付属書A
付属書A
「moconavi」ソフトウェア・ライセンス契約
moconaviソフトウェア・ライセンス契約(以下、「本契約」という。)は、日本国内の法人又は団体のみなさま(以下、「お客様」という。)が、株式会社レコモット(以下、「レコモット」という。)が権利を保有するソフトウェア(以下、「本ソフトウェア」という。)または本ソフトウェアを任意の第三者が提供するクラウドホスティングサービス上で動作させたサービス(以下、「本サービス」という。) の使用権を許諾する、お客様とレコモットとの間に締結される法的な契約書をいう。
本ソフトウェアまたは本サービスを使用した場合には、お客様が本契約の条項のすべてに承諾したものとし、本契約が成立したものとみなすものとする。
本ソフトウェアまたはサービスは、著作権及び著作権に関する条約をはじめ、その他知的財産権に関する法律ならびにその条約によって保護されるものとする。本ソフトウェアまたは本サービスはレコモットがお客様に対して使用許諾するもので、本ソフトウェアまたは本サービスそのものを販売するものではないものとする。
第1条 定義
本契約において、下記の語は、以下に定義された意味を有するものとする。
1.1「本マニュアル」とは、本ソフトウェアの操作マニュアルをいう。
1.2「本ソフトウェア製品」とは、第3条に記載された本ソフトウェアと本マニュアルの各一部ずつを組み合わせて(ユーザー数追加の場には、ユーザー数追加のための本ソフトウェア製品一部)記録した媒体をいう。
1.3「本サービス」とは、本ソフトウェアを第三者が運営するサーバー環境で動作させたレコモットが本契約の対象としたサービスをいう。
1.4 「関連資料」とは、本ソフトウェアに関連する、レコモットの資料をいう。
第2条 使用権の許諾
レコモットは、本契約に定められる条件に従い、お客様に対して本ソフトウェア及び本サービスを使用する非独占かつ譲渡不能の使用権を許諾し、お客様は、レコモットに対し、別途定める対価を支払うものとする。また、本ソフトウェアの使用は、その使用権が許諾された国に限定され、かかる国以外における使用は認められないものとする。
第3条 許諾条件、ソフトウェアの使用権の内容及び制限
3.1 レコモットは、お客様に対して、別紙「ライセンス証明書」にて記載している範囲に置いて本ソフトウェア及び本サービスの使用を許諾する。
3.2 お客様は、本ソフトウェア、本マニュアル及び関連資料をレコモットの事前の書面による承諾なしに複製・変更することができない。
3.3 お客様は本ソフトウェア、本サービス、本ソフトウェア製品、本マニュアル及び関連資料に表示されたレコモットの商標、ロゴマークその他の標章等を変更又は削除することができない。
3.4 本ソフトウェア、本サービス、本ソフトウェア製品、本マニュアル及びそれらの関連資料に含まれるものの著作権及びその他の知的財産権はレコモット又はレコモットのパートナーに帰属しており、本契約は、お客様にその権利を譲渡又は移転するものではない。
3.5 お客様は本ソフトウェアの逆コンパイル、逆アセンブル、リバースエンジニアリング及びソースコードを生成することはできない。
3.6 お客様は、事前にレコモットの書面による承諾を得ない限り、本契約上の地位又は本契約から生ずる一切の権利義務を第三者に譲渡・移転し、引き受けさせ、又は担保に供してはならないものとし、これに反する譲渡その他の一切の行為は無効であるものする。
3.7 お客様は、レコモットの承諾を得て本ソフトウェアを使用する全ての者及びそのカスタマイズや導入等により本ソフトウェアに関与する全ての者に対し、本契約の制限事項及び義務を遵守させる義務を負うものとする。
第4条 保守サービス
本ソフトウェアの保守については、レコモットが別途定める保守ポリシー及びレコモットまたはレコモット代理店とお客様の間で締結した保守契約に沿った保守サービスを、本ソフトウェア及び本サービスの利用期間に限り提供する。保守サービスによって提供された本ソフトウェアに係るエラー補正プログラム、アップデートバージョン
(原則として小数点以下の変更を指す)及びその他のリリースソフトウェアについては、本契約の規定する「本ソフトウェア」として、本契約が適用される。
