ご登録頂きた先生(以下「本オブザーバー」という。)とリーズンホワイ株式会社(以下「リーズンホワイ」という。)とは、本オブザーバーが、リーズンホワイが企画及び主 催するオンライン治療方針検討会(VCB)を視聴することに関し、以下のとおり合意したので、今日の日付で本オブザーバー契約書(以下「本契約」という。)を締結する。
オブザーバー契約書
ご登録頂きた先生(以下「本オブザーバー」という。)とリーズンホワイ株式会社(以下「リーズンホワイ」という。)とは、本オブザーバーが、リーズンホワイが企画及び主催するオンライン治療方針検討会(VCB)を視聴することに関し、以下のとおり合意したので、今日の日付で本オブザーバー契約書(以下「本契約」という。)を締結する。
第1 条 目 的
本契約は、リーズンホワイが主催する VCB を本オブザーバーが視聴することに関する当事者間の諸条件を定めることを目的とする。
第2 条 定 義
本契約において使用される以下の用語は、各々以下に定める意味を有するものとする。
(1) 「VCB」とは、リーズンホワイが主催する、オンラインで行われる特定の患者の治療方針に関する検討会を意味する。
(2) 「VCB 視聴システム」とは、第 9 条第 1 項に定義される VCB 視聴システムを意味する。
(3) 「VCB 視聴料」とは、第 8 条第 1 項に定義される VCB 視聴料を意味する。
(4) 「外部サービス」 とは、他の事業者が提供しているリーズンホワイ所定のサービスで、VCB 視聴システムに利用されるサービスを意味する。
(5) 「外部事業者」とは、外部サービスのサービス提供者を意味する。
(6) 「外部利用規約」とは、本オブザーバーと外部事業者との権利関係を定める規約を意味する。
第3 条 VCBの視聴
1. 本オブザーバーは、リーズンホワイと本契約を締結することにより、本契約において定める条件で別紙の条件書に定める VCB を、リーズンホワイが別途定める方法により視聴することができるものとする。
2. 本オブザーバーによる個別のVCB の視聴については、別紙の契約書の記載に従うものとする。
第4 条 本オブザーバーの遵守事項等
1 本オブザーバーは、リーズンホワイの事前の書面による承諾を得ることなく、VCBを録音、録画及び撮影してはならないものとし、また、本オブザーバー以外の者に対してVCBを視聴させてはならないものとする。
2. 本オブザーバーは、VCB において情報の管理が重要であることを理解し、第18 条に定める秘密保持義務及び第 19 条に定める個人情報の保護に関する義務を遵守するものとする。
3. 本オブザーバーは、xxxxxxx、VCB の参加者及び関係者その他の第三者の知的財産権、肖像権、プライバシーの権利、名誉、その他の権利又は利益を侵害する行為(かかる侵害を直接又は間接に惹起する行為を含む。)をしてはならないものとする。
4. 本オブザーバーは、VCB をリアルタイムで視聴する場合でも、VCB において一切発言及びコメントを
することができないものとし、本オブザーバーはあらかじめこれを了承するものとする。
第5 条 VCBにおいて発表された意見等の利用
1. 本オブザーバーは、第18 条の秘密保持義務及び第19 条の個人情報保護義務及び関係法令を遵守することを条件として、自己のために VCB における検討結果を利用することができるものとする。
2. 本オブザーバーは、自己の責任で VCB における検討結果を利用するものとし、リーズンホワイは、本オブザーバーが VCB における検討結果を利用したことで本オブザーバーに生じた損害につき賠償する責任を負わないものとする。
3. 本オブザーバーは、VCB における検討結果を利用したことに関し、第三者から本オブザーバーに対して何らかの訴え、異議、請求等がなされた場合には、自己の責任と費用負担において、当該第三者との紛争を処理するものとする。
第6 条 アカウント情報の管理
1. 本オブザーバーは、自己の責任において、VCB 視聴システムにかかるユーザーID 及びパスワード
(以下「アカウント情報」という。)を管理及び保管するものとし、これを第三者に利用させたり、貸与、譲渡、名義変更、売買等をしてはならないものとする。
2. アカウント情報の管理不十分、使用上の過誤、第三者の使用等による損害の責任は本オブザーバーが負うものとし、リーズンホワイは一切の責任を負わないものとする。
3. 本オブザーバーは、 アカウント情報が盗まれ、又は第三者に使用されていることが判明した場合には、直ちにその旨をリーズンホワイに通知するとともに、リーズンホワイからの指示に従うものとする。
