Contract
2010年4月1日以降保険始期契約用
1
ゴルファー保険
来週は大事なゴルフコンペ!
万一の打球事故や、ケガ、ゴルフクラブの破損に、ホールインワン…いざというときに
ゴルファー保険が
ゴルファーの安
ゴルファー保険の仕組み
お役に立ちます。
賠償責任補償
個人賠償責任保険普通保険約款
+ゴルファー特別約款
オプション 1
+
オプション 2
オプション 3
賠償責任補償 〜他人から損害賠償請求を受けた場合〜
ゴルフ場、ゴルフ練習場、ご自宅等で、ゴルフの練習、競技または指導中に他人の生命または身体を害したり、他人の財物(ゴルフカート等他人から借りたり預ったりした物を除きます。)を損壊して法律上の損害賠償責任を負った場合に、保険金をお支払いします(海外での事故も補償します。)。
保険金をお支払
具体例
★ゴルフ場のティーグランドでまわりを確認しないで素振りをしたら、パートナーに当たってケガをさせた。
★前の組のプレーヤーが近い距離にいたにもかかわらず、キャディの確認を待たずにボールを打ち、前の組のプレーヤーにボールが当たってケガをさせた。
★自宅の庭で練習中に誤って隣家のガラスを割った。 等
オプション 1
ゴルファー傷害補償 〜ご自身がケガをした場合〜
ゴルフ場やゴルフ練習場敷地内でゴルフの練習、競技または指導中に急激かつ偶然な外来の事故によりケガをされた場合に保険金をお支払いします(海外での事故も補償します。)。
オプション 2
具体例
★ゴルフ場でプレー中に後ろのパーティーのボールが当たってケガをした。
★ゴルフプレー中、くぼみに足をとられ転倒しケガをした。 等
ゴルフ用品補償 〜ゴルフ用品に事故があった場合〜
ゴルフ場やゴルフ練習場敷地内でゴルフ用品(注1)の盗難(注2)およびゴルフクラブの破損・曲損事故(注3)が起きた場合に、保険金額を限度に修理費等の損害額をお支払いします(海外での事故も補償します。)。
具体例
★ゴルフ練習場でゴルフバッグが盗難にあった。
★ゴルフ場でプレー中に誤ってクラブを折ってしまった。 等
(注1)「ゴルフ用品」とは、被保険者が所有する保険証券記載のゴルフクラブ、ゴルフボールその他のゴルフ用に設計された物および被服類ならびにそれらを収容するバッグ類をいいます。ただし、ゴルフ用に設計された物であっても時計、宝石、貴金属、財布等の携行品は、ゴルフ用品に含みません。
(注2)自宅駐車場等、ゴルフ場やゴルフ練習場以外の場所での盗難に対しては保険金をお支払いしません。また、ゴルフボールの盗難については、他のゴルフ用品の盗難と同時に生じた場合に限り保険金をお支払いします。
(注3)ゴルフクラブ以外のゴルフ用品の破損・曲損に対しては保険金をお支払いしません。
C O N T E N T S
P1 保険金をお支払いする主な場合 P3 お支払いする保険金の種類
P4 保険金をお支払いしない主な場合 P4 支払限度額・保険金額と保険料
P5 ご契約時にご注意いただきたいこと P6 ご契約後にご注意いただきたいこと P6 その他ご注意いただきたいこと 裏表紙 用語のご説明
心のために
ゴルファー傷害補償特約ゴルフ用品補償特約
いする主な場合
オプション 3
ホールインワン・アルバトロス費用補償 〜ホールインワンまたはアルバトロスを達成した場合〜
日本国内において、被保険者が達成した下表のいずれかのホールインワンまたはアルバトロス(注1)について、達成のお祝いとして実際にかかった費用をお支払いします。
1. 次の❶および❷の両方が目撃(注2)したホールインワンまたはアルバトロス(注1)
➊同伴競技者
❷同伴競技者以外の第三者(同伴xxxx等。具体的には次の方をいいます。)
同伴キャディ、ゴルフ場使用人、ゴルフ場内の売店運営業者、ワン・オン・イベント業者、先行・後続のパーティーのプレーヤー、公式競技参加者、公式競技の競技委員、
ゴルフ場に出入りする造園業者・工事業者等
ただし、次の(a)(、b)のいずれかに該当する方の目撃(注2)は対象となりません。
(a)帯同者(注3)
(b)ゴルフコンペ(注4)の参加者
注意事項
原則として、セルフプレー時に達成したホールインワンまたはアルバトロスは保険金支払の対象にはなりません!
