ステラーTOEICコース受講規約
ステラーTOEICコース受講規約
ステラーTOEICコース受講にあたっては、本規約の内容をよくご確認いただきますようお願いいたします。
第1条(契約の成立)
1. 受講申込者(以下「申込者」という)は以下の条項を承諾の上、株式会社ステラー・コーポレーション
(以下「弊社」という)に対して受講の申込みを行い、弊社はこれを承諾します。
2. 前項の定めに関わらず、以下の項目に掲げる事由に該当する場合には、各要件を充たすことを条件として契約が成立するものとします。
○ 申込者が未xxであるときは、親権者の同意があること
○ レッスン料金の支払いは、クレジットカードでの決済が可能であること
○ その他レッスン案内書などに定められた条件を充たしていること
第2条(拒否事由)
弊社は、次に定める事由のいずれかが認められる場合は、申込みを拒否できる権利を有す。
1. 前条に掲げる要件を充たしておらず、また受講開始期日までに充たさないことが判明したとき。
2. 申込者が希望するレッスンの定員に受入可能な枠がない場合など、客観的に役務の提供が不可能なとき。
3. 弊社所定の期日迄に入会金、受講料金、その他レッスン受講に必要な金額が支払らわれなかったとき。
4. その他、弊社が受講不適当と認めたとき。
第3条(役務の提供、対価の支払及び領収書の発行)
1. 弊社は申込者に対し、ステラーTOEICコース(以下「本コース」という)の役務を提供します。
2. 申込者は、入会金、初月月額料金、その他レッスン受講に必要な金額を、弊社の指定する期日までに支払うこととします。
3. 毎月のお支払いはご登録いただいたクレジットカードから毎月20日に自動引き落としとなります。
4. 弊社の本コースの入会金、月額料金等。
a. 入会金:10,000円(税込)
b. 月額料金: 24,000円(税込)
c. 月額料金支払い期間:4ヶ月間
d. 支払い方法:クレジットカード決済
e. 上記料金に含まれないもの:テキスト料金
5. 領収書の発行:領収書を希望される場合は、以下「領収書の発行」手続きのページの案内に沿ってご依頼ください。
領収書の発行依頼:xxxxx://xxxxxxxxxxx.xx/xxxxxx.xxxx#Xxxxxxx
第4条(レッスンの形態)
本コースは、講師と申込者間で合意した所定の指導時間に、オンライン又はカフェにて一人の講師が一人の申込者に対してレッスンを行います。
第5条(レッスンの開始日)
xxxxの開始日は申し込み者の希望を確認し、弊社と担当講師との日程調整後に設定します。
第6条(レッスンの実施場所)
レッスン実施場所(オンライン又はカフェ)は申込者と講師との合意により決定し、受講期間中に変更することも可能です。
第7条(xxxxの担当講師)
本コースの担当講師は弊社が指定する講師が担当します。講師は受講期間中にやむなく変更になることがございます。
第8条(レッスン期間と契約期間)
レッスン期間及び契約期間は4ヶ月間です。
レッスン料金のお支払いは、月々分割でのお支払いを承ります。
第9条(レッスン回数と振替)
レッスン回数は1ヶ月に4回とします。講師と合意したレッスン日に受講が難しくなった場合にはレッスン前日20時までの事前の通知により日程の変更ができるものとします。レッスン前日20時を過ぎてからのレッスン日変更は原則認められません。(1回分のレッスン消化となります。)
4回のxxxxは当月中に消化するものとし、翌月への繰越は認められません。
第10条(中途解約)
受講規約を受領し、入会金、初月利用料金支払い後も、以下の通り費用を負担して、将来に向かって契約を解約できます。弊社は、以下に定める費用以外の費用を請求いたしません。なお、解約にあたっては、弊社所定の方法により申し出るものとします。
1. レッスン実施日前日までの解約について
○ レッスン実施前日までは、入会金10,000円のみを精算額として請求します
2. レッスン実施日当日以降の解約について
○ レッスン実施日当日以降の解約、入会金10,000円と4ヶ月間のレッスンご契約期間中の月額料金は中途解約に関わらず請求します
3. 料金及び費用等の返還は、原則として、指定の引き落としクレジットカードへ返金する方法により行います。
第11条(休会)
休会する月の前月15日までに弊社へ連絡及び、休会明け1ヶ月分のレッスン料金を前納(引き落としによる)することにより休会ができるものとします。前月15日を過ぎた場合は翌々月からの扱いとなります。一回の申請による休会期間は1ヶ月から3ヶ月間までとし、休会期間中のレッスン料金は発生しません。
引き落とし日程につきましては、以下をご確認ください。
引き落とし例) 2025年7月10日に2ヶ月間(8月、9月)の休会、10月より再開の場合 2025年6月20日: 2025年7月分のレッスン料金のお引き落とし
2025年7月20日: 2025年10月分のレッスン料金のお引き落とし
2025年8月20日: お引き落としなし
2025年9月20日: お引き落としなし
2025年10月20日: 2025年11月分のレッスン料金のお引き落とし以降毎月20日に翌月分のレッスン料金のお引き落とし
尚、英語学習の継続的習慣を大切にするためにも、できるだけ早い時期に復会されることをお勧めいたします。再開せずにそのままご契約を終了された場合には上記金額は手数料として徴収させていただきます。
