Contract
第1章 総則
上越ケーブルビジョン
JCVケーブルインターネット 加入契約約款
第1条(約款の適用)
上越ケーブルビジョン株式会社(以下「当社」といいます。)は、電気通信事業法(昭和5
9年法律第86号。以下「事業法」といいます。)及び他法令の規定に基づき、JCVケーブルインターネットサービス契約約款(料金表を含みます。以下「約款」といいます。)を定め、これによりJCVケーブルインターネットサービス(当社がこの約款以外の契約約款及び料金表を定め、それにより提供するものを除きます。以下「本サービス」といいます。) を提供します。
第2条(約款の変更)
当社は、この約款を変更することがあります。この場合には、本サービスの提供条件は変更後の約款によります。
第3条(通知・連絡等)
1 当社は契約者への通知・連絡等を当社ホームページに掲載して行うことがあります。
2 契約者は随時、当社ホームページを閲覧し、当社からの通知・連絡等を確認するものとします。
3 本契約に基づいて当社が契約者に対する通知を行うことを要する場合、当社は通知すべき内容を当社ホームページ上に掲示することにより、当該通知に代えることができるものとします。
4 契約者が当社ホームページを確認したか否かに関わらず、当社がホームページ上に通知・連絡等を掲載してから24時間を経過した場合、全ての契約者に対し通知・連絡等がなされたものとみなされるものとします。
第4条(用語の定義)
この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用 | 語 | 用 | 語 | の | 意 | 味 | |
1 電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 | ||||||
2 電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の通信の用に供すること | ||||||
3 電気通信回線設備 | 送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの付属設備 | ||||||
4 電気通信回線 | 電気通信事業者から電気通信サービスの提供を受けるために使用する電気通信回線設備 | ||||||
5 本サービス | 主としてデータ通信の用に供することを目的としてインターネットプロトコルにより符号の伝送交換を行うための電気通信回線設備を用いて行う電気通信サービス | ||||||
6 本サービス取扱所 | 1 本サービスに関する業務を行う当社の事業所 2 当社の委託により本サービスに関する契約事務を行う者の事業所 | ||||||
7 契約 | 当社から本サービスの提供を受けるための契約 | ||||||
8 | 契約者 | 当社と契約を締結している者 |
9 契約者回線 | 当社との契約に基づいて設置される電気通信回線 |
10 端末設備 | 契約者回線の一端に接続される電気通信設備であって、1の部分 の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は同一の建物内であるもの |
11 端末接続装置 | 接続箱。端末設備との間で電気通信信号の交換等の機能を有する 電気通信設備 |
12 自営端末設備 | 契約者が設置する端末設備 |
13 自営電気通信設備 | 第一種電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であっ て、端末設備以外のもの |
14 相互接続事業者 | 当社と電気通信設備の接続に関する協定を締結している電気通信 事業者 |
15 技術基準 | 端末設備等規則(昭和 60 年郵政省令第 31 号)で定める技術基準 |
16 消費税相当額 | 消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)及び同法に関する法令の規定 に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額 |
第2章 契約
第5条(本サービスの種類等)
契約には、当社が別に定める料金表に規定する加入形態等があります。
第6条(契約の単位)
当社は、契約者回線1回線ごとに一の契約を締結します。この場合、契約者は一の契約につき
1人に限ります。
第7条(最低利用期間)
1 本サービスには、1年の最低利用期間があります。
2 契約者は、前項の最低利用期間内に契約の解除があった場合は、当社が定める期日までに、当社が別に定める解除工事費及び解除手数料を支払うものとします。
第8条(契約者回線の終端)
1 当社は、契約者が指定した場所内の建物又は工作物において、端末接続装置を設置し、これを契約者回線の終端とします。
2 当社は、前項の設置場所を定めるときは、契約者と協議します。
3 当社でいう端末接続装置設置工事とは次のとおりとします。
Ⅰ.光引込工事(光1次引込み工事)はクロージャー出力より加入者側に取り付けられる接続箱までのケーブル長50m以内の屋外部分の工事をいいます。ただし、接続箱は加入者側第1次支点より5m以内に取り付けるものとします。なお光引込工事はJ CVの都合で行うものとします。
Ⅱ.集合住宅で接続箱を集合住宅内に設置する場合は、光引込工事はケーブル長50m以内の屋外部分のみの工事とし、集合住宅へ接続する地下埋設部分及び集合住宅内の接続箱までの建物内工事は含まないものとします。
Ⅲ.契約者の都合により、接続箱を当社の引込工事範囲を超えて取り付ける必要がある場合は当社の承諾を得るものとします。
Ⅳ.宅内工事は、接続箱内の光ファイバー出力よりDONUまでの加入者側すべての設備工事をいいます。
Ⅴ.インターネット宅内標準工事とは、接続箱とDONUまでの配線距離が露出で20m以内の設備工事をいう。
第9条(契約申込みの方法)
契約の申込みをするときは、次に掲げる事項について記載した当社所定の契約申込書を契約事務を行う本サービス取扱所に提出していただきます。
Ⅰ.料金表に定める本サービスの加入形態等
Ⅱ.契約者回線の終端とする場所
Ⅲ.その他本サービスの内容を特定するために必要な事項
第10条(契約申込みの承諾)
1 当社は、契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。ただし、当社は、当社の業務の遂行上支障があるときは、その順序を変更することがあります。この場合、当社は、申込みを行った者に対してその理由と共に通知します。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、本サービスの取扱い上余裕のないときは、その承諾を延期することがあります。
3 当社は、第 1 項の規定にかかわらず、次の場合には、契約の申込みを承諾しないことがあります。
Ⅰ.契約者回線を設置し、又は保守をすることが技術上著しく困難なとき。
Ⅱ.契約の申込みをした者が本サービスの料金その他の債務(この約款に規定する料金及び料金以外の債務をいいます。以下同じとします。)の支払を現に怠り、又は怠るおそれがあると認められる相当の理由があるとき。
