Contract
オートローン契約規定(WEB契約用)
本規定は、株式会社東邦銀行(以下、「銀行」という。)と東邦信用保証株式会社または株式会社ジャックス(以下、「保証会社」という。)の保証するオートローン(以下、「本ローン」という。)を利用する申込者(契約者)(以下、「私」という。)が銀行との間における本契約(以下に定義します)に基づき行う借入れに適用されます。
第1条(借入要項)
1.私は、本ローンにかかる銀行・保証会社の各規定の各条項を承認のうえ、銀行WEBサイトで所定の手続きによる申込みを行い、銀行が審査し承諾した場合に成立する契約(以下、「本契約」という。)に基づき、保証会社の保証を受けて、銀行から金銭を借り入れるものとします。
2.本契約(振込依頼を含みます)について私に通知・照会・確認をする場合には、銀行届出(各WEBサイトへの登録を含みます)の住所・電話番号・Eメールアドレスを連絡先とします。なお、電話やEメールの不通等によって通知・照会・確認することができなくても、これによって生じた損害等については、銀行並びに保証会社は責任を負いません。
第2条(資金使途・融資方法)
1.本契約に基づく借入れは、別表1に掲げる資金使途の場合を対象とします。
2.本契約に基づく融資方法は、私がWEBサイトで指定した銀行における私名義の預金口座(以下、「指定口座」という。)への入金の方法によるものとします。
3.前項の規定にかかわらず、購入等資金に伴う払込・借換等資金に伴う払込については「指定口座」を経由したうえで、私が別途指定する銀行または銀行の承認する金融機関の口座あてに振込む方法によるものとします。
第3条(取引時確認)
本契約の締結その他銀行所定の手続きを行うときは、私は、銀行の求めに応じて、銀行所定の方法による取引時確認(犯罪による収益の移転防止に関する法律に定義されるものをいいます)および同法に基づくその他の確認または措置等に、速やかに応じるものとします。
第4条(契約の成立)
本契約は、本規定の同意に基づく申込みを銀行が審査し、かかる審査の結果を銀行所定の方法により通知するとともに上記申込みを承諾した後に、私が銀行WEBサイト等で所定の手続きを行った後、民法第58
7条の2の規定に関わらず、借主が借り入れる金銭を受領した日を契約日とし効力が生じるものとします。
第5条(書面不交付)
本契約に際し、融資実行時に私あて交付する書面は、融資日に発行する計算書と返済予定表とし、銀行所定の方法で交付するものとします。
第6条(振込規定)
1.購入等資金にかかる代金支払に伴う払込については、私が別途指定する購入先名義の銀行または銀行の承認する金融機関の口座あてに私が別途指定する金額で振込むことを銀行に委任いたします。この場合に必要な費用・手続きについては第10条(自動支払規定)を準用してください。
2.借換等資金にかかる繰上返済に伴う払込については、私が別途指定する借入先名義の銀行または銀行の承認する金融機関の口座あてに私が別途指定する金額で振込むことを銀行に委任いたします。この場合に必要な費用・手続きについては第10条(自動支払規定)を準用してください。
3.ただし、入金口座なし等の事由により、振込先金融機関から振込資金が返却された場合は、返済用口座に入金します。この場合の振込手数料は返却いたしません。
4.振込取引が成立した後の取消・訂正・組戻はできません。銀行がやむを得ないものと認めて訂正・組戻を承諾する場合は、銀行窓口にて手続きするものとします。
第7条(借入利率)
1.本契約に基づく借入れに適用される利率(以下、「借入利率」という。)は、当初は、本契約に定められた借入利率(ローン実行日現在において銀行が定める借入利率)とし、以後の借入利率は変動金利とし、第8条の規定に従うものとします。
2.銀行は、金融情勢の変化その他相当の事由があると認められる場合には、第8条の規定によらずに借入利率を相当の範囲で変更することができるものとします。
第8条(変動金利の適用)
1.約定返済額
各約定返済日の約定返済額は、当初、ローン実行時現在の元金残高、最終回約定返済日までの残存期間、当初の借入利率等により第9条に定める計算方法に基づく銀行所定の方法で計算するものとします。
本条第2項の規定に基づき借入利率が変更された場合は、本条第3項の規定に基づき約定返済額は見直しされるものとします。
2.借入利率の変更
