、当社が本条第3項の事由について調査する必要があるときは、会員は、その調査に協力するものとします。
7.本会員は、本条第3項にかかわらず、次のいずれかに該当するときは、支払いを停止する❦とはできないものとします。
⑴ショッピングリボ払いの場合、一回のカード利用における現金価格が3万8千円に満たないとき
⑵ショッピング分割払い、ショッピング2回払いまたはボーナス1回払いの場合、一回のカード利用における支払総額が4万円に満たないとき
⑶本会員による支払いの停止がxxに反すると認められたとき
⑷会員によるショッピング利用が営業のために行うショッピング利用である場合または海外でのショッピング利用である場合等、割賦販売法第35条3の60に定める適用除外事項に該当するとき
第31条(キャッシング1回払い)
1.会員は、JCB所定の現金自動支払機(以下「CD」といいます。)、現金自動預払機(以下「ATM」といいます。)等でカードおよび登録された暗証番号を使用する❦とにより、金銭を借り入れる❦とができます(以下「キャッシング1回払い」といいます。)。
2.本会員は、前項のほかJCBホームページにおいて申し込む方法により、キャッシング1回払いを利用する
❦とができます。
3.キャッシング1回払いおよび第33条で定めるキャッシングリボ払いにおける融資の日(以下「融資日」といいます。)は、CD・ATMもしくは次条第3項に定める窓口等で融資を受けた日または第35条第1項規定の支払い口座へ融資金が振り込まれた日とします。
4.会員は、第20条に定める金額の範囲内でキャッシング1回払いを利用する❦とができます。
5.本会員は、会員が標準期間にキャッシング1回払いを利用した場合、標準期間満了日の属する月の翌月の約定支払日に、標準期間の借入金合計額およびキャッシング1回払い手数料(各借入金に対してキャッシング1回払い融資日の翌日から標準期間満了日の属する月の翌月の約定支払日までの間、JCB所定の手数料率を乗じた金額)を支払うものとします。なお、本会員は、本規約末尾に記載の「繰上返済方法」に従い、約定支払日の前に借入金および手数料の全額または一部を随時支払う❦とができます。
6.前項にかかわらず、本会員がJCB所定の方法で申し込み、JCBが特に認めた場合に限り、本会員は借入れごとの元本全額(以下本項において「対象元本」といいます。)について、第20条に定める金額の範囲内でキャッシングリボ払い(第33条に定めるものをいいます。)へ返済方式を変更できるものとします。
❦の場合、本会員が支払うキャッシング1回払い手数料は、各対象元本に対してキャッシング1回払い融資日の翌日から本項に基づく変更日までの間、JCB所定の手数料率を乗じた金額となり、第35条の規定に従い支払うものとします。
また、本会員が支払う変更日後のキャッシングリボ払いの利息は、第33条第5項に従い計算されます。 7.JCBは、約定支払額が約定支払日に支払われなかった場合、本会員の当社またはJCBに対する一切の債務
の全部または一部について延滞が発生している場合、その他会員のJCBカードの利用状況および本会員の信用状況等により会員のキャッシング1回払いの利用が適当でないと判断した場合には、新たなキャッシング1回払いの利用を中止する❦とができるものとします。なお、延滞の発生により利用を中止する場合は、本会員の当該延滞に係るその後の支払い状況にかかわらず、JCBが定める一定の期間内において継続して利用を中止する場合があります。
8.キャッシング1回払いの利用のために、カードを利用してCD・ATMが操作された際等、カードまたはカード情報の第三者による不正利用を防止する目的のために、JCBは以下の対応をとる❦とができます。
⑴JCBは、事前または事後に、電話等の方法により会員本人の利用である❦とを確認する場合があります。
⑵カードの第三者による不正利用の可能性があるとJCBが判断した場合、会員への事前通知なしにカードの利用を保留または断る場合があります。
第32条(海外キャッシング1回払い)
1.会員は、前条に定めるキャッシング1回払いを日本国外においても利用する❦とができます(以下「海外キャッシング1回払い」といいます。)。
2.会員が海外キャッシング1回払いを利用する場合に適用される機能別利用可能枠は、海外キャッシング1回払い利用可能枠となります。
3.会員は、前条第1項に定める方法のほか、JCB所定の方法により、国外の金融機関等の窓口において海外キャッシング1回払いを利用できる場合があります。海外キャッシング1回払いの利用方法は、利用される国や地域、ATMにより異なるため別途公表いたします。
4.本会員は、会員が標準期間に海外キャッシング1回払いを利用した場合、標準期間満了日の属する月の 翌月の約定支払日に、標準期間の借入金合計額およびキャッシング1回払い手数料(各借入金に対してキ ャッシング1回払い融資日(現地時間)の翌日から標準期間満了日の属する月の翌月の約定支払日(日 本時間)までの間JCB所定の手数料率を乗じた金額)を支払うものとします。なお、本会員は本規約末尾 に記載の「繰上返済方法」に従い、約定支払日の前に借入金および手数料の全額または一部を随時支払 う❦とができます。ただし、会員が海外キャッシング1回払いを利用した国外の金融機関・ATM保有会社 等の事務処理の都合上、上記の約定支払日から1カ月または2カ月後の約定支払日となる場合があります。
❦の場合であっても、キャッシング1回払い手数料が本項本文に定める金額から増額される❦とはありません。
5.会員が海外キャッシング1回払いを利用する場合、前条第3項、第4項、第7項および第8項の定めが適用されますが、前条第2項、第5項および第6項は適用されません。
6.海外キャッシング1回払いの利用により会員が日本円以外の通貨で現金の交付を受けた場合(会員が交付を受けた外貨の❦とを次項において、「出金通貨」といいます。)であっても、海外キャッシング1回払いの借入金元金は、JCBとJCBの提携会社が当該借入金元金の集中決済をした時点(会員がカードを利用した日とは原則として異なります。)のJCBが定める換算レートおよび換算方法に基づき、円換算した円貨とします。なお、換算レートおよび換算方法については、第35条第6項が適用されるものとします。
7.前項にかかわらず、会員がCD・ATMまたは本条第3項に定める金融機関等の窓口において、出金通貨建の金額のほかに、出金通貨と異なる通貨建の金額の提示を受けて(❦の通貨の❦とを、以下「提示通貨」といいます。)、会員が提示通貨建の金額を選択した場合には、CD・ATM保有会社または金融機関等(以下総称して「ATM保有会社等」といいます。)と会員との間で、ATM保有会社等が提示した条件(❦の場合に適用される換算レートは、ATM保有会社等が独自に定めるレートであり、第35条第6項は適用されません。)に基づき、出金通貨と提示通貨の両替がなされた❦ととなり、❦の場合、以下の定めが適用されるものとします。
⑴提示通貨が日本円の場合
会員が選択した円貨建の金額が海外キャッシング1回払いの借入金元金となります。
⑵提示通貨が日本円以外の場合
会員が選択した提示通貨建の金額で、会員が提示通貨建ての現金の交付を受けたとみなしたうえで、前項が適用されます。なお、提示通貨から日本円への換算にあたっては、第35条第6項が適用されます。
第33条(キャッシングリボ払い)
1.会員は、第20条に定める金額の範囲内で、繰り返しJCBから融資を受ける❦とができます(以下「キャッシングリボ払い」といいます。)。ただし、家族会員については、JCBが承認した場合に限り、キャッシングリボ払いが利用できます。
2.会員は、次の⑴から⑷の方法により、キャッシングリボ払いを利用する❦とができます。ただし、家族会員は⑵、⑶、⑷の方法を選択できません。
⑴CD・ATMに暗証番号を入力して所定の操作をする方法
⑵電話により申し込む方法
⑶JCBホームページにおいて申し込む方法
⑷その他、JCBが指定する方法
また、キャッシングリボ払いによる融資日は、第35条第1項規定の支払い口座へ融資金が振り込まれた日またはCD・ATMで融資を受けた日とします。
3.キャッシングリボ払いの返済方式は毎月元金定額払いとします。本会員は、以下の元金を翌月の約定支払日に支払うものとします。当月15日のキャッシングリボ払い利用残高(キャッシングリボ払いの未返済元金の合計金額をいい、第31条第6項に基づきその日までに返済方式がキャッシングリボ払いに変更されたものの金額を含みます。以下同じです。)が、JCBが別途通知するキャッシングリボ払い支払元金以上の場合は、当該キャッシングリボ払い支払元金、キャッシングリボ払い支払元金未満の場合は、当該キャッシングリボ払い利用残高。なお、キャッシングリボ払い支払元金は、キャッシングリボ払い利用可能枠に応じて、JCBが増額できるものとします。
4.本会員は、以下のとおり利息を支払うものとします。
⑴標準期間におけるキャッシングリボ払い利用金額に対して融資日の翌日(なお、標準期間におけるキャッシング1回払いに関して、第31条第6項に定めるキャッシング1回払いからキャッシングリボ払いへの返済方式の変更があった場合は、変更日の翌日)から標準期間満了日の属する月の翌月の約定支払日までの間JCB所定の利率を乗じた金額を翌月の約定支払日
⑵当月の約定支払日のキャッシングリボ払い利用残高(ただし、同日に支払うキャッシングリボ払い支払元金および⑴のキャッシングリボ払い利用金額を差し引いた金額)に対して当月の約定支払日の翌日から翌月の約定支払日までの間JCB所定の利率を乗じた金額を翌月の約定支払日
