79599-2001010-B01100(CD79598)
ご契約のxxx
7大疾病保障特約(特定疾病定期Ⅱ用)
がん・上皮xx生物保障特約(特定疾病定期Ⅱ用
)
ご加入者のみなさまへ
この“ご契約のxxx 特約”は、ご契約についての大切なことが記載されていますので、主契約である無配当特定疾病保障定期保険(Ⅱ型)の“ご契約のxxx 約款”とあわせて、ぜひ、ご一読のうえ、ご保存・ご利用くださいますようお願いします。
なお、わかりにくい点などございましたら、団体(ご契約者)もしくは巻末でご案内の相談コーナーへお申し出ください。
00000-0000000-X00000(CD79598)
MY-CH-16-特疾-000397① ○部 79599 2019.09 (2020.01改訂)
はじめに
この“ご契約のxxx 特約”は、ご契約について大切なことがらが記載されていますので、主契約である無配当特定疾病保障定期保険(Ⅱ型)の“ご契約のxxx 約款”とあわせて、ぜひ、ご一読のうえ、ご保存・ご利用くださいますようお願いします。
なお、わかりにくい点などございましたら、団体(ご契約者)もしくは巻末でご案内の相談コーナーへお確かめください。
この冊子は、主として次の2つの部分から構成されています。
■ご契約のxxx
“ご契約のxxx”は、ご契約についての重要事項、諸手続など、ぜひ知っていただきたい事項をわかりやすく説明しています。特約とあわせてぜひご一読され、ご契約内容を正確にご理解いただきますようお願いします。
■特約
特約のご契約内容やご契約後の各種お取扱方法を記載しております。
冊 子 目 次
ページ
ご契約のxxx 1
7大疾病保障特約(特定疾病定期Ⅱ用) 6
がん・上皮xx生物保障特約(特定疾病定期Ⅱ用) 11
返戻金額例示表 15
諸手続書類一覧表 16
ご契約のxxx
特長xxxxについて
7大疾病保障特約、がん・上皮xx生物保障特約の特長としくみはつぎのとおりです。
1
7大疾病保障特約、がん・上皮xx生物保障特約は、無配当特定疾病保障定期保険
(Ⅱ型)に付加することができ、これらの特約の被保険者が所定の状態になられたときに給付を行うことが主な内容です。
●7大疾病保障特約
この特約は、7大疾病(悪性新生物(がん)、急性心筋梗塞、脳卒中、重度の糖尿病、重度の高血圧性疾患(高血圧性網膜症)、慢性腎不全、肝硬変)により所定の状態(がんは診断確定)に該当したときに、7大疾病保険金をお支払いします。
●がん・上皮xx生物保障特約
この特約は、悪性新生物(がん)・上皮xx生物と診断確定されたときに、がん・上皮xx生物保険金をお支払いします。
⇒更新
⇒更新
⇒更新
がん・上皮xx生物保障特約 |
7大疾病保障特約 |
無配当特定疾病保障定期保険(Ⅱ型) |
保険期間
契約 満了
※保険期間が満了しても、所定の条件を満たす場合には、診査や告知なしで、ご契約は自動的に更新されます。
●特約を付加した際の支払イメージ
支払保険金 支払事由 | 無配当特定疾病保障 定期保険(Ⅱ型) | 7大疾病 保障特約 | がん・上皮x x生物保障特約 | |
死亡・高度障害保険金 | 特定疾病保険金 | 7大疾病保険金 | がん・上皮xx生物保険金 | |
死亡・高度障害 | ○ | |||
上皮xx生物 | ○ | |||
悪性新生物 (がん) | ○ | ○ | ○ | |
急性心筋梗塞脳卒中 | ○ | ○ | ||
重度の糖尿病 重度の高血圧性疾患慢性腎不全 肝硬変 | ○ |
※『7大疾病保険金、がん・上皮xx生物保険金のお支払事由』および『お支払対象となる疾病』については、「2.7大疾病保障特約、がん・上皮xx生物保障特約にはつぎのような給付があります。」をご覧ください。
ご注意
●7大疾病保険金、がん・上皮xx生物保険金が支払われた場合は、その支払事由が生じたときから特約は消滅します。
●主契約(無配当特定疾病保障定期保険(Ⅱ型))の保険金が支払われ主契約が消滅した場合には、その支払事由が生じたときから特約も同時に消滅します(その後の7大疾病、がん・上皮xx生物に対する保障はなくなります。)。
高額割引制度について
7大疾病保障特約、がん・上皮xx生物保障特約に高額割引制度はありません。
7大疾病保障特約、がん・上皮xx生物保障特約にはつぎのような給付があります。
2
7大疾病保障特約について
お支払いする保険金 | 保険金のお支払事由 | 保険金受取人 |
7大疾病保険金 (7大疾病保険金額) | 被保険者が7大疾病による所定の状態に該当したとき | 被保険者 |
●7大疾病による所定の状態とは、以下をいいます。
疾病 | 所定の状態 |
悪性新生物(がん) | 被保険者が、責任開始の時以後、この特約の保険期間中に、責任開始の時前を含めてはじめて悪性新生物と診断確定※1されたとき。ただし、「乳房の悪性新生物(乳がん)」に ついては、責任開始の日からその日を含めて90日を経過した後、この特約の保険期間中に責任開始の時前を含めては じめて診断確定されたとき |
疾病 | 所定の状態 |
被保険者が、この特約の責任開始の時以後に発病※2した疾病を原因として、この特約の保険期間中に次のいずれかの 状態に該当したとき | |
急性心筋梗塞 | 急性心筋梗塞を発病※2し、その疾病により初めて医師の診 療を受けた日からその日を含めて60日以上、労働の制限を必要とする状態※3が継続したと医師によって診断されたとき、またはその疾病の治療を直接の目的とした所定の手 術※4を受けたとき |
脳卒中 ・くも膜下出血 ・脳内出血 ・脳梗塞 | 脳卒中を発病※2し、その疾病により初めて医師の診療を受 けた日からその日を含めて60日以上、言語障害、運動失調、麻痺等の他覚的な神経学的後遺症が継続したと医師によって診断されたとき、またはその疾病の治療を直接の目 的とした所定の手術※4を受けたとき |
重度の糖尿病 | 糖尿病を発病※2し、医師が必要と認める日常的かつ継続的なインスリン療法※5を開始し、その開始日から起算して 180日間継続して受けたとき |
重度の高血圧性疾患 (高血圧性網膜症) | 高血圧性疾患を発病※2し、その疾病により高血圧性網膜症※6 であると医師によって診断されたとき |
慢性腎不全 | 慢性腎不全の状態になったと医師によって診断され、医師 が必要と認める永続的な人工透析療法※7を開始したとき |
肝硬変 | 肝硬変の状態になったと医師によって病理組織学的所見 (生検)により診断されたとき※8 |
※1 診断確定は、病理組織学的所見(生検)により医師によってなされることを要します。ただし、病理組織学的所見(生検)が得られない場合には、他の所見による診断確定も認めることがあります。
※2 疾病および急性心筋梗塞・脳卒中・糖尿病・高血圧性疾患の「発病」は、疾病の症状を自覚または認識した時、医師の診察を受けた時、医師の診察や健康診断等において異常の指摘を受けた時のいずれか早い時をいいます。
※3 「労働の制限を必要とする状態」とは、軽い家事等の軽労働や事務等の座業はできるが、それ以上の活動では制限を必要とする状態をいいます。
※4 急性心筋梗塞または脳卒中についての7大疾病保険金のお支払対象となる手術とは、開頭術、開胸術、ファイバースコープ手術または血管カテーテル手術をいいます。吸引、穿刺、洗浄などの処置および神経ブロックは除きます。
※5 「インスリン療法」には、妊娠・分娩にかかわるインスリン療法は含みません。また経口血糖降下剤によっては血糖値上昇を抑制できない場合に限ります。
※6 キース・ワグナー分類において3群または4群の眼底所見(詳細については、7大疾病保障特約(特定疾病定期Ⅱ用)付表3をご覧ください。)を示す状態をいいます。
※7 「人工透析療法」とは、血液透析法または腹膜灌流法により血液浄化を行う療法をいいます。ただし、一時的な人工透析療法を除きます。
※8 病理組織学的所見(生検)が得られない場合には、他の所見による診断も認める
ことがあります。
●お支払いの限度
7大疾病保険金のお支払いは1回のみです(お支払いにより、特約は消滅します。)。
●その他ご留意頂きたい事項
7大疾病保険金のお支払事由にかかわる医療技術等が将来変更された場合には、当社は、主務官庁の認可を得て、「保険金のお支払事由(7大疾病による所定の状態)」を変更することがあります。この場合、当社はその旨を遅滞なくご契約者にご連絡します。
ご注意
7大疾病保険金のお支払いについて
●7大疾病保険金のお支払事由(「悪性新生物(がん)」を除く)が、保険期間中に発生している場合でも、その原因となる疾病が責任開始の時よりも前に発生している場合は(申込・告知後、責任開始の時までの間にその原因となる疾病が発生している場合を含みます。)、原則としてお支払いの対象となりません。
●ご加入前にお支払対象の悪性新生物(がん)と診断確定されている場合、ご加入後にお支払対象の悪性新生物(がん)に診断確定されても、お支払いの対象とはなりません。なお、責任開始の時以後に診断確定されたお支払対象の悪性新生物(がん)の発生部位が、責任開始の時前に診断確定されたお支払対象の悪性新生物(がん)と異なる場合も、お支払いの対象とはなりません。
●「悪性新生物(がん)」については、診断確定されたときの「国際疾病分類
-腫瘍学」をもとに判断します。
●上皮内癌(子宮頸癌0期、食道上皮内癌、乳房・膀胱・腎盂・尿管などの非浸潤癌、大腸粘膜内癌等があります。)、皮膚の悪性黒色腫以外の皮膚がんについてはお支払いの対象となりません。なお、国際対がん連合(UICC)のTNM分類が「Ta」(膀胱・腎盂・尿管の非浸潤癌)、「Tis」(上皮内癌または非浸潤癌)はお支払対象外です。
●「乳房の悪性新生物(乳がん)」については、責任開始の日からその日を含めて90日経過後に診断確定されたときにお支払いの対象となりますので、責任開始の日から90日の間に診断確定された「乳房の悪性新生物(乳がん)」は、お支払いの対象となりません。
なお、責任開始の日から90日の間に「乳房の悪性新生物(乳がん)」と診断確定された場合でも、その後、保険期間中に、新たな「悪性新生物(がん)」
(転移および再発による「悪性新生物(がん)」を除きます。)と診断確定された場合(責任開始の日から90日の間に新たな「乳房の悪性新生物(乳がん)」と診断確定された場合を除きます。)や、ご契約を更新された場合で、更新日から90日の間に「乳房の悪性新生物(乳がん)」と診断確定された場合は、お支払いの対象となります。
保険金のお支払期限について
がん・上皮xx生物保障特約について
3
お支払いする保険金 | 保険金のお支払事由 | 保険金受取人 |
がん・上皮xx生物保険金 (がん・上皮xx生物保険金額) | 被保険者が、責任開始の時以後、この特約の保険期間中に、責任開始の時前を含めてはじめて悪性新生物・上皮xx生物と診断確定されたとき。ただし、「乳房の悪性新生物・乳房の上皮内癌(乳がん)」については、責任開始の日からその日を含めて90日を経過した後、この特約の保険期間中に責任開始の時前を含 めてはじめて診断確定されたとき | 被保険者 |
●保険金のご請求があった場合、当社は、請求書類が当社に到達した日(請求日)の翌営業日からその日を含めて5営業日以内に保険金をお支払いします。
*請求書類が当社に到達した日(請求日)とは、完備された請求書類が当社に到達した日をいいます。
*営業日とは、以下の日を除く日をいいます。
・土曜日、日曜日
・「国民の祝日に関する法律」に規定する休日
・12月31日から翌年1月3日まで
例 | 1 営 | 2 営 | 3 営 | 4 営 | 5 営 |
請 | 業 | 業 | 業 | 業 | 業 |
求 | 日 | 日 | 日 | 日 | 日 |
日 | 目 | 目 | 目 | 目 | 目 |
4/1(水) | 4/2(木) | 4/3(金) | 4/4(土) | 4/5(日) | 4/6(月) | 4/7(火) | 4/8(水) |
●お支払いの限度
がん・上皮xx生物保険金のお支払いは1回のみです(お支払いにより、特約は消 ▲ ▲
滅します。)。 類請 期お
ご注意
がん・上皮xx生物保険金のお支払いについて
●ご加入前にお支払対象の悪性新生物(がん)・上皮xx生物と診断確定されている場合、ご加入後にお支払対象の悪性新生物(がん)・上皮xx生物に診断確定されても、お支払いの対象とはなりません。なお、責任開始の時以後に診断確定されたお支払対象の悪性新生物(がん)・上皮xx生物の発生部位が、責任開始の時前に診断確定されたお支払対象の悪性新生物(がん)・上皮xx生物と異なる場合も、お支払いの対象とはなりません。この場合、がん・上皮xx生物保障特約は無効とします。
●「悪性新生物(がん)・上皮xx生物」については、診断確定されたときの「国際疾病分類-腫瘍学」をもとに判断します。
●「乳房の悪性新生物・乳房の上皮内癌(乳がん)」については、責任開始の日からその日を含めて90日経過後に診断確定されたときにお支払いの対象となりますので、責任開始の日から90日の間に診断確定された「乳房の悪性新生物・乳房の上皮内癌(乳がん)」は、お支払いの対象となりません。
なお、責任開始の日から90日の間に「乳房の悪性新生物・乳房の上皮内癌(乳がん)」と診断確定された場合でも、その後、保険期間中に、新たな「悪性新生物
(がん)・上皮xx生物」(転移および再発による「悪性新生物(がん)・上皮xx生物」を除きます。)と診断確定された場合(責任開始の日から90日の間に新たな「乳房の悪性新生物・乳房の上皮内癌(乳がん)」と診断確定された場合を除きます。)や、ご契約を更新された場合で、更新日から90日の間に「乳房の悪性新生物・乳房の上皮内癌(乳がん)」と診断確定された場合は、お支払いの対象となります。
到求 支
達書 限払
ただし、保険金をお支払いするための確認・照会・調査が必要な場合は、お支払期限を以下のとおりとします。
保険金をお支払いするための確認などが必要な場合 | お支払期限 |
