チャンネル 番 組 名 地上デジタル放送 1ch NHK 総合 2ch NHK E テレ 4ch 高知放送 5ch 瀬戸内海放送 6ch テレビ高知 8ch 高知さんさんテレビ 11ch 自主放送(街のお知らせ・ニュース) CSデジタル放送 520ch ムービープラスHD 530ch ファミリー劇場HD BSデジタル放送 101ch NHK BS1 103ch NHK BS プレミアム 104ch BS 日テレ 105ch BS 朝日 106ch BS-TBS 107ch BS テレ東 108ch...
香南ケーブルテレビ加入契約約款
一般社団法人香南ケーブルテレビ(以下、「当法人」という。)と当法人が行うサービスの提供を受ける者(以下、「加入者様」という。)との間に結ばれる契約(以下、「加入契約」という。)は、以下の条項によるものとします。
第1条(当法人の提供するサービス)
当法人は業務区域内の加入者様に次のサービスを提供します。
(1)当法人により受信可能なテレビジョン放送、超短波放送及び多重放送の同時再送信サービス。
(2)テレビジョン放送、超短波放送及び多重放送の自主放送サービス。
(3)各種情報を提供するサービス。
(4)上記サービスに付帯して行うサービス。
第2条(業務区域)
当法人の業務を行う区域は、香南市の全域とする。
第3条(加入契約の単位)
加入契約は、加入引込線1回線ごとに行います。
ただし、加入引込線1回線により、複数世帯が加入する場合は、加入契約の単位を各世帯ごととします。
第4条(加入契約の成立)
1 加入契約は、加入申込者があらかじめ本約款を承認し、当法人が定める様式の加入申込書等に所要事項を記載の上で提出し、当法人がこれを承諾したときに成立するものとします。
加入契約成立の日は原則として、当法人が本契約に基づく取付工事に着手した日とします。
ただし、この着手日に本条第2項に該当することが判明した場合は、本契約は成立しないものとします。
2 当法人は、加入申込みがあった場合でも、次の場合には承諾しないことがあります。
(1)業務区域外又は技術的理由等によりサービスの提供が困難な場合。
(2)加入申込者が、自己に課せられた債務の履行を怠ったことがある等、本約款に違反する恐れがあると施設農協が認める場合。
(3)別表の料金表(以下、「料金表」という。)に定める当法人の基本サービスの視聴を希望せず、基本サービスに含まれないサービスあるいは基本サービス内の特定チャンネルのみの視聴を希望する場合。
(4)加入申込者が暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、総会屋、その他反社会的勢力(以下「反社会的勢力」という)に属すると判明した場合。
第5条(加入契約申込みの撤回等)
1 加入申込者は、加入申込みの日から起算して8日を経過するまでの間、書面によりその申込みの撤回又は当該加入契約の解除を行うことができます。
2 前項の規定による、加入契約の申込みの撤回等は、同項の書面を発したときに、その効力を生じます。
3 第1項の規定により加入契約の申込みの撤回等を行った者は、加入金の還付を請求することができます。
ただし、あらかじめ加入契約の申込みの撤回をする等、悪意の意思をもって加入契約の申込みを行った場合等、加入契約の申込みをしようとする者に対する保護を図ることとする同項の規定の趣旨に反していると明らかに認められるときは、この限りではありません。
第6条(加入契約の有効期限)
加入契約の有効期限は、本契約成立日から1年間とします。
ただし、加入契約期間満了の14日前までに当法人、加入者様、いずれからも何らの意思表示のない場合には、引き続き1年間の期間をもって更新するものとし、以後も同様とします。
第7条(サービス提供の義務)
加入申込者と当法人の間で本約款第4条に定める加入契約が成立した日から加入契約の解約まで、当法人は、加入者様に対し加入契約内容に応じてサービス提供を行うものとします。
ただし、当法人は事情によりチャンネル構成や番組内容、また放送時間を変更することがあります。
第8条(加入金及び工事費及び利用料)
1 加入者様は料金表にしたがい、当法人の指定する期日までに指定する方法により加入金及び工事費を支払うものとする。また、利用料等は2ヶ月単位に徴収するものとする。この場合、徴収通知書又は口座振替等により徴収する。
2 加入金は、加入契約の成立後は加入者様に返還されません。
ただし、第5条に規定されるものについては、この限りではありません。
