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第1章 総則
第1条(約款の適用)
豊橋ケーブルネットワーク株式会社(以下「当社」という。)は、インターネット接続サービス契約約款
(以下「約款」という。)並びにインターネット接続サービスに係る料金表(以下「料金表」という。)により、インターネット接続サービスを提供します。
第2条(約款の変更)
当社は、この約款を変更することがあります。この場合、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。
第3条(用語の定義)
この約款において、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用 語 | 用語の意味 |
1 電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
2 電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設 備を他人の通信の用に供すること |
3 電気通信回線設備 | 送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体と して設置される交換設備並びにこれらの付属設備 |
4 電気通信回線 | 電気通信事業者から電気通信サービスの提供を受けるために使用する電 気通信回線設備 |
5 インターネット接続サービス | 主としてデータ通信の用に供することを目的としてインターネットプロトコルにより符号の伝送交換を行うための電気通信回線設備を用いて行 う電気通信サービス |
6 インターネット接続サービス取扱所 | (1) インターネット接続サービスに関する業務を行う当社の事業所 (2) 当社の委託によりインターネット接続サービスに関する契約事務を行う者の事業所 |
7 加入契約 | 当社からインターネット接続サービスの提供を受けるための契約 |
8 加入申込 | 加入契約の申込 |
9 加入申込者 | 加入申込をした者 |
10 加入者 | 当社と加入契約を締結した者 |
11 代理店 | 当社と契約を締結し、加入者獲得取次業務および宅内設備の工事および 保守等を行う業者 |
12 協力会社 | 当社と契約を締結し、加入者獲得取次業務および引込設備、宅内設備の 工事および保守等を行う業者 |
13 加入者回線 | 当社との加入契約に基づいて設置される電気通信回線 |
14 端末設備 | 加入者回線の一端に接続される電気通信設備であって、一の部分の設置 の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は同一の建物内であるもの |
15 端末接続装置 | 端末設備との間で電気通信信号の交換等の機能を有する電気通信設備 |
16 自営端末設備 | 加入者が設置する端末設備 |
17 自営電気通信設備 | 電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以 外のもの |
18 相互接続事業者 | 当社と電気通信設備の接続に関する協定を締結している電気通信事業者 |
19 消費税相当額 | 消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)及び同法に関する法令の規定に基づ き課税される消費税の額並びに地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額 |
第2章 加入契約
第4条(インターネット接続サービスの種類)
加入契約には、定められた業務区域内で料金表に規定する種類のインターネット接続サービスを提供します。
第5条(契約の単位)
当社は、加入者回線一回線ごとに 1 の加入契約を締結します。この場合、加入者は 1 の契約につき 1 人に限ります。
第6条(加入者回線の終端)
当社は、加入者が指定した場所内の建物又は工作物において、端末接続装置を設置し、これを加入者回線の終端とします。
2 当社は、前項の設置場所を定めるときは、加入者と協議します。
第7条(契約の成立)
加入契約は、加入申込者がこの約款を承認し、別に定める加入申込書に必要事項を記入・捺印のうえ当社もしくは代理店、協力会社へ申し込み、当社がこれを承諾した場合に成立するものとします。なお、電子契約による加入契約の申込みの場合は、加入申込者は別に定める手続きにしたがって加入申込をするものとします。
2 当社は、次の場合には加入申込を承諾しないことがあります。
(1)加入申込について、幹線設備および引込設備、宅内設備の設置、または保守することが技術上著しく困難なとき。
(2)加入申込について、引込設備を設置し、または保守することが著しく高額となるとき。
(3)加入契約の申込みをした者が放送サービスの料金の支払を現に怠り、又は怠るおそれがあると認められる相当の理由があるとき。
