小売事業者 代理事業者等 湘南電力株式会社(登録番号:A0177)〒250-0001神奈川県小田原市扇町 1-30-13 (問合せ先)湘南電力株式会社 電気受付センター 050 – 2018 – 7795受付時間 10:00~18:00(土日祝日、年末年始を除く) (問合せ先)
電気需給契約サービス内容説明書(湘南のでんき)
必ずご契約前にご確認ください
⚫ 本紙は、電気事業法第2条の13第1項および第2項ならびに電気事業法施行規則第3条の12および第 3 条の13に基づき、お客さまと湘南電力株式会社(以下「当社」といいます。)との電気需給契約(以下「需給契約」といいます。)の概要を説明 するものです。
⚫ 需給契約に係るご契約内容の詳細および電気料金等につきましては、当社が別に定める電気需給約款(低圧/湘南のでんき)
(平成 28 年 9 月 1 日実施。以下(需給約款)といいます。)および料金表(平成 28 年 9 月 1 日実施)をご参照ください。
⚫ 当社は、需給約款または料金表を需給約款に定める手続きに従い、変更することがあります。この場合、契約期間満了前であっても、電気料金その他の供給条件は、変更後の電気需給約款または料金表によります。なお、電気需給契約サービス内容説明書は、需給約款または料金表の変更に応じて変更されます。
1.小売事業者および代理事業者等について
当社および代理事業者の概要は下記の通りとなります。(代理事業者は該当する事業者が存在する場合のみ記載)
小売事業者 | 代理事業者等 |
湘南電力株式会社(登録番号:A0177) x000-0000 xxxxxxxxxx 0-00-00 (問合せ先) 湘南電力株式会社 電気受付センター 050 – 2018 – 7795 受付時間 10:00~18:00(土日祝日、年末年始を除く) | (問合せ先) |
2.需給契約のサービス区域について
当社の需給契約におけるサービス区域は、神奈川県内といたします。
3.電源の特性について
⚫ 当社は、神奈川県内に発電場所が存在する発電事業者(以下、「地産発電事業者」といいます。)より優先的に電気の調達を行うものとします。地産発電事業者からの調達量が小売供給量に対して不足する場合には、東京電力フュエル&パワー株式会社からの常時バックアップや日本卸電力取引所からの調達を含むその他の手段にて電気の調達を行います。
⚫ 当社は、電源の一部に FIT 電気を使用します。当社が FIT 電気を調達する費用の一部は、当社のお客さま以外の方も含め、電気をご利用の全ての皆様から集めた賦課金により賄われており、この電気の CO2 排出量については、火力発電なども含めた全国平均の電気のCO2 排出量を持った電気として扱われます。
⚫ 当社は、年度(4 月 1 日から翌年の 3 月 31 日まで)を単位とし、電源構成の当該年度の計画および前年度実績をインタ
ーネット上で開示いたします。その際には、電源種別の構成に加え、地産発電事業者からの調達量の比率も開示いたします。
⚫ 当社は、当該一般送配電事業者の託送約款等の変更または法令の制定もしくは改廃により、上述の内容を履行できなくなった場合、もしくは履行できなくなる見込みが大きい場合には速やかにお客さまにその旨を連絡し、対応に関して公表するものとします。
4.ご使用開始日、需給契約の成立、ご契約期間等について
(1) ご使用開始日(需給開始日)
① 他小売事業者からの切り替え(スイッチング)の場合
お客さまと当社との需給契約の締結後、原則として標準処理期間(需給契約の切り替え手続き等に要する期間)満了後の最初の検針日となります。
② お引越し先で当社の電気をご使用される場合
原則として、お客さまがご希望された日をご使用開始日といたします。なお、お申込みが使用開始の翌日以降となった場合でも、ご使用開始日に遡ってご契約いただきます。
③ ①②の場合とも、具体的なご使用開始日は、別途当社より郵送される「契約締結のお知らせ」にてお客さまにお知らせいたします。
(2) 需給契約の成立
需給契約は、お客さまの申込みを当社が承諾したときに成立いたします。
(3) ご契約期間および自動更新
