Contract
収 入
印 紙
工 事 請 負 契 約 書【案】
工 事 | 名 | ホール天井耐震化工事 | ||
工 事 場 | 所 | 西宮市六湛寺町 10 番 11 号外 | ||
工 | 期 | 平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで | ||
請 負 代 金 | 額 | 円 ( うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 | 円) | |
契 約 保 証 留 保 期 | 金 間 | 担保の種類契約締結日からしゅん工検査合格日まで | ||
かし担保期間及び保証金 | ||||
支 払 条 | 件 | 入札説明書に定めるとおりとする。 |
上記の工事について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、裏面の条項によりxxな請負契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
発注者と受注者は、本書2通を作成し、それぞれ記名押印の上、その1通を保有する。
平成 年 月 日
西宮市六湛寺町10番3号
発注者 西 宮 市
代表者 西宮市長 印
住 所
受注者
氏 名 印
目 次
第22条 (設計図書と業務内容が一致しない場合の修補義務) 8
第32条 (設計図書不適合の場合の改造義務及び破壊検査等) 12
第47条 (賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更) 17
第55条 (請負代金額の変更に代える設計図書等の変更) 20
第62条 (技術提案書等に記載する内容を履行できなかった場合の措置) 23
【別紙】
・工事請負契約書第47条に定める請負代金額の変更
第1章 総則
第1条 発注者及び受注者は、契約書及びこの約款(以下「契約書」という。)に基づき、設計図書(入札説明書、発注仕様書、発注仕様書別紙、技術提案書、入札説明書等に関する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この契約書及び設計図書を内容とする請負契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受注者は、契約書本紙記載の工事(以下「工事」という。)の施工のための調査業務、設計業務を行ったうえで、当該事前調査業務、設計業務に基づいて工事を契約書記載の工期内に完成し、工事目的物を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その請負代金を支払うものとする。
3 発注者は、受注者の設計業務に関して、その意図する成果物を完成させるため、業務に関する指示を受注者又は第16条に定める受注者の管理技術者に対して行うことができる。この場合において、受注者又は受注者の管理技術者は、当該指示に従い業務を行わなければならない。
4 設計、仮設、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段(以下「施工方法等」という。)については、この契約書及び設計図書に特別の定めがある場合を除き、受注者がその責任において定めるものとする。
5 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
6 この契約の履行に関して発注者と受注者の間で用いる言語は、日本語とする。
7 この契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
8 この契約の履行に関して発注者と受注者の間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
9 この契約書及び設計図書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
11 この契約に係る訴訟については、発注者の事務所の所在地を管轄する日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
12 受注者が共同企業体を結成している場合においては、発注者は、この契約に基づくすべての行為を共同企業体の代表者に対して行うものとし、発注者が当該代表者に対して行ったこの契約に基づくすべての行為は、当該企業体のすべての構成員に対して行ったものとみなし、また、受注者は、発注者に対して行うこの契約に基づくすべての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。
13 受注者の構成企業(以下「各構成企業」という。)は、相互に協力し、設計図書に定める事前調査業務、設計業務、建設業務及びこれに附随する業務(以下「本件業務」という。)を実施しなければならない。
14 本件業務は、次のとおり、各構成企業(各構成企業を代表する企業(以下「代表企業」という。)を含む)が分担して遂行する。ただし、分担する業務が次に示す業務に当てはまらない場合は、適宜業務名、担当企業名を追記するものとする。
事前調査業務 ●●
設計業務 ●●
建設業務 ●●
●●業務 ●●
15 この契約に基づく受注者の債務は全て各構成企業(代表企業を含む)の連帯債務とする。
16 発注者は、この契約について西宮市情報公開条例に基づき公開することができる。
1
第2条 この契約書に定める指示、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び解除(以下
「指示等」という。)は、書面により行わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、発注者及び受注者は、前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。この場合において、発注者及び受注者は、既に行った指示等を書面に記載し、これを相手方に交付するものとする。
3 発注者及び受注者は、この契約書の他の条項の規定に基づき協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記録するものとする。
第3条 設計業務の成果物(以下、「設計業務成果品」という。未完成の実施設計図書等及び設計業務を行う上で得られた記録等を含む。)及び工事目的物の引渡し前に、設計業務成果品及び工事目的物に生じた損害その他本件業務に関して生じた損害については、この契約で別段の定めがある場合を除き、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(第 40 条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
第4条 本件業務について第三者に損害を及ぼしたときは、受注者がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害(第 40 条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下この条において同じ。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
2 前項の規定にかかわらず、工事の施工に伴い通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、発注者がその損害を負担しなければならない。ただし、その損害のうち工事の施工につき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、受注者が負担する。
3 前2項の場合その他本件業務について第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者及び受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。
第5条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、発注者においてその必要がないと認めた場合は、この限りでない。
(1) 契約保証金の納付
(2) 契約保証金に代わる担保となる国債又は地方債の提供
(3) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証
(4) この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
(5) この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項第5号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、受注者は直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。
3 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第4項において「保証の額」とい
う。)は、請負代金額の100分の10以上としなければならない。
4 第1項の規定により、受注者が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号又は第5号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
5 請負代金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の請負代金額の100分の10に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することができる。
6 発注者は、工事目的物が検査に合格し、かつ、引渡しを受けた後に、第1項第1号の契約保証金、同項第2号の有価証券等又は同項第3号の金融機関等による保証証書を受注者に返還するものとする。