(4)加入申込をした者が暴力団、暴力団員、暴力団関連企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治運動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団、その他反社会的勢力に属すると判明した場合。
(5)その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
3 新城市内の加入申込は、新城市の光ファイバネットワーク整備事業引込工事申込手続き完了を前提とします。
第8条(最低利用期間)
インターネット接続サービス加入申込者には、料金表2(長期継続利用に伴う開設工事費の割引措置)に定める割引を適用した場合、通常工事の場合は 24 ヶ月間の最低利用期間が発生します。対応集合住宅の
工事の場合は 12 ヶ月間の最低利用期間が発生します。
2 契約者は、前項の期間内に契約を解除する場合は、当社が定める期日までに料金表第2(長期継続利用に伴う開設工事費の割引措置)に規定する額を一括して支払っていただきます。ただし、以下のいずれかに該当する場合は、この限りではありません。
(1) 第38条(初期契約解除制度)に規定する初期契約解除が適用されるとき。
(2) 第15条(当社が行う契約の解除)第1項(2)の規定によりインターネット接続サービスの契約が解除になるとき。
第9条(インターネット接続サービスの種類等の変更)
加入者は、料金表に規定するインターネット接続サービスの種類の変更の請求をすることができます。
2 前項の請求の方法及びその承諾については、第7条(契約の成立)の規定に準じて取り扱います。
第10条(加入者回線の移転)
加入者は、加入者の負担により、同一の構内又は同一の建物内における、加入者回線の移転を請求できます。
2 加入者回線の移転が前項に定める場所以外であった場合は、加入契約内容の変更又は制限がある場合があります。
3 第 1 項の変更に必要な工事は、当社又は当社が指定した者が行います。
第11条(インターネット接続サービスの利用の一時中断)
当社は、加入者から請求があったときは、インターネット接続サービスの利用の一時中断(その加入者回線を他に転用することなく一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。
2 前項の期間は最長 3 ヶ月とします。最長期間を経過しても、新たに一時中断の請求や再開の請求を行なわない場合には、その加入契約を解除する場合があります。
3 加入者は、一時中断および再開に伴う費用を負担するものとします。
4 当社が別に定める規定により、利用の一時中断ができない場合があります。
第12条(その他の契約内容の変更)
当社は、加入者から請求があったときは、加入契約内容の変更を行います。
2 前項の請求があったときは、当社は、第7条(契約の成立)の規定に準じて取り扱います。
第13条(権利の譲渡および地位の継承)
当社は、加入者の加入契約上の権利の譲渡を禁止します。但し、加入者が正当な事由をもってあらかじめ当社に届け出、当社がこれを認めた場合には、この限りではありません。
2 前項により、権利の譲渡があった場合、譲受人(新加入者)は、譲渡人(旧加入者)の総ての義務を継承するものとします。
3 相続または法人の合併により加入者の地位の継承があった場合には、相続人または、合併後の存続法人もしくは合併により設立された法人は、これを証明する書類を添えて速やかに当社に届け出ていただきます。
4 権利の譲渡および地位の継承に伴い、当社が貸与する機器類の設置場所の変更を行う場合、第11条を準用します。
第14条(加入者が行う契約の解除)
加入者は、加入契約を解約しようとする場合、すみやかに解約希望月を当社に届け出るものとします。
2 加入契約の解除は、1項の申出を当社が受理した日を含む月からその翌月までの期間で、加入者が契約の解除を希望する月末をもって解約されるものとします。
3 前項による加入契約解除の場合、当社は、当社に帰する電気通信設備の資産等を撤去いたします。
4 前項の撤去に伴い加入者が所有若しくは占有する土地、建物その他の工作物等の復旧を要する場合の復旧に係る費用を加入者に負担していただきます。
第15条(当社が行う契約の解除)
当社は、次の場合には、その加入契約を解除することがあります。
(1) 第20条(利用停止)の規定によりインターネット接続サービスの利用停止をされた加入者が、なおその事実を解消しないとき。
(2) 電気通信回線の移設等、当社又は加入者の責めに帰すべからざる事由により当社の電気通信設備の変更を余儀なくされ、かつ、代替構築が困難でインターネット接続サービスの継続ができないとき。
(3) 社会情勢の変化、技術革新、設備更新、サービスの拡充等に伴い、当社がサービスの一部もしくは全部を終了するとき。また、代替構築によりインターネット接続サービスを継続できる場合で、そのために必要な引込設備や宅内設備の変更等について加入者の同意が得られないとき。
