Xケ
改 定 2019.10
普通保険約款・特約
Xケ
この「普通保険約款・特約」(以下「本冊子」といいます。)は、保険契約者と当社との間に締結された保険契約の内容としてあらかじめ定められた約束事を記載したものです。
実際のご契約につきましては、本冊子およびご契約後にお届けする保険証券をあわせてご確認ください。 また、ご不明な点については、取扱代理店または当社までお問い合わせください。
特約一覧表 P003
ご契約に適用される普通保険約款・特約について P004
Chapter 1
普通保険約款
P007
Chapter 2
特約
P025
S6291_前説・後説.docx
特約一覧については P003 をご参照ください。
Chapter 3
返還保険料のお取扱いについて P083
普通保険約款にセットできる特約は、以下のとおりです。なお、適用条件は、P004 をご参照ください。
先行行為補償特約 026
損害賠償請求期間延長特約 026
国外危険補償特約 026
上乗せ保険契約特約 026
求償権放棄特約 027
追加被保険者特約 027
日時認識エラー補償対象外特約 027
共同保険に関する特約 028
保険料一般分割払特約 029
保険料xx分割払特約 032
保険料支払に関する特約 036
保険料クレジットカード払特約 036
初回保険料口座振替特約 038
初回追加保険料口座振替特約 040
初回保険料払込取扱票・請求書払特約 042
初回追加保険料払込取扱票・請求書払特約 044
保険料確定特約(専門事業者用) 045
サイバープロテクター特約 046
プロテクト費用補償特約 057
サイバープロテクター拡張補償特約 063
IT業務特約 077
不誠実行為補償対象外特約 080
個人情報漏えい補償対象外特約 080
指定管理者特約 081
S6291_前説・後説.docx
情報漏えい限定補償特約 082
1.普通保険約款
名称 | 適用条件(保険証券の表示等) | ページ |
専門事業者 賠償責任保険普通保険約款 | すべてのご契約 | 008 |
2.特約
次の特約は適用条件に従い適用されます。なお、特約の条文中および適用条件の説明中の「保険証券」には、保険証券に添付される明細書または条件書その他の付属書類についても含むものとします。
S6291_前説・後説.docx
保険証券の「特約」、「特記事項」または「その他特約および特記事項」欄に本表に掲げる特約以外の特約名が表示されており、保険証券にその特約が添付されている場合は、その特約についても適用されます。
特約名称 | 適用条件(保険証券の表示等) | ページ |
先行行為補償特約 | 特約欄に「08」または名称の表示がある場合 | 026 |
損害賠償請求期間延長特約 | 特約欄に「09」または名称の表示がある場合 | 026 |
国外危険補償特約 | 特約欄に「10」または名称の表示がある場合 | 026 |
上乗せ保険契約特約 | 特約欄に「06」または名称の表示がある場合 | 026 |
求償権放棄特約 | 特約欄に「07」または名称の表示がある場合 | 027 |
追加被保険者特約 | 特約欄に「05」または名称の表示がある場合 | 027 |
日時認識エラー補償対象外特約 | 特約欄に「Aウ」と表示がある場合 | 027 |
共同保険に関する特約 | 保険証券または保険証券に添付した共同保険契約分担表に、共同保険の分担会社および分担割合または分担会社それぞれの保険金額が表示されてい る場合 | 028 |
保険料一般分割払特約 | 払込方法欄に「○○分割 口座振替」(○○は分割回数)もし くは「一般」の表示がある場合 | 029 |
保険料xx分割払特約 | 払込方法欄に「xx分割回数」 または「xx分割」の表示がある場合 | 032 |
保険料支払に関する特約 | 特約欄に「保険料支払」または 「B9」もしくは名称の表示がある場合 | 036 |
保険料クレジットカード払特約 | 特約欄に「クレジットカード払」または「Aイ」もしくは名称の表示がある場合または、保険料のお支払いにモバイル決済端末によるクレジットカー ド払をご利用の場合 | 036 |
初回保険料口座振替特約 | 特約欄に「Aア」または名称の表示がある場合 | 038 |
初回追加保険料口座振替特約 | 払込方法が口座振替方式で、かつ保険料一般分割払特約または保険料xx分割払特約がセ ットされる場合 | 040 |
初回保険料払込取扱票・請求書払特約 | 特約欄に「初回保険料払込取扱票・請求書払」または「Aク」 の表示がある場合 | 042 |
初回追加保険料払込取扱票・請求書払特約 | 払込方法が請求書払方式で、初 回保険料払込取扱票・請求書払特約がセットされている場合 | 044 |
保険料確定特約(専門事業者用) | 特約欄に「34」または名称の表示がある場合 | 045 |
サイバープロテクター特約 | 特約欄に「39」または名称の表示がある場合 | 046 |
プロテクト費用補償特約 | 特約欄に「37」または名称の表示がある場合 | 057 |
サイバープロテクター拡張補償特約 | 特約欄に「27」または名称の表示がある場合 | 063 |
IT業務特約 | 特約欄に「49」または名称の表示がある場合 | 077 |
不誠実行為補償対象外特約 | 特約欄に「38」または名称の表示がある場合 | 080 |
個人情報漏えい補償対象外特約 | 特約欄に「42」または名称の表示がある場合 | 080 |
指定管理者特約 | 特約欄に「48」または名称の表示がある場合 | 081 |
情報漏えい限定補償特約 | 特約欄に「54」または名称の表示がある場合 | 082 |
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普通保険約款
普通保険約款は基本となる補償内容および契約手続等に関する原則的な事項を定めたものです。
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007
専門事業者賠償責任保険普通保険約款
第1章 保険金の支払
第1条(保険金を支払う場合) |
(1)当社は、被保険者が専門事業の業務について行った行為(不作為を含みます。以下「行為」といいます。)に起因して、保険期間中に被保険者に対して損害賠償請求がなされたことにより被保険者が被る損害(以下「損害」といいます。)に対して、この約款に従って、保険金を支払います。
(2)この保険契約において、専門事業の業務とは、専門的な知識、情報または技術を用い、対価を得て他人のために行う労務その他の役務の提供で、保険証券に記載された業務(以下「専門業務」といいます。)をいいます。
第2条(被保険者) |
(1)この約款において、被保険者とは、次のいずれかに該当する者とします。
① 記名被保険者
② 記名被保険者の役員または使用人であって、専門業務を行う者または行っていた者
③ 記名被保険者の役員または使用人であった者で、専門業務を行っていた者
(2)(1)②および③に定める被保険者については、記名被保険者の役員または使用人として行うまたは行った行為に限り、第1条(保険金を支払う場合)の規定を適用します。
第3条(損害の範囲および支払保険金) |
(1)当社が第1条(保険金を支払う場合)の規定により保険金を支払う損害は、次のいずれかに該当するものを被保険者が負担することによって生じる損害に限ります。
① 法律上の損害賠償金
② 争訟費用
保険証券記載の縮小支払割合
(2)当社は、損害の額の合計額が、一連の損害賠償請求につき、保険証券記載の免責金額を超過する場合に限り、次の算式によって算出される額を保険金として支払います。
保険金
⎝
⎜の合計額
の免責金額 ⎟
= ⎛損害の額 -
保険証券記載⎞ ×
⎠
(3)当社がこの保険契約で支払う保険金の額は、すべての被保険者に対して支払う金額の合計で保険証券記載の支払限度額を限度とします。また、第28条(損害賠償請求等の通知)(2)の規定に従い、この保険契約の保険期間中になされたものとみなされる損害賠償請求についても、保険証券記載の支払限度額が適用されるものとします。
(4)当社は、争訟費用を保険証券記載の支払限度額に加算して支払うものではありません。争訟費用は損害の一部であり、(2)および(3)の規定が適用されるものとします。
第4条(用語の定義) |
1 S6291_普約.docx
この約款において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
① 一連の損害賠償請求
損害賠償請求がなされた時もしくは場所または損害賠償請求者の数等にかかわらず、同一の行為(注1)またはその行為に関連する他の行為に起因するすべての損害賠償請求をいいます。
なお、一連の損害賠償請求は、最初の損害賠償請求がなされた時にすべてなされたものとみなします。
② 法律上の損害賠償金
法律上の損害賠償責任に基づく賠償金をいいます。ただし、税金、罰金、科料、過料、課徴金または懲罰的損害賠償金もしくは倍額賠償金(注2)の加重された部分および被保険者と他人との間に損害賠償に関する特別の約定がある場合においてその約定によって加重された損害賠償金を含みません。
③ 争訟費用
被保険者に対する損害賠償請求に関する争訟(注3)によって生じた費用(注4)で、被保険者が当社の同意を得て支出したものをいいます。
④ 継続契約
専門事業者賠償責任保険普通保険約款に基づく当社との保険契約(以下「専門事業者賠償責任保険契約」といいます。)の保険期間の終了日(注5)を保険期間の開始日とし、記名被保険者を同一とする専門事業者賠償責任保険契約をいいます。
⑤ 初年度契約
継続契約以外の専門事業者賠償責任保険契約をいいます。
⑥ 記名被保険者
この保険契約の保険証券の記名被保険者の欄に記載された者をいいます。
⑦ 犯罪行為
刑に処せられるべき違法な行為をいい、時効の完成等によって刑に処せられなかった行為を含みます。
(注1)同一の行為
複数の顧客に対し、同一内容の説明を行った一連の行為を含みます。
(注2)倍額賠償金
類似するものを含みます。
(注3)争訟
訴訟、調停、和解または仲裁等をいいます。
(注4)争訟によって生じた費用
被保険者および被保険者の役員または使用人の報酬、賞与または給与等を除きます。
(注5)保険期間の終了日
その専門事業者賠償責任保険契約が終了日前に解約または解除されていた場合にはその解約または解除の日とします。
第5条(保険責任の始期および終期) |
(1)当社は、保険期間中に被保険者に対し損害賠償請求がなされた場合に限り、その損害賠償請求による損害に対して保険金を支払います。
(2)当社の保険責任は、保険期間の初日(以下「始期日」といいます。)の午後4時(注)に始まり、末日(以下「満期日」といいます。)の午後4時(注)に終わります。
(3)(2)の時刻は、日本国の標準時によるものとします。
(注)午後4時
保険証券にこれと異なる時刻が記載されている場合は、その時刻とします。
第6条(保険料の払込方法) |
2 S6291_普約.docx
(1)保険契約者は、この普通保険約款に付帯される特約の規定により定めた保険料の払込方法に従い、この保険契約の保険料を払い込まなければなりません。ただし、この普通保険約款に付帯される特約の規定により保険料の
払込方法を定めなかった場合には、保険料は、保険契約の締結と同時にその全額を払い込まなければなりません。
(2)保険期間が始まった後でも、保険契約者が保険料の払込みを怠った場合は、この普通保険約款に付帯される特約で別に定める場合を除き、当社は、始 期日から保険料領収までの間になされた損害賠償請求による損害に対し ては、保険金を支払いません。
第7条(保険責任のおよぶ地域) |
当社は、被保険者が日本国内において行った行為に起因して、日本国内においてなされた損害賠償請求による損害に対してのみ保険金を支払います。ただし、当社は、日本国外で既になされた損害賠償請求に対する判決等の承認または執行について、日本国内で提起された損害賠償請求に起因する損害に対しては、保険金を支払いません。
第2章 保険金を支払わない場合
第8条(保険金を支払わない場合-その1) |
当社は、直接であると間接であるとを問わず、次のいずれかに該当する事由に起因する損害に対しては、保険金を支払いません。
じょう
① 戦争(注1)、変乱、暴動(注2)、労働争議または政治的もしくは社会的騒擾
② 地震、噴火、洪水または津波
③ 核物質の危険性(注3)または放射能汚染(注4)
④ 次のいずれかの事由
ア.汚染物質(注5)の排出、流出、いっ出、漏出またはこれらが発生するおそれがある状態
イ.汚染物質(注5)の検査、監視、清掃、除去、漏出等の防止、処理、無毒化または中和化の指示または要請
⑤ 被保険者が支出したと否とを問わず、被保険者が製造、製作または販売した財物(注6)の回収、検査、修正、交換その他必要な措置のために要した全ての費用
(注1)戦争
宣戦の有無を問いません。
(注2)暴動
群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。
(注3)核物質の危険性
核物質とは、核原料物質、特殊核物質または副生成物をいい、危険性には、放射性、毒性または爆発性を含みます。
(注4)放射能汚染
形態を問いません。
(注5)汚染物質
固体状、液体状、気体状もしくは熱を帯びた有害な物質、または汚染の原因となる物質をいい、煙、蒸気、すす、酸、アルカリ、化学物質および廃棄物等を含みます。廃棄物には再生利用される物質を含みます。
(注6)被保険者が製造、製作または販売した財物
他の財物の一部となっている場合にはその財物全体を含みます。
第9条(保険金を支払わない場合-その2) |
当社は、直接であると間接であるとを問わず、次のいずれかに該当する事由または行為に起因する損害賠償請求がなされたことによる損害に対しては、保険金を支払いません。
3 S6291_普約.docx
なお、次のいずれかの事由または行為が、実際に生じたまたは行われた
と認められる場合に限り、本条の規定が適用されるものとします。
① 被保険者の犯罪行為(注1)
② 被保険者の故意または重過失による法令違反
③ 被保険者が他人に損失を与えることを認識しながら(注2)行った行為
④ 専門業務の提供に際して、法令の定めにより資格その他の要件、または免許、許可もしくは認可等を必要とする場合において、その資格を有さないまたは免許、許可もしくは認可等を受けていない間に被保険者が行った行為
⑤ 専門業務の提供に際して、法令の定めにより届出または登録等を必要とする場合において、届出または登録等をしていない間に被保険者が行った行為
⑥ 被保険者の倒産、清算、管財人による財産管理または金銭債務の不履行
(注1)犯罪行為
過失犯を除きます。
(注2)認識しながら
認識していたと判断できる合理的な理由がある場合を含みます。
第10条(保険金を支払わない場合-その3) |
当社は、次のいずれかに該当する損害賠償請求がなされたことによる損害に対しては、保険金を支払いません。
① 身体の障害(注1)または精神的苦痛に対する損害賠償請求
② 誹謗、中傷または他人のプライバシーを侵害する行為による名誉き損または人格権侵害に対する損害賠償請求
③ 財物の滅失、破損、汚損、紛失または盗難(注2)に対する損害賠償請求
④ 特許権、実用新案権、意匠権、商標権、その他の工業所有権または著作権の侵害に対する損害賠償請求
⑤ 漁業権、営業権、鉱業権、その他の権利または無体物もしくはエネルギーの侵害に対する損害賠償請求
⑥ 他の被保険者からなされた損害賠償請求
⑦ 被保険者の下請負人または共同事業者からなされた損害賠償請求
(注1)身体の障害
傷害または疾病をいい、これらに起因する後遺障害または死亡を含みます。
(注2)財物の滅失、破損、汚損、紛失または盗難
それらに起因する財物の使用不能損害を含みます。
第11条(保険金を支払わない場合-その4) |
当社は、次のいずれかに該当する損害賠償請求に起因する損害に対しては、保険金を支払いません。
なお、次のいずれかの事由または行為が実際に生じたまたは行われたと認められる場合に限らず、それらの事由または行為があったとの申し立てに基づいて被保険者に対して損害賠償請求がなされた場合にも、本条の規定は適用されます。
① 初年度契約の保険期間の開始日より前に行われた行為に起因する損害賠償請求
② この保険契約の始期日において、被保険者に対する損害賠償請求がなされるおそれがある状況を被保険者が知っていた場合(注)において、その状況の原因となる行為に起因する損害賠償請求
③ この保険契約の始期日より前に被保険者に対してなされていた損害賠償請求の中で申し立てられていた行為に起因する損害賠償請求
(注)被保険者に対する損害賠償請求がなされるおそれがある状況を被保険者が知っていた場合
4 S6291_普約.docx
知っていたと判断できる合理的な理由がある場合を含みます。
第3章 告知義務・通知義務等
第12条(告知義務) |
(1)保険契約者または被保険者になる者は、保険契約締結の際、保険申込書(当社にこの保険契約の申込みをするために提出する書類をいい、申込みに必要な内容を記載した付属書類がある場合は、これらの書類を含みます。以下「保険申込書」といいます。)の記載事項について、当社に事実を正確に告げなければなりません。
(2)当社は、保険契約締結の際、保険契約者または被保険者が、保険申込書の記載事項について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3)(2)の規定は、次のいずれかに該当する場合には適用しません。
① (2)に規定する事実がなくなった場合
② 当社が保険契約締結の際、(2)に規定する事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合(注1)
③ 保険契約者または被保険者が、当社が保険金を支払うべき損害賠償請求がなされる前に、保険申込書の記載事項につき、書面をもって訂正を当社に申し出(以下「訂正の申出」(注2)といいます。)て、当社がこれを承認した場合。なお、当社が、訂正の申出を受けた場合において、その訂正を申し出た事実が、保険契約締結の際に当社に告げられていたとしても、当社が保険契約を締結していたと認めるときに限り、これを承認するものとします。
④ 次のいずれかに該当する場合
ア.当社が、(2)の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合
イ.保険契約締結時から5年を経過した場合
(4)(2)に規定する事実が、当社が保険申込書において定めた危険(注3)に関する重要な事項に関係のないものであった場合には、(2)の規定を適用しません。ただし、この保険契約と全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約(以下「他の保険契約等」といいます。)に関する事項については、(2)の規定を適用します。
(5)損害賠償請求がなされた後に(2)の規定による解除がなされた場合であっても、第21条(保険契約の解約・解除の効力)の規定にかかわらず、当社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当社は、その返還を請求することができます。
(6)(5)の規定は、(2)に規定する事実に基づかずになされた損害賠償請求による損害については適用しません。
(注1)当社が保険契約締結の際、(2)に規定する事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合
当社のために保険契約の締結の代理を行う者が、事実を告げることを妨げた場合ま
たは事実を告げないこともしくは事実と異なることを告げることを勧めた場合を含みます。
(注2)訂正の申出
この普通保険約款に付帯される特約に規定する訂正の申出を含みます。
(注3)危険
損害の発生の可能性をいいます。
第13条(通知義務) |
5 S6291_普約.docx
(1)保険契約締結の後、保険申込書の記載事項の内容に変更を生じさせる事実(注1)が発生した場合には、保険契約者または被保険者は、事実の発生がその責めに帰すべき事由によるときはあらかじめ、責めに帰すことのできない事
由によるときはその発生を知った後、遅滞なく、その旨を当社に申し出て、変更の承認を請求しなければなりません。ただし、その事実がなくなった場合には、当社に申し出る必要はありません。
(2)(1)の事実がある場合(注2)には、当社は、その事実について変更届出書を受領したと否とを問わず、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3)(2)の規定は、次のいずれかに該当する場合には適用しません。
① 当社が(2)の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合
② (1)の事実が生じた時から5年を経過した場合 (4)保険契約者または被保険者が(1)に規定する手続を怠った場合には、当社
は、(1)の事実が発生した時または保険契約者もしくは被保険者がその発生を知った時から当社が変更届出書を受領するまでの間になされた損害賠償請求による損害に対しては、保険金を支払いません。ただし、(1)に規定する事実が発生した場合において、変更後の保険料が変更前の保険料より高くならなかったときは除きます。
(5)(4)の規定は、(1)の事実に基づかずになされた損害賠償請求による損害については適用しません。
(注1)保険申込書の記載事項の内容に変更を生じさせる事実
保険申込書の記載事項のうち、保険契約締結の際に当社が交付する書面等においてこの条の適用がある事項として定めたものに関する事実に限ります。
(注2)(1)の事実がある場合 (4)ただし書の規定に該当する場合を除きます。
第14条(保険契約者の住所変更) |
保険契約者が保険証券記載の住所を変更した場合は、保険契約者は、遅滞なく、その旨を当社に通知しなければなりません。
第15条(保険契約に関する調査) |
当社は、いつでも保険申込書の記載事項または保険契約に関して必要なその他の事項について、調査することができます。
第4章 保険契約の無効、取消、解約または解除
第16条(保険契約の無効) |
保険契約者が、保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって締結した保険契約は無効とします。
第17条(保険契約の取消) |
保険契約者または被保険者の詐欺または強迫によって当社が保険契約を締結した場合には、当社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を取り消すことができます。
第18条(保険契約者による保険契約の解約) |
保険契約者は、当社に対する書面による通知をもって、この保険契約を解約することができます。ただし、この場合において、当社が未払込保険料(注)を請求したときには、保険契約者は、その保険料を払い込まなければなりません。
(注)未払込保険料
6 S6291_普約.docx
解約時までの既経過期間に対して払い込まれるべき保険料のうち、払込みがなされ
ていない保険料をいいます。
第19条(当社による保険契約の解除) |
当社は、次のいずれかに該当する場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
① 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく第15条(保険契約に関する調査)に規定する調査を拒んだ場合。ただし、その拒否の事実があった時から1か月を経過した場合には、解除することはできません。
② 保険契約者が第23条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)①または②の追加保険料の払込みを怠った場合(注)
(注)保険契約者が第23条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)
①または②の追加保険料の払込みを怠った場合
当社が、保険契約者に対し追加保険料を請求したにもかかわらず相当の期間内にその払込みがなかった場合に限ります。
第20条(重大事由がある場合の当社による保険契約の解除) |
(1)当社は、次のいずれかに該当する事由がある場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
① 保険契約者または被保険者が、当社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的として損害を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
② 被保険者が、この保険契約に基づく保険金の請求について、詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③ 保険契約者が、次のいずれかに該当すること。
ア.反社会的勢力(注1)に該当すると認められること。
イ.反社会的勢力(注1)に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること。
ウ.反社会的勢力(注1)を不当に利用していると認められること。
エ.法人である場合において、反社会的勢力(注1)がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること。
オ.その他反社会的勢力(注1)と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。
④ ①から③までに掲げるもののほか、保険契約者または被保険者が①か
ら③までの事由がある場合と同程度に当社のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。
(2)当社は、被保険者が(1)③ア.からオ.までのいずれかに該当する場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約(注2)を解除することができます。
(3)損害賠償請求がなされた後に(1)または(2)の規定による解除がなされた場合であっても、第21条(保険契約の解約・解除の効力)の規定にかかわらず、(1)①から④までの事由または(2)の解除の原因となる事由が生じた時以後になされた損害賠償請求による損害に対しては、当社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当社は、その返還を請求することができます。
(4)保険契約者または被保険者が(1)③ア.からオ.までのいずれかに該当することにより(1)または(2)の規定による解除がなされた場合には、(3)の規定は、次の損害については適用しません。
① (1)③ア.からオ.までのいずれにも該当しない被保険者に生じた損害
② (1)③ア.からオ.までのいずれかに該当する被保険者に生じた法律上の損害賠償金の損害
(注1)反社会的勢力
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暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、
暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。
(注2)この保険契約
被保険者が複数である場合は、その被保険者に係る部分とします。
第21条(保険契約の解約・解除の効力) |
保険契約の解約および解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
第22条(保険料の精算) |
(1)保険料が領収金または売上高に対する割合によって定められている場合は、保険契約者は、保険期間終了後遅滞なく、保険料を確定するために必要な資料を当社に提出しなければなりません。
(2)当社は、当社が保険料の確定に必要と認める場合には、保険期間中および保険期間終了後1年以内の期間に限り、いつでも保険契約者または被保険者の帳簿その他の関係書類を閲覧することができます。
(3)当社は、(1)の資料および(2)の帳簿その他の関係書類に基づいて算出された保険料(注)とすでに領収した保険料との間に過不足がある場合には、その差額を返還または請求して精算します。
(注)(1)の資料および(2)の帳簿その他の関係書類に基づいて算出された保険料保険証券記載の最低保険料に達しない場合には、その最低保険料とします。