第5 条 瑕疵担保責任
5.1 本ソフトウェア製品(媒体の物理的瑕疵のみに適用され、本ソフトウェア製品に記録されている本ソフトウェアについては本条第2項のみが適用される)又は本
マニュアルに重大な物理的瑕疵が確認された場合は、レコモットは速やかにこれを無償にて交換するものとする。
5.2 本ソフトウェア及び本サービスに瑕疵が発見され、レコモットがお客様からの通知によりこれを確認した場合において、レコモットは自らの責任においてこれを修復するよう努力を尽くすものとする。但し、レコモットとお客様との間で協議の結果、この瑕疵が原因でお客様に重大な支障をきたすため解約が適当と判断した場合、又は当該瑕疵の修復が不可能とレコモットが判断した場合は、ライセンス契約を解約することができる。
5.3 レコモットは、本サービスにて動作可能である携帯電話及び本ソフトウェアの動作環境をレコモットの意思で決定するものとします。動作可能である携帯電話及び動作環境についてはレコモットが自ら又はレコモット代理店を通じて通知するものとします。
5.4 本条第1項、第2項、第3項又は第5項に明示的に規定されている場合を除いて、レコモットは、明示であると黙示であるとを問わず、本ソフトウェア、本サービス、本ソフトウェア製品、本マニュアル又は関連書類について、その品質、性能又は特別な目的への適合性等も含め、いかなる保証もしない。
5.5 本ソフトウェアに関し、お客様と第三者との間で特許権、著作権、その他の知的財産権に係る権利侵害を理由とする紛争が生じた場合、お客様が本契約に違反していない場合には、レコモットがその責任においてこれを解決する ものとする。但し、お客様は紛争の発生を知った場合、ただちにその詳細を レコモットに報告し、そうした紛争の解決をレコモットに一任するとともに、そう した紛争の解決に必要な情報と援助をレコモットに提供することを条件とする。また、当該の紛争がお客様の責任で生じた場合、ならびに以下の場合においては、レコモットはいかなる責任も負わず、お客様がその費用と責任で当該の紛争の一切を解決するものとし、お客様はレコモットの一切の損害を補償するものとする。
(ⅰ)お客様が本ソフトウェア、本サービス又は本ソフトウェア製品を変更したことから当該の紛争が生じた 場合
(ⅱ)お客様が本ソフトウェア、本サービス又は本ソフトウェア製品を他のソフトウェア又はハードウェアと 結合したことから当該の紛争が生じた場合
(ⅲ)お客様が本ソフトウェアの入手可能な最新バージョンを使用しなかったことから当該の紛争が生じた 場合
(ⅳ)お客様が本ソフトウェア、本サービス又は本ソフトウェア製品の本マニュアルに従わない使用から当 該の紛争が生じた場合
(ⅴ)お客様が本契約を遵守しなかったことから当該の紛争が生じた場合
第6条 機密保持
お客様は本ソフトウェア、本サービス、本マニュアル又は関連資料に関する一切の 情報(以下「機密情報」という。)を、レコモットの書面による事前の承諾が得ない限り、第三者に開示又は漏洩してはいけない。但し、次の各号のいずれかに該当する情報は、機密情報から除く。また、本条項は本契約終了後も3年間は引続き有効に存続するものとする。
(ⅰ)お客様に開示した時点で既に公知のもの、又はお客様の責によらずして公知となったもの
(ⅱ)レコモットが開示を行った時点で既にお客様が適法に保有している情報
(ⅲ)第三者から機密保持義務を負うことなく適法に入手した情報
(ⅳ)相手方からの開示以降に開発されたもので相手方からの情報によらないもの
第7条 本契約の有効期間
本契約は、本契約の締結日より効力を生じ、本契約第8条の規定に従って解約・解除されない限り、存続するものとする。
第8 条 契約の終了
8.1 次の各号のいずれかに該当する場合、本契約は即時解約となり、本契約でレコモットがお客様に許諾するあらゆる権利は自動的に消滅するものとします。
(ⅰ)お客様が本サービスの利用の解約を申請した場合。
(ⅱ)お客様が本契約の規定に違反し、レコモットから相当の期間を定めた催告にもかかわらず、なおその期間内に是正しなかったとき。