2 第20条(利用停止)の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められる相当の理由があるときは、前項第 1 号の規定にかかわらず、インターネット接続サービスの利用停止をしないでその契約を解除できるものとします。
3 当社は、第 1 項の規定により、その契約を解除しようとするときは、あらかじめ加入者にそのことを通知します。
4 当社は、第 1 項の規定により、その契約を解除しようとする場合には、当社に帰する電気通信設備の資産等を撤去します。ただし、撤去に伴い、加入者が所有若しくは占有する土地、建物その他の工作物等の復旧を要する場合、その復旧に係る費用は加入者が負担するものとします。
第3章 付加機能
第16条(付加機能の提供等)
当社は、加入者から請求があったときは、料金表の規定により付加機能を提供します。
第4章 回線相互接続
第17条(回線相互接続の請求)
加入者は、その加入者回線の終端において又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、その加入者回線と当社又は当社以外の電気通信事業者が提供する電気通信回線とを相互に接続する旨の請求をすることができます。この場合、その接続に係る電気通信回線の名称、その接続を行う場所、その接続を行うために使用する電気通信設備の名称その他その接続の請求の内容を特定するための事項について記載した当社所定の書面を当社が別に定めるインターネット接続サービス取扱所に提出していただきます。
2 当社は、前項の請求があった場合において、その接続に係る電気通信回線の利用に関する当社又は当社以外の電気通信事業者の契約約款等によりその接続が制限されるときを除き、その請求を承諾します。
第18条(回線相互接続の変更・廃止)
加入者は、前条の回線相互接続を変更又は廃止しようとするときは、その旨を当社に通知していただきます。
2 前条(回線相互接続の請求)の規定は、回線相互接続の変更について準用します。
第5章 利用中止及び利用停止
第19条(利用中止)
当社は、次の場合には、インターネット接続サービスの利用を中止することがあります。
(1) 当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。
(2) 第21条(利用の制限)の規定によりインターネット接続サービスの利用を中止するとき。
2 前項に規定する場合のほか、付加機能に関する利用について料金表に別段の定めがあるときは、当社は、その料金表に定めるところによりその付加機能の利用を中止することがあります。
3 前 2 項の規定により、インターネット接続サービスの利用を中止するときは、あらかじめそのことを加入者にお知らせします。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
第20条(利用停止)
当社は、加入者が次のいずれかに該当するときは、6 か月以内で当社が定める期間(そのインターネット接続サービスの料金その他の債務(この約款により支払を要することとなったものに限ります。以下この条において同じとします。)を支払わないときは、その料金その他の債務が支払われるまでの間)、そのインターネット接続サービスの利用を停止することがあります。
(1)料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき(支払期日を経過した後、当社が指定する料金収納事務を行う事業所以外において支払われた場合であって、当社がその支払の事実を確認できないときを含みます。)。
(2)契約の申込みに当たって、当社所定の書面に事実に反する記載を行ったこと等が判明したとき。
(3)第33条(利用に係る加入者の義務)の規定に違反したとき。
(4)事業法又は事業法施行規則に違反して当社の電気通信回線設備に自営端末設備、自営電気通信設備、他社回線又は当社の提供する電気通信サービスに係る電気通信回線を接続したとき。
(5)事業法又は事業法施行規則に違反して当社の検査を受けることを拒んだとき。
(6)前各号のほか、この約款に違反する行為、インターネット接続サービスに関する当社の業務の遂行若しくは当社の電気通信設備のいずれかに著しい支障を与え又は与えるおそれのある行為を行ったとき。
第6章 利用の制限
第21条(利用の制限)
当社は、天災事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合で必要と認めたときは、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のために緊急を要する事項を内容とする通信であって事業法施行規則で定めるものを優先的に取り扱うため、インターネット接続サービスの利用を制限することがあります。
2 通信が著しくふくそうしたときは、通信が相手先に着信しないことがあります。
3 インターネット接続サービスの利用者が、当社の電気通信設備に過大な負荷を生じる行為をしたときは、その利用を制限することがあります。
第 7 章 料金等
第1節 料金
第22条(料金の適用)
