令和3年度イノベーション創出プラットフォーム事業(Fukushima Tech Create)アクセラレーションプログラム業務委託仕様書
令和3年度イノベーション創出プラットフォーム事業(Fukushima Tech Create)アクセラレーションプログラム業務委託仕様書
この業務仕様書は、公益財団法人xxイノベーション・コースト構想推進機構(以下「イノベ機構」という。)が行う「イノベーション創出プラットフォーム事業(Fukushima Tech Create)アクセラレーションプログラム業務」(以下「本業務」という。)の仕様等に関し、必要な事項を定めるものである。
1 本業務の趣旨、及び公募型プロポーザルの目的
xxイノベーション・コースト構想を推進する浜通り地域等15市町村((いわき市、xx市、xx市、南xx市、xx町、xx町、楢葉町、xx町、xx村、xx町、双葉町、xx町、葛尾村、xx町、飯舘村)以下「イノべ地域」という。)における様々な挑戦をサポートするため、事業シード等を生み出し、シードを有する企業等を育てる仕組みを構築するとともに、本業務を通して当該地域を起点に新たな事業を行う企業等の発掘・定着を促進することが求められている。
本業務は、他に公募する「ビジネスアイデア事業化プログラム」及び「地域xx実現プログラム」とともに「イノベーション創出プラットフォーム事業」として実施されるものであり、イノベ地域において、福島イノベーション・コースト構想の重点推進分野に位置付けている「廃炉」、「ロボット・ドローン」、「エネルギー・環境・リサイクル」、「農林水産業」、「医療関連」、「航空宇宙」の各分野でビジネス展開を志向する、または、社会・地域課題解決を志向するアーリーステージ等にある事業者等(以下「事業者等」という。)を募集し、早期の事業安定化、シーズ等の実用化、事業化等を目的とし実施されるもの。
2 業務概要
(1)業 務 名
イノベーション創出プラットフォーム事業(Fukushima Tech Create)アクセラレーションプログラム業務委託
(2)実施場所
本業務におけるプログラムは、ア)xx県を中心とした東北地域及び、イ)ア以外の、首都圏を始めとした地域の2エリアにて実施するものとし、それぞれ本業務におけるプログラム参加企業者等(以下「プログラム参加者」という。)を募った上で各エリアにてプログラム参加者が集まり易い活動拠点を設ける。
(3)履行期間
契約の日から令和4年2月28日(月)まで
ただし、本業務におけるプログラム参加者への支援は、同年1月31日(月)までに
完了させるものとする。
(4)業務内容
本業務においては、以下内容に関する企画、調整、運営等の一切の業務を行う。
①事業者等の募集等
イノベ機構が行う事業者等の募集・応募受付・選定について、募集活動及び選定補助(プログラム参加者選定の参考となる各応募者に対する評価の提出)を実施する。必要に応じて、再募集を行う可能性があるため、その場合にも同様の対応を行うこ
と。
②ブラッシュアッププログラムの実施
・イノベーション創出イベント
プログラム参加者のビジネス展開を後押しするための集合型のイベント(例:ワークショップ、既存の企業グループや支援機関イベントを利用した交流マッチング会、イノベ地域の現地視察等)を企画、運営する。
・ピッチイベント等
プログラム終盤において、イノベ機構等が主催するイノベーション創出プラットフォーム事業の各プログラムに参加するプログラム参加者の成果(仕上げ)に係るプレゼンテーションイベント(ピッチイベント等)について、調整等の開催協力、集客や事後啓発等の情報発信に加え、当該イベントにおける本業務におけるプログラム部分を企画、運営する。
・個別支援
プログラム参加者のビジネス展開を後押しするための伴走支援(定期的面談による課題の明確化、課題解決のプロセス、スケジュールの整理等を行い、参加者の実情に併せて適切な助言が行えるメンター(先輩起業家、ベンチャーキャピタル、大手企業社員等)や専門家(行政書士、弁護士、弁理士、会計士等)による支援、販路等に係るマッチング、販路戦略・事業戦略策定支援等、助成金の活用助言、成果のプレゼンテーションに向けた助言等)の実施。
(5)基本条件
① プログラム参加者数の目安
7者程度
② イノベーション創出イベント
各エリア2回、合計4回程度実施すること。
③ 成果に係るプレゼンテーションイベント
プログラム終盤にピッチイベント(福島で開催。250名程度の規模感を見込む。オンラインで首都圏等、全国に配信予定)を実施。
④ プログラム参加企業等条件
参加可能な企業等は、以下の条件全てを満たすものとする。
a イノベ地域に既に立地している、若しくは、同地域に根差し将来的なビジネス展開を行う意思を有する個人、企業、または、同地域に法人格を有する団体等と連携して事業を行おうとする個人、企業であること。
なお、業務期間内における上記個人、企業の主たる活動地域が、イノベ地域内で有ることまでは求めないが、業務期間後に、xx県等が行っている各種補助金等の活用等により、イノベ地域内での活動を計画するものであること。
b 期間中の全てのプログラムへの参加が可能であること。
c 暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、その他これらに準ずる者(暴力団員でなくなった日から 5 年を経過しない者)(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと及び次の項目のいずれにも該当しないもの。
ア) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
イ) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。 ウ) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加え
る目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