第5章 保険料の返還または請求
第23条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合) |
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当社は、次のいずれかに該当する場合において、保険料を変更する必要があるときは、保険料の返還または追加保険料の請求について、次のとおりとします。ただし、この保険契約の保険期間が1年を超えまたは1年に満たない場合等において、当社が別に定める方法により保険料を返還または追加保険料を請求することがあります。
区分 | 保険料の返還、追加保険料の請求 |
① 第12条(告知義務)(1)により告げられた内容が事実と異な る場合 | 変更前の保険料と変更後の保険料との差額を返還または請求します。 |
② 第13条(通知義務)(1)の事実が発生した場合 | 次のア.またはイ.のとおりとします。ただし、保険料が領収金または売上高に対する割合によって定められた保険契約の場合は、変更後の保険料と変更前の保険料との差に基づき算出した額(注1)を返還または請求します。 ア.変更後の保険料が変更前の保険料よりも高くなる場合は、次の算式により算出した額(注1)を請求します。 変更前の保険料 未経過日数 と変更後の保険 × 料との差額 365 イ.変更後の保険料が変更前の保険料よりも低くなる場合は、次の算式により算出した額(注1)のいずれか低い額を返還します。 変更前の保険料 未経過日数 (ア) と変更後の保険 × 料との差額 365 (イ) 既に払い込ま - 保険証券記載れた保険料 の最低保険料 |
③ ①および②のほか、保険契約締結の後、保険契約者が書面をもって契約条件変更を当社に通知し、承認の請求を行い、当社がこれを承認する場合 | 次のア.またはイ.のとおりとします。ただし、保険料が領収金または売上高に対する割合によって定められた保険契約の場合は、変更後の保険料と変更前の保険料との差に基づき計算した、未経過期間に対する保険料を返還または請求します。 ア.変更後の保険料が変更前の保険料よりも高くなる場合は、次の算式により算出した額を請求します。 変更前の保険料 未経過期間にと変更後の保険 × 対応する短期料との差額 料率(注2) イ.変更後の保険料が変更前の保険料よりも低くなる場合は、次の算式により算出した(ア)または(イ)のいずれか低い額を返還します。 変更前の保 ⎛ 既経過期⎞ 険料と変更 ⎜ 間に対応⎟ (ア) 後の保険料 × ⎜1 - する短期⎟ ⎟ との差額 ⎝ 料率(注2)⎟ ⎠ (イ) 既に払い込ま - 保険証券記載れた保険料 の最低保険料 |
(注1)算出した額
保険契約者または被保険者の申出に基づき、第13条(通知義務)(1)の事実が発生した時以後の期間に対して算出した額とします。
(注2)短期料率
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別表に掲げる短期料率をいいます。
第24条(保険料の返還-無効または失効の場合) |
(1)保険契約の無効または失効の場合には、保険料の返還について、次のとおりとします。ただし、この保険契約の保険期間が1年を超えまたは1年に満たない場合等において、当社が別に定める方法により保険料を返還することがあります。
区分 | 保険料の返還 |
① 保険契約が無効となる場合 | 既に払い込まれた保険料の全額を返還します。ただし、第16条(保険契約の無効)の規定により、保険契約が無効となる場合は、既に払い 込まれた保険料を返還しません。 |
② 保険契約が失効となる場合 | 次の算式により算出した額を返還します。 既に払い込ま 未経過日数 れた保険料 × 365 |
(2)(1)にかかわらず、保険料が領収金または売上高に対する割合によって定められた保険契約が失効となる場合には、第22条(保険料の精算)の規定によって保険料を精算します。ただし、最低保険料の定めがないものとして計算します。
第25条(保険料の返還-取消の場合) |
第17条(保険契約の取消)の規定により、当社が保険契約を取り消した場合は、当社は、既に払い込まれた保険料を返還しません。
第26条(保険料の返還-解約または解除の場合) |
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(1)保険契約の解約または解除の場合には、保険料の返還について、次のとおりとします。ただし、この保険契約の保険期間が1年を超えもしくは1年に満たない場合またはこの普通保険約款に付帯される特約の規定により保険契約者が保険料を分割して払い込む場合等において、当社が別に定める方法により保険料を返還することがあります。
区分 | 保険料の返還 |
① 第12条(告知義務)(2)、第13条(通知義務)(2)、第19条(当社による保険契約の解除)、第20条 (重大事由がある場合の当社による保険契約の解除)(1)またはこの普通保険約款に付帯される特約の規定により、当社が保険契約を 解除した場合 | 次の算式により算出した額を返還します。既に払い込ま 未経過日数 れた保険料 × 365 |
② 第18条(保険契約者による保険契約の解約)の規定により、保険契約者が保険契約を解約した場合 | 次の算式により算出したア.またはイ.のいずれか低い額を返還します。 既に払い ⎛ 既経過期間 ⎞ア. 込まれた × ⎜1 - に対応する ⎟保険料 ⎜ 短期料率(注)⎟ ⎝ ⎠ イ. 既に払い込ま - 保険証券記載れた保険料 の最低保険料 |
(2)(1)にかかわらず、保険料が領収金または売上高に対する割合によって定められた保険契約が解除または解約となる場合には、当社は、第22条(保険料の精算)の規定によって保険料を精算します。
(3)(1)および(2)の規定にかかわらず、保険契約が解除または解約となる場合において、既経過期間中に保険金を支払うべき損害賠償請求がなされていたときは、当社は、保険金相当額に対応する保険料を返還しません。
(注)短期料率
別表に掲げる短期料率をいいます。
第27条(追加保険料領収前の損害賠償請求) |
(1)第23条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)①または②の規定により追加保険料を請求する場合において、第19条(当社による保険契約の解除)②の規定により、この保険契約を解除できるときは、当社は、訂正の申出または通知事項等の変更の承認によって保険契約内容を変更すべき期間の初日(以下「変更日」といいます。)から追加保険料領収までの間になされた損害賠償請求による損害に対しては、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当社は、その返還を請求することができます。
(2)第23条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)③の規定により追加保険料を請求する場合において、当社の請求に対して、保険契約者がその払込みを怠ったときは、当社は、変更日から追加保険料領収までの間になされた損害賠償請求による損害に対しては、契約条件変更の承認の請求がなかったものとして、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に従い、保険金を支払います。
第6章 保険金の請求
第28条(損害賠償請求等の通知) |
(1)被保険者に対して損害賠償請求がなされた場合には、保険契約者または被保険者は、損害賠償請求者の氏名および被保険者が最初にその請求を知った時の状況を含め、申し立てられている行為および原因となる事実に関する情報を、遅滞なく、当社に対して書面により通知しなければなりません。
(2)保険契約者または被保険者が、保険期間中に、被保険者に対して損害賠償請求がなされるおそれのある状況(注)を知った場合には、その状況ならびにその原因となる事実および行為について、発生日および関係者等に関する詳細な内容を添えて、遅滞なく、当社に対し書面により通知しなければなりません。この場合において、通知された事実または行為に起因して、被保険者に対してなされた損害賠償請求は、通知の時をもってなされたものとみなします。
(3)保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(1)もしくは(2)に規定 する通知を行わない場合または事実と異なることを告げた場合は、当社は、それによって当社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
(注)被保険者に対して損害賠償請求がなされるおそれのある状況
損害賠償請求がなされることが合理的に予想される状況に限ります。
第29条(損害賠償請求がなされた時の義務および義務違反の場合の取扱い) |
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(1)保険契約者または被保険者は、被保険者に対して損害賠償請求がなされた場合または被保険者に対して損害賠償請求がなされるおそれのある状況を知った場合は、次表「損害賠償請求がなされた時の義務」を履行しなければなりません。これらの規定に違反した場合は、次表「義務違反の場合の取扱い」のとおりとします。
損害賠償請求がなされた時の義務 | 義務違反の場合の取扱い |
保険契約者または被保険者が、正当 | |
な理由がなく左記の規定に違反した | |
① 損害の発生および拡大の防止 | 場合は、当社は、発生または拡大を |
に努めること。 | 防止することができたと認められる |
損害の額を差し引いて保険金を支払 | |
います。 | |
保険契約者または被保険者が、正当 | |
② 他人に損害賠償の請求(注1)を | な理由がなく左記の規定に違反した |
することができる場合には、その | 場合は、当社は、他人に損害賠償の |
権利の保全および行使に必要な | 請求(注1)をすることによって取得す |
手続をすること。 | ることができたと認められる額を差 |
し引いて保険金を支払います。 | |
③ 損害賠償の請求(注1)について | 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく左記の規定に違反した場合は、当社は、それによって当社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。 |
の訴訟を提起し、または提起され | |
た場合は、遅滞なく当社に通知す | |
ること。 | |
④ 他の保険契約等の有無および | |
内容(注2)について遅滞なく当社に | |
通知すること。 | |
⑤ ①から④までのほか、当社が特 | |
に必要とする書類または証拠と | |
なるものを求めた場合には、遅滞 | |
なく、これを提出し、また当社が | |
行う損害の調査に協力すること。 |
(2)保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(1)⑤の書類に事実と異なる記載をし、またはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合には、当社は、それによって当社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
(注1)損害賠償の請求
共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償を含みます。
(注2)他の保険契約等の有無および内容
既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合には、その事実を含みます。
第30条(争訟費用および法律上の損害賠償金) |
(1)被保険者は、あらかじめ当社の同意がない限り、損害賠償責任の全部もしくは一部を承認し、または争訟費用の支払を行ってはなりません。
(2)被保険者が正当な理由なく(1)の義務に違反した場合は、当社は、損害賠償責任がないと認められる額を差し引いて保険金を支払います。
(3)当社は、この保険契約によって防御の義務を負担するものではありません。
第31条(損害賠償請求解決のための協力) |
(1)当社は、当社が必要と認めた場合には、自己の費用をもって、被保険者に対する損害賠償請求についての訴訟、調停、和解、仲裁または調査につき、被保険者に協力することができるものとします。この場合において、被保険者は、当社の求めに応じ、当社に協力し必要な情報を提供しなければなりません。
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(2)被保険者が正当な理由なく(1)の当社の求めに応じない場合には、当社は、それによって当社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第32条(他の保険契約等がある場合の支払保険金) |
(1)他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額(注1)の合計額が損害の額(注2)以下のときは、当社は、この保険契約の支払責任額(注1)を支払保険金の額とします。
(2)他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額(注1)の合計額が損害の額(注2)を超えるときは、当社は、次に定める額を支払保険金の額とします。
区分 | 支払保険金の額 |
① 他の保険契約等から保険金ま たは共済金が支払われていない場合 | この保険契約の支払責任額(注1) |
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合 | 損害の額(注2)から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額(注1) を限度とします。 |
(注1)支払責任額
それぞれの保険契約または共済契約について、他の保険契約または共済契約がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。
(注2)損害の額
それぞれの保険契約または共済契約に免責金額の適用がある場合は、そのうち最も低い免責金額を差し引いた額とします。
第33条(保険金の請求) |
(1)被保険者が保険金の支払を受けようとする場合、当社に対して保険金の支払を請求しなければなりません。
(2)当社に対する保険金の請求権は、被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定した時、または裁判上の和解、調停もしくは書面による合意が成立した時から発生し、これを行使することができるものとします。
(3)被保険者が保険金の支払を請求する場合は、次表の書類または証拠のうち当社が求めるものを当社に提出しなければなりません。
保険金請求に必要な書類または証拠 |
① 保険金請求書 |
② 当社の定める損害賠償請求状況報告書 |
③ 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責 任の額を示す示談書および損害賠償金の支払または損害賠償請求権者の承諾があったことを示す書類 |
④ 争訟費用の請求に関しては、争訟費用の額を示す見積書または請求書(注) |
⑤ その他当社が第34条(保険金の支払)(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結 の際に当社が交付する書面等において定めたもの |
(4)当社は、損害賠償請求の内容または損害の額等に応じ、保険契約者または被保険者に対して、(3)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(5)保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(4)の規定に違反した場合または(3)もしくは(4)の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当社は、それによって当社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
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(6)保険金の請求権は、(2)に定める時の翌日から起算して3年を経過した場
合は、時効によって消滅します。
(注)争訟費用の額を示す見積書または請求書
既に支払がなされた場合はその領収書とします。
第34条(保険金の支払) |
(1)当社は、請求完了日(注1)からその日を含めて30日以内に、当社が保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、損害賠償請求の原因、損害賠償請求がなされた状況、損害発生の有無および被保険者に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、損害の額および損害賠償請求と損害との関係
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消の事由に該当する事実の有無
⑤ ①から④までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損害について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項
(2)(1)の確認をするため、次表「事由」に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、(1)の規定にかかわらず、当社は、請求完了日(注1)からその日を含めて次表「期間」に掲げる日数(注2)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者に対して通知するものとします。
事由 | 期間 |
① (1)①から④までの事項を確認するための、警察、 検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注3) | 180日 |
② (1)①から④までの事項を確認するための、専門機 関による鑑定等の結果の照会 | 90日 |
③ 災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災害の被災地域における(1)①から⑤までの事項 の確認のための調査 | 60日 |
④ (1)①から⑤までの事項の確認を日本国内において 行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 | 180日 |
⑤ 損害賠償請求の原因、損害の内容もしくは原因事由と損害の因果関係が過去の事例に鑑みて特殊である場合または同一の原因もしくは事由に基づき多数の損害賠償請求がなされた場合において、(1)①から④までの事項を確認するための、専門機関による鑑定等の結果 の照会 | 180日 |
(3)(2)①から⑤までに掲げる特別な照会または調査を開始した後、(2)①から⑤までに掲げる期間中に保険金を支払う見込みがないことが明らかになった場合には、当社は、(2)①から⑤までに掲げる期間内に被保険者との協議による合意に基づきその期間を延長することができます。
(4)(1)から(3)までに掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者または被保険者が正当な理由がなくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(注4)には、それによって確認が遅延した期間については、(1)から(3)までの期間に算入しないものとします。
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(5)(1)から(4)までの規定による保険金の支払は、保険契約者または被保険
者と当社があらかじめ合意した場合を除いては、日本国内において、日本国通貨をもって行うものとします。
(注1)請求完了日
被保険者が第33条(保険金の請求)(3)の規定による手続を完了した日をいいます。
(注2)次表「期間」に掲げる日数
複数の「事由」に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
(注3)警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会
弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(注4)これに応じなかった場合
必要な協力を行わなかった場合を含みます。
第35条(代位) |
(1)損害が生じたことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権(注)を取得した場合において、当社がその損害に対して保険金を支払ったときは、その債権は当社に移転します。ただし、移転するのは、次表「限度額」を限度とします。
区分 | 限度額 |
① 当社が損害の額の全額を保険金と して支払った場合 | 被保険者が取得した債権の全額 |
② ①以外の場合 | 被保険者が取得した債権の額から、保険金が支払われていない損 害の額を差し引いた額 |
(2)(1)②の場合において、当社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
(3)保険契約者および被保険者は、当社が取得する(1)または(2)の債権の保全および行使ならびにそのために当社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。この場合において、当社に協力するために必要な費用は、当社の負担とします。
(注)損害賠償請求権その他の債権
共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償権を含みます。
第36条(先取特権) |
(1)第1条(保険金を支払う場合)に規定する損害賠償請求にかかわる損害賠償請求権者は、損害賠償金にかかわる被保険者の保険金請求権(注)について先取特権を有します。
(2)当社は、次のいずれかに該当する場合に、損害賠償金について保険金の支払を行うものとします。
① 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をした後に、当社から被保険者に支払う場合。ただし、被保険者が賠償した金額を限度とします。
② 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、被保険者の指図により、当社から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
③ 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、損害賠償請求権者が(1)の先取特権を行使したことにより、当社から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
④ 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、当社が被保険者に損害賠償金にかかわる保険金を支払うことを損害賠償請求権者が承諾したことにより、当社から被保険者に支払う場合。ただし、損害賠償請求権者が承諾した金額を限度とします。
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(3)保険金請求権(注)は、損害賠償請求権者以外の第三者に譲渡することはできません。また、保険金請求権(注)を質権の目的とし、または(2)③の場
合を除いて差し押さえることはできません。ただし、(2)①または④の規定により被保険者が当社に対して保険金の支払を請求することができる場合を除きます。
(注)保険金請求権
第3条(損害の範囲および支払保険金)(1)②の費用に対する保険金請求権を除きます。
第7章 その他
第37条(保険契約者または被保険者が複数の場合の取扱い) |
(1)この保険契約について、保険契約者または被保険者が2名以上である場合は、当社は、代表者1名を定めることを求めることができます。この場合において、代表者は他の保険契約者または被保険者を代理するものとします。
(2)(1)の代表者が定まらない場合またはその所在が明らかでない場合には、保険契約者または被保険者の中の1名に対して行う当社の行為は、他の保険契約者または被保険者に対しても効力を有するものとします。
(3)保険契約者が2名以上である場合には、それぞれの保険契約者は連帯してこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する義務を負うものとします。
第38条(訴訟の提起) |
この保険契約に関する訴訟については、日本国内における裁判所に提起するものとします。
第39条(準拠法) |
この約款に規定のない事項については、日本国の法令に準拠します。
別表
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短期料率
既経過期間 | 7日まで | 15日まで | 1ケ月まで | 2ケ月まで | 3ケ月まで | 4ケ月まで | 5ケ月まで |
短期料率 | 10% | 15% | 25% | 35% | 45% | 55% | 65% |
既経過期間 | 6ケ月まで | 7ケ月まで | 8ケ月まで | 9ケ月まで | 10 ケ月まで | 11 ケ月まで | 12 ケ月まで |
短期料率 | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
特約
特約は、補償内容など普通保険約款に定められた事項を特別に補充・変更する事項を定めたものです。
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025
当社は、この特約により、専門事業者賠償責任保険普通保険約款第11条(保険金を支払わない場合-その4)①の規定中「初年度契約の保険期間の開始日」とあるのを、保険証券記載の遡及日に読み替えて適用するものとします。
損害賠償請求期間延長特約
(1)当社は、この特約により、この保険契約の保険期間終了後保険証券記載の
延長期間以内に被保険者に対して損害賠償請求がなされた場合には、専門事業者賠償責任保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第5条(保険責任の始期および終期)(1)の規定にかかわらず、この保険契約の保険期間終了日にその損害賠償請求がなされたものとみなします。
(2)(1)の規定は、この保険契約の保険期間が次のいずれかにより終了した場合において、この保険契約の保険期間の終了日を保険期間の開始日とする専門事業者賠償責任保険がないときに適用します。
① 普通保険約款第12条(通知義務)(2)の規定による解除
② 普通保険約款第18条(保険契約者による保険契約の解約)の規定による解約
③ 失効または解除もしくは解約によらない終了 (3)(1)の損害賠償請求は、保険期間の終了日より前に行われた行為に起因す
るものに限り適用します。
(4)(1)の規定は、損害賠償請求期間のみを延長するものであって、残存する保険期間中総支払限度額がそのまま適用されます。
(5)この特約を保険期間中に削除する場合は、当社は既に領収したこの特約に対応する保険料を返還します。
国外危険補償特約
当社は、この特約により、専門事業者賠償責任保険普通保険約款第7条
(保険責任のおよぶ地域)の規定にかかわらず、被保険者が専門事業の業務について行った行為(注1)に起因して、保険期間中に被保険者に対して日本国外(注2)において損害賠償請求がなされたことにより被保険者が被る損害に対して、保険金を支払います。
(注1)行為
不作為を含みます。
(注2)日本国外
保険証券にこれと異なる国または地域が記載されている場合、その国または地域とします。
上乗せ保険契約特約
第1条(支払保険金) |
