クライアントセキュリティサービス(ESET)利用規約
クライアントセキュリティサービス(ESET)利用規約
2019年10月1日 株式会社オプテージ
第1章 総則
(利用規約)
第1条 株式会社オプテージ(以下「当社」といいます。)は、クライアントセキュリティサービス(ESET)利用規約(料金表を含みます。以下「規約」といいます。)を定め、これによりクライアントセキュリティサービス(ESET)(以下、「本サービス」といいます。)を提供します。
(定義)
第2条 本規約にて用いる用語は、それぞれ次の意味を有するものとする。
用語 | 用語の意味 |
利用契約 | 利用者が、本規約を承認の上、本サービスの提供を受けるために当社所定の申込 書を提出して申込み、当社が「サービス利用通知書」により通知して承諾することにより締結される、本サービスの提供に関する契約をいいます。 |
利用者 | 本規約に同意の上、本サービスを利用する資格を有する法人等をいいます。 |
ウィルス対策ソフト | キヤノンITソリューションズ株式会社より提供される「ESETインターネッ トセキュリティ」サービスのソフトウェアをいいます。 |
ライセンス情報等 | 当社が契約者に貸与するID、その他本サービスを利用するために当社が契約者 に対して付与する記号または番号をいいます。 |
(本規約の適用)
第3条 本規約は、本サービスの提供に関し、当社と利用者との関係に適用されるものとします。
2 当社が利用者または利用者に本サービスのホームページ等で通知する本サービスの説明、案内、利用上の注意等は、名目の如何にかかわらず本規約の一部を構成するものとします。
3 当社は、利用者の承諾を得ることなく本規約を随時変更することができるものとします。変更後の規約は、当社が本サービスのホームページ上に掲載する方法で利用者に通知した時点より効力が生じるものとします。この場合、料金その他の提供条件は、変更後の規約によります。
第2章 クライアントセキュリティサービス(ESET)の内容
(サービスの種類及び内容)
第4条 本サービスは、以下に定めるサービス品目を提供します。
サービス品目 | 詳細 |
1台用 | お客さまのWindows Client PCおよびMac Client PC、Android端末を様々な 脅威から守るウイルス・マルウエア対策を1台まで提供します。 |
5台用 | お客さまのWindows Client PCおよびMac Client PC、Android端末を様々な 脅威から守るウイルス・マルウエア対策を5台まで提供します。 |
2 前項に定める各サービスの内容は、キヤノンITソリューションズの定めるサービス仕様に準じ、本サービスのホームページ上にて当社が定めるとおりとします。
3 当社は、本条第1項および第2項に定める本サービスの仕様または内容を予告なく変更することがあります。
4 利用者は、本サービスを利用するにあたり、インターネットもしくは当社の提供する媒体等を介して当 社が別途指定する方法によりウイルス対策ソフトを対象端末にダウンロードする必要があります。ただし、利用者が申込み時に指定した台数を超えてウイルス対策ソフトをダウンロードすることはできません。な お、ダウンロードする際には、ESET, spol. s r. o.、またはESETグループ内の別企業(以下「ESET」ま
たは「供給者」とします)が別途定めるソフトウェア使用に関するエンドユーザライセンス契約条項(以下、「ライセンス契約」といいます。)を承諾いただく必要があります。
5 利用者は、サポートサービスを受けようとするときは、当社が利用者に別途発行するシリアル番号および助言を求める内容を当社に通知するものとし、当社は、可能な限り速やかに助言するように務めます。なお、利用者は、当社が助言を行うにあたって合理的に必要となる範囲内で当社に協力するものとします。
6 利用者は、当社が技術上の理由等により助言を行えない場合があることを予め異議なく了承します。なお、利用者は、当社が助言を行えない場合であっても前項の通知に要する通信料金を負担するものとします。
7 当社は、毎週、月曜日から金曜日(ただし、祝日および毎年12月28日から翌年1月3日までの間、ならびに5月1日を除きます。)までの9時から17時までの時間帯に限ってサポートサービスを提供します。
8 当社は、次の各号の何れかに該当する場合、サポートサービスを提供できません。この場合、利用者は、本サービスに係る料金の全部または一部の減免を当社に請求することはできません。