エ) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
オ) 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難される
べき関係を有すること
⑤ 感染症対策
イノベーション創出イベント、ピッチイベント等の開催にあたっては、必要に応じて、適切な感染防止対策(入場者の制限や誘導、手指の消毒設備の設置、マスクの着用、室内の換気等)を講じることとし、イノベ機構と相談の上、必要に応じてオンライン開催とするなど柔軟な対応も可能とする。
(6)上記の他、本事業に必要な下記の業務を実施する。
① イノベーション創出イベントや個別支援の内容に関する定期報告を、翌月15日
(休日の場合は翌営業日)までに実施するとともに、プログラム参加者の課題解決進捗状況などの定期的な連絡会を各月1回以上、実施すること。
② イノベ機構がプログラム参加者に対して行う調査等について、プログラム参加者へのアポイントメント調整を行うとともに必要に応じて同行すること。
③ プログラム参加者の支援を行うために必要な情報(企業情報や事業内容、事業上の課題等)を、Fukushima Tech Create サポーター等の第三者へ提供することについて、プログラム参加者からの同意を取得すること。
④ イノベ機構が行う、イノベーション創出プラットフォーム事業の啓発動画作成や情報発信に関する取材等への協力。
※ 前述の業務概要は、業務の概要や流れ、委託者が業務成果として求める最低限の仕様を参考として示すものであり、提案者のプログラム等提案内容を制限するものでは無い。
3 本業務に係る成果報告等
(1)成果報告
本業務実施にかかる次のものを成果品として提出すること。提出にあたっては紙3部での提出のほか、電子データ(WORD等の各種形式及びこれらをまとめたPDF形式のもの)を収めたCD-ROM等の電子媒体を2セット提出すること。
① 本業務において作成した資料、イベント実施状況等の概要、結果が分かる資料等
② その他イノベ機構が受託者(受託候補者)と合意の上、成果品として提出を求めるもの。
(2)業務報告
受託者(受託候補者)は、業務の遂行に当たり、本業務の着手又は完了後、速やかに次の書類を提出しなければならない。
① 業務委託着手届
② 業務委託完了報告書
③ 業務委託実績報告書
その他、本業務にて収集した情報についてイノベ機構が求める様式で提出を行うものとする
4 契約に関する条件等
(1)イノベ機構との調整
本業務を遂行するにあたっては、イノベ機構と十分調整した上で業務を行い、イノベ機構の指示に従うこととする。
(2)書類等の適正な管理・保管
受託者(受託候補者)は、企業等から提出のあった各種書類について、適切に保管し、保管場所等を電子データに記録し、常時、イノベ機構からの求めに応じ検索し提出できること。
(3)予算管理
受託者(受託候補者)は、契約額と照らして、業務実施に係る経費等の実績管理を行う。また、イノベ機構が求めた際、執行実績と執行見込を報告出来るよう把握しておくこと。
(4)xx県及びイノベ機構の施策に対する理解
受託者(受託候補者)は、xx県が行っている「地域復興実用化開発等促進事業」及びイノベ機構が実施する各種事業に関しての理解を深めること。
特に本業務がイノベーション創出プラットフォーム事業における重要な一つの構成要素である旨を理解の上、業務を進めること。
5 受託者(受託候補者)の責務
(1)苦情等の処理
本業務に伴って生じたトラブル等に関しては、委託者(委託候補者)が責任を持って対応すること。
(2)信用失墜行為の禁止
受託者(受託候補者)は、本業務の実施にあたり、プログラム参加者及びその関係者と利害関係を持つなど、イノベ機構の信用を失墜する行為を行ってはならない。
(3)法令等の遵守
① 個人情報等の守秘義務
本業務を通して知り得た個人情報及び事業者等の情報等については、他に漏洩してはならない。なお、個人が特定される情報は原則として第三者へ提供しないこと。
② 個人情報等の目的外使用の禁止
本業務を通して知り得た個人情報及び事業者等の情報等については、他の目的で使用すること及び売買することを禁止する。
③ 委託契約終了後の取り扱い
上記、①及び②については、本業務の委託契約が終了した後も同様である。なお、個人情報が記載された資料については、事業完了後、イノベ機構に返還すること。
(4)施設・設備の目的外使用の禁止及び信頼性の確保
受託者(受託候補者)は、本業務の受託業務を行うために用意した施設又は備品を本業務以外の目的で使用してはならない。
6 その他
(1)本仕様に定めのない事項等
受託者(受託候補者)は本業務の実施にあたり、不明な点や変更点、本仕様等に定めのない事項が発生したときは、イノベ機構と協議の上、決定するものとする。
(2)留意事項
① 成果の帰属
本業務により得られた成果は、原則としてイノベ機構に帰属するものとする。
② 本業務の引継
受託者は本業務に係る契約の終了後、他社に本業務の引継を行う必要が生じた場合は、対象事業者等の利便性を損なわないよう必要な措置を講じ、円滑な引継に努めるものとする。
③ 本業務に係る書類の整備・保管
本業務に係る書類の整備・保管については、次のとおりとする。
ア 本業務の書類については、他の業務と混同しないよう区分すること。
イ 本業務の実施にあたっては、次の会計関係書類等を準備し、適切な業務運営を図ること。
・総勘定元帳、現金出納簿等の会計関係帳簿類
・本業務に従事するスタッフ等の労働者名簿、出勤簿及び賃金台帳等の労働関係書類
・その他、本業務に係る関係書類(支出関係の証憑書類等)ウ 本業務終了年度から5年間保管すること。
エ 本業務は、国の交付金を活用した事業のため、会計検査院の実地検査等の対象となること。
オ 受託者は、本業務に係る会計実地検査が実施される場合には、イノベ機構に協力しなければならない。
カ 本業務に関連し、受託者(受託候補者)の故意又は過失など受託者(受託候補者)の責により、イノベ機構に損害が生じた場合は、受託者はイノベ機構に対してその損害を賠償しなければならない。