Contract
製 造 請 負 契 約 基 準
(文部科学省発注工事請負等契約規則 平成13年訓令別記第2号)
この基準は、製造に関する請負契約の一般的約定事項を定めるものである。
(総則)
第1 発注者及び請負者は、契約書及びこの契約 基準に基づき、設計図書(図面及び仕様書をい う。以下同じ)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(契約書及びこの契約基準並びに設計 図書を内容とする製造の請負契約をいう。以下 同じ)を履行しなければならない。
2 請負者は、契約書記載の製造を契約書記載の納期内に完成し、製造目的物を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その請負代金を支払うものとする。
3 製造の実施方法等製造目的物を完成するために必要な一切の手段(「製造方法等」という。以下同じ。)については、契約書及びこの契約基準並びに設計図書に特別の定めがある場合を除き、請負者がその責任において定める。
4 請負者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
5 契約書及びこの契約基準に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わ なければならない。
6 この契約の履行に関して発注者請負者間で用いる言語は、日本語とする。
7 契約書及びこの契約基準に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
8 この契約の履行に関して発注者請負者間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
9 契約書及びこの契約基準並びに設計図書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第4
8号)の定めるところによるものとする。
10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
11 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所において行うものとする。
(製造の施行の調整)
第2 発注者は、請負者の施行する製造及び発注者の発注に係る第三者の施行する製造が施行上密接に関連する場合において、必要があるときは、その施行につき、調整を行うものとする。この場合においては、請負者は、発注者の調整
に従い、第三者の者の行う製造の円滑な施行に協力しなければならない。
(製造費内訳書の提出)
第3 請負者は、この契約締結後15日以内に設 計図書に基づいて、製造費内訳書(以下「内訳 書」という。)を作成し、発注者に提出しなければならない。ただし、発注者が、請負者に内訳 書の提出を必要としない旨の通知をした場合は、この限りではない。
2 内訳書は、発注者及び請負者を拘束するものではない。
(権利義務の譲渡等)
第4 請負者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承諾させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 請負者は、請負の目的物及び第22第3項の規定による部分払のための確認を受けたものを第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでなはい。
(一括委任又は一括下請負の禁止)
第5 請負者は、製造の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する製造物の製造を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(下請負人の通知)
第6 発注者は、請負者に対して、下請負人の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
(特許xxの使用)
第7 請負者は、特許権、実用新案権、意匠権、 商標権その他日本国の法令に基づき保護される 第三者の権利(以下「特許xx」という。)の対象となっている製造材料、製造方法等を使用す るときは、その使用に関する一切の責任を負わ なければならない。ただし、発注者がその製造 材料、製造方法等を指定した場合において、設 計図書に特許xxの対象である旨の明示がなく、かつ、請負者がその存在を知らなかったときは、発注者は、請負者がその使用に関して要した費 用を負担しなければならない。
(監督職員)
第8 発注者は、必要がある場合は、監督職員を 置き、請負の目的物の所在する場所へ派遣して 製造の施行について監督をさせることができる。
2 発注者は、前項の監督職員を置いたときは、その氏名を請負者に通知しなければならない。監督職員を変更したときも同様とする。
3 監督職員は、この契約基準に定めるもの及びこの契約基準に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督職員に委任したもののほか、設計図書に定めるところにより、設計図書に基づく工程の管理、立会い、製造の施行状況の検査又は製造材料の試験若しくは検査(確認を含む。)の権限を有する。
4 発注者は、監督職員に契約書及びこの契約基準に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては、当該委任した権限の内容を、請負者に通知しなければならない。
5 発注者が監督職員を置いたときは、契約書及びこの契約基準に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除については、設計図書に定めるものを除き、監督職員を経由して行うものとする。この場合においては、監督職員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。
6 発注者が監督職員を置かないときは、契約書及びこの契約基準に定める監督職員の権限は、発注者に帰属する。
(履行報告)
第9 請負者は、設計図書に定めるところにより、契約の履行については発注者に報告しなければ ならない。
(製造材料の品質)
第10 製造材料の品質については、設計図書に定めるところによる。設計図書にその品質が明示されていない場合にあっては、中等の品質又は均衡を得た品質を有するものとする。
(支給材料及び貸与品)
