道銀ビジネス WEB スマートサービス 取引規定
道銀ビジネス WEB スマートサービス 取引規定
2022 年 4 月 4 日
第1条 サービスの内容
1 定義
(1) 道銀ビジネスWEB スマートサ一ビス(以下、「本サービス」といいます)とは、本サービスの契約者(以下、「契約者」といいます)が当行に対し、インターネットに接続可能なパーソナルコンピューター等の端末機器(以下、「パソコン」といいます)により、道銀ビジネス WEB スマートサービス取引規定(以下、「本規定」といいます。)に基づき、所定の各種サービスについてサービス提供の依頼を行い、当行がこれに対応するサービス提供を行うことをいいます。
(2)本サービスで当行が提供する各種サービスの内容については、契約者ごとに個別に定めるものとします。
(3) 契約者は、本規定の内容を十分に理解したうえで、自らの判断と責任において、本サービスを利用するものとします。
2 使用できる環境
本サービスの利用に際して使用できるブラウザは、当行所定のものに限ります。本サービスに使用する端末は、契約者の負担および責任において契約者が準備し、本サービスの利用に適した状態および環境に設定し維持するものとします。
3 利用時間
本サービスの利用日・利用時間は、当行が定めた利用日・利用時間内とします。ただし、当行は契約者に事前に通知することなくこれを変更することができるものとします。なお、システムや回線等の障害、補修等のため取扱い期間中であっても契約者に予告なく、取扱いを一時停止または中止することがあります。
4 サービス基本料金
(1) 本サービスの利用にあたっては、当行所定の手数料を、毎月所定の日(銀行休業日の場合は翌営業日)に本サービス利用申込書記載の手数料引落口座から引落します。
引落しについては、当座勘定規定または普通預金規定にかかわらず、預金通帳および払戻請求書または当座小切手なしで引落します。
(2) 当行は、前項の手数料を契約者に事前に通知することなく変更ができるものとします。第2条 利用できるサービス
契約者は、スマートサービスにおける次のサービスを利用できるものとします。
・ 照会サービス
・ メール通知サービス
・ 道銀ビジネスポータル
なお、メール通知サービスおよび道銀ビジネスポータルのみの申込みはできません。第3条 照会サービス
1 内容
照会サービスとは、あらかじめ指定された当行本支店の契約者名義の口座の残高および取
引内容等の照会を行うサービスです。
2 提供内容の変更・取消
(1) 受入証券類の不渡、その他相当の事情がある場合には、すでに応答した内容について、訂正または取消をすることがあります。この場合、訂正または取消により生じた損害については、当行は責任を負いません。
(2) 契約者は残高等の口座情報が当行所定の時刻における内容であり、契約者が取引照会を行った時点での内容とは異なる場合があることを異議なく承認し、これに起因して生じた損害について、当行は責任を負いません。
第4条 メール通知サービス
メール通知サービスとは、あらかじめ指定されたサービス利用口座に入金取引・出金取引、振込による入金取引があったことを、契約者の指定する電子メールアドレスあてに電子メールでお知らせするサービスをいいます。メール通知サービスの利用申込にあたっては、利用申込書の提出が必要です。
1 電子メールアドレスの登録
契約者は、当行所定の方法によりパソコンからメール通知サービスで使用する電子メールアドレスの登録を行うものとします。第10条の登録アドレスと異なる電子メールアドレスでも差し支えありません。
2 取引明細データの照会
契約者は、取引明細データを電子メールに添付したPDF形式のファイルで確認できるほか、パソコンから照会することも可能です。
3 取引明細データの保有期間は、当行所定の期間とし、契約者は保有期間を超えた取引明細データを照会できません。
第5条 道銀ビジネスポータル
1 サービスの内容
道銀ビジネスポータル(以下、「ビジネスポータル」といいます)にて提供するサービス内容は以下のとおりです。サービス内容の詳細(技術的事項を含みます)につきましては、当行のホームページ上等に提示いたしますので、内容をよくご確認のうえご利用ください。なお、当行はこれらのサービス内容を契約者に個別に通知することなく変更することがあります。
(1)お知らせ通知機能
(2)取引照会サービス
(3)法人版電子交付サービス連携
(4)お役立ちサイト
2 お知らせ通知機能
(1)「お知らせ通知機能」とは、ビジネスポータル画面上に配信する「おすすめ情報」、「お知らせ」、および「電子メール」による通知をいいます。当行は当行から契約者および利用者への通知その他の連絡を、当行が別途指定した場合を除き、お知らせ通知機能により行います。
