Contract
当 座 勘 定 規 定 (専用約束手形口用)
1.(当座勘定への受入れ)
(1) 当座勘定には、現金のほか、手形、小切手、利札、郵便為替証書、配当金領収証その他の証券で直ちに取立てのできるもの(以下「証券類」という。)も受入れます。
(2) 手形要件、小切手要件の白地はあらかじめ補充してください。当組合は白地を補充する義務を負いません。
(3) 証券類のうち裏書等の必要があるものは、その手続きを済ませてください。
(4) 証券類の取立てのため特に費用を要する場合には、店頭掲示の代金取立手数料に準じてその取立手数料をいただきます。
2.(証券類の受入れ)
(1) 証券類を受入れた場合には、当店で取立て、不渡返還時限の経過後その決済を確認したうえでなければ、支払資金としません。
(2) 当店を支払場所とする証券類を受入れた場合には、当店でその日のうちに決済を確認したうえで、支払資金とします。
3.(本人振込み)
(1) 当組合の他の本支店または他の金融機関を通じて当座勘定に振込みがあった場合には、当組合で当座勘定元帳へ入金記帳したうえでなければ、支払資金としません。ただし、証券類による振込みについては、その決済の確認もしたうえでなければ、支払資金としません。
(2) 当座勘定への振込みについて、振込通知の発信金融機関から重複発信等の誤発信による取消通知があった場合には、振込金の入金記帳を取消します。
4.(第三者振込み)
(1) 第三者が当店で当座勘定に振込みをした場合に、その受入れが証券類によるときは、第
2条と同様に取扱います。
(2) 第三者が当組合の他の本支店または他の金融機関を通じて当座勘定に振込みをした場合には、第3条と同様に取扱います。
5.(受入証券類の不渡り)
(1) 前3条によって証券類による受入れまたは振込みがなされた場合に、その証券類が不渡りとなったときは、直ちにその旨を本人に通知するとともに、その金額を当座勘定元帳から引落し、本人からの請求がありしだいその証券類は受入れた店舗、または振込みを受付けた店舗で返却します。ただし、第4条の場合の不渡証券類は振込みをした第三者に返却するものとし、同条第1項の場合には、本人を通じて返却することもできます。
(2) 前項の場合には、あらかじめ書面による依頼を受けたものにかぎり、その証券類について権利保全の手続きをします。
6.(手形、小切手の金額の取扱い)
手形、小切手を受入れまたは手形を支払う場合には、複記のいかんにかかわらず、所定の金額欄記載の金額によって取扱います。
7.(手形の支払)
(1) この当座勘定からは、呈示期間内に支払のため呈示された専用約束手形にかぎって支払います。その他の手形、小切手の支払はしません。
(2) 前項の支払にあたっては、手形の振出しの事実の有無等を確認すること(その旨について書面の交付を求めることを含みます)があります。
(3) 当座勘定の払戻しの場合には、当組合所定の請求手続をしてください。
8.(手形用紙)
(1) 当店を支払場所とする専用約束手形を振出す場合には、当組合が交付した用紙を使用してください。
(2) 当座勘定から支払をした専用約束手形のうちに、本人が振出したものではない手形や改ざんが疑われるものがあった場合には、直ちに当組合宛に連絡してください。
(3) 手形用紙の請求があった場合には必要と認められる枚数を交付します。
(4) 専用約束手形用紙以外の手形用紙および小切手用紙は交付しません。
(5) 当座勘定から支払をした専用約束手形の用紙はその支払日から3か月を経過した場合は返却を求めることができないものとします。
(6) 前項の期間を経過した場合において、本人から請求があったときは、当組合所定の手続きによって当該手形の写しを交付します。ただし、当組合が定める写しの保管期限を経過した場合は、その限りではありません。
9.(手数料)
前条の手形用紙の交付を受けるにあたっては、当組合所定の手数料を支払ってください。
10.(支払の範囲)
(1) 呈示された手形の金額が当座勘定の支払資金をこえる場合には、当組合はその支払義務を負いません。
(2) 手形の金額の一部支払はしません。
11.(支払の選択)
同日に数通の手形の支払をする場合にその総額が当座勘定の支払資金をこえるときは、そのいずれを支払うかは当組合の任意とします。
12.(印鑑等の届出)
(1) 当座勘定の取引に使用する印鑑(または署名鑑)は、当組合所定の用紙を用い、あらかじめ当店に届出てください。
(2) 代理人により取引をする場合には、本人からその氏名と印鑑(または署名鑑)を前項と同様に届出てください。
13.(届出事項の変更)
(1) (手形、手形用紙、印章を失った場合、または印章、名称,商号、代表者、代理人、住所、電話番号その他届出事項に変更があった場合には、直ちに書面によって当店に届出てください。