当社が提供するインターネット接続サービスの料金は、利用料、付加機能使用料、手続に関する料金及び
工事に関する費用とし、料金表に定めるところによります。
2 料金の支払方法は、当社が別に定めるところによります。
第2節 料金の支払義務
第23条(利用料等の支払義務)
加入者は、その契約に基づいて当社がインターネット接続サービスの提供を開始した日(付加機能の提供については、その提供を開始した日)から起算して、契約の解除があった日(付加機能の廃止については、その廃止があった日)の前日までの期間(提供を開始した日と解除又は廃止があった日が同一の日である場合は一日間とします。)について、当社が提供するインターネット接続サービスの態様に応じて料金表に規定する利用料又は使用料(以下「利用料等」といいます。以下この条において同じとします。)の支払を要します。
2 前項の期間において、利用の一時中断等によりインターネット接続サービスの利用ができない状態が生じたときの利用料等の支払は、次によります。
(1)利用の一時中断をしたときは、加入者は、その期間中の利用料等の支払を要します。
(2)利用停止があったときは、加入者は、その期間中の利用料等の支払を要します。
区 別 | 支払を要しない料金 |
1. 加入者の責めによらない理由により、そのインターネット接続サービスを全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。)が生じた場合(次号に該当する場合を除きます。)に、そのことを当社が認知した時刻から起算して、24 時間以上その状態が連続したとき。 | そのことを当社が認知した時刻以後の利用できなかった時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するそのインターネット接続サービスについての利用料等(その料金が料金表の規定により利用の都度発生するものを除きます。)。 |
(3)前 2 項の規定によるほか、加入者は、次の表に掲げる場合を除き、インターネット接続サービスを利用できなかった期間中の利用料等の支払を要します。
3 当社は、支払を要しないこととされた利用料等が既に支払われているときは、その料金を返還します。第24条(手続に関する料金の支払義務)
加入者は、約款に規定する手続の請求を行い当社がこれを承諾したときは、手続に関する料金の支払を要します。ただし、その手続の着手前にその契約の解除又は請求の取消しがあったときは、この限りでありません。この場合、既にその料金が支払われているときは、当社は、その料金を返還します。
第25条(工事費)
加入者は、当社が加入者の求めにより工事を行った場合、料金表1(工事費)に定める工事費を当社へお支払いいただきます。
2 当社は、放送サービスの提供にあたって特別な施設建設を要する場合、別途、負担金を定めることができるものとします。
3 支払われた開設工事費は、次の場合に限り全額を払い戻します。
(1) 当社のサービス提供が開始される日までの間に、加入申込者から申込みの撤回、または当該加入契約の解除の申し出があった場合。
(2) 加入契約成立の日から、当社のサービス提供が開始される日までの間に、天災地変等の非常災害により、加入者から解約の申し出があった場合。
(3) 加入契約成立の日から、当社のサービス提供が開始される日までの間に、転居その他の事由により、
加入者から解約の申し出があった場合。
4 前項の規定に関わらず加入契約後、開設工事を完了済み、または着工済みの場合には加入者はその工事に要した全ての費用を負担するものとします。
第3節 割増金及び延滞利息
第26条(割増金)
加入者は、料金の支払を不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の 2 倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として、当社が別に定める方法により支払っていただきます。
第27条(延滞利息)
加入者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払がない場合には、支払期日の翌日から支払の日の前日までの日数について、年 14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として当社が別に定める方法により支払っていただきます。ただし、支払期日の翌日から起算して十日以内に支払があった場合は、この限りではありません。
第8章 保 守
第28条(当社の維持責任)
当社は、当社の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和 60 年郵政省令第 30 号)に適合するよう維持します。
第29条(設備の修理又は復旧)
当社は、当社の設置した電気通信設備が故障し、又は滅失した場合に、全部を修理し、又は復旧することができないときは、事業法施行規則に規定された公共の利益のため緊急に行うことを要する通信を優先的に取り扱うため、当社が別に定める順序でその電気通信設備を修理又は復旧します。
