地上放送、自主放送、BS 放送、CS 放送、FM 放送、AM 放送
株式会社 信州ケーブルテレビジョン契約約款
株式会社信州ケーブルテレビジョン(以下「当社」という)と、当社が行う業務の提供を受けるもの(以下「加入者」という)との間に締結される契約は次の条項によるものとします。
(提供するサービス)
第1条 当社は業務区域内の加入者に次のサービスを行います。
1 放送サービス
(1)放送サービス
地上放送、自主放送、BS 放送、CS 放送、FM 放送、AM 放送
2 有料番組サービス
(1)有料番組サービス
料金表による。
3 上記業務に付帯する業務
(契約の単位)
第2条 加入契約は、加入引込線1回線毎に行う。
ただし、加入引込線1回線により、複数世帯・複数事務所が加入できる場合には、契約単位は各世帯・事務所ごととします。
尚、世帯とは、同一の住居及び生計を一にする者の集り、または独立して住居もしくは生計を維持する単身者をいう。
(契約の成立)
第3条 加入契約は、加入申込者が事前に本約款を承諾し、当社所定の加入申込書に必要事項を記入の上、申込を行い、当社がこれを承諾したときに成立するものとします。
2 当社は加入申込の内容が次の事項に該当する場合は、加入契約申込を承諾しないことがあります。また、加入契約が成立した後であっても、次の事項に該当する事実が判明した場合は加入契約を解除することがあります。
(1) 加入金、工事費、利用料の滞納者及び怠るおそれがあると認められる場合。
(2) 加入申込者が未xxであり、法定代理人の同意を得ていない場合。
(3) その他 加入申込者が本約款に違反するおそれがあると認められる場合。
(施設利用保証金)
第4条 当社に加入し、サービス提供を受けようとするものは、同一世帯加入引込線1回線について、別紙の施設利用保証金(以下「加入金」という)を払い込むものとします。ただし当社が規定する加入金免除対象により加入契約を行った加入者は、この限りではありません。
2 この契約に定める同一世帯とは、同一敷地内の同一の住居において生計をともにするものの集まりをいいます。
3 一般の加入以外については、加入形態によって別紙に定めた加入金を支払うものとします。
4 支払われた加入金は、次の場合において定める金額を返戻します。
(1) 当社のサービスが、当社の責に帰する事由により、加入契約成立の日から3ヶ月以上経過しても開始されず、かつ加入者から解約の申し出があった場合は全額。
(2) 当社のサービス提供において、転居その他の正当な事由により加入者から解約の申し出があった場合は、本条第1項に定める加入金より解約必要経費や未払い金がある場合は未払い金を差し引いた残金から、CATV放送施設減価償却相当額をひいた残額を加入者の指定口座に振り込むものとします。(1年当たり加入金の1/10を減価償却するものとし、10年経過後は返戻はありません。)
(利用料及び視聴料等)
第5条 加入者は、当社のサービスの提供を受け始めた日の属する翌月から、この加入契約の解約を申し出た日の属する月まで同一世帯1回線の加入契約ごとに,別紙に定める利用料を当社に支払うものとします。
2 一般の個人加入以外で当社のサービスを受ける加入者は、形態によって別紙に定める利用料を支払うものとします。
3 有料チャンネルの加入金及び視聴料は、別紙として本契約の利用料及びデジタルコンバータ等の権利が優先されるものとし、扱いは本約款の利用料を読み替えて適用します。
4 日本放送協会(以下「NHK」という)の定めるテレビ受信料(衛星放送受信料を含む)及び株式会社WO WOWの有料放送サービス(以下「WOWOW」という)の視聴料は当社が設定した利用料には含まれていないため、別途加入者がNHK及びWOWOWにそれぞれ支払うものとします。
(デジタルコンバータ(STB)の利用及び使用料)
第6条 当社は加入者のうち希望者に、当社指定のデジタルコンバータを貸与及び販売します。
2 貸与された加入者は、その月からデジタルコンバータの使用料を毎月支払うものとします。デジタルコンバータの使用料等は、別紙の通りとします。
3 当社より購入したデジタルコンバータは、デジタルコンバータ購入日から12ヵ月保証するものとし、この保証期間内において故障が生じた場合には、当社は無償でその修理、交換、その他必要な措置を講ずるもの
とします。ただし、デジタルコンバータを本来の用法に従って使用しなかったときは、この限りではありません。
4 貸与されたデジタルコンバータの譲渡は禁止するとともに、解約時には加入者は当社にデジタルコンバータを返還するものとします。
5 貸与されたデジタルコンバータ本体の故障は、故意または過失によるものは有償となります。また、破損あるいは紛失した場合は、損害賠償金を当社に支払うものとします。