第11 発注者が請負者に支給する製造材料(以 下「支給材料」という。)及び貸与する製造機械器具(以下「貸与品」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。
2 発注者又は監督職員は、支給材料又は貸与品 の引渡しに当たっては、請負者の立会いの上、 発注者の負担において、当該支給材料又は貸与 品を検査しなければならない。この場合におい て、当該検査の結果、その品名、数量、品質又 は規格若しくは性能が設計図書の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めたときは、請負者 は、その旨を直ちに発注者に通知しなければな らない。
3 請負者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。
4 請負者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受 けた後、当該支給材料又は貸与品に第2項の検 査により発見することが困難であった隠れxx xがあり使用に適当でないと認めたときは、そ の旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
5 発注者は、請負者から第2項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において、必要があると認められるときは、当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引き渡し、支給材料若しくは貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能を変更し、又は理由を明示した書面により当該支給材料若しくは貸与品の使用を請負者に請求しなければならない。
6 発注者は、前項に規定するほか、必要があると認めるときは、支給材料又は貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。
7 発注者は、前2項の場合において、必要があると認めるときは製造実施期間若しくは請負代金を変更し、又は請負者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
8 請負者は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
9 請負者は、設計図書に定めるところにより、製造の完成、設計図書等の変更によって不用となった支給材料又は貸与品を発注者に返還しなければならない。
10 請負者は、故意又は過失により支給材料又は 貸与品が減失若しくはき損し、又はその返還が 不可能となったときは、発注者の指定した期間 内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならな い。
11 請負者は、支給材料又は貸与品の使用方法が設計図書に明示されていないときは、発注者の指示に従わなければならない。
(設計図書不適合の場合の改造義務)
第12 請負者は、製造の施行部分が設計図書に 適合しない場合において、発注者がその改造又 は使用材料の取替えを請求したときは、当該請 求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が発注者の責に帰すべき事由による ときは、発注者は、必要があると認められると きは製造実施期間若しくは請負代金額を変更し、又は請負者に損害を及ぼしたときは必要な費用
を負担しなければならない。
(設計図書の変更)
第13 発注者は、必要があると認めるときは、設計図書の変更内容を請負者に通知して、設計図書を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは製造実施期間若しくは請負代金額を変更し、又は請負者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(製造の中止)
第14 発注者は、必要があると認めるときは、製造の中止内容を請負者に通知して、製造の全部又は一部の施行を一時中止させることができる。
2 発注者は、前項の規定により製造の施行を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは、製造実施期間若しくは請負代金額を変更し、又は請負者が製造の施行の一部中止に伴う増加費用を必要とし若しくは請負者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(請求者の請求による完納期限の延長)
第15 請負者は、天候の不良、第2の規定に基づく関連製造の調整への協力その他請負者の責に帰すことができない事由により完納期間までに給付を完了することができないときは、その理由を明示した書面により発注者に完納期限の延長変更を請求することができる。
(発注者の請求による完納期限の短縮等)
第16 発注者は、特別の理由により完納期限を短縮する必要があるときは、完納期限の短縮変更を請負者に請求することができる。
2 発注者は、契約書及びこの契約基準の他の条項の規定により製造実施期間を延長すべき場合において、特別の理由があるときは、通常必要とされる製造実施期間に満たない製造実施期間への変更を請求することができる。
3 発注者は、前2項の場合において、必要があると認められるときは請負代金額を変更し、又請負者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(完納期限の変更方法)
第17 完納期限の変更については、発注者請負者協議して定める。ただし、協議開始の日から
14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、請負者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が請負者の意見を聴いて定め、請負者に通知するものとする。ただし、発注者が完納期限の変更事由が生じた日(第15の場合にあっては、発注
者が完納期限変更の請求を受けた日、第16第
1項及び第2項の場合にあっては、請負者が完 納期限変更の請求を受けた日)から7日以内に 協議開始の日を通知しない場合には、請負者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することが できる。
(請負代金額の変更方法等)
