Contract
修繕請負契約書
契約第 号 | ||||||||||||||
件 | 名 | |||||||||||||
契 | 約 金 | 額 | 十億 | 百万 | 千 | 円 | ||||||||
内取引にかかる消 費 税 額 及 び地方消費税の額 | 十億 | 百万 | 千 | 円 | ||||||||||
履 | 行 期 | 限 | 令和 | 年 | 月 | 日 | ・ | 契約後 | 日 | |||||
履 | 行 場 | 所 | ||||||||||||
x | 約 保 証 | 金 | ○ 金 | 円 | ● 免除 | |||||||||
そ | の | 他 |
上記物件の修繕について、発注者と請負者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、上記事項及び裏面記載の各条項によってxxな請負契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
この契約を証するため本書2通を作成し、当事者記名押印のうえ、各自1通を保有する。
令和 年 月 日
(甲) 発注者 住 所 大阪市港区xx3-1-40
名 称 一般財団法人 大阪スポーツxxx財団
代表者氏名
(乙) 請負者 住 所
名 称
代表者氏名
(x x)
第1条 発注者(以下「甲」という。)及び請負者(以下「乙」という。)は、この契約書(頭書を含む。以下同じ。)に基づき、仕様書等(別紙の仕様書、図面及び明細書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この契約書及び仕様書等を内容とする修繕の請負契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 乙は、契約書記載の物件を修繕(改造を含む。以下同じ。)して履行期限までに甲に引き渡すものとし、甲は、その契約代金を支払うものとする。
3 仕様書および図面に明示されていないもの、又は仕様書、図面および明細書の交互符合しないものがある場合は、甲乙協議のうえ定める。ただし、軽微なものについては、xxx甲の指定する担当職員(以下「担当職員」という。)の指示に従うものとする。
4 乙は、図面ならびに仕様書に基づく修繕費用内訳明細書および工程表その他甲が必要と認める書類を作成し、遅滞なく担当職員に提出してその承認を受けるものとする。ただし、甲が必要でないと認めるときはこの限りでない。
5 物件を修繕し、引渡しを完了するための一切の手段については、この契約書及び仕様書等に特別の定めがある場合を除き、乙がその責任において定める。
6 乙は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
7 この契約書に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
8 この契約の履行に関して甲乙間で用いる言語は、日本語とする。
9 この契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
10 この契約の履行に関して甲乙間で用いる計量単位は、仕様書等に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第 51 号)に定めるものとする。
11 この契約書及び仕様書等における期間の定めについては、民法(明治 29 年法律第 89 号)及び商法(明治 32 年法律第 48 号)の定めるところによるものとする。
12 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
13 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(法令上の責任)
第2条 乙は、関係法令の規定を守らなければならない。
(契約の保証)
第3条 乙は、この契約の締結と同時に、契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供を行わなければならない。ただし、甲から契約保証金の納付を免除された場合は、この限りでない。
2 前項の規定により、契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、甲は、当該契約保証金又は担保をもってこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金(以下「違約金等」という。)に充当することができる。この場合において、なお不足があるときは、当該不足の額についてさらに違約金等を請求する。
(権利義務の譲渡等)
第4条 乙は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、承継させ、又はその権利を担保の目的に供することができない。ただし、あらかじめ、甲の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 乙は、この契約に基づく物件又は検査済み材料は、これを第三者に売却し若しくは貸与し又は担保の目的に供してはならない。