専門事業者賠償責任保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第3条(損害の範囲および支払保険金)(2)および普通保険約款第32条(他の保険契約等がある場合の支払保険金)の規定にかかわらず、当社が支払う保険金の額は、一連の損害賠償請求について、損害の額の、保険証券記載の第一次保険(以下「第一次保険」といいます。)により支払われる保険金の額(注1)とその免責金額(注2)の合計額または保険証券に記載された免責金額のいずれか大きい金額を超える部分とし、保険証券に記載された支払限度額を限度とします。
(注1)支払われる保険金の額
1
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第一次保険が2つ以上ある場合はその合算額とします。
第一次保険が2つ以上ある場合は最も低い額とします。
第2条(第一次保険の維持) |
(1)保険契約者および被保険者は、この保険契約の保険期間中、前提となる第一次保険の効力を維持し、保険条件を変更してはなりません。ただし、保険金の支払いによって第一次保険の保険期間中支払限度額が費消された場合および当社が承認した場合を除きます。
(2)保険契約者および被保険者が、正当な理由なく(1)の措置を怠った場合は、当社は、その第一次保険が有効であったものとみなして第1条(支払保険金)の規定を適用します。
第3条(準用規定) |
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、普通保険約款の規定を準用します。
求償権放棄特約
当社は、専門事業者賠償責任保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第35条(代位)の規定により取得した権利のうち、保険証券記載の者に対する権利についてはこれを行使しません。ただし、その者の故意によって損害が生じた場合を除きます。
追加被保険者特約
第1条(追加被保険者) |
専門事業者賠償責任保険普通保険約款およびこの保険契約に適用される特約にいう被保険者には、保険証券記載の記名被保険者のほか、保険証券に追加被保険者として記載された者を含めるものとします。
第2条(支払限度額) |
当社が支払う保険金の額は被保険者の数にかかわりなく、いかなる場合においても保険証券に記載された支払限度額をもって限度とします。
第3条(準用規定) |
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、専門事業者賠償責任保険普通保険約款の規定を適用します。
日時認識エラー補償対象外特約
第1条(保険金を支払わない場合) |
当社は、直接であると間接であるとを問わず、次のいずれかに該当する事由に起因する損害に対しては、保険金を支払いません。
① コンピュータ機器またはソフトウェア(注1)による日付または日時を含むその他の情報の設定、変更、認識、識別、配列、計算または処理
2
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② ①に掲げる事由に関して、被保険者または被保険者以外の者がコンピュータ機器またはソフトウェア(注1)に対して行う設定、変更または修
正(注2)
③ 前2号に掲げる事由に関して、被保険者または被保険者以外の者による助言、相談、設計、加工、規格の策定、加工またはこれらに類似の行為(注3)
(注1)コンピュータ機器またはソフトウェアいずれも所有者の如何を問いません。
(注2)設定、変更または修正不作為を含みます。
(注3)助言、相談、設計、加工、規格の策定、加工またはこれらに類似の行為不作為を含みます。
第2条(用語の定義) |
第1条(保険金を支払わない場合)に規定する「コンピュータ機器」とは、コンピュータ、コンピュータシステム、コンピュータハードウェア、マイクロプロセッサ(チップ)、IC、複写機、データ処理装置、通信システム、外付機器、内蔵装置およびこれらに類似の装置ならびに全ての電子・電気機器をいい、その他の機器もしくは製品に部品として内蔵されている同種のものを含みます。
第3条(準用規定) |
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、 この保険契約の普通保険約款および付帯される他の特約の規定を準用します。
共同保険に関する特約
第1条(独立責任) |
この保険契約は、保険証券記載の保険会社(以下「引受保険会社」といいます。)による共同保険契約であって、引受保険会社は、保険証券記載のそれぞれの保険金額または引受割合に応じて、連帯することなく単独別個に、保険契約上の権利を有し、義務を負います。
第2条(幹事保険会社の行う事項) |
保険契約者が保険契約の締結に際しこの保険契約の幹事保険会社として指名した保険会社は、全ての引受保険会社のために次に掲げる事項を行います。
① 保険申込書の受領ならびに保険証券等の発行および交付
② 保険料の収納および受領または返戻
③ 保険契約の内容の変更の承認または保険契約の解約もしくは解除
④ 保険契約上の規定に基づく告知または通知に係る書類等の受領およびその告知または通知の承認
⑤ 保険金請求権等の譲渡の通知に係る書類等の受領およびその譲渡の承認または保険金請求権等の上の質権の設定、譲渡もしくは消滅の通知に係る書類等の受領およびその設定、譲渡もしくは消滅の承認
⑥ 保険契約に係る変更確認書の発行および交付または保険証券に対する裏書等
⑦ 保険の対象その他の保険契約に係る事項の調査
⑧ 事故発生もしくは損害発生の通知に係る書類等の受領または保険金請求に関する書類等の受領
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➃ 損害の調査、損害の査定、保険金等の支払および引受保険会社の権利の保全
第3条(幹事保険会社の行為の効果) |
この保険契約に関し幹事保険会社が行った第2条(幹事保険会社の行う事項)に掲げる事項は、全ての引受保険会社がこれを行ったものとみなします。
第4条(保険契約者等の行為の効果) |
この保険契約に関し保険契約者等が幹事保険会社に対して行った通知その他の行為は、全ての引受保険会社に対して行われたものとみなします。
保険料一般分割払特約
「用語の説明」
この特約において使用される用語の説明は、この保険契約の普通保険約款の規定による場合のほか、次のとおりとします。
用語 | 説明 |
分割保険料 | 保険料を保険証券記載の回数に分割した金額であっ て、保険証券に記載された金額をいいます。 |
分割追加保険料 | 追加保険料を変更確認書記載の回数に分割した金額 であって、変更確認書に記載された金額をいいます。 |
保険料払込期日 | 保険証券記載の払込期日をいいます。ただし、保険料の払込方法が口座振替による場合、提携金融機関ごと に当社の定める期日とします。 |
追加保険料払込期日 | 変更確認書記載の払込期日をいいます。ただし、追加保険料の払込方法が口座振替による場合、提携金融機 関ごとに当社の定める期日とします。 |
次回保険料払込 期日 | 保険料払込期日の翌月の保険料払込期日をいいます。 |
次回追加保険料 払込期日 | 追加保険料払込期日の翌月の追加保険料払込期日を いいます。 |
指定口座 | 保険契約者の指定する口座をいいます。 |
口座振替 | 指定口座から口座振替により保険料を集金すること をいいます。 |
提携金融機関 | 当社と保険料の口座振替の取扱いを提携している金 融機関等をいいます。 |
請求日 | 当社が追加保険料を請求した日をいいます。 |
第1条(この特約の付帯条件) |
この特約は、次に定める条件をすべて満たしている場合で、保険契約者がこの特約を付帯する旨申し出て、当社がこれを引き受けるときに付帯されます。
① 保険契約者が保険料を分割して払い込むこと。
② この保険契約の保険期間が1年であること。
第2条(保険料の払込方法) |
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(1)保険契約者は、保険料を保険証券記載の回数および金額に分割して、次のとおり払い込むことができます。
区分 | 保険料の払込み |
① 第1回分割保険料 | 保険契約の締結と同時に当社に払い込むものとします。 |
② 第2回目以降分割保険料 | 保険料払込期日までに当社に払い込むものとします。 |
(2)第2回目以降分割保険料の払込方法が口座振替による場合において、保険料払込期日が提携金融機関の休業日に該当し、口座振替によるその分割保険料の払込みがその休業日の翌営業日に行われたときは、当社は、保険料払込期日にその分割保険料の払込みがあったものとみなします。
(3)第2回目以降分割保険料の払込方法が口座振替による場合で、第2回分割保険料の保険料払込期日が始期日の属する月の翌月末日までにあるときにおいて、保険契約者が第2回分割保険料を払い込むべき保険料払込期日までその払込みを怠り、かつ、払込みを怠った理由が、提携金融機関に対して口座振替請求が行われなかったことによるときは、第3回分割保険料の保険料払込期日をその第2回分割保険料の保険料払込期日とみなしてこの特約の規定を適用します。ただし、口座振替請求が行われなかった理由が保険契約者の責めに帰すべき事由による場合を除きます。
第3条(保険料領収前の損害賠償請求) |
(1)保険期間が始まった後でも、保険契約者が第1回分割保険料の払込みを怠った場合は、当社は、始期日から第1回分割保険料領収までの間になされた損害賠償請求による損害に対しては、保険金を支払いません。
(2)保険契約者が第2回目以降分割保険料について、その分割保険料を払い込むべき保険料払込期日の属する月の翌月末日までその払込みを怠った場合は、当社は、その保険料払込期日の翌日以後になされた損害賠償請求による損害に対しては、保険金を支払いません。
(3)(2)の規定にかかわらず、第2回目以降分割保険料の払込方法が口座振替による場合であって、保険契約者がその分割保険料の払込みを怠ったことについて故意および重大な過失がなかったときは、当社は、「保険料払込期日の属する月の翌月末日」を「保険料払込期日の属する月の翌々月末日」と読み替えてこの特約の規定を適用します。この場合において、当社は保険料払込期日の属する月の翌々月の保険料払込期日に請求する分割保険料をあわせて請求できるものとします。ただし、この保険契約の保険期間中にこの規定(注)が既に適用されている場合には、当社は、保険契約者に対して、保険料払込期日到来前の分割保険料の全額を一括して請求できるものとします。
(注)この規定
第5条(追加保険料領収前の損害賠償請求)(3)③の規定ならびにこの保険契約に付帯される他の特約に定める「保険料払込期日の属する月の翌月末日」を「保険料払込期日の属する月の翌々月末日」と読み替える規定および「追加保険料払込期日の属する月の翌月末日」を「追加保険料払込期日の属する月の翌々月末日」と読み替える規定を含みます。
第4条(追加保険料の払込方法) |
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(1)この保険契約の保険料の返還または追加保険料の請求の規定に従い、当社が追加保険料を請求した場合は、次のとおりとします。
区分 | 追加保険料の払込み |
① 告知義務の規定に基づき告知 | 保険契約者は、請求日にその全額を一括して当社に払い込まなければなりません。 |
した内容が事実と異なる場合ま | |
たは通知義務の規定に定める事 | |
実が発生した場合の規定に従い | |
請求した追加保険料 | |
② 契約条件変更の申出を承認す | |
る場合の規定に従い請求した追 | |
加保険料 |
(2)(1)の規定にかかわらず、保険契約者は、追加保険料を変更確認書記載の回数および金額に分割して、次のとおり払い込むことができます。
区分 | 追加保険料の払込み |
① 第1回分割追加保険料 | 請求日に当社に払い込むものとします。 |
② 第2回目以降分割追加保険料 | 追加保険料払込期日までに当社に払い込むものとします。 |
(3)第2回目以降分割追加保険料の払込方法が口座振替による場合において、追加保険料払込期日が提携金融機関の休業日に該当し、口座振替によるその分割追加保険料の払込みがその休業日の翌営業日に行われたときは、当社は、追加保険料払込期日にその分割追加保険料の払込みがあったものとみなします。
第5条(追加保険料領収前の損害賠償請求) |
(1)第4条(追加保険料の払込方法)(1)①の追加保険料を請求する場合において、この保険契約の普通保険約款に定める当社による保険契約の解除に関する規定により、この保険契約を解除できるときは、当社は、変更日から追加保険料領収までの間になされた損害賠償請求による損害に対しては、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当社は、その返還を請求することができます。
(2)第4条(追加保険料の払込方法)(1)②の規定により追加保険料を請求する場合において、当社の請求に対して、保険契約者がその払込みを怠ったときは、当社は、変更日から追加保険料領収までの間になされた損害賠償請求による損害に対しては、契約条件変更の承認の請求がなかったものとして、この保険契約に適用される普通保険約款およびこれに付帯される他の特約に従い、保険金を支払います。
(3)追加保険料が第4条(追加保険料の払込方法)(2)の定めるところにより、分割して払い込まれる場合には、次のとおりとします。
① 保険契約者が第1回分割追加保険料について、その払込みを怠った場合は、(1)および(2)の規定を適用します。
② 保険契約者が第2回目以降分割追加保険料について、その分割追加保険料を払い込むべき追加保険料払込期日の属する月の翌月末日までその払込みを怠った場合は、その追加保険料払込期日の翌日以後になされた損害賠償請求による損害に対しては、保険金を支払いません。
③ ②の規定にかかわらず、第2回目以降分割追加保険料の払込方法が口座振替による場合であって、保険契約者がその分割追加保険料の払込みを怠ったことについて故意および重大な過失がなかったときは、当社は、
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「追加保険料払込期日の属する月の翌月末日」を「追加保険料払込期日の属する月の翌々月末日」と読み替えてこの特約の規定を適用します。この場合において、当社は追加保険料払込期日の属する月の翌々月の追加保険料払込期日に請求する分割追加保険料をあわせて請求できるものとします。ただし、この保険契約の保険期間中にこの規定(注)が既に適用されている場合には、当社は、保険契約者に対して、追加保険料払込期日到来前の分割追加保険料の全額を一括して請求できるものとします。
第3条(保険料領収前の損害賠償請求)(3)の規定ならびにこの保険契約に付帯される他の特約に定める「保険料払込期日の属する月の翌月末日」を「保険料払込期日の属する月の翌々月末日」と読み替える規定および「追加保険料払込期日の属する月の翌月末日」を「追加保険料払込期日の属する月の翌々月末日」と読み替える規定を含みます。
第6条(当社による保険契約の解除) |
(1)当社は、次のいずれかに該当する場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
① 保険料払込期日(注1)の属する月の翌月末日までに、その保険料払込期日(注1)に払い込まれるべき分割保険料(注2)の払込みがない場合
② 保険料払込期日(注1)までに、その保険料払込期日(注1)に払い込まれるべき分割保険料(注2)の払込みがなく、かつ、次回保険料払込期日(注3)までに、次回保険料払込期日(注3)に払い込まれるべき分割保険料(注2)の払込みがない場合
(2)(1)の解除は、次の時から、それぞれ将来に向かってのみその効力を生じます。
① (1)①による解除の場合は、その分割保険料(注2)を払い込むべき保険料払込期日(注1)または満期日のいずれか早い日
② (1)②による解除の場合は、次回保険料払込期日(注3)または満期日のいずれか早い日
(注1)保険料払込期日
第4条(追加保険料の払込方法)(2)の規定により追加保険料が分割して払い込まれる場合は、追加保険料払込期日を含みます。
(注2)分割保険料
第4条(2)の規定により追加保険料が分割して払い込まれる場合は、分割追加保険料を含みます。
(注3)次回保険料払込期日
第4条(2)の規定により追加保険料が分割して払い込まれる場合は、次回追加保険料払込期日を含みます。
第7条(保険料の返還または追加保険料の請求) |
この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定に より保険料の返還または追加保険料の請求をすべき事由が生じた場合には、当社は、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の 保険料の返還または追加保険料の請求に関する規定にかかわらず、当社の 定めるところにより、保険料の返還または追加保険料の請求をします。
第8条(準用規定) |
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準用します。
保険料大口分割払特約
「用語の説明」
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用語 | 説明 |
保険料 | この保険契約に定められた総保険料をいいます。 |
この特約において使用される用語の説明は、この保険契約の普通保険約款の規定による場合のほか、次のとおりとします。
分割保険料 | 保険料を保険証券記載の回数に分割した金額であって、保険証券に記載された金額をいいます。 |
分割追加保険料 | 追加保険料を変更確認書記載の回数に分割した金額であって、変更確認書に記載された金額をいいます。 |
保険料払込期日 | 保険証券記載の払込期日をいいます。ただし、保険 料の払込方法が口座振替による場合、提携金融機関ごとに当社の定める期日とします。 |
追加保険料払込期日 | 変更確認書記載の払込期日をいいます。ただし、追加保険料の払込方法が口座振替による場合、提携金 融機関ごとに当社の定める期日とします。 |
次回保険料払込期日 | 保険料払込期日の翌月の保険料払込期日をいいます。 |
次回追加保険料払込期日 | 追加保険料払込期日の翌月の追加保険料払込期日をいいます。 |
指定口座 | 保険契約者の指定する口座をいいます。 |
口座振替 | 指定口座から口座振替により保険料を集金すること をいいます。 |
提携金融機関 | 当社と保険料の口座振替の取扱いを提携している金融機関等をいいます。 |
請求日 | 当社が追加保険料を請求した日をいいます。 |
第1条(この特約の付帯条件) |
この特約は、次に定める条件をすべて満たしている場合で、保険契約者がこの特約を付帯する旨申し出て、当社がこれを引き受けるときに付帯されます。
① 保険契約者が保険料を分割して払い込むこと。
② この保険契約の保険料が当社が別に定める額を超えること。
第2条(保険料の払込方法) |
(1)保険契約者は、保険料を保険証券記載の回数および金額に分割して、次のとおり払い込むことができます。
区分 | 保険料の払込み |
① 第1回分割保険料 | 保険契約の締結と同時に当社に払い込 むものとします。 |
② 第2回目以降分割保険料 | 保険料払込期日までに当社に払い込む ものとします。 |
(2)第2回目以降分割保険料の払込方法が口座振替による場合において、保険料払込期日が提携金融機関の休業日に該当し、口座振替によるその分割保険料の払込みがその休業日の翌営業日に行われたときは、当社は、保険料払込期日にその分割保険料の払込みがあったものとみなします。
(3)第2回目以降分割保険料の払込方法が口座振替による場合で、第2回分割保険料の保険料払込期日が始期日の属する月の翌月末日までにあるときにおいて、保険契約者が第2回分割保険料を払い込むべき保険料払込期日までその払込みを怠り、かつ、払込みを怠った理由が、提携金融機関に対して口座振替請求が行われなかったことによるときは、第3回分割保険料の保険料払込期日(注)をその第2回分割保険料の保険料払込期日とみなしてこの特約の規定を適用します。ただし、口座振替請求が行われなかった理由が保険契約者の責めに帰すべき事由による場合を除きます。
(注)第3回分割保険料の保険料払込期日
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分割回数が2回の場合は、第2回分割保険料の保険料払込期日の属する月の翌月の応当日とします。
第3条(保険料領収前の損害賠償請求) |
(1)保険期間が始まった後でも、保険契約者が第1回分割保険料の払込みを怠った場合は、当社は、始期日から第1回分割保険料領収までの間になされた損害賠償請求による損害に対しては、保険金を支払いません。
(2)保険契約者が第2回目以降分割保険料について、その分割保険料を払い込むべき保険料払込期日の属する月の翌月末日までその払込みを怠った場合は、当社は、その保険料払込期日の翌日以後になされた損害賠償請求による損害に対しては、保険金を支払いません。
(3)(2)の規定にかかわらず、第2回目以降分割保険料の払込方法が口座振替による場合であって、保険契約者がその分割保険料の払込みを怠ったことについて故意および重大な過失がなかったときは、当社は、「保険料払込期日の属する月の翌月末日」を「保険料払込期日の属する月の翌々月末日」と読み替えてこの特約の規定を適用します。この場合において、当社は保険料払込期日の属する月の翌々月の保険料払込期日に請求する分割保険料をあわせて請求できるものとします。ただし、この保険契約の保険期間中にこの規定(注)が既に適用されている場合には、当社は、保険契約者に対して、保険料払込期日到来前の分割保険料の全額を一括して請求できるものとします。
(注)この規定
第5条(追加保険料領収前の損害賠償請求)(3)③の規定ならびにこの保険契約に付帯される他の特約に定める「保険料払込期日の属する月の翌月末日」を「保険料払込期日の属する月の翌々月末日」と読み替える規定および「追加保険料払込期日の属する月の翌月末日」を「追加保険料払込期日の属する月の翌々月末日」と読み替える規定を含みます。
第4条(追加保険料の払込方法) |
(1)この保険契約の保険料の返還または追加保険料の請求の規定に従い、当社が追加保険料を請求した場合は、次のとおりとします。
区分 | 追加保険料の払込み |
① 告知義務の規定に基づき告知 | 保険契約者は、請求日にその全額を一括して当社に払い込まなければなりません。 |
した内容が事実と異なる場合ま | |
たは通知義務の規定に定める事 | |
実が発生した場合の規定に従い | |
請求した追加保険料 | |
② 契約条件変更の申出を承認す | |
る場合の規定に従い請求した追 | |
加保険料 |
(2)(1)の規定にかかわらず、保険契約者は、追加保険料を変更確認書記載の回数および金額に分割して、次のとおり払い込むことができます。
区分 | 追加保険料の払込み |
① 第1回分割追加保険料 | 請求日に当社に払い込むものとします。 |
② 第2回目以降分割追加保険料 | 追加保険料払込期日までに当社に払い込むものとします。 |
(3)第2回目以降分割追加保険料の払込方法が口座振替による場合において、追加保険料払込期日が提携金融機関の休業日に該当し、口座振替によるその分割追加保険料の払込みがその休業日の翌営業日に行われたときは、当社は、追加保険料払込期日にその分割追加保険料の払込みがあったものとみなします。
第5条(追加保険料領収前の損害賠償請求) |
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S6291_特約.docx
(1)第4条(追加保険料の払込方法)(1)①の追加保険料を請求する場合にお
いて、この保険契約の普通保険約款に定める当社による保険契約の解除に関する規定により、この保険契約を解除できるときは、当社は、変更日から追加保険料領収までの間になされた損害賠償請求による損害に対しては、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当社は、その返還を請求することができます。
(2)第4条(追加保険料の払込方法)(1)②の規定により追加保険料を請求する場合において、当社の請求に対して、保険契約者がその払込みを怠ったときは、当社は、変更日から追加保険料領収までの間になされた損害賠償請求による損害に対しては、契約条件変更の承認の請求がなかったものとして、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約に従い、保険金を支払います。
(3)追加保険料が第4条(追加保険料の払込方法)(2)の定めるところにより、分割して払い込まれる場合には、次のとおりとします。
① 保険契約者が第1回分割追加保険料について、その払込みを怠った場合は、(1)および(2)の規定を適用します。
② 保険契約者が第2回目以降分割追加保険料について、その分割追加保険料を払い込むべき追加保険料払込期日の属する月の翌月末日までその払込みを怠った場合は、その追加保険料払込期日の翌日以後になされた損害賠償請求による損害に対しては、保険金を支払いません。
③ ②の規定にかかわらず、第2回目以降分割追加保険料の払込方法が口座振替による場合であって、保険契約者がその分割追加保険料の払込みを怠ったことについて故意および重大な過失がなかったときは、当社は、
「追加保険料払込期日の属する月の翌月末日」を「追加保険料払込期日の属する月の翌々月末日」と読み替えてこの特約の規定を適用します。この場合において、当社は追加保険料払込期日の属する月の翌々月の追加保険料払込期日に請求する分割追加保険料をあわせて請求できるものとします。ただし、この保険契約の保険期間中にこの規定(注)が既に適用されている場合には、当社は、保険契約者に対して、追加保険料払込期日到来前の分割追加保険料の全額を一括して請求できるものとします。
(注)この規定
第3条(保険料領収前の損害賠償請求)(3)の規定ならびにこの保険契約に付帯される他の特約に定める「保険料払込期日の属する月の翌月末日」を「保険料払込期日の属する月の翌々月末日」と読み替える規定および「追加保険料払込期日の属する月の翌月末日」を「追加保険料払込期日の属する月の翌々月末日」と読み替える規定を含みます。
第6条(当社による保険契約の解除) |
(1)当社は、次のいずれかに該当する場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
① 保険料払込期日(注1)の属する月の翌月末日までに、その保険料払込期日(注1)に払い込まれるべき分割保険料(注2)の払込みがない場合
② 保険料払込期日(注1)までに、その保険料払込期日(注1)に払い込まれるべき分割保険料(注2)の払込みがなく、かつ、次回保険料払込期日(注3)までに、次回保険料払込期日(注3)に払い込まれるべき分割保険料(注2)の払込みがない場合
(2)(1)の解除は、次の時から、それぞれ将来に向かってのみその効力を生じます。
① (1)①による解除の場合は、その分割保険料(注2)を払い込むべき保険料払込期日(注1)または満期日のいずれか早い日
② (1)②による解除の場合は、次回保険料払込期日(注3)または満期日のいずれか早い日
(注1)保険料払込期日
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第4条(追加保険料の払込方法)(2)の規定により追加保険料が分割して払い込まれる場合は、追加保険料払込期日を含みます。
第4条(2)の規定により追加保険料が分割して払い込まれる場合は、分割追加保険料を含みます。
(注3)次回保険料払込期日
第4条(2)の規定により追加保険料が分割して払い込まれる場合は、次回追加保険料払込期日を含みます。
第7条(保険料の返還または追加保険料の請求) |
この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される特約の規定により保険料の返還または追加保険料の請求をすべき事由が生じた場合には、当社は、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される特約の保険料の返還または追加保険料の請求に関する規定にかかわらず、当社の定めるところにより、保険料の返還または追加保険料の請求をします。