(1)ウイルス対策ソフトが「ESET」または「供給者」以外の者によって改変されている場合
(2)当社が別途指定する使用方法を逸脱してウイルス対策ソフトを使用している場合
(3)ウイルス対策ソフトが動作するオペレーティングシステム、インターネットブラウザまたはハードウェア環境が標準の仕様と異なる場合
(4)その他、当社がサポートサービスを提供できない事情が存在する場合
9 利用者は、当社が提供するライセンス情報等を善良な管理者の注意を以って管理するものとし、ライセンス情報等に関して次の行為を行ってはなりません。なお、利用者は、自らのライセンス情報等を第三者に不正に使用され、またはその虞があるときは、直ちに、その旨を当社に連絡して下さい。ただし、当社は、かかる不正使用により利用者が損害を被った場合であっても、その責任を一切負いません。
(1)サポートサービスを利用する目的以外で使用する行為
(2)申込書に記載した利用者以外の者に使用させる行為
(3)第三者に譲渡若しくは貸与し、または担保に供する行為
(4)その他、当社が不適切と判断する行為
第3章 契約
(契約申込をすることができる者の条件)
第5条 利用契約の申込みをすることができる者は、当社の電気通信サービスを利用する利用者に限ります。
(利用契約申込の方法)
第6条 利用契約の申込みを行う場合は、当社所定の方法により次に掲げる事項を契約事務を行う当社の事業所(以下「クライアントセキュリティサービス取扱所」といいます)に申込みいただきます。
(利用契約申込の承諾)
第7条 当社は、利用契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、次の場合には、その利用契約の申込みを承諾しないことがあります。
(1)申込者への本サービスの提供に関し、技術上または当社の業務遂行上の著しい困難が認められるとき。
(2)申込者が本サービスの提供を受けるために必要な環境を備えておらず、またはそれを維持管理することが著しく困難なとき。
(3)申込者が日本法人以外の方であるとき。
(4)利用契約の申込みをした者が、当社の電気通信サービス、本サービスの料金または事務手数料支払いを現に怠り、または怠るおそれがあるとき。
(5)利用契約の申込みをした者が、当社の電気通信サービス、本サービスに係る契約の解除を受けたことがあるとき。
(6)申込内容に虚偽、誤記または記入漏れがあるとき。
(7)その他前各号に準じる場合で、当社が適切でないと判断したとき。
3 当社は本規約に基づき利用者に対して本サービスを提供し、利用者は利用契約において特定される本サービスを享受し、かつその料金等の支払いをなすものとします。
4 本サービスの利用にあたって、外為法、米国法、所在国法等、その他関連する輸出入に関する法律およ
び規則を遵守する責任は、利用者が負うものとします。
(注)契約申込みの受付は、別記1に定めるクライアントセキュリティサービス取扱所の営業時間内に限ります。
(利用契約の成立)
第8条 当社がお客さまからのお申し込みを承諾する場合、ライセンス情報等の発行手続きが完了した時点で利用契約が成立するものとします。
(利用者の地位承継)
第9条 利用者たる地位の承継は、次のいずれかに該当し、かつ当社が承諾した場合に限りこれを行なうことができます。この場合において、利用者の地位を承継した者は、承継をした日から30日以内に当社所定の書式にて当社に申し出るものとします。
(1)相続もしくは法人の合併等があり、承継後においても利用者の同一性および継続性が認められる場合。
(2)その他、前各号に類する場合。
2 地位を承継した者が2人以上あるときは、そのうちの1人を当社に対する代表者と定め、これを届け出ていただきます。これを変更したときも同様とします。
3 第2項による代表者の届出があるまでの間、その地位を承継した者のうちの1人を代表者として取り扱います。
(利用契約に基づく権利の譲渡制限)
第10条 利用者が利用契約に基づいて本サービスの提供を受ける権利は、第三者に譲渡、転貸、または担保に供することはできません。
(変更の届出)
第11条 利用者は、電子メールアドレス、電話番号、住所および社名など申込書に記載した事項に変更が生じるときは、変更のあった日から30日以内に当社所定の書式にてり、当社に通知していただきます。
2 利用者は、前項の通知を怠ったことにより、本サービスの提供を受けられず、または当社が利用者の従来の電子メールアドレス、電話番号、住所および社名に宛てた通知は、通常到達すべきときに利用者に到達したものとみなします。