(ⅲ)お客様が差押、仮差押、仮処分、競売等の申立をうけ、又は破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始その他法的倒産の手続開始の申立をうけ若しくは自ら申立てたとき。
(ⅳ)レコモットが本サービスを終了したとき。
8.2 前2項の規定により本契約が解除された場合は、お客様は、レコモットに対し負担する一切の債務を直ちに履行するものとする。
8.3 本契約が終了した場合、本契約に基づいてレコモットより提供されたすべての情報及び資料(本ソフトウェア、本サービス、本ソフトウェア製品、本マニュアル、関連資料を含むものとしますが、これらに限られない。)の全ての原本、写し及び複製をレコモットに返還するものとする。但し、性質上返還が不可能又は困難な情報・資料等については、お客様が自らそれを破棄するものとす る。この場合、レコモットの要求があった場合には、お客様は破棄を証する書面をレコモットに差し入れるものとする。
8.4 レコモットがお客様より受領したライセンス料については、理由の如何を問わず、お客様に対して返還されないものとする。
8.5 本契約において明示的に規定されている場合及び規定の趣旨から本契約終了後も効力を維持すべき規定に加えて、第3条第4項乃至第9項、第5条第4項、第6条、第8条、第9条、第10条及び第11条の規定は本契約終了後も効力を維持するものとする。
8.6 本契約の終了の場合の保守サービスも終了するものとする。
第9 条 損害賠償
本契約の一方当事者(「加害当事者」)が他方当事者(「被害当事者」)に損害を与えた場合は、加害当事者の責めに帰すべき事由により直接の結果として現実に被った通常の損害に限り、レコモットがお客様から1年以内に受領した当該の本ソフトウェア製品のライセンス料の総額を限度としてその損害を賠償する責を負うものとする。ただし、加害当事者は、レコモットが当該の本ソフトウェア製品をお客様に引渡してから 1 年以内に損害賠償請求を行なわれなければ、いかなる損害賠償請求権も行使することができないものとする。上記の規定にかかわらず、本条の規定は本契約第3 条(第4 項を除く)、第5 条第4 項又は第6 条に違反したことから生じた損害には適用されない。
第10 条 お客様サポート
レコモットは、本サービスのみを対象に別途有償のお客様との直接のサポート窓口開設サービス(以下、「お客様サポート」という。)の申し込みがあった場合に限り、後述に記載の範囲に於いて、お客様へのサポートを提供する。なお、契約期間についてはライセンス証明書に定められた利用期間と同一の期間とし、第8 条に定義する本契約の解約によって終了するものとする。
第11 条 管轄裁判所・準拠法
本契約に関する一切の紛争については、東京地方裁判所を第xx専属的合意管轄裁判所とする。本契約は、日本法に準拠し、同法に従って解釈されるものとする。
第12 条 その他
本契約は、両党時間の使用許諾に関する唯一の合意であり、両当事者間の署名ないし記入押印のある書面にてのみ、変更が可能なものとする。また、販売店等がお客様に対して用いる注文書等に記載されている条件は、本契約に対して効力を持たず、本契約内容にいささかの影響も与えるものではないものとする。なお、本契約に定めのない事項又は本契約の解釈について疑義を生じた事項については、両当事者間においてxxxxの原則に基づいて協議解決するものとする。
以上、本契約の条件を承諾の上、本ソフトウェア及び本サービスを利用するものとします。
お客様サポート
1.(定義)
本契約で使用する用語の定義は次の各号に定める通りとします。
(1)「登録ユーザー」とは、本サービスを利用するユーザーとして登録された、お客様との間に雇用関係を有する、日本国内に在住するユーザーをいいます(お客様による出資比率にかかわらず、お客様の子会社及び関連会社はお客様と同一の法人又は団体とはみなしません)。
(2)「企業管理者」とは、登録ユーザーの登録、削除などの管理、および「本サービス」に関するサポートをレコモットに要請することのできる、お客様の窓口担当者をいいます。