第6条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 受注者は、設計業務成果品及び工事目的物並びに工事材料(工場製品を含む。以下同じ。)のうち第28条第2項の規定による検査に合格したものを第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
第7条 受注者は、本件業務の全部若しくはその主たる部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
2 受注者は、本件業務のうち設計業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ、発注者の承諾を得なければならない。
3 発注者は、受注者に対して、本件業務のうち、施工業務の一部を委任し、又は請け負わせた者の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。但し、主たる部分については発注者の承諾の有無にかかわらず委任し、又は請け負わせることはできない。
4 受注者は、西宮市の定める規程に基づく競争入札参加停止、競争入札参加資格取消又は排除措置を受けている者及び第59条第1項第1号から第6号までのいずれかに該当する者を下請負人としてはならない。
第8条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許xx」という。)の対象となっている履行方法を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその履行方法を指定した場合において、設計図書に特許xxの対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
2 受注者は、特許xxの対象となっている工事材料、施工方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその工事材料、施工方法等を指定した場合において、設計図書に特許xxの対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければな
らない。
第9条 発注者は、監督員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。監督員を変更したときも同様とする。
2 監督員は、この契約書の他の条項に定めるもの及びこの契約書に基づく発注者の権限とされる 事項のうち発注者が必要と認めて監督員に委任したもののほか、設計図書に定めるところにより、次の各号に掲げる権限を有する。
(1) 発注者の意図する設計業務成果品を完成させるための受注者又は受注者の管理技術者に対する業務に関する指示
(2) この契約及び発注仕様書の記載内容に関する受注者の確認の申出又は質問に対する承諾又は回答
(3) この契約の履行に関する受注者又は受注者の管理技術者との協議
(4) 業務の進捗の確認、発注仕様書の記載内容と履行内容との照合その他契約の履行状況の調査
(5) 契約の履行についての受注者又は受注者の現場代理人に対する指示、承諾又は協議
(6) 設計図書に基づく工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は受注者が作成した詳細図等の承諾
(7) 設計図書に基づく工程の管理、立会い、工事の施工状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査(確認を含む。)
3 発注者は、2名以上の監督員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督員の有する権限の内容を、監督員にこの契約書に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。
4 第2項の規定に基づく監督員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。
5 発注者が監督員を置いたときは、この契約書に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除については、設計図書に定めるものを除き、監督員を経由して行うものとする。この場合においては、監督員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。
6 発注者が監督員を置かないときは、この契約書に定める監督員の権限は、発注者に帰属する。
第10条 受注者は、この契約書及び設計図書に定めるところにより、契約の履行について発注者に報告しなければならない。
第11条 受注者は、本件業務の対象となる工事に先立ち、工事に必要な範囲内で、また自らの責任及び費用負担において、設計図書に定める、工事の実施対象となる施設(以下「対象施設」という。)の管理者及び近隣住民(近隣事業者を含む。以下同じ。)に対し、工事計画(施工時期、施工方法等の計画をいう。以下本条において同じ。)等の説明を行わなければならない。受注者はその内容につき、あらかじめ発注者に対して説明を行う。発注者は、必要と認める場合には、受注者が行う説明に協力する。
2 受注者は、自らの責任及び費用負担において、騒音、悪臭、光害、粉塵発生、交通渋滞、水質汚濁、振動、地盤沈下、大気汚染、水質汚染、電波障害その他の工事が周辺環境に与える影
響を勘案し、合理的な範囲内で近隣対策を実施する。受注者は、発注者に対し、事前及び事後に近隣対策の内容及び結果を報告する。
3 受注者は、あらかじめ発注者の承諾を受けない限り、近隣対策の不調を理由として工事計画を変更することはできない。なお、この場合において、発注者は、受注者が更なる調整を行っても近隣住民の了解が得られないことを明らかにした場合に限り、工事計画の変更を承諾する。
4 近隣対策の結果、工事が遅延することが合理的に見込まれる場合には、発注者及び受注者は協議の上、速やかに、施工期間を合理的な期間だけ延期することができる。
5 受注者は、近隣対策の結果、受注者に発生した増加費用及び損害を負担する。
6 前項の規定にかかわらず、本工事に係る業務を行うこと自体に関する近隣対策に起因して発注者及び受注者に本工事の実施について発生した増加費用及び損害については、発注者が負担する。
第12条 発注者は、受注者の施工する工事及び発注者の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工上密接に関連する場合において、必要があるときは、その設計・施工につき、調整を行うものとする。この場合においては、受注者は、発注者の調整に従い、当該第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。
第2章 設計業務
第13条 受注者は、この契約締結後 10 日以内に設計図書に基づいて、事前調査業務に係る事前調査業務工程表を含む事前調査業務計画書を作成し、発注者に提出しなければならない。
2 この契約書の他の条項の規定により事前調査期間又は設計図書が変更された場合において、発注者は、必要があると認めるときは、受注者に対して事前調査業務計画書の再提出を請求することができる。この場合において、受注者は、事前調査業務計画書の再提出の請求があった日から 10日以内に発注者に提出しなければならない。ただし、発注者が必要ないと認めた場合は、この限りでない。
3 事前調査業務計画書は、発注者及び受注者を拘束するものではない。
第14条 受注者は、この契約締結後 10 日以内に設計図書に基づいて、設計業務に係る設計業務工程表及び設計業務実施体制表を含む設計業務計画書を作成し、発注者に提出しなければならない。ただし、発注者が必要ないと認めた場合は、この限りでない。
2 この契約書の他の条項の規定により設計期間又は設計図書が変更された場合において、発注者は、必要があると認めるときは、受注者に対して設計業務計画書の再提出を請求することができる。この場合において、受注者は、設計業務計画書の再提出の請求があった日から10日以内に発注者に提出しなければならない。
3 設計業務計画書は、発注者及び受注者を拘束するものではない。
第15条 受注者は、設計業務成果品又は工事目的物(以下これらを併せて「本件成果物」という。)が著作xx(昭和 45 年法律第 48 号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る著作xx第2章及び第3章に規定する著作者の権利(著作xx第 27 条及び第 28 条の権利を含む。以下「著作xx」という。)のうち受注者に帰属するもの(著作xx第2章第3節第2款に規定する著作者人格権を除く。)を当該本件成果物の引渡し時に発注者に無償で譲渡する。
2 受注者は、発注者に対し次の各号に定める行為をすることを許諾する。この場合において、受注者は著作xx19条第1項又は第20条第1項に規定する権利を行使してはならない。
(1) 本件成果物の内容を公表すること。
(2) 発注者が設計業務成果品又は工事目的物の利用目的の実現のために必要な範囲で、設計業務成果品を発注者が自ら複製し、若しくは翻案、変形、改変その他の修正をすること又は発注者の委託した第三者をして複製させ、若しくは翻案、変形、改変その他の修正をさせること。
(3) 工事目的物を写真、模型、絵画その他の媒体により表現すること。
(4) 工事目的物を増築し、改築し、修繕若しくは模様替により改変し、又は取り壊すこと。
3 受注者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾又は同意を得た場合は、この限りでない。
(1) 本件成果物の内容を公表すること。
(2) 工事目的物に受注者の実名又は変名を表示すること。
4 発注者が著作権を行使する場合において、受注者は、著作xx第19条第1項又は第20条第1項に規定する権利を行使してはならない。
5 受注者は、発注者が承諾した場合には、本件成果物を複製し、又は翻案することができる。
6 発注者は、受注者が承諾したときに限り、既に受注者が当該著作物に表示した氏名を変更することができる。
7 発注者は、受注者が設計業務成果品の作成に当たって開発したプログラム(著作xx第10条第