3 第1項の届出があったときは、当社は、その届出のあった事実を証明する書類を提示していただくことがあります。
(利用者による利用契約の解約)
第12条 利用者は、利用契約を解約しようとするときは、そのことをあらかじめクライアントセキュリティサービス取扱所に通知していただきます。この場合、解約の効力は当該通知において、当社が承諾した日が属する月の最終日をもって効力が生じるものとします。
2 第24条(利用の廃止、解約)により特定のサービスが廃止されたときは、廃止の日をもって当該サービスに係わる利用契約が解約されたものとします。
(その他の提供条件)
第13条 利用契約に関するその他の提供条件については、別記1に定めるところによります。
第6章 料金等
(料金および事務手数料)
第14条 当社が提供する本サービスの料金等は、料金表に定めるところによります。
(料金の支払義務)
第15条 利用者は、当社が利用契約申込を承諾した日の属する月の翌月1日から、契約の解除があった日の属する月までの期間(利用契約申込を承諾した日の属する月と解除または廃止のあった日の属する月が同一の月である場合は、1月間とします。)について、料金表第1表(料金)に規定する月額料金の支払いを要します。
2 料金は1ヶ月を単位に算定します。1ヶ月とは暦月の初日より末日までの間とし算定します。
3 利用者は、第22条(利用の中止)または第23条(利用の停止)に該当する期間があった場合においても、当該期間中の料金等の支払を要します。
4 第1項の規定にかかわらず、料金表第1表(料金)に別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
6 前項の適用は第12条(利用者による利用契約の解約)第4項の規定による利用契約の解約においては、この限りではありません。
(手続きに関する料金の支払義務)
第16条 利用者は、利用契約に係る手続きを要する請求をし、その承諾を受けたときは、第2表(事務手数料)に規定する事務手数料の支払いを要します。
(料金の計算方法等)
第17条 料金の計算方法並びに料金および事務手数料の支払方法は、料金xxxに定めるところによります。
(遅延損害金)
第18条 利用者は、料金その他の債務(遅延損害金を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から支払いの日の前日までの期間について、年14.5%の割合で計算して得た額を遅延損害金として、当社が別に定める方法により支払っていただきます。
ただし、支払期日の翌日から10日以内に支払いがあった場合は、この限りでありません。
(保証金)
第19条 当社は、利用者(新たに利用者となる者を含みます。以下この条において同じとします。)が次のいずれかに該当する場合に、料金表第1表(料金)に規定する料金の3ヶ月分に相当する額を超えない範囲で当社が別に定める条件に従って保証金を預けていただくことがあります。
(1)利用者が現に利用している当社の電気通信サービスの料金について、支払期日を経過してもなお支払わなかった場合
(2)支払期日を経過してもなお料金を支払わないことが予想される場合
2 当社は、利用契約が消滅した場合には、保証金を利用者が支払うべき料金に充当し、その残額を返還します。
(注)本条第1項に規定する当社が別に定める条件は、保証金に利息を付さないことを条件として預けていただくこととします。
(割増金)
第20条 利用者は、料金または事務手数料の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として、当社が別に定める方法により支払っていただきます。
第4章 利用の制限、中止、停止、廃止、解約、解除
(利用の制限)
第21条 当社は、天災、戦争、労働争議、テロリストの行為、火災、洪水、地震、その他当事者の合理的な支配を超えた非常事態(以下、「不可抗力」といいます。)が発生し、または発生するおそれがある場合に限り、その内容によっては、本サービスの利用を制限することがあり、この利用の制限により利用者が被る損害について何ら責任を負いません。
(利用の中止)
第22条 当社は、次の場合には、本サービスの提供を中止することがあり、この中止により利用者が被る損害について何ら責任を負いません。
(1)データセンターまたは電気通信設備の保守または工事のためやむを得ない場合。