ご契約期間は、需給契約が成立した日から、料金適用開始の日以降、1 年目の日までといたします。ただし、原則として契約期間満了日の 10 営業日前までにお客さまから別段の意思表示が無い場合には、需給契約は契約期間満了後も 1 年ごとに同一条件で更新されるものといたします。なお、契約期間が更新される場合、当社は、更新前に書面を交付することなく更新後の契約期間のみをお客さまに説明し、更新後に、当社の名称および住所、需給契約の契約更新年月日、更新後の契約期間ならびに供給地点特定番号を当社が適当と判断した方法によりお知らせすることとし、お客さまは、このことについて、あらかじめご承諾いただきます。なお、ご契約期間内の需給契約の廃止については、「13.需給契約の変更および解約等」をご参照ください
5.需給契約のお申込みについて
お客さまが新たに需給契約を希望される場合は、あらかじめ当社の需給約款および東京電力パワーグリッド株式会社の託送供給等約款における需要者に関する事項(詳細は、「16.託送供給等約款に定められた需要家の責任に関する事項の遵守」をご参照下さい。)を遵守することをご承認のうえ、当社所定の様式に従ってお申込みをしていただきます。なお、お申込みに際し当社は、お客さまの本人確認を行うことがあります。
6.現在の需給契約の解約等にともなう不利益事項について
需給契約を他の小売電気事業者から当社に切り替えていただく場合には、他の小売電気事業者との現在の需給契約を解約すること等により、次のような不利益を被る可能性がありますのでご注意ください。また、実際にどのような不利益を被るかにつきましては、現在の小売電気事業者とのご契約内容をご確認ください。
なお、想定される不利益事項の例示(ただし、これらに限られるものではありません。)については、次の通りです。
① 違約金または解約精算金等の発生(長期契約の場合の途中解約の場合など)
② ポイント等の特典の失効
③ 継続使用期間に応じた割引を受けている場合、継続使用割引に適用される継続使用期間の消滅 等
7.スマートメーターの設置、その他工事費用について
⚫ スイッチング等の需給契約の切り替えに伴って、スマートメーター*が設置されていないお客さまはスマートメーターへの交換が必要となります。
*スマートメーターとは、検針・料金徴収業務に必要な双方向通信機能や遠隔開閉機能を有した電子式メーターをいいます。このスマートメーターにより遠隔から自動的に検針したり、インターバルが短い 30 分ごとの細かい電気のご使用量を計量することができるようになります。
⚫ スマートメーターは、東京電力パワーグリッド株式会社または東京電力パワーグリッド株式会社から依頼を受けた工事会
社等が設置し、東京電力パワーグリッド株式会社が所有し、維持及び運用を行います。
⚫ スマートメーターへの設置工事日につきましては、事前に、東京電力パワーグリッド株式会社または工事会社等からお客さま宛てにお知らせいたします。
⚫ スマートメーターへの取替工事に係る費用は無料で、原則として、停電することはありません。但し、スマートメーターへの取替工事が必要となる場合はブレーカーを「OFF」にすることやブレーカーを取り替えること等により、一時的に停電する場合がありますので、あらかじめご理解いただきますようお願いいたします。
⚫ お客さまのご要望(計量器の設置位置の変更等)によって、東京電力パワーグリッド株式会社が維持および運用する供給設備に工事が発生する場合には、東京電力パワーグリッド株式会社の託送供給等約款および当社の需給約款に記載されている内容に基づき、お客さまに工事費負担金に相当する金額をご負担いただくことがあります。この場合、当社からお客さまにお知らせし、原則として工事着手前に、当該工事費負担金をご請求させていただきます。
8.契約電流(A)、契約容量(kVA)または契約電力(kW)について
(1) 契約電流
⚫ 契約電流は、ご契約上使用できる最大電流(アンペア[A])をいい、交流単相2線式標準電圧100ボルト(V)に換算した値といたします。また、契約電流は、10 アンペア、15 アンペア、20 アンペア、30 アンペア、40 アンペア、50 アンペアまたは 60 アンペアのいずれかとし、お客さまの申出によって定めます。ただし、原則として、スイッチングのお申込み時に契約電流を変更することはできません。