3 前 2 項の規定にかかわらず、乙が、書面により甲の承諾を得た場合はこの限りでない。
(一括委任又は一括下請負)
第5条 乙は、頭書物件の全部又は甲が指定する部分の修繕を一括して第三者に委任し若しくは請け負わせる場合は、あらかじめ書面により甲の承認を得なければならない。
(受任者又は下請負者の通知等)
第6条 乙は、前条の規定により承認を得た場合を除き、受任者又は下請負者を決定したときは、直ちに担当職員にその名称その他必要な事項を通知しなければならない。
2 担当職員は、乙に対して頭書物件の修繕につき著しく不適当であると認められる受任者又は下請負者の変更を求めることができる。
(特許xxの使用)
第7条 乙は、頭書物件の修繕に、特許権その他第三者のx xx対象となっている製造方法又は意匠を使用するときは、乙は、その使用に関する一切の責任を負わなければならな い。ただし、甲が、製造方法又は意匠を指定し、仕様書に 特許権その他第三者の権利の対象であることが明示されて いないで、かつ、乙がその存在を知っていなかった場合に は、甲は、乙に対してその使用に関して要した費用を支払 わなければならない。
(受託検査員)
第8条 甲は、頭書物件の修繕に関して、甲の指定する検査を担当する職員(以下「検査職員」という。)に代わって検査を行う受託検査員を選任することができる。
2 前項の規定により、xが、受託検査員を選任したときは、乙に通知するものとする。
(xx技術者)
第9条 乙は、頭書物件の修繕にあたり、技術上の管理をつかさどるxx技術者を定め、担当職員に通知するものとする。
(修繕のための引取り)
第 10 条 乙は、頭書物件の修繕のため、物件の全部又は一部を乙の工場、事業所等へ引取る必要があるときは、あらかじめ担当職員に通知して、その立会いのうえ当該物件の検査を受け引取らなければならない。
2 乙は、前項の規定による検査終了後甲より物件を受取ったときは、当該物件の修繕期限までの預かりを証する書類を担当職員に提出しなければならない。
(修繕のための分解)
第 11 x xは、修繕のため頭書物件を分解するときは、担当職員の立会いを求めて、これを行うものとする。ただし、甲が必要でないと認めるときはこの限りでない。
2 分解の結果、修繕内容が仕様書および図面と合致しないときは、担当職員に通知し、その指示に従うものとする。ただし、契約金額又は履行期限その他契約条件を変更する必要があるときは、第 15 条の規定を準用する。
(材料の品質および検査)
第 12 条 修繕に使用する材料について、品質又は品等が明らかでないものについては、それぞれの中等以上のもので、担当職員の認めるものとする。
2 修繕に使用する材料のうち、あらかじめ仕様書等に担当職員の検査を受けることを明示されたものについては、担当職員の検査を受け合格したものでなければ、これを使用してはならない。
(貸与品および支給材料)
第 13 条 甲から乙への貸与品および支給材料の品名、数量、材質および引渡場所は、仕様書に記載したところによるものとし、その引渡時期は、工程表によるものとする。
2 乙は、貸与品又は支給材料を受領したときは、遅滞なく担当職員に借用書又は受領書を提出しなければならない。
3 担当職員は、貸与品又は支給材料を乙の立会いのもとに検査し、引渡すものとする。この場合において、乙は、その品質又は規格が使用に適当でないと認めたときは、その旨を担当職員に通知しなければならない。
4 修繕の完了又は契約の変更若しくは解除に際して不用となった貸与品又は支給材料があるときは、乙は、直ちに仕様書に定められた場所において、これを甲に返還しなければならない。
5 乙の故意又は過失によって貸与品又は支給材料が滅失若しくはき損し又はその返還が不可能となったときは、甲の指定した期間内に、代品を納め又は原状に復し若しくはその損害を賠償しなければならない。
(仕様書不適合の場合の改造義務)
第 14 条 頭書物件の修繕が図面又は仕様書に適合しない場合において、担当職員がその改造を請求したときは、乙は、これに従わなければならない。ただし、このために契約金
額の増額又は履行期限の延長をすることはできない。
(契約の変更および中止等)
第 15 条 甲が、必要と認めるときは、甲は、契約の変更若しくは修繕の一時中止又は甲乙協議のうえ契約の解除をすることができる。この場合において、契約金額又は履行期限その他契約条件を変更する必要があるときは、甲乙協議のうえ書面によりこれを定めるものとする。
2 前項の規定により契約を解除したときは、第 31 条の規定を準用する。
(乙の請求による履行期限の延長)
第 16 条 乙は、天災その他乙の責めに帰することができない理由により契約の履行が遅延するおそれが生じたときは、甲に対して遅滞なく書面にその理由を付して履行期限の延長を求めることができる。ただし、その延長日数は甲乙協議のうえ定める。
(一般的損害等)
第 17 条 修繕物件の引渡し前に生じた一切の損害は、乙の負担とする。
2 乙は、債務の履行について第三者に損害をおよぼしたときは、その賠償の責めを負う。
(検 査)
