Contract
L.TIMEFITNESS
(個人契約ロッカー制度)第1条
1本規約により定める個人契約ロッカー(以下「契約ロッカー」といいます)は、L.TIMEFITNESS(以下「当施設」といいます)の会員専用ロッカーとします。
2契約ロッカーの利用を希望する当施設の会員は、契約ロッカーを管理する当施設が定める申込手続きをするものとし、当施設がその申込みに対して承諾することにより、契約ロッカーの利用契約が当該会員と当施設との間で成立するものとします。
3契約ロッカーの月額利用料、登録料等については、月額 1,100 円とします。
4利用者が当施設の利用の有無にかかわらず、利用契約はそのまま存続し、利用者は、本規約に定める月額利用料等を支払うものとします。
5利用者は、契約ロッカーの現状を変更し、または利用契約に基づく権利もしくは地位を第三者に譲渡・貸与することはできません。
(契約期間)第2条
利用契約の有効期間は、第1条第2項に定める利用契約の成立日から成立日の属する月の末日までとします。ただし、当社または利用者のいずれからも異議のない場合、利用契約は本規約と同一条件で、当該期間満了日の翌日から1か月間更新し、以後同様とします。
(月額利用料等の支払い)第3条
1利用者は、毎月20 日において、利用者指定の口座から当月分の月額利用料を引き落とす方法により、月額利用料を支払うものとします。なお、当該引落日が金融機関休業日の場合には翌営業日とします。
2新規契約の成立日が月の途中である場合には、当月の月額利用料は当施設の利用料の日割り計算に乗じた金額を控除した金額とします。
3 契約中の途中に理由のいかんを問わず利用契約が終了した場合であっても、当社は月額利用料の日割計算を行わず、利用者は月額利用料全額を支払うものとします。
(解約手続き) 第4条
利用者は、自己の都合により利用契約を解約しようとする場合には、利用者本人が10:00から21:00までに直接来場して当社所定の手続きをとるものとします。なお利用契約は、当該手続きの完了した時をもって、終了します。
解約は、クレジットカードの方は毎月 5 日締め切りとし、それにより翌月から届出の効力が発生するものとします。口座振替の方は前月末日で締め切りとし、それにより翌々月から届出の効力が発生するものとします。クレジットカードの方は 6 日以降、口座振替の方は1日以降に変更・休会・退会の手続きをされた場合は翌々月扱いになります。
(禁止事項) 第5条
利用者は、契約ロッカーに関して次に掲げる行為をしてはなりません。
(1) 次に掲げる物を契約ロッカーに収納すること
① 現金、貴重品(貴金属、高級時計等)またはこれらに類する高価品
② 揮発性物質、爆発物等の危険物
③ 臭気の発する物、腐敗・変質しやすい物、不潔な物(濡れたままのタオル、衣類等)または契約ロッカーを汚損・き損するおそれのある物
④法律により所持または携帯を禁じられている物
⑤その他契約ロッカーによる保管に適さないと認められた物
(2)契約ロッカーの収納能力を超える荷物を収納すること
(3)第三者の契約ロッカーをその承諾を得ずに開扉すること
(4)契約ロッカーを汚損し、またはき損すること
(5)契約ロッカーを第三者に使用させること
(6)前各号に類する行為を行うことにより第三者のロッカー使用の迷惑となる行為をすること
(収納できないものを入れた場合の処置) 第6条
当社は、契約ロッカーの収納物品が前条第1号に掲げる物に該当する疑いのあると認めたときには、当該契約ロッカーを開扉することができ、かつ当社の判断により当該収納物品を保管、廃棄その他設備管理上必要な処置をすることができます。
(利用契約の解除) 第7条
当社は、利用者が次の掲げる事項の一つでも該当した場合には、通知・催告その他の手続きを要せずに、利用契約を解除することができます。
(1)利用契約、本規約または契約ロッカーにかかる規則等当社の定める規定に違反した場合
(2)当クラブの会員資格を喪失した場合
(3)契約ロッカーを当施設の利用以外の目的で利用した場合
(4)本規約に基づく手続きの際、虚偽の事項を届け出た場合
(5)その他契約ロッカーの利用に関する当社の指示に従わない場合
(契約終了時の収納物品の処理)第8条
1利用者は、理由のいかんを問わず利用契約が終了するときには、その終了日までに収納物品を引き取り、契約ロッカーを当社に明け渡すものとします。
2利用者が利用契約終了日を過ぎても収納物品を引き取らないときには、当社は、当該収納物品を所定の保管場所に移すことができる。また、利用契約終了日から1か月間これを保管するものとします。
3利用者が前項に基づき保管した収納物品を利用契約終了日から3か月間経過してもなお引き取らない場合には、当社は利用者が当該収納物品の権利を放棄したものとみなし、これを処分することができます。
4当社は、前2項に基づき保管する収納物品が第5条第1号に定めるものであるときには、第6条に基づく処置をすることができます。この場合利用者は、当社に対して何らの補償を求めないものとします。
(故障時等の処置) 第9条
当社は、契約ロッカーの故障により緊急に点検・整備を要するときその他当社が必要と認めるときには、収納物品を別途保管する等の処置をすることができます。この場合において利用者は、一定期間契約ロッカーを利用することができなくなることについて、あらかじめ了承するものとします。
(利用者の損害賠償責任等)第10条
利用者は、契約ロッカーに次の各号に掲げる事項が生じた場合には、当社にその損害の賠償をしなければなりません。
(1)契約ロッカーの利用により、著しい汚れ、破損、サビ等が見受けられ修繕が必要とみなされた場合
(2)契約ロッカーのダイヤルを破損した場合
(免責事項) 第11条
1.会員の責に帰すべき事由により会員が受けた損害に対しては、会社はこれを賠償する責任を負わない。
2.本クラブ内で発生した盗難、傷害その他の事故については、それが会社の責に帰すべき事由による場合を除き、会社は責任を負わない。
3. 器物破損等に関しましては、免責金額上限5万円とします。
4.会員間に生じたトラブルについては、当事会員間において解消するものとし、会社の責に帰すべき事由による場合を除き、会社は責任を負わない。
(専属的合意管轄)第12条
本規約に関して当社と利用者との間に紛争が生じた場合は、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
(その他) 第13条
本規約に定めのない事項については、当クラブの会員規約の定めまたは当社の指示に従うものとします。なお、当社は、当クラブ施設内の所定の掲示場所への掲示、ホームページへの掲載等の方法により利用者に周知するものとします。
(改正) 第14条
1 当社は、必要に応じて利用契約およびこれに付随する細則等の改正・変更をすることができます。この場合、当社は、本規約等を改正する旨及び改正後の本規約等の内容、改正の効力発生日を会員に告知するものとし、改正の効力は、効力発生日以後、全ての会員等に及ぶものとします。
2前項による告知方法については、当クラブ施設内の所定の掲示場所への掲示、ホームページへの掲載によるものとします。ただし、月額利用料金等料金を増額する場合(消費税率の変更に基づくものを除く。)には、登録済みのメールアドレスに連絡、もしくは電話するものとします。
附則 本規約は、2022年7年1日から発効します。