⚫ 契約電流に応じて東京電力パワーグリッド株式会社が、電流制限器その他の適当な装置(以下「電流制限器等」といいます。)を取り付けます。なお、この電流制限器等の取り付けに伴い、お客さまが費用をご負担されることはありません。
(2) 契約容量
ご契約上使用できる最大容量(キロボルトアンペア[kVA])をいい、原則として、あらかじめ設定していただいた契約主開閉器の定格電流に基づき算定された値といたします。詳細は、当社の需給約款18をご参照ください。
(3) 契約電力
ご契約上使用できる最大電力(キロワット[kW])をいい、原則として、需要場所における負荷設備の内容等を基準として定められる値といたします。詳細は、当社の需給約款19をご参照ください。
9.供給電気方式、供給電圧および周波数について
供給電気方式、供給電圧および周波数は、東京電力パワーグリッド株式会社の託送供給等約款の定めによりますが、原則として、交流単相 2 線式標準電圧100ボルト(V)もしくは200ボルト(V)、交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルト(V)および 200
ボルト(V)、または交流 3 相 3 線式標準電圧200ボルト(V)とし、周波数は標準周波数 50 ヘルツ(Hz)といたします。
10.検針日、使用電力量の計量および電気料金の算定期間について
(1) 検針日
検針日は、託送供給等約款に基づき、東京電力パワーグリッド株式会社が定めます。なお、当社は、あらかじめお客さまにこの検針日をお知らせいたします。
(2) 使用電力量の計量
使用電力量の計量は、1 ヶ月ごとに東京電力パワーグリッド株式会社の計量器により計量した値といたします。
(3) 電気料金の算定期間
電気料金の算定期間は、原則として、前月の検針日から当月の検針日の前日までの期間とし、記録型計量器(スマートメーター)により計量される場合は、前月の計量日(電力量計の値または30分最大需要電力計の値が記録型計量器に記録される日)から当月の計量日の前日までの期間といたします。ただし、お客さまが電気の使用を開始(もしくは廃止等)した場合等により、料金の算定期間が25日以下もしくは35日以上となった場合、または契約内容の変更等により電気料金に変更があった場合で、料金の算定期間が25日以下もしくは35日以上となった場合については、当社の需給約款
23に基づき日割計算を行います。
11.電気料金の算定方法について
⚫ 電気料金は、需給約款に定める契約種別ごとに、契約電流、契約容量または契約電力の大きさで決まる基本料金と、使用電力量に応じて計算する電力量料金に、再生可能エネルギー発電促進賦課金を加えて計算いたします。なお、電力量料金は、燃料価格の変動に応じて、燃料費調整額を加算または差し引きして計算いたします。ただし、全く電気を使用しない場合の基本料金は半額となります。
⚫ お客さまが支払期日を経過してなお電気料金をお支払いいただけない場合は、当社は、支払期日の翌日から支払いの日までの期間の日数に応じて、延滞利息を申し受けます。
⚫ 電力量料金については、料金の算定期間の使用電力量により算定いたします。
⚫ その他、電気料金の算定方法の詳細は、当社の需給約款に定めるところに寄ります。
12.電気料金その他の支払方法について
電気料金については毎月、工事費負担金その他についてはその都度、電気料金その他の収納業務を行う当社が指定した事業者または当社が指定した金融機関等を通じて期日までにお支払いいただきます。ただし、東京電力パワーグリッド株式会社の検針スケジュールやその他特別の事情がある場合には、2ヶ月分以上の電気料金をまとめてお支払いいただくことがあります。なお、電気料金のお支払い方法については、当社所定の様式により、あらかじめ次の方法から申し出ていただきます。
① 銀行等の金融機関を利用した口座振替
② 当社が指定するクレジットカード会社のクレジットカードを利用した支払い
口座振替、クレジットカード支払いをご希望のお客さまで、クレジットカードでのお支払いが承認されない場合や振り替えができない場合は、振込用紙での振込みによるお支払いに変更させていただくことがあります。
また、工事費負担金に相当する金額のお支払いについても、振込用紙でのお支払いとなります。なお、振込みによりお支払いいただく場合の手数料は、お客さまにご負担いただきます。