Ⅲ.加入申込者が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等の反社会的勢力と判断される場合。
Ⅳ.加入申込者が未xxであり、法定代理人の同意を得ていない場合。
Ⅴ.その他加入申込者が本約款に違反したことがあるなど、本約款に違反するおそれがあると認められる顕著な理由がある場合。
Ⅵ. その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
4 当社は、契約の申込者に対し、電気通信事業法第26条の2第1項で交付を義務づけられている書面(以下、この書面を「契約書面」といいます。)を発送します。同書面の発送又は電気通信役務の提供のいずれか早い方をもって、契約の申込みに対する承諾の通知の発信とみなします。
第11条(本サービスの加入形態の変更)
1 契約者は、当社が別に定める料金表に規定する本サービスの加入形態等の変更請求をすることができます。
2 前項の請求の方法及びその承諾については、第 9 条(契約申込みの方法)及び第10条(契約申込みの承諾)の規定に準じて取り扱います。
3 変更に伴う登録費、工事代金については当社が別に定める料金表に基づき支払うものとします。
第12条(契約者回線の移転)
1 契約者は、契約者の負担により、同一の構内又は同一の建物内における、契約者回線の移転を請求できます。
2 契約者回線の移転が前項に定める場所以外であった場合は、契約内容の変更又は制限がある場合があります。
3 当社は、移転の請求があったときは、第 10 条(契約申込みの承諾)の規定に準じて取り扱います。
4 移転の変更に必要な工事は、当社又は当社が指定した者が行い、工事費用は契約者が負担していただきます。
第12条の2条(契約申込書記載事項の変更)
1 当社の加入者に対する通知その他の連絡は、契約申込書に記載されている加入者の通知先を正確なものとみなし、当該通知先に到達した日にこれがなされたものとみなします。
2 契約申込書に記載した事項について変更がある場合は、加入者はJCVに速やかに所定の書面により申し出るものとします。
3 加入者が前項の届出を怠ったため、当社からなされた通知、又は送付された書類等が延着し又は到着しなかった場合には、通常到着すべき時に到着したものとみなします。
4 加入者が事実に反する届出を行ったことにより、当社が届出のあった加入者連絡先に宛てて書面等を送付した場合についても、前項と同様とします。
5 前 2 項の場合において、当社は、その書面等の送付に起因して発生した損害について、一切の責任を負わないものとします。
6 当社は、加入者連絡先が事実に反しているものと判断したときは、この約款の規定により加入者に通知等を行う必要がある場合であっても、それらの規定にかかわらず、その通知等を省略できるものとします。
第13条(本サービスの利用の一時休止)
1 当社は、契約者から請求があったときは、最大12ヵ月間に限り、本サービスの利用の一時休止(その契約者回線を他に転用することなく一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。この場合、当社が別に定める料金表に規定する一時休止手数料と工事代金を支払うものとします。
2 一時休止を解除し再度本サービスを利用する場合、別に定める再開通工事代金を支払うものとします
第14条(ID 及びパスワード等の管理)
1 契約者に ID 及びパスワードが付与される場合、契約者は ID 及びパスワードを管理する責任を負います。
2 当社は ID 及びパスワードの使用上の過誤や第三者の使用による損害の責任は負いません。
第15条(譲渡の禁止)
契約者が契約に基づいて本サービスを受ける権利は、譲渡することができません。第16条(契約者が行う契約の解除)
1 契約者は、契約を解除しようとするときは、あらかじめそのことを当社に当社所定の方法により通知していただきます。また、当社が定める期日までに、当社が別に定める解除工事費、
及び対象の場合は解除手数料を支払うものとします。
2 前項及び第16条の 2 による契約解除の場合、当社は当社に帰する電気通信設備の資産等を撤去します。ただし、撤去に伴い、契約者が所有若しくは占有する土地、建物その他の工作物等の復旧を要する場合、契約者にその復旧に係る復旧費用を負担していただきます。
3 本条第1項の場合、 当社は、加入者に対し、前項に定める費用のほか、以下の費用等のうち未決済のものについて、請求できるものとします。
(1)登録料及び手続に関する料金(「事務手数料」を含む。)
(2)工事に関する費用(第28条が規定する標準工事費用及び同条に規定する標準外工事に関する費用)
(3)契約解除までに提供されたサービスの利用料等(①解除対象の電気通信役務
(付加的機能を含む。)の利用料②①の契約解除に伴い同時に契約解除された、付随的有償継続役務の利用料等)
(4)第30条の利率に基づく延滞利息
(5)第24条に定める利用料相当額の金銭
4 前項の費用等のうち、事務手数料、工事費用及びサービス利用料等については、解除の結果割引及びキャンペーンの適用条件を満たさなくなった場合、当社は、加入者に対し、契約開始時に遡って割引及びキャンペーンの適用前の通常料金を請求できるものとします。一定の月の途中で加入者が契約解除をした場合当社が加入者に対しサービス利用料を請求するときの請求額は、料金表に基づき月割計算で算出した額とします。
第16条の2(契約者が行う初期契約解除)
1 電気通信事業法その他の法令により初期契約解除制度の適用がある場合、加入者は、契約書面 を受領した日から起算して8日以内は、書面をもって本契約の解除(以下、「初期契約解除」といいます。)ができ、その効力は解除する旨の書面を発したときに生じます。
2 当社が、初期契約解除制度に関して不実のことを告げたことにより加入者が告げられた内容が事実であるとの誤認をし、これによって8日間を経過するまでに契約を解除しなかった場合、加入者が改めて初期契約解除を行うことができる旨記載して交付した書面(不実告知後書面)を受領した日から起算して8日を経過するまでの間であれば、加入者は、本契約を解除できます。
3 加入者が契約解除を求める書面の宛先及び記載例は、別表2の通りです。
4 第 16 条第 2 項から第 4 項の規定は、初期契約解除の場合に、これを準用します。ただし、当社は登録料並びに違約金及び契約解除までに提供された期間を超える利用料を請求することはできません。事務手数料及び標準工事費用については、対価請求告示(総務省の「初期契約解除に伴う対価請求の上限額を定める告示」)の掲げる上限額の限度で、請求できるものとします。当社が加入者に対し請求できる延滞利息は、法定利率を上限とするものとします。
第16条の3(加入者が行う特定解除契約の解約)
電気通信役務契約の締結に付随して締結された他の契約には、電気通信役務の解除(初期契約解除も含む)に伴って自動的に契約解除されない契約(以下、「特定解除契約」といいます。)があります。加入者が特定解除契約を解除するには、当該特定解除契約の定めるところによるものとします。