第30条(加入者の切分け責任)
加入者は、自営端末設備又は自営電気通信設備(当社が別に定めるところにより当社と保守契約を締結している自営端末設備又は自営電気通信設備を除きます。以下この条において同じとします。)が当社の電気通信回線設備に接続されている場合において、当社が設置した電気通信設備が正常に稼動しなくなったときは、当該自営端末設備又は自営電気通信設備に故障のないことを確認の上、当社に当社の電気通信回線設備その他電気通信設備の修理の請求をしていただきます。
2 前項の確認に際して、加入者から請求があった場合には、当社が別に定めるインターネット接続サービス取扱所又は当社が指定する者が当社が別に定める方法により試験を行い、その結果を加入者にお知らせします。
3 当社は、前項の試験により当社の電気通信回線設備その他当社の電気通信設備に故障がないと判定した結果を加入者にお知らせした後において、加入者の請求により当社の係員を派遣した結果、故障の原因が自営端末設備又は自営電気通信設備にあったときは、加入者にその派遣に要した費用の額に消費税相当額を加算した額を負担していただきます。
第9章 損害賠償
第31条(責任の制限)
当社は、インターネット接続サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、そのインターネット接続サービスが全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)にあることを当社が認知した時刻から起算して、24 時間以上その状態が連続したときに限り、その加入者の損害を賠償します。
2 前項の場合において、当社は、インターネット接続サービスが全く利用できない状態にあることを当社が認知した時刻以後のその状態が連続した時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)について、 24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するそのインターネット接続サービスの利用料等の料金額(料金表の規定によりその利用の都度発生する利用料については、インターネット接続サービスを全く利用できない状態が連続した期間の初日の属する料金月(1 の歴月の起算日(当社が契約ごとに定める毎歴月の一定の日をいいます。)から次の歴月の起算日の前日までの間をいいます。以下同じとします。)の前 6 料金月の 1 日当たりの平均利用料(前 6 料金月の実額を把握することが困難な場合には、当社が別に定める方法により算出した額)により算出します。)を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
3 第 1 項の場合において、当社の故意又は重大な過失によりインターネット接続サービスの提供をしなかったときは、前項の規定は適用しません。
第32条(免責)
当社は、加入者が本サービスの利用に関して損害を被った場合、前条(責任の制限)の規定によるほかは、何らの責任も負いません。
2 当社は、インターネット接続サービスに係る設備その他の電気通信設備の設置、撤去、修理又は復旧の工事に当たって、加入者が所有若しくは占有する土地、建物その他の工作物等に損害を与えた場合に、それが当社の故意又は重大な過失により生じたものであるときを除き、その損害を賠償しません。
3 当社は、この約款等の変更により自営端末設備又は自営電気通信設備の改造又は変更(以下この条において「改造等」といいます。)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については負担しません。
第10章 雑 則
第33条(利用に係る加入者の義務)
当社は、インターネット接続サービスの提供に必要な電気通信設備の設置または撤去等のため、加入者が所有若しくは占有する土地、建物その他の工作物等を無償で使用できるものとします。この場合、xx、家主その他の利害関係人があるときは、当該加入者は予め必要な承諾を得ておくものとし、これに関する責任は加入者が負うものとします。
2 加入者は、当社又は当社の指定する者が、設備の設置、調整、検査、修理等を行うため、土地、建物その他の工作物等への立ち入りを求めた場合は、これに協力するものとします。
3 加入者は、当社が契約に基づき設置した電気通信設備を移動し、取り外し、変更し、分解し、若しくは損壊し、又はその設備に線条その他の導体を連絡しないこととします。ただし、天災、事変その他の事態に際して保護する必要があるとき又は自営端末設備若しくは自営電気通信設備の接続若しくは保守のために必要があるときは、この限りではありません。
4 加入者は、当社が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、当社が契約に基づき設置した電気通信設備に他の機械、付加部品等を取り付けないこととします。
5 加入者は、当社が契約に基づき設置した電気通信設備を善良な管理者の注意をもって保管することとします。