3 当法人は申込み受付期間等を設けるなどをして、料金表に定めた費用の特別割引を行う場合があります。これに伴い必要に応じて2年間以下の最低利用期間を設けることがあります。またこの適用を受けた場合で最低利用期間満了前に加入契約を解約した場合、お客様には11,000円(税込)の最低利用期間内違約金を原則として一括して当法人に支払っていただくものとします。
4 工事費は、第5条の適用を受けて加入契約申込みの撤回等を実施した場合であっても、既に工事を実施している場合については、加入申込者への返還はされません。
5 利用料はサービス開始の日の属する月の翌月分から支払うものとします。
ただし、料金表に特に記載する利用料については、この料金表にしたがうものとします。
6 日本放送協会(以下、「NHK」という。)の受信料は当法人の設定した料金には含まれておりません。したがって当該チャンネルが受信可能な状態にある場合は、別途受信契約を締結いただくことになります。
7 加入金は、解約したのち再度 加入する場合も必要です。
第9条(加入者様の義務違反による停止及び解約)
1 当法人は、加入者様が本約款上支払うべき金員の支払いを怠った場合や、利用料金支払い遅延(2ヶ月)、その他本約款に違反した場合には、書面による通知の上、加入者様に対するサービスを停止します。
2 当法人は、加入者様が反社会的勢力に属すると判明した場合、何らの通知催告なしに、加入契約を解除することができるものとします。
第10条(休止及び復帰)
加入者様は、放送サービスの休止及び復帰を希望する場合は、当法人にその旨所定の文書で届け出るものとします。当法人がこれを認めた場合は、休止した日の属する月の翌月から、再開した日の属する月までの期間の休止期間料
を復帰の際に支払っていただきます。
休止期間料は休止期間の月数に契約利用料金(1 ヶ月分)の10分の1を乗じた額となります。
ただし、休止の期間は最長1年とします。なお、復帰しない場合は、原則として自然脱退とします。
第11条(解約)
1 加入者様は、加入契約を解約しようとする場合は、解約を希望する日の月末までに、当法人にその旨を届け出るものとします。
2 前項による加入金払戻額は、加入契約後1年以内は加入金の50%、1年以上3年以内は加入金の25%をそれぞれ払い戻すものとし、3年以上の場合払い戻しはしないものとする。ただし、広域化事業の加入金2万円での加入者・特別キャンペーンによる加入者様には、払い戻しはありません。
3 解約の場合、加入者様は解約の日の属する月分までの利用料を支払うものとします。
なお、前納している利用料がある場合は、解約の日の属する月の翌月分以降の利用料を、当法人は加入者様へ払い戻すものとします。
4 本約款による加入者様が支払うべき費用について未支払があった場合は、加入者様は解約時に支払うものとします。
ただし、通常当法人からの後払い請求となる費用など、当法人が特に認める場合に限り、解約後の当法人が定める方法並びに期日までに支払っていただきます。
5 当法人は、解約の場合当法人の施設を撤去するものとします。
なお、解約に伴い加入者様が所有若しくは占有する敷地、家屋、構築物等の復旧を要する場合、加入者様は自己の費用で、その工事を行うものとします。
6 前項で規定する解約に伴う当法人の施設の撤去については、当法人が特に認める場合に限り本規定の適用を受けないことがxxxx。
この場合であっても、当法人は当該引き込み先に放送信号が流れないように適切な措置を講じるものとします。
第12条(施設の設置及び費用の負担等)
1 当法人は、センターから光ケーブル幹線に接続されるクロージャー内に設置される光カプラの分配出力端子(以下、「引込端子」という。)までの施設に要する費用を負担するものとします。
2 加入者様は、引込端子からV-ONU(光信号を電気信号に変換する回線終端装置)までの引き込みに要する費用及び、V-ONUの出力端子以降のすべての施設の設置に要する費用を負担するものとします。
3 加入者様は、V-ONU、STBに必要とする電力にかかる費用を負担するものとします。
4 当法人は、センターからV-ONUまでの施設を所有し管理します。
5 加入者様は、STBを操作可能なリモートコントローラーや同付属品(以下、「リモコン等」という。)にかかる費用を負担するものとします。
第13条(当法人の保守責任及び免責事項)
1 当法人は、センターからV-ONUまでの施設の保守管理に責任を負います。