(2) 前項の届出の前に生じた損害については,当組合は責任を負いません。
(3) 第1項による届出事項の変更の届出がなかったために、当組合からの通知または送付する書類等が延着しまたは到達しなかった場合には、通常到達すべき時に到達したものとみなします。
14.(印鑑照合等)
(1) 手形、請求書、諸届け書類に使用された印影または署名(電磁的記録により当組合に画像として送信されるものを含みます)を届出の印鑑(または署名鑑)と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いましたうえは、その手形、請求書、諸届け書類につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません。
(2) 手形として使用された用紙(電磁的記録により当組合に画像として送信されるものを含みます)を、相当の注意をもって第8条の交付用紙であると認めて取扱いましたうえは、その用紙につき模造、変造、流用があっても、そのために生じた損害については、前項と同様とします。
(3) この規定および別に定める約束手形用法に違反したために生じた損害についても、第1項と同様とします。
15.(振出日、受取人記載もれの手形)
(1) 手形を振出す場合には、手形要件をできるかぎり記載してください。もし、振出日または受取人の記載のない手形が呈示されたときは、その都度連絡することなく支払うことができるものとします。
(2) 前項の取扱いによって生じた損害については、当組合は責任を負いません。
16.(自己取引手形等の取扱い)
(1) 手形行為に取締役会の承認、社員総会の認許その他これに類する手続を必要とする場合でも、その承認等の有無について調査を行なうことなく、支払をすることができます。
(2) 前項の取扱いによって生じた損害については、当組合は責任を負いません。
17.(利息)
当座預金には利息をつけません。
18.(残高の報告)
当座勘定の受払または残高の照会があった場合には、当組合所定の方法により報告します。
19.(譲渡、質入れの禁止)
この預金は、譲渡または質入れすることはできません。
20.(反社会的勢力との取引拒絶)
この当座勘定は、第22条第3項各号のいずれにも該当しない場合に利用することができ、第22条第3項各号の一にでも該当する場合には、当組合はこの当座勘定の開設をお断りするものとします。
21.(取引の制限等)
(1) 当組合は、預金者の情報および具体的な取引の内容等を適切に把握するため、提出期限を指定して各種確認や資料の提出を求めることがあります。預金者から正当な理由なく指定した期限までに回答いただけない場合には、入金、払戻し等の本規定にもとづく取引の一部を制限する場合があります。
(2) 前項の各種確認や資料の提出の求めに対する預金者の回答、具体的な取引の内容、預金者の説明内容およびその他の事情を考慮して、当組合がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、もしくは経済制裁関係法令等への抵触のおそれがあると判断した場合には、入金、払戻し等の本規定にもとづく取引の一部を制限する場合があります。
(3) 前2項に定めるいずれの取引の制限についても、預金者からの説明等にもとづき、マネー・ローンダリング、テロ資金供与、または経済制裁関係法令等への抵触のおそれが合理的に解消されたと当組合が認める場合、当組合は当該取引の制限を解除します。
(4) 1年以上利用のない預金口座は、払戻し等の預金取引の一部を制限する場合があります。
(5) 日本国籍を保有せず本邦に居住する預金者は、当組合の求めに応じ適法な在留資格・在留期間を保持している旨を当組合所定の方法により届出るものとします。当該預金者が当組合に届出た在留期間が超過した場合、払戻し等の預金取引の一部を制限することができるものとします。
22.(解約)
(1) この取引は、本人の都合でいつでも解約することができます。ただし、当組合に対する解約の通知は書面によるものとします。
(2) 前項のほか、次の各号の一つにでも該当した場合には、当組合はこの預金取引を停止し、または預金者に通知することによりこの預金口座を解約することができるものとします。なお、通知により解約する場合、到達のいかんにかかわらず、当組合が解約の通知を届出
のあった氏名、住所にあてて発信した時に解約されたものとします。
① この預金口座の名義人が存在しないことが明らかになった場合または預金口座の名義人の意思によらず開設されたことが明らかになった場合
② この預金の預金者が前記第22条に違反した場合