6 加入者は、前 4 項の規定に違反して電気通信設備を亡失し、又はき損したときは、当社が指定する期日までにその補充、修繕その他の工事等に必要な費用を支払っていただきます。
第34条(相互接続事業者のインターネット接続サービス)
加入者は、当社の相互接続事業者と相互接続利用契約を締結することとなります。この場合において、その加入者は、当社が相互接続利用契約により生じることとなる債権を譲り受けたものとして、この約款に基づき料金を請求することを承認していただきます。
2 契約の解除があった場合は、その解除があった時に、当社の相互接続事業者のインターネット接続サービス利用契約についても解除があったものとします。
第35条(技術的事項及び技術資料の閲覧)
当社は、当社が別に定めるインターネット接続サービス取扱所において、インターネット接続サービスに係る基本的な技術的事項及び加入者がインターネット接続サービスを利用する上で参考となる事項を記載した技術資料を閲覧に供します。
第36条(営業区域)
営業区域は、当社が別に定めるところによります。
第37条(閲覧)
この約款において、当社が別に定めることとしている事項については、当社は閲覧に供します。
第38条(初期契約解除制度)
加入者は、契約書面を受領した日(電気通信役務の提供が開始された日が契約書面の受領日より遅いときは当該開始日)から起算して 8 日を経過するまでの間、書面により電気通信役務の提供契約を解除することができます(以下「書面解除」といいます)。
2 初期契約解除の効力は前項の書面を発した時に生じます。
3 第 1 項の書面には、申込みを撤回する旨に加え、解除するサービスの名称、契約日または申込日、契約者氏名・住所を明記し、当社に提出いただきます。なお、郵送の場合、当該書面を会社が受理したときに初期解除制度の効力が生じます。(当該書面の郵便に付された消印日が第1項に定める初期解除期間を超過している場合、当該書面は受理されません。)
4 加入者は、書面解除をしたことにより、以下の料金等を除き、損害賠償若しくは違約金その他金銭等を当社より請求されることはありません。
(1)書面解除までの期間において加入者が提供を受けたサービスの利用料金
(2)第25条2項によって生じた工事を既に終えている場合の負担金
5 加入者が電気通信役務の提供契約に付き書面解除を行った場合、当該契約に関して当社が受領している金銭等については、前項の利用料金等を控除した残金を加入者に返還するものとします。
第39条(協議事項)
この約款に定めのない事項またはこの約款の解釈に疑義が生じた場合には、当社と加入者は誠意をもって協議の上、その解決にあたるものとします。
付則 2023 年 1 月 4 日改訂
料 金 表
1.工事費
項目 | 金額 |
開設工事費(通常工事) | 66,000 円(税込)/式 |
開設工事費(対応集合住宅) | 13,200 円(税込)/式 |
その他(追加工事、特殊工事、設備の撤去、移設等)の工事費 | 実費 |
2.長期継続利用に伴う開設工事費の割引措置
通常工事 | |
①長期継続利用に伴う開設工事費の請求方法 | ②開設工事費の割引 |
開設工事を完了した日から起算して、その日を含む月の翌月から 24 ヶ月後まで、開設工事費を 24 分割して加入者に請求します。 | 左記①の 24 分割した開設工事費に相当 する料金額を 24 ヶ月間割引します。 |
備考 1. 当社は別途定める規定により加入者に対する本割引の適用を行うことがあります。 2. 当社は、加入者に対して本割引を適用した場合、24 ヶ月の最低利用期間を設定します。 3. 当社は、本割引を行った加入者が 24 ヶ月未満で契約の解除を行った場合、開設工事費の総額から既に請求が行われた金額を除いた料金額を加入者へ一括で請求します。 |
対応集合住宅 | |
①長期継続利用に伴う開設工事費の請求方法 | ②開設工事費の割引 |
開設工事を完了した日から起算して、その日を含む月の翌月から 12 ヶ月後まで、開設工事費を 12 分割して加入者に請求します。 | 左記①の 12 分割した開設工事費に相当 する料金額を 12 ヶ月間割引します。 |
備考 4. 当社は別途定める規定により加入者に対する本割引の適用を行うことがあります。 5. 当社は、加入者に対して本割引を適用した場合、12 ヶ月の最低利用期間を設定します。 6. 当社は、本割引を行った加入者が 12 ヶ月未満で契約の解除を行った場合、開設工事費の総額から既に請求が行われた金額を除いた料金額を加入者へ一括で請求します。 |
3.利用料(1契約者回線ごと)
1)豊橋・田原HFC地区(光・同軸ハイブリット)
種 類 | x x | 料金(月額) |
スタートクラス | 伝送速度 256Kbps/1Mbps(上り/下り)BEグローバルアドレスを DHCP で付与 端末接続台数 1台 メールアカウント 1個(50MB)ホームページスペース 100MB 端末接続装置(ケーブルモデム)使用料を含む。 | 1,870円 (税込) |