①借入利率は、銀行の短期プライムレート(短期貸出最優遇金利)(以下、「短プラ」という。)を基準として本契約で定められるものとし、短プラの変動に伴って本項第2号から第4号までに定めるところにより、変更されるものとします。
②前号による借入利率の変更は毎年4月1日および10月1日(以下、両日とも「基準日」という。)の年2回行うものとし、今回基準日の短プラが前回基準日の短プラ(ローン実行後最初に到来する基準日についての「前回基準日の短プラ」は、ローン実行日現在の短プラとします)と差がある場合に、その金利差と同じ幅で引上げまたは引下げるものとします。
③前2号に基づく変更後の借入利率(以下、「新借入利率」という。)は、当該変更の基準日が4月1日の場合は6月の約定返済日(半年ごとの増額返済を併用する場合、6月以降最初に到来する増額返済日)の翌日から、当該変更の基準日が10月1日の場合は12月の約定返済日(半年ごとの増額返済を併用する場合、
12月以降最初に到来する増額返済日)の翌日から、それぞれ適用するものとします(6月の約定返済日または6月以降最初に到来する増額返済日の翌日および 1 2 月の約定返済日または12月以降最初に到来する増額返済日の翌日を以下、「新借入利率適用日」という。)。
④ 銀行は金融情勢の変化、その他相当の事由により、本項第 1 号で短プラと定めた金利を廃止した場合には短プラを一般に代替されるものに変更することができるものとし、変更後初回における短プラとの比較は銀行が相当と認める方法によるものとします。以後、新たに短プラから変更となったものの取扱いが廃止された場合も同様とします。
3.借入利率の変更にともなう約定返済額の変更
① 本条第2 項第1 号および第2 号により借入利率の変更が行われた場合には、銀行は、新借入利率、新借入利率適用日における元金残高、最終回約定返済日までの残存借入期間により第 9 条に定める計算方法に基づく銀行所定の方法で新借入利率適用日以降の約定返済日における約定返済額(以下、「新約定返済額」という。)を算出するものとします。
②私は、新約定返済額による返済を新借入利率適用日以降最初に到来する約定返済日から開始します。
③ 本条第2 項第1 号および第2 号により借入利率の変更が行われる場合、銀行は原則として、新借入利率適用日の1ヵ月前までに、私に対し、新借入利率および新約定返済額(元金・利息の内訳を含む。)などを銀行所定の方法にて通知するものとします。
第9条(元利金の計算方法)
1.利息は、本条第2項から第5項までの規定に基づき、各月分を別途銀行が定める元利金返済日(以下、「約定返済日」という。)に後払いするものとし、各約定返済日における元利金の返済額(以下、「約定返済額」という。)は、均等とします(但し、本条5項・6項の規定による場合を除きます)。
2.毎月返済の利息は、「(毎月返済部分の元金残高〔xx単位1円〕×年利率)/12」で計算します。
3.年2回の増額返済の利息は、「(年2回増額返済部分の元金残高〔xx単位1円〕×年利率×月数)/12」で計算します。
4.第8条の規定により、借入利率の変更がなされた場合の元利金返済額の変更については、同条の定めによります。
5.ローン実行日から第1回約定返済日までの期間中に1ヵ月未満の端数日数がある場合や第12条の繰上返済にあたって端数日数が生じる場合等、本規定の適用により1ヵ月未満の端数日数が生じる場合は、その端数日数の利息については、銀行所定の計算方法により1年を365日としてローン実行日を含めて日割りで計算し、それぞれ、該当する返済日に支払うものとします。
6.最終回の元利金返済額は、端数処理のため通常の返済額と異なる場合があります。
7.年2回の増額返済日には、増額返済額を毎月の返済額に加えて返済するものとします。
第10条(元利金返済額等の自動支払)
元利金返済額等の支払は、指定口座からの自動支払とし、次によるものとします。
1.私は元利金の返済のため、各返済日(返済日が銀行の休日の場合は、その翌営業日とし、以下同じとします)までに毎回の元利金返済額(年2回増額返済併用の場合、増額返済日に増額返済額を毎月の返済額に加えた額とし、以下同じとします)相当額を指定口座に預け入れておくものとします。
2.銀行は各返済日に普通預金・総合口座通帳、銀行所定の払戻請求書または小切手によらず指定口座から払戻のうえ、毎回の返済元利金の返済にあてます。ただし、指定口座の残高が毎回の元利金返済額に満たない場合、銀行は、その一部の返済にあてる取扱いはせず、返済が遅延することになります。