5.JCBが認めた場合、本会員は、JCB所定の方法によりキャッシングリボ払い支払元金の金額を変更し、また、返済方式を、ボーナス併用払い、またはボーナス月のみ元金定額払いに変更できるものとします。本条第3項にかかわらず、本会員は、ボーナス併用払いの場合、ボーナス指定月の約定支払日においては本会員が指定した金額を加算した金額をキャッシングリボ払い支払元金とし、ボーナス月のみ元金定額返済の場合、ボーナス指定月の約定支払日においてのみ本会員が指定した金額をキャッシングリボ払い支払元金として支払うものとします。
6.本会員は、キャッシングリボ払い利用残高および利息については、本条第3項、第4項、第5項の支払いのほか本規約末尾に記載の「繰上返済方法」に従い随時支払う❦とができます。
7.JCBは、約定支払額が約定支払日に支払われなかった場合、本会員の当社またはJCBに対する一切の債務の全部または一部について延滞が発生している場合、その他会員のJCBカードの利用状況および本会員の信用状況等により会員のキャッシングリボ払いの利用が適当でないと判断した場合には、会員の新たなキャッシングリボ払いの利用を中止する❦とができるものとします。なお、延滞の発生により利用を中止する場合は、本会員の当該延滞に係るその後の支払いの状況にかかわらず、JCBが定める一定の期間内において継続して利用を中止する場合があります。
8.第31条第8項の規定は、キャッシングリボ払いに準用されます。第34条(CD・ATMでの利用)
会員は、JCBと提携する金融機関等のCD・ATMで以下の取引を行う❦とができます。その場合、会員は当社またはJCBに対し、貸金業法施行令等の法令で利息とみなされない利用料の範囲内の当社またはJCB所定の金融機関利用料(本規約末尾に記載の「キャッシングサービスのご案内」に定めるものをいいます。)
を支払うものとします。なお、CD・ATMの機種や設置地域、店舗などにより、利用できない取引があり、また、CD・ATMの設置店舗の営業時間やシステム保守などにより、利用できない時間帯があります。
⑴キャッシング1回払いの利用
⑵キャッシングリボ払いの利用または随時支払い
⑶ショッピングリボ払いの随時支払い
第4章 支払い方法その他
第35条(約定支払日と口座振替)
1.本会員が当社またはJCBに支払うべきカード利用代金、借入金、手数料、利息および年会費等本規約に基づく債務の支払期日は毎月10日(当日が金融機関等休業日の場合は翌営業日)とします(本規約において「約定支払日」といいます。)。本会員は、約定支払日に支払うべき金額(以下「約定支払額」といいます。)を、予め本会員が届け出た金融機関の預金口座等(以下「支払い口座」といいます。)から口座振替の方法により支払うものとします。ただし、事務上の都合により当該約定支払日以降の約定支払日に支払わなければならない❦とや、本会員の当社またはJCBに対するお支払い口座の届け出の遅延、金融機関の都合等により当社またはJCBが特に指定した場合には、当社所定の金融機関の預金口座に振り込む方法、当社所定の収納代行業者による収納代行等の他の支払方法(❦の場合、金融機関または収納代行業者に対する支払いに係る手数料は原則本会員の負担となります。)により支払わなければならない❦とがあります。
なお、約定支払日に口座振替ができなかった場合には、当社またはJCBは、支払い口座が開設されている金融機関等との約定に基づき、当該約定支払日以降の日に約定支払額の全額または一部につき口座振替できるものとします。
2.当社またはJCBが本会員に明細(次条第1項に定めるものをいいます。)の通知手続きを行った後に、本会員が本規約末尾に記載の「繰上返済方法」に従い、約定支払日の前に借入金等を支払った❦と、または会員がキャッシング1回払いもしくはキャッシングリボ払いを利用した❦と等により、本会員が本規約に基づき当社またはJCBに支払うべき手数料または利息の金額と、当社またはJCBが前項の方法により約定支払日に本会員から実際に支払いを受けた手数料または利息の金額との間に差額が生ずる場合、または本会員が当社またはJCB所定の金融機関の預金口座に振り込む方法で、本会員が本規約に基づき当社またはJCBに支払うべき金額を超えて当社またはJCBに対する支払いをした場合、当社またはJCBは翌月の約定支払日に本会員に当該差額を返金するなどの方法により精算する❦とを本会員は承諾するものとします。なお、当社またはJCBは本会員が翌月の約定支払日に支払うべき約定支払額から当社またはJCBが本会員に返金すべき金額を差し引く❦とができます。
3.会員が国外でカード利用した場合等の本会員の外貨建債務については、JCBの関係会社が加盟店等に第
23条に係る代金等の支払処理を行った時点(会員がカードを利用した日とは原則として異なります。)のJCBが定める換算レートおよび換算方法に基づき、円換算した円貨によって、本会員は当社またはJCBに対し支払うものとします。
4.会員が国外でカードを利用した場合において、JCBの関係会社が加盟店等に第23条に係る代金等を支払った後に、会員と加盟店間のカード利用に係る契約が解除された場合等、当社またはJCBが本会員へ返金を行う場合は、原則として、前項に基づきJCBの関係会社が加盟店等に第23条に係る代金等の支払処理を行った時点のJCBが定める換算レートおよび換算方法により、円換算した円貨によるものとします。ただし、当社またはJCBが係る時点を特定する❦とが不可能な場合等、やむを得ない事情がある場合には、JCBの関係会社が加盟店等との間で当該解除等に係る手続きを行った時点(会員が加盟店との間で当該解除等に係る手続きを行った日とは異なる❦とがあります。)のJCBが定める換算レートおよび換
算方法による場合があります。
5.会員が国外で付加価値税(VAT)返金制度を利用した場合において、当社またはJCBが本会員へ返金を行う際の換算レートおよび換算方法は、JCBの関係会社が付加価値税(VAT)返金制度取扱免税会社との間で当該返金に係る手続きを行った時点(会員が付加価値税(VAT)返金制度を利用した日またはカードを利用した日とは異なります。)のJCBが定める換算レートおよび換算方法により、円換算した円貨によるものとします。なお、会員が本条第7項に基づき円貨建のショッピング利用代金額を選択した場合であっても、当社またはJCBが本項に基づき本会員へ返金を行う金額は、外貨建の返金額を本項および次項に基づき円換算した金額となり、加盟店が会員に対して円貨建のショッピング利用代金額を提示する際に適用した換算レートは適用されません。
6.本条第3項ないし第5項の換算レートおよび換算方法は、原則として、JCB指定金融機関等が指定した為替相場を基準にJCBが定めるものとし、別途公表します。ただし、一部の航空会社その他の加盟店におけるカード利用の場合には、当該加盟店の都合により一旦異なる通貨に換算されたうえ、JCBが定める換算レートおよび換算方法により円換算する❦とがあります。
7.会員が国外でカードを利用した場合であっても、会員が加盟店において、外貨建のショッピング利用代金額のほかに、または外貨建のショッピング利用代金額に代えて、円貨建のショッピング利用代金額の提示を受けて、会員が円貨建のショッピング利用代金額を選択した場合には、会員が加盟店において提示を受けた円貨建の金額がショッピング利用代金額となります。❦の場合、本条第3項、第4項および第 6項の適用はありません。なお、加盟店が会員に対して円貨建のショッピング利用代金額を提示する際に適用される、外貨から円貨への換算レートは、各加盟店が独自に定めるレートであり、JCBが定める換算レートとは異なります。(ただし、本条第5項に基づく返金時のみ、第6項は適用されます。)
8.本会員が本規約に基づきATMを利用する方法または当社またはJCB所定の金融機関の預金口座に振り込む方法によりカードの利用代金を支払う場合、本会員が利用する金融機関のサービスの種類や内容にかかわらず、当社またはJCBによる受領が翌営業日となる場合があります。
第36条(明細)
1.当社またはJCBは、本会員の約定支払額、ショッピングリボ払い利用残高・ショッピング分割払い利用残高(ショッピングスキップ払い利用残高を含みます。)およびキャッシングリボ払い利用残高等(以下「明細」といいます。)を約定支払日の当月初め頃、当社所定の方法により、本会員に通知します。なお、第25条第2項第2号に基づく利用内容の変更等がなされた場合、当社は、当該変更後の明細を再通知します。なお、年会費のみの支払いの場合、明細の通知を省略する❦とがあります。
2.JCBは、会員がキャッシング1回払い、キャッシングリボ払いを利用した場合、貸金業法第17条第1項に基づき、ご利用の都度、利用内容を明らかにした書面(以下「貸金業法第17条第1項の書面」といいます。)を前項とは別に、本会員の届け出住所へ郵送にて通知します。ただし、本会員が希望または同意する場合は、書面の郵送に代えて、電磁的方法により利用内容を通知します。なお、貸金業法第17条第 1項の書面に記載された返済期間、返済回数、返済期日または返済金額は、当該書面を交付後に会員が新規の利用または本会員が返済をした場合は変動します。
3.会員は、JCBが貸金業法第17条第1項の書面および貸金業法第18条第1項に基づき本会員に交付する書面を、貸金業法第17条第6項および貸金業法第18条第3項に基づき、一定期間における貸付・返済その他の取引状況を記載した明細(電磁的方法によるものを含みます。以下「代替書面等」といいます。)に代える❦とができる❦とを承諾するものとします。また、JCBは、JCBが定め、本会員に対して別途通知または公表する時期以降、代替書面等による運用を開始するものとします。なお、本会員が退会または会員資格を喪失した場合には、それ以降は、代替書面等は本会員に提供されません。
第37条(遅延損害金)