(2)当行は、当行および当行の関連会社の商品やサービス等を含む情報提供をお知らせ通知
機能により行います。
(3)お知らせ機能により提供する情報には、当行以外の外部のインターネットサイトへのリンクを行う場合があります。その際、契約者および利用者は自己の責任と判断において利用するものとします。尚、外部のインターネットサイトへのリンクであることについては、当行所定の方法で表示するものとします。
(4)契約者および利用者は、当行への電子メールによる連絡等をするに際し、故意、過失を問わず、当行システムおよびポータルサービスの円滑な運営に支障を与える一切の行為を行わないものとします。契約者が本条項に違反した場合、当行は契約者に対し、これによって生じた損害の賠償を請求することがあります。
(5)お知らせ通知機能による通知の内容を第三者が知得したことにより契約者および利用者に生じた損害については、当行は責任を負いません。
(6)お知らせ通知機能による通知は、通信状況等により契約者および利用者、または当行に到達しない場合や遅延する場合があります。これら不到達または到達遅延により万一契約者に損害が発生した場合でも、通常到達すべきときに到着したものとみなし、当行は責任を負いません。
(7)お知らせ通知機能による情報については、その真正性や同一性を当行が保証するものではありません。また、情報の利用にあたっては、利用者の判断において利用するものとし、それにより生じた損害について当行は責任を負担しません。また、お知らせ通知機能から外部サイトへのリンクを行う場合は、当該外部サイトの内容の真正性や同一性や継続性を当行が保証するものではありません。
3 取引照会サービス
取引照会サービスで照会できる取引の内容は次のとおりとなります。尚、利用可能口座は当行所定の数とします。
(1)入出金明細照会
(2)預金残高照会
4 法人版電子交付サービス連携
(1)サービスの内容
道銀ビジネスポータルを経由し、法人版電子交付サービスを利用できます。
(2)サービスの利用について
利用者は、自身の責任において、法人版電子交付サービスの利用について判断し、利用するものとします。また、法人版電子交付サービスの利用にあたっては、本規定のほか、法人版電子交付サービス利用規定に従うものとします。
5 お役立ちサイト
(1)外部リンク機能と情報
ビジネスポータルにおける「お役立ちサイト」にて提供する機能で、インターネット上にある当行または当行以外の業者が提供するページ(以下、「外部サイト」といいます)へ遷移(リンク)する機能を外部リンク機能といいます。また、外部リンク機能により提供される情報を外部リンク情報といいます。利用者は、外部リンク機能を利用する場合は、本規定を承諾して利用するものとします。
(2)外部リンク情報の利用について
外部リンク情報については、その真正性や同一性を当行が保証するものではありません。また、外部リンク情報の利用にあたっては、利用者の判断において利用するものとし、そ れにより生じた損害について当行は責任を負担しません。また、外部サイトの継続性を当 行が保証するものではありません。
6 初回利用登録
利用者はプロフィール入力画面にて必要な情報を登録するものとします。尚、利用者はプロフィール情報を入力しないこともできるものとします。
7 電子メール
(1)電子メールアドレスの登録ポータルの利用開始にあたり、契約者はあらかじめインターネットを介して端末により初回利用登録を行うこととし、その際、利用者の電子メール (Eメール)アドレスを当行に登録することとします(当行に登録した電子メールアドレスを以下「登録アドレス」といいます)。
(2)初回利用登録に際しては、電子メールの有効性を確認するために当行所定の方法でメールアドレスを確認するものとします。
(3)電子メールの利用
当行は取引依頼の受付結果やその他の告知を登録アドレスあてに送信します。登録アドレスを変更する場合は、利用者が所定のサービス画面から変更登録を行うこととします。
当行は、当行および当行の関連会社の商品案内等を電子メールの送信により行うことができるものとします。これらの案内等が不要な場合は、所定の方法により、受信しないことを登録してください。
8 個人情報
(1)当行は、利用者がビジネスポータルにおいて当行に対し届出のあった個人情報(おなまえ・所属部署・役職・連絡先電話番号・メールアドレス等、特定の個人を識別することができる情報)を以下の目的のために利用できるものとします。
①ポータルサービスの申込受付および継続的な取引における管理のため。
②法令等に基づくご本人の確認、ビジネスポータルを利用いただく資格等の確認のため。