第18 請負代金額の変更については、発注者請負者協議をして定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、請負者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が請負者の意見を聴いて定め、請負者に通知するものとする。ただし、請負代金額の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、請負者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
3 契約書及びこの契約基準の規定により、請負者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者請負者協議して定める。
(一般的損害)
第19 請負の目的物の引渡し前に、当該目的物又は製造材料について生じた損害その他製造の施行に関して生じた損害については、請負者がその費用を負担する。ただし、その損害(火災保険等によりてん補された部分は除く。)のうち発注者の責に帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
(検査及び引渡し)
第20 請負者は、製造が完成したときは、その旨を製造完成通知書により発注者に通知しなければならない。
2 発注者又は発注者が検査を行う者として定めた職員(以下「検査職員」という。)は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から10日以内に請負者の立会いのうえ、設計図書に定めるところにより、当該製造の完成を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を請負者に通知しなければならない。この場合においては、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を請負者に通知して、請負の目的物を最小限度の破損、分解又は試験により検査をすることができる。
3 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、請負者の負担とする。
4 請負者は、第2項の検査に合格したときは、発注者に対し、請負の目的物の引渡しをしなければならない。
5 請負者は、第2項の検査に合格しないときは、
直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。この場合においては、修補の完了を製造の完成とみなし、前4項の規定を適用する。
(請負代金の支払)
第21 請負者は、第20第2項の検査に合格したときは、製造請負代金請求書により請負代金の支払を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から30日以内に請負代金を支払わなければならない。
3 発注者がその責に帰すべき事由により第20 第2項の期間内に検査をしないときは、その期 限を経過した日から検査をした日までの期間の 日数は、前項の期間(以下「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合にお いて、その遅延日数が約定期間の日数を超える ときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日 数を超えた日において満了したものとみなす。
(部分払)
第22 請負者は、製造の完成前に、性質上可分の完済部分については当該完済部分に相応する請負代金相当額の全額について、性質上不可分の出来形部分については当該出来形部分に相応する請負代金相当額の10分の9以内の額について、それぞれ次項以下に定めるところにより部分払を請求することができる。
2 請負者は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る完済部分又は出来 形部分の確認を発注者に請求しなければならな い。
3 発注者は、前項の場合において、当該請求を受けた日から10日以内に、請負者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、前項の確認をするための検査を行い、当該確認の結果を請負者に通知しなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を請負者に通知して、完済部分又は出来形部分を最小限度の破壊、分解又は試験して検査することができる。
4 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、請負者の負担とする。
5 請負者は、第3項の規定による確認があったときは、製造請負代金部分払請求書により部分払を請求することができる。この場合においては、発注者は、当該請求を受けた日から14日以内に部分払金を支払わなければならない。
6 部分払金の額は、性質上可分の完済部分につ いては第3項に規定する検査において確認した 完済部分に相応する請負代金相当額の全額とし、性質上不可分の出来形部分については次の式に
より算定する。この場合において第1項の請負 代金相当額は、発注者請負者間において協議し て定める。ただし、発注者が前項の請求を受け た日から10日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、請負者に通知する。
部分払金の額≦第1項の請負代金相当額×9
/10
7 第5項の規定により部分払金の支払があった後、再度部分払の請求をする場合においては、第1項及び第6項中「請負代金相当額」とあるのは「請負代金相当額から既に部分払の対象をなった請負代金相当額を控除した額」とするものとする。
(かし担保)
第23 発注者は、請負の目的物にかしがあるときは、請負者に対して目的物の引渡しを受けた日から1年以内にそのかxx修補を請求し、又は修補に代え若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。
2 発注者は、請負の目的物の引渡しの際にかし があることを知ったときは、前項の規定にかか わらず、その旨を直ちに請負者に通知しなけれ ば、当該かxx修補又は損害賠償の請求をする ことはできない。ただし、請負者がそのかしが あることを知っていたときは、この限りでない。
3 発注者は、請負の目的物が第1項のかしにより滅失又はき損したときは、同項に定める期間内で、かつ、その滅失又はき損の日から6月以内に同項の権利を行使しなければならない。