1.本会員が、会員のカード利用に基づき当社またはJCBに対して支払うべき約定支払額を約定支払日に支払わなかった場合には、約定支払額(ただし、ショッピングリボ払い手数料、ショッピング分割払い手数料、金融サービスの手数料および利息ならびに遅延損害金等は除きます。)に対しその翌日から完済に至るまで、また、本規約に基づき当社またはJCBに対して負担する債務につき期限の利益を喪失した場合には、残債務全額(ただし、ショッピングリボ払い手数料、ショッピング分割払い手数料、金融サービスの手数料および利息ならびに遅延損害金等は除きます。)に対し、期限の利益喪失の日の翌日から完済に至るまで、それぞれ以下に定める利率を乗じた遅延損害金を支払うものとします。なお、❦の料率の変更については第21条第2項を適用します。
⑴ショッピング1回払い、ショッピングリボ払いの利用によるものは、年14.60%
⑵キャッシング1回払い、キャッシングリボ払いの利用によるものは、年20.00%
⑶ショッピング2回払い、ボーナス1回払いの利用によるものは、法定利率
2.前項にかかわらず、本会員は、ショッピング分割払いについては以下の遅延損害金を支払うものとします。なお、料率の変更については前項と同様とします。
⑴分割支払金の支払いを遅延した場合は、分割支払金のうち分割支払元金に対し、約定支払日の翌日から完済に至るまで年14.60%を乗じた金額とします。ただし、当該遅延損害金はショッピング分割払い残元金に対し、法定利率を乗じた額を超えない金額とします。
⑵期限の利益を喪失した場合は、ショッピング分割払い残元金に対し、期限の利益喪失の日の翌日から完済に至るまで法定利率を乗じた金額とします。
第38条(支払金等の充当順序)
本会員の当社またはJCBに対する債務の支払額が本規約およびその他の諸契約に基づき当社またはJCBに対して負担する債務の全額を消滅させるのに充たない場合には、当該支払額の債務への充当は、両社所定の順序により当社またはJCBが行うものとします。また、第43条に規定されるJCBによる代位弁済がなされたときの本会員のJCBに対する債務の支払いがその債務の全額に充たない場合には、支払金の債務への充当は、JCB所定の順序によりJCBが行います。ただし、上記のいずれの場合においても、リボルビング払いの支払停止の抗弁に係る充当順序は割賦販売法第30条の5の規定によるものとします。なお、ショッピング分割払いに係る支払金の債務への充当は、本会員の要望があるときは当該要望に従い、本会員の要望がないときはショッピング利用を先に行ったものから当社またはJCBが行います。
第39条(期限の利益の喪失)
1.本会員は、次のいずれかに該当する場合、⑴においては相当期間を定めた当社またはJCBからの催告後に是正されない場合、⑵、⑶、⑷、または⑸においては何らの通知・催告がなくとも、両社に対する一切の債務について、当然に期限の利益を失い、残債務全額を直ちに支払うものとします。
⑴約定支払額を約定支払日に支払わなかったとき(ただし、利息制限法第1条第1項に定める利率を超えない範囲においてのみ効力を有するものとします。)
⑵自ら振出した手形、小切手が不渡りになったとき、または支払停止の状態となったとき
⑶差押、仮差押、仮処分の申立てまたは滞納処分を受けたとき
⑷破産もしくは民事再生手続開始、金銭の調整に係る調停の申立てを受けたとき、または自ら❦れらの申立てをしたとき
⑸JCBが第43条第3項②の事由に基づき、会員の当社の債務に係る当社との連帯保証契約を解約したとき 2.本会員は、次のいずれかに該当する場合には、当社またはJCBの請求により、両社に対する一切の債務
について期限の利益を失い、残債務全額を直ちに支払うものとします。
⑴本規約に違反し、その違反が本規約の重大な違反となるとき(第10条の2第1項に違反する場合を含みますが、それに限りません。)
⑵前項の他本会員の信用状態に重大な変化が生じたとき
⑶次条第3項⑴、⑷、⑹の事由に基づき会員資格を失ったとき
⑷当社が所有権留保した商品の質入れ・譲渡・賃貸その他の処分を行ったとき
⑸JCBから当社に対し第43条第1項の委託に基づく連帯保証の取消の申し出があったとき
3.本会員は、本条第1項および前項にかかわらずショッピングリボ払い、ショッピング分割払い、ショッピング2回払いまたはボーナス1回払いによるショッピング利用代金額に基づく債務について、第27条の弁済金または第28条の分割支払金の支払い、その他本会員の当社またはJCBに対する債務の支払いを遅滞し、当社またはJCBから20日以上の相当な期間が定められた書面等により催告を受けたにもかかわらず、当該書面等に記載された期限までに支払わなかったときに期限の利益を喪失するものとします。ただし、本条第1項第2号ないし第4号に該当する場合は、本条第1項の規定が優先するものとし、本条第2項第1号または第2号に該当する場合は、第2項の規定が優先するものとします。
第40条(退会および会員資格の喪失等)
1.会員は、両社所定の方法により退会を申し出る❦とができます。❦の場合、当社の指示に従って直ちにカードを返還するか、カードに切り込みを入れて破棄しなければならないものとし、本会員が両社に対する残債務全額を完済したときをもって退会となります。なお、本会員は、本規約に基づき当社または JCBに対して負担する債務については、退会の申し出後も、本規約の定めに従い支払義務を負うものとします。また、本会員が退会する場合、当然に家族会員も退会となります。
2.両社が第2条、第3条または第6条に基づき送付したカードについて、会員が相当期間内に受領しない場合には、両社は会員が退会の申し出を行ったものとして取り扱うものとします。
3.会員(⑵または⑿のときは、それに該当する会員をいい、家族会員が⑴、⑷、⑸、⑹、⑼、⑽のいずれかに該当したときは、当該家族会員のみならず、本会員も含みます。)は、次のいずれかに該当する場合、⑴、⑵、⑶、⑺、⑻においては当然に、⑷においては相当期間を定めた当社またはJCBからの通知、催告後に是正されない場合、⑸、⑹、⑼、⑽、⑾、⑿においては当社またはJCBが会員資格の喪失を通知したときに、会員資格を喪失します。また、本会員が会員資格を失った場合、当然に家族会員も会員資格を喪失します。なお、本会員は、本規約に基づき両社に対して負担する債務については、会員資格の喪失後も、本規約の定めに従い支払義務を負うものとします。また本会員は、会員が会員資格喪失後にカードを利用した場合にも支払義務を負うものとします。
⑴会員が入会時に虚偽の申告をした❦とが判明したとき
⑵両社が更新カードを発行しないで、カードの有効期限が経過したとき
⑶住所変更の届け出を怠る等、会員の責に帰すべき事由により会員の所在が不明となり、当社またはJCBが会員の通知連絡について困難であると判断したとき
⑷本会員が約定支払額を約定支払日に支払わなかったとき、その他会員が本規約に違反したとき
⑸会員が本規約に違反し、当該違反が重大な違反にあたるとき
⑹本会員の信用状態に重大な変化が生じたり、あるいは換金目的によるショッピング利用等会員によるカードの使用状況が適当でないと当社またはJCBが判断したとき
⑺前条に該当し、期限の利益を喪失したとき
⑻第43条第3項に基づいて連帯保証が解消されたとき
⑼会員が反社会的勢力に該当する❦とが判明したとき
⑽会員が、自らまたは第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為、風説を流布し、偽計を用いまたは威力を
用いて両社の信用を毀損し、または両社の業務を妨害する行為、その他❦れらに準ずる行為を行ったとき
⑾その他当社またはJCBが会員として不適格と合理的な理由に基づき判断したとき
⑿会員が死亡した❦とを当社またはJCBが知ったとき、もしくは会員の親族等から会員が死亡した旨の連絡が当社またはJCBにあったとき
4.家族会員は、本条第1項ないし第3項のほか、本会員が当社所定の方法により家族会員による家族カードの利用の中止を申し出た場合、その申し出時をもって当然に、家族会員の資格および本代理権を喪失するものとします。
5.本条第3項または第4項の場合、会員資格の喪失の通知の有無にかかわらず、当社は、加盟店にカードの無効を通知する❦とができるものとします。
6.本条第3項または第4項に該当し、当社が直接または加盟店を通じてカードの返還を求めたときは、会員は、直ちにカードを返還するものとします。
7.当社またはJCBは、本条第3項に該当しない場合でも、会員が本規約に違反し、もしくは違反するおそれがあるときまたは会員のカード利用が適当でないと合理的な理由に基づき認めたときには、カードの利用をお断りする❦とができるものとします。
第41条(カードの紛失・盗難による責任の区分)
1.カードの紛失・盗難等により、他人にカードを使用された場合には、そのカードの利用代金は本会員の負担とします。
2.前項にかかわらず、会員が紛失・盗難の事実を速やかに当社に届け出るとともに所轄の警察署へ届け出、かつ当社の請求により所定の紛失・盗難届を当社に提出した場合、当社は、本会員に対して当社が届け出を受けた日の60日前以降発生した他人によるカードの使用により生じた損害については、その負担を免除します。ただし、次のいずれかに該当するときは、利用代金の支払いは免除されないものとします。
⑴会員が第2条に違反したとき
⑵会員の家族・同居人等、会員の関係者がカードを使用したとき
⑶会員またはその法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反によって紛失・盗難が生じたとき
⑷紛失・盗難届の内容が虚偽であるとき
⑸会員が当社の請求する書類を提出しなかったとき、または当社等の行う被害状況の調査に協力を拒んだとき