3.毎回の元利金返済額相当額の預け入れが各返済日より遅れた場合、銀行は元利金返済額と損害金の合計額をもって前項と同様の取扱いができるものとします。
4.私は、借入金の保証に関連して負担する保証料、手数料およびローン契約による債務に関する銀行の立替費用を前2項と同様の方法で支払うことを銀行に委託します(なお、支払いを振込で行う場合、銀行あて支払う振込手数料も同様の取扱いとします)。
第11条(遅延損害金)
1.私は、第9条に基づく元利金の返済を遅延した場合には、その約定返済日(以下に定義します。)の翌日から第10条に基づき銀行が引落しおよび充当を行った日までの実日数につき、遅延している元金額(後日郵送される「返済予定表」の返済元本欄に記載の金額)に対し年14%(1年を365日とし、日割りで計算する)の遅延損害金を支払うものとします。
2.前項にかかわらず、銀行は、金融情勢の変化その他相当の事由があると認められる場合には、遅延損害金の割合を相当の範囲で変更することができるものとします。
第12条(繰り上げ返済)
1.私がこの契約による債務を期限前に繰り上げて返済できる日は、契約後に送付する「返済予定表」記載の毎月の返済日とし、この場合、繰り上げ返済日の5営業日前までに銀行へ通知するものとします。
2.私は繰り上げ返済により年2回増額返済部分の未払利息または利率・元利金返済額の変更による未払利息の繰り延べがある場合、繰り上げ返済日に支払うものとします。
3.私が一部および全額について繰り上げ返済する場合、私は銀行の店頭に示された所定の手数料を支払うものとします。
4.私が一部繰り上げ返済をする場合、前1、2、3項および下表によるほか、銀行所定の方法により取扱うものとします。
毎回返済のみの場合 | 年2回増額(加算)返済併用の場合 | |
繰り上げ返済できる金額 | 繰り上げ返済日に続く各返済月単位ごとの返済元金の合計額 | 次の①、②の合計額 ①繰り上げ返済日に続く各加算返済月単位にまとめた各回返済の返済元金 ②その期間中の増額加算返済元金 |
返済期日の繰り上げ | 返済元金に応じて、以降の各返済日を繰り上げます。 この場合にも、繰り上げ返済後に適用する利率は、契約後に送付する「返済予定表」記載の利率の通り、変らないものとします。 |
第13条(担保)
1.担保価値の減少、私または連帯保証人の信用不安等の債権保全を必要とする相当の事由が生じたと客観的に認められ、銀行から相当の期間を定めて請求した場合、私は遅滞なくこの債権を保全しうる担保、連帯保証人をたて、またはこれを追加、変更するものとします。
2.私は担保について現状を変更し、または第三者のために権利を設定し、もしくは譲渡するときは、あらかじめ書面により銀行に承諾を得るものとします。銀行はその変更等がなされても担保価値の減少等債権保全に支障を生じる恐れがないときは、これを承諾するものとします。
3.この契約による債務の期限の到来、または期限の利益の喪失後、私がその債務を履行しなかった場合、銀行は法定の手続きまたは一般に適当と認められる方法、時期、価格等により担保を取立または処分のうえ、その取得金から諸費用を差し引いた残額を法定の順序にかかわらず、この契約による債務の返済に充当できるものとします。なお、残債務がある場合、私は直ちに返済するものとします。また、この契約による債務の返済に充当した後、なお取得金に余剰が生じた場合、銀行はこれを権利者に返還するものとします。
4.私が差し入れた担保について、事変、災害、輸送途中のやむを得ない事故等銀行の責めに帰すことのできない事情によって損害が生じた場合、銀行は責任を負わないものとします。
第14条(担保の提供)
この契約による債務を保証提携先が保証する場合、その債務の保証提携先に以下の事態が生じ銀行が相当の期間を定めて請求したとき、私は遅滞なくこの債権を保全しうる担保を差入れ、または連帯保証人をたてるものとします。
1.支払を停止したとき。
2.手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
3.信用状態に著しい変化があったとき。
4.前各号のほかこの契約による債務に対する銀行の債権保全を必要とする相当の事由が生じたと客観的に認められるとき。
第15条(期限前の全額返済義務)