第8条(準用規定) |
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準用します。
保険料支払に関する特約
第1条(保険料の払込方法) |
保険契約者は、この保険契約の保険料を、保険契約締結の後、保険料相当額の集金手続を行いうる最初の集金日の属する月の翌月末日までに払い込むものとします。
第2条(保険料領収前の事故) |
保険期間が始まった後でも、保険契約者が第1条(保険料の払込方法) の規定にしたがい保険料を払い込まない場合は、当社は、始期日から第1 回分割保険料領収までの間に生じた事故による損害または傷害に対しては、保険金を支払いません。
第3条(保険料不払の場合の当社による保険契約の解除) |
当社は、保険契約者が第1条(保険料の払込方法)の規定にしたがい保険料を払い込まない場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
第4条(保険契約解除の効力) |
第3条(保険料不払の場合の当社による保険契約の解除)の規定による解除は、始期日から将来に向かってのみその効力を生じます。
保険料クレジットカード払特約
「用語の説明」
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S6291_特約.docx
この特約において使用される用語の説明は、この保険契約の普通保険約款の規定による場合のほか、次のとおりとします。
用語 | 説明 |
保険料 | 告知義務の規定に基づき告知した内容が事実と異なる場合、通知義務の規定に定める事実が発生した場合または契約条件変更の申出を承認する場合の規定に従い 請求した追加保険料を含みます。 |
クレジットカード | 当社の指定するクレジットカードをいいます。 |
クレジットカード会社 | クレジットカードの発行会社をいいます。 |
第1条(この特約の付帯条件) |
この特約は、保険契約者がこの特約を付帯する旨申し出て、当社がこれを引き受ける場合に付帯されます。
第2条(保険料の払込方法) |
保険契約者は、保険料をクレジットカードによって払い込むことができるものとします。
第3条(保険料領収前の損害賠償請求) |
(1)第2条(保険料の払込方法)の規定により保険契約者がクレジットカードによって保険料を払い込む場合、当社は、クレジットカード会社へそのクレジットカードの有効性および利用限度額内であること等の確認を行ったうえで、当社がクレジットカードによる保険料の払込みを承認した時(注)以後、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約に定める保険料領収前に生じた損害賠償請求の取扱いに関する規定を適用しません。
(2)当社は、次のいずれかに該当する場合は、(1)の規定を適用しません。
① 当社がクレジットカード会社から保険料相当額を領収できない場合。ただし、保険契約者が会員規約等に従いクレジットカードを使用し、クレジットカード会社に対してこの保険契約にかかわる保険料相当額の全部または一部を既に払い込んでいる場合には、その保険料が払い込まれたものとみなして(1)の規定を適用します。
② 会員規約等に定める手続が行われない場合
(注)クレジットカードによる保険料の払込みを承認した時
保険期間の開始前に承認した場合は、保険期間の開始した時とします。
第4条(保険料の直接請求および請求保険料払込後の取扱い) |
(1)第3条(保険料領収前の損害賠償請求)(2)①の保険料相当額を領収できない場合には、当社は、保険契約者に保険料を直接請求できるものとします。この場合において、保険契約者が、クレジットカード会社に対してこの保険契約にかかわる保険料相当額の全部または一部を既に払い込んでいるときは、当社は、その払い込んだ金額について保険契約者に請求できないものとします。
(2)保険契約者が会員規約等に従いクレジットカードを使用した場合において、(1)の規定により当社が保険料を請求し、保険契約者が遅滞なくその保険料を払い込んだときは、第3条(保険料領収前の損害賠償請求)(1)の規定を適用します。
第5条(保険料の返還の特則) |
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S6291_特約.docx
この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約に定める
第6条(当社による保険契約の解除) |
(1)当社は、保険契約者が第4条(保険料の直接請求および請求保険料払込後の取扱い)(2)の保険料の払込みを怠った場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(2)(1)の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
第7条(準用規定) |
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準用します。
初回保険料口座振替特約
「用語の説明」
この特約において使用される用語の説明は、この保険契約の普通保険約款の規定による場合のほか、次のとおりとします。
用語 | 説明 |
初回保険料 | 保険料を一括して払い込む場合は、この保険契約に定められた保険料をいい、保険料を分割して払い込む場 合は、第1回目に払い込むべき分割保険料をいいます。 |
分割保険料 | 保険料を保険証券記載の回数に分割した金額であっ て、保険証券に記載された金額をいいます。 |
保険料払込期日 | 提携金融機関ごとに当社の定める期日をいいます。 |
口座振替 | 指定口座から口座振替により保険料を集金することを いいます。 |
指定口座 | 保険契約者の指定する口座をいいます。 |
提携金融機関 | 当社と保険料の口座振替の取扱いを提携している金融 機関等をいいます。 |
第1条(この特約の付帯条件) |
この特約は、次に定める条件をすべて満たしている場合で、保険契約者がこの特約を付帯する旨申し出て、当社がこれを引き受けるときに付帯されます。
① 保険契約締結の時に、指定口座が、提携金融機関に設定されていること。
② 次のいずれかの条件を満たすこと。
ア.この保険契約の締結および保険契約者から当社への損害保険料預金口座振替依頼書等の提出が、始期日の属する月の前月末日までになされること。
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イ.保険契約者が、この保険契約の申込みおよび当社への損害保険料預
金口座振替依頼書等の提出を当社所定の連絡先に行うこと。
第2条(保険料の払込方法) |
(1)保険契約者は、保険料払込期日に、口座振替によって初回保険料を払い込むことができます。
(2)(1)の場合、保険契約者は、保険料払込期日の前日までに初回保険料相当額を指定口座に預け入れておかなければなりません。
(3)保険料払込期日が提携金融機関の休業日に該当し、口座振替による初回保険料の払込みがその休業日の翌営業日に行われた場合は、当社は、保険料払込期日に初回保険料の払込みがあったものとみなします。
第3条(保険料領収前の損害賠償請求) |
(1)保険料払込期日に初回保険料の払込みがない場合には、保険契約者は、初回保険料を保険料払込期日の属する月の翌月末日までに当社の指定した場所に払い込まなければなりません。
(2)当社は、保険契約者が保険料払込期日の属する月の翌月末日までに初回保険料を払い込んだ場合には、初回保険料領収前になされた損害賠償請求による損害に対しては、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約に定める保険料領収前になされた損害賠償請求の取扱いに関する規定を適用しません。
(3)(2)の規定にかかわらず、保険契約者が初回保険料について、その初回保険料を払い込むべき保険料払込期日の属する月の翌月末日までその払込みを怠った場合は、当社は、始期日から初回保険料領収までの間になされた損害賠償請求による損害に対しては、保険金を支払いません。
(4)(3)の規定にかかわらず、保険契約者が初回保険料の払込みを怠ったことについて故意および重大な過失がなかった場合は、当社は、「保険料払込期日の属する月の翌月末日」を「保険料払込期日の属する月の翌々月末日」と読み替えてこの特約の規定を適用します。この場合において、保険料が分割して払い込まれるときは、当社は保険料払込期日の属する月の翌々月の保険料払込期日に請求する分割保険料をあわせて請求できるものとします。
第4条(保険料領収前の保険金支払) |
(1)第3条(保険料領収前の損害賠償請求)(2)の規定により、被保険者が、初回保険料の払込み前になされた損害賠償請求による損害に対して保険金の支払を受ける場合には、その支払を受ける前に、保険契約者は初回保険料を当社に払い込まなければなりません。
(2)(1)の規定にかかわらず、損害賠償請求のなされた日が、保険料払込期日以前であり、保険契約者が、初回保険料を保険料払込期日までに払い込む旨の確約を行った場合で、かつ、当社が承認したときは、当社は、初回保険料が払い込まれたものとみなしてその損害賠償請求に対して保険金を支払います。
(3)(2)の確約に反して保険契約者が保険料払込期日まで初回保険料の払込みを怠り、かつ、保険料払込期日の属する月の翌月末日までその払込みを怠った場合は、当社は、既に支払った保険金の全額の返還を請求することができます。
第5条(当社による保険契約の解除) |
(1)当社は、保険料払込期日の属する月の翌月末日までに、初回保険料の払込みがない場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
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S6291_特約.docx
(2)(1)の規定は、この保険契約に付帯される保険料分割払に関する特約の保
険契約の解除に関する規定に優先して適用されます。 (3)(1)の解除は、始期日から将来に向かってのみその効力を生じます。
第6条(準用規定) |
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準用します。
初回追加保険料口座振替特約
「用語の説明」
この特約において使用される用語の説明は、この保険契約の普通保険約款の規定による場合のほか、次のとおりとします。
用語 | 説明 |
初回追加保険料 | 追加保険料を一括して払い込む場合は、当社が請求した追加保険料の総額をいい、追加保険料を分割して払い込む場合は、第1回目に払い込むべき分割追加保険 料をいいます。 |
分割追加保険料 | 追加保険料を変更確認書記載の回数に分割した金額で あって、変更確認書に記載された金額をいいます。 |
追加保険料払込 期日 | 提携金融機関ごとに当社の定める期日をいいます。 |
口座振替 | 指定口座から口座振替により保険料を集金することを いいます。 |
指定口座 | 保険契約者の指定する口座をいいます。 |
提携金融機関 | 当社と保険料の口座振替の取扱いを提携している金融 機関等をいいます。 |
第1条(この特約の付帯条件) |
この特約は、次に定める条件をすべて満たしている場合で、保険契約者がこの特約を付帯する旨申し出て、当社がこれを引き受けるときに付帯されます。
① この保険契約の保険料払込方法が口座振替による場合であること。
② 次のいずれかの条件を満たすこと。
ア.保険証券または保険申込書の記載事項の変更が保険期間が始まる時までに生じたことにより、保険契約者または被保険者が訂正の申出、通知事項の通知または契約条件変更の申出を行った場合であって、始期日を変更日として保険契約内容の変更が行われること。
イ.ア.以外の場合であって、保険契約者または被保険者が、訂正の申出、通知事項の通知または契約条件変更の申出を当社所定の連絡先に行うこと。
第2条(追加保険料の払込方法) |
(1)この保険契約の保険料の返還または追加保険料の請求の規定に従い、当社が追加保険料を請求した場合は、保険契約者は、追加保険料払込期日に、口座振替によって初回追加保険料を払い込むことができます。
(2)(1)の場合、保険契約者は、追加保険料払込期日の前日までに初回追加保険料相当額を指定口座に預け入れておかなければなりません。
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(3)追加保険料払込期日が提携金融機関の休業日に該当し、口座振替による初 回追加保険料の払込みがその休業日の翌営業日に行われた場合は、当社は、
追加保険料払込期日に初回追加保険料の払込みがあったものとみなします。
(4)保険契約者は、契約条件変更の申出については、保険契約者または被保険者に正当な理由がある場合を除いてこれを撤回することはできません。
第3条(追加保険料領収前の損害賠償請求) |
(1)追加保険料払込期日に初回追加保険料の払込みがない場合には、保険契約者は、初回追加保険料を追加保険料払込期日の属する月の翌月末日までに当社の指定した場所に払い込まなければなりません。
(2)当社は、保険契約者が追加保険料払込期日の属する月の翌月末日までに初回追加保険料を払い込んだ場合には、初回追加保険料領収前になされた損害賠償請求による損害に対しては、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約に定める追加保険料領収前になされた損害賠償請求の取扱いに関する規定を適用しません。
(3)(2)の規定にかかわらず、保険契約者が、告知義務の規定に基づき告知した内容が事実と異なる場合または通知義務の規定に定める事実が発生した場合の追加保険料について、その初回追加保険料を払い込むべき追加保険料払込期日の属する月の翌月末日までその払込みを怠った場合は、当社は、変更日から初回追加保険料領収までの間になされた損害賠償請求による損害に対しては、保険金を支払いません。
(4)(2)の規定にかかわらず、保険契約者が、契約条件変更の申出を承認する 場合の追加保険料について、その初回追加保険料を払い込むべき追加保険 料払込期日の属する月の翌月末日までその払込みを怠った場合は、当社は、変更日から初回追加保険料領収までの間になされた損害賠償請求による 損害に対しては、契約条件変更の承認の請求がなかったものとして、この 保険契約に適用される普通保険約款および特約に従い、保険金を支払いま す。
(5)(3)および(4)の規定にかかわらず、保険契約者が初回追加保険料の払込 みを怠ったことについて故意および重大な過失がなかった場合は、当社は、
「追加保険料払込期日の属する月の翌月末日」を「追加保険料払込期日の属する月の翌々月末日」と読み替えてこの特約の規定を適用します。この場合において、追加保険料が分割して払い込まれるときは、当社は追加保険料払込期日の属する月の翌々月の追加保険料払込期日に請求する分割追加保険料をあわせて請求できるものとします。ただし、この保険契約の保険期間中にこの規定(注)が既に適用されている場合には、当社は、保険契約者に対して、追加保険料払込期日到来前の分割追加保険料の全額を一括して請求できるものとします。
(注)この規定
この保険契約に付帯される他の特約に定める「保険料払込期日の属する月の翌月末日」を「保険料払込期日の属する月の翌々月末日」と読み替える規定および「追加保険料払込期日の属する月の翌月末日」を「追加保険料払込期日の属する月の翌々月末日」と読み替える規定を含みます。
第4条(追加保険料領収前の保険金支払) |
(1)第3条(追加保険料領収前の損害賠償請求)(2)の規定により、被保険者が、初回追加保険料の払込み前になされた損害賠償請求による損害に対して保険金の支払を受ける場合には、その支払を受ける前に、保険契約者は初回追加保険料を当社に払い込まなければなりません。
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(2)(1)の規定にかかわらず、損害賠償請求のなされた日が、追加保険料払込期日以前であり、保険契約者が、初回追加保険料を追加保険料払込期日までに払い込む旨の確約を行った場合で、かつ、当社が承認したときは、当社は、初回追加保険料が払い込まれたものとみなしてその損害賠償請求による損害に対して保険金を支払います。
追加保険料の種類 | 返還を請求できる保険金の額 |
① 告知義務の規定に基づ | |
き告知した内容が事実と異 | |
なる場合または通知義務の | なされた損害賠償請求による損害に対し |
規定に定める事実が発生し | て既に支払った保険金の全額 |
た場合の規定に従い請求し | |
た追加保険料 | |
次の算式により算出される額 | |
② 契約条件変更の申出を承認する場合の規定に従い請求した追加保険料 | なされた損害賠 第3条(追加保償請求による損 険料領収前の損害に対して既に - 害賠償請求) 支払った保険金 (4)の保険金のの額 額 |
第5条(当社による保険契約の解除) |
(1)当社は、追加保険料払込期日の属する月の翌月末日までに、初回追加保険 料の払込みがない場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(2)(1)の解除は、変更日から将来に向かってのみその効力を生じます。
第6条(準用規定) |
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準用します。
初回保険料払込取扱票・請求書払特約
「用語の説明」
この特約において使用される用語の説明は、この保険契約の普通保険約款の規定による場合のほか、次のとおりとします。
用語 | 説明 |
初回保険料 | 保険料を一括して払い込む場合は、この保険契約に定 められた保険料をいい、保険料を分割して払い込む場合は、第1回目に払い込むべき分割保険料をいいます。 |
払込取扱票 | 当社所定の書面による払込取扱票をいいます。 |
保険料払込期日 | 始期日の属する月の翌月末日をいいます。 |
第1条(この特約の付帯条件) |
この特約は、保険契約者が、この保険契約の申込みを当社所定の連絡先に行う場合において、この特約を付帯する旨保険契約者が申し出て、当社がこれを引き受けるときに付帯されます。
第2条(保険料の払込方法) |
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(1)保険契約者は、次のいずれかの方法により、初回保険料を払い込むことができます。
① 保険料払込期日までに、保険契約締結後に当社より送付する払込取扱票を使用して払い込むものとします。
② 保険料払込期日までに、①以外の当社が指定する方法により払い込むものとします。
(2)(1)①により初回保険料を払い込む場合は、当社は、保険契約者が保険料払込みの窓口で払込みを行った時点で初回保険料の払込みがあったものとみなします。
第3条(保険料領収前の損害賠償請求) |
(1)保険料払込期日までに初回保険料の払込みがない場合には、保険契約者は、初回保険料を保険料払込期日の属する月の翌月末日までに当社の指定し た場所に払い込まなければなりません。
(2)当社は、保険契約者が保険料払込期日の属する月の翌月末日までに初回保険料を払い込んだ場合には、保険料領収前になされた損害賠償請求による損害に対しては、普通保険約款およびこれに付帯される他の特約に定める保険料領収前になされた損害賠償請求の取扱いに関する規定を適用しません。
(3)(2)の規定にかかわらず、保険契約者が初回保険料について、その初回保険料を払い込むべき保険料払込期日の属する月の翌月末日までその払込みを怠った場合は、当社は、この保険契約の始期日から初回保険料領収までの間になされた損害賠償請求による損害に対しては、保険金を支払いません。
第4条(保険料領収前の保険金支払) |
(1)第3条(保険料領収前の損害賠償請求)(2)の規定により、被保険者が、初回保険料の払込み前になされた損害賠償請求による損害に対して保険金の支払を受ける場合には、保険契約者は初回保険料を当社に払い込まなければなりません。
(2)(1)の規定にかかわらず、損害賠償請求のなされた日が、保険料払込期日以前であり、保険契約者が、初回保険料を保険料払込期日までに払い込む旨の確約を行った場合で、かつ、当社が承認したときは、当社は、初回保険料が払い込まれたものとみなしてその損害賠償請求による損害に対して保険金を支払います。
(3)(2)の確約に反して保険契約者が保険料払込期日までに初回保険料の払込みを怠り、かつ、保険料払込期日の属する月の翌月末日までその払込みを怠った場合は、当社は、既に支払った保険金の全額の返還を請求することができます。
第5条(当社による保険契約の解除) |
(1)当社は、保険料払込期日の属する月の翌月末日までに、初回保険料の払込みがない場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(2)(1)の規定は、この保険契約に付帯された保険料を分割して払い込むことを定める特約の保険契約の解除に関する規定に優先して適用されます。
(3)(1)の解除は、始期日から将来に向かってのみその効力を生じます。
第6条(準用規定) |
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この特約に規定のない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準用します。
「用語の説明」
この特約において使用される用語の説明は、この保険契約の普通保険約款の規定による場合のほか、次のとおりとします。
用語 | 説明 |
初回追加保険料 | 追加保険料を一括して払い込む場合は、当社が請求した追加保険料の総額をいい、追加保険料を分割して払い込む場合は、第1回目に払い込むべき分割追加保険 料をいいます。 |
追加保険料払込 期日 | 変更確認書記載の追加保険料払込期日をいいます。 |
払込取扱票 | 当社所定の書面による払込取扱票をいいます。 |
第1条(この特約の付帯条件) |
この特約は、保険契約者または被保険者が、訂正の申出、通知事項の通知または契約条件変更の申出を当社所定の連絡先に行う場合で、保険契約者がこの特約を付帯する旨申し出て、当社がこれを引き受けるときに付帯されます。
第2条(追加保険料の払込方法) |
(1)この保険契約の保険料の返還または追加保険料の請求の規定に従い、当社が追加保険料を請求した場合は、保険契約者は、次のいずれかの方法により、初回追加保険料を払い込むことができます。
① 追加保険料払込期日までに、訂正の申出の承認、通知事項の通知の受領または契約条件変更の申出の承認後に当社より送付する払込取扱票を使用して払い込むものとします。
② 追加保険料払込期日までに、①以外の当社が指定する方法により払い込むものとします。
(2)(1)①により初回追加保険料を払い込む場合は、当社は、保険契約者が追加保険料払込みの窓口で払込みを行った時点で初回追加保険料の払込みがあったものとみなします。
(3)保険契約者は、契約条件変更の申出については、保険契約者または被保険者に正当な理由がある場合を除いてこれを撤回することはできません。
第3条(追加保険料領収前の損害賠償請求) |
(1)追加保険料払込期日までに初回追加保険料の払込みがない場合には、保険契約者は、初回追加保険料を追加保険料払込期日の属する月の翌月末日までに当社の指定した場所に払い込まなければなりません。
(2)当社は、保険契約者が追加保険料払込期日の属する月の翌月末日までに初回追加保険料を払い込んだ場合には、初回追加保険料領収前になされた損害賠償請求による損害に対しては、普通保険約款およびこれに付帯される他の特約に定める追加保険料領収前になされた損害賠償請求の取扱いに関する規定を適用しません。
(3)(2)の規定にかかわらず、保険契約者が告知義務の規定に基づき告知した 内容が事実と異なる場合または通知義務の規定に定める事実が発生した 場合の追加保険料について、その初回追加保険料を払い込むべき追加保険 料払込期日の属する月の翌月末日までその払込みを怠った場合は、当社は、変更日から初回追加保険料領収までの間になされた損害賠償請求による 損害に対しては、保険金を支払いません。
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(4)(2)の規定にかかわらず、保険契約者が、契約条件変更の申出を承認する
第4条(追加保険料領収前の保険金支払) |
(1)第3条(追加保険料領収前の損害賠償請求)(2)の規定により、被保険者が、初回追加保険料の払込み前になされた損害賠償請求による損害に対して保険金の支払を受ける場合には、その支払を受ける前に、保険契約者は初回追加保険料を当社に払い込まなければなりません。
(2)(1)の規定にかかわらず、損害賠償請求のなされた日が、追加保険料払込期日以前であり、保険契約者が、初回追加保険料を追加保険料払込期日までに払い込む旨の確約を行った場合で、かつ、当社が承認したときは、当社は、初回追加保険料が払い込まれたものとみなしてその損害賠償請求による損害に対して保険金を支払います。
(3)(2)の確約に反して保険契約者が追加保険料払込期日まで初回追加保険料の払込みを怠り、かつ、追加保険料払込期日の属する月の翌月末日までその払込みを怠った場合は、当社は、次に定める保険金の額の返還を請求することができます。
追加保険料の種類 | 返還を請求できる保険金の額 |
① 告知義務の規定に基づ | |
き告知した内容が事実と異 | |
なる場合または通知義務の | なされた損害賠償請求による損害に対し |
規定に定める事実が発生し | て既に支払った保険金の全額 |
た場合の規定に従い請求し | |
た追加保険料 | |
次の算式により算出される額 | |
② 契約条件変更の申出を承認する場合の規定に従い請求した追加保険料 | なされた損害賠 第3条(追加保 償請求による損 険料領収前の損害に対して既に - 害賠償請求) 支払った保険金 (4)の保険金のの額 額 |
第5条(当社による保険契約の解除) |
(1)当社は、追加保険料払込期日の属する月の翌月末日までに、初回追加保険 料の払込みがない場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(2)(1)の解除は、変更日から将来に向かってのみその効力を生じます。
第6条(準用規定) |
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準用します。
保険料確定特約(専門事業者用)
第1条(保険料算出の基礎) |
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(1)当社は、(2)に規定する「領収金」および「売上高」に基づき、この保険
契約が定められている場合に、この特約の規定を適用します。 (2)この保険契約において保険料を定めるために用いる「領収金」および「売
上高」は、それぞれ次の定義にしたがうものとします。
① 領収金
保険契約締結時に把握可能な最近の会計年度(注)において、保険証券に記載された業務または仕事によって被保険者が領収した金額の総額の保険期間に対する日割の額をいいます。
② 売上高
保険契約締結時に把握可能な最近の会計年度(注)において、被保険者が販売した保険証券に記載された商品の対価の総額の保険期間に対する日割の額をいいます。
(注)保険契約締結時に把握可能な最近の会計年度
その会計年度の期間が1年間でない場合は、期間1年間の会計年度で最近のものとします。
第2条(保険料精算の省略) |
当社は、専門事業者賠償責任保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第22条(保険料の精算)(1)および(3)、同第23条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)②ただし書および
③ただし書、同第24条(保険料の返還-無効または失効の場合)(2)ならびに同第26条(保険料の返還-解約または解除の場合)(2)の規定を適用しません。
第3条(準用規定) |
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、普通保険約款およびこの保険契約に付帯される他の特約の規定を準用します。