⑹カード利用の際、登録された暗証番号が使用されたとき(第7条第4項ただし書きの場合を除きます。)
⑺戦争・地震など著しい社会秩序の混乱の際に紛失、盗難が生じたとき
⑻その他本規約に違反している状況において、紛失、盗難が生じたとき第42条(偽造カードが使用された場合の責任の区分)
1.偽造カード(第2条第1項に基づき両社が発行し当社が会員本人に貸与するカード以外のカードその他❦れに類似するものをいいます。)の使用に係るカード利用代金については、本会員の負担となりません。 2.前項にかかわらず、偽造カードの作出または使用につき、会員に故意または過失があるときは、当該偽
造カードの使用に係るカード利用代金は、本会員の負担とします。第43条(保証委託)
1.本会員は、JCBに対し、カードに関して生じる当社に対する一切の債務(以下「被保証債務」といいます。)について、連帯保証を委託します。
2.JCBの連帯保証がなされない場合、両社からカードの発行を受けられない場合があります。
3.JCBは、次の場合①および③においては会員に通知する❦とにより、②においては当然に、本条第1項に基づく連帯保証を解消する❦とができるものとします。
①当社から本条第1項に基づく連帯保証の解約について同意を得た場合
②JCBが次条第1項に基づき会員の当社に対する債務を代位弁済したにもかかわらず、会員の当社に対する約定支払日から30日以内に、会員が次条第2項に規定する債務の全額をJCBに弁済しなかった場合
③会員の信用状態に重大な変化が生じた場合
4.本会員等は、JCBが保証審査を行うに際して、第2章の規定に従い、登録されている信用情報の利用、個人情報の収集・登録・利用・提供等をする❦とを予め承諾するものとします。
第44条(保証債務)
1.被保証債務の弁済期が到来し、または当社に対する債務の履行を本会員が怠った場合、JCBは当社からの保証債務の履行の請求に応じ、本会員に対する通知・催告なくして代位弁済するものとします。
2.JCBが当社に対して保証債務を履行した場合、本会員はJCBに対し履行された保証債務の全額と、❦れに対する履行日の翌日から完済に至るまでショッピング1回払い、ショッピングリボ払い、ショッピング分割払いについては年14.60%の割合による遅延損害金を支払うものとします。また、ショッピング2回払い、ボーナス1回払いについては年6.00%の割合による遅延損害金を支払うものとします。ただし、分割支払元金に基づく保証債務に関しては、当該損害金はショッピング分割払い残元金に対し年6.00%を乗じた額を超えない金額とします。なお、支払い口座の金融機関等との約定がある場合またはJCBが適当であると判断した場合、保証債務の履行日以降、本会員のJCBに対する債務額の全額または一部を JCBが口座振替により徴収する❦とがあります。
3.本会員が次のいずれかに該当する場合は、JCBは、前項の保証債務履行前といえども、本会員に対し、事前に求償権を行使する❦とができるものとします。
⑴本会員が第39条第1項、第2項または第40条第3項各号の一つにでも該当するとき
⑵本会員の当社に対する債務の弁済期が到来したとき第45条(費用の負担)
本会員は、振込みにて債務を支払う場合の金融機関等の振込手数料、印紙税、その他本規約に基づく債務の支払いに際して発生する各種取扱手数料、本規約に基づく費用・手数料等に課せられる消費税その他公租公課、およびその他両社が債権保全の実行のために要した費用を負担するものとします。
第46条(合意管轄裁判所)
1.会員は、会員と当社との間で訴訟が生じた場合、訴額のいかんにかかわらず会員の住所地または当社の本社の所在地を所轄する簡易裁判所または地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする❦とに予め同意するものとします。
2.会員は、会員とJCBとの間で訴訟が生じた場合、訴額のいかんにかかわらず会員の住所地またはJCBの本社・支社・営業所の所在地を所轄する簡易裁判所または地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする❦とに予め同意するものとします。
第47条(準拠法)
会員と、両社との本規約およびその他の諸契約に関する準拠法は、すべて日本法とします。第48条(外国為替および外国貿易管理に関する諸法令等の適用)
会員は、外国為替および外国貿易管理に関する諸法令等により、国外でカードを利用するに際して許可証・証明書その他の書類の提出が必要となる場合がある❦と、またはカード利用が制限あるいは停止される❦とがある❦とに予め同意するものとします。
第49条(会員規約およびその改定)
本規約は、会員と両社との一切の契約関係に適用されます。両社は、民法の定めに基づき、会員と個別に合意する❦となく、将来本規約を改定し(本規約と一体をなす規定・特約等を新たに定める❦とを含みます。)、または本規約に付随する規定もしくは特約等を改定する❦とができます。❦の場合、両社は、当該改定の効力が生じる日を定めたうえで、原則として会員に対して当該改定につき通知します。ただし、当該改定が専ら会員の利益となるものである場合、または会員への影響が軽微であると認められる場合、その他会員に不利益を与えないと認められる場合には、公表のみとする場合があります。なお、本規約と明示的に相違する規定または特約がある場合は、当該規定または特約が優先されるものとします。
※本規約または本規約に付随する規定もしくは特約等の各条項に記載の法令は、当該条項の適用時点における最新の法令を指すものとします(改正により法令の名称、条文番号等に変更があった場合には、合理的に読み替えるものとします。)。
<ご相談窓口>
1.商品等についてのお問い合わせ、ご相談はカードを利用された加盟店にご連絡ください。
2.カードのサービス、入退会手続等についてのお問い合わせ、届出事項の変更、宣伝印刷物の送付等の営業案内の中止のお申し出については下記にご連絡ください。
小田急電鉄株式会社
x000-0000 xxxxxxxxx0-0-0小田急カード専用デスク
0000-00-0000
(9:00~17:00 年末年始を除き年中無休)
3.本規約についてのお問い合わせ・ご相談、個人情報の開示・訂正・削除等の会員の個人情報に関するお問い合わせ・ご相談および支払停止の抗弁に関する書面については下記におたずねください。
小田急電鉄株式会社 小田急カードお客さま相談担当
x000-0000 xxxxxxxxx0-0-0 00-0000-0000
(10:00~17:00 年末年始を除く平日)
4.JCBに対する個人情報の開示・訂正・削除等の会員の個人情報に関するお問い合わせ・ご相談については下記におたずねください。
株式会社ジェーシービー お客様相談室
x000-0000 xxxxxxxx0-0-00 xxxxxxxxx 0000-000-000
(9:00~17:00 土・日・祝・年末年始休)
[両社が加盟する個人信用情報機関の名称・住所・電話番号等は下記のとおりです。]株式会社シー・アイ・シー(CIC)
(貸金業法・割賦販売法に基づく指定信用情報機関)
x000-0000 xxxxxxxxx0-00-0 xxxxxxxxxxx00x 0000-000-000 xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/
[JCBが加盟する個人信用情報機関の名称・住所・電話番号等は下記のとおりです。]株式会社日本信用情報機構(JICC)
(貸金業法に基づく指定信用情報機関)
x000-0000 xxxxxxxxxxxx00x00x xxxxxxxxx0xx 0000-000-000 xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/
※各個人信用情報機関の加盟資格、加盟会員企業名、登録される情報項目等の詳細は上記の各社開設のホームページをご覧ください。
<登録情報および登録期間>
CIC | JICC | |
①氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務 先、運転免許証等の番号、本人確認書類の記号番号等の本人情報 | 左記②③④⑤のいずれかの情報が登録されている期間 | |
②加盟個人信用情報機関を利用した日および本契約に係る申し込みの事実 | 当該利用日より6カ月間 | 当該利用日より6カ月以内 |
③入会年月日、利用可能枠、貸付残高、割賦残高、 年間請求予定額等の本契約の内容および債務の支払いを延滞した事実、完済等のその返済状況 | 契約期間中および契約終 了日(完済していない場合は完済日)から5年以内 | 契約継続中および契約終 了日(完済していない場合は完済日)から5年以内 |
④登録情報に関する苦情を受け、調査中である旨 | 当該調査中の期間 | |
⑤本人確認資料の紛失、盗難等の本人申告情報 | 登録日より5年以内 |
※上表のうち、個人信用情報機関が独自に収集し、登録するものは、④⑤となります。
※上表の他、CICについては、支払い停止の抗弁の申出が行われている❦とが、その抗弁に関する調査期間中登録されます。
※上表の他、JICCについては、延滞情報は延滞継続中、延滞解消の事実に係る情報は契約終了日から5年以内
(入会年月日が2018年3月31日以前の場合は延滞解消日から1年以内)、および債権譲渡の事実に係る情報は債権譲渡日から1年以内が登録されます。
〔当社またはJCBが加盟する個人信用情報機関が提携する個人信用情報機関〕全国銀行個人信用情報センター