6 デジタルコンバータのリモコンは貸与ではなく加入者に購入していただきます。そのため故意または過失による故障あるいは電池交換が必要なときは加入者の負担とします。
7 加入者は、デジタルコンバータの制御、バージョンアップ作業の実施に同意するものとします。
(CASカードの取り扱い)
第7条 当社は、デジタルコンバータ利用加入者に対しB-CASカード及びC-CASカードをデジタルコンバータ1台につき各CASカードを1枚貸与します。
両CASカードは当社の所有とし、契約終了後は速やかに当社に返還するものとします。
2 B-CASカードに関する取り扱いについては、「B-CASカード使用許諾契約約款」に定めるところによります。
3 C-CASカードに関する取り扱いについては、「C-CASカード使用許諾契約約款」に定めるところによります。
4 加入者が故意または過失によりB-CASカード及びC-CASカードを破損または紛失した場合は,別紙の料金表に定める補修、補償に要する費用を当社に支払うものとします。
(料金の支払い)
第8条 加入者は本契約に基づく料金について、当社の指定する支払方法によって、指定期日までに支払うものとします。
(加入者の義務)
第9条 加入者は、当社及び当社の指定する業者が、施設の設置、検査、修理を行う場合、加入者の所有もしくは占有する敷地、家屋内に立ち入ることが出来るように便宜を供するものとします。この場合施設の設置場所は無償で使用できるものとします。
2 加入者は、施設の設置についてxx・家主等の利害関係者がいる場合は、事前に必要な承諾を利害関係者から得ておくものとし、このことに関して全ての責任を負うものとします。
(施設設置及び費用の負担等)
第10条 当社の業務に必要な施設の設置工事並びに保守は当社及びその指定する業者が行うものとします。
2 当社が設置した施設のうち、幹線施設から引込端子(以下「タップオフ」という)までの設置に要する費用は当社が負担しこれを所有するものとします。
3 加入者は、タップオフから受信機の入力端子までの設備の設置に要する費用を負担しこれを所有するものとします。また、維持・管理・修理に関する費用は加入者が負担するものとします。
4 加入者は、当社のサービスを提供するために必要とする施設(加入者の宅内施設を含む)と加入契約以外の受信機を相互に接続してはならないものとします。
(当社の責任及び免責事項)
第11条 当社が第1条第1項に定める再送信業務を月のうち引き続き10日以上行われなかった場合は、当該月分
(2ヶ月に渡り引き続き10日以上20日未満行われなかった場合は初月分)の利用料は第5条の規定にかかわらず無料とします。
2 当社のサービス提供開始後、加入者の施設(引込線の起点から加入者の受信機の入力端子までの施設をいう。以下同じ)及び受信機に起因する事故が発生した場合、当社はその責任を負わないものとします。
3 当社は当社所有の設備(タップオフまで)を保守管理するものとし、加入者は加入者の施設を所持管理するものとします。
4 当社は天災、事変その他当社の責に帰することの出来ない事由によるサービスの提供の停止に基づく損害の賠償には応じません。
(故障)
第12条 当社は加入者から当社の提供する業務に異常の申し出があった場合は、これを調査し必要な処置を講ずるものとします。異常の原因が加入者の施設による場合は、その修理に要する費用は加入者の負担となります。
2 加入者は故意に、または過失により当社の施設に故障を生じた場合は、その修理に要した費用を負担するものとします。
(設置場所の変更等)
第13条 加入者が転居等により施設の移転を行う場合は、当社の設備が設置されている区域に限り可とし移転に要する費用は加入者の負担とします。
(名義変更)
第14条 次の場合は当社の確認を得て加入者名義の変更ができるものとします。この場合新加入者は名義変更料として,2,200円を添えて申し出るものとします。なお、旧加入者の債務が完済されていない場合は、その未払いの債務は新加入者が負担するものとします。
(1) 相続の場合
(2) 新加入者が、当社の業務提供を受けることについて旧加入者の権利義務を継承する場合。
(加入者の禁止事項等)
害15条 加入者は当社に無断で施設を改変し、増設工事を行い、または、施設に加入者の受信機以外の機器・施設を相互に接続して当社の業務提供するために必要な施設を利用してはならない。その事実が判明し当社に損害等を与えた場合、違約追徴金等を支払わなければならない。
2 加入者は、個人的にまたは家庭内などこれに準ずる限られた範囲内において使用する場合を除き、当社の提供するサービスの、不特定または多数人に対し対価を受けての放送、上映、録画機器、その他の方法による複製、及びかかる複製物の上映、その他当社が提供しているサービスに対して有する著作権および著作隣接権を侵害する行為を行ってはならない。
(加入者の義務違反による停止)