(セルフプレー時等キャディを同伴しない場合のお支払対象については、左記※印のご説明をご参照ください。)
※セルフプレーでキャディを同伴していない場合は、同伴キャディの目撃証明に替えて前記(a)およ び(b)の方を除く前記❷の方の目撃証明がある場合に限り保険金をお支払いします。
2. 達成証明資料によりその達成を客観的に証明できるホールインワンまたはアルバトロス(注1)
「達成証明資料」とは、ビデオ映像等によりホールインワンまたはアルバトロス(注1)の達成を客観的に確認できる記録媒体に記録された映像等資料をいいます。
なお、対象となるホールインワンまたはアルバトロス(注1)は、
●アマチュアゴルファーが、日本国内の9ホール以上を有するゴルフ場で、パー35以上の9ホールをxxにラウンドし、
●1名以上の同伴競技者と共に(公式競技の場合は、同伴競技者は不要です。)プレー中のホールインワンまたはアルバトロス(注1)で、
●その達成および目撃証明を当社所定のホールインワン・アルバトロス証明書(注5)により証明できるものに限ります。
この特約は、ゴルフの競技または指導を職業としている方が被保険者となる場合はセットすることができません。また、保険金のご請求時には、当社所定のホールインワン・アルバトロス証明書(注5)および各種費用の支払いを証明する領収書等の提出が必要となります。
(注1)「ホールインワン」とは、各ホールの第1打が直接カップインすることをいい、「アルバトロス」とは、ホールインワン以外で、各ホールの基準打数よりも3つ少ない打数でカップインすることをいいます。
(注2)「目撃」とは、被保険者が打ったボールがホールにカップインしたことを、その場で確認することをいいます。
(注3)「帯同者」とは、同伴キャディ以外の者で、被保険者、同伴競技者またはゴルフコンペ参加者がゴルフ競技中に帯同するゴルフ競技を行わない者をいいます。
(注4)「ゴルフコンペ」とは、同一ゴルフ場で同一日に複数組でゴルフ競技を行うことを被保険者が他の者とあらかじめ約束して行うゴルフ競技をいい、ゴルフ場への届出の有無は問いません。公式競技はゴルフコンペには含まれません。
(注5)「当社所定のホールインワン・アルバトロス証明書」には次のすべての方の署名または記名・押印が必要です。
(a)同伴競技者
(b)同伴競技者以外のホールインワンまたはアルバトロスの達成を目撃した第三者
(c)ゴルフ場の支配人等(ゴルフ場の支配人、責任者またはその業務を代行もしくは行使する権限を有する者)
お支払いする保険金の種類
賠償責任補償(他人から損害賠償請求を受けた場合)
1)損害賠償金 | 法律上の損害賠償責任に基づいて損害賠償請求権者に対して支払うべき治療費や修理費等(損害賠償請求権者に対する遅延損害金を含みます。) |
2)損害防止費用 | 事故が発生した場合の損害の発生または拡大の防止のために必要または有益であった費用 |
3)権利保全行使費用 | 発生した事故について、他人から損害の賠償を受けることができる場合に、その権利を保全または行使するために必要な手続に要した費用 |
4)緊急措置費用 | 事故が発生した場合の緊急措置(被害者の応急手当等)に要した費用 |
5)協力費用 | 当社が発生した事故の解決にあたる場合、当社へ協力するために要した費用 |
6)争訟費用 | 損害賠償に関する争訟について支出した訴訟費用、弁護士報酬等の費用 |
※上記については、5)協力費用および6)争訟費用を除き、それぞれの規定により計算した損害の額から保険証券記載の免責金額を差し引いた金額をお支払いします。ただし、保険証券記載の支払限度額を限度とします。なお、2)損害防止費用および4)緊急措置費用を除き、事前に当社の同意が必要となりますので、必ず当社までお問い合わせください。
【お支払いする損害賠償金の額】
被保険者が損害賠償請求権者に対して支払わなければならない損害賠償金の額は、適用される法律の規定、被害者に生じた損害の額および被保険者の過失割合等によって決まります。被保険者が、法律上の損害賠償責任がないにもかかわらず被害者に対して支払った見舞金等は、保険金のお支払対象とはなりません。