00-0000-0000 xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx.xx/xxxx/
※全国銀行個人信用情報センターは、主に金融機関とその関係会社等を会員とする個人信用情報機関です。全国銀行個人信用情報センターの加盟資格、加盟会員企業名等の詳細は、上記の全国銀行個人信用情報センター開設のホームページをご覧ください。
株式会社日本信用情報機構(JICC)
(貸金業法に基づく指定信用情報機関)
x000-0000 xxxxxxxxxxxx00x00x xxxxxxxxx0xx 0000-000-000 xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/
<両社またはJCBが加盟する個人信用情報機関と提携する個人信用情報機関の関係は以下のとおりです。>
加盟個人信用情報機関 | 提携個人信用情報機関 | 登録情報 |
CIC | 全国銀行個人信用情報センター、JICC | * |
JICC | 全国銀行個人信用情報センター、CIC | * |
*提携個人信用情報機関の加盟会員により利用される登録情報は、「債務の支払いを延滞した事実等」となります。
〔貸金業務にかかる指定紛争解決機関〕
日本貸金業協会 貸金業相談・紛争解決センター
x000-0000 xxxxxxx0-00-00 00-0000-0000
締切日(毎月15日)のご利用残高 | ||||
10万円以下 | 10万円超10万円ごとに | |||
お支払いコース | 全額コース | 締切日(毎月15日)のご利用残高全額 | ||
定額コース | ご指定の金額(5千円以上1千円単位)* | |||
残高スライドコース | 標準コース | 1万円 | 1万円加算 | |
短期コース | 2万円 | 2万円加算 |
<ショッピングリボ払いのご案内> 1.毎月のお支払い元金
*ゴールド会員の場合は1万円以上1千円単位となります。
※指定する欄がない、またはご指定いただいていない場合次の〔A〕または〔B〕となります。〔A〕新規ご入会の場合は定額コース1万円とさせていただきます。〔B〕新カードへお切り替えの場合は、お切り替え前の設定元金が引き継がれます。
2.手数料率
実質年率15.00%
[初回のご請求:実質年率×日数(締切日の翌日より翌月の約定支払日まで)÷365日]
[2回目以降のご請求:実質年率×日数(約定支払日の翌日より翌月の約定支払日まで)÷365日]
3.お支払い例
【定額コース1万円、実質年率15.00%の方が、6月30日に7万円をご利用の場合】
⑴8月10日のお支払い
①お支払い元金 10,000円
②手数料 747円(7万円×15.00%×26日÷365日)
③8月10日の弁済金 10,747円(①+②)
⑵9月10日のお支払い
①お支払い元金 10,000円
②手数料 764円(6万円×15.00%×31日÷365日)
③9月10日の弁済金 10,764円(①+②)
<ショッピング分割払い、ショッピング2回払い、ボーナス1回払いのご案内> 1.手数料率
ショッピング分割払い 実質年率15.00%
ショッピング2回払い、ボーナス1回払い 実質年率0%
2.支払回数表
支払回数 | 2回 | 3回 | 5回 | 6回 | 10回 | 12回 |
支払期間 | 2カ月 | 3カ月 | 5カ月 | 6カ月 | 10カ月 | 12カ月 |
割賦係数 | 0% | 2.51% | 3.78% | 4.42% | 7.00% | 8.31% |
(ショッピング利用代金10,000円あたりの分割払手数料の額) | 0円 | 251円 | 378円 | 442円 | 700円 | 831円 |
支払回数 | 15回 | 18回 | 20回 | 24回 | ボーナス1回 |
支払期間 | 15カ月 | 18カ月 | 20カ月 | 24カ月 | 1~6カ月 |
割賦係数 | 10.29% | 12.29% | 13.64% | 16.37% | 0% |
(ショッピング利用代金10,000円あたりの分割払手数料の額) | 1,029円 | 1,229円 | 1,364円 | 1,637円 | 0円 |
※加盟店により、上記支払回数以外の回数がご指定いただける場合があります。 3.お支払い例
【現金販売価格10万円の商品を10回払いでご購入の場合】 A.上表に基づく手数料総額
100,000円×7.00%=7,000円
B.上表に基づく支払総額
100,000円+7,000円=107,000円*1
C.毎月の支払額
107,000円÷10回=10,700円*2
(ただし、初回10,518円*3、最終回10,699円*4) D.分割支払金合計額
10,518円(初回)+10,700円×8(第2回~第9回)+10,699円(最終回)=106,817円
*1 「D.分割支払金合計額」は、「B.上表に基づく支払総額」を超えない範囲とします。(計算の過程で端数金額が生じた場合は、調整されます。)
*2 毎月の支払金額を均等にするため、いったん割賦係数を用いて「C.毎月の支払額」を算出しています。
*3 初回の支払額は「C.毎月の支払額」から月利で求めた手数料を引いた金額を支払元金とし、それに日割計算で求めた手数料を加えた金額となります。
月利計算の手数料 100,000円×1.25%=1,250円初回支払元金 10,700円-1,250円=9,450円
日割計算の手数料 100,000円×15.00%×26日÷365日=1,068円
(ご利用金額×実質年率×日数(締切日の翌日より翌月10日まで)÷365日)初回支払額 9,450円+1,068円=10,518円
*4 最終回の支払額は、最終回の分割支払元金(現金販売価格からお支払済分割支払元金(初回から第9回まで)の合計を差し引いた金額)と手数料の合計となります。
第2回から第9回までの分割支払元金は、「C.毎月の支払額」から月利で求めた手数料を引いた金額となります。
<例、第2回>
初回支払後残高 100,000円-9,450円=90,550円
月利計算の手数料 90,550円×1.25%=1,131円第2回支払元金 10,700円-1,131円=9,569円
<キャッシングサービスのご案内>
【資金使途/自由(ただし、事業資金は除く)】
名 称 | 融資利率 (年利)* | 返済方式 | 返済期間/返済回数 | 担保・保証人 |
キャッシング 1回払い (国内・海外) | 15.00~ 18.00% | 元利一括払い | 23日~56日 (ただし暦による)/1回 | 不 要 |
JCB キャッシングリボ払い | 15.00~ 18.00% | 毎月元金定額払いボーナス併用払いボーナス月のみ元金定額払い | 利用残高および返済方式に応じ、返済元金と利息を完済するまでの期間、回数。 〈返済例〉貸付金額50万円で返済元金1万円の毎月元金定額払いの場合、50カ月/50回。 |
(本ご案内の中でキャッシングリボ払いについては、学生会員の方には適用されません。)
・遅延損害金* 年20.00%
※ご利用可能枠の範囲内でキャッシングサービスをご利用された場合に、JCBが交付する「融資ご利用内容のお知らせ」に記載する「返済期間、返済回数、返済期日、返済金額」は、交付後に新規でご利用またはご返済をされた場合には、変動します。
※CD・ATMでのキャッシング1回払い(国内)・キャッシングリボ払いの利用手数料(1回のご利用金額が1万円以下の場合は110円(税込)、1万円を超える場合は220円(税込))は会員負担となります。
※海外キャッシング1回払いをご利用の場合、国外の金融機関等の事務処理の都合上、ご利用データのJCBへの到着が遅れ、お支払日が標準期間満了日の属する月の2カ月後または3カ月後の約定支払日となる場合がございます(最大返済期間は101日、ただし暦による。)。❦の場合であっても、手数料は、融資日の翌日から標準期間満了日の属する月の翌月10日までの期間に手数料を乗じた金額となります。
*1年365日(うるう年は366日)による日割計算。
取扱会社:株式会社ジェーシービー
<登録番号:関東財務局長⒀ 第00183号>
x000-0000 xxxxxxxx0-0-00 xxライズスクエア
0000-00-0000
<日本貸金業協会会員 第002442号>
<繰上返済方法>
ショッピングリボ払い | ショッピング分割払い * | キャッシング 1回払い (国内・海外) | キャッシングリボ払い | ||
1.ATMによるご返済 | ○ | × | × | ○ | JCBが指定するATM等から入金して返済する方法 |
2.口座振替によるご返済 | ○ | ○ | × | ○ | 事前に当社またはJCBに申し出る❦とにより、約定支払日に口座振替によ り返済する方法 |
3.口座振込でのご返済 | ○ | ○ | ○ | ○ | 事前に当社またはJCBに申し出のうえ、当社またはJCB指定口座への振込 により返済する方法 |
4.持参によるご返済 | ○ | ○ | ○ | ○ | JCBに現金を持参して返済する方法 |
*全額繰上返済のみとなります。
※全額繰上返済の場合、日割計算にて返済日までの手数料または利息を併せ支払うものとします。
※一部繰上返済の場合、原則として返済金の全額を元本の返済に充当するものとし(キャッシングサービスに対する充当金額は1千円以上1千円単位または1万円以上1万円単位となります。)、次回以降の約定支払日に、日割計算にて元本額に応じた手数料または利息を支払うものとします。
※海外キャッシング1回払いについては、国外の金融機関・ATM保有会社等の事務処理の都合上、海外キャッシング1回払いのご利用日から、JCBに売上票が到着する日まで日数がかかる場合があります。❦の場合、 JCBに売上票が到着するまで、本会員は繰上返済する❦とができません。