第17条(当社が行う契約の解除)
1 当社は、次の場合には、その契約を解除することがあります。
Ⅰ.第 22 条(利用停止)の規定により本サービスの利用停止をされた契約者が、なおその事実を解消しないとき。
Ⅱ.電気通信回線の地中化等、当社又は契約者の責めに帰すべからざる事由により当社の電気通信設備の変更を余儀なくされ、かつ、代替構築が困難で本サービスの継続ができないとき。
2 第 22 条(利用停止)の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められる相当の理由があるときは、前項第 1 号の規定にかかわらず、本サービスの利用停止をしないでその契約を解除することがあります。
3 当社は、第 1 項の規定により、その契約を解除しようとするときは、その契約者に解約の旨を通知もしくは催告しない場合があります。
4 当社は、第 1 項の規定により、その契約を解除しようとするときは、当社に帰する電気通信設備の資産等を撤去します。ただし、撤去に伴い、契約者が所有若しくは占有する土地、建物その他の工作物等の復旧を要する場合、契約者にその復旧に係る復旧費用を負担していただきます。
第3章 付加機能
第18条(付加機能の提供等)
当社は、契約者から請求があったときは、料金表の規定により付加機能を提供します。
第4章 回線相互接続
第19条(回線相互接続の請求)
1 契約者は、その契約者回線の終端において又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、その契約者回線と当社又は当社以外の電気通信事業者が提供する電気通信回線とを相互に接続する旨の請求をすることができます。この場合、その接続に係る電気通信回線の名称、その接続行う場所、その接続を行うために使用する電気通信設備の名称その他その接続の請求の内容を特定するための事項について記載した当社所定の書面を当社が別に定める本サービス取扱所に提出していただきます。
2 当社は、前項の請求があった場合において、その接続に係る電気通信回線の利用に関する当社又は当社以外の電気通信事業者の契約約款等によりその接続が制限されるときを除き、その請求を承諾します。
第20条(回線相互接続の変更・廃止)
1 契約者は、前条の回線相互接続を変更又は廃止しようとするときは、その旨を当社に通知していただきます。
2 前条(回線相互接続の請求)の規定は、回線相互接続の変更について準用します。
第5章 利用中止及び利用停止第21条(利用中止)
1 当社は、次の場合には、本サービスの利用を中止することがあります。
Ⅰ.当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。
Ⅱ.第23条(利用の制限)の規定により本サービスの利用を中止するとき。
2 前項に規定する場合のほか、付加機能に関する利用について当社が別に定める料金表に別段の定めがあるときは、当社は当社が別に定める料金表に定めるところによりその付加機
能の利用を中止することがあります。
3 前 2 項の規定により、本サービスの利用を中止するときは、あらかじめそのことを契約者にお知らせします。ただし、緊急やむをえない場合は、この限りではありません。
第22条(利用停止)
1 当社は、契約者が次のいずれかに該当するときは、6 ヶ月以内で当社が定める期間(その本サービスの料金その他の債務(この約款により支払を要することとなったものに限ります。以下この条において同じとします。)を支払わないときは、その料金その他の債務が支払われるまでの間)、その本サービスの利用を停止することがあります。
Ⅰ.料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき(支払期日を経過した後、当社が指定する料金収納事務を行う事務所以外において支払われた場合であって、当社がその支払の事実を確認できないときを含みます。)。
Ⅱ.契約の申込みに当たって、当社所定の書面に事実に反する記載を行ったこと等が判明したとき。
Ⅲ. 本サービスの利用が第39条(禁止事項)の各号のいずれかに該当し、第41条(情報の削除等)第1項第1号ないし第3号及び第5号の要求を受けた契約者が、当社の指定する期間内に当該要求に応じない場合。
Ⅳ.第39条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反したとき。
Ⅴ.事業法又は事業法施行規則に違反して当社の電気通信回線設備に自営端末設備、自営電気通信設備、他社回線又は当社の提供する電気通信サービスに係る電気通信回線を接続したとき。
Ⅵ.事業法又は事業法施行規則に違反して当社の検査を受けることを阻んだとき、又はその検査の結果、技術基準に適合していると認められない自営端末設備若しくは自営電気通信設備について電気通信設備との接続を廃止しないとき。
Ⅶ.前各号のほか、この約款に違反する行為、本サービスに関する当社の業務の遂行若しくは当社の電気通信設備のいずれかに著しい支障を与えるおそれのある行為を行ったとき。
2 当社は、前項の規定により、本サービスの利用停止をするときは、あらかじめその理由、利用停止をする日及び期間を契約者に通知します。但し、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
第6章 利用の制限
第23条(利用の制限)
1 当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合で必要と認めたときは、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のために緊急を要する事項を内容とする通信であって事業法施行規則で定めるものを優先的に取り扱うため、本サービスの利用を制限することがあります。
2 通信が著しくふくそうしたときは、通信が相手先に着信しないことがあります。
3 本サービスの利用者が、当社の電気通信設備に過大な負荷を生じる行為をしたときは、その利用を制限することがあります。
第7章 料金等第1節 料金
第24条(料金の適用)
1 当社が提供する本サービスの料金は、加入金、加入登録費、利用料、付加機能使用料、手続きに関する料金等及び工事に関する費用とし、料金表(当社が別に定める料金表及び事業法施行規則第 19 条の 2 各号に掲げる料金をいいます。以下同じとします。)に定めるところによります。
2 料金の支払方法は、契約成立の翌月から当社が指定する期日までに支払うものとします。
3 利用料等の支払は、1ヵ月分を当月支払いとします。
第2節 料金の支払義務
第25条(利用料等の支払義務)
1 契約者は、その契約に基づいて当社が本サービスの提供を開始した日(付加機能又は端末接続装置の提供については、その提供を開始した日)から起算して、契約の解除があった日
(付加機能又は端末接続装置の廃止については、その廃止があった日)の前日までの期間