サイバープロテクター特約
「用語の説明」
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用語 | 説明 | |
き | 企業情報 | 特定の事業者に関する情報であり、秘密として管理されている生産方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術上または営業上の情報であって、公然と 知られていない情報をいいます。 |
け | 権 利 保 全 行 使費用 | 専門事業者賠償責任保険普通保険約款第29条(損害賠償請求がなされた時の義務および義務違反の場合の取扱い)(1)②に規定する手続に必要かつ有益で あると当社が認めた費用をいいます。 |
こ | 個人情報 | 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57 号)に規定される個人情報をいい、死者の情報を含みます。 |
この保険契約において使用される用語の説明は次のとおりとします。ただし、この保険契約に付帯される他の特約において別途用語の説明がある場合は、それによります。
さ | サ イ バ ー 攻 撃 | 記名被保険者が所有、使用または管理する情報システムに対する次の行為をいいます。 ① 不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成 11年法律第128号)第2条(定義)第4項に規定する行為その他の不正な手段によりユーザ以外の者が行うアクセスまたはユーザが行う権限外のアクセス ② DOS攻撃、D-DOS攻撃等情報システムに対する休止または阻害行為 ③ マルウェアその他の不正なプログラムの送付、 インストールまたは実行 |
し | 使用人等 | 雇用契約または労働契約の有無にかかわらず、その使用者の業務に従事する者をいい、従業員、短時間労働者(注1)、契約社員、準社員、嘱託、非常勤・臨時社員、出向契約に基づき他の事業者から記名被保険者に出向してきている者、労働者派遣を業として行う事業者から記名被保険者に派遣された労働者、またはこれらの地位にあった者を含みます。また、記名被保険者が労働者派遣を業として行う事業者である場合は、雇用の形態にかかわらず派遣を目的としてその事業者に登録された者(注2)を含みます。 (注1)短時間労働者 パートタイム労働者、アルバイト等をいいます。 (注2)登録された者 登録されていた者を含みます。 |
情報 | 次のいずれかに該当するものをいいます。 ① 個人情報 ② 企業情報 ③ ①および②を除き、電子データまたは記録媒体に記録された非電子データとして保有される情報 | |
情 報 シ ス テ ム | コンピュータ・システムを中心とする情報処理および通信にかかるシステムならびにネットワークをい います。 | |
人格権侵害 | き 名誉毀損、プライバシーの侵害、差別(注1)、虚偽告 き 訴、侮辱もしくは信用毀損または氏名権(注2)、肖像 権(注3)もしくはパブリシティー権(注4)の侵害をいいます。 (注1)差別 不正取引行為を除きます。 (注2)氏名権 自己の氏名を他人に冒用されない権利をいいます。 (注3)肖像権 自己の肖像を無断で他人に撮影、使用または公表されない権利をいいます。 (注4)パブリシティー権 経済的利益または価値を有する自己の氏名もしくは名称または肖像を無断で他人に使用されない権利をいいます。 |
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そ | 訴 訟 対 応 費 用 | 日本国の裁判所に訴訟が提起された場合に、被保険者が現実に支出した次のいずれかに該当する費用(注)であって、被保険者に対する損害賠償請求訴訟の解決について必要かつ有益と当社が認めた費用をいいます。 ① 被保険者の使用人の超過勤務手当または臨時雇用費用 ② 被保険者の役員または使用人の交通費または宿泊費 ③ 訴訟に関する必要文書作成にかかる費用 ④ 被保険者または外部の実験機関が事故を再現するための実験に要する費用。ただし、事故の原因や状況を調査するために要した額を限度とし、事故後の製品開発・改良等を目的とする実験費用を含みません。 ⑤ 意見書または鑑定書の作成にかかる費用 ⑥ 増設したコピー機の賃借費用 (注)費用 通常要する費用に限ります。 |
て | 電子情報 | 情報システムで取り扱われる電子的・光学的に存在する情報および磁気ディスクまたは光ディスク等の外部記憶装置に電子的・光学的に記録されたプログ ラム、データ等の情報をいいます。 |
ね | ネ ッ ト ワ ー ク | 通信のために用いられる装置および回線をいいます。 |
ほ | 本人 | 情報によって識別される特定の者をいいます。 |
ま | マルウェア | 他人のプログラムやデータベースに対して、意図的に何らかの被害を及ぼすように作られたプログラムであって、次のいずれかに該当する機能を有するものをいいます。 ① 自らの機能によって他のプログラムに自らをコピーし、またはシステム機能を利用して自らを他のシステムにコピーすることにより、他のシステムに伝染する機能 ② 発病するための特定時刻、一定時間、処理回数等の条件を記憶させて、発病するまで症状を出さない機能 ③ プログラム、データ等の情報の破壊を行ったり、 設計者の意図しない動作をする等の機能 |
や | 役員 | 会社法上の取締役、執行役および監査役ならびにこれらに準ずる者をいい、退任等によりこれらの地位ではなくなった者を含みます。 |
ろ | 漏えい | 次のいずれかに該当する者以外の者に知られたこと(注)をいいます。ただし、保険契約者または被保険者が知らせる意図をもって知らせた場合を除きます。 ① 本人 ② 保険契約者 ③ 記名被保険者 ④ ②および③の者の業務の全部またはその一部を受託している者 ⑤ ①から④までの者の役員および使用人等 (注)次のいずれかに該当する者以外の者に知られたこと知られたと判断できる合理的な理由がある場合を含み ます。 |
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第1条(保険金を支払う場合) |
当社は、専門事業者賠償責任保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第1条(保険金を支払う場合)の規定にかかわらず、記名被保険者が業務を遂行するにあたり、次のいずれかの事故(以下「事故」といいます。)に起因して、保険期間中に被保険者に対して損害賠償請求がなされたことにより被保険者が被る損害(以下「損害」といいます。)に対して、この特約にしたがって、保険金を支払います。
① 次のいずれかに該当する情報の漏えいまたはそのおそれ
ア.記名被保険者(注1)が自らの業務遂行の過程においてまたはその目的として所有、使用または管理する他人の情報(注2)
イ.記名被保険者(注1)が自らの業務遂行の過程においてまたはその目的として被保険者以外の者に管理を委託した他人の情報(注3)
② ①を除き、記名被保険者が行う情報システムの所有、使用もしくは管理または電子情報の提供に起因する次のいずれかに該当する事由
ア.他人の業務の遂行の全部または一部の休止または阻害
イ.他人の所有、使用または管理する電子情報の消失または損壊ウ.他人の人格権侵害または著作権侵害
エ.その他不測かつ突発的な事由による他人の損失
(注1)記名被保険者
記名被保険者が労働者派遣を業として行う事業者である場合は、記名被保険者から他の事業者に派遣された労働者を含みます。
(注2)所有、使用または管理する他人の情報
所有、使用または管理を行わなくなったものを含みます。
(注3)管理を委託した他人の情報
管理を委託しなくなったものを含みます。
第2条(被保険者) |
(1)この保険契約において、被保険者とは、普通保険約款第2条(被保険者)の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する者とします。
① 記名被保険者
② 記名被保険者の役員
(2)(1)②に定める者については、記名被保険者の役員として行うまたは行った行為に起因して損害を被る場合に限り、被保険者に含めます。
第3条(損害の範囲および支払保険金) |
(1)当社が第1条(保険金を支払う場合)の規定により保険金を支払う損害は、普通保険約款第3条(損害の範囲および支払保険金)(1)に定める損害のほか、次のいずれかに該当する費用を被保険者が負担することによって生じる損害を含みます。
① 権利保全行使費用
② 訴訟対応費用
(2)普通保険約款第3条(損害の範囲および支払保険金)(2)の規定にかかわらず、当社は、損害の額の合計額が、一連の損害賠償請求につき、保険証券記載の免責金額を超過する場合に限り、次の算式によって算出される額を保険金として支払います。
保険金
損害の額の合計額
保険証券記載の免責金額
= -
(3)訴訟対応費用に対して当社が支払う保険金の額は、一連の損害賠償請求につき1,000万円、保険期間中につき1,000万円を限度とします。
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(4)普通保険約款第3条(損害の範囲および支払保険金)(3)および本条(2)の規定は、(1)に定める損害の額の合計に対して適用します。
(5)当社は、権利保全行使費用および訴訟対応費用を保険証券記載の支払限度額に加算して支払うものではありません。権利保全行使費用および訴訟対応費用は損害の一部であり、(4)の規定が適用されるものとします。
第4条(保険期間開始前の事故) |
(1)この保険契約が初年度契約である場合において、保険契約者または被保険者が、保険期間の開始時に、事故の発生またはそのおそれが生じたことを知っていた(注)ときは、当社は、その事故に起因する損害に対しては、保険金を支払いません。
(2)この保険契約が継続契約である場合において、保険契約者または被保険者 が、この保険契約が継続されてきた最初の保険契約の保険期間の開始時に、事故の発生またはそのおそれが生じたことを知っていた(注)ときは、当社 は、その事故に起因する損害に対しては、保険金を支払いません。
(注)事故の発生またはそのおそれが生じたことを知っていた
事故の発生またはそのおそれが生じたことを知っていたと合理的に推定される場合を含みます。
第5条(保険金を支払わない場合-その1) |
(1)当社は、次のいずれかに該当する事由により発生した事故に起因する損害に対しては、保険金を支払いません。
① 偽りその他不正な手段により取得した情報の取扱い
② 国または公共団体の公権力の行使(注1)
③ 被保険者によるサイバー攻撃、マルウェアの作成・意図的配布、ゲリラ活動等の侵害行為
(2)当社は、次のいずれかに該当する損害賠償請求がなされたことによる損害 に対しては、保険金を支払いません。なお、次のいずれかの中で記載され ている事由または行為が、実際に生じたまたは行われたと認められる場合 に限らず、それらの事由または行為があったとの申し立てに基づいて被保 険者に対して損害賠償請求がなされた場合にも、本条の規定は適用されます。
① 被保険者と他人との間に損害賠償に関する特別の約定がある場合において、その約定により加重された賠償責任に関する損害賠償請求
② 被保険者が支出したと否とを問わず、違約金に起因する損害賠償請求
③ 採用、雇用または解雇に関して行われた不当行為に起因する損害賠償請求
④ 株主代表訴訟による損害賠償請求
き
⑤ 企業その他組織の信用毀損、信頼の失墜、ブランドの劣化または風評
被害に起因する損害賠償請求
⑥ 被保険者が支出したと否とを問わず、業務の履行の追完または再履行のために要する費用(注2)に起因する損害賠償請求
⑦ 業務の結果の回収、廃棄、検査、修正、交換、やり直し、その他必要な処置のために要した費用に起因する損害賠償請求
(注1)国または公共団体の公権力の行使
法令等による規制または要請を含みます。
(注2)業務の履行の追完または再履行のために要する費用
追完または再履行のために提供する財物、情報または役務の価格を含みます。
第6条(保険金を支払わない場合-その2) |
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(1)当社は、第1条(保険金を支払う場合)②に規定する事由については、次 のいずれかに該当する損害賠償請求がなされたことによる損害に対して は、保険金を支払いません。なお、次のいずれかの中で記載されている事 由または行為が、実際に生じたまたは行われたと認められる場合に限らず、それらの事由または行為があったとの申し立てに基づいて被保険者に対 して損害賠償請求がなされた場合にも、本条の規定は適用されます。
① 販売分析もしくは販売予測または財務分析の過誤に起因する損害賠償請求
② 履行不能または履行遅滞に起因する損害賠償請求。ただし、サイバー攻撃による場合を除きます。
③ 業務の結果を利用して、製造、加工、配合、組立、建築等の工程を経て製作された製品、半製品、部品、工作物等の財物の不具合に起因する損害賠償請求
④ 人工衛星(注1)の損壊または故障に起因する損害賠償請求
⑤ 被保険者の業務の対価(注2)の見積もりまたは返還に起因する損害賠償請求
⑥ 商品またはサービスの対価として商品またはサービスの購入者が支払うべき金額よりも過大な請求をしたことに起因する損害賠償請求
⑦ 商品もしくはサービスの販売を中止もしくは終了したことまたは商品もしくはサービスの内容を変更したことに起因する損害賠償請求
⑧ 商品もしくはサービスの価格についての誤った記載または商品もしくはサービスが宣伝の内容と異なることに起因する損害賠償請求
➃ 記名被保険者が金融機関(注3)に該当する場合において、情報システムにおける資金(注4)の移動に起因する損害賠償請求
⑩ 記名被保険者が金融機関(注3)に該当する場合において、預貯金、株式、債券、金融商品、商品先物、為替等の取引に起因する損害賠償請求
➃ 記名被保険者が次のいずれかに該当する場合において、電気、ガス、熱、水道または工業用水道の供給・中継の中断または阻害に起因する損害賠償請求
ア.電気事業法(昭和39年法律第170号)に定める電気事業者イ.ガス事業法(昭和29年法律第51号)に定めるガス事業者
ウ.熱供給事業法(昭和47年法律第88号)に定める熱供給事業者
エ.水道法(昭和32年法律第177号)に定める水道事業者および水道用水供給事業者ならびに工業用水道事業法(昭和33年法律第84号)に定める工業用水道事業者
(2)当社は、第1条(保険金を支払う場合)②に規定する事由については、次のいずれかに該当する事由により発生した事故に起因する損害に対しては保険金を支払いません。ただし、広告、宣伝、販売促進等のために無償で提供される情報システム、プログラムまたは電子情報に起因する損害を除きます。
① 記名被保険者が行う、他人が使用することを目的とした情報システム(注5)の所有、使用または管理
② 記名被保険者が他人のために開発、作成、構築または販売した情報システム、プログラムまたは電子情報
③ 記名被保険者が製造または販売した商品、サービス等に含まれる情報システム、プログラムまたは電子情報
(注1)人工衛星
人工衛星に搭載された無線設備等の機器を含みます。
(注2)業務の対価
販売代金、手数料、報酬等名称を問いません。
(注3)金融機関
次のいずれかに該当する者を含みます。
① 決済代行会社(割賦販売法の一部を改正する法律(平成28年法律第99号)に定めるクレジットカード番号等取扱契約締結事業者をいいます。)
② 金融商品取引所(仮想通貨交換業を含みます。)
③ 信用保証協会
(注4)資金
電子マネー、仮想通貨、その他これらに類似のものを含みます。
(注5)他人が使用することを目的とした情報システム
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記名被保険者の業務のために販売代理店、加盟店、下請業者等が使用するものを含み、記名被保険者の商品、サービス等をその顧客に販売または提供するものを除きます。
第7条(保険契約締結の宣伝の禁止) |
(1)保険契約者および被保険者は、その手段を問わず、この保険契約を締結している事実を他人(注)に宣伝するための表示を行うことはできません。
(2)保険契約者または被保険者が、(1)の規定に違反した場合は、当社は、この保険契約を解除することができます。
(3)保険契約者または被保険者が、(1)の規定に違反した場合には、当社は、宣伝のための表示をした時以降に被保険者が被った損害に対しては、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当社は、その返還を請求することができます。
(注)他人
保険契約者および被保険者以外の者をいいます。
第8条(保険金を支払わない場合の適用除外) |
(1)この保険契約においては、普通保険約款第9条(保険金を支払わない場合
-その2)①から③までの規定は、記名被保険者の使用人等の行った行為に対しては、適用しません。
(2)この保険契約においては、普通保険約款の規定を次表のとおり読み替えて適用します。
普通保険約款の規定 | 読替前 | 読替後 |
① 第10条(保険金を支払わない場合- その3)① | 身体の障害(注1)または精神的苦痛 | 身体の障害(注1) |
② 第10条② | 誹謗、中傷または他人 のプライバシーを侵害する行為 | 被保険者による誹謗または中傷 |
③ 第10条④ | 特許権、実用新案権、意匠権、商標権、その他の工業所有権または 著作権の侵害 | 特許権、実用新案権、意匠権、商標権またはその他の工業所有権の 侵害 |
(3)この保険契約においては、普通保険約款第10条(保険金を支払わない場合-その3)⑤および⑦ならびに普通保険約款第11条(保険金を支払わない場合-その4)①の規定は適用しません。
第9条(保険料算出の基礎) |
(1)この保険契約において、記名被保険者が次表「区分」のいずれかに該当する場合は、普通保険約款第22条(保険料の精算)(1)、普通保険約款第
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区分 | 算出の基礎 |
① 記名被保険者が銀行業、協同組 織金融業または農林水産金融業である場合 | 経常収益 |
② 記名被保険者が生命保険代理業または損害保険代理業である場 合 | 取扱手数料 |
③ 記名被保険者が学校教育を行う場合 | 納付金、手数料 および寄付金の合計額 |
23条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)②および③、普通保険約款第24条(保険料の返還-無効または失効の場合)(2)ならびに普通保険約款第26条(保険料の返還-解約または解除の場合) (2)の規定中「領収金または売上高」とあるのを、次表「算出の基礎」のとおり読み替えて適用します。
④ 記名被保険者が生活共同組合連合会または生活協同組合である場合 | 供給高 |
⑤ 記名被保険者が健康保険組合 である場合 | 経常収入 |
⑥ 記名被保険者が年金基金である場合 | 年金経理の掛金収入 |
⑦ 記名被保険者が労働組合である場合 | 組合費収入 |
⑧ 記名被保険者が交通安全協会、 社会福祉協議会または👉年会議所である場合 | 収入合計 |
➃ 記名被保険者が信用保証協会である場合 | 保証料収入 |
⑩ 記名被保険者が指定管理者(注1) である場合 | 指定管理業務にかかる収入合計 |
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区分 | 算出の基礎 |
① 記名被保険者が銀行業、協同組織金融業または農林水産金融業である場合 | ア.保険契約締結時に把握可能な最近の会計年度(注2)の経常収益 イ.保険契約締結時にア.に規定する「経常収益」が存在しない場合には、記名被保険者の事業計画書 等に計画された1年間の経常収益 |
② 記名被保険者が生命保険代理業または損害保険代理業である場合 | ア.保険契約締結時に把握可能な最近の会計年度(注2)の取扱手数料 イ.保険契約締結時にア.に規定する「取扱手数料」が存在しない場合には、記名被保険者の事業計画書等に計画された1年間の取扱手 数料 |
③ 記名被保険者が学校教育を行う場合 | ア.保険契約締結時に把握可能な最近の会計年度(注2)において、記名被保険者が行った仕事の全売上高等のうち、納付金、手数料および寄付金の合計額 イ.保険契約締結時にア.に規定する「納付金、手数料および寄付金の合計額」が存在しない場合には、記名被保険者の事業計画書等に計画された1年間の納付金、手数料 および寄付金の合計額 |
④ 記名被保険者が生活共同組合連合会または生活協同組合である場合 | ア.保険契約締結時に把握可能な最近の会計年度(注2)の供給高 イ.保険契約締結時にア.に規定する「供給高」が存在しない場合には、記名被保険者の事業計画書等 に計画された1年間の供給高 |
(2)この保険契約に保険料確定特約(専門事業者用)が付帯されている場合は、同特約第1条(保険料算出の基礎)の規定にかかわらず、この保険契約の保険料を定めるために用いる算出の基礎を次表のとおり読み替えて、同特約の規定を適用します。
⑤ 記名被保険者が健康保険組合である場合 | ア.保険契約締結時に把握可能な最近の会計年度(注2)の経常収入 イ.保険契約締結時にア.に規定する「経常収入」が存在しない場合には、記名被保険者の事業計画書 等に計画された1年間の経常収入 |
⑥ 記名被保険者が年金基金である場合 | ア.保険契約締結時に把握可能な最近の会計年度(注2)の年金経理の掛金収入 イ.保険契約締結時にア.に規定する「年金経理の掛金収入」が存在しない場合には、記名被保険者の事業計画書等に計画された1年間 の年金経理の掛金収入 |
⑦ 記名被保険者が労働組合である場合 | ア.保険契約締結時に把握可能な最近の会計年度(注2)の組合費収入 イ.保険契約締結時にア.に規定する「組合費収入」が存在しない場合には、記名被保険者の事業計画書等に計画された1年間の組合費 収入 |
⑧ 記名被保険者が交通安全協会、社会福祉協議会または👉年会議所である場合 | ア.保険契約締結時に把握可能な最近の会計年度(注2)の収入合計 イ.保険契約締結時にア.に規定する「収入合計」が存在しない場合には、記名被保険者の事業計画書 等に計画された1年間の収入合計 |
➃ 記名被保険者が信用保証協会である場合 | ア.保険契約締結時に把握可能な最近の会計年度(注2)の保証料収入 イ.保険契約締結時にア.に規定する「保証料収入」が存在しない場合には、記名被保険者の事業計画書等に計画された1年間の保証料 収入 |
⑩ 記名被保険者が①から➃まで以外の場合 | ア.保険契約締結時に把握可能な最近の会計年度(注2)の売上高 イ.保険契約締結時にア.に規定する「売上高」が存在しない場合には、記名被保険者の事業計画書等 に計画された1年間の売上高 |
(注1)指定管理者
地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2(公の施設の設置、管理及び廃止)第3項に規定する指定管理者をいいます。
(注2)保険契約締結時に把握可能な最近の会計年度
その会計年度の期間が1年間でない場合は、期間1年間の会計年度で最近のものとします。
第10条(事故の通知) |
(1)保険契約者または被保険者は、事故の発生を知った場合は、遅滞なく、当社に対して次の事項を通知しなければなりません。
① 事故が発生した日(注)
② 事故の発生を知った日
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③ 事故の内容
④ 漏えいしたまたはそのおそれのある情報の内容
⑤ 警察署もしくは行政庁または公的機関への届出を行った場合、その届出日
(2)保険契約者または被保険者が、正当な理由なく(1)に規定する通知を行わない場合または(1)の事項に関して知っている事実を告げずもしくは事実と異なることを告げた場合は、当社は、それによって当社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
(3)(1)の通知がなされた場合は、普通保険約款第28条(損害賠償請求等の通知)(2)に規定する通知がなされたものとみなします。
(注)事故が発生した日
複数ある場合には最も早い日とし、特定できない場合には発生した可能性のある最も早い日とします。
第11条(損害賠償請求の期限) |
普通保険約款第28条(損害賠償請求等の通知)(2)の規定により保険期間中に当社になされた通知については、この保険契約の終了(注)後5年以内に損害賠償請求がなされた場合に限り、保険金を支払います。
(注)保険契約の終了
失効、解約または解除の場合は、その失効、解約または解除の日とします。
第12条(保険金の請求) |
被保険者が権利保全行使費用または訴訟対応費用について保険金の請求をする場合は、普通保険約款第33条(保険金の請求)(3)に定める書類または証拠のほか、権利保全行使費用もしくは訴訟対応費用の額を示す見積書または請求書(注)を当社に提出しなければなりません。
(注)権利保全行使費用もしくは訴訟対応費用の額を示す見積書または請求書既に支払いがなされた場合は、その領収書とします。
第13条(普通保険約款の読み替え) |
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普通保険約款の規定 | 読替前 | 読替後 |
① 第6条(保険料の払込方法)(2) | 保険料領収までの間になされた損害賠償請求 | 保険料領収までの間に発生またはそのおそれを被保険者が知ったまたは知ったと合理的に 推定される事故 |
② 第7条(保険責任のおよぶ地域) | 被保険者が日本国内において行った行為に起因して、日本国内においてなされた損害賠償 請求による損害 | 被保険者が日本国内においてなされた損害賠償請求による損害 |
③ 第9条(保険金を 支払わない場合-その2) | 事由または行為に起因 する損害賠償請求がなされたことによる損害 | 事由または行為によっ て生じた事故に起因する損害 |
④ 第9条④および⑤ | 専門業務の提供に際して | 業務に際して |
⑤ 第12条(告知義務)(3)③ | 損害賠償請求がなされる前に | 事故の発生またはその おそれを被保険者が知る前に |
この保険契約においては、普通保険約款の規定を次表のとおり読み替えて適用します。
⑥ 第12条(5) | 損害賠償請求がなされた後に | 事故の発生またはそのおそれを被保険者が知った後に |
Ⓒ 第12条(6) | (2)に規定する事実に 基づかずになされた損害賠償請求 | (2)に規定する事実に 基づかずに発生した事故 |
⑧ 第13条(通知義務)(4) | 変更届出書を受領するまでの間になされた損害賠償請求 | 変更届出書を受領するまでの間に発生またはそのおそれを被保険者が知ったまたは知ったと合理的に推定される 事故 |
➃ 第13条(5) | (1)の事実に基づかずになされた損害賠償請求 | (1)の事実に基づかずに発生した事故 |
⑩ 第20条(重大事由がある場合の当社による保険契約の解除)(3) | 損害賠償請求がなされた後に | 事故の発生またはその おそれを被保険者が知った後に |
なされた損害賠償請求による損害 | 発生またはそのおそれを被保険者が知ったまたは知ったと合理的に推定される事故に起因 する損害 | |
➃ 第27条(追加保険料領収前の損害賠償請求)(1)および (2) | 追加保険料領収までの間になされた損害賠償請求 | 追加保険料領収までの間に発生またはそのおそれを被保険者が知ったまたは知ったと合理 的に推定される事故 |
⑫ 第29条(損害賠償請求がなされた時の義務および義務違反の場合の取扱い) (1) | 損害賠償請求がなされるおそれのある状況を知った場合 | 損害賠償請求がなされるおそれのある状況 (事故の発生またはそ のおそれを含みます。)を知った場合 |
➃ 第33条(保険金の請求)(4) | 損害賠償請求の内容 | 事故もしくは損害賠償請求の内容 |
⑭ 第34条(保険金 の支払)(1)①および (2)⑤ | 損害賠償請求の原因 | 事故または損害賠償請求の原因 |
⑮ 第34条(注1) | 第33条(保険金の請求)(3)の規定による手続 | 第33条(保険金の請求)(3)およびサイバープロテクター特約第12条(保険金の請 求)の規定による手続 |
第14条(普通保険約款の適用除外) |
