Contract
本規約は、株式会社マキノ(以下「当社」という。)が令和 6 年 7 月28日(日)に開催するティラノサウルスレース会場、xx市染屋台多目的グラウンドにて、キッチンカーの出店を希望する個人または企業(以下「申込者」という。)の出店申込及び出店に係る遵守事項を定めたものである。申込者及び出店者は本規約を十分に確認し、同意するものとする。
第1条(出店申込資格)
1 申込者の出店資格は次のとおりである。
(1)キッチンカーを保有及びリースしている者、または、保有及びリースの計画がある者
(2)出店を希望する地域にて、営業を許可する公的機関の発行する営業許可証を有する者
(3)食品衛生責任者、またはそれに代わる資格を有する者
(4)食品賠償保険等に加入している者
(5)保健所が定める、適切な衛生管理と加工(調理等)ができ、販売品を衛生的に取り扱える者
(6)当社の指示、出店区画に同意できる者
第2条(出店申込禁止)
以下各号に該当する者は出店申込を行うことができない。また、申込者は自身が以下各号に該当する者ではないことを表明し保証する。
(1)制限能力者(xx被後見人、被保佐人、被補助人、及び未xx者)
(2)破産者であって、復権していない者
(3)銀行取引停止処分を受けている者
(4)禁固以上の刑に該当する罪を犯した容疑をもって勾留または起訴された者で、判決確定していない者及び有罪判決を受け、刑期または執行猶予期間が満了していない者
(5)申し込み業種について、申込日から過去 1 年以内に行政処分を受けた者
(8)暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団員・暴力団準構成員でなくなった日から
5年を経過しない者、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動標ぼうゴロ、特殊知能暴力団、その他これらに準ずる者(以下総称して「反社会的勢力」という。)
(9)反社会的勢力の支配・影響を受け、または反社会的勢力を利用し、暴力的要求行為、不当要求行為、👉迫的言動、暴力行為、風説流布・偽計による信用毀損行為、業務妨害行為、その他これらに準ずる行為を行う者(第三者を利用して行う場合も含む。)
(10)第 1 条の要件を満たさない者
(11)その他当社が不適当と認めた者
第3条(出店申込資料等)
申込者は、当社が指定する申込フォーム及び以下各号の資料(以下「出店申込資料等」という。)を、当社が指定する期日までに所定の方法により提出するものとする。当社は出店申込資料等を審査後、出店許可を認めた申込者(以下「出店者」という。)のみに出店承諾書を送付し、この出店承諾書をもって当社と出店者の契約が成立したものとみなす。なお、申込者は出店許可の是非に関する異議申し立てをすることはできない。
(1)キッチンカー出店申込書 1 部
(2)営業許可証一式の写し 1 部
(3)食品衛生責任者(またはそれに代わる資格証明書)の写し 1 部
(4)食品賠償保険等の証明書の写し 1 部
(5)販売予定メニュー品目の一覧 1 部
(6)販売車写真画像数枚(出店を予定する販売車すべて。ナンバープレート、販売車全体が確認可能な写真)
第 4 条(出店要項)
申込者は、当社が指定する以下の要項に従い出店するものとする。営業料: 1 日 3,000 円(税込み)
支払い方法: 令和 6 年 7 月25日(木)までに当社の指定する銀行口座に振り込み設備利用: 電気・ガス・水道の貸し出し不可
総出店店舗予定数: 最大 10 店舗
情報発信: 当社公式SNS等での情報発信可能
出店可能時間: 令和 6 年 7 月28日(日)9:30~16:30売上保証: なし
その他: 雨天順延の場合でも当社は材料費の補償はしないものとする
第5条(出店場所及び区画)
1 出店場所及び区画は、当社から出店者に対し出店承諾書にて通知するものとする。ただし、当社の都合により、当初予定していた出店場所及び区画が急遽変更となる場合がある。
2 当社は事前に出店者に通知の上、出店に係る立会検査を行うことができる。第6条(販売可能な商品)
出店者が販売可能な商品は、出店者の営業許可証の範囲内の飲食物とする。
第7条(販売禁止商品)
たばこ、酒類、消費期限及び賞味期限が切れている飲食物またはそれらで調理したもの及び当社が不適当と判断したものは販売禁止とする。
第8条(出店スケジュールの調整及び周知)
1 出店者は、出店日の 5 日前までに、出店スケジュール(出店日、販売車の種類)を提出するものとする。提出がない場合は出店なしと見なすものとする。
2 出店者の都合により出店を取りやめる場合または販売車の変更がある場合は、出店日の3営業日前までに申込時の当社担当者へ電話またはメールにて報告するものとする。なお、当社の営業日及び受付時間は第 17 条によるものとする。
3 前項の報告がなく出店をとりやめた場合、出店料は返還しないものとする。
4 出店者が無断で出店を取りやめた場合、以後出店を認めない場合がある。
第9条(出店時間)
出店時間は、令和 6 年 7 月28日(日)9:30~16:30 とする。
第 10 条(営業料)
1 営業料は次の通りとする。
1 日 3,000 円(税込み)
2 出店者は、当社の定める期日までに前項の営業料を指定された金融機関口座へ振込む方法により支払う。なお、振込手数料は出店者が負担する。