1.私について次の各号の事由が1つでも生じた場合には、私はこの契約による債務全額について期限の利益を失い、契約後に送付する「返済予定表」記載の返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします。
①私が返済を遅延し、銀行から書面により督促しても、次の返済日までに元利金(損害金を含みます)を返済しなかったとき。
②私が破産、民事再生手続開始など債務整理に関して裁判所の関与する手続きを申立てたとき。
2.私について次の各号の事由が1つでも生じた場合には、私は銀行からの請求によって、この契約による債務全額について期限の利益を失い、契約後に送付する「返済予定表」記載の返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします。
①私が銀行取引上の他の債務について期限の利益を失ったとき。
②私が第13条第1項(増担保請求)もしくは第2項(担保物件の処分制限)、または第14条(担保の提供)、または第20条(代り証書等の差入れ)の規定に違反したとき。
③私が支払を停止したとき。
④私が手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分をうけたとき。
⑤担保の目的物について差押、または競売手続き開始があったとき。
⑥私が住所変更の届出を怠るなど私の責めに帰すべき事由によって、銀行に私の所在が不明になったとき。
⑦前各号のほか、私の信用状態に著しい変化が生じるなど元利金(損害金を含む)の返済ができなくなる相当の事由が生じたと客観的に認められるとき。
3.私が住所変更の届出を怠る、あるいは私が銀行からの請求を受領しない等私の責めに帰すべき事由により、前項の請求が延着し、または到達しなかった場合には、通常到達すべき時に到達したものとみなし、銀行の請求に基づき期限の利益が失われたものとします。
4.前1、2、3項により私が期限の利益を喪失した後においても、銀行は私に対して書面によって通知することにより、私の期限の利益を喪失時に遡り、または将来に向かって回復させることができるものとします。ただし、私が期限の利益を喪失したことによって既になされた銀行の行為の効果は妨げられないものとします。
第16条(反社会的勢力の排除)
1.私または連帯保証人は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
①暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
②暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
③自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
④暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
⑤役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
2.私または連帯保証人は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約します。
①暴力的な要求行為。
②法的な責任を超えた不当な要求行為。
③取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為。
④風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて銀行の信用を毀損し、または銀行の業務を妨害する行為。
⑤その他前各号に準ずる行為。
3.私または連帯保証人が、暴力団員等もしくは前1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または前1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、私との取引を継続することが不適切であると銀行が判断する場合には、私は銀行からの請求があり次第、銀行
に対するいっさいの債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します。
なお、私が住所変更の届出を怠る、あるいは私が銀行からの請求を受領しない等私の責めに帰すべき事由により、請求が延着し、または到達しなかった場合には、通常到達すべき時に到達したものとみなし、銀行の請求に基づき期限の利益が失われたものとします。