(提供を開始した日と解除又は廃止があった日が同一の日である場合は一日間とします。)について、当社が提供する本サービスの態様に応じて当社が別に定める料金表に規定する利用料又は使用料(以下「利用料等」といいます。以下この条において同じとします。)の支払を要します。
2 前項の期間において、利用停止等により本サービスの利用ができない状態が生じたときの利用料等の支払は、次によります。
Ⅰ.利用の一時休止をしたときは、契約者は、その期間中の利用料等の支払は要しません。Ⅱ.利用停止があったときは、契約者は、その期間中の利用料等の支払を要します。 Ⅲ.前Ⅱ号の規定によるほか、契約者は、次の表に掲げる場合を除き、本サービスを利用
できなかった期間中の利用料等の支払を要します。
区 別 | 支払を要しない料金 |
1. 契約者の責めによらない理由により、その本サービスを全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。)が生じた場合(次号に該当する場合を除きます。) に、そのことを当社が認知した時刻から起算して、24 時間以上その状態が連続したとき。 2. 当社の故意または重大な過失により本サー ビスを全く利用できない状態が生じたx | xxことを当社が知った時刻以後の利用できなくなった時間について、その時間に対応するその本サービスについての利用料等。 |
3 当社は、支払を要しないこととされた利用料等が既に支払われているときは、その料金を返還します。
第26条(加入金・加入登録費の支払義務)
契約者は、第9条(契約申込みの方法)の規定に基づき契約の申込みを行い当社がこれを承諾したときは、当社が別に定める料金表に規定する加入金・加入登録費の支払を要します。
第27条(手続きに関する料金の支払義務)
契約者は、約款に規定する手続きの請求を行い当社がこれを承諾したときは、手続きに関する料金の支払を要します。ただし、その手続きの着手前にその契約の解除又は請求の取消し
があったときは、この限りではありません。この場合、既にその料金が支払われているときは、当社はその料金を返還します。
第28条(工事に関する費用の支払義務)
1 契約者は、本約款に規定する工事の請求を行い当社がこれを承諾したときは、別紙に定める インターネット接続サービスの提供に通常必要な工事費用(「標準工事費用」といいます。) の支払いを要します。特殊な建物や地形への対応、契約者の要望への対応等により生じた工事 に関する費用(「標準外工事費用」といいます。)が発生した場合にも同様です。ただし、工 事の着手前にその契約の解除又は請求の取消し(以下この条において「解除等」といいます。)があったときは、この限りではありません。この場合、既にその料金が支払われているとき は、当社は、その料金を返還します。
2 工事の着手後完了前に解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、契約者は、その工事に関して解除等があったときまでに着手した工事の部分について、当社が別に算定した額を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、別に算定した額に消費税相当額を加算した額とします。
3 契約者の要望で行う契約者施設での追加工事(標準外工事)は、原則、契約者と工事業者の相対でのご契約となります。
第3節 割増金及び延滞利息第29条(割増金)
契約者は、料金の支払を不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として支払っていただきます。
第30条(延滞利息)
契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払がない場合には、支払期日の翌日から支払の日の前日までの日数について、年 14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として支払っていただきます。ただし、支払期日の翌日から起算して 10 日以内に支払があった場合は、この限りではありません。
第8章 保守
第31条(当社の維持責任)
当社は、当社の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和 60 年郵政省令第 30
号)に適合するよう維持します。
第32条(契約者の維持責任)
契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備を、技術基準に適合するよう維持していただきます。
第33条(設備の修理又は復旧)
当社は、当社の設置した電気通信設備が故障し、又は減失した場合に、全部を修理し、又は復旧することができないときは、事業法施行規則に規定された公共の利益のため緊急に行うことを要する通信を優先的に取り扱うため、当社が別に定める順序でその電気通信設備を修理又は復旧します。
第34条(契約者の切分け責任)
1 契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備(当社が別に定めるところにより当社と保守契約を締結している自営端末設備又は自営電気通信設備を除きます。以下この条において同じとします。)が当社の電気通信回線設備に接続されている場合において、当社が設置した電気通信設備が正常に稼動しなくなったときは、当該自営端末設備又は自営電気通信設備に故障のないことを確認の上、当社に当社の電気通信回線設備その他電気通信設備の修理の請求をしていただきます。
2 前項の確認に際して、契約者から請求があった場合には、当社が別に定める本サービス取扱所又は当社が指定する者が当社が別に定める方法により試験を行い、その結果を契約者にお知らせします。
3 当社は、前項の試験により当社の電気通信回線設備その他当社の電気通信設備に故障がないと判定した結果を契約者にお知らせした後において、契約者の請求により当社の係員を派遣した結果、故障の原因が自営端末設備又は自営電気通信設備にあったときは、契約者にその派遣に要した費用の額に消費税相当額を加算した額を負担していただきます。
第9章 損害賠償
第35条(責任の制限)
1 当社は、本サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、その本サービスが全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)にあることを当社が認知した時刻から起算して、24 時間以上その状態が連続したときに限り、その契約者の損害を賠償します。
2 前項の場合において、当社は、本サービスが全く利用できない状態にあることを当社が認知した時刻以後のその状態が連続した時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)について、 24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するその本サービスの利用料等の料金額