<ご注意>
⚫ 当社は、電気料金に係る書面による請求は原則としていたしません。
⚫ 使用電力量および電気料金、その他ご請求金額等は専用のWeb サイトにてご確認いただけます。
⚫ なお、書面による通知(「電気料金のお知らせ」を希望される場合には、別途、発行手数料として 1 通につき200円(税別)を申し受けます。また、「電気料金のお知らせ」の再発行を行う場合にも、同様に 1 通につき200円(税別)を申し受けます。
⚫ 振込用紙の再発行を行う場合には、別途、発行手数料として1通につき200円(税別)を申し受けます。
⚫ お客さまのご都合により、上記12(電気料金その他の支払方法)①または②でのお支払いが支払期日までになされなかった場合、当社より振込用紙を発行してお支払いをお願いすることがあります。この場合、発行手数料として1通につき200円(税別)を申し受けます。
⚫ 支払証明書の発行をご希望のお客さまは、当社電気受付センターまでお申込みください。発行手数料700円(税別)をご請求させていただきます。なお、支払証明書は、過去の支払料金を証明するものとなります。
13.需給契約の変更および解約等について
契約期間内における需給契約の変更および解約等につきましては、次の通りとなります。
(1) お客さまからの需給契約の変更および解約
⚫ お客さまが需給契約の変更を希望される場合は、原則として当社所定の様式によってお申込みをしていただきます。なお、この場合、当社は、本人確認をさせていただくことがあります。
⚫ お引越し等、お客さまのご都合により電気を継続してご使用にならないことが明らかな場合は需給契約を解約することができますので、お引越しの時期が決まりましたら、すみやかに当社電気受付センターまでご連絡をお願いいたします。なお、この場合、当社は本人確認をさせていただきます。
⚫ 当社から他の小売電気事業者へ需給契約を切り替える場合の需給契約の解約は、他の小売電気事業者を通じて行われますので、お客さまから当社にご連絡をいただく必要はありません。
(2) 当社からの需給契約の解除
お客さまが次のいずれかに該当する場合には、当社は、お客さまとの需給契約を解除することがあります。なお、この場合、原則として15日前までにその旨をお客さまにお知らせいたします。
① お客さまが料金を支払期日を経過してなお支払われない場合
② お客さまが当社の需給約款の定めにより支払を要することとなった料金以外の債務(延滞利息、違約金、工事費負担金および当社の需給約款から生ずる金銭債務をいいます。)を支払われない場合
③ お客さまが破産手続き開始、再生手続き開始、特別清算開始もしくはこれらに類する法的手続きの申立てを受け、または自ら申立てを行った場合
➃ 東京電力パワーグリッド株式会社により電気の供給が停止される場合に該当することが明らかになった場合
⑤ その他、当社の需給約款に基づき当社が必要と判断した場合
(3) 需給開始後1年未満の需給契約の消滅等による清算金等
お客さまが契約電流、契約容量もしくは契約電力を新たに設定し、もしくは増加された後1年に満たないで需給契約を消滅させる場合、またはお客さまが契約電流、契約容量もしくは契約電力を新たに設定、もしくは増加された後1年に満たないで契約電流、契約容量もしくは契約電力を減少しようとされる場合で、託送供給等約款に定めるところにより、当社が料金または工事費の精算(以下「1年未満臨時精算」といいます。)に係る請求を東京電力パワーグリッド株式会社から受けた場合には、当社は、1年未満臨時費精算に相当する金額をお客さまから申し受けます。なお、ブレーカー等の東京電力パワーグリッド株式会社の供給設備を常置する場合は、1年未満臨時費精算の対象とならないことがあります。
(4) 最終保障供給・特定小売供給のお申込み
当社との需給契約の解約に伴い、お客さまが他の小売電気事業者から電気の供給を受けられない場合で、引き続き電気の供給を希望される場合には、お客さまは東京電力エナジーパートナー株式会社に対し、特定小売供給を申し込むことにより電気の供給を継続することができます。
14.工事費負担金相当額の申受けについて