4. 前項の規定の適用により、私または連帯保証人に損害が生じた場合にも、銀行になんらの請求をしません。また、銀行に損害が生じたときは、私がその責任を負います。
第17条(銀行からの相殺)
1.銀行はこの契約による債務のうち各返済日が到来したもの、または第15条もしくは第16条によって返済しなければならないこの契約による債務全額と、私の銀行に対する預金その他債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず相殺することができます。この場合、銀行はその結果を書面により通知するものとします。
2.前項によって相殺をする場合、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金その他の債権の利率については、預金規定等の定めによります。ただし、期限未到来の預金等の利息は、期限前解約利率によらず、約定利率により1年を365日とし、日割りで計算します。
第18条(契約者からの相殺)
1.私はこの契約による債務と期限の到来している私の銀行に対する預金その他の債権とを、この契約による債務の期限が未到来であっても、相殺することができます。
2.前項によって相殺をする場合、相殺計算を実行する日は契約後に送付する「返済予定表」記載の毎月の返済日とし、相殺できる金額、相殺に伴う手数料および相殺計算実行後の各返済日の繰り上げ等については、第
12条に準じるものとします。
この場合、相殺計算を実行する日の前営業日までに銀行へ書面により相殺の通知をするものとし、預金その他の債権の証書、通帳は届出印を押印して直ちに銀行に提出するものとします。
3.前1項によって相殺をする場合、債権債務の利息および損害金の計算は相殺通知到達の日までとし、預金等の利率については、預金規定等の定めによります。
第19条(債務の返済等に充当する順序)
1.銀行から相殺をする場合、この契約による債務のほかに銀行取引上の他の債務があるときは、銀行は債権保全上等の事由により、相殺する債務を指定できるものとし、その結果を書面により通知します。この場合、私はその指定に対して異議を述べないものとします。
2.私からの返済または相殺をする場合、この契約による債務のほかに銀行取引上の他の債務があるときは、私は返済または相殺する債務を書面による通知をもって指定することができるものとします。なお、私が返済または相殺する債務を指定しなかったときは、銀行が指定できるものとし、その結果を書面により通知します。この場合、私はその指定に対して異議を述べないものとします。
3.私の債務のうち1つでも返済が遅延している場合などにおいて、前項の私の指定により債権保全上に支障が生じる恐れがあるときは、銀行は遅滞なく異議を述べ、担保、保証の状況等を考慮して返済または相殺する債務を指定することができるものとし、これを書面により通知します。この場合、私はその指定に対して異議を述べないものとします。
4.前2項のなお書き、または前3項により銀行が指定する私の債務については、その期限が到来したものとします。
第20条(代り証書等の差入れ)
事変、災害、輸送途中の事故等銀行の責めに帰すことのできない事情によって、証書その他の書類が紛失滅失または損傷した場合、銀行の帳票、伝票等の記録に基づいて債務を弁済いたします。なお、銀行が請求した場合、私は代り証書等を差入れるものとします。
第21条(印鑑照合)
銀行がこの契約にかかる諸届出、その他の書類に使用された印影を返済用預金口座の届出印と相当の注意を持って照合し、相違ないと認めて取扱った場合、銀行はその書類について偽造、変造、その他の事故があっても、そのために生じた損害の責任は負わないものとします。
第22条(費用の負担)
次の各号の費用は私が負担するものとします。
1.抵当権の設定、抹消または変更の登記に関する費用。
2.担保物件の調査または取立、もしくは処分に関する費用。
3.私または連帯保証人に対する権利の行使、または保全に関する費用。
第23条(届出事項の通知義務等)
1.私または連帯保証人は住所、氏名、電話番号その他銀行に届出た事項に変更があった場合、直ちに銀行に書面で届出るものとします。
2.私または連帯保証人が前項の届出を怠る、あるいは私または連帯保証人が銀行からの通知を受領しない等私または連帯保証人の責めに帰すべき事由により、銀行が私または連帯保証人から最後に届出があった氏名、住所にあてて通知または送付書類を発送した場合、延着しまたは到達しなかったときでも、通常到達すべき時に到達したものとします。