4 第1項の規定は、請負の目的物のかしが支給材料の性質又は発注者の指図により生じたものであるときは、これを適用しない。ただし、請負者がその材料又は指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(履行遅滞の場合における損害金等)
第24 請負者の責に帰すべき事由により完納期限内に給付を完了することができない場合においては、発注者は、損害金の支払を請負者に請求することができる。
2 前項の損害金の額は、請負代金額から出来形 部分に相応する請負代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、年3.3%の割合で計算した 額とする。
3 発注者の責に帰すべき事由により、第21第
2項の規定による請負代金の支払が遅れた場合においては、請負者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年3.3%の割合で計算した額の遅延利息の支払を発注者に請求することができる。
(契約保証金)
第25 請負者は、契約保証金を納付した契約に おいて、請負代金額の増額の変更をした場合は、増加後における総請負代金額に対する所要の契 約保証金額と既納の契約保証金額との差額に相 当するものを追加契約保証金として、発注者の 指示に従い、直ちに納付しなければならない。
2 請負者が契約事項を履行しなかった場合において、契約保証金を納付しているときは、当該契約保証金は、国庫に帰属するものとする。
(発注者の解除権)
第26 発注者は、請負者が次の各号の一に該当するときは、契約を解除することができる。 一 正当な理由なく、製造に着手すべき期日を
過ぎても製造に着手しないとき。
二 その責に帰すべき事由により完納期限内又 は完納期限経過後相当の期間内に給付を完了 する見込みが明らかにないと認められるとき。
三 前二号に掲げる場合のほか、契約に違反し、その違反により契約の目的を達することがで きないと認められるとき。
四 第28第1項の規定によらないで契約の解除を申し出たとき。
2 前項の規定より契約が解除された場合においては、請負者は、請負代金額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
3 前項の場合において、契約保証金の納付が行われているときは、発注者は、当該契約保証金をもって違約金に充当することができる。
第27 発注者は、給付が完了するまでの間は、第26第1項の規定によるほか、必要があるときは、契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定により契約を解除したときは、製造の出来形部分を検査のうえ、当該検査に合格した部分の引渡しを受けることができるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金を請負者に支払わなければならない。
3 第20第2項後段の規定は、前項の検査について準用する。
4 発注者は、第1項の規定により契約を解除し たことによって請負者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(請負者の解除権)
第28 請負者は、次の各号の一に該当するときは、契約を解除することができる。
一 発注者が契約に違反し、その違反により給付を完了することが不可能となったとき。
二 天災その他避けることの出来ない理由によ
り、給付を完了することが不可能又は著しく困難なったとき。
2 第27第2項から第4項までの規定は、前項 の規定により契約が解除された場合に準用する。
(解除に伴う措置)
第29 発注者は、契約が解除された場合におい ては、出来形部分を検査の上、当該検査に合格 した部分に引渡しを受けることができるものと し、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを 受けた出来形部分に相応する請負代金を請負者 に支払わなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、そ の理由を請負者に通知して、出来形部分を最小 限度の破損、分解又は試験して検査することが できる。
2 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、請負者の負担とする。
3 請負者は、契約が解除された場合において、支給材料があるときは、第1項の出来形部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、発注者に返還しなければならない。この場合において、当該支給材料が請負者の故意若しくは過失により滅失若しくはき損したとき、又は出来形部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
4 請負者は、契約が解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が請負者の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
5 第3項前段及び第4項前段に規定する請負者のとるべき措置の期限、方法等については、契約解除が第26の規定によるときは発注者が定め、第27又は第28の規定によるときは、請負者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、第3項後段及び第4項後段に規定する請負者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が請負者の意見を聴いて定めるものとする。
(賠償金等の徴収)
第30 請負者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から請負代金額支払の日まで年5%の割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき請負代金額とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。
2 前項の追徴をする場合には、発注者は、請負者から遅延日数につき年5%の割合で計算した額の延滞金を徴収する。
(補則)
第31 この契約基準に定めのない事項は、必要に応じて発注者請負者間において協議して定める。