(当社が別に定める料金表の規定によりその利用の都度発生する利用料については、本サービスを全く利用できない状態が連続した期間の初日の属する料金月(一の歴月の起算日
(当社が契約ごとに定める毎暦月の一定の日をいいます。)から次の歴月の起算日の前日までの間をいいます。以下同じとします。)の前6料金月の一日当たりの平均利用料(前6料金月の実績を把握することが困難な場合には、当社が別に定める方法により算出した額)により算出します。)を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
3 第 1 項の場合において、当社の故意又は重大な過失により本サービスの提供をしなかったときは、前項の規定は適用しません。
第36条(免責)
1 当社は、契約者が本サービスの利用に関して損害を被った場合、前条(責任の制限)の規定によるほかは、何らの責任も負いません。
2 当社は、本サービスに係る設備その他の電気通信設備の設置、撤去、修理又は復旧の工事に当 たって、契約者が所有若しくは占有する土地、建物その他の工作物等に損害を与えた場合に、そ れが当社の故意又は重大な過失により生じたものであるときを除き、その損害を賠償しません。
3 当社は、この約款等の変更により自営端末設備又は自営電気通信設備の改造又は変更(以下この条において「改造等」といいます。)を要することとなる場合であっても、その改造等
に要する費用については負担しません。ただし、事業法の規定に基づき当社が定める本サービスに係る端末設備等の接続の技術的条件の設定又は変更により、現に契約者回線に接続されている自営端末設備又は自営電気通信設備の改造等を要する場合は、当社は、その改造等に要する費用のうちその変更した規定にかかる部分に限り負担します。
第10章 雑則
第37条(承諾の限界)
当社は、契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき若しくは保守することが著しく困難であるとき又は料金その他債務の支払を現に怠り若しくは怠るおそれがあると認められる相当の理由があるとき等当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求をした者に通知します。ただし、この約款において別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
第38条(利用に係る契約者の義務)
1 当社は、本サービスの提供に必要な電気通信設備の設置のため、契約者が所有若しくは占有する土地、建物その他の工作物等を無償で使用できるものとします。この場合、xx、家主その他の利害関係人があるときは、当該契約者は予め必要な承諾を得ておくものとし、これに関する責任は契約者が負うものとします。
2 契約者は、当社又は当社の指定する者が、設備の設置、調整、検査、修理等を行うため、土地、建物その他の工作物等への立ち入りを求めた場合は、これに協力するものとします。
3 契約者は、当社が契約に基づき設置した電気通信設備を移動し、取り外し、変更し、分解し、若しくは損壊し、又はその設備に線条その他の導体を連絡しないこととします。ただし、天災、事変、その他の事態に際して保護する必要があるときは、この限りではありません。
4 契約者は、故意に契約者回線を保留にしたまま放置し、その他通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこととします。
5 契約者は、当社が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、当社が契約に基づき設置した電気通信設備に他の機械、付加部品等を取り付けないこととします。
6 契約者は、当社が契約に基づき設置した電気通信設備を善良な管理者の注意をもって保管することとします。
7 契約者は、前 4 項の規定に違反して電気通信設備を亡失し、又はき損したときは、当社が指定する期日までにその補充、修繕その他の工事等に必要な費用を支払っていただきます。
第39条(禁止事項)
契約者は JCV ネットの利用にあたって以下の行為を行ってはならないものとします。
①.他の契約者、第三者もしくは当社の著作権、その他の権利を侵害する行為、または侵害するおそれのある行為。
②.他の契約者、第三者もしくは当社の財産、プライバシーもしくは肖像権を侵害する行為または侵害するおそれのある行為。
③.他の契約者、第三者もしくは当社に不利益もしくは損害を与える行為、またはそれらのおそれのある行為。
④.他の契約者、第三者もしくは当社を誹謗中傷する行為。
⑤.犯罪的行為もしくは犯罪的行為に結びつく行為またはそのおそれのある行為。
⑥.詐欺、児童売買春、預金口座及び携帯電話の違法な売買等の犯罪に結びつく、または
結びつくおそれの高い行為。
⑦.わいせつ、児童ポルノもしくは児童虐待に相当する画像、映像、音声もしくは文書等を 送信又は表示する行為、またはこれらを収録した媒介を販売する行為、またはその送信、表示、販売を連記させる広告を表示または送信する行為。
⑧.薬物犯罪、規制薬物、指定薬物、広告禁止告示品(指定薬物である疑いがあるものとして告示により広告等を広域的に禁止された物品)もしくはこれらを含むいわゆる危険ドラッグ乱用に結びつく、もしくは結びつくおそれの高い行為、未承認もしくは使用期限切れの医薬品等の広告を行う行為、またはインターネット上で販売等が禁止されている医薬品を販売等する行為。
⑨.販売又は頒布をする目的で、広告規制の対象となる希少野生動物種の個体等の広告を行う行為。
⑩.貸金業を営む登録を受けないで、金銭の貸付の広告を行う行為。
⑪.無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、またはこれを勧誘する行為。
⑫.当社の設備に蓄積された情報を不正に書き換え、または消去する行為。
⑬.他者に成りすまして本サービスを利用する行為。
⑭.ウイルス等の有害なコンピュータープログラム等を送信または掲載する行為。
⑮.無断で他者に広告、宣伝もしくは勧誘のメールを送信する行為、または社会通念上他社に嫌悪感を抱かせる、もしくはその恐れのあるメールを送信する行為。
⑯.他者の設備等またはインターネット接続サービス用設備の利用もしくは運営に支障を与える行為、または与えるおそれのある行為。
⑰.違法な賭博・ギャンブルを行わせ、または違法な賭博・ギャンブルへの参加を勧誘する行為。
⑱.違法行為(けん銃等の譲渡、銃砲・爆発物の不正な製造、児童xxxの提供、公文書偽造、殺人、脅迫等)を請負い、仲介しまたは誘引(他人に依頼することを含む)する行為。
⑲.人の殺害現場の画像等の残虐な情報、動物を殺傷・虐待する画像等の情報、その他社会 通念上他者に著しく嫌悪感を抱かせる情報を不特定多数の者に対して送信する行為。
⑳.人を自殺に誘引または勧誘する行為、または第三者に危害の及ぶ恐れの高い自殺の手段等を紹介するなどの行為。
㉑.その行為が前各号のいずれかに該当することを知りつつ、その行為を助長する態様または目的でリンクをxx行為。