エントリークラス | 伝送速度 256Kbps/3Mbps(上り/下り)BEグローバルアドレスを DHCP で付与 端末接続台数 1台 メールアカウント 1個(50MB)ホームページスペース 100MB 端末接続装置(ケーブルモデム)使用料を含む。 | 2,530円 (税込) |
ライトクラス | 伝送速度 512Kbps/8Mbps(上り/下り)BEグローバルアドレスを DHCP で付与 端末接続台数 1台 メールアカウント 1個(50MB)ホームページスペース 100MB 端末接続装置(ケーブルモデム)使用料を含む。 | 3,410円 (税込) |
パワフルクラス | 伝送速度 1Mbps/ 16Mbps(上り/下り)BEグローバルアドレスを DHCP で付与 端末接続台数 1台 メールアカウント 1個(50MB) | 4,510円 (税込) |
ホームページスペース 100MB 端末接続装置(ケーブルモデム)使用料を含む。 | ||
伝送速度 2Mbps/ 35Mbps(上り/下り)BE | ||
グローバルアドレスを DHCP で付与 | ||
エキスパートクラス | 端末接続台数 1台 メールアカウント 1個(50MB) | 4,950円 (税込) |
ホームページスペース 100MB | ||
端末接続装置(ケーブルモデム)使用料を含む。 |
※BE:ベストエフォート
2)豊橋・田原FTTH地区(光)
種 類 | x x | 料金(月額) |
光5M | 伝送速度 5Mbps/5Mbps(上り/下り)BEグローバルアドレスを DHCP で付与 端末接続台数 1台 メールアカウント 1個(50MB)ホームページスペース 100MB 端末接続装置(光通信端末)使用料を含む。 | 1,870円 (税込) |
光100M | 伝送速度 100Mbps/100Mbps(上り/下り)BEグローバルアドレスを DHCP で付与 端末接続台数 1台 メールアカウント 1個(50MB)ホームページスペース 100MB 端末接続装置(光通信端末)使用料を含む。 | 3,410円 (税込) |
光1G | 伝送速度 1Gbps/1Gbps(上り/下り)BEグローバルアドレスを DHCP で付与 端末接続台数 1台 メールアカウント 1個(50MB)ホームページスペース 100MB 端末接続装置(光通信端末)使用料を含む。 | 4,510円 (税込) |
※BE:ベストエフォート
3)新城市(FTTH 光)
種 類 | x x | 料金(月額) |
光5M | 伝送速度 5Mbps/5Mbps(上り/下り)BEグローバルアドレスを DHCP で付与 端末接続台数 1台 メールアカウント 1個(50MB)ホームページスペース 100MB 端末接続装置(光通信端末)使用料を含む。 | 1,870円 (税込) |
光100M | 伝送速度 100Mbps/100Mbps(上り/下り)BEグローバルアドレスを DHCP で付与 端末接続台数 1台 メールアカウント 1個(50MB)ホームページスペース 100MB 端末接続装置(光通信端末)使用料を含む。 | 3,410円 (税込) |
光1G | 伝送速度 1Gbps/1Gbps(上り/下り)BEグローバルアドレスを DHCP で付与 端末接続台数 1台 メールアカウント 1個(50MB)ホームページスペース 100MB 端末接続装置(光通信端末)使用料を含む。 | 4,510円 (税込) |
光ビジネス | 伝送速度 1Gbps/1Gbps(上り/下り)BE グローバルアドレスを固定付与(8個または16個)端末接続台数 制限なし | 26,400円 (税込) |
メールアカウント1個(50MB、ウィルスチェック付)ホームページスペース 100MB 端末接続装置(光通信端末)使用料を含む。 |
※BE:ベストエフォート
4)豊橋・田原・xx x対応集合住宅(FTTB)
種 類 | x x | 料金(月額) |
光5M | 伝送速度 1Mbps/5Mbps(上り/下り)BEグローバルアドレスを DHCP で付与 端末接続台数 1台 メールアカウント 1個(50MB)ホームページスペース 100MB 端末接続装置(光通信端末)使用料を含む。 | 1,870円 (税込) |
光100M | 伝送速度 5Mbps/100Mbps(上り/下り)BEグローバルアドレスを DHCP で付与 端末接続台数 1台 メールアカウント 1個(50MB)ホームページスペース 100MB 端末接続装置(光通信端末)使用料を含む。 | 3,410円 (税込) |
光300M | 伝送速度 10Mbps/300Mbps(上り/下り)BEグローバルアドレスを DHCP で付与 端末接続台数 1台 メールアカウント 1個(50MB)ホームページスペース 100MB 端末接続装置(光通信端末)使用料を含む。 | 4,510円 (税込) |
4.付加機能使用料
機能品目 | x x | 提供条件 | 料金(月額) |
端末接続台数の追加 | あらかじめ利用者が接続可能な端末の台数を追加する機能をいいます。 | スタートクラス、エントリークラス、ライトクラス、パワフルクラス、エキスパートクラス契約者の 1の契約回線につき、8台まで接続を提供します。固定 IP アドレ ス付与との併用はできません。 | プラス1(計2台) 550円(税込)プラス3(計4台) 1,100円(税込)プラス7(計8台) 2,200円(税込) |