示談交渉は必ず当社とご相談いただきながらおすすめください。
この保険では、保険会社が被保険者に代わって損害賠償請求権者との示談交渉を行う「示談交渉のサービス」を行いませんが、万一、被保険者が損害賠償責任を負う事故が発生した場合には、賠償問題が円満に解決するようご相談に応じさせていただきます。なお、あらかじめ当社の同意を得ないで損害賠償責任を認めたり、損害賠償金等を支払われた場合には、損害賠償責任がないと認められる額等が保険金から差し引かれることがありますのでご注意ください。
オプション 1 ゴルファー傷害補償(ご自身がケガをした場合)
死亡保険金 | 事故によるケガのため、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡された場合、傷害保険金額の全額をお支払いします。既にお支払いした後遺障害保険金がある場合は、傷害保険金額から既にお支払いした後遺障害保険金の額を差し引いた残額となります。 |
後遺障害保険金 | 事故によるケガのため、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に後遺障害が生じた場合、後遺障害の程度に応じて傷害保険金額の100%〜3%をお支払いします。既にお支払いした後遺障害保険金がある場合は、傷害保険金額から既にお支払いした後遺障害保険金の額を差し引いた残額が限度となります。 |
入院保険金 | 事故によるケガの治療のため、平常の生活またはお仕事ができなくなり、入院(特約に定める入院に準じる状態を含みます。)された場合、傷害保険金額の1.5/1,000×入院日数(ただし、事故の発生の日からその日を含めて180日以内の入院に限ります。)をお支払いします。 |
通院保険金 | 事故によるケガのため、平常の生活またはお仕事に支障が生じ、通院(往診による治療を含みます。)された場合、傷害保険金額の 1/1,000×通院日数(ただし、事故の発生の日からその日を含めて180日以内の通院のうち90日が限度となります。)をお支払いします。 |
※死亡保険金と後遺障害保険金は重複してお支払いしますが、お支払いする保険金の総額は保険期間を通じて傷害保険金額が限度となります。
※柔道整復師(接骨院、整骨院等)による治療の場合、通院日数の認定にあたっては、傷害の部位や程度に応じ、医師の治療に準じて認定し、お支払いします。また、鍼(はり)・灸(きゅう)・マッサージ等の医療類似行為については、被保険者以外の医師の指示に基づいて行われた治療のみ、お支払いの対象となります。
オプション 2 ゴルフ用品補償(ゴルフ用品が事故にあった場合)
お支払いする保険金の額は、以下に基づき計算します。
全損の場合 | 再調達価額から使用による消耗分を差し引いた金額 |
分損(注)の場合 | 修理費(ただし、再調達価額から使用による消耗分を差し引いた金額を限度とします。) |
(注)全損に至らない場合をいいます。
※保険期間を通じてお支払いする保険金は、保険金額が限度となります。
※盗難事故が発生した場合、必ず警察に届けてください。
※ゴルフクラブ以外のゴルフ用品については盗難に対してのみ保険金をお支払いします。ただし、ゴルフボールの盗難については、他のゴルフ用品の盗難と同時に生じた場合に限ります。
オプション 3 ホールインワン・アルバトロス費用補償(ホールインワンまたはアルバトロスを達成した場合)
注意事項
(ホールインワン・アルバトロス費用について)
複数の保険にご加入いただいていても、お支払い額はそのうちの最も高い保険金額が限度となります!
次の費用のうち実際に支出した額をお支払いします。
➊贈呈用記念品購入費用
贈呈用記念品には、貨幣、紙幣、有価証券、商品券等の物品切手、プリペイドカードは含まれません。ただし、被保険者が達成を記念して特に作成したプリペイドカードは贈呈用記念品に含みます。
❷祝賀会に要する費用 ❸ゴルフ場に対する記念植樹費用 ❹同伴キャディに対する祝儀
❺上記➊〜❹以外のその他慣習として負担することが適当な社会貢献、自然保護またはゴルフ競技発展に役立つ各種費用。ただし、保険金額の10%を限度とします。