当社は、東京電力パワーグリッド株式会社からお客さまへの電気の供給に係る工事費負担金の請求を受けた場合、請求を受けた金額に相当する金額を、原則として、東京電力パワーグリッド株式会社の工事着手前にお客さまから申し受けます。なお、工事費負担金に関する詳細は、当社の需給約款41をご参照ください。
15.違約金の申受けについて
お客さまが、電気工作物の改変等によって不正に電気を使用され、そのために電気料金の全部または一部の支払いを免れた場合には、その免れた金額の3倍に相当する金額を、違約金として申し受けます。なお、違約金に関する詳細は、当社の需給約款
30をご参照ください。
16.託送供給等約款に定められた需要家の責任に関する事項の遵守
お客さまが当社に需給契約に係るお申込みをいただくにあたり、東京電力パワーグリッド株式会社の託送供給等約款およびその他の託送供給に関する供給条件等に定められた「需要家の責任に関する事項」を遵守し、かつ、当該事項を遵守する旨の承諾をしていただきます。詳細は、当社の需給約款7、28、29および43をご参照ください。
なお、この「需要家の責任に関する事項」の内容は、例えば次の通りとなります(ただし、これらに限られません)。
⚫ お客さまへの電気の供給にあたり、東京電力パワーグリッド株式会社の供給設備の工事および維持のために必要な用地の確保等についてご協力いただきます。
⚫ 電気の供給に必要な業務を行うために、東京電力パワーグリッド株式会社がお客さまの敷地内等に立ち入る場合、その立入り許可の承諾等の協力をしていただきます。
⚫ 引込線、計量器等の東京電力パワーグリッド株式会社の電気工作物に異状もしくは故障がある、もしくはそのおそれがあると認めた場合、またはお客さまが電気工作物の変更の工事を行い、その工事が完成した場合には、その旨を東京電力パワーグリッド株式会社へ通知していただきます。
17.供給約款の変更および説明方法に関する事前のご承諾
⚫ お客さまが当社へ需給契約をお申込みいただくにあたり、当社の需給約款をあらかじめご承諾いただきます。
⚫ 当社は、次の場合に需給約款を変更することがあります。この場合、契約期間満了前であっても、電気料金その他の供給条件は変更後の電気需給約款によります。
① 東京電力パワーグリッド株式会社の託送供給等約款が改定された場合、関連する法令等が改正された場合その他当社が必要とした場合
② 消費税法の規定により課される消費税および地方税法の規定により課される地方消費税の税率が変更された場合
③ その他当社が特に必要と判断した場合
⚫ 当社が当社の需給約款等の需給契約に関する供給条件を説明した書面を交付する場合(当社の需給約款の変更に伴い、変更の際の供給条件の説明、契約変更前の書面交付および契約変更後の書面交付を行う場合を含みます。)、当社は、専用の Web サイトに記載する方法その他当社が適当と判断した方法により行うこと、および説明内容や記載事項を当社が一部省略することについて、お客さまが同意するものといたします。詳細は、当社の需給約款2をご参照ください。
⚫ 当社の需給約款の変更の内容が需給契約の内容の実質的な変更を伴わない場合等における供給条件の説明については、当社は、関係する法令等の範囲内において、原則としてその変更の内容(概要のみの説明を含みます。)のみをお客様にお知らせいたします。
⚫
18.個人情報の取扱いについて
(1) 利用目的
当社が取得するお客さまの個人情報は、次表の利用目的の範囲内で利用させていただきます。
個人情報の種類 | 利用目的 |
問合せ窓口にお寄せいただいた情報 | お問い合わせへのご回答のため。 お問い合わせへの対応満足度や弊社製品・サービスに関するアンケート調査のため。 |
お客さまに関する情報 | 当社のお客さま管理、請求業務、営業活動のため。 |
電力供給(受電)地点に関する情報 | 電力供給サービス等、当社の提供する電力関係のサービス及び 関連する諸手続きのため。 |
(2) 個人情報の委託
上記利用目的の範囲内で、外部の業者や当社のグループ会社に委託することがあります。なお、委託先に対しては、当社と同等の個人情報保護を徹底させ、適切な管理・監督を実施いたします。
(3) 共同利用の範囲
当社は小売電気事業者として、次表のとおり個人情報の共同利用を行います。
