詳細については、あいおいニッセイ同和損害保険(株)のホームページ(http://www.aioinissaydowa.co.jp/)および各引受保険会社のホー ムページをご覧ください。
契約概要のご説明(ゴルファー保険)
■ご加入に際して保険商品の内容をご理解いただくための事項をこの「契約概要のご説明」に記載しています。加入前に必ずお読みになり、お申込みくださいますようお願いします。
■この書面は、ご契約に関するすべての内容を記載しているものではありません。詳細は、パンフレット、普通保険約款・特別約款・特約または保険証券(注)などをご確認ください。また、ご不明な点につきましては、保険契約者、取扱代理店または引受保険会社までお問合わせください。
(注)普通保険約款・特別約款・特約、保険証券は保険契約者に交付されます。
■申込人と被保険者が異なる場合は、被保険者の方にもこの書面の内容をお伝えくださいますようお願いします。
平成 28 年 4 月
重要事項のご説明
この書面における主な用語について説明します。
ゴルフ | ケイマンゴルフ、ターゲット・バード・ゴルフ、パターゴルフ等ゴルフ類似のスポーツを除きます。 |
ゴルフ場 | ゴルフの練習または競技を行う施設で、かつ、施設の利用について料金(注)を徴するものをいいます。 (注)名目を問いません。 |
ゴルフの練習、 競技または指導 | ゴルフの練習・競技・指導に付随してゴルフ場敷地内で通常行われる更衣、休憩、食事、入浴等の行為を含みます。 |
支払限度額 ・保険金額 | 保険契約により補償される損害または傷害等が発生した場合に、引受保険会社が支払うべき保険金の限度額をいいます。 |
被保険者 | 保険契約により補償の対象となる方をいいます。 |
1商品の仕組み
(1)商品の仕組み
ゴルファー保険(注)は、被保険者が行うゴルフの練習、競技または指導中の偶然な事故により、他人の身体の障害または財物の損壊について被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害を補償する保険です。詳細はパンフレット等の該当箇所または普通保険約款・特別約款・特約をご確認ください。
(注)賠償責任保険普通保険約款(個人用)とゴルファー特別約款により補償内容を定めています。
(2)被保険者の範囲
ゴルファー保険の被保険者の範囲は、加入申込票の被保険者欄に記載の方となります。
2基本となる補償、支払限度額・保険金額の設定等
(1)保険金をお支払いする主な場合とお支払いできない主な場合
主なものを記載しています。詳細は、パンフレット等の該当箇所または普通保険約款・特別約款・特約をご確認ください。
補償の種類 | お支払いする主な場合 | お支払いできない主な場合 |
賠償に関する補償 | 日本国内外において、被保険者が行うゴルフの練習、競技または指導中に生じた偶然な事故により、他人の身体の障害または財物の損壊について、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって損害を被った場合 に保険金をお支払いします。 | ●保険契約者、被保険者の故意によって生じた損害賠償責任 ●被保険者と同一世帯の親族の身体の障害またはこれらの親族が所有、使用もしくは管理する財物の損壊に起 因する損害賠償責任 など |
(2)セットできる特約とその概要
ご希望によりセットできる主な特約の詳細については、パンフレット等の該当箇所または普通保険約款・特別約款・特約をご確認ください。
(3)保険期間
お客さまの保険期間については、保険契約者、取扱代理店または引受保険会社までお問合わせください。
(4)支払限度額・保険金額の設定
お客さまの支払限度額・保険金額については、加入申込票をご確認ください。
3保険料の決定の仕組みと払込方法等
(1)保険料の決定の仕組み
保険料は、支払限度額、保険金額、保険期間等により決まります。お客さまの保険料については、加入申込票をご確認ください。
(2)保険料の払込方法
お客さまの保険料の払込方法等については、保険契約者、取扱代理店または引受保険会社までお問合わせください。
4満期返れい金・契約者配当金
この保険には満期返れい金・契約者配当金はありません。
5脱退時の返れい金の有無
この団体契約から脱退する場合は、保険契約者を通じ、取扱代理店または引受保険会社までご連絡ください。なお、脱退に際しては、契約時の条件により、保険期間のうち未経過であった期間の保険料を返れい金として返還する場合があります。詳細は保険契約者、取扱代理店または引受保険会社までお問合わせください。
注意喚起情報のご説明(ゴルファー保険)
■ご加入に際して申込人・被保険者にとって不利益になる事項等、特にご注意いただきたい事項をこの「注意喚起情報のご説明」に記載しています。加入前に必ずお読みになり、お申込みくださいますようお願いします。