(注)当社、他の保険会社を問いません。
※ホールインワン・アルバトロス費用を補償する保険を複数(注)ご契約の場合、ホールインワン・アルバトロス費用保険金のお支払額は単純に合算されず、最も高い保険金額を限度としてお支払いします。
※当社がお支払いする保険金は、「最も高い保険金額」から、1回のホールインワンまたはアルバトロスにつき既にお受け取りになられた保険金を差し引いた残額となり、保険金額を限度とします。
保険金をお支払いしない主な場合
裏表紙の『用語のご説明』もあわせてご覧ください。
賠償責任補償 | ●保険契約者、被保険者の故意によって生じた損害賠償責任 ●被保険者と生計を共にする同居の親族に対する損害賠償責任 ●被保険者が他人から借りたり預かったりしている物の損壊につい ての損害賠償責任 ●戦争、暴動、天災(地震、噴火、洪水、津波等)等に起因する損 害賠償責任 等 | ゴルフ用品補償 | ●保険契約者、被保険者の故意または重大な過失による損害 ●自然の消耗または性質による変質等による損害 ●戦争、暴動、地震、噴火、津波による損害 ●ゴルフボールのみの盗難 ●ゴルフクラブ以外のゴルフ用品の破損または曲損 ●ゴルフ用品の置き忘れまたは紛失 ●ゴルフ場またはゴルフ練習場以外の場所で発生した事故 等 |
ゴルファー傷害補償 | ●保険契約者、被保険者または保険金受取人の故意または重大 な過失によるケガ ●被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為によるケガ ●被保険者の脳疾患、疾病または心神喪失によるケガ ●戦争、暴動、地震、噴火、津波によるケガ ●頸(けい)部症候群、腰痛その他の症状を訴えている場合に、そ れを裏付ける医学的他覚所見のないもの ●ゴルフ場またはゴルフ練習場以外の場所で発生したケガ 等 | ●日本国外で達成したホールインワンまたはアルバトロス ●ゴルフ場の経営者が、その経営するゴルフ場で達成したホー ルインワンまたはアルバトロス ●ゴルフ場の使用人が実際に勤務しているゴルフ場で達成し たホールインワンまたはアルバトロス 等 |
上記以外にもお支払いしない場合があります。保険金をお支払いしない場合の詳細は普通保険約款、特別約款および特約の「保険金を支払わない場合」等の項目に記載されていますので、必ずご確認ください。
※原則として、セルフプレー時に達成したホールインワンまたはアルバトロスは保険金支払の対象にはなりません。保険金をお支払いする主な場合については2ページをご参照ください。
支払限度額・保険金額と保険料
1 | セット名 | 1G | 2G | 3G | 4G | 5G |
賠償責任補償 | 1億円 | 1.2億円 | 1.5億円 | 1.5億円 | 2億円 | |
傷害補償 | 600万円 | 820万円 | 970万円 | 890万円 | 980万円 | |
用品補償 | 27万円 | 29万円 | 35万円 | 40万円 | 40万円 | |
ホールインワン・アルバトロス補償 | 20万円 | 40万円 | 50万円 | 70万円 | 100万円 | |
保険料 | 6,000円 | 9,000円 | 11,000円 | 14,000円 | 18,000円 |
年契約
※免責金額はありません。
※ゴルフの競技または指導を職業・職務(短期アルバイトを含みます。)とされている方は、ホールインワン・アルバトロス費用を補償するお引受はできませんので、上記セット以外でのお引受となります。
※上記以外のセットをご希望の場合は、取扱代理店または当社までお問い合わせください。
Web約款のご案内
「ゴルファー保険」の約款は、当社ホームページでご覧いただくことができます。三井住友海上ホームページ xxxx://xxx.xx-xxx.xxx
●ご家族も同時に1保険申込書にてご加入いただけます(ゴルファー保険家族特約セット)。この場合、最も年間プレー数の多い方を記名被保険者としていただき、そのご家族の保険料は割り引かれます。詳細は取扱代理店または当社までお問い合わせください。
保険でできるエコ、はじめよう Web約款をおすすめします!