①保険金の支払事由発生の有無の確認が必要な場合 ②保険金の免責事由に該当する可能性がある場合 ③告知義務違反に該当する可能性がある場合 ④主約款または主契約に付加されている特約に定める重大事由、詐欺または不法取得目的に該当する可能性がある場合 | 請求日の翌営業日からその日を含めて45日以内にお支払いします |
上記①~④の確認を行うために次の特別な照会や調査が必要な場合 ・弁護士法にもとづく照会その他の法令にもとづく照会 ・研究機関等の専門機関による医学または工学等の科学技術的な特別の調査、分析または鑑定 ・刑事手続の結果についての警察、検察等の捜査機関または裁判所に対する照会 ・日本国外における調査 | 請求日の翌営業日からその日を含めて180 日以内にお支払いします |
保険料の払込免除
保険料の払込免除については、主約款(主契約の普通保険約款)の規定を準用します。
保険金・保険料払込免除のご請求方法
保険金のお支払事由および保険料払込免除事由が生じた場合は、巻末に記載の相談コーナーにご連絡のうえ、必要書類をご提出ください。
(ご注意ください)
保険金をお支払いするための上記の確認などに際し、ご契約者・被保険者・保険金の受取人が正当な理由なくその確認などを妨げ、または確認などに応じなかったときは、当社はこれにより確認などが遅延した期間の遅滞の責任を負わず、その間は保険金をお支払いしません。
つぎの場合には、
保険金のお支払いはできません。
4
(ご注意ください)
ご加入(増額)の際は、現在の就業状態や健康状態、過去の傷病歴等「加入申込書兼告知書」に記載された告知内容をご確認(以下、このご確認を「告知」といいます。)のうえ申し込みいただきますが、責任開始の時前に発生した病気を原因とする場合には、告知いただいている内容に関わらず、保険金のお支払いはできませんのでご注意ください。
告知内容は、各種告知書(「加入申込書兼告知書」等)に記載してあります。(具体的な告知内容は以下をご参照ください。)
これらについて、故意または重大な過失によって、事実を告知されなかったり、事実と違うことを告知された場合、責任開始日から2年以内であれば「告知義務違反」としてご契約が解除され、保険金が支払われないことがあります。
上記の場合以外にも、ご加入(増額)時の状況等により、保険金が支払われないことがあります。
例えば、「現在の医療水準では治癒が困難または死亡危険の極めて高い疾患の既往症・現症等について故意に告知をされなかった場合」等、告知義務違反の内容が特に重大な場合、詐欺による取消しを理由として、保険金をお支払いできないことがあります。また、すでにお払い込みいただいた保険料はお返しいたしません。
□保険金をお支払いできない場合があります。
なお、以下の場合なども、保険金のお支払いはできません。
●告知していただいた内容が事実と相違し、ご契約が告知義務違反により解除となったか、または詐欺により取消しとなったとき
●重大事由によりご契約が解除となったとき
※重大事由とは、
⚫ 保険金を詐取する目的で事故を起こしたとき
⚫ 保険金のご請求に関して詐欺行為があったとき
⚫ 反社会的勢力(*1)に該当すると認められるとき、または反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係(*2)を有していると認められるとき
(*1)暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。
所属員ご本人さまおよび配偶者さまについて確認、告知いただく内容 | |||
がん ・上皮xx生物保障特約 | 7大疾病保障特約 ※1 | 主契約 (無配当特定疾病保障定期保険 ( Ⅱ型 ) | 【現在の就業状態】<ご本人さま> 申込日(告知日)現在、病気やけがで休職・休業中でなく、かつ、病気により就業を制限されていません。 (注)「就業を制限」とは、勤務に制限を加える必要のあるもので、勤務先または医師等により労働時間の短縮、出張の制限、時間外労働の制限、労働負荷の制限などを指示されている場合をいいます。 【現在の健康状態】<配偶者さま> 申込日(告知日)現在、医師による治療期間中または、薬の処方期間中ではありません。 (注)①「治療」には、指示・指導を含みます。 ②「医師による治療期間」は初診から終診(医師の判断によるもの)までの期間をいいます。 【過去3カ月以内の健康状態】<ご本人さま・配偶者さま共通>申込日(告知日)より起算して過去3カ月以内に、医師による診察または健康診断・人間ドックを受け、その結果、検査 (再検査・精密検査を含みます)・入院・手術をすすめられていません。 (注)検査をすすめられ検査の結果、異常が認められなかった場合は該当しません。 【過去5年以内の健康状態】<ご本人さま・配偶者さま共通>申込日(告知日)より起算して過去5年以内に、腫瘍、ポリープまたは別表記載の病気により、連続して7日以上の入院をしたことはありません。 |
※2 | |||
【現在までの健康状態】<ご本人さま・配偶者さま共通> | |||
申込日(告知日)現在までに、悪性新生物(がん・肉腫・悪性リンパ腫・ | |||
白血病を含みます)または上皮xx生物(上皮内がん)と診断されたこと | |||
はありません。 |
(*2)反社会的勢力に対する資金等の提供もしくは便宜の供与、反社会的勢力の不当な利用を行うこと等をいいます。また、ご契約者もしくは保険金の受取人が法人の場合は、反社会的勢力による企業経営の支配もしくは実質的な関与があることもいいます。
⚫ 付加されている特約もしくは他の保険契約が重大事由により解除となったとき
⚫ その他上記と同等の事由があったときをいいます。
●保険料のお払込みがなく、ご契約が失効したとき
●保険契約について詐欺の行為があり、ご契約が取消しとなったとき
●保険契約について保険金の不法取得目的の行為があり、ご契約が無効となったとき
加入する被保険者の条件
5
①告知に関する重要事項について
ご契約に際し、現在および過去の健康状態などについて、ありのままをお知らせいただくことを告知といい、被保険者には告知をしていただく義務があります。
生命保険は、多数の人々が保険料を出しあって、相互に保障しあう制度です。したがって、初めから健康状態の良くない方などが無条件に加入されますと、保険料負担のxx性が保たれません。加入手続きにあたっては、以下の事項について特にご留意のうえ有資格者にご説明くださいますようお願いします。
所属員の方のご加入のお申込みに際して、現在の就業状態や健康状態、過去の傷病歴等、加入申込書兼告知書に記載された告知内容について、ご本人に必ずご確認いた だく必要があり、同時にご加入される配偶者さまがいる場合には、配偶者さまに内容をご確認いただくことになります。
記載された告知内容に該当しない場合は、お申込みいただくことはできません。
※所属員の加入・増額、ご契約の復活の際にも告知をしていただきます。
□ご本人に正しく告知を行っていただくようご案内をお願いします。
生命保険会社の職員(MYライフプランアドバイザー・コールセンター職員等)等は告知を受領する権利がなく、口頭でお話しされても告知していただいたことになりません。ご提出いただく書類に記載された告知内容をご確認のうえお申込みいただく必要があります。
また、ご契約者(事務お取扱者等)にも告知を受領する権利はありません。所属員の方がお申込みされる際には、告知内容を確認のうえ「加入申込書兼告知書」をご提出いただくようご説明ください。
□ロ頭でお伝えいただいただけでは告知になりません。
<別表>
がん、肉腫、悪性腫瘍、白血病、脳出血、脳こうそく、くも膜下出血、てんかん、狭心症、心筋こうそく、心臓弁膜症、先天性心臓病、心筋症、不整脈、高血圧症、胃かいよう、十二指腸かいよう、肝炎、肝硬変、腎炎、ネフローゼ、腎不全、子宮筋腫、糖尿病
以下については、告知いただく必要はありません。
◆医師による治療として処方されたものではなく健康増進のための市販のビタミン剤の服用
◆歯科医師による虫歯の治療 ◆手術によりxxした急性虫垂炎 ◆xx後のかぜ
◆色覚異常 ◆現在治療をうけていない花粉症・水虫
◆妊娠中および分娩後で定期健診のみ受診
※1 7大疾病保障特約に加入するためには、無配当特定疾病保障定期保険(Ⅱ型)と同一の告知内容に該当することが必要です。
※2 がん・上皮xx生物保障特約に加入するためには、無配当特定疾病保障定期保険
(Ⅱ型)と同一の告知内容に該当することに加え、【現在までの健康状態】に該当することが必要です。
約に付加されていた特約の保険金額を限度とします。
なお、旧契約は、このお取扱いにより、解約されたものとします。この場合、返戻金があるときにはご請求によりお支払いしますが、返戻金は、お払込保険料の合計額より少ない金額となります。
せ」も合わせてご確認ください。
主契約の「ご契約のxxx 約款」に記載の「お願いとお知ら
税法上のお取扱い
生命保険料控除について
当社の職員または当社で委託した確認担当者が、保険金等のご請求の際、ご請求内容等について確認させていただく場合があります。
□ご請求時に内容を確認させていただく場合があります。
(平成29年1月現在)
②ご加入可能な被保険者については、団体の構成員であり、か
つ、ご契約ごとに定められた基準(加入年齢範囲等)を満たすことが必要となります。
●7大疾病保障特約およびがん・上皮xx生物保障特約の、お払い込みいただいた保険料については介護医療保険料控除の対象となり、所得控除を受けることができます。
保険金の税法上のお取扱い
(平成29年1月現在)
xxxx・xxx特約と 指定代理請求制度について
6
●7大疾病保険金およびがん・上皮xx生物保険金については、被保険者、その配偶者もしくはその直系血族、または生計を一にするその他の親族が受け取られる場合、全額非課税となります。
リビング・ニーズ特約による保険金のお支払いについて
●7大疾病保険金およびがん・上皮xx生物保険金は、リビング・ニーズ特約による保険金のご請求の対象となりません。
指定代理請求制度について
●7大疾病保障特約およびがん・上皮xx生物保障特約の指定代理請求者は、主契約または代理請求特約[Y]において指定された方と同一とし、主契約の指定代理請求制度または代理請求特約[Y]に関する規定を準用します。
お願いとお知らせ
申込書・告知書を十分お確かめのうえお申し込みください
●ご契約の申込書・告知書は、保険契約者ご自身で十分お確かめのうえ、所定の方法によりお申込みください。
他の保険契約からのお申込みの際の特別取扱について
●既に7大疾病保障特約、がん・上皮xx生物保障特約が付加された無配当特定疾病保障定期保険(Ⅱ型)(旧契約)をご契約の方については、「他の保険契約からのお申込みの際の特別取扱」による保険契約のお申込みの際に、お申し出いただくことにより、医師による診査および書面による告知を省略して、旧契約に付加されていた特約と同じ特約を付加することができます。この場合の特約の保険金額は、旧契
はじめに
ⅰ この特約の特徴
ⅱ 主契約の普通保険約款も合わせてご参照ください。
付加する主契約 | 無配当特定疾病保障定期保険(Ⅱ型) |
この特約の内容 | 所定の悪性新生物(がん)、所定の急性心筋梗塞、所定の脳卒中、所定の糖尿病、所定の高血圧性疾患、所定の慢性腎不全、所定の肝硬変に対する保障 |
保 険 金 の 種 類 | 7大疾病保険x |
x 険 期 x | xx |
7大疾病保障特約(特定疾病定期Ⅱ用)
目次
1.保障の開始(責任開始期)について
第1条 特約の締結および責任開始期
第2条 特約の保険期間および保険料払込期間
2.7大疾病保険金の支払および保険料の払込免除について
第3条 7大疾病保険金の支払
第4条 7大疾病保険金の請求手続
第5条 7大疾病保険金の支払の場所および時期
第6条 特約保険料の払込免除
7大疾病保障特約(特定疾病定期Ⅱ用)
(平成28年1月1日改定)
1.保障の開始(責任開始期)について
第1条(特約の締結および責任開始期)
① この特約は、無配当特定疾病保障定期保険(Ⅱ型)契約(以下「主契約」といいます。)締結の際、保険契約者の申出によって、主契約に付加して締結します。
② この特約の責任開始期は、主契約の責任開始期と同一とします。
③ 第①項の場合には、会社は、保険証券にこの特約の内容を表示します。
第2条(特約の保険期間および保険料払込期間)
① この特約の保険期間は、責任開始の日から主契約の保険期間満了の日までとします。
② この特約の保険料払込期間は、この特約の保険期間と同一とします。
2.7大疾病保険金の支払および保険料の払込免除について
第3条(7大疾病保険金の支払)
① 7大疾病保険金の支払は、次のとおりとします。
3.特約の保険料について
4.特約の解除について
5.特約の内容の変更について
6.特約の解約および消滅について
7.特約の更新について
8.その他
第7条 特約保険料の払込み
支 払 事 由 (7大疾病保険金を支払う場合) | 支払額 | 受取人 | |
7大疾病保険金 | ア 被保険者が、責任開始➊の時以後、この特約の保険期間中に、責任開始の時前を含めてはじめて付表1に規定される悪性新生物(以下「悪性新生物」といいます。)と診断確定➋されたとき。ただし、付表1中の「表1 対象となる悪性新生物の分類コード」に規定される乳房の悪性新生物(以下「乳房の悪性新生物」といいます。)については、責任開始の日からその日を含めて90日を経過した後、この特約の保険期間中に責任開始の時前を含めてはじめて診断確定されたとき | 7大疾病保険金額 | 被保険者 ➒ |