■この書面は、ご契約に関するすべての内容を記載しているものではありません。詳細は、パンフレット、普通保険約款・特別約款・特約または保険証券(注)などをご確認ください。また、ご不明な点につきましては、保険契約者、取扱代理店または引受保険会社までお問合わせください。
(注)普通保険約款・特別約款・特約、保険証券は保険契約者に交付されます。
■申込人と被保険者が異なる場合は、被保険者の方にもこの書面の内容をお伝えくださいますようお願いします。
平成 28 年 4 月
重要事項のご説明
この書面における主な用語は「契約概要のご説明」に記載していますのでご確認ください。
1告知義務(ご加入時にお申し出いただく事項)
(1)申込人または被保険者になる方には、ご加入時に危険に関する重要な事項として引受保険会社が告知を求めた項目(加入申込票上の「※」印の項目(告知事項))について、事実を正確に告知する義務(告知義務)があります。
(2)故意または重大な過失によって、告知がなかった場合や告知した事項が事実と異なる場合、ご契約を解除することがありますので、今一度、告知内容をご確認ください。
このご契約と補償が重複する他の保険契約または共済契約の有無
告知事項
2クーリングオフについて(ご加入のお申込みの撤回等について)
この保険は、ご契約のお申込みの撤回または解除(クーリングオフ)はできません。ご契約内容をお確かめのうえ、お申込みください。
3複数のご契約があるお客さまへ
・賠償損害、用品の損害については、被保険者またはそのご家族が加入されている他の保険契約等(異なる保険種類の特約や引受保険会社以外の保険契約または共済契約を含みます)により、既に被保険者について同種の補償がある場合、補償が重複し、保険料が無駄になることがあります。
補償が重複すると、補償の対象となる事故について、どちらの保険契約からでも補償されますが、いずれか一方の保険契約からは保 険金が支払われない場合があります。
補償内容の差異や保険金額等を確認し、契約の要否を判断のうえ、ご加入ください。
※1 複数あるご契約のうち、これらの補償が1つのご契約のみにセットされている場合、契約を解約したとき等は、補償がなくなることがありま すのでご注意ください。
※2 補償が重複する可能性のある主な補償は、別紙「お支払いする保険金のご説明」をご確認ください。
・ホールインワン・アルバトロス費用については、この費用を補償する他の保険契約等(異なる保険種類の特約や引受保険会社以外の保険契約または共済契約を含みます)を複数加入されても、お支払いする保険金の額は、それらのご契約のうち最も高い保険金額が限度となります。それぞれの保険契約等から重複して保険金はお支払いできませんので、ご注意ください。
4補償の開始・終了時期
(1)補償の開始:始期日の午後4時(保険申込書に異なる時刻が記載されている場合はその時刻)に始まります。
(2)補償の終了:満期日の午後4時に終わります。
5保険金をお支払いできない主な場合
「契約概要のご説明」2基本となる補償、支払限度額・保険金額の設定等(1)保険金をお支払いする主な場合とお支払いできない主な場合をご確認ください。
6被保険者からのゴルファー傷害補償特約の解約
ゴルファー傷害補償特約の被保険者が保険契約者以外の方である場合において、次の①から⑥のいずれかに該当するときは、その被保険者は、保険契約者に対しこの特約を解約することを求めることができます。この場合、保険契約者は、引受保険会社に対する通知をもって、この特約を解約しなければなりません。
【被保険者が解約を求めることができる場合】
①この特約の被保険者となることについての同意をしていなかった場合
②以下に該当する行為のいずれかがあった場合
・保険契約者または保険金を受け取るべき方が、引受保険会社にこの特約に基づく保険金を支払わせることを目的としてケガを発生させ、または発生させようとした場合
・保険金を受け取るべき方が、この特約に基づく保険金の請求について、詐欺を行い、または行おうとした場合
③保険契約者または保険金を受け取るべき方が、暴力団関係者その他の反社会的勢力に該当する場合
④他の保険契約等との重複により、保険金額等の合計額が著しく過大となり、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがある場合
⑤保険契約者または保険金を受け取るべき方が、上記②から④までの場合と同程度に被保険者のこれらの方に対する信頼を損ない、この特約の存続を困難とする重大な事がらを発生させた場合
⑥保険契約者と被保険者との間の親族関係の終了などにより、この特約の被保険者となることについて同意した事情に著しい変更があった場合
※1 上記①に該当する場合は、その被保険者は、引受保険会社に対する通知をもって、この特約を解約することができます。その際は本人であること