(2)データセンターまたは電気通信設備の障害等のためやむを得ない場合。
(3)不可抗力その他の非常事態が発生し、または発生するおそれがある場合。
(4)電気通信事業者または電力事業者等の事情により電気通信設備が稼動できない場合。
(5)その他当社の業務上合理的に必要な場合。
2 当社は、前項の規定により本サービスの提供を中止するときは、あらかじめその旨を利用者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。
3 前項で通知する場合は電子メール、書面など当社が適当と判断する方法により行います。
(利用の停止)
第23条 当社は、利用者が次のいずれかに該当するときは、6ヶ月以内で当社が定める期間(その本サービスの料金その他の債務(この規約の規定により、支払いを要することとなった本サービスの料金、事務手数料または割増金等の料金以外の債務をいいます。以下この条において同じとします。)を支払わないときは、その料金その他の債務が支払われるまでの間)、その本サービスの利用を停止することがあります。
(1)料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払われないとき。
(2)第35条(利用に係る利用者の義務)の規定に違反したとき。
(3)前2号のほか、この規約の規定に反する行為であって、本サービスに関する当社の業務遂行、または当社の電気通信設備等に著しい支障を及ぼし、またはこれをおよぼす恐れのある行為をしたとき。
2 当社は、前項の規定により本サービスの利用の停止をするときは、あらかじめその理由、利用停止をする日および期間を利用者に通知します。なお、この利用の停止により利用者が被る損害について何ら責任を負いません。
(利用の廃止、解約)
第24条 当社は、利用者に対し30日前の書面による通知により、本サービスの全部または一部を、一時的または永続的に変更もしくは廃止し、または契約を解約することができるものとします。本サービスの全部又は一部の一時的または永続的な変更もしくは廃止、または契約の解約により利用者が被る損害について何ら責任を負いません。
(利用契約の解除)
第25条 当社は、次の場合には、その利用契約を解除することがあります
(1)第23条(利用の停止)の規定により本サービスの利用の停止をされた利用者が、なおその事実を解消しないとき。
(2)第5条(契約申込をすることができる者の条件)に定める電気通信サービスの契約の解除があったとき。
2 当社は、利用者が次の各号のいずれかに該当した場合、催告を要せず直ちに利用契約の全部または一部を解除することができるものとします。
(1)利用契約の義務につき重大な違反があると当社が認めたとき。
(2)差押、仮差押、仮処分、競売、租税公課の滞納処分があったとき。
(3)破産手続開始、民事再生手続開始または会社更生手続開始の申立てを受け、または自ら申し立てたとき。
(4)手形または小切手の不渡り、銀行または手形交換所の取引停止処分等の事由が生じたとき。
(5)営業停止、営業免許の取消しまたは営業登録の取消し等行政上の処分を受けたとき。
(6)営業の廃止、解散等重要な変更の決議をしたとき。
(7)利用者が暴力団等(犯罪対策閣僚会議幹事会が発表した「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」に定めるものを言い、以下、「反社会的勢力」といいます。)である場合、または、過去に反社会的勢力であった場合、若しくは反社会的勢力に関与した場合。
3 利用者が前項各号または第23条(利用の停止)第1項各号に該当したときは、当社に対する債務につき当然に期限の利益を失い、当社に対して負担する一切の金銭債務を直ちに履行するものとします。
4 本条第1項に基づく解約権または第2項に基づく解除権の行使は、相手方に対する損害賠償請求を妨げないものとします。
(契約終了後の処置)
第26条 利用契約がその原因の如何を問わず終了した場合は、利用者は直ちに本サービスのマニュアル等関連文著並びにそれらの複製物すべてを破棄するか、当社に返却するものとします。
第5章 損害賠償等
(補償等)
第27条 本サービスの利用に際し、本規約に違反する利用者の行為または不作為によって、当社に損害、損失および費用(合理的な弁護士費用を含みますがそれに限られません。)等(以下、「損害等」といいます。)が発生したときには、利用者は、当社に対して一切の損害等を賠償するものとします。