③お知らせ機能による通知・電子メール送信・ダイレクトメールの発送・電話によるご案内等、当行または関連会社、提携会社の金融商品やサービスに関する各種ご提案のため。
④当行における市場調査ならびにデータ分析やアンケートの実施等による 金融商品やサービスの研究や開発のため。
⑤契約者との契約や法律に基づく権利の行使や義務の履行のため。
⑥ビジネスポータル以外の当行金融商品またはサービスの利用申込および利用を円滑にするため。
⑦その他、契約者とのお取引を適切かつ円滑に履行するため。
(2)当行は、利用者がビジネスポータルの利用申込または利用のために当行に対し届出
のあった情報および利用者が画面上で入力した情報ならび利用により生じた閲覧情報およびクッキー情報を、ビジネスポータル以外の当行金融商品またはサービスの申込および利用を円滑にするために利用することができるものとします。
(3)当行は提供のあった個人情報、閲覧情報およびクッキー情報については、①の目的で利用することにご本人の同意を得たうえで当行に提供されたものとして取扱います。
9 取引内容の確認
契約者と当行の間で取引内容について疑義が生じた場合には、当行が保存する電磁的記録等の記録内容を正当なものとして取り扱います。
10 サービスの廃止
当行は、お知らせ機能または電子メールによる通知およびウェブサイト上の表示により事前周知のうえポータルサービスを廃止することができることとします。
第6条 利用資格
1 本サービスの契約は、本規定を承認した当行本支店に普通預金口座、または当座預金口座をお持ちの法人、または法人格のない団体、または個人事業主の方とします。
2 契約者は契約者自身が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しない場合に利用することができ、該当する場合には、当行は本サービスの申込みをお断りするものとします。
(1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5) 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
3 契約者は自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為をした場合、当行は本サービスの申込みをお断りするものとします。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為第7条 申込口座
1 契約者はあらかじめ申込書により、当行本支店における契約者名義の普通預金口座または当座預金口座を申込口座として必ず申込むものとします。
2 申込口座は、サービス指定口座およびサービス基本料金等の決済口座を兼ねるものとします。第8条 サービス指定口座
1 契約者はあらかじめ申込書により、当行本支店における契約者名義の口座をサービス指定口座として申込むことができるものとします。
2 サービス指定口座として登録できる口座数および預金種類は、当行所定の口座数および預金種類とします。なお、当行は、サービス指定口座として登録できる口座数および預金種類を、契約者に事前に通知することなく変更ができるものとします。
第9条 本人確認、依頼内容の確定
1 本サ一ビスをご利用いただく際の本人確認方法は、「ID・パスワード方式」となります。
「ID・パスワード方式」
ログインID、ログインパスワードにより契約者ご本人であることを確認する方式。
2 契約者は本人確認のためのログインID、ログインパスワード、確認用パスワードを契約者のパソコンより登録するものとします。ただし、ログインID、ログインパスワード、確認用パスワードの登録には、予め当行に書面で届け出た初回パスワードが必要となります。なお、契約者が本サービスの利用を開始した後は、パソコンの利用画面よりログインID、 ログインパスワード、確認用パスワードを随時変更することができます。
3 契約者が本サービスを利用する場合、ログインID、ログインパスワード、確認用パスワードをパソコンより当行に送信するものとします。当行は送信されたパスワード等と、当行に登録されたパスワード等の一致を確認した場合は、当行は次の事項を確認できたものとして取扱います。
(1) 契約者の有効な意思による申込みであること。
(2) 当行が受信した依頼内容が真正なものであること。
4 パスワード等は契約者ご本人の責任において厳重に管理してください。安全性を高めるため、生年月日、電話番号、連続番号等他人に知られやすい番号をパスワード等として使用することを避けるとともに、契約者自身でパスワード等を定期的に変更してください。なお、当行職員からこれらの内容をお聞きすることはありません。