第7 条 設備等
1. VCB を視聴するために必要な、コンピューター、スマートフォン、ソフトウェアその他の機器、通信回線その他の通信環境等の準備及び維持は、本オブザーバーの費用と責任において行うものとする。
2. 本オブザーバーは自己の本サービスの利用環境に応じて、コンピューター・ウィルスの感染の防止、不正アクセス及び情報漏洩の防止等のセキュリティ対策を自らの費用と責任において講じるものとする。
3. リーズンホワイは、本オブザーバーが送受信したメッセージその他の情報を運営上一定期間保存していた場合であっても、かかる情報を保存する義務を負うものではなく、リーズンホワイはいつでもこれらの情報を削除できるものとする。なお、リーズンホワイはかかる情報の削除に基づき本オブザーバーに生じた損害について一切の責任を負わないものとする。
4. 本オブザーバーは、VCB の視聴のために、リーズンホワイのウェブサイトからのダウンロードその他の方法によりソフトウェア等を本オブザーバーのコンピューター、スマートフォン等にインストールする場合には、本オブザーバーが保有する情報の消滅若しくは改変又は機器の故障、損傷等が生じないよう十分な注意を払うものとし、リーズンホワイは本オブザーバーに発生したかかる損害について一切責任を負わないものとする。
第8 条 VCB視聴料
1. 本オブザーバーは、リーズンホワイに対し、VCB の視聴の対価として、別紙の条件書に記載された金額の料金(以下「VCB 視聴料」という。)及びそれに係る消費税(地方消費税を含む。以下同じ。)相当額を別紙の条件書記載の支払期日その他の条件に従って支払うものとする。銀行振込手数料その他支払に要する費用は本オブザーバーの負担とする。
2. 本オブザーバーが前項の VCB 視聴料の支払を怠った場合には、年 14.6%の割合による遅延損害金(1
年を 365 日とする日割計算)をリーズンホワイに対し支払わなければならない。
第9 条 VCB視聴システムの停止
1. リーズンホワイは、以下のいずれかに該当する場合には、本オブザーバーに事前に通知することなく、 VCB の視聴のためにリーズンホワイが提供するシステム(以下「VCB 視聴システム」という。)の全部又は一部を停止又は中断することができるものとする。
(1) VCB 視聴システムに係るコンピューター・システムの点検又は保守作業を定期的又は緊急に行う場合
(2) コンピューター、通信回線等が事故により停止した場合
(3) 火災、停電、天災地変などの不可抗力により VCB 視聴システムの運営ができなくなった場合
(4) 外部サービスに、トラブル、サービス提供の中断又は停止、VCB 視聴システムとの連携の停止、仕様変更等が生じた場合
(5) その他、リーズンホワイが停止又は中断を合理的に必要と判断した場合
2. リーズンホワイは、リーズンホワイの判断により、VCB 視聴システムの提供を終了することができるものとする。この場合、リーズンホワイは本オブザーバーに事前に通知するものとする。
3. リーズンホワイは、本条に基づきリーズンホワイが行った措置によって本オブザーバーが VCB を視聴することができなくなった場合でも、当該措置に基づき本オブザーバーに生じた損害について一切の責任を負わないものとする。
第10条 知的財産権
VCB 及び VCB 視聴システムに関する知的財産権(著作権、特許権、実用新案権、意匠権、商標権、これらの権利を取得し又は登録等を出願する権利、その他のノウハウ及び技術情報等を含む。以下本契約において同じ。)は、全てリーズンホワイ又はリーズンホワイにライセンスを許諾している者に帰属しており、本契約に定める各条項は、本契約において明示されているものを除き、VCB 及びVCB 視聴システムに関するリーズンホワイ又はリーズンホワイにライセンスを許諾している者の知的財産権の譲渡又は使用許諾を意味するものではないものとする。
第11条 第三者の権利侵害
本オブザーバーは、VCB を視聴するに当たり第三者の権利を侵害しないように留意する。
第12条 保証の否認及び免責
1. リーズンホワイは、VCB の内容及びVCB 視聴システムにつき如何なる保証も行うものではないものとする。VCB の内容及び VCB 視聴システムは現状有姿で提供されるものであり、リーズンホワイは VCB の内容及び VCB 視聴システムについて、特定の目的への適合性、商業的有用性、完全性、継続性等を含め、一切保証しないものとする。