この保険契約については、普通保険約款第26条(保険料の返還-解約または解除の場合)(3)の規定を適用しません。
第15条(準用規定) |
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この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、普通保険約款およびこの保険契約に付帯される他の特約の規定を準用します。
「用語の説明」
この特約において使用される用語の説明は、サイバープロテクター特約
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「用語の説明」による場合のほか、次のとおりとします。
用語 | 説明 | |
け | 継続契約 | プロテクト費用補償特約付帯保険契約の保険期間の終了日(注)を保険期間の開始日とし、記名被保険者を同一とするプロテクト費用補償特約付帯保険契約をいいます。 (注)保険期間の終了日 そのプロテクト費用補償特約付帯保険契約が終了日前に解約または解除されていた場合にはその解約または解除の日とします。 |
こ | 広 告 宣 伝 活 動費用 | 情報セキュリティ事故に起因して低下したブランドイメージの回復または失墜防止のための広告宣伝活動に要した費用をいいます。ただし、次のいずれかに該当するものに要した費用に限ります。 ① 情報セキュリティ事故に関する状況説明または謝罪のための社告、会見等 ② 情報セキュリティ事故の再発防止対策または危 機管理改善を施した旨の宣伝または広告 |
コ ン サ ルテ ィ ン グ 費 用 | 情報セキュリティ事故に関して被害者および被保険者以外の者をコンサルタントに起用した場合の費用をいいます。ただし、あらかじめ当社の承認を得て 支出した費用に限ります。 | |
し | 事 故 解 決 期 間 | 記名被保険者が情報セキュリティ事故の発生を知った日に始まり、第6条(情報セキュリティ事故発生の通知)に規定する通知を当社が受領した日の翌日から起算して180日が経過した日に終わる期間を いいます。 |
事故原因・被害 範 囲 調 査 費用 | 情報セキュリティ事故の原因もしくは被害範囲の調査または証拠保全をするための費用をいいます。ただし、あらかじめ当社の承認を得て支出した費用に 限ります。 | |
事 故 対 応 費 用 | 情報セキュリティ事故の直接の結果としてまたは情報セキュリティ事故の影響を防止もしくは軽減しようとする被保険者の努力に直接起因して、被保険者が現実に負担する費用であって、次のいずれかに該当する費用をいいます。ただし、サイバープロテクター特約で支払われる費用を除きます。 ① 電話、ファクシミリ、郵便等による通信費用(注) ② 通信業務のコールセンター会社への委託費用 ③ 事故対応により生じる人件費のうち通常要する人件費を超える部分 ④ 事故対応により生じる出張費および宿泊費 ⑤ 被保険者以外の者に対して損害賠償請求を提起したことによる争訟費用 (注)通信費用 文書の作成代および封筒代を含みます。 |
情 報 セ キ ュ リティ事故 | 次のいずれかの事由をいいます。 ① サイバープロテクター特約第1条(保険金を支払う場合)①に規定する事由 ② サイバープロテクター特約第1条(保険金を支払う場合)②に規定する事由 ③ この保険契約にIT業務特約が付帯されている 場合に限り、IT業務特約第1条(保険金を支払う場合)に規定する事由 | |
初年度契約 | 継続契約以外のプロテクト費用補償特約付帯保険契約をいいます。 | |
そ | 措置 | 情報セキュリティ事故が発生した場合に、記名被保険者が講じるブランドイメージの回復または失墜防止のために必要かつ有益な措置であって、事故解決期間内に日本国内において講じられた措置をいいま す。 |
ふ | プ ロ テ ク ト 費 用 補 償 特 約 付 帯 保 険 契約 | プロテクト費用補償特約が付帯された専門事業者賠償責任保険普通保険約款に基づく当社との保険契約をいいます。 |
ほ | 法 律 相 談 費 用 | 情報セキュリティ事故への対応に関して行う法律相談の対価として、法律事務所または弁護士に対して支払う費用をいいます。ただし、法律上の損害賠償を請求することまたは請求されたことに起因する費 用を除きます。 |
み | 見舞金・見舞品購入費用 | 情報セキュリティ事故の被害を直接に受けた者に対する謝罪のための見舞金にかかる費用または見舞品(注1)の購入等にかかる費用をいい、見舞金の額および見舞品の相当額(注2)は被害者1名あたり次の額を限度とします。ただし、あらかじめ当社の承認を得て支出した費用に限ります。 ① 被害者が法人の場合 1法人につき50,000円 ② 被害者が個人の場合 1名につき500円 (注1)見舞品 記名被保険者のみで使用可能な商品券、サービス券、割引券、チケット、回数券等は除きます。 (注2)見舞品の相当額 見舞品が保険契約者または記名被保険者が製造または販売する製品、商品、サービス等である場合には、その製造・仕入原価相当額とします。 |
第1条(保険金を支払う場合) |
(1)当社は、専門事業者賠償責任保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第1条(保険金を支払う場合)および普通保険約款第5条(保険責任の始期および終期)(1)の規定にかかわらず、情報セキュリティ事故が発生した場合に、記名被保険者が措置を講じることによって被る損害に対して、この特約にしたがって、プロテクト費用保険金を支払います。
(2)(1)の規定にかかわらず、「用語の説明」の情報セキュリティ事故の説明
①の事由が発生した場合において、当社がプロテクト費用保険金を支払うのは、次のいずれかによって事故の発生が客観的に明らかになった場合に限ります。
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① 公的機関(注)に対する届出または報告等。ただし、文書による届出または報告に限ります。
② 新聞、テレビ、ラジオ、雑誌、インターネットまたはこれらに準じる媒体による会見、報道、発表、社告等
③ 被害者、被害法人または被害を受けるおそれのある他人に対する詫び状または案内状の送付
④ 公的機関(注)からの通報
(注)公的機関
不正アクセス等の被害の届出、インシデント情報の受付等を行っている独立行政法人または一般社団法人を含みます。
第2条(損害の範囲) |
(1)当社が第1条(保険金を支払う場合)の規定により保険金を支払う損害は、被保険者が次のいずれかに該当する費用を支出することによって被る損害に限ります。ただし、被保険者が事故の発生にかかわらず支出する費用を除きます。
① 事故対応費用
② 事故原因・被害範囲調査費用
③ 広告宣伝活動費用
④ 法律相談費用
⑤ コンサルティング費用
⑥ 見舞金・見舞品購入費用
(2)(1)に規定する費用には、次のいずれかに該当するものは含みません。
① この保険契約およびこの保険契約と重複する他の保険契約の保険料
② 金利等資金調達に関する費用
③ 記名被保険者の役員および使用人等の報酬または給与(注1)
④ 記名被保険者が講じる措置に関して、被保険者と被保険者以外の者との間に特別な約定がある場合において、その約定によって通常の措置にかかる費用を超えて要した費用
⑤ 正当な理由がなく、通常の措置にかかる費用を超えて要した費用
⑥ 法律上の損害賠償を請求されたことに関する業務を弁護士に委任したことにより生じた費用(注2)
⑦ 被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害
⑧ サイバー攻撃が金銭等(注3)の要求を伴う場合において、その金銭等(注3)
➃ 被保険者に生じた喪失利益
⑩ 税金、罰金、科料、過料、課徴金または制裁金
(注1)報酬または給与
通常要する額を超える部分は除きます。
(注2)弁護士に委任したことにより生じた費用
弁護士報酬、訴訟費用、仲裁、和解または調停に要した費用を含みます。
(注3)金銭等
電子マネー、仮想通貨、その他これらに類似のものを含みます。
第3条(支払保険金) |
(1)当社が、この特約により支払うプロテクト費用保険金の額は、1回の事故につき、次の算式によって算出される額とします。ただし、別表記載の1事故限度額を限度とします。
損害の額
プロテクト費用保険金
保険証券記載の免責金額
= -
(2)当社が、この特約により支払うプロテクト費用保険金の総額は、別表記載の保険期間中限度額を限度とします。
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(3)被保険者が支出した費用に対して、被保険者以外の者から損害賠償金等を回収した場合には、損害の額からその回収金のうち第2条(損害の範囲)に規定する費用に相当する額を除いた額に対して、この特約にしたがい、
プロテクト費用保険金を支払います。
第4条(継続契約の支払限度額の取扱い) |
この保険契約が継続契約である場合において、保険契約者または被保険者が、この保険契約の保険期間の開始時に、情報セキュリティ事故の発生またはそのおそれが生じたことを知っていたときまたは知っていたと合理的に推定されるときは、当社は、次のいずれか低い金額をこの保険契約の保険金として支払います。
① この保険契約の支払条件により算出された支払責任額
② 情報セキュリティ事故の発生またはそのおそれを知った時または知ったと合理的に推定される時の保険契約の支払条件により算出された支払責任額
第5条(保険期間と保険責任の関係) |
(1)当社は、普通保険約款第5条(保険責任の始期および終期)(1)の規定にかかわらず、保険期間中に当社に対して第6条(情報セキュリティ事故発生の通知)(1)の通知がなされた場合に限り、プロテクト費用保険金を支払います。
(2)(1)の規定にかかわらず、この保険契約が初年度契約である場合において、保険契約者または被保険者が、保険期間の開始時に、情報セキュリティ事 故の発生またはそのおそれが生じたことを知っていた(注)ときは、当社は、 その情報セキュリティ事故に起因する損害に対しては、保険金を支払いま せん。
(3)(1)の規定にかかわらず、この保険契約が継続契約である場合において、保険契約者または被保険者が、この保険契約が継続されてきた最初の保険契約の保険期間の開始時に、情報セキュリティ事故の発生またはそのおそれが生じたことを知っていた(注)ときは、当社は、その情報セキュリティ事故に起因する損害に対しては、保険金を支払いません。
(注)情報セキュリティ事故の発生またはそのおそれが生じたことを知っていた
情報セキュリティ事故の発生またはそのおそれが生じたことを知っていたと合理的に推定される場合を含みます。
第6条(情報セキュリティ事故発生の通知) |
(1)保険契約者または被保険者は、情報セキュリティ事故の発生を知った場合は、遅滞なく、当社に対して書面により次の事項を通知しなければなりません。
① 情報セキュリティ事故が発生した日(注)
② 情報セキュリティ事故の発生を知った日
③ 情報セキュリティ事故の内容
④ 漏えいしたまたはそのおそれのある情報の内容
⑤ 警察署もしくは行政庁または公的機関への届出を行った場合、その届出日
⑥ 公的機関からの通報を受領した場合、その通報の受領日および内容 (2)保険契約者または被保険者が、正当な理由なく(1)に規定する通知を行わ
ない場合または(1)の事項に関して知っている事実を告げずもしくは事実と異なることを告げた場合は、当社は、それによって当社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
(3)(1)の通知がなされた場合は、普通保険約款第28条(損害賠償請求等の通知)(2)に規定する通知がなされたものとみなします。
(注)情報セキュリティ事故が発生した日
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複数日ある場合には最も早い日とし、特定できない場合には発生した可能性のある最も早い日とします。
第7条(1回の事故) |
情報セキュリティ事故の発生した時もしくは場所または被害者の数等にかかわらず、同一の事由もしくは行為またはその事由もしくは行為に関連する他の事由もしくは行為に起因する一連の情報セキュリティ事故は、1回の事故とみなします。なお、一連の情報セキュリティ事故は、最初に情報セキュリティ事故を被保険者が知った時にすべての情報セキュリティ事故を知ったものとみなします。
第8条(保険金の請求) |
(1)当社に対するプロテクト費用保険金の請求権は、被保険者が第2条(損害の範囲)に定める費用を支出した時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2)被保険者がプロテクト費用保険金の支払を請求する場合は、普通保険約款 第33条(保険金の請求)(3)に定める書類または証拠のほか、次表の書 類または証拠のうち当社が求めるものを当社に提出しなければなりません。
保険金請求に必要な書類または証拠 |
① 費用の請求書または見積書等、費用の発生を証明する書類 |
② 費用に関する領収書等、被保険者の費用の支出を証明する書類 |
(3)プロテクト費用保険金の請求権は、(1)に定める時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
第9条(普通保険約款等の読み替え) |
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普通保険約款の規定 | 読替前 | 読替後 |
① 第6条(保険料の払込方法)(2) | 保険料領収までの間になされた損害賠償請求 | 保険料領収までの間に発生またはそのおそれを被保険者が知ったまたは知ったと合理的に推定される情報セキュ リティ事故 |
② 第7条(保険責任のおよぶ地域) | 被保険者が日本国内において行った行為に起因して、日本国内においてなされた損害賠償 請求による損害 | 被保険者が日本国内において講じた措置による損害 |
③ 第9条(保険金を支払わない場合-その2) | 事由または行為に起因する損害賠償請求がなされたことによる損害 | 事由または行為によって生じた情報セキュリティ事故に起因する損 害 |
④ 第10条(保険金 を支払わない場合-その3) | 次のいずれかに該当す る損害賠償請求がなされたことによる損害 | 次のいずれかに該当す る事由または行為に起因する損害 |
⑤ 第10条① | 身体の障害(注1)または精神的苦痛に対する損 害賠償請求 | 身体の障害(注1) |
⑥ 第10条② | 誹謗、中傷または他人のプライバシーを侵害する行為による名誉き損または人格権侵害に 対する損害賠償請求 | 被保険者による誹謗または中傷による名誉き損または人格権侵害 |
(1)この特約においては、普通保険約款の規定を次表のとおり読み替えて適用します。
⑦ 第10条③ | 財物の滅失、破損、汚損、紛失または盗難(注2)に対する損害賠償請求 | 財物の滅失、破損、汚損、紛失または盗難(注2) |
⑧ 第10条④ | 特許権、実用新案権、意匠権、商標権、その他の工業所有権または著作権の侵害に対する 損害賠償請求 | 特許権、実用新案権、意匠権、商標権またはその他の工業所有権の侵害 |
➃ 第12条(告知義務)(3)③ | 損害賠償請求がなされる前に | 情報セキュリティ事故の発生またはそのおそれを被保険者が知る前 に |
⑩ 第12条(5) | 損害賠償請求がなされた後に | 情報セキュリティ事故の発生またはそのおそれを被保険者が知った 後に |
➃ 第12条(6) | (2)に規定する事実に基づかずになされた損害賠償請求 | (2)に規定する事実に基づかずに発生した情報セキュリティ事故ま たはそのおそれ |
⑫ 第13条(通知義務)(4) | 変更届出書を受領するまでの間になされた損害賠償請求 | 変更届出書を受領するまでの間に発生またはそのおそれを被保険者が知ったまたは知ったと合理的に推定される 情報セキュリティ事故 |
➃ 第13条(5) | (1)の事実に基づかずになされた損害賠償請求 | (1)の事実に基づかずに発生した情報セキュリティ事故またはその おそれ |
⑭ 第20条(重大事由がある場合の当社による保険契約の解除)(3) | 損害賠償請求がなされた後に | 情報セキュリティ事故の発生またはそのおそれを被保険者が知った 後に |
なされた損害賠償請求による損害 | 発生またはそのおそれを被保険者が知ったまたは知ったと合理的に推定される情報セキュリティ事故に起因する 損害 | |
⑮ 第27条(追加保険料領収前の損害賠償請求)(1)および (2) | 追加保険料領収までの間になされた損害賠償請求 | 追加保険料領収までの間に発生またはそのおそれを被保険者が知ったまたは知ったと合理的に推定される情報セ キュリティ事故 |
⑯ 第29条(損害賠償請求がなされた時の義務および義務違反の場合の取扱い) (1) | 損害賠償請求がなされるおそれのある状況を知った場合 | 損害賠償請求がなされるおそれのある状況 (情報セキュリティ事故の発生またはそのおそれを含みます。)を 知った場合 |
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損害賠償請求の内容 | 情報セキュリティ事故もしくは措置の内容 | |
⑱ 第34条(保険金の支払)(1)および (2) | 損害賠償請求の原因 | 情報セキュリティ事故の原因 |
損害賠償請求がなされ た | 情報セキュリティ事故 が発生した | |
損害賠償請求と損害との関係 | 情報セキュリティ事故と損害との関係 | |
⑲ 第34条(注1) | 第33条(保険金の請求)(3)の規定による手続 | 第33条(保険金の請求)(3)およびプロテクト費用補償特約第8条(保険金の請求)(2) の規定による手続 |
(2)この特約においては、サイバープロテクター特約の規定を次表のとおり読み替えて適用します。
サイバープロテクター 特約の規定 | 読替前 | 読替後 |
① 第5条(保険金を支払わない場合-そ の1)(2) | 次のいずれかに該当する損害賠償請求がなさ れたことによる損害 | 次のいずれかに該当する事由または行為に起 因する損害 |
② 第5条(2)各号 | 損害賠償請求 | 損害 |
③ 第6条(保険金を支払わない場合-そ の2)(1) | 次のいずれかに該当する損害賠償請求がなさ れたことによる損害 | 次のいずれかに該当する事由または行為に起 因する損害 |
④ 第6条(1)各号 | 損害賠償請求 | 損害 |
第10条(準用規定) |
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、普通保険約款、サイバープロテクター特約およびこの保険契約に付帯される他の特約の規定を準用します。
別表 プロテクト費用保険金の支払限度額
1事故限度額 | 保険証券記載のプロテクト費用保険金にかかる1事故限度額 |
保険期間中限度額 | 保険証券記載のプロテクト費用保険金にかかる保険期間中限度額 |
サイバープロテクター拡張補償特約
「用語の説明」
この特約において使用される用語の説明は、サイバープロテクター特約
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「用語の説明」による場合のほか、次のとおりとします。
用語 | 説明 | |
く | 情報が漏えいまたはそのおそれがある被害者のクレ | |
ク レ ジ ッ ト | ジット情報について、その不正使用を監視するため | |
情 報 モ ニ タ | に支出するモニタリング費用をいいます。ただし、 | |
リング費用 | あらかじめ当社の承認を得て支出した費用に限りま | |
す。 |
け | 継続契約 | サイバープロテクター拡張補償特約付帯保険契約の保険期間の終了日(注)を保険期間の開始日とし、記名被保険者を同一とするサイバープロテクター拡張補償特約付帯保険契約をいいます。 (注)保険期間の終了日 そのサイバープロテクター拡張補償特約付帯保険契約が終了日前に解約または解除されていた場合にはその解約または解除の日とします。 |
こ | 広 告 宣 伝 活 動費用 | 情報セキュリティ事故に起因して低下したブランドイメージの回復または失墜防止のための広告宣伝活動に要した費用をいいます。ただし、次のいずれかに該当するものに要した費用に限ります。 ① 情報セキュリティ事故に関する状況説明または謝罪のための社告、会見等 ② 情報セキュリティ事故の再発防止対策または危 機管理改善を施した旨の宣伝または広告 |
公的調査 | 公的機関によりなされる公的な調査、検査または取り調べであって、記名被保険者がこれらに応じることが法的に義務付けられるものをいいます。ただし、監督官庁による定期的な検査または業界全体を対象 とする質問、検査もしくは調査は含みません。 | |
公 的 調 査 対 応費用 | 情報セキュリティ事故に起因して記名被保険者に対する公的調査が開始された場合に、被保険者がその公的調査に対応するために要した次のいずれかに該当する費用をいいます。 ① 公的調査への対応に関して行う法律相談の対価として、法律事務所または弁護士に対して支払う費用 ② 電話、ファクシミリ、郵便等による通信費用(注) ③ 公的調査への対応により生じる人件費のうち通常要する人件費を超える部分 ④ 公的調査への対応により生じる出張費および宿泊費 ⑤ 公的調査への対応のため、被保険者以外の者をコンサルタントに起用した場合の費用。ただし、あらかじめ当社の承認を得て支出した費用に限ります。 (注)通信費用 文書の作成および封筒代を含みます。 | |
コ ン サ ルテ ィ ン グ 費 用 | 情報セキュリティ事故に関して被害者および被保険者以外の者をコンサルタントに起用した場合の費用をいいます。ただし、あらかじめ当社の承認を得て 支出した費用に限ります。 |
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さ | サ イ バ ー 攻 撃調査費用 | サイバー攻撃の有無を判断することを目的とした、外部機関(注)による調査にかかる費用をいいます。 (注)外部機関 記名被保険者が所有、使用または管理する情報システムのセキュリティの運用管理を委託している者を除きます。 |
サ イ バ ー プ ロ テ ク タ ー 拡 張 補 償 特 約 付 帯 保 険 契約 | サイバープロテクター拡張補償特約が付帯された専門事業者賠償責任保険普通保険約款に基づく当社との保険契約をいいます。 | |
再 発 防 止 費 用 | 情報セキュリティ事故の再発防止のために負担した必要かつ有益な費用をいい、情報セキュリティ事故の再発防止を目的とした外部機関による認証取得にかかる費用を含み、コンサルティング費用および情報システム等復旧費用は含みません。ただし、あら かじめ当社の承認を得て支出した費用に限ります。 | |
し | 事 故 解 決 期 間 | 記名被保険者が情報セキュリティ事故の発生を知った日に始まり、第2章第6条(情報セキュリティ事故発生の通知)に規定する通知を当社が受領した日の翌日から起算して1年が経過した日に終わる期間 をいいます。 |
事故原因・被害 範 囲 調 査 費用 | 情報セキュリティ事故の原因もしくは被害範囲の調査または証拠保全をするための費用をいいます。ただし、あらかじめ当社の承認を得て支出した費用に 限ります。 | |
事 故 対 応 費 用 | 情報セキュリティ事故の直接の結果としてまたは情報セキュリティ事故の影響を防止もしくは軽減しようとする被保険者の努力に直接起因して、被保険者が現実に負担する費用であって、次のいずれかに該当する費用をいいます。ただし、サイバープロテクター特約で支払われる費用を除きます。 ① 電話、ファクシミリ、郵便等による通信費用(注) ② 通信業務のコールセンター会社への委託費用 ③ 事故対応により生じる人件費のうち通常要する人件費を超える部分 ④ 事故対応により生じる出張費および宿泊費 ⑤ 被保険者以外の者に対して損害賠償請求を提起したことによる争訟費用 (注)通信費用 文書の作成代および封筒代を含みます。 |
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情 報 シ ス テ ム 等 復 旧 費 用 | 情報セキュリティ事故によって、情報システムの損傷(機能停止等の使用不能を含みます。以下同様とします。)または電子情報の消失、改ざんもしくは損壊(暗号化等の使用不能を含みます。以下同様とします。)が発生した場合に要した次のいずれかに該当する費用をいいます。ただし、あらかじめ当社の承認を得て支出した費用に限ります。 ① 情報システムのうち、サーバ、コンピュータおよび端末装置等の周辺機器(注1)ならびにこれらと同一の敷地内に所在する通信用回線および配線にかかる修理費用または再稼動するための点検・調整費用もしくは試運転費用 ② 損傷した情報システムの代替として一時的に使用する代替物の賃借費用(注2)ならびに代替として一時的に使用する仮設物の設置費用(注3)および撤去費用 ③ 消失、改ざんもしくは損壊した電子情報の修復、再製作または再取得費用 (注1)サーバ、コンピュータおよび端末装置等の周辺機器携帯電話、PHS等の移動体通信端末機器およびラッ プトップ型のパソコン、ノート型のパソコン、電子手帳等の携帯式電子事務機器ならびにこれらの付属品を除き ます。 (注2)代替物の賃借費用 敷金その他賃貸借契約終了時に返還されるべき一時金および復旧期間を超える期間に対応する費用を除きます。 (注3)仮設物の設置費用 付随する土地の賃借費用を含みます。 | |
情 報 セ キ ュ リティ事故 | 次のいずれかの事由をいいます。 ① サイバープロテクター特約第1条(保険金を支払う場合)①に規定する事由 ② サイバープロテクター特約第1条(保険金を支払う場合)②に規定する事由 ③ この保険契約にIT業務特約が付帯されている場合に限り、IT業務特約第1条(保険金を支払う場合)に規定する事由 ④ ①から③までを引き起こすおそれのあるサイバー攻撃 ⑤ ①から④までを除き、サイバー攻撃またはその おそれ | |
初年度契約 | 継続契約以外のサイバープロテクター拡張補償特約付帯保険契約をいいます。 | |
そ | 措置 | 情報セキュリティ事故が発生した場合に、記名被保険者が講じるブランドイメージの回復または失墜防止のために必要かつ有益な措置であって、事故解決期間内に講じられた措置をいいます。ただし、「用語の説明」の情報セキュリティ事故の説明③の事由が発生した場合は、日本国内において講じられた措 置に限ります。 |
て | テロ行為等 | 政治的、社会的もしくは宗教・思想的な主義・主張を有する団体・個人またはこれと連帯する者がその主義・主張に関して行う暴力的行動その他類似の行 為をいいます。 |
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ひ | 被 害 拡 大 防 止費用 | 情報セキュリティ事故の被害拡大を防止するために負担した次のいずれかに該当する費用をいいます。ただし、あらかじめ当社の承認を得て支出した費用に限ります。 ① ネットワークの切断、情報の隔離、サービス停止等に必要かつ有益な費用 ② 情報セキュリティ事故に関する記名被保険者の 風評被害(注)の拡大防止に必要かつ有益な費用 |
(注)風評被害 インターネットによるものに限ります。 | ||
ほ | 情報セキュリティ事故への対応に関して行う法律相 | |
法 律 相 談 費 用 | 談の対価として、法律事務所または弁護士に対して支払う費用をいいます。ただし、法律上の損害賠償 を請求することまたは請求されたことに起因する費 | |
用を除きます。 | ||
み | 見舞金・見舞品購入費用 | 情報セキュリティ事故の被害を直接に受けた者に対する謝罪のための見舞金にかかる費用または見舞品(注1)の購入等にかかる費用をいい、見舞金の額および見舞品の相当額(注2)は被害者1名あたり次の額を限度とします。ただし、あらかじめ当社の承認を得て支出した費用に限ります。 ① 被害者が法人の場合 1法人につき50,000円 ② 被害者が個人の場合 1名につき500円 |
(注1)見舞品 記名被保険者のみで使用可能な商品券、サービス券、割引券、チケット、回数券等は除きます。 | ||
(注2)見舞品の相当額 見舞品が保険契約者または記名被保険者が製造または販売する製品、商品、サービス等である場合には、その製造・仕入原価相当額とします。 |