2 利用者の行為または不作為に起因して、第三者が請求し、または訴訟その他の法的手続を提起したときは、利用者はその責任と費用をもってこれらに対処するものとし、これらに関連して、当社に損害等が生じたときは、利用者は、当社に対して一切の損害等を賠償するものとします。
(責任の制限)
第28条 当社は、本サービスの提供に際し、当社の責めに帰すべき事由により利用者に損害を与えたときは、その現実に生じた通常・直接の損害を賠償するものとし、逸失利益、事業機会の喪失、データの喪失、業務の中断を含むいかなる種類の結果的、特別的、派生的または間接的な損害について、たとえ当該損害の可能性を事前に示唆されている場合であっても、契約責任、不法行為責任その他いかなる法理によるものであれ、その責任を一切負いません。
4 当社の故意または重大な過失により本サービスの提供をしなかったときは、前3項の規定は適用しません。
5 本サービスについて、当社はいかなる場合にあっても、本サービスの提供が中断されず、エラーが無く、又は完全に安全であることを保証するものではありません。
6 当社は、第21条(利用の制限)に基づく利用の制限、第22条(利用の中止)に基づく利用の中止、第23条(利用の停止)に基づく利用の停止および第24条(利用の廃止、解約)に基づく本サービスの廃止ならびに本規約に利用者が違反したことにより、利用者が被った損害につき責任を負わないものとします。
(免責)
第29条 当社は、本サービスに係る電気通信設備の設置、撤去、修理または復旧の工事にあたって、利用者の通信や設備に損害を与えた場合に、それがやむを得ない理由によるものであるときは、その損害を賠償しません。
2 当社は、この規約の変更により利用者設備および当社または他事業者が提供する電気通信サービス等の改造または変更(以下この条において「改造等」といいます。)を要する場合であっても、その改造等に要する費用については負担しません。
3 当社は、本サービスに関し、その品質、性能、機能およびその他瑕疵がないことを何ら保証するものではありません。当社は、万一、サービスの瑕疵等により利用者が損害を被った場合であっても、その責任を一切負いません。
4 当社は前条の場合を除き利用者(利用者に係る第三者を含みます。以下この条において同じとします。)に係る一切の損害を賠償しないものとし、利用者は当社に当該損害についての請求をしないものとします。また、利用者は、本サービスの利用により第三者に対し損害を与えた場合、自己の責任でこれを解決し、当社にいかなる責任も負担させないものとします。
第6章 雑則
(再委託)
第30条 当社は、利用者の承諾なく、本サービスの提供に係る業務の全部または一部を第三者に委託する 事ができるものとします。この場合、当社は、当該第三者に対し、利用者に係る情報を当該第三者が当該 業務を遂行するために合理的に必要となる範囲内で開示し、および使用させることができるものとします。
(情報等の帰属)
第31条 当社が、本サービスを提供するにあたり利用者に提供する助言およびその他の情報に係る知的財産権およびその他の権利は、本提供条件で特段の定めのない限り当社または当社に対して情報等を提供した第三者に帰属します。
2 利用者は、前項で定める助言およびその他の情報を第三者に漏洩若しくは開示し、または自ら本サービスを利用する目的以外で使用してはなりません。
(秘密の保持)
第32条 利用者および当社は、予め相手方の書面による承諾を得ない限り、利用契約の履行に際して知り得た相手方の販売上、技術上その他の業務上の秘密とすべき情報(以下「秘密情報」といいます。)を、利用契約の有効期間中はもとより本契約終了後といえども、本サービスに関する当社の委託先以外の第三者に開示し、または利用契約の履行の目的以外に利用してはならないものとします。ただし、利用者および当社は、秘密情報を書面およびその他有形の媒体で相手方に開示する場合は、その見易い場所に当該情報が秘密情報である旨を明白に表示するものとし、秘密情報を口頭およびその他無形の方法で相手方に開示する場合は、当該開示にあたり当該情報が秘密情報である旨を相手方に明確に告知すると共に、当該開示から30日以内に当該情報が秘密情報である旨および当該情報の要旨を書面で相手方に通知するもの
とします。なお、本サービスの提供にあたり取得した個人情報の利用目的は、当社が公開するプライバシーポリシーの通りとします。
2 前項の規定にかかわらず、当社および利用者は、次の各号に掲げる情報について、前項で定める義務を負わないものとします。