2. 本オブザーバーがリーズンホワイから直接又は間接に、VCB の内容その他の事項に関する何らかの情報を得た場合であっても、リーズンホワイは本オブザーバーに対し本契約において規定されている内容を超えて如何なる保証も行うものではないものとする。
3. VCB 視聴システムが、外部サービスと連携する場合でも、かかる連携を保証するものではなく、外部サービスとの連携の支障等について、リーズンホワイの責に帰すべき場合を除き、リーズンホワイは一切の責任を負わないものとする。
4. VCB 視聴システムが外部サービスと連携している場合において、本オブザーバーは外部利用規約を
自己の費用と責任で遵守するものとし、その違反によって本オブザーバーと当該外部サービスを運営する外部事業者との間で紛争等が生じた場合でも、リーズンホワイは当該紛争等について一切の責任を負わないものとする。
5. 本オブザーバーは、VCB を視聴することが、本オブザーバーに適用のある法令、業界団体の内部規則等に違反するか否かを自己の責任と費用に基づいて調査するものとし、リーズンホワイは、本オブザーバーによる VCB の視聴が、本オブザーバーに適用のある法令、業界団体の内部規則等に適合することを何ら保証するものではないものとする。
6. VCB の内容に関連して本オブザーバーと外部事業者その他の第三者との間において生じた紛争等については、本オブザーバーの責任において処理及び解決するものとし、リーズンホワイの責に帰すべき場合を除き、リーズンホワイはかかる事項について一切責任を負わないものとする。
7. リーズンホワイは、リーズンホワイによる VCB 視聴システムの提供の中断、停止、終了、利用不能又は変更、本オブザーバーのメッセージ又は情報の削除又は消失、VCB 視聴システムの利用によるデータの消失又は機器の故障若しくは損傷、その他VCB の内容及びVCB 視聴システムに関連して本オブザーバーが被った損害につき、リーズンホワイの責に帰すべき場合を除き、賠償する責任を一切負わないものとする。
8. VCB 視聴システム又はリーズンホワイのウェブサイトから他のウェブサイトへのリンク又は他のウェブサイトから VCB 視聴システム又はリーズンホワイのウェブサイトへのリンクが提供されている場合でも、リーズンホワイは、VCB 視聴システム及びリーズンホワイのウェブサイト以外のウェブサイト及びそこから得られる情報に関して、リーズンホワイの責に帰すべき場合を除き、一切の責任を負わないものとする。
9. 何らかの理由により、リーズンホワイが本オブザーバーに対して損害賠償責任を負う場合においても、リーズンホワイの賠償責任は、直接かつ通常の損害に限り、逸失利益、事業機会の喪失等の間接的な損害は含まないものとし、また、リーズンホワイの賠償責任は、本契約に基づき本オブザーバーから現実に受領したVCB 視聴料の総額を上限とする。
第13条 本オブザーバーの損害賠償
本オブザーバーは、本契約に違反してリーズンホワイに損害を及ぼした場合には、その損害を賠償する責任を負うものとする。
第14条 不可抗力
いずれの当事者も、自らの合理的な支配の及ばない状況(火事、停電、ハッキング、コンピューターウィルスの侵入、地震、洪水、戦争、疫病、通商停止、ストライキ、暴動、物資及び輸送施設の確保不能、政府当局若しくは地方自治体による介入、指示若しくは要請、又は内外法令の制定若しくは改廃を含むがこれらに限定されない。)により本契約上の義務を履行できない場合、その状態が継続する期間中相手方に対し債務不履行責任を負わないものとする。
第15条 有効期間
本契約の有効期間は、本契約の締結日から 1 年間とする。但し、有効期間満了 3 ヶ月前までに、いずれの当事者からも更新を拒絶する旨の通知がなされなかった場合には、本契約は同一の条件で 1 年間自動的に更新されるものとし、以後も同様とする。
第16条 解 除
1. 本契約の当事者は、相手方に次の各号に掲げる事由の一つが生じたときには、催告を要せず相手方に書面で通知することにより直ちに本契約を将来に向かって解除することができる。
(1) 本契約に違反し、その是正を求める通知を受領後 15 日以内に当該違反の是正をしない場
合。
(2) 支払停止若しくは支払不能となり、又は、破産手続開始、民事再生手続開始若しくは会社更生手続開始その他これらに類する手続開始の申立てがあったとき
(3) 振り出し若しくは引き受けた手形若しくは小切手が不渡りとなったとき、又は手形交換所の取引停止処分その他これに類する措置を受けたとき