③ この預金がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、経済制裁関係法令等に抵触する取引に利用され、またはそのおそれがあると合理的に認められる場合
④ この預金が法令や公序良俗に反する行為に利用され、またはそのおそれがあると認められる場合
(3) 前2項のほか、次の各号の一にでも該当し、当組合が取引を継続することが不適切である場合には、当組合はこの取引を停止し、または解約の通知することによりこの当座勘定を解約することができるものとします。なお、この解約によって生じた損害については、当組合は責任を負いません。また、この解約により当組合に損害が生じたときは、その損害額を支払ってください。
① 当座勘定開設申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
② 本人が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当し、または次のいずれかに該当することが判明した場合
A.暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
B.暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
C.自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
D.暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
E.役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
③ 本人が、自らまたは第三者を利用して次のいずれか一にでも該当する行為をした場合 A.暴力的な要求行為
B.法的な責任を超えた不当な要求行為
C.取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
D.風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当組合の信用を毀損し、または当組合の業務を妨害する行為
E.その他A.からD.に準ずる行為
(4) 当組合は、支払資金預入れの再三にわたる遅延、支払の停止その他相互の信頼関係が失われた場合には、いつでもこの取引を解約することができます。
(5) 当組合が解約の通知を届出の住所にあてて発信した場合に、その通知が延着しまたは到達しなかったときは、通常到達すべき時に到達したものとみなします。
(6) 手形交換所の取引停止処分を受けたために、当組合が解約する場合には、到達のいかん
にかかわらず、その通知を発信した時に解約されたものとします。
(7) 手形用紙の交付枚数のいかんにかかわらず、毎年2月と8月の当組合所定の日においてこの当座勘定の受払が6ヵ月間なかった場合には、取引はその日に終了するものとします。また、その所定の日において交付枚数のすべてが引落されている場合にも、同様とします。
23.(取引終了後の処理)
(1) この取引が終了した場合には、その終了前に振出された手形であっても、当組合はその支払義務を負いません。
(2) 前項の場合には、未使用の手形用紙は直ちに当店へ返却するとともに、当座勘定の決済を完了してください。
24.(手形交換所規定による取扱い)
(1) この取引については、前各条のほか、関係のある手形交換所の規定に従って処理するものとします。
(2) 関係のある手形交換所で災害、事変等のやむをえない事由により緊急措置がとられている場合には、第7条第1項にかかわらず、呈示期間を経過した手形についても当座勘定から支払うことができるなど、その緊急措置に従って処理するものとします。
(3) 前項の取扱いによって生じた損害については、当組合は責任を負いません。
25.(xx後見人等の届け出)
(1) 家庭裁判所の審判により、補助・xx・後見が開始された場合には、直ちにxx後見人等の氏名その他必要な事項を書面によってお届けください。預金者のxx後見人等について、家庭裁判所の審判により、補助・xx・後見が開始された場合も同様にお届けください。
(2) 家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合には、直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を書面によってお届けください。
(3) すでに補助・xx・後見開始の審判を受けている場合、また、任意後見監督人の選任がされている場合にも、前2項と同様にお届けください。
