Contract
介護老人保健施設 いこいの郷
介護老人保健施設 入所利用約款
(約款の目的)
第1条 介護老人保健施設 いこいの郷(以下「当施設」という。)は要介護状態と認定された利用者(以下単に「利用者」という。)に対し、介護保険法令の趣旨に従って、利用者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにすると共に、利用者の居宅における生活への復帰を目指した介護保健施設サービスを提供し、一方、利用者及び利用者の家族は当施設に対し、そのサービスに対する料金を支払うことについて取り決めることを本約款の目的とします。
(適用期間)
第2条 本約款は利用者が介護老人保健施設入所利用同意書を当施設に提出したときから、効力を有します。但し、利用料金の支払者に変更があった場合は新たに同意を得ることとします。
2 利用者は前項に定める事項の他、本約款、別紙1,及び別紙2の改定が行われない限り、初回利用時の同意書をもって、繰り返し当施設を利用できるものとします。
(利用者からの解除)
第3条 利用者及び利用者の家族は当施設に対し、退所の意志表明をすることにより本約款に基づく入所利用を解除・終了することができます。但し、意志表明は退所日の7日前までにしていただくものとします。
(当施設からの解除)
第4条 当施設は利用者及び利用者の家族に対し、次に掲げる場合には本約款に基づく入所利用を解除・終了することができます。
① 利用者が要介護認定において自立又は要支援と認定された場合
② 当施設において定期的(3カ月毎)に実施される判定会議(入所継続要否検討会議)において、病状、心身の状況などから判断して退所して居宅において日常生活を営むことができると判定された場合
③ 利用者の病状、心身状態等が著しく悪化し、当施設での適切な介護保健施設サービスの提供を超えると判断された場合
④ 利用者及び利用料金の支払者が本約款に定める利用料金を請求書の発行日より10日以内に支払わず、督促したにもかかわらず1ヶ月以上滞納した場合。
⑤ 利用者が当施設、当施設の職員又は他の入所者に対して、利用継続が困難となる程度の背信行為又は反社会的行為を行なった場合
⑥ 天災、災害、施設・設備の故障その他やむをえない理由により、当施設を利用させることができない場合
(利用料金)
第5条 利用者及び利用者の家族は連帯して当施設に対し、本約款に基づく介護保健施設サービスの対価として、別紙2の利用単位ごとの料金をもとに計算された月ごとの合計額及び利用者が個別に利用したサービスの提供に伴い必要となる額の合計額を支払う義務があります。但し、当施設は利用者及び利用者の家族の経済状態等に著しい変動があった場合、上記利用料金を変更することがあります。
2 当施設は利用者及び利用料金の支払者が指定する送付先に対し、前月料金の合計額の請求書及び明細書を毎月5日までに送付し、利用者及び利用者の家族は連帯して当施設に対し、当該合計額を請求書の発行日より10日以内に支払うものとします。
3 利用料の支払い方法は当施設指定の銀行口座へお振込みいただきます。
(記録)
第6条 当施設は利用者の介護保健施設サービスの提供に関する記録を作成し、その記録を利用終了後2年間は保管します。(診療録については、5年間保管します。)
2 当施設は利用者が前項の記録の閲覧を求めた場合は原則としてこれに応じます。但し、利用者の家族その他の者(利用者の代理人を含みます。)に対しては利用者の承諾その他必要と認められる場合に限り、これに応じます。
(身体の拘束等)
第7条 当施設は原則として利用者に対し身体拘束を行ないません。但し、自傷他害の恐れがある等緊急やむをえない場合は、施設管理者又は施設長が判断し、身体拘束その他利用者の行動を制限する行為を行なうことがあります。この場合には当施設の医師がその様態及び時間、その際の利用者の心身の状況、緊急やむを得なかった理由を診療録に記載することとします。
(秘密の保持及び個人情報の保護)
第8条 当施設とその職員は当法人の個人情報保護方針にもとづき、業務上知り得た利用者又は利用者の家族等に関する個人情報の利用目的を定め、施設内に掲示し、適切に取り扱います。また正当な理由なく第三者に漏らしません。但し、次の各号についての情報提供については、当施設は利用者及び利用者の家族から予め同意を得た上で行なうこととします。
① 介護保険サービスの利用のための市町村、居宅介護支援事業者その他介護保健事業者等への情報提供、あるいは適切な在宅療養のための医療機関への療養情報の提供。生命・身体の保護のため必要な場合(災害時において安否確認情報を行政に提供する場合等)。
② 介護保健サービスの質の向上を図るための学会、研究会などでの事例研究発表会等。この場合は利用者個人を特定できないように仮名等を使用することを厳守します。
2 前項に掲げる事項は利用終了後も同様の扱いとします。
(緊急時の対応)
第9条 当施設は利用者に対し、施設医師の医学的判断により対診が必要と認める場合、協力医療機関又は協力歯科医療機関での診察を依頼することがあります。
2 当施設は利用者に対し、当施設における介護保健施設サービスでの対応が困難な状態、又は専門的な医学的対応が必要と判断した場合、他の専門的機関を紹介します。
3 前2項の他、入所利用中に利用者の心身の状態が急変した場合、当施設は利用者及び利用者の家族が指定する者に対し、緊急に連絡します。
(要望又は苦情等の申し出及び苦情等の対応)
第10条 利用者及び利用者の家族は当施設の提供する介護保健施設サービスに対しての要望又は苦情等については支援相談員に申し出ることができ、又は管理者あてに文書で1階受付けに設置する「ご意見箱」に投函して申し出ることができます。
苦情等に関しては施設内苦情処理委員会で検討し、原則として一週間以内に回答することとします。又、市町村へ苦情の申し出がなされた場合で、市町村及び国民健康保健団体連合会から指導又は助言を受けた場合はその内容に従い、必要な改善を行なうこととします。
(賠償責任)
第11条 介護保健施設サービスの提供に伴って当施設の責に帰すべき事由によって、利用者が損害を被った場合、当施設は利用者に対して損害を賠償するものとします。
2 利用者の責に帰すべき事由によって、当施設が損害を被った場合は利用者及び利用者の家族は連帯して、当施設に対してその損害を賠償するものとします。
(利用約款に定めない事項)
第12条 この約款に定められていない事項は介護保険法令その他諸法令に定めるところにより、利用者又は利用者の家族と当施設が誠意をもって協議して定めることとします。
(平成19 年4月1日制定)