共同して利用する個人データの項目 | 基本情報:氏名、住所、電話番号および小売供給等契約の契約番号 供給(受電)地点に関する情報:託送供給等契約を締結する一般送配電事業者の供給区域、離島供給約款対象、供給(受電)地点特定番号、託送契約高情報、電流上限値、電力使用量、接続送電サービスメニュー、力率、供給方式、託送契約決定方法、計器情報、引込柱番号、系統連系設備有無、託送契約異動年月日、検針日、契約状態、廃止措置方法、サービス料金お支払いに必要な情 報 |
共同して利用する者の範囲 | 小売電気事業者※2 |
一般送配電事業者※3 電力広域的運営推進機関 電力需給管理に関する事務業務を委託する企業請求に関する事務業務を委託する企業 代理事業者(代理事業者が一部業務を委託する事業者を含む) 当社グループ | |
利用する者の利用目的 | お客様からのお問い合わせへの回答 託送供給契約または発電量調整供給契約(以下「託送供給等契約」といいます。)の締結、変更または解約のため 小売供給契約または電気受給契約(以下「小売供給等契約」といいます。)の廃止取次※4のため 供給(受電)地点に関する情報の確認のため 電力量の検針、設備の保守・点検・交換、停電時・災害時等の設備の調査その他の託送供給等契約に基づく一般送配電事業者の業務遂行のため サービス料金のご請求のため お客様情報管理のため |
個人データの管理について責任を有する者 | 基本情報:当社(但し、離島供給又は最終保障供給を受けている需要者に関する基本情報については、一般送配電事業者) 供給(受電)地点に関する情報:供給(受電)地点を供給区域と する一般送配電事業者 |
※1 当社は、共同利用の目的のために必要な範囲の事業者に限定してお客さまの個人情報を共同利用するものであり、必ずしも全ての小売電気事業者及び一般送配電事業者との間でお客さまの個人情報を共同利用するものではありません。
※2 小売電気事業者とは、 電気事業法(昭和39年7月11日法律第170号)第2条の5第1項に規定する登録拒否事由に該当せず、資源エネルギー庁のホームページ
(xxxx://xxx.xxxxxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxxxxxxx_xxx_xxx/xxxxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxxxx_xxxx/)に掲載されている登録小売電気事業者一覧記載の事業者をいいます。
※3 一般送配電事業者とは、北海道電力株式会社、東北電力株式会社、東京電力パワーグリッド株式会社、中部電力株式会社、北陸電力株式会社、関西電力株式会社、中国電力株式会社、四国電力株式会社、九州電力株式会社及び沖縄電力株式会社をいいます。
※4 「小売供給等契約の廃止取次」とは、お客さまから新たに小売供給等契約の申込みを受けた小売電気事業者が、スイッチング支援システムを通じて、お客さまを代行して、既存の小売電気事業者に対して、小売供給等契約の解約の申込みを行うことをいいます。
(4) 開示などの請求手続き
当社が保有するお客さまご自身の個人情報について、開示、利用目的の通知、訂正、追加、消去、利用の停止または第三社提供の停止をご請求いただけます。請求方法および窓口については、当社 Web サイト「個人情報の取り扱いについて」
(xxxx://xxxxxx-xxxxx.xx.xx/xxxxxxxx.xxxx/)をご確認ください。
以上別紙1
料金メニュー、料金単価
一般的なご家庭で電気をご利用のお客さま向けの「湘南のでんき電灯 B」、電気製品の多いご家庭や商店等で電気をご利用のお客様向けの「湘南のでんき電灯C」、商店や工場等でモーター等の動力をご利用のお客さま向けの「湘南のでんき動力」の 3 種類の料金メニューをご用意しています。料金メニューの詳細は次の通りとなります。
⚫ 湘南のでんき電灯B
契約電流 | 基本料金 (1 契約あたり、税込) | 電力量料金(1kWh あたり、税込) | ||
最初の 120kWh まで | 121kWh ~ 300kWh | 300kWh 超過 | ||
10A | 280.8 | 19.32 | 25.22 | 28.51 |
15A | 421.2 | |||
20A | 561.6 | |||
30A | 817.13 | |||
40A | 1089.5 | |||