を証明する資料等を提出してください。
※2 解約する範囲はその被保険者にかかる部分に限ります。
7脱退と返れい金について
この団体契約から脱退する場合は、保険契約者を通じ、取扱代理店または引受保険会社までご連絡ください。
(1)脱退の条件によって、脱退日から満期日までの期間に応じて、解約返れい金を返還します。ただし、解約返れい金は原則として未経過期間分よりも少なくなります。
(2)始期日から脱退日までの期間に応じて払い込むべき保険料の払込状況により、追加の保険料を請求する場合があります。追加で請求したにもかかわらず、その払込みがない場合は、ご契約を解除することがあります。
8保険会社破綻時の取扱い
引受保険会社が経営破綻に陥った場合の保険契約者保護の仕組みとして、「損害保険契約者保護機構」があり、当社も加入しています。 この保険は保険契約者が個人、小規模法人(経営破綻時に常時使用する従業員等の数が 20 人以下の法人をいいます)またはマンション 管理組合(以下、「個人等」といいます)である場合に限り「損害保険契約者保護機構」の補償対象であり、経営破綻した場合の保険金、解約返れい金等は 80%まで補償されます。ただし、破綻前に発生した事故および破綻時から3か月までに発生した事故による保険金は 100%補償されます。また、保険契約者が個人等以外の保険契約であっても、被保険者が個人等であり、かつ保険料を負担している場合 は、その被保険者にかかる部分については、上記補償の対象となります。
9個人情報の取扱いについて
本保険契約に関する個人情報について、各引受保険会社が次の取扱いを行うことに同意のうえお申込みください。
【個人情報の取扱いについて】
本保険契約に関する個人情報は、引受保険会社が保険引受の審査、本保険契約の履行のために利用するほか、引受保険会社および引受保険会社グループ会社が他の商品・サービスのご案内のために利用することがあります。また、上記の利用目的の達成に必要な範囲内で、業務委託先(保険代理店を含む)、保険仲立人、医療機関、保険金の請求・支払いに関する関係先、一般社団法人日本損害保険協会、他の損害保険会社、再保険会社等に提供することがあります。
ただし、保健医療等の特別な非公開情報(センシティブ情報)については、保険業法施行規則(第 53 条の 10)により、利用目的が限定されています。
詳細については、あいおいニッセイ同和損害保険(株)のホームページ(xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx.xx/)および各引受保険会社のホームページをご覧ください。
<その他ご注意いただきたいこと> ■無効・取消し・失効について (1)保険契約者が、保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって契約を締結した場合は、この保険契約は無効となります。この場合、既に払い込んだ保険料は返還できません。 (2)保険契約者または被保険者の詐欺または強迫によって契約を締結した場合は、この保険契約が取消しとなることがあります。この場合、既に払い込んだ保険料は返還できません。 (3)被保険者が死亡(注)した場合、この保険契約は失効します。この場合、未経過期間分の保険料を返還します。 (注)ゴルファー傷害補償特約で死亡保険金をお支払いするケガにより被保険者が死亡した場合は、その特約部分の保険料は返還できません。 ■重大事由による解除 以下のいずれかに該当する事由がある場合には、この保険契約および特約を解除することがあります。この場合には、全部または一部の保険金(損害賠償金に対する保険金を除きます)をお支払いできません。 (1)保険契約者、被保険者、ゴルファー傷害補償特約の保険金受取人が、保険金を支払わせることを目的として損害、費用またはケガ等を発生させた場合 (2)保険契約者、被保険者またはゴルファー傷害補償特約の保険金受取人が、暴力団関係者その他の反社会的勢力に該当すると認められた場合 (3)被保険者またはゴルファー傷害補償特約の保険金受取人が保険金の請求について詐欺を行った場合 (4)(ゴルファー傷害補償特約をセットしている場合)複数の保険契約に加入することで被保険者の保険金額の合計額が著しく過大となる場合 など ■共同保険について あいおいニッセイ同和損害保険(株)および他の損害保険会社との共同保険契約となる場合には、各引受保険会社は分担割合に応じて、連帯することなく単独別個に責任を負います。あいおいニッセイ同和損害保険(株)は、引受幹事保険会社として、他の引受保険会社を代理・代行して保険料の受領、保険証券の発行、保険金のお支払いその他の業務または事務を行っています。 ■事故が発生した場合 1事故の発生 (1)事故が発生した場合には、遅滞なく(ゴルファー傷害補償特約をセットした契約でケガに関する事故が発生した場合は 30 日以内に)取扱代理店または引受保険会社までご連絡ください。