(4) 仮差押え若しくは仮処分の命令を受け、その効力が 15 日以上継続した場合、又は差押え若しくは競売の申立てを受けたとき
(5) 公租公課の滞納処分を受けたとき
(6) 解散したとき(合併による場合を除く。)、清算開始となったとき、又は事業の全部(実質的に全部の場合を含む。)を第三者に譲渡したとき
(7) 監督官庁から営業停止又は営業免許若しくは営業登録の取消等の処分を受けたとき
(8) 資産、信用状態が悪化し、又はそのおそれがあると認められる相当の理由があるとき
(9) 天災等の不可抗力により個別の業務の遂行が不可能となったとき
2. 本契約の解除は将来に向かって効力を有するものとし、リーズンホワイの責めに帰すべき事由により解除された場合を除き、リーズンホワイは本契約に定められた VCB 視聴料を本オブザーバーに請求することができる。また、リーズンホワイは理由の如何を問わず解除の時点において受領済みの VCB視聴料を返還する義務を負わないものとする。
3. 本オブザーバーに第 1 項に掲げる事由の一つが発生した場合、本オブザーバーのリーズンホワイに対する債務は当然に期限の利益を失い、本オブザーバーは全ての債務をリーズンホワイに弁済しなければならない。
第17条 反社会的勢力の排除
1. 本契約の当事者は、相手方又は本契約締結に関する相手方の代理人若しくは本契約締結を媒介した者が反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団その他暴力、威力又は詐欺的手法を使用して経済的利益を追求する集団又は個人を意味する。以下同じ。)であることが判明したときには、催告を要せず相手方に書面で通知することにより直ちに本契約を将来に向かって解除することができる。
2. 本契約の当事者は、相手方が自ら又は第三者を利用して以下の各号の一にでも該当する行為をした場合には、催告を要せず相手方に書面で通知することにより直ちに本契約を将来に向かって解除することができる。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計若しくは威力を用いて信用を毀損し、又は業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
3. 本契約の当事者は、相手方が本契約に関連して締結した契約(以下「関連契約」という。)の当事者又は関連契約の締結に関する関連契約の当事者の代理人若しくは関連契約の締結を媒介した者が反社会的勢力であることが判明した場合には、相手方に対し、当該関連契約の解除その他の必要な措
置を講ずるよう求めることができる。
4. 前項に基づいて必要な措置を講ずるよう求めたにもかかわらず、相手方が正当な理由なくこれを拒否した場合、本契約の当事者は催告を要せず相手方に書面で通知することにより直ちに本契約の全部又は一部を将来に向かって解除することができる。
5. 前各項に定める場合を除き、本契約の当事者は、相手方の取締役、監査役、従業員その他の構成員、株主、取引先、若しくは顧問その他のアドバイザーが反社会的勢力であること、又は相手方が資金提供その他を通じて反社会的勢力の維持、運営若しくは経営に協力若しくは関与する等反社会的勢力との何らかの交流若しくは関与を行っていることが判明した場合は、相手方に書面で通知することにより直ちに本契約を将来に向かって解除することができる。
6. 本条に基づき本契約を解除した当事者は、当該解除により相手方に生じた損害の賠償責任を負わないものとする。
第18条 秘密保持
1. 本契約において「秘密情報」とは、本契約に関連して、本オブザーバーが、リーズンホワイより口頭、書面その他の記録媒体等により提供若しくは開示されたか又は知り得た、リーズンホワイの技術、営業、業務、財務、組織、その他の事項に関する全ての情報並びに VCB の内容(VCB において配信された映像、画像、音声その他の情報並びに VCB においてなされた文章及び口頭でのやり取りの一切を意味する。)を意味する。但し、①リーズンホワイから提供若しくは開示がなされたとき又は知得したときに、既に一般に公知となっていた、又は、既に知得していたもの、②リーズンホワイから提供若しくは開示がなされた後又は知得した後、本オブザーバーの責に帰せざる事由により刊行物その他により公知となったもの、③提供又は開示の権限のある第三者から秘密保持義務を負わされることなく適法に取得したもの、④秘密情報によることなく単独で開発したもの、⑤リーズンホワイから秘密保持の必要なき旨書面で確認されたものについては、秘密情報から除外する。
