変更前 変更後 各年度の決算期の末日における純資産の部の金額から包括利益項目・少数株主持分を控除した金額を、前決算期の末日の純資産の部の金額から包括利益・少数 株主持分を控除した金額の 75%以上の金額に維持すること。 各年度の決算期の末日における借入人の連結の貸借対照表における純資産の部の金額から「新株予約権」、「 少数株主持分」、「繰延ヘッジ損益」、「為替換算調整勘定」及び「その他有価証券評価差額金」(もしあれば)の合計金額を控除した金額を、 (i)当該決算期の直前の決...
平成 27 年 1 月 30 日
各 位
会 社 名 株式会社トクヤマ
代表者名 代表取締役 社長執行役員 xx xx
(コード番号 4043 東証1部)
問合せ先 経営企画室 広報・IRグループリーダー xx xx
(TEL 00-0000-0000)
借入契約の財務制限条項抵触解消に関するお知らせ
平成 26 年 10 月 31 日に公表いたしました、「平成 27 年 3 月期 第 2 四半期決算短信」の「1.当四半期決算に関する定性的情報 (2)財政状態に関する説明」における、借入契約の一部が財務制限条項に抵触した事実のその後の対応状況について、下記の通りご報告いたします。
記
1.平成 27 年 3 月期第 2 四半期決算において、財務制限条項に抵触した㈱三菱東京UFJ銀行との
タームアウト型中期コミットメントライン契約(契約締結日平成 23 年9月 30 日)及び㈱三菱東京UFJ銀行を幹事とする8社の協調融資によるリボルビング・クレジット・ファシリティ契約(短期コミットメントライン契約)(契約締結日平成 22 年3月 30 日)について、その条項の適用免除と取引継続を申し入れていましたが、当社の要請に同意し取引を継続する旨の通知を受領いたしました。
2.また、平成 27 年3月期期末決算時において、㈱日本政策投資銀行を幹事とする7社の協調融資
によるシンジケートローン契約(契約締結日平成 23 年 12 月 22 日)、㈱三菱東京UFJ銀行を幹
事とする6社の協調融資によるシンジケートローン契約(契約締結日平成 24 年7月 24 日)、及び三井住友信託銀行㈱を幹事とする9社の協調融資によるシンジケートローン契約(契約締結日平成 24 年9月 26 日)について財務制限条項に抵触のおそれがあったため、金融機関各位と財務制限条項の適用免除及び契約の一部変更の申し入れを行い継続して交渉を進めて参りましたが、今般合意に達し適用の免除を受けるとともに、変更契約を締結いたしました。
詳細につきましては別紙を参照ください。
これらの結果、現在は財務制限条項への抵触及びそのおそれについては解消しております。
尚、上記に伴う金利負担の変更は無く、発生費用の増加も限定的であるため、当期の通期連結業績予想に与える影響は軽微です。
以上
別紙
借入人は、借入人の各年度の決算期及び中間期(以下、「本・中間決算期」という。)の末日における借入人の連結の貸借対照表における純資産の部の合計金額から「新株予約権」、「少数株主持分」、「繰延ヘッジ損益」、「為替換算調整勘定」及び「その他有価証券評価差額金」(いずれの項目も貸借対照表に記載のある場合に限る。以下同じ。)の合計金額を控除した金額を、当該本・中間決算期の直前の本・中間決算期の末日における借入人の連結の貸借対照表における純資産の部の金額から「新株予約権」、「少数株主持分」、「繰延ヘッジ損益」、「為替換算調整勘定」及び「その他有価証券評価差額金」の合計金額を控除した金額の 75%の金額以上に維持すること。
㈱三菱東京UFJ銀行とのタームアウト型中期コミットメントライン契約財務制限条項(抜粋)