ご連絡が遅れた場合、それによって引受保険会社が被った損害の額を差し引いて保険金をお支払いすることがあります。 (2)この保険契約と補償が重複する他の保険契約等がある場合には、事故のご連絡の際にお申し出ください。 (3)この保険には、被保険者に代わって事故の相手(被害者)と示談交渉を行う「示談交渉サービス」はありません。賠償事故に関わる被害者との示談交渉・弁護士への法律相談・損害賠償請求権の委任等は引受保険会社とご相談のうえ、おすすめください。あらかじめ引受保険会社の承認を得ないで、損害賠償責任の全部または一部を承認した場合には、損害賠償責任がないと認められる額を保険金から差し引いてお支払いする場合があります。 2他の保険契約等がある場合の保険金のお支払い この保険契約と補償の一部または全部が重複する他の保険契約等がある場合、発生した損害に対して既に支払われた保険金の有無によって、引受保険会社がお支払いする保険金の額が異なります。 (1)賠償責任を補償する基本契約、ゴルフ用品補償特約の場合 ① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合は、この保険契約の支払責任額(注1)をお支払いします。 ② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合は、この保険契約の支払責任額(注1)を限度に、実際の損害の額(注2)から他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた額をお支払いします。 (2)ゴルファー傷害補償特約の場合 他の保険契約の有無にかかわらず、ご加入の保険金額に基づく所定の金額をお支払いします。 (3)ホールインワン・アルバトロス費用補償特約の場合 ① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合は、この保険契約の支払責任額(注1)をお支払いします。 ② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合は、それらのご契約のうち最も高い保険金額から他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額をお支払いします。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。 (注1)他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金の額をいいます。 (注2)加入者証に免責金額(自己負担額)の記載がある場合は、免責金額を差し引いた額とします。なお、他の保険契約等にこの保険契約の免責金額よりも低いものがある場合は、最も低い免責金額を差し引くものとします。 ※ お支払いする保険金の額は、他の保険契約等の保険金の支払条件によっては、上記と異なる場合があります。詳細は、取扱代理店または引受保険会社までお問合わせください。 3保険金の支払請求時に必要となる書類等 被保険者または保険金を受け取るべき方は、<別表「保険金請求書類」>のうち引受保険会社が求める書類を提出する必要があります。なお、必要に応じて<別表「保険金請求書類」>以外の書類のご提出をお願いする場合がありますので、ご了承ください。 | ||
4 | 「ホールインワン・アルバトロス費用」に関するご注意 |
保険金お支払いの対象となるホールインワンまたはアルバトロス(以下「ホールインワン等」といいます)は、日本国内のゴルフ場において、同伴競技者1名以上とパー35以上の9ホール(ハーフ)をxxにラウンドした場合のもので、次の「対象となるホールインワン等」に該当するものに限ります。また、保険金を請求する際には、必ず、ホールインワン・アルバトロス費用の支払を証明する領収書と次の「ホールインワン等を証明する書類または証拠」の提出が必要となります。 (注)目撃とは、打ったボールがホールにカップインしたことをその場で確認することをいいます(達成後に呼ばれてカップインしたボールを確認した場合は「目撃」に該当しません)。 5保険金のお支払時期 引受保険会社は被保険者または保険金を受け取るべき方より保険金請求書類の提出を受けた後その日を含めて30日以内に、保険金をお支払いするために必要となる事項の確認を終えて、保険金をお支払いします。ただし、特別な照会または調査が必要な場合には、引受保険会社は普通保険約款・特別約款・特約に定める期日までに保険金をお支払いします。詳細は、取扱代理店または引受保険会社までお問合わせください。 6保険金の代理請求 意思判断能力を著しく失った場合等、被保険者に保険金を請求できない事情がある場合には、被保険者の親族が代理人として被保険者に代わって保険金を請求できる場合があります。詳細は、取扱代理店または引受保険会社までお問合わせください。 7保険金請求権の時効 保険金請求権については時効(3年)がありますのでご注意ください。保険金請求権が発生する時期等、詳細は取扱代理店または引受保険会社までお問合わせください。 8先取特権 損害賠償請求権者は、損害賠償金にかかわる被保険者の保険金請求権について保険法に基づく先取特権(他の債権者よりも優先して弁済を受ける権利)を有します。また、原則としてこれらの保険金請求権の譲渡・質権設定・差押えはできません。 <別表「保険金請求書類」> | |||