ただし、加入者様は、当法人の保守管理の必要上、サービス提供が一時的に停止することがあることを、あらかじめ承諾するものとします。
2 当法人は、加入者様から当法人の提供するサービスの受信の異常について申出があった場合は、当法人又は当法人が指定する業者がこれを調査し、必要な措置を講ずるものとします。
ただし、V-ONUの出力端子以降の施設に原因がある場合は加入者様の責任とし、その修復に要する費用は加入者様の負担とします。
3 月の内連続して14日以上当法人の放送サービスが停止した場合は、当法人は当該月分の利用料を加入者様に返還するものとします。
この場合当法人は、加入者様へ次回以降に請求する利用料から、返還するべき利用料を差し引いて請求すること等により実施いたします。
ただし、当法人の責に帰すべきものでない場合は、この限りではありません。
4 加入者様は、加入後の加入者様による故意又は過失により、当法人の施設に故障や障害等を発生させた場合には、その施設の修復に要する費用を負担するものとします。
5 天災、事変、気象等による視聴障害、その他当法人の責に帰することのできない事由により、放送サービスの視聴不能若しくは視聴困難な状態が生じた場合は、当法人は一切その責任を負いません。
第14条(セット・トップ・ボックス)
1 加入者様は、当法人との加入契約内容に応じてセット・トップ・ボックス(ケーブルテレビの伝送路を通じて送られるデジタル信号を変換して、テレビのチャンネル帯域に応じて視聴等ができるようにする機器(以下、「STB」という。))を、当法人より購入することができます。
2 当法人は、加入者様にSTBを引き渡した日から起算して1年間を瑕疵担保期間として取り扱います。
このため期間内においてSTBに故障等が生じた場合には、当法人の負担において、その修理、交換、その他、必要な措置を講ずるものとします。ただし、加入者様がSTBを本来の用法にしたがって使用しなかったとき等は、この限りではありません。
3 加入者様は、当法人が必要に応じて行うSTB本体に記録されたソフトウェアのバージョンアップ作業の実施にあらかじめ同意するものとします。
なお、同作業実施のために当法人が要請する場合は、加入者様はこの作業に協力するものとします。
4 当法人は、STBは加入者様が加入契約時に利用可能なサービス以外で、その後、新たに当法人等が開始するサービスの利用を保証するものではありません。
5 当法人は、STBの故障、修理、交換、加入者様の取り扱い方法によるものなどに起因するものや、原因不明によるものにより、当該STBに記憶された情報等(録画番組データを含むものとし、以降同様とする。)が使用できなくなったり、情報等の一部又はすべてが変化したり、また消失した場合の加入者様の損害や不利益についてその一切の責任を負いません。なお、本条項は、本条第2項に規定する期間内であっても同様とします。
6 契約変更や解約等によりSTBに記録された情報等が使用できなくなることについて、加入者様においては予め承諾いただきます。
なお、情報等が使用できなくなったことによる加入者様の損害や不利益について、当法人はその一切の責任を負いません。
第15条(B-CASカード及びC-CASカードの取扱い)
1 BSデジタル放送、110度CS放送、地上デジタル放送用ICカード(以下、「B-CASカード」という。)に関する取扱いについては、株式会社ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズの「CATV専用B-CA Sカード使用許諾契約約款」(以下、「B-CASカード約款」という。)に定めるところによります。ただし、料金表3のSTB(TZ-LS500BもしくはTZ-HT3500BW)を申込む加入者様については、この限りではありません。
2 デジタルケーブルテレビ放送受信用ICカード(以下、「C-CASカード」という。)は当法人に帰属し、当法人はSTB1台につき1枚を加入者様に貸与します。
3 当法人は自己の手配による以外、C-CASカードへのデータの追加、変更、改ざんを禁止し、それらが行われたことによる当法人及び第三者に及ぼされた損害、利益損失については加入者様が賠償するものとします。
4 加入者様が加入契約を解約する際には、直ちにB-CASカード及びC-CASカードを当法人に返還するものとします。
5 加入者様が故意又は過失により、B-CASカード及びC-CASカードの破損、盗難、紛失等をした場合には、直ちにその旨を当法人へ報告するとともに、その損害分を当法人に支払うものとします。