<日本クレジット協会が定める自主規制規則における標準用語との読み替えについて>
日本クレジット協会が定める自主規制規則における標準用語 | 読み替え後の用語 |
現金販売価格、現金提供価格 | ショッピング利用代金、ショッピング利用代金額 |
支払総額 | 分割支払金合計額 |
包括信用購入あっせんの手数料 | ショッピングリボ払い・分割払い手数料、手数料 |
分割支払額 | 毎月の支払額、お支払金額、今回のお支払明細、お支払予定情報 |
支払回数 | 支払区分 |
日本クレジット協会が定める自主規制規則における標準用語は、カード発行のご案内、会員規約、ご利用代金明細書等において次のとおり読み替えます。
スマリボ特約
(※本特約は、2020年4月以降、小田急電鉄株式会社および株式会社ジェーシービー(以下「両社」といいます。)が別途公表する日より(ただし、第9条は2019年10月1日より)有効となります。)
第1条(総則)
1.本特約は、OPクレジット・JCB会員規約(以下「会員規約」という。)第25条(ショッピング利用代金の支払区分)第2項⑴号に基づき、会員がショッピング利用代金の支払区分をショッピングリボ払いと
する場合のサービス内容および利用条件等を定めるものです。なお、本特約において特に定義のない用語については、会員規約におけるものと同様の意味を有します。
2.本特約と会員規約その他の付随規定(以下「会員規定等」という。)との間に内容の相違がある場合、本特約が優先して適用されます。本特約に定めのない事項については、会員規定等が適用されます。
第2条(定義)
1.「スマリボ」(以下「本サービス」という。)とは、会員規約第25条第2項⑴号に基づき、原則として全てのショッピング利用代金の支払区分をショッピングリボ払いとするサービスをいいます。
2.「利用者」とは、本特約第3条に基づき、本サービスの利用登録が完了した会員をいいます。第3条(利用登録)
1.本サービスの利用を希望する会員は、本特約を承認の上、両社所定の方法により、両社に本サービスの利用を申し込むものとします。両社は、会員の申し込みを承諾した場合に、当該会員の利用登録を行います。
2.前項の利用登録の申し込みができる会員は、会員規約(個人用)の適用を受ける会員です。ただし、一部の会員は、前項の利用登録の申し込みを行う❦とができません。
第4条(本サービスの内容)
1.本サービスの内容は、以下のとおりとします。ただし、利用者により提供を受ける❦とができるサービスに制限のある場合があります。
⑴利用者が会員規約第22条(ショッピングの利用)および第25条第1項に基づきショッピング利用をするに当たり、ショッピング1回払いを指定した場合、当該ショッピング利用の支払区分は、原則として全てショッピングリボ払いとなります。ただし、電子マネーの入金、カードの付帯サービス料金その他両社が指定するもの(JCBのホームページ等で公表します。)の支払区分はショッピング1回払いとなります。なお、利用者がショッピング利用をするに当たり、ショッピング1回払い以外の支払区分を指定した場合、本サービスの適用は受けません。
⑵本サービスの利用登録がなされている間、会員規約第20条(利用可能な金額)第1項ないし第3項に基づき会員がショッピング利用できる金額を算定するに当たり、適用される機能別利用可能枠は会員規約第19条(利用可能枠)第1項②に定める「ショッピングリボ払い利用可能枠」となります。
⑶⑴号および⑵号にかかわらず、利用者がショッピングリボ払い利用可能枠を超えてショッピング利用をした場合、当該利用可能枠を超過した利用分については、会員規約第26条(ショッピング利用代金の支払い)第1項⑴号に基づき、ショッピング1回払いとしてお支払いいただくものとします。
⑷ショッピングリボ払いの支払方法は会員規約第27条(ショッピングリボ払い)第1項に定めるとおりです。また、支払いコースは、本特約末尾(2020年4月1日からは本特約末尾もしくは会員規約末尾)の「ショッピングリボ払いのご案内」に記載するコースのうち「残高スライドゆとりコース」または
「残高スライド標準コース」となります。各支払いコースの詳細および手数料率は、「ショッピングリボ払いのご案内」に記載のとおりです。
⑸利用者は、本サービスの利用登録が有効になされている間、別途両社が公表する条件を充たした場合には、両社が公表する内容の優遇サービスを受ける❦とができます。
2.両社は、営業上その他の理由により、本サービスの内容を変更する❦とができるものとします。❦の場合、両社は、利用者に対して、3カ月前まで(ただし、重要な変更については6カ月前まで)に公表または通知します。ただし、緊急を要する場合には、❦の限りではありません。
第5条(本サービスの利用方法)
利用者は、ショッピング利用をするに当たって、ショッピング1回払いをご指定ください。
第6条(利用登録の抹消)
1.利用者は、両社が定める方法で本サービスの解除を申し出る❦とにより、利用登録を抹消する❦とができます。
2.両社は、⑴利用者が約定支払額を約定支払日に支払わなかったとき、⑵利用者が会員規定等または本特約に違反したとき、⑶利用者のショッピングリボ払い利用可能枠が0円となったとき、⑷その他利用者のカード利用状況または信用状況等に照らして、本サービスの利用が適当でないと判断した場合には、当該利用者の利用登録を抹消する❦とができます。
3.前2項に基づき利用登録が抹消された場合、会員は以後、利用者ではなくなり、本サービスを利用する
❦とはできません。❦の場合、会員がその後に利用したショッピング利用については、本特約は適用されず、会員規定等のみが適用されます。
4.第1項または第2項に基づき利用登録が抹消された場合であっても、それまでのショッピング利用については、本特約第4条第1項⑴号ないし⑷号が適用されます。ただし、利用者が会員規約第39条(期限の利益の喪失)第1項または第2項に基づき期限の利益を喪失した場合には、❦の限りではありません。
第7条(本サービスの終了)
両社は、営業上その他の理由により、本サービスを終了する❦とができます。❦の場合、両社は本サービス終了の6カ月前までに利用者に通知します。本サービスが終了した場合、前条第3項および第4項が準用されます。
第8条(本特約の改定)
1.両社は、利用者の一般の利益に適合するとき、または、合理的なものであるときには本特約を変更する
❦とができるものとします。❦の場合、両社は当該変更について、利用者に対し、あらかじめ公表または通知します。
2.利用者は、前項の公表または通知ののち、本サービスを利用した❦とをもって当該変更に同意したものとします。
3.利用者は、本特約の変更に同意できない場合には、本サービスを解除できるものとします。第9条(「支払い名人」からの移行)
1.「支払い名人」とは、両社が会員規約第25条第2項⑴号に基づき、別途公表する内容に基づき、本特約公表日現在において提供しているサービスです。
2.両社は、2019年10月1日以降の、両社が別途公表する日をもって「支払い名人」のサービスを終了し、会員規約第25条第2項柱書に基づき、その後のサービス利用を認めません。
3.従来「支払い名人」のサービスを利用されていた会員のうち、会員規約第25条第2項⑴号に基づくサービスの提供を引き続き希望される方については、両社が承認した場合、前項に定める公表日をもって、本特約第3条に基づき利用登録がなされ、本サービスに移行されるものとします。
4.前項の場合、本特約第4条第1項⑷号にかかわらず、ショッピングリボ払いの支払いコースは、本特約末尾(2020年4月1日からは本特約末尾もしくは会員規約末尾)の「ショッピングリボ払いのご案内」に記載するコースのうち、前項に基づく移行時点で、当該会員に対して適用されている支払いコースまたは残高スライド標準コースとなります。いずれの支払いコースが適用されるかについては、利用者に個別に通知されるご案内に記載されます。また、利用者は、移行日以降会員専用WEBサービス「MyJCB」またはカードご利用代金明細書にて、いずれの支払いコースが適用されるかを確認する❦とが可能です。
※提携個人信用情報機関の加盟会員により利用される登録情報は、「債務の支払いを延滞した事実等」となります。
〔貸金業務にかかる指定紛争解決機関〕
日本貸金業協会 貸金業相談・紛争解決センター
x000-0000 xxxxxxx0-00-00 00-0000-0000
締切日(毎月15日)のご利用残高 | |||||
10万円以下 | 10万円超 50万円以下 | 50万円超 100万円以下 | 100万円超 | ||
定額コース | ご指定の金額(5千円以上1千円単位)* | ||||
残高 スライドコース | ゆとりコース | 5千円 | 1万円 | 1万5千円 | 2万円 |
標準コース | 1万円 | 10万円超10万円ごとに1万円加算 | |||
短期コース | 2万円 | 10万円超10万円ごとに2万円加算 |
<ショッピングリボ払いのご案内> 1.毎月のお支払い元金
*ゴールド会員の場合は1万円以上1千円単位となります。
※指定する欄がない、またはご指定いただいていない場合次の〔A〕または〔B〕となります。〔A〕新規ご入会の場合は定額コース1万円とさせていただきます。〔B〕新カードへお切り替えの場合は、お切り替え前の設定元金が引き継がれます。
※スマリボに新規登録する場合は、残高スライドゆとりコースまたは標準コースのみ選択可能です。
2.手数料率
実質年率15.00%
[初回のご請求:実質年率×日数(締切日の翌日より翌月の約定支払日まで)÷365日]
[2回目以降のご請求:実質年率×日数(約定支払日の翌日より翌月の約定支払日まで)÷365日]
3.お支払い例