5 パスワード等を失念したり、他人に知られた場合はすみやかに取引店まで届け出てください。なお、当行への届け出前および届け出後必要な措置を行う前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
6 契約者がパスワード等の入力を当行所定の回数を連続して誤った場合は、当行は本サービスの取扱いを中止いたします。
第10条 本サービスの利用
サービスの契約は、契約者が当行の定めた方法で登録した「利用者」により利用できるものとし、契約者の責任において利用者に本規定を遵守させ、その利用にかかる責任を負うものとします。
1 「利用者」は、申込書により届け出の範囲の全ての利用権限を有する「マスターユーザ」と、
「マスターユーザ」が専ら管理する「担当者」とします。「マスターユーザ」は「担当者」のパスワード等の付与を含む全ての利用権限を管理するものとします。
2 「利用者」が行った操作については、全て契約者の操作とします。
第11条 電子メール
1 契約者はサービスご利用登録時にインターネットを介して電子メールアドレスの登録をするものとします。
2 当行はユーザ設定登録結果やその他の告知を届け出の電子メールアドレスに送信します。
3 契約者が届け出の電子メールアドレスを変更する場合にはインターネット上で再登録するものとします。
4 当行が届出の電子メールアドレスに送信したうえは、通信障害その他による未着・延着が発生したときでも通常到達すべきときに到達したものとみなし、それによって生じた損害について、当行は責任を負いません。
5 契約者が登録した電子メールアドレスが契約者の責めにより契約者以外の者のアドレスになっていたとしても、それによって生じた損害について、当行は責任を負いません。
第12条 解約
1 本サービスは、当事者の一方の都合によりいつでも解約することができます。ただし、当行に対する解約の通知は、当行所定の書面によるものとします。また、1年以上にわたりご利用がない場合、当行は本サービスの取扱いを中止することができるものとします。
2 当行が解約の通知を届け出の住所にあてて発信した場合に、その通知が延着または到達しなかったときは、通常到達すべき時に、到達したものとみなします。
3 契約者に次の各号の事由が一つでも発生した場合には、当行は契約者に解約の旨を通知することなく本サービスを解約できるものとします。
(1) 支払の停止または破産、会社更生手続開始、民事再生手続開始、特別清算開始もしくはその他これに類似する法的整理手続の開始申立てがあったとき。
(2) 手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき。
(3) 住所変更の届け出を怠るなど、契約者の責に帰すべき事由により当行で契約者の所在が不明となったとき。
(4) 本規定に違反する等、当行が本サービスの中止を必要とする相当の事由が発生したとき。
(5) 当行に支払うべき利用手数料を延滞したとき。
(6) 契約者が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます)に該当し、または次のいずれかに該当することが判明したとき。
① 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
② 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
③ 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
④ 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
⑤ 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
(7) 契約者は自らまたは第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為をしたとき。
① 暴力的な要求行為
② 法的な責任を超えた不当な要求行為
③ 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④ 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為
⑤ その他前各号に準ずる行為第13条 契約者情報の取扱い
1 当行は、契約者が本サービスの申込み時に届け出た情報、および契約者が本サービスを利用するために登録した情報、本サービス利用履歴等の情報(以下「契約者情報」といいます)を慎重且つ適正に管理し、その保護のために必要な措置を適切に講ずるよう努めます。