1項第9号に規定するプログラムの著作物をいう。)及びデータベース(著作xx第12条の2に規定するデータベースの著作物をいう。)について、受注者が承諾した場合には、別に定めるところにより、当該プログラム及びデータベースを利用することができる。
8 受注者は、その作成する本件成果物が第三者の有する著作権を侵害するものでないことを発注者に対して保証する。
9 受注者は、その作成する本件成果物が第三者の有する著作権を侵害し、第三者に対して損害の賠償を行い、又は必要な措置を講じなければならないときは、受注者がその損害を負担し、又は必要な措置を講ずるものとする。
第16条 受注者は、設計業務の技術上の管理を行う管理技術者を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。管理技術者を変更したときも、同様とする。
2 管理技術者は、この契約の履行に関し、設計業務の管理及び統轄を行うほか、請負代金額の変更、履行期間の変更、請負代金の請求及び受領、第20条第1項の規定による請求の受理、同条第
2項の規定による決定及び通知、同条第3項の規定による請求、同条第4項の規定による通知の受理並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく設計業務に関する受注者の一切の権限を行使することができる。
3 受注者は、前項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうちこれを管理技術者に委任せず自
ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。
第17条 受注者は、耐震化天井工事並びに落下防止措置に係る設計業務の監修を行う監修者を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。監修者を変更したときも、同様とする。
2 監修者は、この契約の履行に関し、耐震化天井工事並びに落下防止措置に係る設計業務で作成する全ての書類、図書が、設計図書並びにこの契約書に定めるとおりであるかの監修を行う。
3 監修者は専任とし、本条第1項、第2項、第23条第3項、第4章に定める業務を実施する。
第18条 受注者は、この契約書及び設計図書の定めるところに従い、工事についての耐震化天井工事、落下防止措置並びに附帯工事内容を設計するものとし、この契約の締結後速やかに、設計業務に着手するものとする。
2 受注者は、発注者に対し、各暦月分の設計の内容その他の設計業務の進捗状況に関し、当該暦月の末日から5日を経過する日までに報告書を提出し、発注者の承諾を得るものとする。発注者は、設計の内容その他の設計業務の進捗状況に関して、随時、受注者に対して説明を求めることができるほか、報告書その他の関連資料の提出を求めることができるものとする。
3 受注者は、設計業務に着手後、実施設計が完了した場合、発注者に通知の上、速やかに、設計図書に定めるところにより、実施設計図書を提出し、発注者の承諾を得るものとする。
4 発注者は、前項の定めるところに従って提出された実施設計図書のいずれかが、法令、この契約の規定、設計図書を満たさないか、又はこれらの内容に適合していないか若しくは逸脱していることが判明した場合、当該実施設計図書の受領後14日以内に当該箇所及びその内容を示すとともに、相当の期間を定めてこれを是正するよう受注者に対して通知することができる。
5 受注者は、前項の通知を受けた場合、速やかに当該箇所を是正するものとする。ただし、受注者が発注者の通知の内容に意見を述べ、発注者がその意見を合理的と認めた場合は、この限りでない。
6 前項の定めるところに従ってなされる実施設計図書の是正に要する一切の費用は、受注者の負担とする。ただし、当該是正を要する箇所が設計図書(技術提案書を除く。本項において同じ。)の明示的な記載に従ったものであることが認められる場合、発注者の指示の不備・誤りによる場合その他の発注者の責めに帰すべき事由による場合、発注者は、当該是正に係る受注者の増加費用及び損害を合理的な範囲で負担するものとする。ただし、受注者が当該設計図書の記載又は発注者の指示の不備・誤りが不適当であることを知り得べきでありながら発注者に異議を述べなかった場合その他の受注者の故意又は過失による発注者の責めに帰すべき事由の看過の場合は、この限りでない。
7 第5項の定めるところに従って受注者が是正を行った場合、受注者は、直ちに是正された実施設計図書を発注者に提出の上、発注者の承諾を得るものとする。この場合、当該承諾手続は、第
4項から前項までの例によるものとする。ただし、第4項に掲げる期間の定めは適用せず、発注者は是正された実施設計図書の受領の後、可及的速やかに検討を実施するものとする。
8 受注者は、実施設計図書が発注者により受領された後14日以内に発注者から第4項の通知(第
7項によって準用された場合を含む。)がない場合は、第3項の承諾がなされたものとみなし、次の工程に進むことができる。
9 受注者は、発注者による実施設計図書の承諾の日から5日以内に設計業務成果物及び設計図書に基づいて、施工業務の工程表を発注者所定の様式により作成し、発注者に提出しなければならない。
第19条 受注者が本件業務に必要な調査のために第三者が所有する土地に立ち入る場合において、当該土地の所有者等の承諾が必要なときは、発注者がその承諾を得るものとする。この場合において、発注者の指示があるときは、受注者はこれに協力しなければならない。
第20条 発注者は、管理技術者又は受注者の使用人若しくは第7条第2項の規定により受注者から業務を委任され、若しくは請け負った者がその業務の実施につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 受注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を、請求を受けた日から10日以内に発注者に通知しなければならない。
3 受注者は、監督員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
4 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を、請求を受けた日から10日以内に受注者に通知しなければならない。
第21条 発注者が受注者に貸与し、又は支給する調査機械器具、図面その他業務に必要な物品等
(以下「貸与品等」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。
2 受注者は、貸与品等の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。
3 受注者は、貸与品等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
4 受注者は、設計図書に定めるところにより、業務の完了、設計図書の変更等によって不用となった貸与品等を発注者に返還しなければならない。
5 受注者は、故意又は過失により貸与品等が滅失し、若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
第22条 受注者は、設計業務の内容が設計図書又は発注者の指示若しくは発注者と受注者との協議の内容に適合しない場合において、発注者又は監督員がその修補を請求したときは、当該請求に従い、図書の訂正その他必要な措置をとらなければならない。この場合において、当該不適合が、監督員の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは設計期間若しくは請負代金の額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
第23条 受注者は、設計業務を完了したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。
2 受注者は、設計業務を完了したときは、設計業務成果品に対し、設計図書に定めるところによる、監修者の監修を受ける。
3 監修者は、前項における検査において、設計図書並びにこの契約に定めるところによる監修を実施し、その結果を発注者に通知しなければならない。なお、通知する時期は、第1項と同時期とする。
4 発注者は、第1項、並びに前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から14日以内に受注者の立会いの上、設計業務成果品の完成を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。
5 発注者は、第4項の検査によって設計業務の完了を確認した後、受注者が設計業務成果品の引渡しを申し出たときは、直ちに当該設計業務成果品の引渡しを受けなければならない。
6 発注者は、受注者が前項の申出を行わないときは、当該設計業務成果品の引渡しを請求することができる。この場合においては、受注者は、当該請求に直ちに応じなければならない。
7 受注者は、設計業務が第4項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。この場合においては、修補の完了を設計業務の完了とみなして前各項の規定を適用する。
8 受注者は、設計業務成果品に係る一切の責任を負うものとし、第4項又は前項の規定による検査を受けた場合においても、受注者のかしに基づく責任及び設計図書に従って工事目的物の工事を実施すべき責任は免除されないものとする。
9 設計業務成果品にかしがある場合には、第36条1項ないし3項及び5項を準用する。この場合において、第36条中「工事目的物」とあるのは「設計業務成果品」、「第34条4項又は5項」とあるのは「第23条3項又は4項」と読み替える。
第24条 受注者は、設計業務成果品の引渡しと同時に、設計業務成果品及び設計図書に基づいて施工費内訳書(以下「内訳書」という。)を作成し、発注者に提出しなければならない。
2 この約契約書の他の条項の規定により設計図書が変更されたことにより、内訳書を変更する必要がある場合、受注者は、設計図書が変更された日から10日以内に変更後の内訳書を、発注者に提出しなければならない。