第 18 条 乙は、頭書物件の修繕を完了し、頭書の履行場所に納入したときは、書面により検査職員に通知し検査を受けなければならない。
2 検査職員は、前項の通知を受けた日から 10 日以内に、乙の立会いを求めて検査を行うものとする。
3 乙が、正当な理由なく検査に立ち会わないときは、乙は、検査の結果について異議を申し立てることができない。
(検査における不合格等)
第 19 条 検査の結果、不合格と判定されたときは、乙は、自己の費用をもって直ちにこれを補修し又は再修繕等の必要な措置をとらなければならない。
2 前条および前項の規定は、乙が前項の規定による補修又は再修繕等の必要な処置をとった場合に、これを準用する。
(減価採用)
第 20 条 前条第 1 項の規定にかかわらず、検査の結果、当該物件の修繕に僅少の不備がある場合で、甲がその使用xxxな支障がないと認め、かつ、期限その他の条件から補修を行うことが困難と認めたときは、相当の価格を減価のうえ、これを採用することができる。減価の額は、甲が定める。
(引 渡 し)
第 21 条 第 18 条第 2 項の検査に合格したときおよび前条の減価採用を認めたときは、甲は、当該物件の引渡しを受けるものとする。
(中間検査)
第 22 条 甲は、必要ある場合には、修繕の中途において出来形部分の検査を行うことができる。
(契約代金の支払い)
第 23 x xは、第 21 条の規定による引渡し完了後、所定の手続きに従って契約代金の支払いを請求するものとする。
2 甲は、前項の支払請求があった月の翌月末までに請負代金を支払わなければならない。
(指定部分に対する代金の支払い等)
第 24 条 甲が、あらかじめ可分部分として引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)の修繕を完了したときは、第 18 条ないし第 23 条の規定を準用する。この場合「契約代金」とあるのは「指定部分に対する代価の 10 分の 9(甲が、別に定めたときはその割合。)に相当する金額」とする。
(かし担保)
第 25 条 乙は、引渡しの日から 1 年間、修繕物件のかしを補修し又はそのかしによって生じた滅失若しくはき損その他の事故に対して損害を賠償しなければならない。ただし、そのかしがこの契約により、乙が、修繕を行う前に生じたものであることが明らかな場合には、この限りでない。
(履行遅延の場合における損害金等)
第 26 条 乙の責めに帰する理由によりこの契約の履行を遅延したときは、乙は、契約代金(第 20 条の規定に基づき減価したときはその減価後の金額)につき、遅延日数に応じ、年 5 パーセントの割合で計算した額を延滞違約金として甲に支払わなければならない。
2 前項の場合において、第 24 条の規定による指定部分で引 渡しを受けた部分があるときは、これに相応する契約代金 相当額を延滞違約金の算定にあたり契約代金から控除する。
3 甲の責めに帰する理由により契約代金の支払いならびに検査が遅延したときは、乙は、甲に対して、契約金額(第 20 条の規定に基づき減価したときはその減価後の金額)に
つき、遅延日数に応じ、年 5 パーセントの割合で計算した額を請求することができる。
(不当な取引制限等に係る損害賠償の予約)
第 27 条 乙は、次の各号の一に該当するときは、甲に対し、損害賠償金として、この契約の契約金額の 100 分の 20 に相当する額を、甲の指定する期間内に納付しなければならない。この契約が履行された場合において次の各号の一に該当するときも、同様とする。
(1) 乙が、この契約について、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第 3 条又は第 8 条第 1 号の規定に違反するとして、排除措置命令等(独占禁止法第 49 条に規定する排除措置命令、独占禁止法第 62 条第 1 項に規定する納付命令(同法第 7 条の 2 第 4 項又は第 20 条の 2 から
第 20 条の 6 までの規定による命令を除く。以下「納付命令」という。))を受け、これらが確定した(確定した納付命令が独占禁止法第63 条第2 項に基づき取り消されたときを含む。以下同じ。)とき。
(2) 乙又は乙の役員若しくは使用人が、この契約について、刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の 6 の規定に該当することにより有罪判決を受け、当該判決が確定したとき。
2 前項の場合において、乙がこの契約について行った独占禁止法第 3 条若しくは第 8 条第 1 号の規定に違反する行為又は乙若しくは乙の役員若しくは使用人がこの契約について行った刑法第96 条の6 に規定する行為により甲が受けた損害額から前項の規定に基づき納付される額を控除して残余の額があるときは、甲は、当該残余の額についてさらに損害賠償を請求する。
(甲の解除権)
第 28 条 甲は、乙が次の各号の1に該当するときは、この契約を解除することができる。
(1) 正当な理由がなく契約を履行しないとき又は頭書の履行期限内に履行できる見込がないとき。
(2) 契約の締結又は履行について不正な行為があったとき。