2 当行は契約者情報を、契約者の同意を得ずに本サービスの運用および当行業務以外の目的に利用しないこととします。
3 当行は、前項のほか、以下の場合を除き契約者情報を第三者に提供しないものとします。
(1) あらかじめ契約者の同意が得られた場合
(2) 法令にもとづく場合
(3) 合併その他の理由による事業の承継に伴って契約者情報を提供する場合
(4) 当行委託先に対して本サービス利用上必要な契約者情報を提供する場合
(5) 個別の契約者を識別できない状態で提供する場合
4 当行は、当行が定める所定の期間を経過したときは、適切な方法により必要かつ十分な安全管理措置を講じたうえで契約者情報を廃棄できるものとします。
第14条 関係規定の適用・準用
この規定に定めのない事項については、普通預金規定(総合口座取引規定を含みます)、当座勘定規定、当座勘定貸越約定書、各サービスの取扱規定等により取扱います。
第15条 規定の変更
1 この規定は、民法第 548 条の 4 の規定にもとづき改定されることがあります。改定を行う旨及び改定後の規定の内容ならびにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでに当行ホームページへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより変更できるものとします。
2 本規定を変更した場合、かかる変更により万一契約者に損害が生じた場合でも、当行の責めに帰すべき事由がある場合を除き、当行は責任を負いません。
第16条 サービスの追加・廃止
1 本サービスに今後追加されるサービスについて、契約者は新たな申込みなしに利用できるものとします。ただし当行が指定する一部のサービスについてはこの限りではありません。
2 当行は、本サービスで実施しているサービスの全部または一部を廃止することができるものとします。
3 サービスの追加時、廃止時には、本規定を変更する場合があります。第17条 免責条項
1 本規定第9条「本人確認、依頼内容の確定」により本人確認手続きを経た後、本サービスの提供に応じたうえは、当行は利用者を契約者とみなし、パスワード等、申込口座等に不
正使用その他の事故があってもそのために生じた損害について、当行は責任を負いません。
2 次の各号の事由により、本サービスの取扱いに遅延、不能等があっても、これによって生じた損害について、当行は責任を負いません。
(1) 当行または当行の委託者、金融機関の共同システムの運営体が相当の安全対策を構築したにもかかわらず、通信機器およびコンピューター等に障害が生じた場合
(2) 災害・事変、法令による制限、政府または裁判所等公的機関の措置等のやむをえない事由があった場合
(3) 当行以外の金融機関の責に帰すべき事由があった場合
3 契約者が届け出た書面等に使用された印影を、当行が届け出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いを行った場合はそれらの書面または印影につき偽造、変造、盗用その他の事故があっても、そのために生じた損害について、当行は責任を負いません。
4 通信経路において盗聴がなされたことにより、契約者の取引情報等が漏洩しても、当行に故意または重大なる過失がない限り、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
5 当行の責めに帰すべき事由により、本契約に関連して契約者に損害が生じた場合、当行は通常かつ直接的な損害に限り契約者に対して責任を負うものとします。いかなる場合といえども、逸失利益、機会損失を含むその他一切の間接的な損害については、当行は責任を負いません。
第18条 通知手段
契約者は、当行からの通知・確認・ご案内等の手段として、当行ホームページヘの掲示、電子メール等が利用されることに同意します。
第19条 契約期間
この契約の当初契約期間は、契約日から起算して1年間とし、契約者または当行から特に申出のない限り、契約期間満了の翌日から1年間継続されるものとします。なお、継続後も同様とします。
第20条 海外からの利用
本サービスは、原則として、国内からの利用に限るものとし、契約者は、海外からの利用については、各国の法令、事情、その他の事由により本サービスの全部または一部を利用できない場合があることに同意するものとします。
第21条 譲渡、質入れ等の禁止
この取引に基づく契約者の権利は、譲渡・質入れすることはできません。第21条 準拠法・合意管轄
本契約の契約準拠法は日本国内法とします。本契約に関する訴訟については、札幌地方裁判所を管轄裁判所とします。
以 上