(1)開示時点において既に公知であった情報、または開示後に秘密情報を受領した当事者の責めに帰すべからざる事由により公知となった情報
(2)相手方から開示を受けた際、既に自ら保有していた情報
(3)自ら開発した情報
(4)正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく適法に入手した情報
(5)前項ただし書で定める義務に反して開示された情報
(6)法令上の要請または政府機関からの要請により開示が義務付けられた情報
(技術、知識、商標の使用)
第33条 当社は本サービス提供の過程で取得した普遍的な技術または知識(公知の情報または当社の他の利用者のために実施した類似の作業で合理的に取得した情報を含む)の利用を利用者によって禁じられないものとします。
2 利用者は、当社の書面による事前の承諾なく、販促品、刊行物、新聞その他の書面、物品において当社の商標、商号その他の名称を使用しないものとします。
(利用に係る利用者の義務)
第34条 利用者は、次のことを守っていただきます。
(1)当社または第三者の著作権その他の権利を侵害する行為をしないこと。
(2)本サービスによりアクセス可能な当社または第三者の情報を改ざん、消去する行為をしないこと。
(3)第三者になりすまして本サービスを利用する行為をしないこと。
(4)本サービス設備に無権限でアクセスし、またはその利用若しくは運営に支障を与える行為をしないこと。
(5)本人の同意を得ることなく、または詐欺的な手段により第三者の個人情報を収集する行為をしないこと。
(6)その他、法令、この規約若しくは公序良俗に反する行為、本サービスの運営を妨害する行為、当社の信用を毀損する行為、または当社若しくは第三者に不利益を与える行為をしないこと。
(7)申込み時に指定した台数を超えてウイルス対策ソフトをダウンロードしないこと。
(8)その他前各号に該当するおそれのある行為、またはこれに類する行為を行わないこと。
2 利用者は、前項の規定に違反して当社の電気通信設備等を毀損したときには、当社が指定する期日までにその修繕その他の工事等に必要な費用を支払っていただきます。
(利用者に対する通知)
第35条 利用者に対する通知は、当社の判断により以下のいずれかの方法により行うことができるものとします。
(1)当社のホームページ上に掲載し通知します。この場合には、掲載された時点で全ての利用者に対し通知が完了したものとします。
(2)利用者が申込みの際に申込書に記載した利用者の電子メールアドレス宛に電子メールを送信し通知します。この場合、電子メールを送信した時点で全ての利用者に対し通知が完了したものとします。
(3)利用者が申込みの際に申込書に記載したFAX番号にFAXを送信し通知します。この場合、FAXを送信した時点で全ての利用者に対し通知が完了したものとします。
(4)その他、当社が適切と判断する方法で通知します。この場合は、当社が通知方法を指定した時点で、利用者に通知が完了したものとします。
2 本規約または関連法令において書面による通知手続が必要なものの場合には、前項各号の手続きによらず書面にて通知します。
(法令に規定する事項)
第36条 本サービスの提供または利用にあたり、法令に規定のある事項については、その定めるところによります。
(閲覧)
第37条 この規約において、当社が別に定めることとしている事項については、当社は、閲覧に供します。
(存続条項)
第38条 利用契約が理由の如何を問わずに終了した場合でも、第32条の規定は、利用契約終了後も3年間有効に存続するものとします。
2 第15条、第18条、第25条第3項、第4項、第26条、第27条、第28条、第39条及び第40
条の規定については、有効期間終了後もなお有効に存続するものとします。
(紛争の解決)
第39条 本規約の条項または本規約に定めのない事項について紛議等が生じた場合、双方誠意をもって協議し、できる限り円満に解決するものとします。
2 本規約に関する紛争は大阪地方裁判所または大阪簡易裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
(準拠法)
第40条 本規約の成立、効力、解釈および履行は日本国法に準拠するものとします。
(サービスの終了)
第41条 当社は、次の場合には、本サービスを終了することがあります。
(1)経営上、技術上等の理由により本サービスが適性かつ正常な提供ができなくなりサービスの運営が事実上不可能になったとき。