3 内訳書は、発注者及び受注者を拘束するものではない。
第3章 建設業務
第25条 受注者は、第 23 条の規定により設計業務成果品を発注者に引渡した日から 10 日以内に設計図書及び設計業務成果品に基づいて、設計図書に定めるところによる、施工計画書を含む着手時提出資料(以下、「建設業務計画書」という。)を作成し、発注者に提出しなければならない。
2 この契約の変更により、建設業務計画書を変更する必要がある場合、受注者は、この契約が変更された日から10日以内に変更後の建設業務計画書を、発注者に提出しなければならない。
3 建設業務計画書は、発注者及び受注者を拘束するものではない。
第26条 受注者は、次の各号に掲げる者を定めて工事現場に設置し、設計図書に定めるところにより、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。これらの者を変更したときも同様とする。
(1) 現場代理人
(2) xx技術者(監理技術者)
(3) 監修者
2 現場代理人は、この契約の履行において、建設業務に関し、工事現場に常駐し、その運営、取り締まりを行うほか、請負代金額の変更、請負代金の請求及び受領、第27条第1項の請求の受理、同条第3項の決定及び通知並びにこの契約の解除に係る権限を除き、施工業務に関する受注者の一切の権限を行使することができる。
3 発注者は、前項の規定にかかわらず、工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がなく、かつ、発注者との連絡体制が確保されると認めた場合には、現場代理人について工事現場における常駐を要しないこととすることができる。
4 受注者は、前2項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち現場代理人に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。
5 現場代理人、xx技術者(監理技術者)は、これを兼ねることができる。
6 監修者は第17条に定める人物と同一とし、現場代理人並びにxx技術者(監理技術者)と兼任することはできない。
第27条 発注者は、現場代理人がその職務(xx技術者(監理技術者)又は現場代理人にあっては、それらの者の職務を含む。)の執行につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 発注者又は監督員は、xx技術者(監理技術者)(これらの者と現場代理人を兼任する者を除く。)その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等で工事の施工又は管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
3 受注者は、前2項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に発注者に通知しなければならない。
4 受注者は、監督員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
5 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を、請求を受けた日から10日以内に受注者に通知しなければならない。
第28条 工事材料の品質については、設計図書及び設計業務成果品に定めるところによる。設計図書及び設計業務成果品にその品質が明示されていない場合にあっては、中等の品質を有するものとする。
2 受注者は、設計図書及び設計業務成果品において監督員の検査(確認を含む。以下この条において同じ。)を受けて使用すべきものと指定された工事材料については、当該検査に合格したものを使用しなければならない。この場合において、当該検査に直接要する費用は、受注者の負担
とする。
3 監督員は、受注者から前項の検査を請求されたときは、請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。
4 受注者は、工事現場内に搬入した工事材料を監督員の承諾を受けないで工事現場外に搬出してはならない。
5 受注者は、前項の規定にかかわらず、第2項の検査の結果不合格と決定された工事材料については、当該決定を受けた日から7日以内に工事現場外に搬出しなければならない。
6 発注者は、工事材料に第2項の検査の際、発見することが困難であった隠れたかしがあり、使用に適当でないと認めたときは、受注者に対して必要な措置を請求することができる。
第29条 受注者は、設計図書又は設計業務成果品において監督員の立会いの上調合し、又は調合 について見本検査を受けるものと指定された工事材料については、当該立会いを受けて調合し、又は当該見本検査に合格したものを使用しなければならない。
2 受注者は、設計図書又は設計業務成果品において監督員の立会いの上施工するものと指定された工事については、当該立会いを受けて施工しなければならない。
3 受注者は、前2項に規定するほか、発注者が特に必要があると認めて設計図書において見本又は工事写真等の記録を整備すべきものと指定した工事材料の調合又は工事の施工をするときは、設計図書に定めるところにより、当該見本又は工事写真等の記録を整備し、監督員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。
4 監督員は、受注者から第1項又は第2項の立会い又は見本検査を請求されたときは、当該請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。
5 前項の場合において、監督員が正当な理由なく受注者の請求に7日以内に応じないため、その後の工程に支障をきたすときは、受注者は、監督員に通知した上、当該立会い又は見本検査を受けることなく、工事材料を調合して使用し、又は工事を施工することができる。この場合において、受注者は、当該工事材料の調合又は当該工事の施工を適切に行ったことを証する見本又は工事写真等の記録を整備し、監督員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。
6 第1項、第3項又は前項の場合において、見本検査又は見本若しくは工事写真等の記録の整備に直接要する費用は、受注者の負担とする。
第30条 発注者が受注者に支給する工事材料(以下「支給材料」という。)及び貸与する建設機械器具(以下「貸与品」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書及び設計業務成果品に定めるところによる。
2 監督員は、支給材料又は貸与品の引渡しに当たっては、受注者の立会いの上、発注者の負担において、当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。この場合において、当該検査の結果、その品名、数量、品質又は規格若しくは性能が設計図書及び設計業務成果品の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めたときは、受注者は、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
3 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。
4 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与品に第2項の検査
により発見することが困難であった隠れたかしがあり使用に適当でないと認めたときは、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
5 発注者は、受注者から第2項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において、必要があると認められるときは、当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引き渡し、支給材料若しくは貸与品の品名、数量、品質若しくは規格若しくは性能を変更し、又は理由を明示した書面により、当該支給材料若しくは貸与品の使用を受注者に請求しなければならない。
6 発注者は、前項に規定するほか、必要があると認めるときは、支給材料又は貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。
7 発注者は、前2項の場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
8 受注者は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
9 受注者は、設計図書に定めるところにより、工事の完成、設計図書の変更等によって不用となった支給材料又は貸与品を発注者に返還しなければならない。
10 受注者は、故意又は過失により支給材料又は貸与品が滅失若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
11 受注者は、支給材料又は貸与品の使用方法が設計図書に明示されていないときは、監督員の指示に従わなければならない。
第31条 発注者は、工事用地その他設計図書において定められた工事の施工上必要な用地(以下
「工事用地等」という。)を受注者が工事の施工上必要とする日(設計図書に特別の定めがあるときは、その定められた日)までに確保しなければならない。
2 受注者は、確保された工事用地等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
3 工事の完成、設計図書及び設計業務成果品の変更等によって工事用地等が不用となった場合において、当該工事用地等に受注者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、当該工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