(1)保険金請求書(個人情報の取扱いに関する同意を含みます) | |||
(2)引受保険会社の定める損害(事故)状況報告書 | |||
事故日時、発生場所、事故状況、事故原因等を申告する書類をいいます。また、損害(事故)状況を確認するためにこの報告書のほか、(4)①、③、(5)①、 ③、(6)①、③または(7)①、③に掲げる書類も必要な場合があります。 | |||
(3)保険金の請求権をもつことの確認書類 | |||
書類 ・印鑑証明、資格証明書 ・委任状 ・戸籍謄本 の例 ・家族関係の証明書類(住民票、健康保険証) など | |||
(4)損害賠償責任に関する保険金を請求する場合に必要となる書類 | |||
①賠償事故の発生を証明する書類 | |||
書類 ・公的機関が発行する証明書(罹災証明書、事故証明書)またはこれに代わる書類 の例 ・事故原因、発生場所、被害状況の見解書、写真 など | |||
②保険金支払額の算出に必要な書類 | |||
・示談書またはこれに代わるべき書類 ・修理見積書、請求明細書、領収書 ・休業損害確認資料(休業損害証明書、源泉徴収票、所得証明書、確定申告書) ・交通費、諸費用の明細書 ・購入時の領収書、保証書、仕様書 ・図面(配置図、建物図面) 書類 ・引受保険会社の定める診断書、診療報酬明細書、後遺障害診断書、施術証明書兼施術費明細書 の例 ・レントゲンなどの検査資料 ・死亡診断書、死体検案書 ・葬儀費明細書、領収書 ・その他の支出した費用の額を示す書類 ・受領している年金額を示す資料 ・労災からの支給額を示す資料 など | |||
③その他の書類 | |||
書類 ・先取特権に関わる書類(被害者への賠償金の支払いを証明する書類、被害者承諾を証明する書類) の例 ・調査同意書(引受保険会社が事故または被害の調査を行うために必要な同意書) など | |||
(5)傷害(ケガ)に関する保険金の支払いを請求する場合に必要となる書類 | |||
①事故の発生を証明する書類 | |||
書類 ・交通事故証明書またはこれに代わる書類 ・医師の診断書 の例 ・死亡診断書 ・後遺障害診断書 ・戸籍謄本 など | |||
②保険金支払額の算出に必要な書類 | |||
書類 ・医師の診断書 ・死亡診断書 ・後遺障害診断書 の例 ・領収書 など | |||
③その他の書類 | |||
書類 ・運転資格を証明する書類(免許証など) の例 ・調査同意書(引受保険会社が事故または被害の調査を行うために必要な同意書) など | |||
(6)用品に関する保険金の支払いを請求する場合に必要となる書類 |
対象となるホールインワン等 | ホールインワン等を証明する書類または証拠 | ||
①次のア.、イ.の両方が目撃(注)したホールインワン等 ア.同伴競技者 イ.同伴競技者以外の第三者(具体的には次の方をいいます) 同伴キャディ、ゴルフ場使用人、ワン・オン・イベント業者、ゴルフ場で工事中の造園業者、先行・後続組のプレーヤー、ゴルフ場内の売店運営業者など | 同伴競技者以外の第三者が署名または記名押印した引受保険会社所定のホールインワン・アルバトロス証明書 | 同伴競技者が署名または記名押印した引受保険会社所定のホールインワン・アルバトロス証明書 | 被保険者がxxxxxxx等を達成したゴルフ場の支配人、責任者またはその業務を代行または行使する権限を有する者が記名押印した引受保険会社所定のホールインワン・アルバトロス証明書 |
②ホールインワン等の達成が客観的に確認できるビデオ映像等があるホールインワン等 | 被保険者がホールインワン等を達 成したことが確認できるビデオ映像等 | ||
③公式競技において、上記①ア.、イ.のいずれかの目撃(注)があるホールインワン等 | 同伴競技者または同伴競技者以外の第三者が署名または記名押印した引受保険会社所定のホールイン ワン・アルバトロス証明書 | ||
(ご注意) キャディ帯同のない「セルフプレー中」の場合は、原則として、保険金のお支払い対象となりませんのでご注意ください。ただし、同伴競技者以外 の第三者の目撃(注)がある場合またはホールインワン等の達成が客観的に確認できるビデオ映像等がある場合にかぎり、保険金をお支払いします。 |
①事故の発生を証明する書類 | ||||||