(4) 前3項の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様にお届けください。
(5) 前4項の届け出の前に生じた損害については、当組合は責任を負いません。
26.(休眠預金等活用法に係る取扱い)
(1) 休眠預金等活用法に係る異動事由
この預金について、以下の事由を民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律(以下、「休眠預金等活用法」という。)にもとづく異動事由として取扱います。(第1号から第3号については、法定の異動事由となります。)
① 引出し、預入れ、振込の受入れ、振込みによる払出し、口座振替その他の事由により預金額に異動があったこと(当組合からの利息の支払に係るものを除きます。)
② 手形または小切手の提示その他の第三者による支払の請求があったこと(当組合が当
該支払の請求を把握することができる場合に限ります。)
③ 預金者等から、この預金について次に掲げる情報の提供の求めがあったこと(この預金が休眠預金等活用法第3条第1項にもとづく公告(以下、本項において「公告」という。)の対象となっている場合に限ります。)
A.公告の対象となる預金であるかの該当性
B.預金者等が公告前の休眠預金等活用法にもとづく通知を受け取る住所地
(2) 休眠預金等活用法に係る最終異動日等
① この預金について、休眠預金等活用法における最終異動日等とは、次に掲げる日のうち最も遅い日をいうものとします。
A.[当組合ホームページ/第1項に掲げる]異動が最後にあった日
B.当組合が預金者等に対して休眠預金等活用法第3条第2項に定める事項の通知を発した日。ただし、当該通知が預金者に到達した場合または当該通知を発した日から1か月を経過した場合(1か月を経過する日または当組合があらかじめ預金保険機構に通知した日のうちいずれか遅い日までに通知が預金者の意思によらないで返送されたときを除きます。)に限ります(ただし平成31年3月10日以降に発した通知に限ります)。
C.この預金が休眠預金等活用法第2条第2項に定める預金等に該当することとなった日
(3) 休眠預金等代替金に関する取扱い
① この預金について長期間お取引がない場合、休眠預金等活用法にもとづきこの預金に係る債権は消滅し、預金者等は、預金保険機構に対する休眠預金等代替金債権を有することになります。
② 前号の場合、預金者等は、当組合を通じてこの預金に係る休眠預金等代替金債権の支払を請求することができます。この場合において、当組合が承認したときは、預金者は、当組合に対して有していた預金債権を取得する方法によって、休眠預金等代替金債権の支払を受けることができます。
③ 預金者等は、第1号の場合において、次に掲げる事由が生じたときは、休眠預金等活用法第7条第2項による申出および支払の請求をすることについて、あらかじめ当組合に委任します。
A.この預金について、振込み、口座振替その他の方法により、第三者からの入金または当組合からの入金であって法令または契約に定める義務にもとづくものが生じたこと(当組合からの利息の支払に係るものを除きます。)
B.この預金について、手形または小切手の提示その他の第三者による債権の支払の請求が生じたこと(当組合が当該支払の請求を把握することができる場合に限ります。)
C.この預金に係る休眠預金等代替金の支払を目的とする債権に対する強制執行、仮差押えまたは国税滞納処分(その例による処分を含みます。)が行われたこと
D.この預金に係る休眠預金等代替金の一部の支払が行われたこと
④ 当組合は、次のA.からC.に掲げる事由を満たす場合に限り、預金者等に代わって第3号による休眠預金等代替金の支払を請求することを約します。
A.当組合がこの預金に係る休眠預金等代替金について、預金保険機構から支払等業務の委託を受けていること
B.この預金について、第3号B.に掲げる事由が生じた場合には、当該支払への請求に応じることを目的として預金保険機構に対して休眠預金等代替金の支払を請求すること
C.前号にもとづく取扱いを行う場合には、預金者等が当組合に対して有していた預金債権を取得する方法によって支払うこと
27.(規定の変更等)
(1) この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当組合ホームページヘの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
(2) 前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
以 上
2022年11月4日 現在
群馬県信用組合