4 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、工事用地等の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
5 第3項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定める。
第32条 受注者は、工事の施工部分が設計図書及び設計業務成果品に適合しない場合において、監督員がその改造を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が監督員の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損
害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
2 監督員は、受注者が第28条第2項又は第29条第1項から第3項までの規定に違反した場合において、必要があると認められるときは、工事の施工部分を破壊して検査することができる。
3 前項に規定するほか、監督員は、工事の施工部分が設計図書及び設計業務成果品に適合しないと認められる相当の理由がある場合において、必要があると認められるときは、当該相当の理由を受注者に通知して、工事の施工部分を最小限度破壊して検査することができる。
4 前2項の場合において、検査及び復旧に直接要する費用は受注者の負担とする。
第33条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ監督員の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
2 前項の場合においては、受注者は、そのとった措置の内容を監督員に直ちに通知しなければならない。
3 監督員は、災害防止その他工事の施工上特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が施工費の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者が負担する。
第34条 受注者は、工事を完成したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から14日以内に受注者の立会いの上、設計図書及び設計業務成果品に定めるところにより、工事の完成を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、工事目的物を最小限度破壊して検査することができる。
3 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
4 発注者は、第2項の検査によって工事の完成を確認した後、受注者が工事目的物の引渡しを申し出たときは、直ちに当該工事目的物の引渡しを受けなければならない。
5 発注者は、受注者が前項の申出を行わないときは、当該工事目的物の引渡しを施工費の支払いの完了と同時に行うことを請求することができる。この場合においては、受注者は、当該請求に直ちに応じなければならない。
6 受注者は、工事が第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。この場合においては、修補の完了を工事の完成とみなして前5項の規定を適用する。
第35条 発注者は、前条第4項又は第5項の規定による引渡し前においても、工事目的物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。
2 前項の場合においては、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 発注者は、第1項の規定により工事目的物の全部又は一部を使用したことによって受注者に損
害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
第36条 発注者は、工事目的物にかしがあるときは、受注者に対して相当の期間を定めてそのかxx修補を請求し、又は修補に代え若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。ただし、かしが重要ではなく、かつ、その修補に過分の費用を要するときは、発注者は、修補を請求することができない。
2 前項の規定によるかxx修補又は損害賠償の請求は、第34条第4項又は第5項の規定による引渡しを受けた日から2年以内に行わなければならない。ただし、そのかしが受注者の故意又は重大な過失により生じた場合には、請求を行うことのできる期間は、10年とする。
3 発注者は、工事目的物の引渡しの際にかしがあることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該かxx修補又は損害賠償の請求をすることはできない。ただし、受注者がそのかしがあることを知っていたときは、この限りでない。
4 発注者は、本件成果物が第1項のかしにより滅失又はき損したときは、第2項又は前項に定める期間内で、かつ、その滅失又はき損の日から6月以内に第1項の権利を行使しなければならない。
5 第1項の規定は、工事目的物のかしが支給材料の性質又は発注者若しくは監督員の指図により生じたものであるときは適用しない。ただし、受注者がその材料又は指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
第37条 受注者の責めに帰すべき事由により工期内に工事を完成することができない場合において、工期経過後相当の期間内に完成する見込みのあるときは、発注者は受注者から遅延違約金を徴収して工期を延長することができる。
2 前項の遅延違約金の額は、請負代金額から部分引渡しを受けた部分に相応する請負代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、年5パーセントの割合(年当たりの割合は、閏(xxx)年の日を含む期間についても365日の割合とする。)で計算した額とする。
3 発注者の責めに帰すべき事由により、第43条第2項(第49条において準用する場合を含む。)の規定による請負代金額の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年 3.6パーセントの割合(年当たりの割合は、閏(xxx)年の日を含む期間についても365日の割合とする。)で計算した額の遅延利息の支払を発注者に請求することができる。
第38条 法令の変更により、受注者に本工事の実施について合理的な増加費用及び損害が発生した場合には、次の各号のいずれかに該当する場合には発注者が負担し、それ以外の法令の変更については受注者が負担する。なお、受注者の逸失利益に係る増加費用及び損害については、次の各号にかかわらず、受注者がすべて負担する。
(1) 対象施設の耐震化天井工事並びに落下防止措置に関する法令の変更。ただし、当該法令のうち、対象施設の耐震化天井工事並びに落下防止措置に関する工事以外の工事にも適用されるものを除く。
(2) 建築物の敷地、構造又は建築設備に関する法令変更等
(3) 消費税及び地方消費税の税率及び課税対象の変更(役務、物品の調達にかかる消費税及
び地方消費税の変更を除く。)
2 法令の変更により、本工事の実施について受注者の負担する費用が減少した場合、前項の各号のいずれかに該当する場合には当該減少額に応じて請負代金額の減額を行う。
第39条 工事目的物の引渡し前に、暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。)(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの(以下この条において「不可抗力」という。)により、工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、同項の損害(受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び第40条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下この条において「損害」という。)の状況を確認し、その結果を受注者に通知しなければならない。
3 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、第3条の規定(受注者負担)にかかわらず損害による費用の負担を発注者に請求することができる。
4 発注者は、前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額(工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具であって第28条第2項、第29条第1項若しくは第2項の規定による検査、又は立会い、その他受注者の工事に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(第6項において「損害合計額」という。)のうち請負代金額の100分の1を超える額を負担しなければならない。
5 損害の額は、次の各号に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより、算定する。
(1) 工事目的物に関する損害
損害を受けた工事目的物に相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
(2) 工事材料に関する損害
損害を受けた工事材料で通常妥当と認められるものに相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
(3) 仮設物又は建設機械器具に関する損害
損害を受けた仮設物又は建設機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該工事 で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における工事目的物に相応す る償却費の額を差し引いた額とする。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。