3 営業料は当社の判断により、変更されることがある。
4 本条第 2 項により支払われた営業料は、出店者に返還されないものとする。ただし、当社の責による予期せぬ出店中止等が発生した場合はこの限りではない。
第 11 条(その他出店者の遵守事項)
出店者は以下各号の項目を遵守しなければならない。
(1)キッチンカーの搬入・搬出は出店者各自の責任において行うこと。
(2)食品衛生責任者の修了書またはそれに準ずるもの及び営業許可証を、キッチンカーの商品受け渡し場所等、良く見える場所に貼付すること。
(3)電力、調理用の水、その他販売に関わるものは、出店者各自で用意すること。
(4)調理に火気を使用する場合、必ず消化器を設置すること。
(5)出店者自身でゴミ箱を設置し、排水と共に各自で持ち帰り処分すること。当社へゴミの処分等を依頼してはならない。
(6)営業終了後は、出店者は自己の備品等すべて持ち帰り、駐車場内に備品を放置しないこと。
(7)営業終了後は、使用した駐車場をキッチンカー設置前と同じ状況に戻すこと。
(8)騒音等の迷惑行為は行わないこと。
(9)販売品についての事故や苦情は、出店者の責任とし、迅速に対応すること。
(10)キッチンカーの破損、紛失等について、当社は一切責任を負わず、出店者自身の責任によって対応すること。
(11)出店者が保健所による立会検査等により改善指導を受けた場合、直ちに当社へその旨を報告すること。
(12)出店期間中に営業許可証の更新、食品衛生責任者の更新、取扱品目の追加(販売メニュー品目の変更を含む。)、食品賠償保険等の更新など、出店申込資料等に変更が発生した場合、出店者は直ちに当社へ新たな出店申込資料等を提出すること。
(13)出店に関する各種関係諸法令に違反する等、当社の信用を害する行為を行わないこと。
(14)当社の従業員の指示がある場合はそれに従うこと。
第 12 条(損害賠償)
出店者が、当社または土地所有者その他第三者に損害を与えた場合、直ちに当社にその旨を申し出るとともに、その損害を賠償しなければならない。
第 13 条(販促)
出店者が販促活動を行う際は、当社の商号(ロゴ等含む。)を無断で使用してはならない。ただし、事前に当社の許可を得た場合はこの限りではない。
第 14 条(契約解除)
1 当社は、出店者が次の各号に掲げる事由の一つに該当した場合には、何らの催告なしに直ちに契約を解除することができるものとする。
(1)監督官庁より営業停止または営業許可の取消等の処分を受けたとき
(2)破産申立、特別清算、民事再生手続、会社更生手続開始等の原因となる事由が生じたとき
(3)振り出した手形または小切手が不渡りになったとき、または支払停止または支払不能の状態に至ったとき
(4)解散もしくは営業の重要な一部の譲渡を決議、または他の会社に吸収合併されたとき
(5)第三者より差押、仮差押、仮処分、強制xxxの申立てを受けたとき等財産状況が悪化したとき
(6)財産状態が悪化し、またはその恐れがあると認められる相当の事由があるとき
(7)その他出店者が当社の信頼を失墜させる行為を行ったとき
2 当社は、出店者が本規約の各条項に違反したときは、相当の期間を定めて是正を催告し、
なお是正されないときは、出店を停止させ、契約を解除することができる。
第 15 条 (契約の消滅)
天災、地変、火災その他当社、出店者双方の責めに帰さない事由により、出店場所が滅失した場合、契約は当然に消滅する。
第 16 条 (免責)
地震、火災、風水害等の災害、盗難、停電、感染症(COVID-19 等含む。)、戦争行為(ミサイル飛来等含む。)等その他不可抗力と認められる事故、または、当社若しくは出店者の責によらない電気、ガス、給排水等の設備の故障によって生じた出店中止等について、当社及び出店者は互いにその責を負わないものとする。
第 17 条(問い合わせ)
キッチンカー出店に関する当社への問い合わせは以下の通りとする。
株式会社マキノ ティラノサウルスレース信州実行委員会 xxxxxxxx 000-0(hub
内)
電話:0000-00-0000 メール:xxxxxxx.xxx@xxxxx.xxxxxx: 毎週水曜
受付時間:10 時~17 時
※受付時間外のお問合せについては、氏名・連絡先・お問合せ内容をご記載の上、メールにてお問合せ下さい。受付時間外、営業日外にいただいたメールは翌営業日受領扱いとなります。
第 18 条(本規約の変更)
当社は、当社が必要と認めたときに、申込者及び出店者の一般の利益に適合する場合、変更の必要性、変更後の内容の相当性などに照らして合理的な内容に限り、いつでも本規約を変更することができる。この場合、当社は変更後の本規約の内容及び変更の時期を当社ホームページ上で通知し、当該変更内容の通知後、申込者及び出店者がキッチンカーの出店申込または出店を行った場合には、申込者及び出店者は、本規約の変更に同意したものとみなす。
第 19 条 (協議)
本規約に定めがない事項及び本規約の条項の解釈について疑義が生じた場合は、民法その他の法令及び慣行に従い、誠意をもって協議し解決するものとする。
第 20 条 (合意管轄裁判所)
本契約に起因する紛争に関し、訴訟を提起する必要が生じたときは、xx簡易裁判所を第x
xの専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。