(3)「VPNソフト」とは、お客様が本サービスを閉域された環境にて利用する上で必要なソフトウェアで、お客様の社内情報を暗号化し、本サービスのクラウドサーバーに中継する機能を有するソフトウェアをいいます。
(4)「携帯アプリ」とは、お客様が本サービスを利用する上で必要な携帯電話向けのアプリケーションソフトをいいます。
(5) 「クラウドサーバー」とは、ユーザー認証機能を有し、お客様の社内サーバーと携帯アプリがダウンロードされた携帯電話を中継するシステムをいいます。
(6)「本システム」とは、クラウドサーバー、VPNソフト、及び携帯アプリのすべてをいいます。
2. (サポートの提供)
(1) レコモットは別途、有償のお客様サポートサービスの申し込みをされたお客様に、本サービスの利用、及びVPNソフトインストールに関する疑問事項や動作上のトラブル等(以下、「サポート諸問題」といいます。)が生じた場合、事前に登録する、お客様の窓口担当者様(企業管理者)との間で、電子メール、電話、 FAXにてサポートを提供いたします。
(2) レコモットはお客様のサポート諸問題に対して、助言(以下、総称して「サポート助言」といいます。)を行います。かかるサポート助言は、レコモットの営業日の 9:00〜17:00(以下、「対応日時」といいます。)に電子メールによって提供されるものとし、人員の出張及び派遣は行いません。
(3) レコモットはサポートの提供にあたり、サポート諸問題の原因を特定するための調査協力(状況の確認 など)をお客様にお願いすることがあります。お客様がレコモットからのお願いに協力いただけない場合は、レコモットは適切なサポート助言が提供できません。
(4) レコモットは、お客様からの依頼があり次第、速やかにサポートを提供いたします。但し、合理的な理 由により、レコモットが速やかにこれを実施できない場合があります。又、お客様による本サービスの利用状況等の理由により、レコモットがサポート助言を有効に提供できないと判断した場合、レコモットはサポート助言の提供を拒否することができるものとします。
(5) お客様からレコモットに対するサポート助言の依頼及びレコモットからお客様に対するサポート助言の提供は、いずれも日本語により実施されるものとします。
(6) サポート助言は、事前に登録されたお客様の企業管理者からの依頼に対してのみ提供され、登録ユーザ等、その他の方からの依頼に対してはサポートを提供いたしません。
3.(ニューバージョンソフトの提供)
レコモットは、レコモットが必要と判断した場合において最新のクラウドサーバー及び携帯アプリ、最新のVPNソフト(以下、「ニューバージョン」といいます。)をお客様に提供いたします。レコモットのニューバージョン提供後のサポートの対象は、最新のニューバージョンに対してのみ行います。
4.(適用除外)
次の各号に該当する場合は、サポートの対象外となります。
(1)レコモットからお客様に対して提供された本サービスに関する取り扱い説明書、マニュアル等の文書(以下、 「関連文書」といいます。)に記述されていない内容に関する場合
(2)お客様が、レコモットが推奨する以外の環境にて、本サービスをご利用の場合、あるいは、お客様が本サービスと組み合わせて使用するソフトウェア固有の仕様に依存するインストール方法、又は動作方法に関する場合
(3)携帯電話のプラットフォーム固有の仕様に対応するインストール方法、又は動作方法に関する場合
(4)本サービス及び関連文書のサポート諸問題が下記に起因する場合ア)火災、風水害、地震、落雷等の天災地変、その他不可抗力
イ)お客様の故意による取扱上の問題
ウ)レコモット以外による本サービス及び関連文書の改変
エ)レコモットが連携又は対応を表明するソフトウェア以外の組み合わせによる本サービスの利用
オ)お客様が対応日時外に及びサポートをレコモットに依頼した場合
5.(免責)
レコモットはお客様が満足し得るよう、誠意を持ってサポートの提供にあたりますが、サポートを通じて、全てのサポート諸問題が解決されることを保証するものではあり ません。
6.(第三者への委託)
レコモットは、サポートの一部、又は全部を第三者へ委託することができるものとします。