(2)その他の理由で本サービスが提供できなくなったとき。
2 この場合、当社は利用者に事前に通知を行うものとします。
別記
1 クライアントセキュリティサービス取扱所の営業時間
クライアントセキュリティサービス取扱所の営業時間は、土曜日、日曜日および祝日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)の規定により休日とされた日並びに12月29日から1月3日までの日をいいます。)および5月1日を除く毎日午前9時から午後5時までの時間とします。
料金x
xx
(料金の計算方法等)
1 当社は、利用者がその利用契約に基づいて支払う料金は、料金月(1の暦月)に従って計算します。
2 当社は、利用契約に関する当社の業務の遂行上やむを得ない場合は、料金月の起算日を変更することがあります。
(端数処理)
3 当社は、料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
(料金等の支払い)
4 利用者は、料金および事務手数料について、当社が指定する期日までに、当社が定める方法により、当 社が指定するクライアントセキュリティサービス取扱所または金融機関等において支払っていただきます。
5 料金および事務手数料は、支払期日の到来する順序に従って支払っていただきます。
(料金の一括後払い)
6 当社は、当社に特別の事情がある場合は、4および5の規定にかかわらず、利用者の承諾を得て、2ヶ月以上の料金を、当社が指定する期日までに、まとめて支払っていただくことがあります。
(前受金)
7 当社は、料金または事務手数料について、利用者が希望される場合には、当社が別に定める条件に従って、あらかじめ前受金を預かることがあります。
(注)7で規定する当社が別に定める条件は、前受金に利息を付さないことを条件として預かることとします。
(消費税相当額の加算)
8 本サービスに関する料金額は、この料金表に定める額に消費税相当額を加算した額とします。
(料金等の臨時減免)
9 当社は、災害が発生し、または発生するおそれがあるときは、本規約の規定にかかわらず、臨時に、その料金または事務手数料を減免することがあります。
(注)当社は、料金等の減免を行ったときは、関係のクライアントセキュリティサービス取扱所に掲示する等の方法により、そのことを周知します。
第1表 料金
区 別 | x x |
1台用 | お客さまのWindows Client PCおよびMac Client PC、 Android端末を様々な脅威から守るウイルス・マル ウエア対策を1台まで提供するもの |
5台用 | お客さまのWindows Client PCおよびMac Client PC、 Android端末を様々な脅威から守るウイルス・マル ウエア対策を5台まで提供するもの |
1 適用
区 分 | x x |
サービス品目に係る料金の適用 | 当社は、料金額を適用するにあたって、次表のとおりサービス品目を定めます。 |
2 料金額
(1)基本料
サービス品目 | 単位 | 料金額(月額) |
1台用 | 1の利用契約ごとに | 180円(税抜) |
5台用 | 1の利用契約ごとに | 500円(税抜) |
第2表 事務手数料
料金種別 | x x |
ID通知書等再発行手数料 | 利用者からの請求により、本サービスの利用に必要となる各種設定情報の通知書(以下「ID通知書等」といいます。)の再発行を行う場合には、利用者は、 2(料金額)に規定するID通知書等再発行手数料 の支払いを要します。 |
1 適用
区 分 | x x |
(1)手続きに関する料金の適用 | 手続きに関する料金は、次のとおりとします。 |
(2)手続きに関する料金の適用除外または減額適 用 | 当社は、2(料金額)の規定にかかわらず、事務処理の態様などを勘案して、手続きに関する料金の適用を除外し、またはその額を減額して適用することがあります。 |
2 料金額
料金種別 | 単位 | 料金額 |
ID通知書等再発行手数料 | 1発行ごとに | 1,000円(税抜) |
備考 1 上記の手数料には郵送料(実費)を含みます。 |
附 則
(実施期日)
この規約は、平成29年5月31日から実施します。
附 則
(実施期日)
この規約は、2019年4月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
この規約は、2019年10月1日から実施します。