6 当法人は、加入者様がB-CASカード又はC-CASカードを日本国外に持ち出すことを禁止します。
7 B-CASカード及びC-CASカードは、いかなる方法によっても第三者に使用させることはできません。 ただし、加入者様と同一世帯の方に限り、加入者様の責任において、B-CASカード及びC-CASカードを
利用いただくことができます。
第16条(B-CASカード及びC-CASカードの再発行費用)
当法人は、加入者様からのB-CASカード又はC-CASカードの再発行の申込みを受付します。なおその具体的な手続については次によります。
(1) B-CASカードの再発行については、B-CASカード約款等に基づき、当法人の指定する方法により、料金表に定める「B-CASカード再発行費」を添えて当法人に申し込んでいただきます。
当法人は本件を受付後、再発行手続を行います。
(2) C-CASカードの再発行については、当法人の指定する方法により、料金表に定める 「C-CASカード再発行費」を添えて当法人に申し込んでいただきます。
当法人は本件を受付後、同カードの再発行手続を行います。
第17条(加入者様の義務、禁止事項等)
1 当法人は、V-ONUに接続する引込線以降の施設を設置するために必要な場合、加入者様の所有若しくは占有する敷地、家屋、構築物等を無償で使用できるものとします。
2 加入者様は、当法人又はその指定する業者が施設の検査・修理又は撤去等のため、加入者様の敷地、家屋、構築物等に立ち入ることを求めた場合は異議なく、これに応じるものとします。
3 加入者様は、前2項についてxx、家主、その他利害関係人があるときには、あらかじめ利害関係人の承諾を得ておくものとします。
4 加入者様は、個人的に又は家庭内、その他、これに準ずる限られた範囲内において使用することを目的とする場合を除き、当法人の提供する番組を複製、頒布、上映する等番組の著作権及び著作隣接権を侵害する行為をしてはならないものとします。
5 加入者様は、当法人のサービスを未契約者に配信して視聴させたり、加入契約外の受信器に接続して視聴してはならないものとします。
第18条(加入申込書記載事項の変更)
加入者様は、住所や支払口座などの加入申込書に記載した事項に変更がある場合は、速やかに別途当法人が指定する方法により当法人に通知するものとします。
第19条(設置場所の変更)
加入者様は、建物の増改築、新築又は転居等により、施設の設置場所を変更する場合は、あらかじめ当法人に届け出るものとし、次の場合に限り継続してサービスを受けることができます。
ただし、変更の工事に要する費用は加入者様の負担とします。
(1) 変更先が同一敷地内の場合。
(2) 変更先が当法人の業務区域内でかつ最寄りの引込端子に余裕があるなど、技術的理由等によりサービスの提供が可能な場合。
第20条(名義変更)
1 次の場合において、加入者様から当法人に所定の届出書で申出があり、当法人がこれを認めた場合は、加入者様の名義変更を行うことができます。
(1) 相続又は法人の合併により、加入者様の加入契約上の地位の相続又は承継があった場合。
(2) 新たな加入者様が、旧加入者様の設置場所において当法人のサービスを受けることについて、旧加入者様の権利義務を継承する場合。
2 前項2号の規定により名義を変更しようとするときは、新たな加入者様は名義変更用紙と、料金表に定められた名義変更手数料を添えて当法人に申し出るものとします。
第21条(加入権利の譲渡)
1 加入者様が加入権を第三者に譲渡する場合、当該第三者に本加入契約の各条項を承継させ、かつ、所定の届出書をもって予めその旨を当法人に届け出、新たな加入者様は料金表に定められた手数料を支払うものとする。
2 前項の場合、当法人は受領済の利用料金を当該第三者からあらたに収受しないものとします。
第22条(約款の変更及び料金改定)
1 当法人は、事情によりこの約款を変更することがあります。
この場合、加入者様は変更後の本約款の適用を受けるものとします。
2 当法人は、社会経済情勢の変化、サービス内容の拡充等に伴い、加入金及び利用料等を改定することがあります。この場合、当法人は加入者様に対し遅くとも改定利用料適用の2ヶ月前までに改定する利用料を通知するものと
します。
なお、改定加入金は既加入契約の加入者様には適用しないものとします。
第23条(放送内容の変更、無断使用等の禁止)
1 当法人は、やむを得ない事情によりサービス業務内容を変更する事があります。この場合、変更によって生ずる損害の賠償には応じないものとします。