Web約款は、パソコンを利用して、当社ホームページでご覧いただける約款です。ご契約時に、冊子の約款に代えて、Web約款を選択いただいた場合、当社は地球環境保護への取組みなどに寄付を行います。
紙の使用を節減し、地球環境保護につながるWeb約款を、ぜひご利用ください。
ご契約時にご注意いただきたいこと
1. お申込みいただく保険の引受条件等についてご確認ください。
(1)商品の仕組み
個人賠償責任保険普通保険約款ゴルファー特別約款
各種特約
(必要な場合にセットします。「(3)セットできる主な特約」をご参照ください。)
ゴルファー保険
(2)補償内容
➊保険金をお支払いする主な場合
1〜2ページ記載の「保険金をお支払いする主な場合」のとおりです。
❷お支払いする保険金
3ページ記載の「お支払いする保険金の種類」のとおりです。
❸保険金をお支払いしない主な場合
4ページ記載の「保険金をお支払いしない主な場合」のとおりです。
(3)セットできる主な特約
セットできる主な特約は次のとおりです。詳細は取扱代理店または当社までお問い合わせください。
特約 | 特約の概要 |
ゴルファー 傷害補償特約 | 「保険金をお支払いする主な場合(」1ページ)をご覧ください。 |
ゴルフ用品補償特約 | 「保険金をお支払いする主な場合(」1ページ)をご覧ください。 |
ホールインワン・アルバトロス 費用補償特約 | 「保険金をお支払いする主な場合(」2ページ)をご覧ください。 |
自動継続特約 (予 | 保険申込書に記載された予定継続期間まで、毎年、前年度契約と同じ内容で自動的に継続されます。 定継続期間は満70才までの任意の年令をご指定いただきます。特にご指定がない場合には、満70才までとさせていただきます。) お客さまより継続内容の変更や継続の中止をご希望される場合には、ご契約の満期日の属する月の前月の10日までに取扱代理店または当社までご連絡ください。なお、保険料率の改定が実施された場合、継続契約の保険料が変更となります。改定日以降の継続契約から改定後の保険料率が適用されますのであらかじめご了承ください。 <ご注意> ○次のような場合には、継続を中止させていただくことがあります。「傷害死亡保険金をお支払いした場合」、「著しく保険金の請求頻度が高い等加入者間のxx性を逸脱する極端な保険金支払またはその請求があった場合」等 ○当社より継続を中止させていただく場合には、ご契約の満 期日の属する月の前月の10日までにご連絡いたします。 |
ゴルファー 保険家族特約 (注 | 保険証券記載の家族(注)を被保険者とすることができます。 )家族として、次の方が被保険者になることができます。 ①記名被保険者の配偶者 ②記名被保険者またはその配偶者のいずれかと生計を共にする同居の親族 ③記名被保険者またはその配偶者のいずれかと生計を 共にする別居の未婚の子 |
ゴルフ入場者包括賠償責任保険特約 | 日本国内のゴルフ場またはゴルフ練習場を保険契約者とし、そのゴルフ場またはゴルフ練習場敷地内でプレーする各プレーヤーを被保険者として、包括して契約するための特約です。 各被保険者共通の補償内容を定め、ゴルフ場の入場者数または、ゴルフ練習場の打席数に応じた保険料をお払込みいただきます。 この特約をセットしたゴルファー保険には、ゴルファー傷害補償特約およびゴルフ用品補償特約をセットすることはできますが、ホールインワン・アルバトロス費用補償特約はセットする ことができません。 |
(4)被保険者
被保険者は保険申込書および保険証券の記名被保険者欄に記載された記名被保険者のみです。詳細は普通保険約款、特別約款および特約でご確認ください。
(5)保険期間
保険期間は1年間です。また、1年未満の短期契約も条件によりご契約可能です。お客さまが実際にご契約いただく保険期間につきましては、保険申込書の保険期間欄にてご確認ください。
(6)引受条件(支払限度額・保険金額、免責金額)
支払限度額・保険金額とは、保険金をお支払いする限度額をいいます。賠償責任補償でお支払いする保険金のうち、争訟費用、協力費用については、原則として支払限度額の適用はありません。ただし、争訟費用については損害賠償金の額が支払限度額を超える場合には取扱いが異なりますので、詳細は取扱代理店または当社までお問い合わせください。
免責金額とは、支払保険金の計算にあたって損害の額から差し引く金額で、被保険者の自己負担となる金額をいいます。
お客さまが実際にご契約いただく支払限度額・保険金額、免責金額につきましては、保険申込書の「賠責支払限度額・保険金額」欄(セットの場合はセット名一覧表)および「免責金額」欄にてご確認ください。
(7)保険料
保険料は、支払限度額・保険金額、免責金額、保険期間等によって決まります。詳細は、取扱代理店または当社までお問い合わせください。お客さまが実際にご契約いただく保険料につきましては、保険申込書の保険料欄にてご確認ください。
(8)保険料の払込方法
保険料の払込方法は、保険料の全額を一括して払い込む一時払と、複数の回数に分割して払い込む分割払とがあります(次表では保険期間が1年間の場合を記載しています。)。分割払の場合、一時払に比べて保険料が割増となります。詳細は取扱代理店または当社までお問い合わせください。