イ 被保険者が、この特約の責任開始➊の時以後に発病した疾病➌を原因として、この特約の保険期間中に次のいずれかの状態に該当したとき ⅰ) 付表1に規定される急性心筋梗塞(以下「急性心筋梗塞」といいます。)を発病➌し、その疾病により初めて医師の診療を受けた日からその日を含めて60日以上、労働の制限を必要とする状態➍が継続したと医師によって診断されたとき、またはその疾病の治療を直接の目的とした付表2に定める手術➎を受けたとき ⅱ) 付表1に規定される脳卒中(以下「脳卒中」といいます。)を発病➌し、その疾病により初めて医師の診療を受けた日からその日を含めて60日以上、言語障害、運動失調、麻痺等の他覚的な神経学的後遺症が継続したと医師によって診断されたとき、またはその疾病の治療を直接の目的とした付表2に定める手術➎を受けたとき ⅲ) 付表1に規定される糖尿病(以下「糖尿病」といいます。)を発病➌し、医師が必要と認める日常的かつ継続的なインスリン療法➏を開始し、その開始日から起算して180日間継続して受けたとき ⅳ) 付表1に規定される高血圧性疾患(以下「高血圧性疾患」といいます。)を発病➌し、その疾病により高血圧性網膜症(キース・ワグナー分類(付表3)において3群または4群の眼底所見を示す状態)であると医師によって診断されたとき ⅴ) 付表1に規定される慢性腎不全(以下「慢性腎不全」といいます。)の状態になったと医師によって診断され、医師が必要と認める永続的な人工透析療法➐を開始したとき ⅵ) 付表1に規定される肝硬変(以下「肝硬変」といいます。)の状態になったと医師によって病理組織学的所見(生検)により診断されたとき➑ |
第8条 払込期月中または猶予期間中の保険事故
第9条 特約の失効
第10条 特約の復活
第11条 特約の告知義務および告知義務違反による解除
第12条 この特約を解除できない場合
第13条 特約の重大事由による解除
第14条 7大疾病保険金額の減額
第15条 特約の解約
第16条 特約の消滅
第17条 返戻金その他の払いもどし金
第18条 特約の更新
第19条 この特約を付加した他の保険契約からの申込みの際の特別取扱
第20条 特約の支払事由の変更
第21条 主約款の規定の準用
9.特約の中途付加に関する特別取扱
第22条 特約の中途付加に関する特別取扱
10.特 則
第23条 主契約の契約の日が平成22年3月1日以前の場合の特則
付表1 対象となる悪性新生物、急性心筋梗塞、脳卒中、糖尿病、高血圧性疾患、慢性腎不全、肝硬変
付表2 急性心筋梗塞または脳卒中についての7大疾病保険金の支払対象となる手術付表3 キース・ワグナー分類(Keith-Wagener分類、KW分類)
② 前項に定めるほか、7大疾病保険金の支払については次のとおり取り扱います。
1.第①項の悪性新生物による7大疾病保険金の支払について、責任開始➊の日からその日を含めて90日以内に、責任開始の時前を含めてはじめて悪性新生物と診断確定➋され、かつ、その悪性新生物が乳房の悪性新生物であった場合、その後➓、この特約の保険期間中に、新たな悪性新生物と診断確定されたときは、その新たな悪性新生物は、責任開始の時前を含めてはじめて診断確定されたものとして取り扱います。
2.第①項イⅰ)またはⅱ)に定める60日以上継続した状態に該当した場合、その60日の間にこ
の特約の保険期間の満了によりこの特約が消滅したときでも、この特約の保険期間中にその状態に該当したものとみなします。
3.第①項イⅲ)に定める180日間継続してインスリン療法➏を受けた状態に該当した場合、その 180日の間にこの特約の保険期間の満了によりこの特約が消滅したときでも、この特約の保険期間中にその状態に該当したものとみなします。
③ 保険契約者および死亡保険金受取人を法人とする主契約にこの特約が付加されている場合には、
7大疾病保険金の受取人は、第①項および備考➒の規定にかかわらず主契約の死亡保険金受取人とし、主契約の死亡保険金受取人以外の者に変更することはできません。
④ 7大疾病保険金が支払われた場合は、7大疾病保険金の支払事由が生じた時からこの特約は消滅します。
⑤ 被保険者が、この特約の責任開始➊の時前に発病した疾病➌を原因として責任開始の時以後に支払事由に該当した場合でも、次のいずれかのときは、その疾病はこの特約の責任開始の時以後に発病したものとみなします。
1.支払事由イのⅲ)からⅵ)に規定する所定の状態に該当した場合で、その疾病に関して告知義務違反がないとき
2.支払事由イに規定する所定の状態に該当した場合で、この特約の付加または復活の際の告知等により、会社が、その疾病の発病の事実を知っていたとき、または過失によって知らなかったとき
3.特約の保険料について
第7条(特約保険料の払込み)
① この特約の保険料は、主契約の保険料とともに払い込むことを要します。保険料前納の場合も同様とします。
② 主契約の保険料が払い込まれ、この特約の保険料が払い込まれない場合には、この特約は、その保険料の払込期月の契約応当日から将来に向かって解約されたものとします。
第8条(払込期月中または猶予期間中の保険事故)
保険料が払い込まれないまま、その払込期月の契約応当日➊以後、猶予期間満了の日までにこの特約による7大疾病保険金の支払事由が発生した場合には、会社は、その支払うべき金額から未払込保険料を差し引きます。
第8条備考
➊ その月に契約応当日がないときは、その月の末日とします。
第9条(特約の失効)
① 主契約が効力を失った場合には、この特約も同時に効力を失います。
② この特約が効力を失った場合は、保険契約者は、返戻金があるときはこれを請求することができます。
第10条(特約の復活)
① 主契約の復活の申込みの際に別段の申出がないときは、この特約についても同時に復活の申込みがあったものとします。
② 会社は、前項の規定によって申し込まれた特約の復活を承諾した場合には、主約款の規定を準用して、この特約の復活の取扱いをします。なお、この場合、会社は新たに保険証券を発行しません。
第3条備考
➊ 復活が行われた場合は最後の復活の際の責任開始をいいます。
➋ 診断確定は、病理組織学的所見(生検)により医師によってなされることを要します。ただし、病理組織学的所見(生検)が得られない場合には、他の所見による診断確定も認めることがあります。
➌ 「発病した疾病」「急性心筋梗塞・脳卒中・糖尿病・高血圧性疾患の発病」の発病は、次の各号のいずれか早い時とします。
(1) 被保険者または保険契約者が、その疾病の症状を自覚または認識した時
(2) 被保険者が、その疾病について医師の診察を受けた時
(3) 被保険者が、医師の診察や健康診断等において異常の指摘(要経過観察の指摘を含みます。)を受けた時
➍ 「労働の制限を必要とする状態」とは、軽い家事等の軽労働や事務等の座業はできるが、それ以上の活動では制限を必要とする状態をいいます。
➎ 診断・検査(生検、腹腔鏡検査など)のための手術などは、「治療を直接の目的とした手術」には該当しません。
➏ 「インスリン療法」には、妊娠・分娩にかかわるインスリン療法は含みません。また経口血糖降下剤によっては血糖値上昇を抑制できない場合に限ります。
➐ 「人工透析療法」とは、血液透析法または腹膜灌流法により血液浄化を行う療法をいいます。ただし、一時的な人工透析療法を除きます。
➑ 病理組織学的所見(生検)が得られない場合には、他の所見による診断も認めることがあります。
➒ 7大疾病保険金の受取人を被保険者以外の者に変更することはできません。
➓ 乳房の悪性新生物については責任開始の日からその日を含めて90日を経過した後とします。
転移または再発したものは除きます。
4.特約の解除について
第4条(7大疾病保険金の請求手続)
① 7大疾病保険金の支払事由が生じたときは、保険契約者または7大疾病保険金の受取人は会社に通知してください。
② 7大疾病保険金の請求に必要な書類は次のとおりとします。
1.7大疾病保険金請求書
2.会社所定の様式による医師の診断書
3.被保険者の住民票(ただし、7大疾病保険金の受取人と同一人の場合は不要)
4.7大疾病保険金の受取人の戸籍抄本
5.7大疾病保険金の受取人の印鑑証明書
6.保険証券および最終の保険料領収証
③ 7大疾病保険金の受取人が被保険者の場合、被保険者に7大疾病保険金の請求について特別な事情があるときは、主契約において指定された指定代理請求者が、必要書類および特別な事情の存在を証明する書類を提出して、被保険者の代理人として7大疾病保険金を請求することができます。この場合、主約款➊の指定代理請求に関する規定を準用します。
④ 会社は、前2項の書類のほか、特に必要と認めた書類の提出を請求し、または書類のうち不必要と認めた書類の提出を請求しないことがあります。
第11条(特約の告知義務および告知義務違反による解除)
① 保険契約者または被保険者は、この特約の締結または復活の際、支払事由の発生の可能性に関する重要な事項のうち会社が書面で告知を求めた事項について、その書面により会社に告知することを要します。ただし、会社指定の医師が質問した事項については、その医師に口頭で告知することを要します。
② 保険契約者または被保険者が、告知の際、故意または重大な過失により、前項の規定により会社が告知を求めた事項について、事実を告げなかったかまたは事実でないことを告げた場合には、会社は、将来に向かってこの特約を解除することができます。
③ 会社は、7大疾病保険金の支払事由または保険料の払込免除事由が生じた後でも、この特約を解除することができます。
④ 前項の場合には、会社は、7大疾病保険金を支払わずまたは保険料の払込みを免除しません。また、すでに7大疾病保険金を支払いまたは保険料の払込みを免除していたときは、7大疾病保険金の返還を請求しまたは保険料の払込みを免除しなかったものとして取り扱います。ただし、
7大疾病保険金の支払事由または保険料の払込免除事由が解除の原因となった事実によらなかったことを、保険契約者または被保険者が証明したときは、この限りではありません。
⑤ この特約を解除した場合は、会社は、返戻金があるときはこれを保険契約者に払いもどします。
⑥ 主約款に定める「解除の通知」の規定は、本条の特約の解除の場合に準用します。
第12条(この特約を解除できない場合)
① 会社は、次のいずれかの場合には、前条の規定によるこの特約の解除をすることができません。
1.会社が、この特約の締結または復活の際、解除の原因となる事実を知っていたとき、または過失によって知らなかったとき
2.保険媒介者が、保険契約者または被保険者が前条の告知をすることを妨げたとき
3.保険媒介者が、保険契約者または被保険者に対し、前条の告知をしないことを勧めたとき、または事実でないことを告げることを勧めたとき
4.会社が、解除の原因となる事実を知った日からその日を含めて1か月間、この特約を解除しなかったとき
5.この特約が責任開始➊の日からその日を含めて2年をこえて有効に継続したとき。ただし、責任開始の日からその日を含めて2年以内に解除の原因となる事実に基づいて7大疾病保険金の支払事由または主約款に定める保険料の払込免除事由が生じていた場合➋を除きます。
第12条備考
➊ 復活が行われた場合は最後の復活の際の責任開始をいいます。
➋ 責任開始の時前に原因が生じていたことにより、7大疾病保険金の支払または主約款に定める保険料の払込免除が行われていない場合を含みます。
② 前項第2号および第3号の規定は、当該各号に規定する保険媒介者の行為がなかったとしても、保険契約者または被保険者が、前条の規定により会社が告知を求めた事項について、事実を告げなかったかまたは事実でないことを告げたと認められるときは、適用しません。
第4条備考
➊ 主契約の普通保険約款のことをいいます。以下同じ。
第5条(7大疾病保険金の支払の場所および時期)
7大疾病保険金の支払の場所と時期については、主約款の規定を準用します。
第6条(特約保険料の払込免除)
この特約の保険料の払込免除については、主約款の規定を準用します。
第13条(特約の重大事由による解除)
① 会社は、次の各号のいずれかに定める事由が生じた場合には、この特約を将来に向かって解除することができます。
1.この特約の以下の保険金等を詐取する目的または他人に詐取させる目的で、以下のいずれかの者が事故招致➊をした場合
保険金等 | 事故招致した者 |
7大疾病保険金 | 保険契約者被保険者 7大疾病保険金の受取人 |
保険料払込免除 | 保険契約者被保険者 |
③ 第①項第2号によりこの特約が消滅した場合は、会社は、この特約の返戻金があるときは、これを保険契約者に支払います。
第17条(返戻金その他の払いもどし金)
この特約の返戻金その他の払いもどし金は、保険料を払い込んだ年月数および経過した年月数により計算します。
2.この特約の以下の保険金等の請求に関し、以下の者に詐欺行為➋があった場合
第18条(特約の更新)
7.特約の更新について
保険金等 | 詐欺行為を行った者 |
7大疾病保険金 | 7大疾病保険金の受取人 |
保険料払込免除 | 保険契約者 |
3.他の保険契約との重複によって、被保険者にかかる保険金額等の合計額が著しく過大であって、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがある場合
4.保険契約者、被保険者または7大疾病保険金の受取人が、次のいずれかに該当する場合
ア 暴力団、暴力団員➌、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」といいます。)に該当すると認められること
イ 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められること
ウ 反社会的勢力を不当に利用していると認められること
エ 保険契約者または7大疾病保険金の受取人が法人の場合、反社会的勢力がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること
オ その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること
5.次のアまたはイなどにより、会社の保険契約者、被保険者または7大疾病保険金の受取人に対する信頼を損ない、この特約を継続することを期待しえない第1号から前号までに掲げる事由と同等の事由がある場合
ア 主契約に付加されている他の特約または他の保険契約が重大事由によって解除されることイ 保険契約者、被保険者または7大疾病保険金の受取人が他の保険者との間で締結した保険
契約または共済契約が重大事由により解除されること
② 7大疾病保険金の支払事由または保険料の払込免除事由が生じた後でも、会社は、前項の規定によってこの特約を解除することができます。この場合には、前項各号に定める事由の発生時以後に生じた支払事由または保険料の払込免除事由による7大疾病保険金の支払または保険料の払込みの免除をしません。もし、すでに7大疾病保険金を支払いまたは保険料の払込みを免除していたときは、7大疾病保険金の返還を請求しまたは保険料の払込みを免除しなかったものとして取り扱います。
③ この特約を解除した場合は、会社は、返戻金があるときはこれを保険契約者に払いもどします。
④ 本条による解除は、保険契約者に対する通知によって行います。ただし、正当な事由によって保険契約者に通知できない場合には、会社は、被保険者または7大疾病保険金の受取人に通知します。また、保険契約者、被保険者または7大疾病保険金の受取人に通知できない特別な事情がある場合には、会社は、指定代理請求者に通知します。
第13条備考
➊ 事故招致の未遂を含みます。
➋ 詐欺行為の未遂を含みます。
➌ 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。
5.特約の内容の変更について
第14条(7大疾病保険金額の減額)
① 保険契約者は、いつでも、将来に向かってこの特約の7大疾病保険金額を減額することができます。ただし、減額後の7大疾病保険金額が会社の定める限度に満たない場合は、この取扱いをしません。
② 7大疾病保険金額が減額された場合は、減額分は解約されたものとして取り扱います。会社は、返戻金があるときはこれを保険契約者に支払います。
6.特約の解約および消滅について
第15条(特約の解約)
① 保険契約者は、いつでも将来に向かって、この特約を解約することができます。
② この特約が解約された場合は、会社は、返戻金があるときはこれを保険契約者に支払います。
第16条(特約の消滅)
① 次のいずれかの場合には、この特約は同時に消滅します。
1.主契約が保険金の支払事由の発生により消滅したとき
2.主契約が前号以外の事由により消滅したとき
② 前項第1号によりこの特約が消滅し、主契約について死亡保険金が支払われないで責任準備金が払いもどされる場合には、会社は、この特約の責任準備金があるときは、これを保険契約者に払いもどします。
① 主契約およびこの特約の保険期間が満了して主契約が更新される場合、保険契約者がこの特約の保険期間満了の日の2か月前までに特に反対の意思を通知しない限り、医師による診査および書面による告知を省略し、この特約は、この特約の保険期間満了の日の翌日(以下「特約更新の日」といいます。)に更新されます。ただし、この特約が次の各号のいずれかに該当する場合には、この更新の取扱いをしません。
1.この特約の保険期間満了の日までの保険料が払い込まれていないとき
2.更新後のこの特約の保険期間満了の日の翌日における被保険者の保険年齢が会社の定める取扱いの範囲をこえることとなるとき
② 更新後の特約については、次のとおりとします。
更新後の特約について | 取 扱 い |
保険期間 | 更新後の主契約の保険期間と同一とします。 |
7大疾病保険金額 | 更新前の7大疾病保険金額と同額とします。ただし、あらかじめ保険契約者から申出があれば、会社の定める金額の範囲内で、7大疾病保険金額を変更して更新することができます。 |
特約および保険料率 | 更新時のものを適用します。 |
保険料 | 特約更新の日における被保険者の保険年齢によって計算します。 |
③ 更新時に会社がこの特約の締結または中途付加を取り扱っていない場合は、更新の取扱いに準じて会社の定める他の特約を更新時に主契約に付加します。
④ 更新後のこの特約の第1回保険料は、特約更新の日の属する月を払込期月とする主契約の保険料とともに払い込んでください。この場合には、第7条(特約保険料の払込み)の規定を準用します。
⑤ 更新後のこの特約の第1回保険料が猶予期間満了の日までに払い込まれない場合には、この特約は、更新されなかったものとします。
⑥ 更新後のこの特約については、前項までに定めるほか、次のとおり取り扱います。
1.次の規定の適用に際しては、更新前の保険期間と更新後の保険期間とは継続した保険期間として取り扱い、更新後のこの特約の責任開始の時は、更新前のこの特約の責任開始➊の時とします。
ア 第3条(7大疾病保険金の支払)イ 第6条(特約保険料の払込免除)
ウ 第12条(この特約を解除できない場合)
2.次の規定を読み替えます。
規 定 | 読替前の字句 | 読替後の字句 |
前条 | 保険料を払い込んだ年月数 | 更新後の保険料を払い込んだ年月数 |
経過した年月数 | 更新後の経過した年月数 |
⑦ この特約が更新された場合には、会社は保険契約者に通知しますが、新たに保険証券を発行しません。
第18条備考
➊ 復活が行われた場合は最後の復活の際の責任開始をいいます。
第19条(この特約を付加した他の保険契約からの申込みの際の特別取扱)
① 「他の保険契約からの申込みの際の特別取扱」に関する主約款の規定により保険契約を申込む場合において、同規定で定める旧契約にこの特約が付加されていたとき(旧契約に付加されていたこの特約を以下、本条において「旧特約」といいます。)には、旧契約の保険契約者は、旧契約の被保険者の同意を得て、医師による診査および書面による告知を省略し、会社の定める取扱いの範囲内で旧契約の被保険者を新たな被保険者とするこの特約を付加することができます。この場合の7大疾病保険金額は、その被保険者についての旧特約の7大疾病保険金額を限度とします。
② 前項により、この特約を付加した場合は、次の規定の適用に際しては、旧特約の保険期間とこの特約の保険期間とは継続した保険期間として取り扱い、この特約の責任開始の時は旧特約の責任開始➊の時とします。
1.第3条(7大疾病保険金の支払)
2.第6条(特約保険料の払込免除)
3.第12条(この特約を解除できない場合)
第20条(特約の支払事由の変更)
第19条備考
➊ 復活が行われた場合は最後の復活の際の責任開始をいいます。
8.その他
付表1 対象となる悪性新生物、急性心筋梗塞、脳卒中、糖尿病、高血圧性疾患、慢性腎不全、肝硬変
1.この特約の7大疾病保険金の支払の対象となる悪性新生物は、平成6年10月12日総務庁告示第 75号に基づく厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要ICD−10(2003年版)準拠」(平成18年1月1日現在)に記載された分類項目中、表1の分類コードに規定される内容によるもので、かつ、厚生労働省大臣官房統計情報部編「国際疾病分類-腫瘍学 第3版」
この特約の7大疾病保険金の支払事由にかかわる医療技術等が将来変更された場合には、会社は、主務官庁の認可を得て、この特約の支払事由を変更することがあります。この場合、会社はその旨を遅滞なく保険契約者に通知することとします。
第21条(主約款の規定の準用)
この特約に別段の定めのない場合は、主約款の規定を準用します。
9.特約の中途付加に関する特別取扱
第22条(特約の中途付加に関する特別取扱)
① 保険契約者は、主契約の締結後であっても、第1条(特約の締結および責任開始期)第①項の規定にかかわらず、会社の定める取扱いの範囲内で、この特約の中途付加を申し込むことができます。
② この特約を中途付加した場合には、会社は、次の時からこの特約上の責任を負います。
1.この特約の中途付加の申込みを承諾した後にこの特約の第1回保険料を受け取った場合この特約の第1回保険料を受け取った時
2.この特約の第1回保険料相当額を受け取った後にこの特約の中途付加の申込みを承諾した場合
この特約の第1回保険料相当額を受け取った時または被保険者に関する告知を受けた時のいずれか遅い時
③ 前項の会社の責任開始の日を中途付加の日とします。
④ この特約を中途付加した場合には、新たに保険証券を発行しません。
10.特 則
第23条(主契約の契約の日が平成22年3月1日以前の場合の特則)
主契約の契約の日が平成22年3月1日以前の場合には、第17条を次のとおりに読み替えます。
第17条(返戻金その他の払いもどし金)
この特約の返戻金その他の払いもどし金は、保険料を払い込んだ年月数により計算します。
中、新生物の性状を表す第5桁コードが表2にあたるものをいいます。
表1 対象となる悪性新生物の分類コード
分 類 項 目 | 分類コード |
口唇、口腔および咽頭の悪性新生物 | C00-C14 |
消化器の悪性新生物 | C15-C26 |
呼吸器および胸腔内臓器の悪性新生物 | C30-C39 |
骨および関節軟骨の悪性新生物 | C40-C41 |
皮膚の悪性黒色腫 | C43 |
中皮および軟部組織の悪性新生物 | C45-C49 |
乳房の悪性新生物 | C50 |
女性生殖器の悪性新生物 | C51-C58 |
男性生殖器の悪性新生物 | C60-C63 |
腎尿路の悪性新生物 | C64-C68 |
眼、脳およびその他の中枢神経系の部位の悪性新生物 | C69-C72 |
甲状腺およびその他の内分泌腺の悪性新生物 | C73-C75 |
部位不明確、続発部位および部位不明の悪性新生物 | C76-C80 |
リンパ組織、造血組織および関連組織の悪性新生物 | C81-C96 |
独立した(原発性)多部位の悪性新生物 | C97 |
性状不詳または不明の新生物➊ | D37-D48 |
血液および造血器の疾患ならびに免疫機構の障害➋ | D50-D89 |
備考
➊ たとえば、真正赤血球増加症<多血症>(D45)、骨髄異形成症候群(D46)、慢性骨髄増殖性疾患(D47.1)、本態性(出血性)血小板血症(D47.3)です。
➋ たとえば、ランゲルハンス細胞組織球症(D76.0)です。
表2 対象となる新生物の性状を表す第5桁コード
/3…悪性、原発部位
/6…悪性、転移部位
悪性、続発部位
/9…悪性、原発部位または転移部位の別不詳
新生物の性状を表す第5桁コード
(注)以下は、対象となる悪性新生物に含みません。
・上皮内癌(乳房・膀胱・腎盂・尿xxの非浸潤癌・非侵襲癌、大腸の粘膜内癌等)および皮膚の悪性黒色腫以外の皮膚癌
・国際対がん連合(UICC)の「TNM分類」が「T0」のもの
2.この特約の7大疾病保険金の支払の対象となる急性心筋梗塞、脳卒中、糖尿病、高血圧性疾患、慢性腎不全、肝硬変は、表1によって定義づけられる疾病とし、かつ、平成6年10月12日総務庁告示第75号に基づく厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要 ICD−10(2003年版)準拠」(平成18年1月1日現在)に記載された分類項目中、表2の分類コードに規定される内容によるものをいいます。
表1 対象となる急性心筋梗塞、脳卒中、糖尿病、高血圧性疾患、慢性腎不全、肝硬変の定義
疾病名 | 疾病の定義 |
急性心筋梗塞 | 冠状動脈の閉塞または急激な血液供給の減少により、その関連部分の心筋が壊死に陥った疾病であり、原則として以下の3項目のすべてを満たす疾病 (1) 典型的な胸部痛の病歴 (2) 新たに生じた典型的な心電図の梗塞性変化 (3) 心筋細胞酵素の一時的上昇 |
脳卒中 | 脳血管の異常(脳組織の梗塞、出血ならびに頭蓋外部からの塞栓が含まれる。)により脳の血液の循環が急激に障害されることによって、24時間以上持続する中枢神経系の脱落症状を引き起こした疾病 |
糖尿病 | すい臓からのインスリン分泌不全または標的組織でのインスリン作用の減弱の結果、慢性的な血液(または血漿)中のブドウ糖濃度の上昇が認められる疾病 |
高血圧性疾患 | 明らかな原因の有無にかかわらず、収縮期血圧あるいは拡張期血圧のいずれかまたは両方が基準値を超えて高い値を持続した状態で、恒常的な血圧負荷の結果、小動脈・細動脈および大血管に肥厚や硬化が起こり、さまざまな臓器障害が引き起こされる疾病 |
慢性腎不全 | 不可逆性の腎機能低下が数カ月以上持続し、体液の恒常性維持が不可能となった疾病 |
肝硬変 | 肝細胞壊死、再生の繰り返しの結果、肝全体におよぶ不可逆性の線維化と結節形成がみられ正常な肝小葉構造が改築された疾病 |
表2 対象となる急性心筋梗塞、脳卒中、糖尿病、高血圧性疾患、慢性腎不全、肝硬変の分類コード
疾病名 | 分 類 項 目 | 分類コード |
急性心筋梗塞 | 急性心筋梗塞 | I21 |
脳卒中 | くも膜下出血脳内出血 脳梗塞 | I60 I61 I63 |
糖尿病 | 糖尿病 | E10-E14 |
高血圧性疾患 | 高血圧性疾患 | I10-I15 |
慢性腎不全 | 慢性腎不全 | N18 |
高血圧性腎疾患中の ・腎不全を伴う高血圧性腎疾患 | I12.0 | |
肝硬変 | アルコール性肝疾患中のアルコール性肝硬変 | K70.3 |
肝線維症および肝硬変中の ・原発性胆汁性肝硬変 ・続発性胆汁性肝硬変 ・胆汁性肝硬変、詳細不明 ・その他および詳細不明の肝硬変(注) | K74.3 K74.4 K74.5 K74.6 |
(注)ウイルス性肝硬変も含みます。
付表2 急性心筋梗塞または脳卒中についての7大疾病保険金の支払対象となる手術
開頭術、開胸術、ファイバースコープ手術または血管カテーテル手術をいいます。吸引、穿刺、洗浄などの処置および神経ブロックは除きます。
付表3 キース•ワグナー分類(Keith-Wagener分類、KW分類)