2 加入者様が当法人のサービスを第三者に提供することは有償、無償を問わず禁止します。
第24条(個人情報保護に関して)
当法人は、保有する加入者様の個人情報については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)、個人情報の保護に関する基本方針(平成16年4月2日閣議決定)、及び放送受信者等の個人情報の保護に関する指針(平成16年8月31日総務省告示第696号。以下、「指針」という。)に基づくほか、当法人が指針に基づいて定める個人情報の保護に関する宣言(以下、「宣言書」という。)及び、本約款の規定に基づいて適正に取り扱います。
第25条(個人情報の使用)
当法人は、視聴者調査、番組の編成、その他当法人サービスの向上を目的として、自ら加入者様情報を使用することができます。
第26条(国内法への準拠)
本約款は日本国 国内法に準拠するものとし、加入契約により生じる一切の紛争等については、当法人所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。
第27条(定めなき事項)
本約款に定めていない事項あるいは疑義が生じた事項について、当法人及び加入者様は誠意をもって協議の上、解決に当たるものとします。
附 則
1 本約款は平成 28 年 4 月1日より施行します。
この改正後の本約款は令和 4 年 4 月 1 日から施行します。
この改正後の本約款は令和 4 年 5 月 1 日から施行します。
2 当法人は特に必要がある場合、本約款に特約を付することができるものとします。
3 一括加入、業務用等については別表の通りとします。
料 金 表
別表1. 加入金 (消費税込)
加 入 区 分 | 加 入 金 | 備 考 | |
一般加入 1 戸建住宅 | 30,000 円 | ||
団体加入(オーナー一括契約)1戸当たり | 2 戸建て | 27,000 円 | アパート ・ マンション等 |
3 戸建て | 24,000 円 | ||
4 戸建て | 22,800 円 | ||
5 戸建て | 22,200 円 | ||
6 戸建て | 21,600 円 | ||
7 戸建て | 20,400 円 | ||
8 戸建て | 19,800 円 | ||
9 戸建て | 18,600 円 | ||
10 戸建て | 18,000 円 | ||
11 戸建て | 16,800 円 | ||
12 戸建て | 15,600 円 | ||
13 戸建て | 14,520 円 | ||
14 戸建て | 13,560 円 | ||
15 戸建て | 12,720 円 | ||
16 戸建て | 12,000 円 |
別表2. 基本利用料金 (月額・消費税込)
加 入 区 分 | 利 用 料 金 | 備 x | ||
x 般 加 入 | 1,730 円 | 1 戸 建 住 宅 | ||
団体加入 (オーナー契約) | 2 世帯~3 世帯 | 1,630 円 | アパートマンション | |
4 世帯~10 世帯 | 1,425 円 | |||
11 世帯~15 世帯 | 1,222 円 | |||
16 世 帯 以 上 | 865 円 | |||
1 室 に つ き | 510 円 | 病院 ・ ホテル |
チャンネル | 番 組 名 | |
地上デジタル放送 | 1ch | NHK 総合 |
2ch | NHK E テレ | |
4ch | 高知放送 | |
5ch | 瀬戸内海放送 | |
6ch | テレビ高知 | |
8ch | 高知さんさんテレビ | |
11ch | 自主放送(街のお知らせ・ニュース) | |
CSデジタル放送 | 520ch | ムービープラスHD |
530ch | ファミリー劇場HD | |
BSデジタル放送 | 101ch | NHK BS1 |
103ch | NHK BS プレミアム | |
104ch | BS 日テレ | |
105ch | BS 朝日 | |
106ch | BS-TBS | |
107ch | BS テレ東 | |
108ch | BS フジ | |
211ch | BS11 イレブン | |
222ch | BS12 トゥエルビ | |
231ch | 放送大学 | |
232ch | ||
531ch(BS デジタ ルラジオ放送) | ||
260ch | BS 松竹東急 | |
263ch | BS Japanext | |