㉒.犯罪や違法行為に結びつく、またはその恐れの高い情報や、他者を不当に誹謗中傷・侮辱したり、プライバシーを侵害したりする情報を、不特定の者をして掲載等させることを助長する行為。
㉓.その他公序良俗に違反し、または他者の権利を侵害すると当社が判断した行為。
㉔.事実に反するまたはそのおそれのある情報を提供する行為。
㉕.本人の同意を得ることなくまたは不当な手段により他者の個人情報もしくは他の会社の公開されていない情報を収集する行為。
㉖.JCVネットサービスの運営を妨げもしくはその信用を毀損する行為。
㉗.ID及びパスワードを不正に使用する行為。
㉘.当社または第三者の設備等に無権限でアクセスする行為。
㉙.その他法令に違反するまたは違反するおそれのある行為。
㉚.その他当社が不適切と判断する行為。
第40条(契約者の関係者による利用)
1. 当社が別途指定する手続きにより、契約者が当該契約者の家族その他の者(以下「関係者」といいます。)に利用させる目的で、かつ当該関係者の本サービスの利用に係る利用料金の
負担に合意して利用契約を締結したときは、当該契約者は当該関係者に対しても、契約者と同様にこの契約約款を遵守させる義務を負うものとします。
2. 前項の場合、契約者は、当該関係者が第39条(禁止事項)各号に定める禁止事項のいずれかを行い、またはその故意または過失により当社に損害を被らせた場合、当該関係者の行為を当該契約者の行為とみなして、この契約約款の各条項が適用されるものとします。
第41条(情報の削除等)
1. 当社は、契約者による本サービスの利用が第39条(禁止事項)の各号に該当する場合、当該利用に関し他者から当社に対しクレーム、請求等が為され、かつ当社が必要と認めた場合、またはその他の理由で本サービスの運営上不適当と当社が判断した場合は、当該契約者に対し、次の措置のいずれかまたはこれらを組み合わせて講ずることがあります。
I. 第39条(禁止事項)の各号に該当する行為をやめるように要求します。
II. 他者との間で、xxxx等の解消のための協議を行うよう要求します。
III. 契約者に対して、表示した情報の削除を要求します。
IV. 事前に通知することなく、契約者が発信または表示する情報の全部もしくは一部を削除し、または他者が閲覧できない状態に置きます。
V. 第44条に規定する連絡受付体制の整備が講じられていない場合、連絡受付体制の整備を要求します。
VI. 前項の措置は契約者の自己責任の原則を否定するものではなく、前項の規定の解釈、運用に際しては自己責任の原則が尊重されるものとします。
第42条(児童ポルノのブロッキング)
1. 当社はインターネット上の児童ポルノの流通による日が児童の権利侵害の拡大を防止するために、当社または児童ポルノアドレスリスト作成管理団体が児童の権利を著しく侵害すると判断した児童ポルノ画像および映像について、事前に通知することなく、契約者の接続先サイト等を把握した上で、当該画像および映像を閲覧できない状況に置くことがあります。
2. 当社は、前項の措置に伴い必要な限度で、当該画像および映像の流通と直接関係のない情報についても閲覧できない状態に置く場合があります。
3. 当社は、前二項の措置については、児童の権利を著しく侵害する児童ポルノに係る情報のみを対象とし、また、通信の秘密を不当に侵害せず、かつ、違法性が阻却されると認められる場合に限り行います。
第43条(青少年にとって有害な情報の取り扱いについて)
1. 契約者は、本サービスを利用することにより、青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律(平成20年法律第79号、以下「青少年インターネット環境整備法」)第2条第11項の特定サーバー管理者(以下「特定サーバー管理者」という。)となる場合、同法第21条の努力義務について十分留意するものとします。
2. 契約者は、本サービスを利用することにより、特定サーバー管理者となる場合、自らの管理するサーバーを利用して第三者により青少年にとって有害な情報(青少年の健全な成長を著しく阻害する情報のうち、第1条に規定する情報を除く。以下同じ。)の発信が行われたことを知ったとき又は自ら当該情報を発信する場合、以下に例示する方法等により青少年による当該情報の閲覧の機会を減少させる措置をとるよう努力するものとします。
I. 18歳以上を対象とした情報を発信していることを分かり易く周知する。
II. 閲覧者に年齢を入力させる等の方法により18歳以上の者のみが当該情報を閲覧
しうるシステムを整備する。
III. 青少年にとって有害な情報を削除する。
IV. 青少年にとって有害な情報の URL をフィルタリング提供事業者に対して通知する。
2. 当社は本サービスにより、当社の判断において青少年にとって有害な情報が発信された場合、青少年インターネット環境第21条の趣旨に則り、契約者に対して当該情報の発信を通知す ると共に、前項に例示する方法等により青少年による当該情報の閲覧の機会を減少させる措 置を取るよう要求することがあります。
3. 前項に基づく当社の通知に対し、契約者が、当該情報は青少年にとって有害な情報に該当しない旨、当社に回答した場合は、当社は当該契約者の判断を尊重するものとします。
4. 前項の場合であっても、当社は第2項Ⅳの方法により、フィルタリングによって青少年による当該情報の閲覧の機会を減少させるための措置をすることがあります。
第44条(連絡受付体制の整備について)
1. 契約者は、本サービスを利用することにより、特定サーバー管理者となる場合、情報発信に関するトラブルを防止することを目的として、下記に例示する方法等により、第三者からの連絡を受け付ける体制を整備するものとします。
I. 本サービスを利用した情報発信に関する第三者向けの問い合わせフォームを整備すること。
II. 本サービスを利用した情報発信に関する問い合わせ先のメールアドレスその他の連絡先を公開すること。
なお、上記Ⅱに例示した方法により、連絡を受け付ける体制を整備する場合、当該連絡先が他の目的で悪用されるおそれがあることに契約者は十分留意するものとします。
2. 契約者は本サービスを利用するにあたり、情報発信に関するトラブルが生じた場合に備えて、当社が連絡を取りうる連絡先を当社に対し通知することとします。
第45条(相互接続事業者のインターネット接続サービス)
1 契約者は、当社の相互接続事業者と相互接続利用契約を締結することとなります。この場合において、その契約者は、当社が相互接続利用契約により生じることとなる債権を譲り受けたものとして、この約款に基づき料金を請求することを承認していただきます。
2 契約の解除があった場合は、その解除があった時に、当社の相互接続事業者のインターネット接続サービス利用契約についても解除があったものとします。
第46条(技術的事項及び技術資料の閲覧)
当社は、当社が別に定める本サービス取扱所において、本サービスに係る基本的な技術的事項及び契約者が本サービスを利用するうえで参考となる事項を記載した技術資料を閲覧に供します
第47条(業務区域)
業務区域は、新潟県上越市・妙高市(一部除く)とします。