第12条(個人情報の取り扱いについて)
弊社は、個人情報保護の重要性を認識し、適切に利用し、保護することが社会的責任であると考え、個人情報の保護に努めます。
具体的には、以下の内容に従って個人情報の取り扱いを行います。
(個人情報の定義)
個人情報とは、個人に関する情報であり、氏名、生年月日、性別、電話番号、
電子メールアドレス、職業、勤務先等、特定の個人を識別し得る情報をいいます。
(個人情報の収集・利用)
弊社は、以下の目的のため、その範囲内においてのみ、個人情報を収集・利用いたします。
・申込者への連絡、情報提供のため
・申込者についての統計、データ分析を行うため
・スタッフ間での情報共有のため
・その他弊社におけるサービス提供のため
(個人情報の第三者提供)
弊社は、法令に基づく場合等正当な理由によらない限り、事前に本人の同意を得ることなく、個人情報を第三者に開示・提供することはありません。
(委託先の監督)
弊社は、商品やサービスを提供する等の業務遂行上、個人情報の一部を外部の委託先へ提供する場合があります。
その場合、業務委託先が適切に個人情報を取り扱うように管理いたします。
(個人情報の管理)
弊社は、個人情報の漏洩、減失、毀損等を防止するために、個人情報保護管理責任者を設置し、十分な安全保護に努め、また、個人情報を正確に、また最新なものに保つよう、お預かりした個人情報の適切な管理を行います。
(情報内容の紹介、修正または削除)
弊社は、申込者が弊社にご提供頂いた個人情報の照会、修正または削除を希望される場合は、ご本人であることを確認させていただいた上で、合理的な範囲で迅速に対応させていただきます。
第13条(権利の譲渡の禁止)
申込者は、本契約から生じる権利・義務の全部若しくは一部を第三者に譲渡し、担保に供し、又は承継させることはできません。
第14条(損害賠償)
弊社の施設又は業務の遂行に起因して、受講生等の第三者の生命、身体を害し、又は財産を損壊したことについて法律上の損害賠償責任を負うべき場合に、弊社は相応の補償を行います。但し、レッスン開催カ フェへの移動時など弊社の管理下にない間に発生した事故、弊社のレッスン受講生の能力又は技能が向上しないことに起因する損害、弊社内において生じた盗難及び紛失については、一切損害賠償の責めは負い
ません。また、弊社の管理下における受講生の行為に起因する偶然の事故については、法律上の損害賠償に基づき受講生及び、その保証人が解決にあたるものとします。
第15条(遵守義務)
1. 申込者は、弊社の定める規定、講師及び弊社のスタッフの指示や指導を遵守するものとします。
2. 申込者は、弊社の運営に対して妨害となる行為、弊社を誹謗中傷する行為、その他公序良俗に反する行為を行わないものとします。
3. 申込者は、教材など申込者の所持品について、自己の責任において保持管理しなければならないものとします。
第16条(弊社による解除)
弊社は、申込者が前条1項又は2項の定めに違反して、改善を求めたにもかかわらず改善のない場合は、当該申込者に対してレッスンを停止し、又は契約を解除することができます。この場合、当該停止期間中の料 金 及び、契約解除に伴う料金は返還しないものとします。
第17条(不可抗力による免責事項)
弊社は、戦争、暴動、自然災害、交通機関の遅延又は不通、講師の死亡・事故など不可抗力により役務の提供、遅滞、変更、中断、もしくは廃止、その他レッスンに関連して発生した申込者の損害について、一切の責任を負わないものとします。
第18条(紛争の解決)
1. 本規約に定める事項について疑義が生じた場合、その他本規約に関して争いが生じた場合には、両者協議の上、解決するものとします。
2. 本契約に定めのない事項については、民法その他の法令によるものとします。
第19条(規約の変更)
本規約は、事情により告知なしに変更されることがあります。
本規約の規定にかかわらず、受講期間が2ヵ月以上、料金が5万円以上のレッスン(複数レッスン受講の場合はその合計額が5万円以上)については、以下の【クーリング・オフに関する事項】が適用されます。
【クーリング・オフに関する事項】
1. 〈レッスンのクーリング・オフ〉
○ 契約締結書面として本規約を受領した日より8日が経過するまでは、書面により契約を解除
(クーリング・オフ)することができます。
○ 受講者が不実のことを告げられて誤認し、又は威迫されたことにより困惑してクーリング・オフをしなかったときは、改めてクーリング・オフができる旨の書面を受領した日をから8日が経過するまではクーリング・オフができます。
○ xxxxx・xxは書面を発したときに効力を生じます。
○ クーリング・オフに伴う損害賠償又は違約金の支払を請求いたしません。既に授業を提供した場合にも金銭の支払を請求いたしません。また、金銭を受領している場合は、速やかに その全額をお返しいたします。
2. 〈テキスト・教材等の関連商品のクーリング・オフ〉
○ レッスンのクーリング・オフをした場合には、テキスト・教材等の関連商品の販売契約もクーリング・オフできます。
○ xxxxx・xxは書面を発したときに効力を生じます。
○ クーリング・オフに伴う損害賠償又は違約金の支払を請求いたしません。関連商品の引取りに要する費用も負担します。関連商品の代金を受領している場合は、速やかにその全額をお返しいたします。
制定 2020年12月28日