眼底病名 | キース•ワグナー分類 | 眼 底 所 見 |
高血圧性眼底 | 1群 | 細動脈に軽度の狭細と硬化を認め、眼底所見は軽微である。 |
2群 | 眼底は1群に比べて細動脈の変化が著明である。 | |
細動脈に著明な緊張亢進と痙縮が認められ、硬 | ||
化性変化を含む動脈系の変化は広汎かつ明瞭で | ||
3群 | あるが、これとともに軽度あるいは明白な血管痙縮性網膜症(動脈の著しい狭細、口径不同、 | |
高血圧性網膜症 | 網膜浮腫、綿花状白斑、出血、硬性白斑など)がある。 | |
網膜細動脈の機能的、器質的狭細とともに、広 | ||
4群 | 範囲な血管痙縮性網膜症が認められる。これと | |
ともに計測可能な程度以上の乳頭浮腫がある。 |
はじめに
ⅰ この特約の特徴
ⅱ 主契約の普通保険約款も合わせてご参照ください。
がん•上皮xx生物保障特約(特定疾病定期Ⅱ用)
付加する主契約 | 無配当特定疾病保障定期保険(Ⅱ型) |
この特約の内容 | 所定の悪性新生物(がん)、所定の上皮xx生物に対する保障 |
保 険 金 の 種 類 | がん・上皮xx生物保険x |
x 険 期 x | xx |
目次
1.保障の開始(責任開始期)について
第1条 特約の締結および責任開始期
第2条 特約の保険期間および保険料払込期間
2.がん•上皮xx生物保険金の支払および保険料の払込免除について
第3条 がん・上皮xx生物保険金の支払
第4条 がん・上皮xx生物保険金の請求手続
第5条 がん・上皮xx生物保険金の支払の場所および時期
第6条 特約保険料の払込免除
がん•上皮xx生物保障特約(特定疾病定期Ⅱ用)
(平成28年1月1日改定)
1.保障の開始(責任開始期)について
第1条(特約の締結および責任開始期)
① この特約は、無配当特定疾病保障定期保険(Ⅱ型)契約(以下「主契約」といいます。)締結の際、保険契約者の申出によって、主契約に付加して締結します。
② この特約の責任開始期は、主契約の責任開始期と同一とします。
③ 第①項の場合には、会社は、保険証券にこの特約の内容を表示します。
第2条(特約の保険期間および保険料払込期間)
① この特約の保険期間は、責任開始の日から主契約の保険期間満了の日までとします。
② この特約の保険料払込期間は、この特約の保険期間と同一とします。
2.がん•上皮xx生物保険金の支払および保険料の払込免除について
第3条(がん•上皮xx生物保険金の支払)
① がん・上皮xx生物保険金の支払は、次のとおりとします。
3.特約の保険料について
支払事由 (がん・上皮xx生物保険金を支払う場合) | 支払額 | 受取人 | |
がん ・上皮xx生物保険金 | 被保険者が、責任開始➊の時以後、この特約の保険期間中に、責任開始の時前を含めてはじめて付表に定める悪性新生物・上皮xx生物と診断確定➋されたとき。ただし、付表の分類コードに規定される乳房の悪性新生物・乳房の上皮内癌(以下「乳房の悪性新生物・乳房の上皮内癌」といいます。)については、責任開始の日からその日を含めて90日を経過した後、この特約の保険期間中に責任開始の時前を含めてはじめて診断確定されたとき | 新 が生 ん物 ・ 保 上 険 金 皮額 内 | 被保険者 ➌ |
第7条 特約保険料の払込み
第8条 払込期月中または猶予期間中の保険事故
第9条 特約の失効
第10条 特約の復活
4.責任開始の日前に悪性新生物•上皮xx生物と診断確定されていた場合の取扱いについて
第11条 責任開始の日前に悪性新生物・上皮xx生物と診断確定されていた場合の取扱い
5.特約の解除について
6.特約の内容の変更について
7.特約の解約および消滅について
8.特約の更新について
9.その他
第12条 特約の告知義務および告知義務違反による解除
第13条 この特約を解除できない場合
第14条 特約の重大事由による解除
第15条 がん・上皮xx生物保険金額の減額
第16条 特約の解約
第17条 特約の消滅
第18条 返戻金その他の払いもどし金
第19条 特約の更新
第20条 この特約を付加した他の保険契約からの申込みの際の特別取扱
第21条 主約款の規定の準用
② 前項の悪性新生物・上皮xx生物によるがん・上皮xx生物保険金の支払について、責任開始
➊の日からその日を含めて90日以内に、責任開始の時前を含めてはじめて悪性新生物・上皮xx生物と診断確定➋され、かつ、その悪性新生物・上皮xx生物が乳房の悪性新生物・乳房の上皮内癌であった場合、その後➍、この特約の保険期間中に、新たな悪性新生物・上皮xx生物➎と診断確定されたときは、その新たな悪性新生物・上皮xx生物は、責任開始の時前を含めてはじめて診断確定されたものとして取り扱います。
10.特約の中途付加に関する特別取扱
第22条 特約の中途付加に関する特別取扱
11.特 則
第23条 主契約の契約の日が平成22年3月1日以前の場合の特則
付 表 対象となる悪性新生物•上皮xx生物
③ 保険契約者および死亡保険金受取人を法人とする主契約にこの特約が付加されている場合には、
がん・上皮xx生物保険金の受取人は、第①項および備考➌の規定にかかわらず主契約の死亡保険金受取人とし、主契約の死亡保険金受取人以外の者に変更することはできません。
第3条備考
➊ 復活が行われた場合は最後の復活の際の責任開始をいいます。
➋ 診断確定は、病理組織学的所見(生検)により医師によってなされることを要します。ただし、病理組織学的所見(生検)が得られない場合には、他の所見による診断確定も認めることがあります。
➌ がん・上皮xx生物保険金の受取人を被保険者以外の者に変更することはできません。
➍ 乳房の悪性新生物・乳房の上皮内癌については責任開始の日からその日を含めて90日を経過した後とします。
➎ 転移または再発したものは除きます。
④ がん・上皮xx生物保険金が支払われた場合は、がん・上皮xx生物保険金の支払事由が生じた時からこの特約は消滅します。
第4条(がん•上皮xx生物保険金の請求手続)
① がん・上皮xx生物保険金の支払事由が生じたときは、保険契約者またはがん・上皮xx生物保険金の受取人は会社に通知してください。
② がん・上皮xx生物保険金の請求に必要な書類は次のとおりとします。
1.がん・上皮xx生物保険金請求書
2.会社所定の様式による医師の診断書
3.被保険者の住民票(ただし、がん・上皮xx生物保険金の受取人と同一人の場合は不要)
4.がん・上皮xx生物保険金の受取人の戸籍抄本
5.がん・上皮xx生物保険金の受取人の印鑑証明書
6.保険証券および最終の保険料領収証
③ がん・上皮xx生物保険金の受取人が被保険者の場合、被保険者にがん・上皮xx生物保険金の請求について特別な事情があるときは、主契約において指定された指定代理請求者が、必要書類および特別な事情の存在を証明する書類を提出して、被保険者の代理人としてがん・上皮xx生物保険金を請求することができます。この場合、主約款➊の指定代理請求に関する規定を準用します。
④ 会社は、前2項の書類のほか、特に必要と認めた書類の提出を請求し、または書類のうち不必要と認めた書類の提出を請求しないことがあります。
第4条備考
➊ 主契約の普通保険約款のことをいいます。以下同じ。
第5条(がん•上皮xx生物保険金の支払の場所および時期)
がん・上皮xx生物保険金の支払の場所と時期については、主約款の規定を準用します。
第6条(特約保険料の払込免除)
この特約の保険料の払込免除については、主約款の規定を準用します。
3.特約の保険料について
第7条(特約保険料の払込み)
① この特約の保険料は、主契約の保険料とともに払い込むことを要します。保険料前納の場合も同様とします。
② 主契約の保険料が払い込まれ、この特約の保険料が払い込まれない場合には、この特約は、その保険料の払込期月の契約応当日から将来に向かって解約されたものとします。
第8条(払込期月中または猶予期間中の保険事故)
保険料が払い込まれないまま、その払込期月の契約応当日➊以後、猶予期間満了の日までにこの特約によるがん・上皮xx生物保険金の支払事由が発生した場合には、会社は、その支払うべき金額から未払込保険料を差し引きます。
第8条備考
➊ その月に契約応当日がないときは、その月の末日とします。
第9条(特約の失効)
① 主契約が効力を失った場合には、この特約も同時に効力を失います。
② この特約が効力を失った場合は、保険契約者は、返戻金があるときはこれを請求することができます。
第10条(特約の復活)
① 主契約の復活の申込みの際に別段の申出がないときは、この特約についても同時に復活の申込みがあったものとします。
② 会社は、前項の規定によって申し込まれた特約の復活を承諾した場合には、主約款の規定を準用して、この特約の復活の取扱いをします。なお、この場合、会社は新たに保険証券を発行しません。
4.責任開始の日前に悪性新生物•上皮xx生物と診断確定されていた場合の取扱いについて
第11条(責任開始の日前に悪性新生物•上皮xx生物と診断確定されていた場合の取扱い)
被保険者が、この特約の締結または復活の際の責任開始➊の日前に付表に定める悪性新生物・上皮xx生物と診断確定➋されていたときは、この特約は無効とします。この場合、保険契約者または被保険者がその事実を知っていたか否かに応じて、次の金額を保険契約者に払いもどします。
締結/復活 | 保険契約者・被保険者の知/不知 | 払いもどす金額 |
締結の場合 | 保険契約者および被保険者がその事実を知らなかったとき | すでに払い込まれたこの特約の保険料 |
保険契約者または被保険者がその事実を知っていたとき | 払いもどす金額はありません | |
復活の場合 | 保険契約者および被保険者がその事実を知らなかったとき | 次の1および2の合計額 1.主契約が効力を失った日のこの特約の返戻金 2.主契約が効力を失った日以後のこの特約の保険料 |
保険契約者または被保険者がその事実を知っていたとき | 主契約が効力を失った日のこの特約の返戻金 |
第11条備考
➊ 復活が行われた場合は最後の復活の際の責任開始をいいます。
➋ 診断確定は、病理組織学的所見(生検)により医師によってなされることを要します。ただし、病理組織学的所見(生検)が得られない場合には、他の所見による診断確定も認めることがあります。
5.特約の解除について
第12条(特約の告知義務および告知義務違反による解除)
① 保険契約者または被保険者は、この特約の締結または復活の際、支払事由の発生の可能性に関する重要な事項のうち会社が書面で告知を求めた事項について、その書面により会社に告知することを要します。ただし、会社指定の医師が質問した事項については、その医師に口頭で告知することを要します。
② 保険契約者または被保険者が、告知の際、故意または重大な過失により、前項の規定により会社が告知を求めた事項について、事実を告げなかったかまたは事実でないことを告げた場合には、会社は、将来に向かってこの特約を解除することができます。
③ 会社は、がん・上皮xx生物保険金の支払事由または保険料の払込免除事由が生じた後でも、この特約を解除することができます。
④ 前項の場合には、会社は、がん・上皮xx生物保険金を支払わずまたは保険料の払込みを免除しません。また、すでにがん・上皮xx生物保険金を支払いまたは保険料の払込みを免除していたときは、がん・上皮xx生物保険金の返還を請求しまたは保険料の払込みを免除しなかったものとして取り扱います。ただし、がん・上皮xx生物保険金の支払事由または保険料の払込免除事由が解除の原因となった事実によらなかったことを、保険契約者または被保険者が証明したときは、この限りではありません。
⑤ この特約を解除した場合は、会社は、返戻金があるときはこれを保険契約者に払いもどします。
⑥ 主約款に定める「解除の通知」の規定は、本条の特約の解除の場合に準用します。
第13条(この特約を解除できない場合)
① 会社は、次のいずれかの場合には、前条の規定によるこの特約の解除をすることができません。
1.会社が、この特約の締結または復活の際、解除の原因となる事実を知っていたとき、または過失によって知らなかったとき
2.保険媒介者が、保険契約者または被保険者が前条の告知をすることを妨げたとき
3.保険媒介者が、保険契約者または被保険者に対し、前条の告知をしないことを勧めたとき、または事実でないことを告げることを勧めたとき
4.会社が、解除の原因となる事実を知った日からその日を含めて1か月間、この特約を解除しなかったとき
5.この特約が責任開始➊の日からその日を含めて2年をこえて有効に継続したとき。ただし、責任開始の日からその日を含めて2年以内に解除の原因となる事実に基づいてがん・上皮xx生物保険金の支払事由または主約款に定める保険料の払込免除事由が生じていた場合➋を除きます。
② 前項第2号および第3号の規定は、当該各号に規定する保険媒介者の行為がなかったとしても、保険契約者または被保険者が、前条の規定により会社が告知を求めた事項について、事実を告げなかったかまたは事実でないことを告げたと認められるときは、適用しません。
第13条備考
➊ 復活が行われた場合は最後の復活の際の責任開始をいいます。
➋ 責任開始の時前に原因が生じていたことにより、がん・上皮xx生物保険金の支払または主約款に定める保険料の払込免除が行われていない場合を含みます。
第14条(特約の重大事由による解除)
① 会社は、次の各号のいずれかに定める事由が生じた場合には、この特約を将来に向かって解除することができます。
1.この特約の以下の保険金等を詐取する目的または他人に詐取させる目的で、以下のいずれかの者が事故招致➊をした場合
保険金等 | 事故招致した者 |
がん・上皮xx生物保険金 | 保険契約者被保険者 がん・上皮xx生物保険金の受取人 |
保険料払込免除 | 保険契約者被保険者 |
2.この特約の以下の保険金等の請求に関し、以下の者に詐欺行為➋があった場合
保険金等 | 詐欺行為を行った者 |