第48条(閲覧)
この約款において、当社が別に定めることとしている事項については、当社は閲覧に供します。
第49条(個人情報)
1 本申込書に記載の契約者の氏名、年齢、住所、電話番号、銀行口座番号を個人情報とし、これらにつきまして下記の通り取り扱うこととします。
2 下記の目的に必要な範囲で、ご提供いただいた個人情報を利用させていただきます。
Ⅰ.当社サービス契約、利用料等のご請求及びサービスに必要となる事務手続きのため
Ⅱ.当社サービスに係る工事、サービスの提供、保守サポート等の対応のため
Ⅲ.当社サービスのご案内のため
Ⅳ.当社サービスに関する販売促進、アンケート調査並びにプレゼント等の送付のため
Ⅴ.当社サービス改善又は新たなサービスの開発の為
3 当社は、工事業務、サービス案内業務、保守業務、サポート対応業務、利用料請求業務等の利用目的の達成に必要な範囲で、個人情報の取扱いに関する契約を締結している協力会社、提携会社及び業務委託会社へ個人情報を預託することがあります。
預託先については、個人情報の取扱いには厳重に管理するよう指示徹底します。
4 当社は、以下の場合を除き、ご本人様の同意なしに個人情報を第三者に提供することはありません。
Ⅰ.法令の規定による場合
Ⅱ.皆様及び公衆の生命、健康、財産などの重大な利益を保護するために必要な場合であって、ご本人の同意を得ることが困難である場合
Ⅲ.公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、ご本人の同意を得ることが困難である場合
Ⅳ.国の機関もしくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがある場合
Ⅴ.第50条(秘密保持)の開示請求に該当する場合
5 個人情報保護法に基づく開示等の請求については以下の通り処理します。
Ⅰ.契約者は本人であることを証明する書類(運転免許証、健康保険の被保険者証、パスポート、年金手帳、住民基本台帳カード、在籍証明書のいずれか)のコピー1通を添付のうえ、書面にて請求し下記宛てに郵送していただきます。
〒943-8522 新潟県上越市xx町2-2-27上越ケーブルビジョン株式会社 個人情報保護担当
Ⅱ.開示請求につきまして、契約者は 1 回の請求ごとに、1,100円の手数料を当社に支払う。
Ⅲ.開示請求に対し、当社は契約者の請求書記載住所宛に、「配達証明書留郵便」にて書面で回答する。
Ⅳ.開示請求に伴い当社の取得したコピー1 通について、当社は契約者に対する回答が終了した後適切に管理、廃棄する。
第50条(秘密保持)
当社は、JCVケーブルインターネット接続サービスの提供に関連して知り得た契約者の秘密情報を、契約者の承諾なしに第三者に漏洩しないものとします。ただし、JCV
ケーブルインターネット接続サービスを提供するために必要となる場合、および裁判所並びに警察署等の発行する令状に基づく開示はこの限りではないものとします。
第51条(関連法令の遵守)
当社はこの約款に定める措置を講ずるに際しては、関連法令の定める範囲内で、適切な措置を講ずるものとします。
第52条(合意管轄)
契約者及び当社は、本契約に関して訴訟の必要が生じた場合、当社が定める裁判所を第xxの裁判所とすることに合意するものとします。
第53条(反社会的勢力の排除)
利用者は、自ら(利用者が法人である場合には、取締役及び監査役を含みます。以下本条において同じ。)について、本契約の申込みを行う時点で、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約します。
(1)暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標榜ゴロもしくは特殊知能暴力集団等またはこれらに準ずる者(以下、これらを総称して
「反社会的勢力等」といいます。)であること。
(2)反社会的勢力等が経営を支配し、または経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
(3)自らもしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもって利用するなど、不当に反社会的勢力等を利用していると認められる関係を有すること。
(4)反社会的勢力等に対して資金等を供給し、または便宜を供与するなど、反社会的勢力等の維持運営に協力し、または関与していると認められる関係を有すること。
(5)その他反社会的勢力等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
2 利用者は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一でも該当する行為を行わないことものとします。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用い、または威力を用いて当社の信用を既存し、または当社の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
3 当社は、利用者が前二項に違反した場合には、何らの催告を要することなく本契約を解除することができるものとします。この場合、当社は、当該解除により利
用者に損害が生じたとしても、その損害を賠償する責任を負わないものとします。
また、当該解除により当社に損害が生じた場合、利用者は当該損害を賠償する責任を負うものとします。
【附則】
(特約)
当社は、特に必要があると認めた場合は、本約款に特約を付すことができるものとします。
(実施期日)
この改正約款は2000年(平成12年)5月1日より実施します。この改正約款は2001年(平成13年)7月1日より実施します。
この改正約款は2002年(平成14年)10月28日より実施します。
この改正約款は2003年(平成15年)3月25日より実施します。この改正約款は2005年(平成17年)12月1日より実施します。この改正約款は2006年(平成18年)5月1日より実施します。この改正約款は2008年(平成20年)8月1日より実施します。
この改正約款は2009年(平成21年)4月1日より実施します。 この改正約款は2010年(平成22年)4月1日より実施します。 この改正約款は2010年(平成22年)7月1日より実施します。 この改正約款は2013年(平成25年)4月1日より実施します。 この改正約款は2013年(平成25年)11月1日より実施します。この改正約款は2014年(平成26年)4月1日より実施します。 この改正約款は2014年(平成26年)8月1日より実施します。 この改正約款は2015年(平成27年)1月1日より実施します。 この改正約款は2016年(平成28年)5月21日より実施します。この改正約款は2016年(平成28年)11月1日より実施します。この改正約款は2018年(平成30年)4月25日より実施します。この改正約款は2019年(平成31年)3月1日より実施します。この改正約款は2019年(令和元年)9月1日より実施します。この改正約款は2020年(令和2年)12月1日より実施します。 この改正約款は2021年(令和3年)4月1日より実施します。