2. 本オブザーバーは、秘密情報を本契約の目的のみに利用するとともに、リーズンホワイの書面による承諾なしに第三者にリーズンホワイの秘密情報を提供、開示又は漏洩しないものとする。
3. 前項の規定に拘わらず、本オブザーバーは、法律、裁判所又は政府機関の命令、要求又は要請に基づき、リーズンホワイの秘密情報を開示することができる。但し、当該命令、要求又は要請があった場合、速やかにその旨をリーズンホワイに通知しなければならない。
4. 本オブザーバーは、本契約の目的に必要な範囲を超えて、秘密情報を複製しないものとし、秘密情報の複製物については第 2 項に準じて取り扱うものとする。
5. 本オブザーバーは、本契約の終了時又はリーズンホワイから求められた場合にはいつでも、遅滞なく、リーズンホワイの指示に従い、秘密情報並びに秘密情報を記載又は包含した書面、その他の記録媒体及びその全ての複製物を返却又は廃棄する。
第19条 本オブザーバーによる個人情報の保護
1. 本オブザーバーは、本契約に関連して取得した個人情報(個人情報の保護に関する法律(以下「個人情報保護法」という。)第 2 条に定める個人情報を意味する。以下同じ。)の取扱いについて、個人情報保護法その他適用のある法令(日本法以外の法令を含む。)を遵守し、別途リーズンホワイが個人情報保護に関する取扱基準、ガイドライン等を提示する場合、当該取扱基準、ガイドライン等を遵守する。なお、かかる遵守義務は、本オブザーバーが個人情報保護法第 2 条に定める「個人情報取扱事業者」に該当するか否かにかかわらず適用されるものとする。
2. 本オブザーバーは、本契約に関連して取得した個人情報(個人情報保護法第2 条に定める個人情報を意味する。)を、本契約の目的のみに利用するものとし、それ以外の目的に利用してはならない。
第20条 リーズンホワイによる個人情報の取扱い
1. リーズンホワイによる本オブザーバーの個人情報の取扱いについては、別途定めるリーズンホワイのプライバシーポリシーの定めによるものとし、本オブザーバーはこのプライバシーポリシーに従ってリーズンホワイが本オブザーバーの個人情報を取扱うことについて同意するものとする。
2. リーズンホワイは、本オブザーバーがリーズンホワイに提供した情報、データ等を、個人を特定できない形での統計的な情報として、リーズンホワイの裁量で、利用及び公開することができるものとし、本オブザーバーはこれに異議を述べないものとする。
第21条 契約内容の変更
本契約の内容は、本契約の当事者の書面による合意によってのみ変更することができる。
第22条 譲渡禁止
本オブザーバーは、リーズンホワイの書面による事前の同意なくして、本契約の契約上の地位又は本契約に基づく権利若しくは義務につき、第三者に対する譲渡、担保設定、その他の処分をしてはならないものとする。
第23条 完全合意
本契約は、本契約に含まれる事項に関する本契約の当事者間の完全な合意を構成し、口頭又は書面によるとを問わず、当事者間の本契約に定める事項に関する事前の合意、表明及び了解に優先する。
第24条 分離可能性
本契約のいずれかの条項又はその一部が無効又は執行不能と判断された場合であっても、本契約の残りの規定及び一部が無効又は執行不能と判断された規定の残りの部分は、継続して完全に効力を有し、本契約の当事者は、当該無効若しくは執行不能の条項又は部分を適法とし、xxxを持たせるために必要な範囲で修正し、当該無効若しくは執行不能な条項又は部分の趣旨並びに法律的及び経済的に同等の効果を確保できるように努めるものとする。
第25条 存続規定
第 5 条、第 6 条第 2 項、第 7 条、第 8 条(但し未払金がある場合に限る。)、第 9 条第 3 項、第 10 条、第
12 条から第 14 条まで、第 16 条第 2 項及び第 3 項、第 17 条第 6 項、第 18 条から第 20 条、並びに第 22
条から第 26 条までの規定は、本契約終了後も有効に存続する。
第26条 準拠法及び合意管轄
本契約の準拠法は日本法とし、本契約に関連して生じた紛争については、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
第27条 協議事項
本契約に定めのない事項及び解釈の疑義については、法令の規定並びに慣習に従うほか、両当事者誠意をもって協議解決を図るものとする。
本契約成立の証として、本書の電磁的記録を作成し、各当事者が合意の後電子署名を施し、各自その電磁的記録を保管する。