契約方式 | 払込方法 | 払込回数 |
個別契約 (売 | 口座振替、直接集金 | 12回払、一時払 |
クレジットカード払上票方式) | 一時払 | |
団体契約 | 直接集金 | 2回払、12回払、一時払 |
一括xx契約 | 直接集金 | 一時払 |
包括契約 | 取扱いについては取扱代理店または当社までお問い合わせください。 |
(9)満期返れい金・契約者配当金
この保険には、満期返れい金・契約者配当金はありません。
(10)解約返れい金の有無
ご契約の解約に際しては、ご契約の保険期間のうち未経過であった期間の保険料を解約返れい金として返還いたしますが、始期日から解約日までの期間に応じてお払込みいただくべき保険料の払込状況により、追加のご請求をさせていただく場合があります。詳細はご契約後にご注意いただきたいことの
「2(. 2)解約と解約返れい金」(6ページ)をご参照ください。
2. ご契約時に告知いただく事項についてご注意ください。
保険契約者および被保険者には、ご契約時に危険に関する重要な事項として当社が告知を求めたもの(告知事項)について事実を正確に告知いただく義務
(告知義務)があり、取扱代理店には告知受領権があります(取扱代理店に対して告知いただいた事項は、当社に告知いただいたものとなります。)。
保険申込書に記載された内容のうち、※印がついている項目が告知事項です。この項目が、事実と違っている場合、または事実を記載しなかった場合には、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがありますので、保険申込書の記載内容を必ずご確認ください。
ご契約後にご注意いただきたいこと
1. 万一の事故のときのお手続について
(1)事故にあわれたときの当社へのご連絡等
事故が発生したときは、あわてず、落ち着いて、次の処置を行ったうえで、取扱代理店または当社にご連絡ください。保険金請求手続について詳しくご案内いたします。
また、ホールインワンまたはアルバトロスを達成された際にも、ご連絡をお願いします。
❶ケガ人の救護(救急車は119番) ❷損害の発生および拡大の防止
➌盗難事故の場合、警察へ連絡(警察は110番) ➍相手の確認
❺目撃者の確認
三井住友海上へのご連絡は24時間365日事故受付サービス
「三井住友海上事故受付センター」
0000-000-000(無料)へ
事 故 は い ち 早 く
(2)保険金のご請求時にご提出いただく書類
2. ご契約後、次の事項が生じる場合には取扱代理店または当社にご連絡ください。
(1)契約締結後にご連絡いただくべき事項(通知義務等)
ご契約後、次のいずれかに該当する事実が発生した場合には、遅滞なく取扱代理店または当社にご通知ください。ご通知がない場合、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがありますので、十分ご注意ください。
■ゴルフ入場者包括賠償責任保険特約をセットしたご契約において、打席数または入場者数が変更となった場合
また、ご契約後、次のいずれかに該当する場合には、ご契約内容の変更等が必要となりますので、遅滞なく取扱代理店または当社にご通知ください。
➊保険証券・保険契約継続証記載の住所または電話番号を変更した場合
❷上記のほか、特約の追加・削除等契約条件を変更する場合
(2)解約と解約返れい金
ご契約を解約される場合は、取扱代理店または当社に速やかにお申出ください。
■解約の条件によって、解約日から満期日までの期間に応じて、解約返れい金を
当社に事故のご連絡をいただいた後に、保険金をお受取りいただくための手続
(保険金請求手続)が必要となります。万一の事故の際は、当社より改めてご説明いたします。詳細は当社までお問い合わせください。
(3)示談交渉は必ず当社とご相談いただきながらおすすめください。
返還させていただきます。ただし、解約返れい金は原則として未経過期間(図をご参照ください。)分よりも少なくなります。たとえば、保険期間1年・一時払のご契約を始期日から6か月後に解約した場合、解約返れい金はお支払いいただいた保険料の半分よりも少なくなります。
始期日
未経過期間
解約日 満期日
保険期間
この保険では、保険会社が被保険者に代わって損害賠償請求権者との示談交渉を行う「示談交渉のサービス」を行いません。詳細は「示談交渉は必ず当社とご相談いただきながらおすすめください。」(3ページ)をご確認ください。
(4)先取特権について
損害賠償請求権者は、損害賠償金にかかわる被保険者の保険金請求権について保険法に基づく先取特権(他の債権者よりも優先して弁済を受ける権利)を有します。また、原則としてこれらの保険金請求権の譲渡・質権設定・差押えはできません。
その他ご注意いただきたいこと
<保険会社破綻時等の取扱い>