がん・上皮xx生物保険金 | がん・上皮xx生物保険金の受取人 |
保険料払込免除 | 保険契約者 |
3.他の保険契約との重複によって、被保険者にかかる保険金額等の合計額が著しく過大であっ
て、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがある場合
4.保険契約者、被保険者またはがん・上皮xx生物保険金の受取人が、次のいずれかに該当する場合
ア 暴力団、暴力団員➌、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」といいます。)に該当すると認められること
イ 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められること
ウ 反社会的勢力を不当に利用していると認められること
エ 保険契約者またはがん・上皮xx生物保険金の受取人が法人の場合、反社会的勢力がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること
オ その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること
5.次のアまたはイなどにより、会社の保険契約者、被保険者またはがん・上皮xx生物保険金の受取人に対する信頼を損ない、この特約を継続することを期待しえない第1号から前号までに掲げる事由と同等の事由がある場合
ア 主契約に付加されている他の特約または他の保険契約が重大事由によって解除されることイ 保険契約者、被保険者またはがん・上皮xx生物保険金の受取人が他の保険者との間で締
結した保険契約または共済契約が重大事由により解除されること
② がん・上皮xx生物保険金の支払事由または保険料の払込免除事由が生じた後でも、会社は、前項の規定によってこの特約を解除することができます。この場合には、前項各号に定める事由の発生時以後に生じた支払事由または保険料の払込免除事由によるがん・上皮xx生物保険金の支払または保険料の払込みの免除をしません。もし、すでにがん・上皮xx生物保険金を支払いまたは保険料の払込みを免除していたときは、がん・上皮xx生物保険金の返還を請求しまたは保険料の払込みを免除しなかったものとして取り扱います。
③ この特約を解除した場合は、会社は、返戻金があるときはこれを保険契約者に払いもどします。
④ 本条による解除は、保険契約者に対する通知によって行います。ただし、正当な事由によって保険契約者に通知できない場合には、会社は、被保険者またはがん・上皮xx生物保険金の受取人に通知します。また、保険契約者、被保険者またはがん・上皮xx生物保険金の受取人に通知できない特別な事情がある場合には、会社は、指定代理請求者に通知します。
第14条備考
➊ 事故招致の未遂を含みます。
➋ 詐欺行為の未遂を含みます。
➌ 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。
6.特約の内容の変更について
第15条(がん•上皮xx生物保険金額の減額)
① 保険契約者は、いつでも、将来に向かってこの特約のがん・上皮xx生物保険金額を減額することができます。ただし、減額後のがん・上皮xx生物保険金額が会社の定める限度に満たない場合は、この取扱いをしません。
② がん・上皮xx生物保険金額が減額された場合は、減額分は解約されたものとして取り扱います。会社は、返戻金があるときはこれを保険契約者に支払います。
7.特約の解約および消滅について
第16条(特約の解約)
① 保険契約者は、いつでも将来に向かって、この特約を解約することができます。
② この特約が解約された場合は、会社は、返戻金があるときはこれを保険契約者に支払います。
第17条(特約の消滅)
① 次のいずれかの場合には、この特約は同時に消滅します。
1.主契約が保険金の支払事由の発生により消滅したとき
2.主契約が前号以外の事由により消滅したとき
② 前項第1号によりこの特約が消滅し、主契約について死亡保険金が支払われないで責任準備金が払いもどされる場合には、会社は、この特約の責任準備金があるときは、これを保険契約者に払いもどします。
③ 第①項第2号によりこの特約が消滅した場合は、会社は、この特約の返戻金があるときは、これを保険契約者に支払います。
第18条(返戻金その他の払いもどし金)
この特約の返戻金その他の払いもどし金は、保険料を払い込んだ年月数および経過した年月数により計算します。
1.この特約の保険期間満了の日までの保険料が払い込まれていないとき
2.更新後のこの特約の保険期間満了の日の翌日における被保険者の保険年齢が会社の定める取扱いの範囲をこえることとなるとき
② 更新後の特約については、次のとおりとします。
更新後の特約について | 取 扱 い |
保険期間 | 更新後の主契約の保険期間と同一とします。 |
更新前のがん・上皮xx生物保険金額と同額とします。ただし、あ | |
がん・上皮xx生物 | らかじめ保険契約者から申出があれば、会社の定める金額の範囲内 |
保険金額 | で、がん・上皮xx生物保険金額を変更して更新することができま |
す。 | |
特約および保険料率 | 更新時のものを適用します。 |
保険料 | 特約更新の日における被保険者の保険年齢によって計算します。 |
③ 更新時に会社がこの特約の締結または中途付加を取り扱っていない場合は、更新の取扱いに準じて会社の定める他の特約を更新時に主契約に付加します。
④ 更新後のこの特約の第1回保険料は、特約更新の日の属する月を払込期月とする主契約の保険料とともに払い込んでください。この場合には、第7条(特約保険料の払込み)の規定を準用します。
⑤ 更新後のこの特約の第1回保険料が猶予期間満了の日までに払い込まれない場合には、この特約は、更新されなかったものとします。
⑥ 更新後のこの特約については、前項までに定めるほか、次のとおり取り扱います。
1.次の規定の適用に際しては、更新前の保険期間と更新後の保険期間とは継続した保険期間として取り扱い、更新後のこの特約の責任開始の時は、更新前のこの特約の責任開始➊の時とします。
ア 第3条(がん・上皮xx生物保険金の支払)イ 第6条(特約保険料の払込免除)
ウ 第13条(この特約を解除できない場合)
2.次の規定を読み替えます。
規 定 | 読替前の字句 | 読替後の字句 |
第18条 | 保険料を払い込んだ年月数 | 更新後の保険料を払い込んだ年月数 |
経過した年月数 | 更新後の経過した年月数 |
⑦ この特約が更新された場合には、会社は保険契約者に通知しますが、新たに保険証券を発行しません。
第19条備考
➊ 復活が行われた場合は最後の復活の際の責任開始をいいます。
第20条(この特約を付加した他の保険契約からの申込みの際の特別取扱)
① 「他の保険契約からの申込みの際の特別取扱」に関する主約款の規定により保険契約を申込む場合において、同規定で定める旧契約にこの特約が付加されていたとき(旧契約に付加されていたこの特約を以下、本条において「旧特約」といいます。)には、旧契約の保険契約者は、旧契約の被保険者の同意を得て、医師による診査および書面による告知を省略し、会社の定める取扱いの範囲内で旧契約の被保険者を新たな被保険者とするこの特約を付加することができます。この場合のがん・上皮xx生物保険金額は、その被保険者についての旧特約のがん・上皮xx生物保険金額を限度とします。
② 前項により、この特約を付加した場合は、次の規定の適用に際しては、旧特約の保険期間とこの特約の保険期間とは継続した保険期間として取り扱い、この特約の責任開始の時は旧特約の責任開始➊の時とします。
1.第3条(がん・上皮xx生物保険金の支払)
2.第6条(特約保険料の払込免除)
3.第13条(この特約を解除できない場合)
第20条備考
➊ 復活が行われた場合は最後の復活の際の責任開始をいいます。
第19条(特約の更新)
8.特約の更新について
第21条(主約款の規定の準用)
9.その他
① 主契約およびこの特約の保険期間が満了して主契約が更新される場合、保険契約者がこの特約
の保険期間満了の日の2か月前までに特に反対の意思を通知しない限り、医師による診査および書面による告知を省略し、この特約は、この特約の保険期間満了の日の翌日(以下「特約更新の日」といいます。)に更新されます。ただし、この特約が次の各号のいずれかに該当する場合には、この更新の取扱いをしません。
この特約に別段の定めのない場合は、主約款の規定を準用します。
10.特約の中途付加に関する特別取扱
第22条(特約の中途付加に関する特別取扱)
① 保険契約者は、主契約の締結後であっても、第1条(特約の締結および責任開始期)第①項の規定にかかわらず、会社の定める取扱いの範囲内で、この特約の中途付加を申し込むことができます。
② この特約を中途付加した場合には、会社は、次の時からこの特約上の責任を負います。
1.この特約の中途付加の申込みを承諾した後にこの特約の第1回保険料を受け取った場合この特約の第1回保険料を受け取った時
2.この特約の第1回保険料相当額を受け取った後にこの特約の中途付加の申込みを承諾した場合
この特約の第1回保険料相当額を受け取った時または被保険者に関する告知を受けた時のいずれか遅い時
③ 前項の会社の責任開始の日を中途付加の日とします。
④ この特約を中途付加した場合には、新たに保険証券を発行しません。
11.特 則
第23条(主契約の契約の日が平成22年3月1日以前の場合の特則)
主契約の契約の日が平成22年3月1日以前の場合には、第18条を次のとおりに読み替えます。
第18条(返戻金その他の払いもどし金)
この特約の返戻金その他の払いもどし金は、保険料を払い込んだ年月数により計算します。
付表 対象となる悪性新生物•上皮xx生物
対象となる悪性新生物・上皮xx生物とは、以下の1および2をいいます。
1.平成6年10月12日総務庁告示第75号に基づく厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要 ICD-10(2003年版)準拠」(平成18年1月1日現在)に記載された分類項目中、表1の分類コードに規定される内容によるもので、かつ、厚生労働省大臣官房統計情報部編「国際疾病分類-腫瘍学 第3版」中、新生物の性状を表す第5桁コードが表2にあたるもの
表1 対象となる悪性新生物•上皮xx生物の分類コード
分 類 項 目 | 分類コード |
口唇、口腔および咽頭の悪性新生物 | C00−C14 |
消化器の悪性新生物 | C15−C26 |
呼吸器および胸腔内臓器の悪性新生物 | C30−C39 |
骨および関節軟骨の悪性新生物 | C40−C41 |
皮膚の黒色腫およびその他の皮膚の悪性新生物 | C43−C44 |
中皮および軟部組織の悪性新生物 | C45−C49 |
乳房の悪性新生物 | C50 |
女性生殖器の悪性新生物 | C51−C58 |
男性生殖器の悪性新生物 | C60−C63 |
腎尿路の悪性新生物 | C64−C68 |
眼、脳およびその他の中枢神経系の部位の悪性新生物 | C69−C72 |
甲状腺およびその他の内分泌腺の悪性新生物 | C73−C75 |
部位不明確、続発部位および部位不明の悪性新生物 | C76−C80 |
リンパ組織、造血組織および関連組織の悪性新生物 | C81−C96 |
独立した(原発性)多部位の悪性新生物 | C97 |
上皮xx生物中の | |
・口腔、食道および胃の上皮内癌 | D00 |
・その他および部位不明の消化器の上皮内癌 | D01 |
・中耳および呼吸器系の上皮内癌 | D02 |
・上皮内黒色腫 | D03 |
・皮膚の上皮内癌 | D04 |
・乳房の上皮内癌 | D05 |
・子宮頚(部)の上皮内癌 | D06 |
・その他および部位不明の生殖器の上皮内癌 | D07 |
・その他および部位不明の上皮内癌 | D09 |
性状不詳または不明の新生物➊ | D37−D48 |
血液および造血器の疾患ならびに免疫機構の障害➋ | D50−D89 |
備考
➊ たとえば、真正赤血球増加症<多血症>(D45)、骨髄異形成症候群(D46)、慢性骨髄増殖性疾患(D47.1)、本態性(出血性)血小板血症(D47.3)です。
➋ たとえば、ランゲルハンス細胞組織球症(D76.0)です。
表2 対象となる新生物の性状を表す第5桁コード
/2…上皮内癌
上皮内 非浸潤性非侵襲性
/3…悪性、原発部位
/6…悪性、転移部位
悪性、続発部位
/9…悪性、原発部位または転移部位の別不詳
新生物の性状を表す第5桁コード
2.平成31年4月2日以降に診断確定された子宮頚部、膣部、外陰部および肛門部の中等度異形成
(注)国際対がん連合(UICC)の「TNM分類」が「T0」のものは、対象となる悪性新生物・上皮xx生物に含みません。
返戻金額例示表
(2020年1月1日実施)
返戻金額例示表
(2020年1月1日実施)
◇7大疾病保障特約返戻金額例示表◇
(7大疾病保険金額50万円について)
保満年 | 払込年数 | 被保険者の性と契約年齢 | 被保険者の性と契約年齢 | ||||||||
険了 | |||||||||||
期x | x20歳 | 男30歳 | 男40歳 | 男50歳 | 男60歳 | 女20歳 | 女30歳 | 女40歳 | 女50歳 | 女60歳 | |
間の齢 | |||||||||||
年 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
1 | 600 | 1,500 | 2,750 | 3,500 | 2,000 | 350 | 1,000 | 1,200 | 1,400 | 1,150 | |
2 | 4,500 | 6,300 | 8,800 | 10,050 | 6,350 | 3,950 | 5,100 | 5,100 | 4,800 | 3,050 | |