【定額コース1万円、実質年率15.00%の方が、6月30日に7万円をご利用の場合】
⑴8月10日のお支払い
①お支払い元金 10,000円
②手数料 747円(7万円×15.00%×26日÷365日)
③8月10日の弁済金 10,747円(①+②)
⑵9月10日のお支払い
①お支払い元金 10,000円
②手数料 764円(6万円×15.00%×31日÷365日)
③9月10日の弁済金 10,764円(①+②)
<ショッピング分割払い、ショッピング2回払い、ボーナス1回払いのご案内> 1.手数料率
ショッピング分割払い 実質年率15.00%
ショッピング2回払い、ボーナス1回払い 実質年率0%
小田急ポイントサービス特約第1条(特約の目的)
⑴当社は、会員に対し、会員規約第5条に定める付帯サービスの1つとして、当社が指定する小田急ポイントサービス加盟店(以下「ポイント加盟店」といいます。)において本特約の規定に従って利用する❦とができるサービスを提供します。
⑵ポイントサービス以外の事項に関しては、会員規約および小田急ポイントカード特約に従うものとします。
第2条(カードの利用特典)
⑴加盟店で、商品・権利の購入、サービスの提供を受ける際、会員には次のとおりポイントが付与されます。
①お買上げ・ご利用ポイント
ア.ポイント加盟店でカードを提示する❦とにより、お買上げ・ご利用ポイントが付与されます。イ.ポイント加盟店によりポイント付与率や対象商品・サービス、対象となる支払方法、付与日な
どの付与方法が異なります。
ウ.他のポイントを含む優待および割引制度を利用した場合、ポイント付与はされません。
②クレジットご利用ポイント
ア.加盟店でカードによるクレジット決済をしたとき、カード決済金額に応じて、クレジットご利用ポイントが付与されます。
イ.クレジットご利用ポイントは、利用代金明細書に表示され、約定支払日に付与されます。ただし、ショッピングリボ払い・ショッピング分割払いを指定したときには、初回の約定支払日に当該お買い上げ金額の全額相当分のポイントが一度に付与されます。
ウ.カード年会費、キャッシング1回払い、キャッシングリボ払い等金融商品の利用分、その他当社がポイント対象外と指定する利用分は、ポイント付与の対象となりません。
※ポイント加盟店を除く加盟店においてクレジット決済をしたときには、①のポイントは付与されません。
※JALカード OPクレジット会員は、②のクレジットご利用ポイントは付与されません。
③ポイントの合算
上に掲げる、本会員の利用によるポイントと家族会員の利用によるポイントは合算されます。
⑵会員は以下のとおりポイント加盟店でポイントを利用する❦とができます。
①ポイント加盟店におけるポイントの利用方法は、以下のとおりで、ポイント加盟店により方法が異なります。
ア.1ポイント単位で、ポイントを商品・権利、サービスの代金に直接充当する方法イ.当社が指定する商品・サービス(ポイント還元商品)に引き換える方法
ウ.その他当社またはポイント加盟店の指定する方法
②合算したポイントは、本会員、家族会員のいずれのカードからでも利用できます。
③ポイントの利用方法にかかわらず、釣銭はお出しできません。
④ポイントは現金との引き換えはできません。
⑤ポイントの利用除外品は、タバコ、商品券、各種プリペイドカード、各種ギフト券、切手印紙、その他の加盟店が指定するものとします。
第3条(ポイントの積立期間・有効期限)
⑴ポイントの積立期間は本会員の入会月から翌年同月末日までを初年度とし、次年度以降については、初年度終了月末日の翌日から1年間を各年度として、❦の各年度をポイント積立期間とします。ポイントの積立は年度毎に終了し、年度を越えるポイントの持ち越しはできません。
⑵ポイントの有効期限は、積立期間終了後3カ月間とします。
⑶本特約第4条の処理により、ポイントがマイナスになった場合のポイントは次年度に持ち越されるものとします。
第4条(返品・取消時の処理)
⑴ポイント加盟店において購入した商品・権利および提供されたサービスを、会員の都合その他の事由で返品・取消した場合は、レシートとともにカードを提示し、当該付与ポイント数を累計ポイントから差し引くものとします。なお、ポイントがマイナスになった場合には、当社が認めた場合を除き、マイナスポイント数に相当する現金を請求します。
⑵商品・権利の購入およびサービスを受けた際に、ポイントの利用があった場合には、ポイント加盟店による同数のポイント、またはそれに相当する現金にてお戻しします。
⑶クレジットご利用ポイントの減算が生じる場合は、減算相当分のポイントを当該返品の精算月の約定支払日に差し引くものとします。
第5条(OPカードWEBサービス等)
⑴OP カード WEB サービス
会員は、小田急ポイントカードウェブサイト(xxxxx://xxx.xxxxxx-xxxx.xx)において、ポイントの確認その他当社所定のサービスを受ける❦とができます。なお、かかるサービスは当社所定の「OP カード WEB サービス利用規約」に従うものとします。
⑵ポイント照会
前項のほか、小田急ポイントアプリや、小田急カード専用デスク(0000-00-0000)にてポイントを確認できます。また、加盟店によっては、お買い上げレシートやポイント照会機にて確認できるものもあります。
第6条(カード再発行時のポイント)
会員がカードを破損またはカードが磁気不良で読取不可能となり、当社がカードを再発行した場合には、それまでの有効ポイントは再発行したカードに移行されます。ただし、カードの紛失・盗難が発生した場 合、第三者に利用されたポイントおよびポイントの失効について当社は一切の責任を負いません。
第7条(業務委託)
⑴会員は、当社が当社の指定する委託先(以下「指定委託先」といいます。)に対して、次の業務を委託する❦とを予め承諾するものとします。
①ポイントの加算・利用にかかわる業務
②ポイントの情報処理・電算機処理に附随する業務
③その他ポイントにかかわる業務のうち当社が指定したもの
⑵会員は、当社が前項の指定委託先に対する委託業務の範囲を追加・変更する❦とがある❦とを予め承諾するものとします。
⑶会員は、指定委託先が本条第1項の業務を行うために必要な範囲で、会員に関する情報を当社が指定委託先に提供する❦とを予め承諾するものとします。
第8条(ポイントサービスの一時停止・ポイント失効・ポイントの取り消し)
⑴会員が退会又は会員資格を喪失した場合、ポイントの残数・利用累計金額に関する権利を喪失するものとします。
⑵当社は、会員が次の各号のいずれかに該当する場合は、当社の選択により、ポイントサービスおよびクレジット機能の全部または一部の利用を停止させる❦とができるものとします。なお、本条第 2 項
第 2 号に該当する場合には、利用停止措置の実施の有無を問わず、会員に付与する予定のポイントを 取り消し、または既に付与されたポイントの全部または一部を失効させる❦とができるものとします。
①会員が入会時に虚偽の申告をした❦とが判明したとき
②ポイントを不正に取得しもしくは取得しようとし、または、不正に利用したと当社が判断したとき
③ポイントサービスの運営を妨害したとき
④会員規約および本特約に違反したとき
⑤その他、当社がポイントサービスの利用を不適切であると判断したとき第9条(当社の免責事項)
⑴ポイントサービスの利用に関連して、会員に損害が生じた場合(ポイント還元商品の欠陥による損害を含みますが、❦れに限られません。)であっても、当社およびポイント加盟店は、故意または重過失ある場合を除き、いかなる責任も負わないものとします。
⑵本特約第 2 条に定める利用特典の内容は、当社または加盟店の都合により、会員への通知なしに、追加、削除、変更または一時停止される❦とがあります。❦の場合でも、当社および加盟店は、故意または重過失ある場合を除き、いかなる責任も負わないものとします。
⑶ポイントサービスにおいて、天災地変等、当社の責任に帰すべからざる事由から会員に生じた不利益等について、当社は一切の責任を負わないものとします。
⑷当社が会員に対して損害賠償責任を負う場合、当社が賠償する損害は、通常かつ直接の損害に限り、間接損害、特別損害、付随的損害、派生的損害、逸失利益については、当社はいかなる場合も責任を負わないものとします。
第10条(本特約およびその改定)
本特約に定めのない事項は、会員規約の規定に準ずるものとします。また、本特約の改定は、会員規約第49条「会員規約およびその改定」にかかる条項が準用されます。
小田急ポイントカード特約
1.会員は、後に掲げる小田急グループ各社(以下「小田急グループ」といいます。)が、本特約第2項に掲げる目的のために、以下の情報を共有する❦とを予め承諾するものとします。
<共有する情報>
①小田急お客さま番号(カード券面に記載または小田急ポイントアプリに表示されているポイント会員番号)、氏名、生年月日、性別、住所、電話番号等、当社に当社所定の入会申込書等により届け出ている会員の情報
②会員のカードの利用内容および小田急グループとの取引内容をポイントサービス等の優遇サービスに対応させポイント化した情報および小田急グループからの提案内容
2.本特約第1項により当社および小田急グループで共有された情報は、以下の目的で利用されるものとします。
<目的>
①小田急グループによるポイントサービス等の優遇サービスの実施
②小田急グループが取り扱う商品・サービスに関する情報の会員へのご案内、アフターサービスの提供
③小田急グループが所有する不動産のテナント各店が取り扱う商品・サービスに関する情報の会員へのご案内、アフターサービスの提供
④小田急グループが取り扱う商品・サービスに関する新商品・新機能・新サービス等の開発および市場調査等のアンケートへの使用