第24条(報告および調査)
1.私は、銀行が債権保全上必要と認めて請求した場合、担保の状況ならびに私または連帯保証人の信用状態について直ちに報告し、また調査に必要な便益を提供するものとします。
2.私は、担保の状況、または私もしくは連帯保証人の信用状態について重大な変化を生じたときは、銀行に報告するものとします。
3.私または連帯保証人は、いずれか一方についてまたは本人が補助・保佐・後見開始の審判により、xx後見等が開始した事実を認識したときは、書面により銀行に報告するものとします。なお、xx後見等が開始した事実を認識してから、それを届けるまでの間に生じた私の損害については、銀行は責任を負わないものとします。
第25条(債権譲渡)
1.銀行は、将来この契約による債権を他の金融機関等に譲渡(以下本条においては信託含む)することができます。
2.前項により債権が譲渡された場合、銀行は譲渡した債権に関し、譲受人(以下本条においては信託の受託者を含む)の代理人になるものとします。私は銀行に対して、従来どおり、契約後に送付する「返済予定表」記載の方法によって毎回の元利金返済額を支払い、銀行はこれを譲受人に交付するものとします。
第26条(xx証書の作成)
私または連帯保証人は、銀行から請求を受けた場合には、直ちに本契約の各条項および本契約から生じたいっさいの債務の承認ならびに強制執行の認諾をふくむxx証書の作成に必要な手続きをとります。
また、このために要した費用は私が負担いたします。
第27条(合意管轄)
私および銀行は、本契約に基づく諸取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、銀行の本店または取引店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。
第28条(保証)
1.連帯保証人は私がこの契約によって負担するいっさいの債務について、私の委託を受けて、私と連帯して保証債務を負いその履行については、この契約に従うものとします。
2.連帯保証人は私の銀行に対する預金その他の債権をもって相殺は行わないものとします。
3.銀行が相当と認め、担保または他の保証の変更、解除に応じた場合、連帯保証人はそれを理由に免責を主張しないものとします。
4.連帯保証人がこの契約による保証債務を履行した場合、代位によって銀行から取得した権利は、私と銀行との間にこの契約による残債務または連帯保証人が保証している他の契約による残債務がある場合には、銀行の同意がなければこれを行使しないものとします。
5.連帯保証人が私と銀行との取引について、ほかに保証している場合、その保証はこの保証契約により変更されないものとします。
また、ほかに極度額の定めのある保証をしている場合、その保証極度額にこの保証の額を加えるものとします。連帯保証人が私と銀行との取引について、将来ほかに保証した場合にも同様とします。
6.銀行が私または連帯保証人の一人に対して履行の請求をしたときは、私および他の連帯保証人に対してもその効力が生じるものとします。
7.連帯保証人から銀行に対して、民法458条の2に基づく情報提供の請求があったときは、私は銀行が当該債務残高および返済履行状況その他所定の情報を連帯保証人に提供することに同意するものとします。
第29条(規定の変更)
1.銀行は、法令の定めに従い、私(連帯保証人および担保提供者を含むものとし、以下同じとします。)の一般の利益に適合するとき、またはその他相当の事由がある場合で、銀行と私が契約した目的に反せず、かつ変更の必要性、変更後の内容の相当性、その他変更にかかる事情に照らして、合理的な内容であるときに、本規定を変更することが出来るものとします。
2.前項による本規定の変更は、変更後の規定の内容を銀行ホームページへの公表その他適切な方法により公表し、公表の際に定める効力発生時期の到来により効力を生じるものとします。
第30条(規定の準用)
本規定に定めのない事項については、銀行取引規定のほか、銀行の他の規定、規則などすべて銀行の定めるところによるものとします。銀行の他の規定、規則などは銀行窓口・銀行ホームページへの掲示等により告知します。
第31条(その他特約事項)
私は銀行の営業時間内であっても、機械の故障、停電、その他銀行の責めによらない事由により取引ができないことがあることにつき、あらかじめ承認します。