3 | 8,350 | 11,050 | 14,700 | 16,250 | 9,700 | 7,500 | 9,150 | 8,650 | 7,850 | 4,600 | |
4 | 12,300 | 15,850 | 20,550 | 22,150 | 12,150 | 11,100 | 13,150 | 12,050 | 10,600 | 5,850 | |
5 | 16,250 | 20,550 | 26,250 | 27,600 | 13,450 | 14,650 | 17,050 | 15,150 | 12,850 | 6,600 | |
70 | 7 | 24,150 | 30,050 | 37,100 | 37,000 | 12,700 | 21,700 | 24,650 | 20,750 | 16,250 | 6,350 |
10 | 36,050 | 44,150 | 51,700 | 45,850 | 0 | 32,200 | 35,000 | 28,350 | 19,400 | 0 | |
15 | 54,000 | 64,900 | 68,750 | 39,700 | 47,000 | 46,200 | 35,600 | 17,300 | |||
歳 | 20 | 71,550 | 81,600 | 73,150 | 0 | 59,550 | 52,550 | 34,100 | 0 | ||
25 | 87,900 | 91,650 | 54,350 | 67,050 | 54,300 | 25,100 | |||||
30 | 100,200 | 88,950 | 0 | 69,650 | 47,150 | 0 | |||||
35 | 105,850 | 62,850 | 67,550 | 32,000 | |||||||
40 | 98,800 | 0 | 56,400 | 0 | |||||||
45 | 68,100 | 36,900 | |||||||||
50 | 0 | 0 |
(7大疾病保険金額50万円について)
保満年 | 払込年数 | 被保険者の性と契約年齢 | 被保険者の性と契約年齢 | ||||||||
険了 | |||||||||||
期x | x20歳 | 男30歳 | 男40歳 | 男50歳 | 男60歳 | 女20歳 | 女30歳 | 女40歳 | 女50歳 | 女60歳 | |
間の齢 | |||||||||||
年 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
1 | 1,550 | 2,750 | 4,350 | 5,650 | 4,900 | 950 | 1,650 | 2,000 | 2,450 | 2,550 | |
2 | 6,500 | 8,800 | 12,000 | 14,350 | 12,250 | 5,100 | 6,450 | 6,700 | 6,850 | 5,900 | |
3 | 11,350 | 14,800 | 19,500 | 22,750 | 18,700 | 9,200 | 11,200 | 11,100 | 11,000 | 8,900 | |
4 | 16,350 | 20,850 | 27,000 | 30,850 | 24,350 | 13,400 | 15,900 | 15,350 | 14,800 | 11,650 | |
5 | 21,250 | 26,850 | 34,400 | 38,600 | 29,100 | 17,500 | 20,450 | 19,300 | 18,150 | 14,000 | |
75 | 7 10 | 31,250 46,300 | 38,950 57,050 | 48,650 68,600 | 52,800 69,550 | 35,750 36,350 | 25,750 38,050 | 29,450 42,050 | 26,700 37,050 | 23,850 30,650 | 17,050 16,250 |
15 | 69,800 | 84,900 | 95,550 | 79,600 | 0 | 56,000 | 57,200 | 49,300 | 35,500 | 0 | |
歳 | 20 25 | 93,200 115,800 | 109,350 128,400 | 111,950 109,400 | 63,250 0 | 71,950 83,200 | 67,950 74,700 | 53,700 51,600 | 26,850 0 | ||
30 | 135,150 | 137,100 | 79,650 | 90,050 | 73,500 | 35,450 | |||||
35 | 149,200 | 127,100 | 0 | 92,900 | 65,450 | 0 | |||||
40 | 153,050 | 89,350 | 87,650 | 42,850 | |||||||
45 | 138,350 | 0 | 75,350 | 0 | |||||||
50 | 95,550 | 48,150 | |||||||||
55 | 0 | 0 |
(7大疾病保険金額50万円について)
保満年 | 払込年数 | 被保険者の性と契約年齢 | 被保険者の性と契約年齢 | ||||||||||
険了 | |||||||||||||
期x | x20歳 | 男30歳 | 男40歳 | 男50歳 | 男60歳 | 男70歳 | 女20歳 | 女30歳 | 女40歳 | 女50歳 | 女60歳 | 女70歳 | |
間の齢 | |||||||||||||
年 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
1 | 2,400 | 3,750 | 5,650 | 7,350 | 7,150 | 3,250 | 1,500 | 2,350 | 2,850 | 3,500 | 3,950 | 4,950 | |
2 | 8,150 | 10,850 | 14,600 | 17,800 | 16,900 | 8,550 | 6,250 | 7,850 | 8,400 | 9,000 | 8,750 | 7,300 | |
3 | 13,850 | 17,900 | 23,450 | 27,950 | 25,800 | 12,450 | 10,950 | 13,250 | 13,650 | 14,200 | 13,300 | 9,200 | |
4 | 19,650 | 25,000 | 32,300 | 37,900 | 34,050 | 14,900 | 15,700 | 18,700 | 18,750 | 19,200 | 17,600 | 10,700 | |
5 | 25,450 | 32,050 | 41,050 | 47,500 | 41,500 | 15,700 | 20,400 | 24,000 | 23,600 | 23,650 | 21,550 | 11,550 | |
7 | 37,150 | 46,300 | 58,100 | 65,550 | 54,050 | 13,750 | 29,900 | 34,450 | 32,800 | 31,800 | 28,000 | 10,600 | |
80 | 10 | 54,850 | 67,750 | 82,450 | 88,700 | 65,200 | 0 | 44,000 | 49,300 | 46,050 | 42,400 | 32,800 | 0 |
15 | 82,900 | 101,350 | 117,500 | 111,850 | 54,650 | 65,200 | 68,500 | 63,550 | 54,500 | 28,050 | |||
20 | 111,150 | 132,300 | 143,650 | 114,300 | 0 | 84,600 | 83,750 | 74,000 | 54,850 | 0 | |||
歳 | 25 | 139,000 | 158,750 | 154,450 | 82,700 | 99,700 | 95,600 | 79,100 | 40,050 | ||||
30 | 164,250 | 176,900 | 144,750 | 0 | 110,900 | 100,450 | 72,250 | 0 | |||||
35 | 185,250 | 180,200 | 100,100 | 118,700 | 99,750 | 49,500 | |||||||
40 | 198,200 | 163,150 | 0 | 119,550 | 86,800 | 0 | |||||||
45 | 196,700 | 110,600 | 114,650 | 57,450 | |||||||||
50 | 174,950 | 0 | 97,300 | 0 | |||||||||
55 | 117,350 | 63,150 | |||||||||||
60 | 0 | 0 |
※保険期間が1年の場合、返戻金はありません。
◇がん・上皮xx生物保障特約返戻金額例示表◇
(がん・上皮xx生物保険金額10万円について)
保満年 | 払込年数 | 被保険者の性と契約年齢 | 被保険者の性と契約年齢 | ||||||||
険了 | |||||||||||
期x | x20歳 | 男30歳 | 男40歳 | 男50歳 | 男60歳 | 女20歳 | 女30歳 | 女40歳 | 女50歳 | 女60歳 | |
間の齢 | |||||||||||
年 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
1 | 0 | 30 | 220 | 380 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 460 | 730 | 1,100 | 1,400 | 1,080 | 530 | 540 | 360 | 150 | 0 | |
3 | 1,010 | 1,410 | 1,950 | 2,360 | 1,680 | 1,100 | 1,090 | 790 | 500 | 100 | |
4 | 1,580 | 2,110 | 2,800 | 3,300 | 2,110 | 1,660 | 1,640 | 1,190 | 870 | 200 | |
5 | 2,140 | 2,790 | 3,620 | 4,180 | 2,320 | 2,210 | 2,150 | 1,540 | 1,220 | 250 | |
70 | 7 | 3,280 | 4,180 | 5,200 | 5,760 | 2,100 | 3,300 | 3,120 | 2,140 | 1,880 | 280 |
10 | 5,000 | 6,240 | 7,400 | 7,430 | 0 | 4,850 | 4,380 | 2,870 | 2,570 | 0 | |
15 | 7,540 | 9,180 | 10,140 | 6,610 | 6,770 | 5,570 | 3,720 | 1,900 | |||
歳 | 20 | 10,050 | 11,630 | 11,290 | 0 | 8,120 | 5,930 | 4,070 | 0 | ||
25 | 12,370 | 13,360 | 8,680 | 8,760 | 6,090 | 2,690 | |||||
30 | 14,210 | 13,500 | 0 | 8,560 | 5,710 | 0 | |||||
35 | 15,320 | 9,850 | 8,130 | 3,560 | |||||||
40 | 14,850 | 0 | 7,130 | 0 | |||||||
45 | 10,570 | 4,310 | |||||||||
50 | 0 | 0 |
(がん・上皮xx生物保険金額10万円について)
保満年 | 払込年数 | 被保険者の性と契約年齢 | 被保険者の性と契約年齢 | ||||||||
険了 | |||||||||||
期x | x20歳 | 男30歳 | 男40歳 | 男50歳 | 男60歳 | 女20歳 | 女30歳 | 女40歳 | 女50歳 | 女60歳 | |
間の齢 | |||||||||||
年 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
1 | 40 | 000 | 000 | 000 | 700 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 750 | 1,090 | 1,570 | 2,020 | 1,900 | 660 | 680 | 520 | 350 | 170 | |
3 | 1,450 | 1,960 | 2,660 | 3,310 | 2,940 | 1,280 | 1,300 | 1,030 | 810 | 440 | |
4 | 2,170 | 2,840 | 3,740 | 4,580 | 3,820 | 1,910 | 1,920 | 1,520 | 1,280 | 660 | |
5 | 2,880 | 3,710 | 4,810 | 5,790 | 4,510 | 2,520 | 2,510 | 1,960 | 1,740 | 840 | |
75 | 7 10 | 4,320 6,500 | 5,480 8,130 | 6,890 9,870 | 8,070 10,870 | 5,350 5,170 | 3,740 5,490 | 3,620 5,120 | 2,730 3,750 | 2,630 3,680 | 1,120 1,270 |
15 | 9,840 | 12,090 | 14,030 | 12,420 | 0 | 7,750 | 6,730 | 5,090 | 3,690 | 0 | |