引受保険会社の経営が破綻した場合など保険会社の業務または財産の状況の変化によって、ご契約時にお約束した保険金、解約返れい金等のお支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されたりすることがあります。引受保険会社が経営破綻に陥った場合の保険契約者保護の仕組みとして、「損害保険契約者保護機構」があり、当社も加入しております。この保険は、保険契約者が個人、小規模法人(破綻時に常時使用する従業員等の数が20人以下の法人をいいます。)またはマンション管理組合である場合に限り、「損害保険契約者保護機構」の補償対象となります(保険契約者が個人、小規模法人、マンション管理組合(以下、「個人等」といいます。)以外の者である保険契約であっても、その被保険者である個人等がその保険料を実質的に負担すべきこととされているもののうち、その被保険者にかかわる部分については、上記補償の対象となります。)。補償対象となる場合には保険金や解約返れい金は80%まで補償されます。ただし、破綻前に発生した事故および破綻時から3か月までに発生した事故による保険金は1 0%補償されます。
<共同保険>
複数の保険会社による共同保険契約を締結される場合は、各引受保険会社は引受割合または保険金額に応じ、連帯することなく単独別個に保険契約上の責任を負います。また当社は幹事保険会社として他の引受保険会社の業務および事務の代理・代行を行います。
<保険料算出のための確認資料について>
保険料が入場者数等の見込数値に対する割合によって定められる場合は、ご契約の際、または保険料の精算の際に、保険料を算出するために必要な資料
(実績数値の記載がある保険契約者(または被保険者)作成資料の写しおよび当社様式による「告知書」または「通知書」)を当社にご提出いただきます。詳細は取扱代理店または当社までお問い合わせください。
<補償の重複について>
賠償責任補償およびホールインワン・アルバトロス費用補償特約のご契約にあたっては、補償内容が同様の保険契約等(異なる保険種類の特約を含みます。)が他にあると補償の重複が生じることがあります。補償内容の差異や保険金額、加入の要否をご確認いただいたうえでご契約ください。
詳細は普通保険約款、特別約款および特約でご確認ください。
■始期日から解約日までの期間に応じてお払込みいただくべき保険料について、追加のご請求をさせていただくことがあります。特に、初回保険料口座振替特約と保険料一般分割払特約をあわせてセットしたご契約については、原則として追加請求が生じます。追加のご請求をさせていただいたときには、その保険料をお支払いいただく必要があります。
■保険契約を解約される場合、お払込みいただいた保険料が最低保険料(保険証券に最低保険料の記載がない場合は1, 0円)未満のときは、その差額をお払込みいただく必要があります。
■取扱代理店は、当社との委託契約に基づき、保険契約の締結・保険料の領収・保険料領収証の交付・契約の管理業務等の代理業務を行っています。したがいまして、取扱代理店にお申込みいただいて有効に成立したご契約については、当社と直接契約されたものとなります。
■このパンフレットは「ゴルファー保険」の概要をご説明したものです。詳細は、普通保険約款・特別約款および特約をご確認ください。なお、ご不明な点については、取扱代理店または当社までお問い合わせください。
■保険契約者と被保険者が異なる場合には、保険申込書に被保険者氏名を明記いただくとともに、このパンフレットに記載の事項につき、被保険者の方にも必ずご説明ください。
■ご契約にあたっては、「重要事項のご説明」をご確認ください。
用語のご説明
用語 | 説明 | |
ア行 | アルバトロス | ホールインワン以外で、各ホールの基準打数よりも3つ少ない打数でカップインすることをいいます。 |
医学的他覚所見 | 理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められる異常所見をいいます。 | |
カ行 | 解約日 | 保険期間の中途で保険契約を解約された日をいいます。 |
危険 | 損害または傷害の発生の可能性をいいます。 | |
記名被保険者 | 保険証券・保険契約継続証に記載された被保険者をいいます。 | |
頸(けい)部症候群 | いわゆる「むちうち症」をいいます。 | |
xx (注 | 急激かつ偶然な外来の事故によって身体に被った傷害をいいます。「急激」とは、「事故が突発的で、傷害発生までの過程において時間的間隔がないこと」を意味します。「偶然」とは、「保険事故の原因または結果の発生が被保険者にとって予知できない、被保険者の意思に基づかないこと」を意味します。「外来」とは、「保険事故の原因が被保険者の身体外部からの作用によること、身体に内在する疾病要因の作用でないこと」を意味します。「傷害」とは、身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取した場合に急激に生ずる中毒症状(注)を含み、次のいずれかに該当するものを含みません。 ➊細菌性食中毒、❷ウイルス性食中毒 )継続的に吸入、吸収または摂取した結果生ずる中毒症状を除きます。 | |
後遺障害 | 治療の効果が医学上期待できない状態であって、被保険者の身体に残された症状が将来においても回復できない機能の重大な障害に至ったものまたは身体の一部の欠損をいいます。ただし、被保険者が症状を訴えている場合であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないものを除きます。 | |