265ch | BS よしもと | |
4K8K衛星放送 | 101ch | NHK BS 4K |
102ch | NHK BS 8K | |
141ch | BS 日テレ 4K | |
151ch | BS 朝日 4K | |
161ch | BS-TBS 4K | |
171ch | BS テレ東 4K | |
181ch | BS フジ 4K | |
191ch | WOWOW 4K | |
211ch | ショップチャンネル 4K | |
221ch | 4K QVC |
1.ベーシックチャンネル
契約期間は、毎月 1 日から最終日までとします。
なお品目変更時において、視聴期間が 1 ヶ月に満たない場合であっても、基本利用料は全額加入者様に負担いただきます。
CSデジタル放送はSTBを通しての視聴となります。
4K8K衛星放送はBS4K8Kチューナー内蔵テレビかBS4K8K衛星放送対応チューナーを通しての視聴となります
1-1.BS衛星放送事業者が有料で提供するデジタル放送サービス
チャンネル | 番 組 名 | |
BSデジタル放送 | 191ch | WOWOW プライム |
192ch | WOWOW ライブ | |
193ch | WOWOW シネマ | |
200ch | スターチャンネル 1 | |
201ch | スターチャンネル 2 | |
202ch | スターチャンネル 3 | |
236ch | BS アニマックス | |
234ch | グリーンチャンネル | |
242ch | J SPORTS1 | |
243ch | J SPORTS2 | |
244ch | J SPORTS3 | |
245ch | J SPORTS4 | |
251ch | BS 釣りビジョン | |
252ch | WOWOW プラス | |
255ch | BS 日本映画専門チャンネル | |
256ch | ディズニーチャンネル |
詳しいことは各放送事業者様にご確認下さい。
2.デジタル有料チャンネル (月額・消費税込)
映 像 共 給 者 | 月額利用料金 |
スカイA | 1,320 円 |
GAORA SPORTS | |
ゴルフネットワーク | |
釣りビジョン | |
ディスカバリーチャンネル | |
ナショナル ジオグラフィック | |
FOX | |
時代劇専門チャンネル | |
日本映画専門チャンネル | |
キッズステーション | |
アニマックス | |
スペースシャワー TV | |
歌謡ポップスチャンネル | |
MONDO TV | |
衛星劇場 HD | 2,095 円 |
3.STB 価格・修復・補てん費用等 (消費税込)
x x | 料 金 | |
B-CAS カード再発行費/1 枚 | 2,200 円 | |
C-CAS カード再発行費/1 枚 | 2,200 円 | |
STB リモコン/1 台(パナソニック製TZ-LS200P 用) | 2,200 円 | |
STB リモコン/1 台(パナソニック製TZ-HDW600P 用) | 2,970 円 | |
STB リモコン/1 台(パナソニック製TZ-BDT910P 用) | 2,970 円 | |
STB リモコン/1 台(パナソニック製TZ-HDW610PW 用) | 2,970 円 | |
STB リモコン/1 台(パナソニック製TZ-BDT920PW 用) | 2,970 円 | |
購入STB/1 台(パナソニック製TZ-LS500B) | 27,280 円 | |
STB リモコン/1 台(パナソニック製TZ-LS500B 用) | 2,970 円 | |
購入STB/1 台(パナソニック製TZ-HT3500BW) | 52,800 円 | |
STB リモコン/1 台(パナソニック製TZ-HT3500BW 用) | 2,970 円 |
4. 工事費等 (消費税込)
移転工事費(TV 又はNET のみ) | 16,500 円 |
移転工事費(TV・NET 同時) | 19,800 円 |
x x | 料 金 |
加入権利譲渡手数料(譲り受けた加入者様が支払) | 1,100 円 |
名義変更手数料(ご本人・ご家族の場合は免除) | 1,100 円 |
5. 事務手数料
(消費税込)
x x | 料 金 |
標準工事(1 引込ごと) | 加入金に含む |
宅内工事費(TV) | 16,500 円 |
宅内工事費(NET) | 加入金に含む |
追加工事費 | 実費 |
その他工事費等 | 実費 |