歳 | 20 25 | 13,200 16,430 | 15,660 18,670 | 16,870 16,610 | 9,360 0 | 9,490 10,540 | 7,550 8,220 | 6,020 5,330 | 2,610 0 | ||
30 | 19,270 | 20,400 | 11,680 | 10,820 | 8,440 | 3,490 | |||||
35 | 21,570 | 19,060 | 0 | 10,920 | 7,030 | 0 | |||||
40 | 22,600 | 13,030 | 10,530 | 4,400 | |||||||
45 | 20,600 | 0 | 8,490 | 0 | |||||||
50 | 13,880 | 5,180 | |||||||||
55 | 0 | 0 |
(がん・上皮xx生物保険金額10万円について)
保満年 | 払込年数 | 被保険者の性と契約年齢 | 被保険者の性と契約年齢 | ||||||||||
険了 | |||||||||||||
期x | x20歳 | 男30歳 | 男40歳 | 男50歳 | 男60歳 | 男70歳 | 女20歳 | 女30歳 | 女40歳 | 女50歳 | 女60歳 | 女70歳 | |
間の齢 | |||||||||||||
年 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
1 | 150 | 350 | 630 | 920 | 990 | 170 | 60 | 90 | 50 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 970 | 1,370 | 1,920 | 2,490 | 2,500 | 840 | 770 | 810 | 680 | 550 | 400 | 10 | |
3 | 1,790 | 2,380 | 3,190 | 4,010 | 3,860 | 1,350 | 1,460 | 1,510 | 1,270 | 1,110 | 780 | 220 | |
4 | 2,620 | 3,400 | 4,460 | 5,520 | 5,070 | 1,700 | 2,150 | 2,190 | 1,840 | 1,680 | 1,130 | 390 | |
5 | 3,440 | 4,420 | 5,710 | 6,990 | 6,120 | 1,870 | 2,820 | 2,850 | 2,360 | 2,250 | 1,430 | 490 | |
7 | 5,120 | 6,480 | 8,160 | 9,780 | 7,730 | 1,650 | 4,150 | 4,110 | 3,310 | 3,350 | 1,980 | 500 | |
80 | 10 | 7,670 | 9,570 | 11,730 | 13,430 | 8,970 | 0 | 6,090 | 5,830 | 4,590 | 4,740 | 2,560 | 0 |
15 | 11,620 | 14,320 | 16,970 | 16,740 | 7,340 | 8,690 | 7,830 | 6,430 | 5,400 | 2,160 | |||
20 | 15,640 | 18,750 | 21,110 | 16,320 | 0 | 10,780 | 9,100 | 7,900 | 5,130 | 0 | |||
歳 | 25 | 19,570 | 22,740 | 22,620 | 11,560 | 12,240 | 10,270 | 7,880 | 3,550 | ||||
30 | 23,190 | 25,690 | 20,530 | 0 | 12,960 | 11,060 | 6,870 | 0 | |||||
35 | 26,400 | 26,130 | 13,970 | 13,570 | 10,350 | 4,490 | |||||||
40 | 28,600 | 23,040 | 0 | 13,770 | 8,610 | 0 | |||||||
45 | 28,360 | 15,410 | 12,470 | 5,430 | |||||||||
50 | 24,630 | 0 | 10,100 | 0 | |||||||||
55 | 16,320 | 6,230 | |||||||||||
60 | 0 | 0 |
※保険期間が1年の場合、返戻金はありません。
項 目 | 必 要 書 類 | 関 係 条 項 | |||
6 | がん ・上皮xx生物保険金 | 被保険者からの請求の場合 | 1.がん・上皮xx生物保険金請求書 2.会社所定の様式による医師の診断書 3.被保険者の住民票(ただし、がん・上皮xx生物保険金の受取人と同一の場合は不要) 4.がん・上皮xx生物保険金の受取人の戸籍抄本 5.がん・上皮xx生物保険金の受取人の印鑑証明書 | ||
がん・上皮xx生物保障特約 | |||||
第4条 | |||||
指定代理請求者からの請求の場合 | 1.がん・上皮xx生物保険金請求書 2.会社所定の様式による医師の診断書 3.被保険者の戸籍抄本 4.被保険者の印鑑証明書 5.指定代理請求者の戸籍抄本 6.指定代理請求者の住民票と印鑑証明書 7.被保険者または指定代理請求者の健康保険被保険者証の写し | 主約款 | 第8条 |
諸手続書類一覧表
会社は、本表に掲げる書類のほか特に必要と認めた書類の提出を請求し、または書類のうち不必要と認めた書類の提出を請求しないことがあります。くわしくは、巻末に記載の相談コーナーまでご相談ください。
なお、主約款とは、「無配当特定疾病保障定期保険(Ⅱ型)普通保険約款」をさします。
(注)書類のご準備に関する費用等はご負担ください。
項 目 | 必 要 書 類 | 関 係 条 項 | |||
1 | 保険料の 払込免除請求 | 1.保険料払込免除請求書 2.事故証明書など不慮の事故であることを証する書類 3.会社所定の様式による医師の診断書 | 主約款 | 第7条第8条 | |
2 | 返戻金の請求 | 1.返戻金請求書 2.保険契約者の印鑑証明書 | 主約款 | 第23条 | |
3 | 保険金受取人の変更の請求 | 1.名義変更請求書 2.保険契約者の印鑑証明書 | 主約款 | 第27条 | |
4 | 指定代理請求者の指定・変更 | 1.名義変更請求書 2.保険契約者の印鑑証明書 | 主約款 | 第30条 | |
5 | 7大疾病保険金 | 被保険者からの請求の場合 | 1.7大疾病保険金請求書 2.会社所定の様式による医師の診断書 3.被保険者の住民票(ただし、7大疾病保険金の受取人と同一の場合は不要) 4.7大疾病保険金の受取人の戸籍抄本 5.7大疾病保険金の受取人の印鑑証明書 | ||
7大疾病保障特約 | |||||
第4条 | |||||
指定代理請求者からの請求の場合 | 1.7大疾病保険金請求書 2.会社所定の様式による医師の診断書 3.被保険者の戸籍抄本 4.被保険者の印鑑証明書 5.指定代理請求者の戸籍抄本 6.指定代理請求者の住民票と印鑑証明書 7.被保険者または指定代理請求者の健康保険被保険者証の写し | 主約款 | 第8条 |
MEMO
MEMO
MEMO
MEMO
MEMO
相談コーナーご案内
お問い合わせやご相談にご利用ください
団体保険サービス第二グループ 〒100-0000 xxxxxxxx0-00-0 xxxxxxxxxxxxxx0X x 03-3590-4171法人請求相談グループ 〒100-0000 xxxxxxxx0-00-0 xxxxxxxxxxxxxx0X x 03-3590-4457
総合法人第一部 | 〒107-0052 | xxx港区赤坂2-14-27 | 国際新赤坂ビル東館 | ☎ 03-3560-5700 |
総合法人第二部 | 〒107-0052 | xxx港区赤坂2-14-27 | 国際新赤坂ビル東館 | ☎ 03-3560-5736 |
総合法人第xx | 〒107-0052 | xxx港区赤坂2-14-27 | 国際新赤坂ビル東館 | ☎ 03-3560-5771 |
千葉開発法人営業部 〒200-0000 xxxxxxxxxxxxx0-0 xxxxxxxxxx0X x 043-222-8378総合法人第四部 〒107-0052 xxx港区赤坂2-14-27 国際新赤坂ビル東館 ☎ 03-3560-5794埼玉開発法人営業部 〒300-0000 xxxxxxxxxxxxx0-00-00 xxxxxxxxxx0X x 048-824-3823
総合法人第五部 〒107-0052 xxx港区赤坂2-14-27 国際新赤坂ビル東館 ☎ 03-3560-5822神奈川開発法人営業部 〒200-0000 xxxxxxxxxxxx0-00 xxxxxx0X x 045-253-4412
公法人第一部 〒107-0052 xxx港区赤坂2-14-27 国際新赤坂ビル東館 ☎ 03-3560-5840公法人第二部 〒107-0052 xxx港区赤坂2-14-27 国際新赤坂ビル東館 ☎ 03-3560-5888公法人第xx 〒100-0000 xxxxxxxxx0-0 xxxxxxxxxxx0X x 03-5289-7145公法人第四部 〒100-0000 xxxxxxxxx0-0 xxxxxxxxxxx0X x 03-5289-7585公法人第五部 〒200-0000 xxxxxxxxxxxx0-00 xxxxxx0X x 045-253-3431法人営業第二部 〒400-0000 xxxxxxxxxxxx0-00 xxXXxxx0X x 054-284-7220
広域組織法人部 〒107-0052 xxx港区赤坂2-14-27 国際新赤坂ビル東館 ☎ 03-3560-5906名古屋総合法人部 〒400-0000 xxxxxxxxxxxx0-0 xxxxxxxxxxx0X x 052-962-6055大阪総合法人部 〒541-0051 大阪府大阪市中央区備後町1-6-15 明治xx生命備後町ビル9F ☎ 06-6208-5406北海道公法人営業推進部 〒000-0000 xxxxxxxxxxxxx0-0 xxxxxxxx0X x 011-242-7280東北公法人部 〒980-0804 xx県仙台市青葉区xx1-4-1 明治xx生命仙台ビル6F ☎ 022-261-4270北東北法人営業部 〒000-0000 xxxxxxxxx0-0-00 xxxxxxxxxxxxxxx0X x 019-654-1093
中部公法人部 〒400-0000 xxxxxxxxxx0-00-00 xxxxxxxxxxxx0X x 052-951-9100北陸公法人営業推進部 〒900-0000 xxxxxxxx0-00 xxxxxxxxxx0X x 076-231-3240大阪公法人部 〒541-0051 大阪府大阪市中央区備後町1-6-15 明治xx生命備後町ビル8F ☎ 06-6208-5424関西公法人部 〒600-0000 xxxxxxxxxxxx0-0-0 xxxxxxxxxx0X x 078-252-2270法人営業第二部 〒600-0000 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx000 xxxxxxxxxx0X x 075-212-4129
中国公法人部 〒700-0000 xxxxxxxxxx0-00 xxxxxxxxxxxx0X x 082-247-6987四国公法人営業推進部 〒700-0000 xxxxxxxx0-0-0 xxxxxxxxxx0X x 087-821-6811九州•沖縄公法人部 〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前2-20-1 大博多ビル4F ☎ 092-452-8080南九州公法人営業推進部 〒800-0000 xxxxxxxxxxxx0-00 xxxxxxxxxx0X x 096-325-7754金融法人部 〒100-0000 xxxxxxxxxxxx0-0 xxxxxxxxxxx00X x 03-3518-0460地域金融法人部 〒100-0000 xxxxxxxxxxxx0-0 xxxxxxxxxxx00X x 03-3518-0466北海道•東北金融法人営業部 〒980-8448 xx県仙台市青葉区中央2-10-30 xxxxビル8F ☎ 022-216-1755
中部金融法人営業部 〒400-0000 xxxxxxxxxx0-00-00 xxxxxxxxxxxx0X x 052-950-5261近畿•中四国金融法人営業部 〒541-0051 大阪府大阪市中央区備後町1-6-15 明治xx生命備後町ビル8F ☎ 06-4706-8155九州•沖縄金融法人営業部 〒800-0000 xxxxxxxxxxx0-0-0 xxxxxxx00X x 092-718-0965
・この商品に係る指定紛争解決機関は(一社)生命保険協会です。
・(一社)生命保険協会の「生命保険相談所」では、電話・文書(電子メール・FAXはお取扱いしておりません)・来訪により生命保険に関するさまざまな相談・照会・苦情をお受けしております。また、全国各地に「連絡所」を設置し、電話にてお受けしております。
生命保険相談所
〒100-0005 xxx区丸の内3-4-1新国際ビル3階(生命保険協会内) TEL 03-3286-2648
ホームページアドレス(xxxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/)
・なお、生命保険相談所が苦情の申出を受けたことを生命保険会社に連絡し、解決を依頼した後、原則として1ヶ月を経過しても、契約者等と生命保険会社との間で解決がつかない場合については、指定紛争解決機関として、生命保険相談所内に裁定審査会を設け、契約者等の正当な利益の保護を図っております。