この改正約款は2021年(令和3年)11月1日より実施します。
別表1-1
基本仕様
区分 内容 | 光インターネット | |
加入形態 項 目 | JCVネット 光100Mコース | |
基本サービス | 通信速度(下り) *1 | 最大100M bps |
通信速度(上り) *1 | 最大100M bps | |
IPアドレ ス *2 | プライベート 1個 | |
メールアドレス (容量)*3 | 5ID 1 GB/1ID | |
ウイルスチェック*4 | あり | |
メール転送 | 複数設定可能 | |
パスワード変更 | 可 能 | |
マイホームページ 容 量 *5 | 100MB | |
パソコン複数台接続 | 可能 (ルータが必要) |
*1.通信速度を保証するものではありません。ご使用の時刻や条件によって速度が異なりますので、あらかじめご了承をお願いします。インターネットの仕組みは基本的に「ベス
トエフォート」です。実効速度が表記の速度になるよう「システムの管理や上位回線の設定」など、当社としても最善の努力(Best Effort)を行いますので、どうかご理解をお願いします。
*2.グローバルIPアドレスはご要望がありしだい、無料で1個貸与します。ただし、グローバル IPアドレスの利用は容易なことではなく、利用することでの責任も発生し、ルールを守り適正な利用を行っていただく必要があります。したがって、遵守事項をご確認いただくとともに、お客様にて運用する能力が有ると判断した場合のみ貸与させていただきます。また遵守事項に違反したご利用をされている場合には、即利用を停止させていただきます。グローバルI Pアドレスのお申し込みはヘルプデスクサイトをご確認ください。JCVてはじめコースは、グローバル IPアドレスは貸与しません。
*3.お申し込み時は1IDのみ設定します。
*4.インターネット上及び他の本サービスを利用しているユーザーから送られてくる全てのメール及びお客様が送信される全てのメールに対してウイルスチェックを行います。(ウイルスチェックサービスは本サービスの基本サービスですので解除することはできません)
なお、ウイルスチェックの最新パターンファイルは随時更新しておりますが、全てを発見
・駆除できるとは限りませんのでご了承ください。
別表1-2
光サービス トリプル、ダブル加入時基本仕様
区分 内容 | 光インターネット | ||||
加入形態 項目 | JCVネット光てはじめコース | JCVネット光10Mコース | JCVネット光200Mコース | JCVネット光ギガコース | |
基本サービス | 通信速度 | ||||
(下り) | 最大 2Mbps | 最大 10Mbps | 最大 200Mbps | 最大 1Gbps | |
*1 | |||||
通信速度 | |||||
(上り) | 最大 2Mbps | 最大 10Mbpss | 最大 200Mbps | 最大1Gbps | |
*1 | |||||
IPアド | |||||
レス*2 | 変動ローカル IP 1個 | 変動ローカル IP1 個 | 変動グローバル1個 | 変動グローバル1個 | |
メール | |||||
アドレス | 1ID 1 | 5ID 1 | 5ID 1 | 5ID 1 | |
(容量) | GB/1ID | GB/1ID | GB/1ID | GB/1ID | |
*3 | |||||
ウイルス | |||||
チェック | あり | あり | あり | あり | |
*4 | |||||
メール転送 | 複数設定可能 | 複数設定可能 | 複数設定可能 | 複数設定可能 | |
パスワード変更 | 可 能 | 可 能 | 可 能 | 可 能 | |
マイホー | |||||
ムページ 容 量 | なし | 100MB | 100MB | 100MB | |
*5 | |||||
パソコン | 可能 (ルータが 必要) | 可能 (ルータが必要) | 可能 (ルータが必要) | 可能 (ルータが必要) | |
複数台 | |||||
接続 |
*1. 別表1-1の*1と同
*2. 別表1-1の*2と同
*3. 別表1-1の*3と同
*4. 別表1-1の*4と同
別表1-3
基本仕様
加入形態 | JCV光100M対応集合住宅向けタイプ | ||
項 目 | |||
基本サービス | 通信速度(下り)*1 | 最大100Mbps | |
通信速度(上り)*1 | 最大100Mbps | ||
IPアドレス | *2 | プライベート1個 | |
メールアドレス (容量)*3 | 5ID 1GB/1ID | ||
ウイルスチェック*4 | あり | ||
メール転送 | 複数設定可能 | ||
パスワード変更 | 可 | 能 | |
自動返答 | 可能(1パターンのみ) | ||
独自ドメイン設置 | 可能 | ||
マイホームページ容量 | 100MB | ||
パソコン複数台接続 | 可能 (ルータが必要) |
*1.通信速度を保証するものではありません。ご使用の時刻や条件によって速度が異なりますので、あらかじめご了承をお願いします。インターネットの仕組みは基本的に「ベス
トエフォート」です。実効速度が表記の速度になるよう「システムの管理や上位回線の設定」など、当社としても最善の努力(Best Effort)を行いますので、どうかご理解をお願いします。
*2.グローバルIPアドレスはご要望がありしだい、無料で1個貸与します。ただし、グローバル IPアドレスの利用は容易なことではなく、利用することでの責任も発生し、ルールを守り適正な利用を行っていただく必要があります。したがって、遵守事項をご確認いただくとともに、お客様にて運用する能力が有ると判断した場合のみ貸与させていただきます。また遵守事項に違反したご利用をされている場合には、即利用を停止させていただきます。グローバルIPアドレスのお申し込みはヘルプデスクサイトをご確認下さい。JCVてはじめコースは、グローバルI Pアドレスは貸与しません。
*3.お申し込み時は1IDのみ設定します。
*4.インターネット上及び他の本サービスを利用しているユーザーから送られてくる全てのメール及びお客様が送信される全てのメールに対してウイルスチェックを行います。(ウイルスチェックサービスは本サービスの基本サービスですので解除することはできません)
なお、ウイルスチェックの最新パターンファイルは随時更新しておりますが、全てを発見
・駆除できるとは限りませんのでご了承ください。
別表2契約解除の申込先、初期契約解除の宛先・書式例
(宛先)「x000-0000 xxxxxxxxx0xx0x00x上越ケーブルビジョン株式会社 営業部営業課」
(電話) 0120-988-945
(記載例)
上越ケーブルビジョン株式会社 御中
私は、以下の契約を解除します。
契約書面受領日 ○年○月○日
契約者番号 ○○○
サービス名 ○○○ ○○コース
申出日
○年○月○日
住所
氏名
○○
○○ ○○