ゴルフコンペ | 同一ゴルフ場で同一日に複数組でゴルフ競技を行うことを被保険者が他の者とあらかじめ約束して行うゴルフ競技をいい、ゴルフ場への届出の有無は問いません。公式競技はゴルフコンペには含まれません。 | |
ゴルフ用品 | 被保険者が所有する保険証券記載のゴルフクラブ、ゴルフボール、その他のゴルフ用に設計された物、被服類およびそれらを収容するバッグ類をいいます。ただし、ゴルフ用に設計された物であっても時計、宝石、貴金属、財布等の携行品は、ゴルフ用品に含みません。 | |
サ行 | 再調達価額 | 損害が発生した時の発生した場所における保険の対象と同一の構造、質、用途、規模、型、能力のものを再取得するのに必要な金額をいいます。 |
始期日 | 保険期間の初日をいいます。 | |
支払限度額・保険金額 | 保険契約により補償される損害が発生した場合に当社が支払うべき保険金の限度額をいいます。 | |
修理費 | 損害が生じた地および時において、ゴルフ用品を事故発生直前の状態に復旧するために必要な修理費をいいます。この場合、ゴルフ用品の復旧に際して、部品の補修が可能であり、かつ、その部品の交換による修理費が補修による修理費を超えると認められるときは、その部品の修理費は補修による修理費とします。 | |
初回保険料 | 保険料を一括して払い込む場合は、保険契約に定められた総保険料をいい、保険料を分割して払い込む場合は、第1回目に払い込むべき保険料をいいます。 | |
親族 | 6親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族をいいます。 | |
全損 | 損害額または修理費が、保険価額以上となる場合をいいます。 | |
タ行 | 帯同者 | 同伴キャディ以外の者で、被保険者、同伴競技者またはゴルフコンペ参加者がゴルフ競技中に帯同するゴルフ競技を行わない者をいいます。 |
達成証明資料 | ビデオ映像等によりホールインワンまたはアルバトロスの達成を客観的に確認できる記録媒体に記録された映像等資料をいいます。 | |
治療 | 医師による治療をいいます。ただし、被保険者が医師である場合は、被保険者以外の医師による治療をいいます。 | |
通院 | 治療が必要な場合において、病院もしくは診療所に通い、または往診により、治療を受けることをいいます。 | |
当社所定のホー ルインワン・アル(注バトロス証明書 (注 | 「当社所定のホールインワン・アルバトロス証明書」には次のすべての方の署名または記名・押印が必要です。 (a)同伴競技者 (b)同伴競技者以外のホールインワンまたはアルバトロスの達成を目撃した第三者 (c)ゴルフ場の支配人等(ゴルフ場の支配人、責任者またはその業務を代行もしくは行使する権限を有する者) )公式競技で達成されたホールインワンまたはアルバトロスについては、前記(a)または(b)のいずれかの方の署名または記名・押印は不要です。 )達成証明資料によりホールインワンまたはアルバトロスの達成を客観的に証明できる場合には、前記(b)の方の署名または記名・押印は不要です。この場合、達成証明資料の提出が必要となります。 | |
特別約款・特約 | オプションとなる補償内容など普通保険約款に定められた事項を特別に補充・変更する事項を定めたものです。 | |
ナ行 | 入院 | 治療が必要な場合において、自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。 |
ハ行 | 配偶者 | 婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある方を含みます。 |
被保険者 | 保険契約により補償を受けられる方、または補償の対象となる方をいいます。 | |
普通保険約款 | 基本となる補償内容および契約手続等に関する原則的な事項を定めたものです。 | |
保険価額 | ゴルフ用品に損害が生じた地および時におけるゴルフ用品の価額をいいます。 | |
保険期間 | 保険責任の始まる日から終了する日までの期間であって、保険証券・保険契約継続証記載の保険期間をいいます。 | |
保険金 | 普通保険約款・特別約款およびセットされた特約により補償される損害または傷害が生じた場合に当社がお支払いすべき金銭をいいます。 | |
保険契約者 | 当社に保険契約の申込みをされる方で、保険料の支払義務を負う方をいいます。 | |
保険申込書 | 当社にこの保険契約の申込みをするために提出する書類をいい、申込みに必要な内容を記載した付属書類がある場合には、これらの書類を含みます。 | |
保険料 | 保険契約者が保険契約に基づいて当社に払い込むべき金銭をいいます。 | |
ホールインワン | 各ホールの第1打が直接カップインすることをいいます。 | |
マ行 | 満期日 | 保険期間の末日をいいます。 |
未婚 | これまでに婚姻歴がないことをいいます。 | |
免責金額 | 支払保険金の計算にあたって損害の額から差し引く金額で、自己負担となる金額をいいます。 |
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