借入人の各年度の決算期及び中間期(以下、「本・中間決算期」という。)の末日における借入人の連結の貸借対照表における純資産の部の金額から「新株予約権」、「少数株主持分」、及び「繰延ヘッジ損益」(もしあれば)の合計金額を控除した金額が、当該本・中間決算期の直前の本・中間決算期の末日における借入人の連結の貸借対照表における純資産の部の金額から「新株予約権」、「少数株主持分」及び「繰延ヘッジ損益」(もしあれば)の合計金額を控除した金額の 75%の金額以上であること。
㈱三菱東京UFJ銀行を幹事とするリボルビング・クレジット・ファシリティ契約財務制限条項(抜粋)
上記二つの契約について、平成 27 年3月期第2四半期において、この条項に抵触することとなっ
たが適用の免除を受けた。このことにより、平成 27 年3月期期末決算においては、平成 27 年3月期第2四半期末の純資産が基準となる。
㈱日本政策投資銀行を幹事とするシンジケートローン契約財務制限条項(抜粋)
変更前 | 変更後 |
各年度の決算期の末日における純資産の部の金額から包括利益項目・少数株主持分を控除した金額を、前決算期の末日の純資産の部の金額から包括利益・少数株主持分を控除した金額の 75%以上の金額に維持すること。 | 各年度の決算期の末日における借入人の連結の貸借対照表における純資産の部の金額から「新株予約権」、「少数株主持分」、「繰延ヘッジ損益」、「為替換算調整勘定」及び「その他有価証券評価差額金」(もしあれば)の合計金額を控除した金額を、 (i)当該決算期の直前の決算期の末日における借入人の連結の貸借対照表における純資産の部の金額から「新株予約権」、「少数株主持分」、「繰延ヘッジ損益」、「為替換算調整勘定」及び「その他有価証券評価差額金」(もしあれば)の合計金額を控除した金額または(ii)平成 27 年 3 月期第二四半期の末日における借入人の連結の貸借対照表における純資産の部の金額から「新株予約権」、 「少数株主持分」、「繰延ヘッジ損益」、「為替換算調整勘定」及び「その他有価証券評価差額金」(もしあれば)の合計金額を控除した金額のいずれか大きい方(但し、平成 27 年 3 月に終了する決算期の判定に際しては(ii)のみを基準とする。)の 75%以上の金額にそれぞれ維持すること。 |
変更前 | 変更後 |
借入人は、借入人の各年度の決算期の末日における借入人の連結の貸借対照表における純資産の部の金額から「新株予約権」、「少数株主持分」、「繰延ヘッジ損益」、「為替換算調整勘定」及び「その他有価証券評価差額金」(もしあれば)の合計金額を控除した金額を、当該決算期の直前の決算期の末日または2012 年 3 月に終了する決算期の末日における借入人の連結の貸借対照表における純資産の部の金額から「新株予約権」、「少数株主持分」、「繰延ヘッジ損益」、「為替換算調整勘定」及び「その他有価証券評価差額金」(もしあれば)の合計金額を控除した金額のいずれか大きい方の 75%の金額以上にそれぞれ維持することを確約する。 | 借入人は、借入人の各年度の決算期の末日における借入人の連結の貸借対照表における純資産の部の金額から「新株予約権」、「少数株主持分」、「繰延ヘッジ損益」、「為替換算調整勘定」及び「その他有価証券評価差額金」(もしあれば)の合計金額を控除した金額を、当該決算期の直前の決算期の末日または2014 年 9 月に終了する中間期の末日における借入人の連結の貸借対照表における純資産の部の金額から「新株予約権」、「少数株主持分」、「繰延ヘッジ損益」、「為替換算調整勘定」及び「その他有価証券評価差額金」(もしあれば)の合計金額を控除した金額のいずれか大きい方(但し、2015 年 3 月に終了 する決算期の判定に際しては、2014 年 9 月に終了する中間期のみを基準とする)の 75%の金額以上に それぞれ維持することを確約する。 |
㈱三菱東京UFJ銀行及び三井住友信託銀行㈱を幹事とするシンジケートローン契約財務制限条項(抜粋)