6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第2次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、
「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「請負代金額の100分の1を超える額」とあるのは「請負代金の100分の1を超える額から既に負担した額を差し引いた額」として同項を適用する。
第40条 受注者は、工事目的物及び工事材料(支給材料を含む。以下この条において同じ。)等を設計図書に定めるところにより火災保険、建設工事保険その他の保険(これに準ずるものを含む。以下この条において同じ。)に付さなければならない。
2 受注者は、前項の規定により保険契約を締結したときは、その証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。
3 受注者は、工事目的物及び工事材料等を第1項の規定による保険以外の保険に付したときは、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
第4章 建設業務に係る監修
第41条 受注者は、第 23 条の規定により設計業務成果品を発注者に引渡した日から 10 日以内に設計図書及び設計業務成果品に基づいて、建設業務の品質管理のための建設業務監修工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。
2 建設業務監修工程表には、設計図書並びに第17条に定める監修に係る実施方法及びその工程等を記載する。
3 この契約の変更により、建設業務監修工程表を変更する必要がある場合、受注者は、この契約が変更された日から10日以内に変更後の建設業務監修工程表を、発注者に提出しなければならない。
4 建設業務監修工程表は、発注者及び受注者を拘束するものではない。
第42条 監修者は、第 17 条に定める内容について、建設業務監修工程表に基づき、監修の状況を報告書としてまとめ、当該暦月の末日から5日を経過する日までに受注者を通じ、発注者提出しその承諾を得るものとする。
2 発注者は、前項に定める報告書を受領した際は、7日以内にその確認結果を受注者に通知する。ただし、この確認は、施工の状況、水準に関して市が承認したことを意味するものではない。
第5章 支払い
(請負代金の支払い)
第43条 受注者は、第 34 条第2項の検査に合格したときは、入札説明書に基づき、請負代金の支払を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から40日以内に請負代金を支払わなければならない。
3 発注者がその責に帰すべき事由により前条第2項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(前払い)
第44条 受注者は、入札説明書に基づき、対象施設に係る請負代金額の前払いを請求することができる。
第45条 受注者は、請負代金額の前払金を本件業務の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(本件業務において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払いに充当してはならない。
第46条 この契約で定める請負代金額の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、請負代金額の変更事由が生じた日から10日以内に協議開始の日を通知しない場舎には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
3 この契約書の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
第47条 発注者又は受注者は、工期内で請負契約締結の日から 12 月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により請負代金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。
2 発注者又は受注者は、前項の規定による請求があったときは、変動前残工事代金額(請負代金額から当該請求時の出来形部分に相応する請負代金額を控除した額をいう。以下同じ。)と変動後残工事代金額(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残工事代金額に相応する額をいう。以下同じ。)との差額のうち変動前残工事代金額の1000分の15を超える額につき、請負代金額の変更に応じなければならない。
3 変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額は、請求のあった日を基準とし、物価指数等に基づき発注者と受注者とが別紙に定める計算式に基づき、協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。
4 第1項の規定による請求は、本条の規定により請負代金額の変更を行った後再度行うことができる。この場合においては、第1項中「請負契約締結の日」とあるのは「直前の本条に基づく請負代金額変更の基準とした日」とするものとする。
5 特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金額が不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定によるほか、請負代金額の変更を請求することができる。
6 予期することのできない特別の事情により、工期内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、請負代金額が著しく不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定にかかわらず、請負代金額の変更を請求することができる。
7 第5項及び前項の場合において、請負代金額の変更額については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。
8 第3項及び前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が第1項、第5項又は第6項の請求を行った日又は受けた日から10日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
第48条 受注者は、発注者が第 43 条、第 44 条の規定に基づく支払いを遅延し、相当の期間を定めてその支払いを請求したにもかかわらず支払いをしないときは、業務の全部又は一部を一時中止することができる。この場合において、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定により受注者が業務を一時中止した場合において、必要があると認められるときは、履行期間若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が増加費用を必要とし、若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
第49条 受注者は、発注者の承諾を得て請負代金額の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。
2 発注者は、前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合において、受注者の提出する支払請求書に当該第三者が受注者の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して第43条、第44条に基づく支払いをしなければならない。
第6章 契約条件の変更等
第50条 受注者は、本件業務を行うに当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督員に通知し、その確認を請求しなければならない。
(1) 設計図書間の内容が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。
(2) 設計図書間に誤謬又は脱漏があること。
(3) 設計図書の表示が明確でないこと。
(4) 設計図書に示された人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと。
(5) 設計図書で明示されていない履行条件について予期することができない特別な状態が生じたこと。
2 監督員は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。
3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後10日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
4 前項の調査の結果において第1項各号の事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、次の各号に掲げるところにより、設計図書及び設計業務成果品の訂正又は変更を行う。
(1) 設計図書等を訂正する必要があるもの 発注者が行う。
(2) 技術提案書、設計業務成果品を変更する必要があるもの 変更内容を発注者と受注者の間で協議するものとし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が求める変更内容に従い、受注者は技術提案書、設計業務成果品の変更を行う。
5 前項の規定により設計図書及び設計業務成果品の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