書類 | ・公的機関等の事故証明書(罹災証明書、事故証明書)またはこれに代わる書類 | |||||
の例 | ・盗難届出証明書 ・被害品の写真 | など | ||||
②保険金支払額の算出に必要な書類 | ||||||
書類 | ・修理見積書、損害明細書、請求明細書、領収書 ・損害内容申告書 | |||||
の例 | ・被害品の価格証明書(購入時の領収書、保証書、仕様書) | など | ||||
③その他の書類 | ||||||
書類 の例 | ・調査同意書(引受保険会社が事故または被害の調査を行うために必要な同意書) | など | ||||
(7)その他費用に関する保険金を請求する場合に必要となる書類 | ||||||
①事故の発生を証明する書類 | ||||||
書類の例 | ・公的機関の事故証明書(罹災証明書、事故証明書)またはこれに代わる書類 ・事故原因、発生場所、損害状況の見解書 <ホールインワン・アルバトロス費用の場合> | |||||
詳細は前記 | 4 | 「ホールインワン・アルバトロス費用」に関するご注意をご確認ください。 | など | |||
②保険金支払額の算出に必要な書類 | ||||||
書類 | ・損害防止費用の明細書 | |||||
の例 | ・支出した費用がある場合はその費用を示す書類(領収書、請求書) | など | ||||
③その他の書類 | ||||||
書類 の例 | ・調査同意書(引受保険会社が事故または被害の調査を行うために必要な同意書) | など |
<ご加入いただく内容に関する確認事項(ご意向の確認)>
この保険商品およびご契約プランは、引受保険会社で把握したお客さま情報およびご意向に基づき提案させていただいております。加入申込票にご記入の内容が、最終的にお客さまのご意向に沿った内容であるか再度ご確認、ご了解のうえご加入ください。また、払い込む保険料が正しいものとなるよう保険料算出に関わる事項などについてもご確認ください。その結果、修正すべき点があった場合は、加入内容を訂正させていただきます。なお、ご不明な点などございましたら保険契約者、取扱代理店または引受保険会社までご連絡くださいますようお願い申し上げます。
●今回お申し込みの保険についてご確認をお願いいたします。
1.被保険者に関する「氏名」「生年月日」「性別」について、すべて正しい内容となっていることをご確認ください。
2.「他の保険契約等」について、正しい内容となっていることをご確認ください。
3.下記項目について、お客さまのご意向どおりとなっていることをご確認ください。
①補償の内容(お支払いする保険金、保険金をお支払いする場合、保険金をお支払いできない主な場合など)
②保険金額・支払限度額(型やパターンなど)
③被保険者の範囲
※保険期間、保険料に関する事項については「契約概要のご説明」に記載のとおりの設定であることをご確認ください。
4.補償が重複する可能性のある他のご契約の有無をご確認いただき、ご加入の要否をご確認ください。
●現在ご加入のご契約(満期を迎えるご契約)にご不明な点がある場合には、保険契約者、取扱代理店または引受保険会社までお申し出ください。
保険会社等の連絡・相談・苦情窓口について
0000-000-000(無料)
【受付時間】 平日 9:00~17:00
(土・日・祝日および年末年始は休業させていただきます)
※ご加入の団体名(日本信号株式会社)をお知らせください。
「加入者証」等をお持ちの場合、お手元にご用意ください。
※一部のご用件は営業店等からのご対応となります。
お問合わせ、ご相談・苦情がある場合は
遅滞なくご契約の取扱代理店または下記にご連絡ください。
あんしん24受付センター
0000-000-000(無料)
※受付時間[24 時間 365 日]
※IP電話からは 0000-00-0000(有料)におかけください。
※おかけ間違いにご注意ください。
事故が発生した場合は
指定紛争解決機関について
引受保険会社との間で問題を解決できない場合は
(全国共通・通話料有料)
※受付時間[平日 9:15~17:00(土・日・祝日および年末年始を除きます)] ※おかけ間違いにご注意ください。
※携帯電話からも利用できます。 ※詳細は、一般社団法人日本損害保険協会のホームページをご覧ください。
※IP電話からは 00-0000-0000 におかけください。 xxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/xxxxxxx/xxx/
] 0000-000-000
ダイヤル
ナビ
[
一般社団法人日本損害保険協会のお客さま対応窓口で、損害保険に関する一般的なご相談に対応しています。
また、保険業法に基づく指定紛争解決機関として、損害保険会社の業務に関連する苦情の受付や紛争解決の支援を行っています。
そんぽADRセンター(損害保険相談・紛争解決サポートセンター)