第1章 賠償損害拡張補償条項
第1条(保険金を支払う場合) |
この補償条項により、専門事業者賠償責任保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第10条(保険金を支払わない場合-その3)
①および③ならびにサイバープロテクター特約第8条(保険金を支払わない場合の適用除外)(2)①にかかわらず、サイバープロテクター特約第1条
(保険金を支払う場合)②に規定する事故には、次のいずれかに該当する事故を含みます。
① サイバー攻撃に起因する他人の身体の障害(注1)
② サイバー攻撃に起因する他人の財物(注2)の滅失、破損もしくは汚損または紛失もしくは盗取
(注1)身体の障害
傷害および疾病をいい、これらに起因する後遺障害および死亡を含みます。
(注2)財物
財産的価値を有する有体物をいいます。
第2条(保険責任のおよぶ地域) |
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(1)当社は、普通保険約款第7条(保険責任のおよぶ地域)およびサイバープロテクター特約第13条(普通保険約款の読み替え)②の規定のほか、被
保険者が日本国外においてなされた損害賠償請求による損害に対して、保険金を支払います。
(2)この保険契約においては、サイバープロテクター特約「用語の説明」の訴訟対応費用の説明中、「日本国の裁判所に訴訟が提起された場合に」とあるのは「訴訟が提起された場合に」と読み替えて適用します。
(3)この保険契約にIT業務特約が付帯されている場合であって、IT業務特約第1条(保険金を支払う場合)の規定により保険金を支払うときは、(1)および(2)の規定は適用しません。
第3条(保険金を支払わない場合) |
当社は、次のいずれかに該当する損害賠償請求がなされたことによる損害に対しては第1条(保険金を支払う場合)の規定を適用しません。なお、次のいずれかの中で記載されている事由または行為が、実際に生じたまたは行われたと認められる場合に限らず、それらの事由または行為があったとの申し立てに基づいて被保険者に対して損害賠償請求がなされた場合にも、本条の規定は適用されます。
① 被保険者の使用人が、被保険者の業務に従事中に被った身体の障害に起因する損害賠償請求
② 液体、気体(注1)もしくは固体の排出、流出またはいっ出に起因する損害賠償請求
③ 石綿(注2)、石綿(注2)製品、石綿(注2)繊維の製造、販売、提供、使用、設置、除去または石綿(注2)粉塵への曝露に起因する損害賠償請求
④ 次のいずれかの所有、使用または管理に起因する損害賠償請求ア.航空機
イ.パラグライダー、ハンググライダー、パラセーリング、熱気球ウ.自動車(注3)
エ.船舶または車両(注4)
⑤ 被保険者またはその使用人その他被保険者の業務の補助者が行う次のいずれかに該当する行為に起因する損害賠償請求
ア.身体の障害の治療・軽減・予防・矯正、診察、診断、療養の方法の指導、出産の立会い、検案、診断書・検案書・処方せんの作成・交付等の医療行為、美容整形、医学的堕胎、助産または採血。その他法令により、医師または歯科医師以外の個人が行うことを許されていない行為。ただし、法令により医師または歯科医師以外の個人が行うことを許されている行為を除きます。
イ.はり、きゅう、あんま、マッサージ、指圧または柔道整復。法令により、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師または柔道整復師以外の個人が行うことを許されていない行為を含みます。
ウ.ア.またはイ.に規定する行為のほか、理学療法士、作業療法士、臨床工学技士、診療放射線技師、弁護士、外国法事務弁護士、公認会計士、建築士、設計士、司法書士、行政書士、弁理士、税理士、社会保険労務士、土地家屋調査士、技術士、測量士または獣医師がそれらの資格に基づいて行う行為
(注1)気体
煙、蒸気、じんあい等を含みます。
(注2)石綿
アスベストをいいます。
(注3)自動車
原動機付自転車を含みます。
(注4)船舶または車両
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自転車、身体障害者用車いす、歩行補助車および原動力が専ら人力であるものを除きます。
第4条(損害賠償請求がなされた時の義務および義務違反の場合の取扱い) |
(1)保険契約者または被保険者は、被保険者に対して損害賠償請求がなされた場合または被保険者に対して損害賠償請求がなされるおそれのある状況(注)を知った場合は、普通保険約款第29条(損害賠償請求がなされた時の義務および義務違反の場合の取扱い)に定める義務のほか、次表「損害賠償請求がなされた時の義務」を履行しなければなりません。この規定に違反した場合は、次表「義務違反の場合の取扱い」のとおりとします。
損害賠償請求がなされた時の義務 | 義務違反の場合の取扱い |
次の事項を遅滞なく当社に通知すること。 ① 事故発生の日時、場所および事故の状況ならびに被害者の住所および氏名または名称 ② 事故発生の日時、場所または事故の状況について証人となる者がある場合は、その者の住所および氏名または名称 ③ 損害賠償の請求を受けた場合 は、その内容 | 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく左記の規定に違反した場合は、当社は、それによって当社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。 |
(2)保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(1)の事項について事実と異なることを告げた場合は、当社は、それによって当社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
(注)損害賠償請求がなされるおそれのある状況事故の発生またはそのおそれを含みます。
第5条(保険金の請求) |
被保険者がこの補償条項の保険金の請求をする場合は、普通保険約款第
33条(保険金の請求)(3)およびサイバープロテクター特約第12条(保険金の請求)に定める書類または証拠のほか、次表の書類または証拠のうち当社が求めるものを提出しなければなりません。
保険金請求に必要な書類または証拠 |
① 死亡に関して支払われる損害賠償金にかかる保険金の請求に関しては、死亡診断書、逸失利益の算定の基礎となる収入の額を示す書類およ び戸籍謄本 |
② 後遺障害に関して支払われる損害賠償金にかかる保険金の請求に関しては、後遺障害診断書および逸失利益の算定の基礎となる収入の額を 示す書類 |
③ 傷害または疾病に関して支払われる損害賠償金にかかる保険金の請 求に関しては、診断書、治療等に要した費用の領収書および休業損害の額を示す書類 |
④ 他人の財物の滅失、破損もしくは汚損または紛失もしくは盗取に関する損害賠償金にかかる保険金の請求に関しては、被害が生じた物の価額を確認できる書類、修理等に要する費用の見積書(注1)および被害が生じ た物の写真(注2) |
(注1)修理等に要する費用の見積書
既に支払がなされた場合はその領収書とします。
(注2)写真
画像データを含みます。
第6条(保険金の支払) |
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(1)この補償条項においては、普通保険約款第34条(保険金の支払)の規定
を次表のとおり読み替えて適用します。
普通保険約款の規定 | 読替前 | 読替後 |
① 第34条(1)③ | 損害の額および損害賠償請求と損害との関係 | 損害の額、事故および損害賠償請求と損害との関係ならびに治 療の経過および内容 |
② 第34条(注1) | 第33条(保険金の請求)(3)の規定による手続 | 第33条(保険金の請求)(3)、サイバープロテクター特約第12条(保険金の請求)およびサイバープロテクター拡張補償特約第1章第5条(保険金の請求)の規定による 手続 |
(2)普通保険約款第34条(保険金の支払)(2)に掲げる事由のほか、同条(1)の確認をするため、次表「事由」に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、同条(1)の規定にかかわらず、当社は、請求完了日(注1)からその日を含めて次表「期間」に掲げる日数(注2)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者に対して通知するものとします。
事由 | 期間 |
① 普通保険約款第34条(1)①から④までの事項を確 認するための、医療機関、検査機関その他の専門機関による診断、鑑定等の結果の照会 | 90日 |
② 普通保険約款第34条(1)③の事項のうち、後遺障害の内容およびその程度を確認するための、医療機関による診断、後遺障害の認定に係る専門機関による審 査等の結果の照会 | 120日 |
(3)(2)①および②に掲げる特別な照会を開始した後、(2)①および②に掲げる期間中に保険金を支払う見込みがないことが明らかになった場合には、当社は、(2)①および②に掲げる期間内に被保険者との協議による合意に基づきその期間を延長することができます。
(4)(2)に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者または被保険者が正当な理由がなくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(注3)には、それによって確認が遅延した期間については、(2)の期間に算入しないものとします。
(注1)請求完了日
被保険者が普通保険約款第33条(保険金の請求)(3)、サイバープロテクター特約第12条(保険金の請求)および第5条(保険金の請求)の規定による手続を完了した日をいいます。
(注2)次表「期間」に掲げる日数
複数の「事由」に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
(注3)これに応じなかった場合
必要な協力を行わなかった場合を含みます。
第2章 プロテクト費用補償条項
第1条(保険金を支払う場合) |
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(1)当社は、普通保険約款第1条(保険金を支払う場合)および普通保険約款第5条(保険責任の始期および終期)(1)の規定にかかわらず、情報セキュリティ事故が発生した場合に、記名被保険者が措置を講じることによって被る損害に対して、この補償条項にしたがって、プロテクト費用保険金を
支払います。
(2)(1)の規定にかかわらず、「用語の説明」の情報セキュリティ事故の説明
①または④の事由が発生した場合において、当社がプロテクト費用保険金を支払うのは、次のいずれかによって事故の発生が客観的に明らかになった場合に限ります。
① 公的機関(注)に対する届出または報告等。ただし、文書による届出または報告に限ります。
② 新聞、テレビ、ラジオ、雑誌、インターネットまたはこれらに準じる媒体による会見、報道、発表、社告等
③ 被害者、被害法人または被害を受けるおそれのある他人に対する詫び状または案内状の送付
④ 公的機関(注)からの通報
(3)(1)の規定にかかわらず、「用語の説明」の情報セキュリティ事故の説明
⑤の事由が発生した場合において、当社がプロテクト費用保険金を支払うのは、次のいずれかによって事故の発生が客観的に明らかになった場合に限ります。
① 公的機関(注)からの通報
② 記名被保険者が所有、使用または管理する情報システムのセキュリティの運用管理を委託している会社等からの通報または報告
(注)公的機関
不正アクセス等の被害の届出、インシデント情報の受付等を行っている独立行政法人または一般社団法人を含みます。
第2条(損害の範囲) |
(1)「用語の説明」の情報セキュリティ事故の説明①から④までの事由が発生した場合において、当社が保険金を支払う損害は、被保険者が次のいずれかに該当する費用を支出することによって被る損害に限ります。ただし、被保険者が事故の発生にかかわらず支出する費用を除きます。
① 事故対応費用
② 事故原因・被害範囲調査費用
③ 広告宣伝活動費用
④ 法律相談費用
⑤ コンサルティング費用
⑥ 見舞金・見舞品購入費用
⑦ クレジット情報モニタリング費用
⑧ 公的調査対応費用
➃ 情報システム等復旧費用
⑩ 被害拡大防止費用
➃ 再発防止費用
(2)「用語の説明」の情報セキュリティ事故の説明⑤の事由が発生した場合において、当社が保険金を支払う損害は、被保険者がサイバー攻撃調査費用を支出することによって被る損害に限ります。ただし、被保険者が事故の発生にかかわらず支出する費用を除きます。
(3)(1)および(2)に規定する費用には、次のいずれかに該当するものは含みません。
① この保険契約およびこの保険契約と重複する他の保険契約の保険料
② 金利等資金調達に関する費用
③ 記名被保険者の役員および使用人等の報酬または給与(注1)
④ 記名被保険者が講じる措置に関して、被保険者と被保険者以外の者との間に特別な約定がある場合において、その約定によって通常の措置にかかる費用を超えて要した費用
⑤ 正当な理由がなく、通常の措置にかかる費用を超えて要した費用
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⑥ 法律上の損害賠償を請求されたことに関する業務を弁護士に委任したことにより生じた費用(注2)
⑦ 被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害
⑧ サイバー攻撃が金銭等(注3)の要求を伴う場合において、その金銭等(注3)
➃ 被保険者に生じた喪失利益
⑩ 税金、罰金、科料、過料、課徴金または制裁金
(注1)報酬または給与
通常要する額を超える部分は除きます。
(注2)弁護士に委任したことにより生じた費用
弁護士報酬、訴訟費用、仲裁、和解または調停に要した費用を含みます。
(注3)金銭等
電子マネー、仮想通貨、その他これらに類似のものを含みます。
第3条(支払保険金) |
(1)当社が、この補償条項により支払うプロテクト費用保険金の額は、1回の事故につき、次の算式によって算出される額とします。ただし、別表記載の1事故限度額を限度とします。
損害の額
別表記載の 縮小支払割合
保険証券記載の免責金額
プロテクト費用保険金
×
⎜
⎟
= ⎛ - ⎞
⎝ ⎠
(2)(1)の算式において、免責金額を適用する場合は、別表記載の縮小支払割合が低い費用に対して優先して適用するものとします。
(3)当社が、この補償条項により支払うプロテクト費用保険金の総額は、別表記載の保険期間中限度額を限度とします。
(4)被保険者が支出した費用に対して、被保険者以外の者から損害賠償金等を回収した場合には、損害の額からその回収金のうち第2条(損害の範囲)に規定する費用に相当する額を除いた額に対して、この補償条項にしたがい、プロテクト費用保険金を支払います。
第4条(継続契約の支払限度額の取扱い) |
この保険契約が継続契約である場合において、保険契約者または被保険者が、この保険契約の保険期間の開始時に、情報セキュリティ事故の発生またはそのおそれが生じたことを知っていたときまたは知っていたと合理的に推定されるときは、当社は、次のいずれか低い金額をこの保険契約の保険金として支払います。
① この保険契約の支払条件により算出された支払責任額
② 情報セキュリティ事故の発生またはそのおそれを知った時または知ったと合理的に推定される時の保険契約の支払条件により算出された支払責任額
第5条(保険期間と保険責任の関係) |
(1)当社は、普通保険約款第5条(保険責任の始期および終期)(1)の規定にかかわらず、保険期間中に当社に対して第6条(情報セキュリティ事故発生の通知)(1)の通知がなされた場合に限り、プロテクト費用保険金を支払います。
(2)(1)の規定にかかわらず、この保険契約が初年度契約である場合において、保険契約者または被保険者が、保険期間の開始時に、情報セキュリティ事 故の発生またはそのおそれが生じたことを知っていた(注)ときは、当社は、 その情報セキュリティ事故に起因する損害に対しては、保険金を支払いま せん。
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S6291_特約.docx
(3)(1)の規定にかかわらず、この保険契約が継続契約である場合において、保険契約者または被保険者が、この保険契約が継続されてきた最初の保険契約の保険期間の開始時に、情報セキュリティ事故の発生またはそのおそれが生じたことを知っていた(注)ときは、当社は、その情報セキュリティ
事故に起因する損害に対しては、保険金を支払いません。
(注)情報セキュリティ事故の発生またはそのおそれが生じたことを知っていた
情報セキュリティ事故の発生またはそのおそれが生じたことを知っていたと合理的に推定される場合を含みます。
第6条(情報セキュリティ事故発生の通知) |
(1)保険契約者または被保険者は、情報セキュリティ事故の発生を知った場合は、遅滞なく、当社に対して書面により次の事項を通知しなければなりません。
① 情報セキュリティ事故が発生した日(注)
② 情報セキュリティ事故の発生を知った日
③ 情報セキュリティ事故の内容
④ 漏えいしたまたはそのおそれのある情報の内容
⑤ 警察署もしくは行政庁または公的機関への届出を行った場合、その届出日
⑥ 公的機関からの通報を受領した場合、その通報の受領日および内容 (2)保険契約者または被保険者が、正当な理由なく(1)に規定する通知を行わ
ない場合または(1)の事項に関して知っている事実を告げずもしくは事実と異なることを告げた場合は、当社は、それによって当社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
(3)(1)の通知がなされた場合は、普通保険約款第28条(損害賠償請求等の通知)(2)に規定する通知がなされたものとみなします。
(注)情報セキュリティ事故が発生した日
複数日ある場合には最も早い日とし、特定できない場合には発生した可能性のある最も早い日とします。
第7条(1回の事故) |
情報セキュリティ事故の発生した時もしくは場所または被害者の数等にかかわらず、同一の事由もしくは行為またはその事由もしくは行為に関連する他の事由もしくは行為に起因する一連の情報セキュリティ事故は、1回の事故とみなします。なお、一連の情報セキュリティ事故は、最初に情報セキュリティ事故を被保険者が知った時にすべての情報セキュリティ事故を知ったものとみなします。
第8条(保険金の請求) |
(1)当社に対するプロテクト費用保険金の請求権は、被保険者が第2条(損害の範囲)に定める費用を支出した時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2)被保険者がプロテクト費用保険金の支払を請求する場合は、普通保険約款 第33条(保険金の請求)(3)に定める書類または証拠のほか、次表の書 類または証拠のうち当社が求めるものを当社に提出しなければなりません。
保険金請求に必要な書類または証拠 |
① 費用の請求書または見積書等、費用の発生を証明する書類 |
② 費用に関する領収書等、被保険者の費用の支出を証明する書類 |
(3)プロテクト費用保険金の請求権は、(1)に定める時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
第9条(普通保険約款等の読み替え) |
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S6291_特約.docx
(1)この補償条項においては、普通保険約款の規定を次表のとおり読み替えて適用します。
普通保険約款の規定 | 読替前 | 読替後 | |
① 第6条(保険料の払込方法)(2) | 保険料領収までの間になされた損害賠償請求 | 保険料領収までの間に発生またはそのおそれを被保険者が知ったまたは知ったと合理的に推定される情報セキュ リティ事故 | |
② 第7条(保険責任のおよぶ地域) | 被保険者が日本国内において行った行為に起因して、日本国内においてなされた損害賠償請求による損害 | サイバープロテクター拡張補償特約「用語の説明」の情報セキュリティ事故の説明③の事由が発生した場合は、被保険者が日本国内において講じた措置によ る損害 | |
③ 第9条(保険金を支払わない場合-その2) | 事由または行為に起因する損害賠償請求がなされたことによる損害 | 事由または行為によって生じた情報セキュリティ事故に起因する損 害 | |
④ 第10条(保険金を支払わない場合-その3) | 次のいずれかに該当する損害賠償請求がなされたことによる損害 | 次のいずれかに該当する事由または行為に起因する損害 | |
⑤ | 第10条① | 身体の障害(注1)または精神的苦痛に対する損害賠償請求 | 身体の障害(注1)。ただし、サイバー攻撃に起因するものを除きま す。 |
⑥ | 第10条② | 誹謗、中傷または他人のプライバシーを侵害する行為による名誉き損または人格権侵害に 対する損害賠償請求 | 被保険者による誹謗または中傷による名誉き損または人格権侵害 |
⑦ | 第10条③ | 財物の滅失、破損、汚損、紛失または盗難(注2)に対する損害賠償請求 | 財物の滅失、破損、汚損、紛失または盗難(注2)。ただし、サイバー攻撃に起因するも のを除きます。 |
⑧ | 第10条④ | 特許権、実用新案権、意匠権、商標権、その他の工業所有権または著作権の侵害に対する 損害賠償請求 | 特許権、実用新案権、意匠権、商標権またはその他の工業所有権の侵害 |
➃ 第12条(告知義務)(3)③ | 損害賠償請求がなされる前に | 情報セキュリティ事故の発生またはそのおそれを被保険者が知る前 に | |
⑩ | 第12条(5) | 損害賠償請求がなされた後に | 情報セキュリティ事故の発生またはそのおそれを被保険者が知った 後に |
➃ | 第12条(6) | (2)に規定する事実に基づかずになされた損害賠償請求 | (2)に規定する事実に基づかずに発生した情報セキュリティ事故ま たはそのおそれ |
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⑫ 第13条(通知義務)(4) | 変更届出書を受領するまでの間になされた損害賠償請求 | 変更届出書を受領するまでの間に発生またはそのおそれを被保険者が知ったまたは知ったと合理的に推定される 情報セキュリティ事故 |
➃ 第13条(5) | (1)の事実に基づかずになされた損害賠償請求 | (1)の事実に基づかずに発生した情報セキュリティ事故またはその おそれ |
⑭ 第20条(重大事由がある場合の当社による保険契約の解除)(3) | 損害賠償請求がなされた後に | 情報セキュリティ事故の発生またはそのおそれを被保険者が知った 後に |
なされた損害賠償請求による損害 | 発生またはそのおそれを被保険者が知ったまたは知ったと合理的に推定される情報セキュリティ事故に起因する 損害 | |
⑮ 第27条(追加保険料領収前の損害賠償請求)(1)および (2) | 追加保険料領収までの間になされた損害賠償請求 | 追加保険料領収までの間に発生またはそのおそれを被保険者が知ったまたは知ったと合理的に推定される情報セ キュリティ事故 |
⑯ 第29条(損害賠償請求がなされた時の義務および義務違反の場合の取扱い) (1) | 損害賠償請求がなされるおそれのある状況を知った場合 | 損害賠償請求がなされるおそれのある状況 (情報セキュリティ事故の発生またはそのおそれを含みます。)を 知った場合 |
➃ 第33条(保険金 の請求)(4) | 損害賠償請求の内容 | 情報セキュリティ事故 もしくは措置の内容 |
⑱ 第34条(保険金の支払)(1)および (2) | 損害賠償請求の原因 | 情報セキュリティ事故の原因 |
損害賠償請求がなされた | 情報セキュリティ事故が発生した | |
損害賠償請求と損害と の関係 | 情報セキュリティ事故 と損害との関係 | |
⑲ 第34条(注1) | 第33条(保険金の請求)(3)の規定による手続 | 第33条(保険金の請求)(3)およびサイバープロテクター拡張補償特約第2章第8条 (保険金の請求)(2) の規定による手続 |
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サイバープロテクター特約の規定 | 読替前 | 読替後 |
① 第5条(保険金を支払わない場合-そ の1)(2) | 次のいずれかに該当する損害賠償請求がなさ れたことによる損害 | 次のいずれかに該当する事由または行為に起 因する損害 |
(2)この補償条項においては、サイバープロテクター特約の規定を次表のとおり読み替えて適用します。
② 第5条(2)各号 | 損害賠償請求 | 損害 |
③ 第6条(保険金を支払わない場合-その2)(1) | 次のいずれかに該当する損害賠償請求がなされたことによる損害 | 次のいずれかに該当する事由または行為に起因する損害 |
④ 第6条(1)各号 | 損害賠償請求 | 損害 |
第3章 基本条項
第1条(保険金を支払わない場合) |
この特約が付帯される保険契約において、当社は、テロ行為等によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
第2条(準用規定) |
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、普通保険約款、サイバープロテクター特約およびこの保険契約に付帯される他の特約の規定を準用します。
別表 プロテクト費用保険金の縮小支払割合・支払限度額
費用の種類 | 縮小支払割合 | 支払限度額 | |
1事故 | 保険期間中 | ||
① 事故対応費用 | |||
② 事故原因・被害範囲調査費用 ③ 広告宣伝活動 費用 | |||
④ 法律相談費用 ⑤ コンサルティング費用 ⑥ 見舞金・見舞品購入費用 ⑦ クレジット情報モニタリング費用 ⑧ 公的調査対応 費用 | 100% | 保険証券記載のプロテクト費用保険金にかかる1 事故限度額 | 保険証券記載のプロテクト費用保険金にかかる保険期間中限度額 |
➃ 情報システム等復旧費用 | 100% | 1,000万円 | 1,000万円 |
⑩ 被害拡大防止費用 ➃ 再発防止費用 | 90% | ⑩ および➃ の費用の合計で、 1,000万円 | ⑩ および➃ の費用の合計で、 1,000万円 |
⑫ サイバー攻撃調査費用 | 80% | 1,000万円 | 1,000万円 |
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注 この特約において当社が支払うプロテクト費用保険金の総額は、1回の事故につき保険証券記載のプロテクト費用保険金にかかる1事故限度額、保険期間中につき保険証券記載のプロテクト費用保険金にかかる保険期間中限度額を限度とします。
第1条(保険金を支払う場合) |
当社は、サイバープロテクター特約第1条(保険金を支払う場合)に定める損害のほか、記名被保険者が別表記載の業務(以下「IT業務」といいます。)を遂行するにあたり、次のいずれかに該当する事由に起因して、保険期間中に被保険者に対して損害賠償請求がなされたことにより被保険者が被る損害に対して、この特約にしたがって、保険金を支払います。
① 他人の業務の遂行の全部または一部の休止または阻害
② 他人の所有、使用または管理する電子情報の消失または損壊
③ 他人の人格権侵害または著作権侵害
④ その他不測かつ突発的な事由による他人の損失
第2条(被保険者) |
この特約にいう被保険者には、サイバープロテクター特約第2条(被保険者)に規定する者のほか、次のいずれかに該当する者を含みます。
① 記名被保険者のすべての販売業者または下請業者。ただし、記名被保 険者のIT業務について販売業務または下請業務を行った場合に限ります。
② ①に規定する者の役員。ただし、記名被保険者のIT業務について販売業務または下請業務を行った場合に限ります。
第3条(保険責任のおよぶ地域) |