第51条 発注者は、必要があると認めるときは、技術提案書及び設計業務成果品の変更内容及び理由を受注者に通知して、その内容の変更を求めることができ、受注者はこれに従わなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
2 受注者は、前項の定める場合のほか、本件業務を行うにあたり、発注者の確認を得た設計業務成果品の変更の必要がある場合は、直ちに変更内容及び理由を説明する書面並びに変更後の設計図書(変更を要するものに限る。)を監督職員に通知し、変更しようとする設計業務成果品の確認を受けなければならない。
3 前2項の定めるところに従って設計図書等又は設計業務成果品の変更が行われる場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
第52条 受注者は、天候の不良、第 12 条の規定に基づく関連工事の調整への協力その他受注者の責めに帰すことができない事由により履行期間内に本件業務を完了することができないときは、その理由を明示した書面により、発注者に履行期間の延長を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、工期を延長しなければならない。発注者は、その工期の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、請負代金額について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
第53条 発注者は、特別の理由により履行期間を短縮する必要があるときは、履行期間の短縮変更を受注者に請求することができる。
2 発注者は、この契約書の他の条項の規定により履行期間を延長すべき場合において、特別の理由があるときは、通常必要とされる履行期間に満たない履行期間への変更を請求することができる。
3 発注者は、前2項の場合において、必要があると認められるときは請負代金額を変更し、又は
受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
第54条 前2条の履行期間の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議の開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が、履行期間の変更事由が生じた日(第52条の場合にあっては発注者が履行期間変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては受注者が履行期間変更の請求を受けた日)から10日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
第55条 発注者は、この契約書の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて、受注者に対し設計図書、技術提案書又は設計業務成果品の変更を求めることができる。この場合において、設計図書、技術提案書又は設計業務成果品の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 10 日以内に協議が整わない場合には、発注者が求める変更内容に受注者は従うものとする。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が請負代金額を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
第56条 工事用地等の確保ができない等のため又は天災等であって受注者の責めに帰すことができないものにより工事目的物等に損害を生じ若しくは工事現場の状態が変動したため、受注者が工事を施工できないと認められるときは、発注者は、本件業務の中止内容を直ちに受注者に通知して、本件業務を一時中止させなければならない。
2 発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、本件業務の中止内容を受注者に通知して、本件業務の全部又は一部の遂行を一時中止させることができる。
3 発注者は、前2項の規定により本件業務を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは履行期間若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が本件業務の続行に備え工事現場を維持し、若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし、若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
第7章 契約の解除等
第57条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1) 正当な理由なく、各業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。
(2) その責めに帰すべき事由により各業務の業務期間内に業務を完了しないとき又は履行期間経過後相当の期間内に工事を完成する見込みが明らかにないと認められるとき。
(3) 第16条の規定による管理技術者又は、第26条第1項第1号の規定による現場代理人、2号の規定によるxx技術者(監理技術者)、3号の規定による監修者を設置しなかったとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、契約に違反し、その違反によりこの契約の目的を達することができないと認められるとき。
(5) 第60条第1項の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(6) 受注者(受注者が特定建設工事共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められるとき。
ロ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第二号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
ヘ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(へに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
2 前項の規定によりこの契約が解除された場合においては、受注者は、請負代金額の100分の5に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
3 前項の規定は、発注者に生じた損害の額が同項に規定する額を超える場合において、発注者が当該超える額の支払いを請求することを妨げるものではない。
4 前2項の場合において、第5条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって違約金及び損害金に充当することができる。
第58条 発注者は、受注者がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当したときは、契約を解除することができる。
(1) 受注者が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号、以下
「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団 体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、xx取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規
定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第 63 条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。
(2) 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これら の命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」という。)に 対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行 われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」という。)において、この契約に関し、独占禁 止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとさ れたとき。
(3) 納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、本契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、xx取引委員会が落札者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
(4) 受注者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の6又は独占禁止法第 89 条第1項若しくは第 95 条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
(5) 受注者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法第 198 条の規定による刑が確定したとき。
2 前条第 2 項乃至第 4 項の規定は、前項の規定による解除の場合に準用する。
第59条 発注者は、工事目的物が完成するまでの間は、第 57 条第1項及び第 58 条第1項の規定によるほか、必要があるときは、受注者と協議の上、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定により契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