第16条 当社は加入者が加入金及び工事費等の支払い遅延、並びに利用料の支払い遅延2ヶ月等、本約款に違反する行為があったと認めた場合、加入者に通知した上で業務の提供停止または加入契約の解除を行うことが出来るものとします。
2 業務の提供停止や加入契約解除に伴う取り外し等の費用や業務提供停止月までの利用料金については加入者に支払い義務があります。この場合第11条第1項は適用除外となります。
3 業務の提供停止や加入契約解除した場合、加入者が別途支払ったNHKの受信料(衛星受信料を含む)、W OWOWの視聴料等が払い戻されず加入者に不利益、損害等が生ずることがあっても、当社はなんら責任を負わないものとします。
4 加入者は第1項により、当社から業務の提供を停止され、解約となった場合は直ちにこの加入契約による全ての権利を失うものとします。
5 加入者が利用料の支払いを期限内に払い込まなかった場合、年14.5%の割合で計算した延滞利息が加算されるものとします。
(加入契約の解除)
第17条 加入者は、加入契約を解除(以下「解約」という)しようとする場合は、加入証を添えて直ちに当社にその旨を申し出るものとします。
2 解約の日は、前項の申し出により当社が解約を決めた日とします。ただし、解約の申し出がなく移転等により解約状態になっている場合においては、当社が解約である旨を確認した日を解約日とします。
3 本条第1項により、加入者から当社の解約の申し出があった場合、当社または当社の指定する業者によって加入者の施設を撤去します。撤去に伴い加入者が所有もしくは占有する敷地、家屋、構造物、アンテナ等の復旧を要する場合は、費用を含め加入者の責任において復旧するものとします。
(業務内容の変更)
第18条 当社は止むを得ない事情により、業務の内容を変更することがあります。この場合変更によって起こる損害の賠償には応じません。
(加入金・利用料・デジタルコンバータ使用料の改定)
第19条 社会・経済情勢の変化に伴い加入金、利用料、デジタルコンバータ使用料等を改定することがあります。その場合には、改定1ヶ月前までに当該加入者に通知します。
(約款の変更)
第20条 この約款の内容は変更することがあります。この場合、当社と加入者の契約は新たに通知することなく変更後の契約約款によるものとします。
(定めなき事項)
第21条 この契約約款に定めのない事項または疑義が生じた場合、互いにxxxxの原則に立ち円満に解決するものとします。
x x (1)当社は特に必要がある場合は、本契約に特約を付すことが出来るものとします。
(2)この約款は 2019 年 10 月 1 日から施行します。
(株式会社信州ケーブルテレビジョン契約約款第4条・第5条・第6条・第7条 別紙)
■ 第4条 加入金 (記載料金には消費税を含みます)
一般個人加入の場合 | 一般個人加入以外の場合 | |
集合住宅 (アパート・マンション [賃貸xx場合]) | ホテル・旅館 | |
●1 世帯につき (基本の 1 受信機含む)基本加入金 49,500円 | ●個別建物(1棟)につき (基本の1部屋含む)基本加入金 49,500円 | ●1 施設につき (基本の 1 受信機含む)基本加入金 49,500円 |
■ 第5条-1・2 利用料金(月額料金)
一般個人加入の場合 | 一般個人加入以外の場合 | |
集合住宅 (アパート・マンション[賃貸xx場合]) | ホテル・旅館 | |
●1 世帯につき 2,255円 | ●1部屋につき 1,650円 (ただし、全室加入で利用料を全室分 一括支払いの場合) ●上記以外 2,255円 | ●基本の 1 受信機につき 2,255円 ●1台受信機増設につき 660円 |
■ 第5条-3 有料チャンネル料金
※日本放送協会(NHK)の受信料は、別途加入者がNHKに支払う。
●ファミリーパックA 月額視聴料 660円 |
●ファミリーパックB 月額視聴料 990円 |
●ファミリーパック A+B 月額視聴料 1,320円 |
●WOWOW (BS191ch・192ch・193ch) ※契約は株式会社 WOWOW と行い、視聴料は別途加入者が WOWOW に支払う。 月額視聴料 2,530円 |
●BSスター・チャンネル (BS200ch・201ch・202ch) 月額視聴料 2,530円 |
●東 映 チ ャ ン ネ ル (CATV225ch) 月額視聴料 1,650円 |
●衛 星 劇 場 H D (CATV127ch) 月額視聴料 2,200円 |
●グリーンチャンネ ル (CATV164ch・286ch) 月額視聴料 1,320円 |
■ 第6条-2 デジタルコンバータ(STB)使用料(月額料金)
●1台につき 660円
■ 第7条 B-CAS カード及び C-CAS カード発行、再発行手数料
●B-CASカード (1枚につき)
2,090円
●C-CASカード (1枚につき)
2,200円