50A | 1361.88 | |||
60A | 1634.25 |
※ 電力量料金は、燃料価格の変動に応じて燃料費調整額を加算あるいは差し引きます。
※ まったく電気をご使用にならない場合の基本料金は、半額となります。
※ 電気料金を算定する際は、再生可能エネルギー発電促進賦課金を加算します。
⚫ 湘南のでんき電灯C
契約容量 | 基本料金 (1kVA あたり、税込) | 電力量料金(1kWh あたり、税込) | ||
最初の 120kWh まで | 121kWh ~ 300kWh | 300kWh 超過 | ||
6kVA 以上 50kVA 未満 | 272.37 | 19.32 | 25.22 | 28.51 |
※ 1kVA は 10A に相当します。
※ 電力量料金は、燃料価格の変動に応じて燃料費調整額を加算あるいは差し引きます。
※ まったく電気をご使用にならない場合の基本料金は、半額となります。
※ 電気料金を算定する際は、再生可能エネルギー発電促進賦課金を加算します。
⚫ 湘南のでんき動力
契約電力 | 基本料金 (1kVA あたり、税込) | 電力量料金(1kWh あたり、税込) | |
xx | その他季 | ||
50kW 未満 | 1015.12 | 16.76 | 15.23 |
※ xx:毎年 7 月 1 日から 9 月 30 日、その他季:毎年 10 月 1 日から翌年の 6 月 30 日
※ 電力量料金は、燃料価格の変動に応じて燃料費調整額を加算あるいは差し引きます。
※ まったく電気をご使用にならない場合の基本料金は、半額となります。
※ 電気料金を算定する際は、再生可能エネルギー発電促進賦課金を加算します。
電気料金の計算方法
電気料金は次の算式にて算出されます。
x x
**
約 約
容 電
量 力
発 再
電 生
促 可
x 能
賦 エ
課 ネ
金 ル
単 ギ
価 ー
電気料金
基 本 料 金* 電 力 量 料 金 燃 料 x x 額 ***
****
基 |
本料 |
単 |
価 |
電 |
力 |
量料 |
金 単価 |
使 |
用電 |
力 量 |
燃 |
料 |
費調 |
整 単価 |
使 |
用 |
電 |
力 |
量 |
使 |
用電 |
力 量 |
= + + +
再生可能エネ ルギー発 電 促 進 賦 課 金
金 × × × ×
* 湘南のでんき電灯B に関しては、契約電流毎に定められた基本料金を用います。
** 湘南のでんき電灯C に関しては契約容量を、湘南のでんき動力に関しては契約電力を用います。
*** 電気の供給に必要な燃料費の価格変動に合わせ単価を毎月設定し、使用電力量に単価を乗じた「燃料費調整額」を加減算してご請求いたします。
**** 再生可能エネルギー発電促進賦課金は、再生可能エネルギーの普及を目的に、法律に基づいて電気をご利用になる全てのお客さまにご負担いただくもので、毎年決定される告示単価に使用電力量を乗じた額を加算して請求いたします。
⚫ 電気料金計算例(湘南のでんき電灯Bの場合)
前提条件:1 ヶ月の使用電力量…350kWh ご契約アンペア…40A
項目 | ♯ | 区分・単位 | 金額 |
基本料金 | ① | 40A | 1,089 円 50 銭 |
電力量料金 | ② | 120kWh まで | 2,318 円 40 銭 = 19 円 32 銭 × 120kWh |
③ | 121kWh~300kWh | 4,539 円 60 銭 = 25 円 22 銭 × 180kWh | |
➃ | 300kWh 超過 | 1,425 円 50 銭 = 28 円 51 銭 × 50kWh | |
燃料費調整額 | ⑤ | 使用電力量×単価 | 当該月分の単価に基づき算定いたします。 -605 円 50 銭 = -1 円 73 銭 × 350kwh ※燃料費調整単価が-1 円 73 銭/kWh の場合 |
再生可能エネルギー発電促進賦課金 | ⑥ | 使用電力量×単価 | 当該年度分の告示単価に基づき算定いたします。 787 円 = 2 円 25 銭 × 350kWh(円未満切り捨て) ※再生可能エネルギー発電促進賦課金単価が 2 円 25 銭/kWh の場合 |
合計(電気料金) | ⑦ | 9,554 円…⑦=①+(②+③+➃±⑤)+⑥ |