メール アカウントの追加 | あらかじめ利用者に割り当てたメールアカウントの他にメールアカウントを追加 する機能をいいます。 | 契約者の1の契約回線につき、無制限のメールアカウント(1アカウントあたり50MB)を提供しま す。 | 1メールアカウント ごとに 330円 (税込) |
メール転送 | 利用者宛のメールを他のメ ールアドレスへ転送する機能です。 | 1アカウントにつき、1メールアドレスへ転送します。 | 無 料 |
迷惑メールチェック | あらかじめ利用者に割り当てたメールアカウントに迷惑メールをチェックする機 能をいいます。 | 1メールアカウントにつき、 迷惑メールチェック機能を提供します。 | 無 料 |
ウィルスメールチェック 【豊橋・ 田原のみ】 | あらかじめ利用者に割り当てたメールアカウントにウィルスメールをチェックする機能をいいます。 新規受付は終了しました。 | 1メールアカウントにつき、 ウィルスメールチェック機能を提供します。 | 1メールアカウン ト ごとに 330円 (税込) |
ウィルス バスターマルチデバイス月額版 | トレンドマイクロ社が提供する「ウィルスバスターマルチデバイス月額版」を希望する利用者に提供する機 能をいいます。 | 契約者の端末で使用できる環境が用意できること。(トレンドマイクロ社へのユーザー登録が必要になります) | 1シリアル 440円 (税込) |
固定 IP アドレス付与 | 固定のIP アドレスを1個付与する機能をいいます。 | パワフルクラス、エキスパートクラス、光 100M、光 300M、光 1G契約者の1の契約回線につき固定 IP アドレスを1個付与します。端末接続台数の追加との併用 はできません。 | 2,970円 (税込) |
※付加機能の課金開始日及び廃止日は「利用料」に準じます。※迷惑メールチェックは、「@xxxx.xx」のド メインのみに適用し、「@mx1~0.xxxx.xx.xx」のドメインには適用しません。但し「@mx1~0.xxxx.xx.xx」の利用者は、「@xxxx.xx」へ変更することにより、利用可能となります。
5.利用の一時中断、再開手数料
項 目 | x x | 料 金 |
利用の一時中断、再開手数料 | 1 回の手続きで 3 ヶ月以内に限り、利用を一時中断し、ホーム ページ及びメールアカウントを保管します。端末接続装置の回収は行いません。また、中断中の利用料を含みます。 | 550円 (税込) |
6.手続きに関する料金
項 目 | x x | 料 金 |
契約内容(利用料及び付加機能) の変更手数料 | 申し込み1回ごとに課金されます。 | 550円 (税込) |
7.料金の支払い・請求等
項 目 | x x |
契約の解除 | 契約を解除しようとするときは、当社が別に定めるインターネット接続サー ビス取扱所に当社所定の方法により通知頂きます。 |
暦月料金に係る料金計算単位に満たない場合の支払いの要否 | サービス利用料および付加機能使用料の請求開始は、端末接続装置の設置日 (通信確認日)が含まれる月の翌月からとし、提供開始日を含む月の利用料及び付加機能使用料の支払いは要しません。 利用料及び付加機能使用料の解約月は、利用終了日(お客さま指定日)にか かわらず、当該月の支払いを要します。 |
消費税 | 特に記載のない場合、消費税等相当額を加算し請求します。 |
端数処理 | 料金及び消費税の計算において、端数が出た場合は、1円未満を切り捨てと します。 |
料金前納に係る割引 | 当社は、料金前納に係る割引を行いません。 |
料金等の変更による新料 金の取り扱い方法 | 当社は、本サービスに関する料金を変更することがあります。その場合、契 約者の料金は、料金変更の実施期日より、新料金によるものとします。 |
臨時に料金等を減免する 場合の方法 | 事業法施行規則第20条に規定する料金の減免は、当社所定の書面によるも のとします。 |
料金の請求方法 | 当社は、加入者に対し毎月利用料を請求します。 |
料金の支払方法 | お客さま指定口座からの引き落とし もしくはクレジットカードによる決済 |
8.貸与機器費用
項目 | 金額 |
ケーブルモデム(HFC サービス貸与端末) | 11,000 円(税込) |
D-ONU(FTTH サービス貸与端末) | 11,000 円(税込) |
9.その他
項 目 | x x |
インターネット接続サービス 取扱所 | 豊橋ケーブルネットワーク株式会社 (xxxxxx000xx) |
営業区域 | 別紙の通り |
迷惑メールチェックサービス | 当社が別に定める利用規約に同意して頂きます。 |
その他 | 当社が設置した端末接続装置の電気料は、契約者の負担とします。 |
※ご注意 当社は別に定める規定により料金表に定める料金を割引することがあります。附則 2023 年 1 月 4 日改訂