⑤小田急グループから会員への取引上必要な連絡および取引内容の確認
⑥小田急グループにおける会員からのお問い合わせに対する対応
※なお、小田急グループからの商品、サービス情報のご案内および市場調査等のアンケートへの使用については、会員の申し出により、いつでも開始または停止する❦とができます。開始または停止に関するお問い合わせは、会員規約末尾に記載の当社相談窓口へご連絡ください。
3.小田急グループは、本特約第1項により共有する会員の情報を厳正に管理し、会員のプライバシー保護
に十分に注意を払うとともに、本特約第2項に掲げる目的以外には使用しないものとします。 4.会員は、業務委託に関し、以下の各号について予め異議なく承諾するものとします。
⑴小田急グループが、小田急グループの指定する委託先(以下「指定委託先」といいます。)に対して、次の業務を委託する❦と
<委託業務> 小田急グループから会員へのダイレクトメール送付業務
カードの情報処理・電算機処理業務および❦れらに付随する業務
⑵小田急グループが、本特約第4項第1号の委託業務の範囲を追加・変更する❦とがある❦と
⑶指定委託先が本特約第4項第1号の業務を行うために必要な範囲で、会員に関する情報を小田急グループが指定委託先に提供する❦と
5.本特約に定めのない事項は会員規約の規定に準ずるものとします。また、本特約の改定は、会員規約の
「会員規約およびその改定」にかかる条項が準用されます。
《小田急グループ》
小田急電鉄㈱、箱根xxxx㈱、江ノ島電鉄㈱、箱根登山バス㈱、神奈川中央交通㈱、小田急バス㈱、立川バス㈱、東海自動車㈱、小田急箱根高速バス㈱、㈱江ノ電バス、神奈川中央交通東㈱、神奈川中央交通西㈱、xxx観光㈱、小田急シティバス㈱、㈱東海バス、小田急交通㈱、箱根登山ハイヤー㈱、xxxタクシー㈱、㈱海老名相中、㈱厚木相中、xx交通産業㈱、新立川交通㈱、伊豆急東海タクシー㈱、小田急交通南多摩㈱、私鉄協同無線センター㈱、箱根観光船㈱、箱根ロープウェイ㈱、xx観光電鉄㈱、富士汽船㈱、小田急箱根ホールディングス㈱、東海輸送㈱、小田急オートサービス㈱、㈱小田急百貨店、小田急商事㈱、㈱北欧トーキョー、江ノ電エリアサービス㈱、㈱xxx商事、神奈川三菱ふそう自動車販売㈱、xxx相模ヤナセ㈱、㈱小田急友の会、㈱白鳩、小田急食品㈱、小田急不動産㈱、㈱小田急ハウジング、Odakyu Australia Pty Ltd.、㈱小田急SCディベロップメント、箱根施設開発㈱、Odakyu Lanka Pvt Ltd.、M.S.B.R Land Holding Pvt Ltd.、Odakyu USA Inc.、㈱小田急リゾーツ、㈱ホテル小田急、
㈱ホテル小田急サザンタワー、箱根プレザント㈱、㈱グランドホテルxxx、UDS㈱、沖縄UDS㈱、誉xx建筑咨询(北京)有限公司、誉xx酒店管理(北京)有限公司、韓国UDS㈱、㈱小田急レストランシステム、ジローレストランシステム㈱、㈱xxxシステムプラン、㈱ドリームサークル、㈱ジロープランニングサービス、GIRAUD RESTAURANTS ASIA(CAMBODIA)CO.,LTD.、㈱小田急トラベル、㈱エリスタ、㈱小田急スポーツサービス、㈱富士xxゴルフクラブ、㈱xxxスポーツデザイン、㈱小田急エンジニアリング、神中興業㈱、横浜車輌工業㈱、㈱東海車輌サービス、㈱小田急ビルサービス、箱根登山トータルサービス㈱、横浜ビルシステム㈱、㈱オリエントサービス、東海綜合警備保障㈱、㈱コンフィット、㈱ウェルハーツ小田急、㈱小田急エージェンシー、㈱フラッグスビジョン、㈱アドベル、㈱xxx情報システム、㈱小田急フィナンシャルセンター、㈱xxxアカウンティングサービス、㈱ヒューマニックホールディングス、㈱ヒューマニック、㈱小田急プラネット、㈱小田急保険サービス、㈱小田急グループマテリアルズ
計93社 2021年11月30日現在
JMBマイル/小田急ポイント交換特典特約
日本航空株式会社小田急電鉄株式会社
本特約は、日本航空株式会社(以下、「日本航空」といいます。)が運営するJALマイレージバンク(以下、「JMB」といいます。)のマイルと、小田急電鉄株式会社(以下、「小田急電鉄」といいます。)が運営する小田急ポイントサービスのポイント(以下、「小田急ポイント」といいます。)を相互に交換できる特典(以下、「本特典」といいます。)について、その内容を定めたものです。
第1条(名称)
本特典のうち、小田急ポイントからマイルへ交換する特典の名称を「JMBマイル特典」(以下、「マイル➓行」といいます。)とし、マイルから小田急ポイントへ交換する特典の名称を「小田急ポイント特典」
(以下、「ポイント➓行」といいます。)とします。第2条(特典の対象者)
本特約に従い、本特典を利用する❦とができる会員(以下、「会員」といいます。)は、JALカード OPクレジット(以下、「JALカードOP」といいます。)の会員(以下、「JALカードOP会員」といいます。)であって、本特典申し込み時に有効なJMB日本地区会員である❦とを条件とします。
第3条(マイル➓行)
⑴会員は小田急ポイントを、日本航空および小田急電鉄(以下、「両社」といいます。)が定めるマイル➓行条件および➓行方法により、JMBのマイルへ➓行する❦とができます。詳しい➓行条件、➓行方法はカード送付時にお送りする❦利用の手引きまたはホームページに記載します。
⑵会員のJALカードOPにおける名義とJMBに❦登録してある名義が異なる場合は、マイル➓行はできません。
⑶マイル➓行の申し込みについて、不正または不備があった場合、当該申し込み時においてクレジットカードの❦利用代金等のお支払いに延滞等があった場合、その他会員が本特約またはJMB一般規約に違反する場合は、マイル➓行ができない❦とがあります(延滞等の発生以前にためた小田急ポイントからの交換も含みます。)。❦れにより、会員がJMB所定の特典を享受できなかったか、また権利を行使できなかった場合でも両社は一切の責任を負いません。また、両社が❦れによって損害を被った場合には会員は係る損害を賠償するものとします。
⑷交換後のマイルについては、JMB一般規約に拠るものとします。第4条(ポイント➓行)
⑴会員は、自らの名義のカードでためたJMBのマイルを、両社が定める➓行条件、➓行方法により、小田急ポイントへ➓行する❦とができます。詳しい➓行条件、➓行方法はカード送付時にお送りする❦利用の手引きまたはホームページに記載します。
⑵会員のJMBに❦登録してある名義とJALカードOPにおける名義が異なる場合は、ポイント➓行はできません。
⑶ポイント➓行の申し込みについて、不正または不備があった場合、当該申し込み時においてクレジットカードの❦利用代金等のお支払いに延滞等があった場合、その他会員が本特約またはOPクレジット会員規約もしくは特約に違反する場合は、ポイント➓行ができない❦とがあります(延滞等の発生以前にためたマイルからの交換も含みます。)。❦れにより、会員が小田急電鉄所定の特典を享受できなかったか、また権利を行使できなかった場合でも両社は一切の責任を負いません。また、両社が❦れによって損害を被った場合には会員は係る損害を賠償するものとします。
⑷交換後の小田急ポイントについては、小田急ポイントサービス特約に拠るものとします。
第5条(➓行後の取り扱い)
会員は、理由のいかんにかかわらず、マイル➓行またはポイント➓行の申し込みをした後に、❦れを取消、撤回、または変更する❦とはできません。また、一旦マイル➓行したマイルを小田急ポイントへ戻す
❦とや、ポイント➓行した小田急ポイントをマイルへ戻す❦とはできないものとします。第6条(特典利用資格の喪失)
会員は、JALカードOPの会員資格を喪失した場合は、本特典の利用資格を喪失するものとします。第7条(特典の終了・変更等)
⑴両社は、会員に対する予告なしに本特典を終了もしくは中止し、または内容を変更する❦とができるものとします。
⑵両社は、両社が必要と認めた場合には、本特約の一部もしくは全部を変更または改定する❦とができるものとします。❦の場合、両社は適切と認める方法により、会員に対しその内容を告知するものとします。会員がその後にマイル➓行またはポイント➓行を申し込んだ場合は、会員が当該変更または改定を異議なく承諾したものとみなします。
第8条(その他)
本特約に定めのない事項については、JMB一般規約、およびOPクレジット会員規約に拠るものとします。
【お問い合わせ】
JALマイレージバンク日本地区会員事務局 0000-000-000・ 00-0000-0000
(平日 8:00~19:00 土 9:00~17:30 日・祝日・年末年始休)小田急電鉄株式会社 小田急カード専用デスク
0000-00-0000
(9:00~17:00 年末年始を除き年中無休)
<年会費の❦案内> ※表示金額は税込となります。
ゴールドカード会員 | 一般カード会員 | |
本 会 員 | 11,000円(税込) | 550円(税込) ただし初年度は当社が負担します。 |
家族会員 | 1名さま分は当社が負担します。 2名さま以上の場合、2人目より1名さまにつき1,100円(税込) | 1名さまにつき110円(税込) ただし初年度は当社が負担します。 |
※上記にかかわらず、入会2年度目以降の年会費は、当社所定期間内のショッピング利用の合計額が当社所定の金額以上あり、かつその期間内に売上票が当社へ到着している場合には、当社が負担します。
※JALカードOPクレジットについては、株式会社ジャルカードが別途定めます。
※お客さまの❦利用可能枠、手数料率、融資利率は、「カード発行の❦案内」を❦覧ください。
※会員規約に同意いただけない場合は、退会の手続きをとらせていただきますので、小田急カード専用デスクまで❦連絡ください。