第60条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。
(1) 第51条の規定により設計図書を変更したため請負代金額が3分の2以上減少したとき。
(2) 第56条の規定による工事の施工の中止期間が工期の10分の5(工期の10分の5が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。ただし、中止が工事の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の工事が完了した後3月を経過しでも、なおその中止が解除されないとき。
(3) 発注者が契約に違反し、その違反によって契約の履行が不可能となったとき。
2 受注者は、前項の規定により契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害の賠償を発注者に請求することができる。
第61条 発注者は、この契約が解除された場合において、工事目的物の引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金を受注者に支払わなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
2 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
3 第1項の場合において、第44条の規定による前払いがあったときは、当該各前払い金額を設計図書に定める、対象施設の竣工払いの支払い上限額割から控除する。この場合において、受領済みの各前払い金額額になお余剰があるときは、受注者は、解除が第57条又は第58条の規定によるときにあっては、その余剰額に各前払金等の支払いの日から返還の日までの日数に応じ、基準率の割合で計算した額の利息を付した額を、解除が前2条の規定によるときにあっては、その余剰額を発注者に返還しなければならない。
4 受注者は、この契約が解除された場合において、支給材料があるときは、発注者に返還しなければならない。この場合において、当該支給材料が受注者の故意若しくは過失により滅失若しくはき損したとき、又は出来形部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
5 受注者は、この契約が解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が受注者の故意又は過失により滅失し、又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
6 受注者は、この契約が解除された場合において、工事用地等に受注者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。)があるときは、受注者は、自らの負担において当該物件を撤去するとともに、工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
7 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、工事用地等を修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
8 第4項前段及び第5項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第57条又は第58条の規定によるときは発注者が定め、前2条の規定によるときは、受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、第4項後段、第5項後段及び第6項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。
第62条 受注者は、本契約の締結後、技術提案書、設計図書又は設計業務成果品(以下併せて「技術提案書等」という。)に基づく内容で工事が履行できない場合は、その理由を明らかにした上、直ちに書面をもってその旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の通知があったとき、受注者と技術提案書等の変更の協議を行わなければならない。ただし、受注者が協議に応じない場合は、第59条第1項の規定に基づき、契約の解除を求めることができる。
3 発注者は、前項の協議の結果、技術提案書等の変更により工事の履行が可能と判断できる場合
は、技術提案書等の変更に応じなければならない。
4 前項の規定により、技術提案書等の変更がなされた場合において、発注者は必要があると認められる場合は、工期又は請負代金額の変更を行うことができる。この場合における工期又は請負代金額の変更額については、第2項の協議の結果に基づき、発注者が定め受注者に通知する。
5 第3項の規定により、技術提案書等の変更がなされた場合において、発注者は必要があると認められる場合は、発注者の技術提案書の技術評価点の再計算を行い、選定時の技術評価点との点差に対応した金額を契約不履行の違約金として徴収することができる。違約金の算定は、以下の式により行う。
違約金=A×(1-C’/C )
A:請負代金額
C:選定時の総合評価値
C’:技術評価点の再計算後の総合評価値
(計算過程では、小数点第4位未満切り捨て。また円未満切り捨てとする。)
6 第2項の協議の結果、技術提案書等の変更によっても工事の履行が不可能と判断される場合は、発注者は、第57条第1項により本契約を解除するものとし、この場合の取り扱いについては、第 57条を準用する。
第8章 その他
第63条 この契約書の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、建設業法による兵庫県建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図る。
2 前項の規定にかかわらず、現場代理人の職務の執行に関する紛争、xx技術者(監理技術者)、専門技術者その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等の工事の施工又は管理に関する紛争及び監督員の職務の執行に関する紛争については、第27条第3項の規定により受注者が決定を行った後若しくは同条第5項の規定により発注者が決定を行った後、又は発注者若しくは受注者が決定を行わずに同条第3項若しくは第5項の期間を経過した後でなければ、発注者及び受注者は、前項のあっせん又は調停を請求することができない。
第64条 発注者及び受注者は、その一方又は双方が前条の審査会のあっせん又は調停により紛争を解決する見込みがないと認めたときは、同条の規定にかかわらず、仲裁合意書に基づき、審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。
第65条 この契約書に定めのない事項については、西宮市契約事務規則(昭和 39 年規則第 26号)及び関係法令によるほか、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。
(別紙)
工事請負契約書第47条に定める請負代金額の変更
1.第1項から第4項に定める請負代金額の変更
(1)適用対象
請負代金額のうち、建設工事費を対象とする。
(2)請負代金額の変更を請求する基準
次の計算式により算出される物価変動率が1000分の15を超えたときは、相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。
ただし、変更手続及び物価変動率確定の期間を考慮し、請求は平成31年1月以降行うことはできない。
物価変動率 = α - 1
α = (変更時指標)/(基準指標)
変更時指標 :請求のあった日を含む月及びその前2ヶ月の建設費指数の平均値基準指標 :入札のあった日を含む月及びその前2ヶ月の建設費指数の平均値
ただし、第1項から第4項に定める請負代金額の変更及び第6項に定める請負代金額の変更を行った後、再度請負代金額の変更を請求する場合の基準指標は、前回変更時の変更時指標とする。
なお、建設費指数とは、一般財団法人建設物価調査会の「建設物価指数月報」に確定値として記載される、建設費指数/標準指数/体育館RC/仕上をいう。
(3)変動後残工事代金額の算定次の計算式により算定される。
①物価変動率 > 0.015のとき
(変動後残工事代金額) = (変動前残工事代金額) × (1 + (物価変動率)- 0.015)
②物価変動率 < -0.015のとき
(変動後残工事代金額) = (変動前残工事代金額) × (1 + (物価変動率)+ 0.015)
2.第5項に定める請負代金額の変更
「西宮市工事請負契約約款第25条第5項(単品スライド条項)運用基準」に基づく運用とする。ただし、主要な工事材料については、鋼材類とする。
3.第6項に定める請負代金額の変更
「賃金等の変動に対する工事請負契約書第25条第6項の運用について」に基づく運用とする。
(1)適用対象
請負代金額のうち、建設工事費を対象とする。
(2)請負代金額の変更を請求する基準
公共工事設計労務単価の変更がなされた後、物価変動率が1000分の10を超えたときは、相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。
ただし、変更手続及び物価変動率確定の期間を考慮し、請求は平成31年1月以降行うことはできない。
物価変動率については、「1.第1項から第4項に定める請負代金額の変更」に準じる。
(3)変動後残工事代金額の算定次の計算式により算定される。
①物価変動率 > 0.010のとき
(変動後残工事代金額) = (変動前残工事代金額) × (1 + (物価変動率) - 0.010)
②物価変動率 < -0.010のとき
(変動後残工事代金額) = (変動前残工事代金額) × (1 + (物価変動率) + 0.010)
4.変更契約の時期
請負契約書第46条に定める請負代金額の変更による契約変更は、精算変更時点で行うことができる。