この特約において、当社は、被保険者が日本国内においてなされた損害賠償請求による損害に対してのみ保険金を支払います。ただし、当社は、日本国外で既になされた損害賠償請求に対する判決等の承認または執行について、日本国内で提起された損害賠償請求に起因する損害に対しては、保険金を支払いません。
第4条(保険金を支払わない場合) |
当社は、サイバープロテクター特約第5条(保険金を支払わない場合-その1)および同第6条(保険金を支払わない場合-その2)(1)に定める損害のほか、次のいずれかに該当する損害賠償請求がなされたことによる損害に対しては、保険金を支払いません。なお、次のいずれかの中で記載されている事由または行為が、実際に生じたまたは行われたと認められる場合に限らず、それらの事由または行為があったとの申し立てに基づいて被保険者に対して損害賠償請求がなされた場合にも、本条の規定は適用されます。
① 被保険者が新たなもしくは改定したIT業務を使用、提供または販売する場合において、通常要するテストを実施していないときに、そのI T業務の欠陥に起因する損害賠償請求
② IT業務がソフトウェアまたはプログラムの使用、提供または販売の場合において、被保険者が新たに使用、提供もしくは販売したまたは改定したIT業務の欠陥によって、次のいずれかの期間内に生じた事故に起因する損害賠償請求
ア.そのIT業務のテスト期間内イ.そのIT業務の試用期間内
ウ.そのIT業務が不特定多数のユーザー向けに開発した汎用ソフトウェア・プログラムでない場合には、そのIT業務の正式使用、正式提供または販売開始から14日以内
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エ.そのIT業務が不特定多数のユーザー向けに開発した汎用ソフトウェア・プログラムの場合には、そのIT業務の販売開始から14日
以内
③ IT業務がソフトウェアまたはプログラムの使用、提供もしくは販売の場合において、そのIT業務の顧客と被保険者の間で、そのIT業務に関する時限的な契約(注1)を締結しているときは、その契約(注1)が満了した後の期間またはその契約(注1)がその顧客もしくは被保険者のいずれかにより解除された後の期間に生じた事故に起因する損害賠償請求
④ 被保険者の次のいずれかに該当する履行不能または履行遅滞(注2)に起因する損害賠償請求。ただし、サイバー攻撃による場合を除きます。
ア.完成、納入または販売を伴うIT業務における完成遅延、納入遅延もしくは販売遅延
イ.被保険者の責めによらない事由によりIT業務の遂行が不可能となった結果生じた履行不能または履行遅滞(注2)
ウ.IT業務の送付・納入を伴う場合の誤送付・誤納入
⑤ 被保険者が④に規定する履行不能または履行遅滞(注2)を避けることを目的として行った不完全履行(注3)に起因する損害賠償請求
⑥ 被保険者が支出したと否とを問わず、IT業務の結果を利用して、製造、加工、配合、組立、建築等の工程を経て製作された製品、半製品、部品、工作物等の財物の回収、廃棄、検査、修正、交換、やり直し、その他必要な処置のために要した費用に起因する損害賠償請求
⑦ 石綿(注4)、石綿(注4)製品、石綿(注4)繊維の製造、販売、提供、使用、設置、除去または石綿(注4)粉塵への曝露に起因する損害賠償請求
(注1)契約
請負契約、売買契約等をいい、類似の契約を含みます。
(注2)履行不能または履行遅滞類似のものを含みます。
(注3)履行不能または履行遅滞(注2)を避けることを目的として行った不完全履行
履行不能または履行遅滞を避けることを目的として不完全履行を行ったと判断できる合理的な理由がある場合を含みます。
(注4)石綿
アスベストをいいます。
第5条(保険金を支払わない場合の適用除外) |
この特約においては、サイバープロテクター特約第6条(保険金を支払わない場合-その2)(2)の規定は適用しません。
第6条(準用規定) |
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、専門事業者賠償責任保険普通保険約款、サイバープロテクター特約およびこの保険契約に付帯される他の特約の規定を準用します。
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別表 IT業務
① 受託計算・データ入力 顧客よりデータを預託されて、自社による情報処理設備によりデータ入力・加工・指定された処理結果を納品する業務をいいます。 ② アウトソーシング 顧客の情報システム関連業務を一括受託する業務をいい、データ保管業務代行を含みます。 ③ ファシリティ・マネジメント 顧客のハードウェア、マシン室、電力・空調、ビル等の情報システムに付随する施設の一部または全部を維持管理する業務をいいます。 ④ ハードウェア保守 ハードウェアの運用管理保守業務をいい、持ち帰り修理を含む故障修理、データ復旧、データ消去等を行う業務を含みます。 |
⑤ コンピュータ•セキュリティ 顧客のハード•ソフト等の安全管理対策およびコンピュータ犯罪防止に関するシステム業務をいい、遠隔診断•ハードウェアのチェック等の予防保守を含みます。 ⑥ ハウジング 顧客のサーバーを預かり、インターネットへの接続回線や保守•運用を行う業務をいい、インターネットデータセンターまたはコロケーションサービスを含みます。 Ⓒ VAN 第一種電気通信事業者から回線を借り高度な通信処理機能を付加して販売する業務をいい、ファックスメールサービス、パケットデータ交換サービス、ISDN回線交換サービス、市外通話料金割引サービス、デジタル衛星通信サービス等を含みます。 ⑧ インターネット接続(ISP) インターネット接続サービスおよびそれに関連するソリューション業務をいい、ホスティングサービスまたはレンタルサーバー業を含みます。 ➃ アプリケーション•サービス•プロバイダ(ASP) インターネットを通じて顧客にアプリケーションソフトをレンタルする業務をいいます。 ⑩ システムインテグレーション 企業内情報システムの企画•立案から導入•運用•保守•教育まで、システム構築等を総合して提供する業務をいいます。 ➃ 受託ソフトウェア開発 特定顧客に対する情報システム開発および関連ソリューション業務をいい、ネットワーク(LAN、WAN等)構築、インターネット環境構築、WEBサイト構築、ヘルプデスク•コールセンター環境構築、ポータルサイト•ホームページ作成、データベース構築、受託アプリケーション設計•開発等を含みます。 ⑫ IT技術者•オペレータ派遣 システムエンジニア、プログラマー等の技術者またはデータの入力•加工処理を行うオペレータを顧客に派遣する業務をいい、システム開発支援、システム運用管理支援または現場サポートを含みます。 ➃ ソフトウェアプロダクト開発•販売 汎用ソフトウェアの開発、販売、賃貸またはライセンス賃貸を行う業務をいいます。 ⑭ デジタルコンテンツ製作受託•販売 文字、映像、画像、音声等をソフトウェアプログラムと組み合わせたコンテンツの製作受託またはデジタル媒体(CD-ROM等)によるプロダクト販売を行う業務をいいます。 ⑮ インターネット関連 WEBサイトの運営(eマーケットプレイス、インターネットオークションサービス、検索エンジン•ポータルサイト、インターネットモール等の運営を含みます。)、WEBコンテンツ情報のEメール配信、インターネット放送またはドメイン取得代行•登録管理を行う業務をいいます。 ⑯ ヘルプデスク 顧客から請け負う情報システム•ネットワークの利用に関するサポート業務をいい、コールセンター•サービス等を含みます。 ➃ ITコンサルティング 情報技術に関するコンサルティング業務をいいます。 ⑱ 調査•分析 情報技術を利用して行う調査•分析業務をいいます。 |
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情報技術に関する教育業務をいいます。 ⑳ その他 ①から⑲までのほか、保険証券にこの特約の対象業務として記載された業務をいいます。 |
不誠実行為補償対象外特約
第1条(保険金を支払わない場合) |
当社は、直接であると間接であるとを問わず、次のいずれかに該当する事由または行為に起因する損害に対しては、保険金を支払いません。
① 記名被保険者の使用人等の犯罪行為(注1)
② 記名被保険者の使用人等によるサイバー攻撃、マルウェアの作成もしくは意図的配布またはゲリラ活動等の侵害行為
③ 記名被保険者の使用人等の故意または重過失による法令違反
④ 記名被保険者の使用人等が被保険者以外の者に損失を与えることを認識しながら(注2)行った行為
(注1)犯罪行為
過失犯を除きます。
(注2)被保険者以外の者に損失を与えることを認識しながら
被保険者以外の者に損失を与えることを認識していたと判断できる合理的な理由がある場合を含みます。
第2条(準用規定) |
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、専門事業者賠償責任保険普通保険約款、サイバープロテクター特約およびこの保険契約に付帯される他の特約の規定を準用します。
個人情報漏えい補償対象外特約
第1条(保険金を支払わない場合) |
当社は、次のいずれかに該当する個人情報の偶然な漏えいまたはそのおそれに起因する損害に対しては、保険金を支払いません。
① 記名被保険者(注1)が自らの業務遂行の過程においてまたはその目的として所有、使用または管理する個人情報(注2)
② 記名被保険者(注1)から被保険者以外の者に管理を委託した個人情報(注3)
(注1)記名被保険者
記名被保険者が労働者派遣を業として行う事業者である場合は、記名被保険者から他の事業者に派遣された労働者を含みます。
(注2)所有、使用または管理する個人情報
所有、使用または管理を行わなくなったものを含みます。
(注3)管理を委託した個人情報
管理を委託しなくなったものを含みます。
第2条(準用規定) |
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この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、専門事業者賠償責任保険普通保険約款、サイバープロテクター特約およびこの保険契約に付帯される他の特約の規定を準用します。
第1条(サイバープロテクター特約の読み替え) |
当社は、この特約が付帯される保険契約においてサイバープロテクター特約を次表のとおり読み替えます。
サイバープロテクター 特約の規定 | 読替前 | 読替後 |
① 第1条(保険金を支払う場合)①ア.およびイ. | 記名被保険者(注1)が自らの業務遂行の過程において | 記名被保険者が告知事項申告書に記載された指定管理業務遂行の過程において |
告知事項申告書に記載 | ||
された指定管理業務遂 | ||
情報システムの所有、 | 行の過程においてまた | |
② 第1条② | 使用もしくは管理また | はその目的として行う |
は電子情報の提供 | 情報システムの所有、 | |
使用もしくは管理また | ||
は電子情報の提供 |
第2条(サイバープロテクター拡張補償特約の読み替え) |
当社は、この特約が付帯される保険契約においてサイバープロテクター拡張補償特約を次表のとおり読み替えます。
サイバープロテクター 拡張補償特約の規定 | 読替前 | 読替後 |
サイバー攻撃(記名被 | ||
保険者が告知事項申告 | ||
① 「用語の説明」の | 書に記載された指定管 | |
情報セキュリティ事 | サイバー攻撃 | 理業務遂行のために所 |
故の説明④ | 有、使用または管理す | |
る情報システムに対す | ||
るものに限ります。) | ||
サイバー攻撃またはそ | ||
のおそれ(記名被保険 | ||
② 「用語の説明」の情報セキュリティ事故の説明⑤ | サイバー攻撃またはそのおそれ | 者が告知事項申告書に 記載された指定管理業務遂行のために所有、使用または管理する情 |
報システムに対するも | ||
のに限ります。) | ||
サイバー攻撃(記名被 | ||
保険者が告知事項申告 | ||
③ 第1章第1条(保 | 書に記載された指定管 | |
険金を支払う場合) | サイバー攻撃 | 理業務遂行のために所 |
①および② | 有、使用または管理す | |
る情報システムに対す | ||
るものに限ります。) |
第3条(IT業務特約の読み替え) |
当社は、この特約が付帯される保険契約において、IT業務特約第1条
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(保険金を支払う場合)の規定中「別表記載の業務(以下「IT業務」といいます。)」とあるのを「別表記載の業務(告知事項申告書に記載された
指定管理業務遂行の過程においてまたはその目的として行うものに限ります。以下「IT業務」といいます。)」と読み替えます。
第4条(被保険者) |
(1)この保険契約において、被保険者には、サイバープロテクター特約第2条
(被保険者)(1)に規定する者のほか、次のいずれかに該当する者を含めるものとします。
① 記名被保険者から告知事項申告書に記載された指定管理業務の一部または全部を委託された受託業者。ただし、告知事項申告書に記載された指定管理業務の遂行に起因して損害を負担する場合に限ります。
② 告知事項申告書に記載された指定管理業務を指定した自治体(以下「自治体」といいます。)
(2)記名被保険者等(注)と自治体間の損害賠償請求については、専門事業者賠償責任保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第10条
(保険金を支払わない場合-その3)⑥の規定を適用しません。
(注)記名被保険者等
次のいずれかに該当する者をいいます。
① 記名被保険者
② 記名被保険者から告知事項申告書に記載された指定管理業務の一部または全部を委託された受託業者。ただし、告知事項申告書に記載された指定管理業務の遂行に起因して損害を負担する場合に限ります。
第5条(準用規定) |
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、普通保険約款、サイバープロテクター特約およびこの保険契約に付帯される他の特約の規定を準用します。
情報漏えい限定補償特約
第1条(保険金を支払う場合) |
(1)当社が保険金を支払うサイバープロテクター特約第1条(保険金を支払う場合)の損害は、サイバープロテクター特約第1条①の事故に起因する損害に限ります。
(2)当社が保険金を支払うプロテクト費用補償特約第1条(保険金を支払う場合)の損害は、情報セキュリティ事故のうちサイバープロテクター特約第
1条①の事故が発生した場合に、記名被保険者が措置を講じることによって被る損害に限ります。
第2条(準用規定) |
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S6291_特約.docx
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、専門事業者賠償責任保険普通保険約款、サイバープロテクター特約およびこの保険契約に付帯される他の特約の規定を準用します。
返還保険料のお取扱いについて
返還保険料のお取扱いについて補足する事項がありますので、普通保険約款・特約とともに内容をご確認ください。
S6291_前説・後説.docx
083
返還保険料のお取扱いについて
S6291_前説・後説.docx
期間 | 短期料率 | 期間 | 短期料率 |
7日まで | 10% | 6か月まで | 70% |
15 日まで | 15% | 7か月まで | 75% |
1か月まで | 25% | 8か月まで | 80% |
2か月まで | 35% | 9か月まで | 85% |
3か月まで | 45% | 10 か月まで | 90% |
4か月まで | 55% | 11 か月まで | 95% |
5か月まで | 65% | 12 か月まで | 100% |
期間 | 月割 | 期間 | 月割 |
1か月まで | 12 分の1 | 7か月まで | 12 分の7 |
2か月まで | 12 分の2 | 8か月まで | 12 分の8 |
3か月まで | 12 分の3 | 9か月まで | 12 分の9 |
4か月まで | 12 分の4 | 10か月まで | 12 分の10 |
5か月まで | 12 分の5 | 11か月まで | 12 分の11 |
6か月まで | 12 分の6 | 12か月まで | 12 分の12 |
「用語の説明」
用 語 | 説 明 | |
解約 | 保険契約者からの解約 | 保険契約者からのお申出によるご契約の解約をいいます。 |
中途更改解約 | 現存契約をいったん解約し、現存契約と同一の保険契約者による新契約(賠償責任保険に限ります。)をその解約日を保険期間の初日として、現存契約の保険期間以上の保険期間で同一の保険会社(共同保険契約において少なくとも一つの保険会社がその構成会社として残る場合を含みます。) と締結することをいいます。 | |
解除 | 当社が、普通保険約款またはご契約にセットされる特約の規定により行うご契約の解除をいいま す。 | |
無効 | この保険契約のすべての効力が、この保険契約締結時から生じなかったものとして取扱うことをいいます。 | |
失効 | この保険契約の全部または一部の効力を将来に向かって失うことをいいます。 | |
料率 | 短期料率 | 期間に応じて定める次の割合をいいます。 |
月割 | 期間に応じて定める次の割合をいいます。 | |
日割 | 期間の日数を、保険期間の日数(365 日を上限とします。)で除した割合をいいます。 | |
期間 | 保険期間 | ご契約の保険証券に記載された保険期間をいいます。 |
既経過期間 (既経過日数・月数) | ご契約の始期日から、解約日または解除日(失効 の場合は、失効日)までの期間(日数・月数)をいいます。 | |
未経過期間 (未経過日数・月数) | 解約日または解除日(失効の場合は、失効日)から、ご契約の満期日までの期間(日数・月数)を いいます。 |
保険料 | 年間保険料 | 保険期間を1年間とした場合にお支払いいただく保険料をいいます。 |
分割保険料 | 一般分割払、大口分割払における1回分の保険料をいいます。 | |
保険料算出基礎 | 確定型 | 保険契約締結時に、保険料算出基礎が固定されるものをいいます。 例: 面積、距離、原油処理能力、定員数、台数、本数、請負金額、人数・入場者数(予測値)、参加人数(予測値)、契約締結時点の生徒数、その他 前年実績にもとづく数値 等 |
累積型 | 実績が積みあがっていくものであって、保険契約締結時には正確な数値がつかめないものをいいます。例: 賃金、人数・入場者数(実績値)、参加人数(実 績値)、売上高、領収金、販売トン数、完成工事高・売上高、索動輸送人数 等 | |
増減型 | 実績が増減するものであって、保険契約締結時には保険期間中の正確な数値がつかめないものをいいます。 例: 生徒数、児童数、世帯数、会員数 等 | |
最低保険料 | 保険証券に記載された最低保険料をいいます。 |
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<返還保険料の計算方法等について>
解約、解除、無効、失効または取消の場合の返還保険料の計算方法は、保険料の払込方法別に下表のとおりです。
①一時払契約
払込方法 区分 | 確定型 | 累積型 | 増減型 | |
解約 | 短期料率 【最低】 | 確定精算 【最低】 | 短期料率 【最低】 | |
中途更改解約 | 保険料が同額または増額 | 日割 | 確定精算 | 日割 |
保険料が減額 | 短期料率 【最低】 | 確定精算 【最低】 | 短期料率 【最低】 | |
解除 | 告知義務に関 する規定による解除 | 日割 | 確定精算 【最低】 | 日割 |
通知義務に関する規定によ る解除 | 日割 | 確定精算 【最低】 | 日割 | |
重大事由による解除 | 日割 | 確定精算 【最低】 | 日割 | |
無効 | 保険金の不法取得を目的とした保険契約 の無効 | 返還しません。 | 返還しません。 | 返還しません。 |
上記以外 | 全額返還 | 全額返還 | 全額返還 | |
失効 | 日割 | 確定精算 | 日割 | |
保険契約者または被保険者の詐欺・強迫による取消 | 返還しません。 | 返還しません。 | 返還しません。 |
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◆【最低】の表示がある場合は、返還保険料の計算にあたり、最低保険料の規定が適用されます。
②一般分割払契約
払込方法 区分 | 確定型 | 累積型 | 増減型 | |
解約 | 月割 【最低】 | 確定精算 【最低】 | 月割 【最低】 | |
中途更改解約 | 保険料が同額または増額 | 日割 | 確定精算 | 日割 |
保険料が減額 | 月割 【最低】 | 確定精算 【最低】 | 月割 【最低】 | |
解除 | 告知義務に関する規定によ る解除 | 日割 | 確定精算 【最低】 | 日割 |
通知義務に関する規定による解除 | 日割 | 確定精算 【最低】 | 日割 | |
重大事由による解除 | 日割 | 確定精算 【最低】 | 日割 | |
無効 | 保険金の不法取得を目的とした保険契約 の無効 | 返還しません。 | 返還しません。 | 返還しません。 |
上記以外 | 全額返還 | 全額返還 | 全額返還 | |
失効 | 日割 | 確定精算 | 日割 | |
保険契約者または 被保険者の詐欺・強迫による取消 | 返還しません。 | 返還しません。 | 返還しません。 |
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◆【最低】の表示がある場合は、返還保険料の計算にあたり、お払込みいただいた保険料が最低保険料未満のときは、その差額をお支払いいただく必要があります。
③大口分割払契約
払込方法 区分 | 確定型 | 累積型 | 増減型 | |
解約 | 短期料率 【最低】 | 確定精算 【最低】 | 短期料率 【最低】 | |
中途更改解約 | 保険料が同額または増額 | 日割 | 確定精算 | 日割 |
保険料が減額 | 短期料率 【最低】 | 確定精算 【最低】 | 短期料率 【最低】 | |
解除 | 告知義務に関する規定によ る解除 | 日割 | 確定精算 【最低】 | 日割 |
通知義務に関する規定による解除 | 日割 | 確定精算 【最低】 | 日割 | |
重大事由による解除 | 日割 | 確定精算 【最低】 | 日割 | |
無効 | 保険金の不法取得を目的とした保険契約 の無効 | 返還しません。 | 返還しません。 | 返還しません。 |
上記以外 | 全額返還 | 全額返還 | 全額返還 | |
失効 | 日割 | 確定精算 | 日割 | |
保険契約者または 被保険者の詐欺・強迫による取消 | 返還しません。 | 返還しません。 | 返還しません。 |
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◆【最低】の表示がある場合は、返還保険料の計算にあたり、お払込みいただいた保険料が最低保険料未満のときは、その差額をお支払いいただく必要があります。
ご注意
◆返還保険料の計算は、記名被保険者ごとに 1 円位を四捨五入して
10 円単位とします。なお、計算の順序・計算過程における端数処理等の影響により、後に記載された計算方法に従って算出される金額と実際に返還される金額とが異なる場合があります。
◆期間に含まれる日数の計算にあたっては、その期間の初日の翌日を起算日とします。
◆解約時または解除時に未払込保険料(解約・解除時点においてお支払いいただいていない保険料)がある場合には、後に記載された計算方法に従って算出される金額から、未払込保険料相当額を差し引いて返還保険料をお支払いします。なお、未払込保険料の額が返還保険料の額を上回る場合は、その差額を追加保険料として保険契約者に請求します。
◆解約、解除、無効、失効、または取消の場合の返還保険料について、普通保険約款に記載していますので、ご参照願います。またセットされる特約にも返還保険料について記載している場合がありますので、合わせてご参照願います。
○無効または失効となる場合
専門事業者賠償責任保険普通保険約款第24条
○取消の場合
専門事業者賠償責任保険普通保険約款第25条
○解除または解約の場合
専門事業者賠償責任保険普通保険約款第26条
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◆解約時または解除時において、既にご契約内容の変更があった場合には、お取扱いが異なりますので、取扱代理店または当社までお問い合わせください。
<計算方法・計算例①> 短期料率
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返還保険料=年間保険料×(100%-既経過期間に対応する短期料率)
一時払契約 |
◆保険期間: 2020 年4 月1 日~2021 年4 月1 日 (保険期間1年) ◆年間保険料: 50,000 円 ◆解約日 : 2020 年6 月15 日 (既経過期間:3 か月まで・短期料率45%)返還保険料 = 50,000 円×(100%—45%) = 50,000 円×0.55 = 27,500 円(返還保険料) |
分割払契約 |
◆保険期間: 2020 年4 月1 日~2021 年4 月1 日 (保険期間1年) ◆年間保険料: 500,040 円 (分割保険料41,670 円×12 回、第3回目まで払込済) ◆解約日 : 2020 年6 月15 日 (既経過期間:3 か月まで・短期率45%)返還保険料 = 500,040 円×(100%-45%) = 275,022 円 → 275,020 円 未払込保険料 = 41,670 円×9回 = ▲375,030 円 差引 = ▲100,010 円(追加保険料) |
365日
未経過日数
<計算方法・計算例②> 日割
290
290
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返還保険料=年間保険料×
一時払契約 | |
◆保険期間: 2020 年4 月1 日~2021 年4 月1 日 (保険期間1 年) ◆年間保険料: 580,400 円 ◆解約日 : 2021 年1月18日 (未経過日数:2021 年1月18日~2021 年4 月1 日まで⇒未経過日数73 日) 73 返還保険料 = 580,400 円× =116,080 円 365 → 116,080 円(返還保険料) | |
分割払契約 | |
◆保険期間 : 2020 年4 月1 日~2021 年4 月1 日 (保険期間1年) ◆年間保険料: 525,600 円 (分割保険料43,800 円×12 回、第2 回目まで保険料を払込済) ◆解約日 : 2020 年6 月13 日 (未経過日数:2020 年6 月13 日~2021 年4 月1 日まで⇒未経過日数292 日) 292 返還保険料 = 525,600 円× =420,480 円 365 未払込保険料 = 43,800 円×10 回 =▲438,000 円 | |
差引 =▲ 17,520 円(追加保険料) |
<計算方法・計算例③> 月割
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既経過月数に対応する月割 | ) | |
一般分割払契約 | ||
◆保険期間 : 2020 年4 月1 日~2021 年4 月1 日 ◆年間保険料: 52,560 円 (分割保険料4,380 円×12 回、初回分を払込済) ◆解約日 :2020 年6 月15 日 (既経過月数:2020 年4 月1 日~2020 年6 月15 日・3 か月まで) 返還保険料 = 52,560 円×(1- 3 ) 12 = 39,420 円 未払込保険料 = 4,380 円×11 回 = ▲48,180 円 差引 = ▲ 8,760 円(追加保険料) |
返還保険料=年間保険料×(1-
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(年末・年始は休業させていただきます)
※2020年10月より平日の電話受付時間は9:00~19:00になります。
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S6291 2019.6