(3) 契約の履行にあたり職員の指示に従わないとき又はその職務の執行を妨げたとき。
(4) 前各号のほか契約事項に違反したとき。
(5) 第30 条第1項の規定によらないで契約の解除を申し出たとき。
2 前項の規定により契約を解除したときは、乙は、一般競争入札においては契約金額の 10 分の1、指名競争入札、随
意契約においては契約金額の 100 分の 5 に相当する額を違約金として、甲の指定する期間内に支払わなければならない。
第 29 条 甲は、前条に掲げるもののほか、乙が次の各号の一に該当するときは、契約を解除することができる。
(1) 役員等(乙が個人である場合はその者を、乙が法人である場合は、その法人の役員又はその支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)を代表するものをいう。)が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律 77 号。以下「暴対法」という。)第 2 条第 2 号に規定する団体(以下「暴力団」という。)の構成員(暴対法第 2 条第 6 号に規定するもの。以下「暴力団員」という。)であるとき
(2) 暴力団員が経営に事実上参加していると認められるとき
(3) 役員等が、業務に関し、不正に財産上の利益を得るため、又は債務履行を強要するために暴力団員を使用したと認められるとき
(4) 役員等が、いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団員に対して、金銭、物品その他の財産上の利益を不当に与えたと認められるとき
(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるような関係を有していると認められるとき
(6) 役員等が、下請契約、資材・原材料の購入契約又はその他の契約に当たり、その契約相手方が第 1 号から前号までに該当する者であることを知りながら、当該契約を締結したと認められるとき
2 前項の規定により契約が解除された場合においては、乙は、契約代金額の 100 分の 20 に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
3 第 28 条第 2 項又は前項の場合において、第3条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、甲は、当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当することができる。
(乙の解除権)
第 30 条 乙は、次の各号の一に該当するときは、この契約を解除することができる。
(1) 第15 条の規定により契約を変更したため契約金額が3分の2以上減少したとき。
(2) 甲の責に帰すべき事由により、この契約が履行できない状態が相当の期間にわたるとき。
(3) 甲が契約に違反し、その違反によって契約の履行が不可能となったとき。
2 乙は、前項の規定により契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害の賠償を甲に請求することができる。
(解除による物件の返還等)
第31 条 第28 条又は第29 条の規定により契約を解除したとき、修繕のため乙が分解し又は引取った物件がある場合には、乙は、甲が指定する期限迄に乙の費用をもって組立、取付等の必要な措置をとり、甲の指定する場所において甲に返還しなければならない。
2 前項の規定により甲に返還する物件のうち、既に乙が修繕を終った部分がある場合には、甲は、当該部分に対し甲が認定する代金を、乙に交付して、既済物件を甲に帰属させることができる。
(火災保険等)
第 32 条 乙は、甲の請求があったときは、頭書物件および修繕用材料等(甲の貸与品および支給材料を含む。)を、火災保険その他の損害保険に付するものとする。甲の要求があったにもかかわらず、乙が、保険に付さなかったため甲に損害をおよぼしたときは、乙は、その損害額を賠償しなければならない。
2 乙は、火災保険等をかける時期、期間、金額、保険会社
等については甲の定めるところに従うものとし、保険契約締結後速やかにその証券を甲に提出するものとする。
(相 殺)
第 33 条 第3条第2項の規定による充当した額を除き、乙がこの契約に基づく違約金等を甲の指定する期間内に支払わないときは、甲は、その支払わない額に甲の指定する期間を経過した日から契約金額支払の日まで年 5 パーセントの割合で計算した利息を付した額と、甲の支払うべき契約金額とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。
(契約に関する紛争の解決)
第 34 条 この契約に関し、甲乙間に紛争を生じたときは、甲乙協議のうえ定める第三者に仲裁を依頼するものとする。
2 前項の規定による解決のために要する費用は、甲乙平等に負担する。
(補 則)
第 35 条 この契約書に定めのない事項については、甲の諸規定に従うものとし、その他は必要に応じて甲乙協議して定めるものとする。