以上
別表1
オートローン対象の資金使途
オートローン対象の資金使途は次のとおり。
1.自動車購入等にかかる次の資金
(1)自動車購入資金ならびに自動車購入に伴う付属品・諸費用(登録費用・事務取扱手数料・振込手数料等)
(2)自動車の車検・修理費用
(3)運転免許取得費用
(4)自動車用品購入資金
(5)自宅併設で登記不要の車庫設置・修理費用等
(6)だだし、上記資金であっても個人間売買の場合は対象外
2.上記購入等資金にかかる既往ローン借換に伴う次の資金
(1)当行以外で当行所定の金融機関における既往ローン残高
(2)既往ローン借換に伴う諸費用(事務取扱手数料・振込手数料等)
(3)残価設定型ローンの場合は残価部分
3.購入等資金・借換等資金を併用した資金
4.ただし、上記いずれの場合も「ご本人」または「ご本人同居家族」に関する資金が対象
5.希望により上記資金に対し50万円を上限として上記以外の資金を追加することも可能
ただし、「1.~ 3.」の資金合計額が50万円を下回る場合は「1.~ 3.」の資金合計額が限度額
6.なお、「1.~ 5.」の借入金には事業の用に供する資金は含まない
別表2
オートローンの金利変動リスク等に関する説明
オートローンの金利タイプは、変動金利であり金利情勢などによっては、借入利率が上昇し、その結果ご返済負担が増加するリスクがあります。
金利変動のしくみ、xxが将来上昇した場合の返済負担の増加など、金利変動リスクなどに関して、十分にご理解いただきますようお願い申し上げます。
1.変動金利とは
(1)オートローンの借入利率は、銀行の短期プライムレート(以下、「短プラ」という。)に加算(減算)し、決定しています。
(2) 短プラは、銀行が短期金融市場から調達する金利に調達コスト、事務コスト、運用コストおよび一定の収益等を勘案して決定します。
(3)短プラの詳細は、銀行の窓口にご照会願います。
○本表は当行における短期プライムレートの推移表です。
○あくまでも過去の金利の推移であり、今後の金利の推移をお約束するものではございません。
○お客さまが本ローンをご検討なさる際の参考としてご活用ください。
◆「短期プライムレート」とは、日本銀行の金利誘導水準や金融政策の動向、短期金融市場の金利動向や預金利息の水準、業務にかかる経費水準などを総合的に勘案し、金融機関ごとに決定しています。
2.借入利率の変更について
(1)当初借入利率は、ローン実行日現在の金利となり、以後、借入利率は、年2回、毎年4月1日および10月
1日を基準日として変更を行います。
(2)前回基準日(基準日が4月1日の場合は前年の10月1日、基準日が10月1日の場合は当年の4月1日)と今回基準日(4月1日または10月1日)の短プラを比較して、その利率差(変動幅)と同幅で、適用中の借入利率を引上げまたは引下げる方法により変更します。
(3)新しい借入利率は、利率変更基準日が4月1日の場合、6月の約定返済日(半年ごとの増額返済を併用する場合、6月以降最初に到来する増額返済日)の翌日から、10月1日の場合、12月の約定返済日(半年ごとの増額返済を併用する場合、12月以降最初に到来する増額返済日)の翌日から適用します。
3.返済額の変更
(1)返済方法は元利均等返済であり、返済額は①借入金額②借入期間③借入利率をもとに算出されます。
(2)このうち毎月返済の利息は「(毎月返済部分の元金残高〔付利単位1円〕×年利率)/12」で計算し、年2回の増額返済の利息は「(年2回増額返済部分の元金残高〔付利単位1円〕×年利率×月数)/12」で計算します。
(3)借入利率が見直される都度、約定返済額は変更されます。
4.金利上昇時のご返済額の変動
(例)お借入金額 100 万円、期間 10 年、でお借入れされた場合の毎月の返済額
金利 | 年 3.0% | 年 3.5% | 年 4.0% | 年 4.5% | 年 5.0% |
毎月返済額(円) | 9,656 | 9,888 | 10,124 | 10,363 | 10,606 |
<毎月の元利金返済額>
(注)この表は金利の変動によりご返済額が変動するということを示したものです。将来、金利が上昇した場合、ご返済額が増加する場合があります。
ご返済額の目安は、銀行ホームページの「ご返済シミュレーション」にて確認することができます(この場合の金利については、任意の値を設定のうえ試算してください。)。
以上