Contract
クラブの参加資格認定:覚書(MOU)青少年交換プログラム
1. クラブの参加資格
2. クラブ役員の責務
3. クラブの遵守事項
4. 参加クラブ実行同意事項
5. 書類の保管
6. 性的虐待及びハラスメントの申し立てに関する措置
1. クラブの参加資格
クラブは、青少年交換プログラムに参加するにあたって、地区から提供されるこの覚書(M OU)に記載された条件と要件を遵守することに同意をしなければならない。地区は、クラブの参加資格として追加の要件を定めることが出来る。これらの条件をすべて満たすことにより、クラブの青少年交換プログラムに参加することが認められる。
A. 参加資格条件がすべて満たされた場合には、クラブの青少年交換プログラムへの参加資格が認められる。
B. クラブが認定状況を維持するには、この覚書(MOU)、地区が定めた追加要件、その他該当するすべての青少年交換の方針・指針を遵守しなければならない。
C. クラブは、その他プログラム実施に必要な要件を履行しなければならない。
2. クラブ役員の責務
クラブ役員は、クラブの参加資格認定およびプログラムの適切な運営について主要な責任を有する。クラブ役員の責務には以下が含まれる。
A. クラブの資格認定手続きの遂行と管理、認定状況の維持を担当するクラブ会員を最低 1 名任命する。
B. プログラムが適切に管理されるよう確認をする。
C. プログラムに関与するすべての人が、「青少年と接する際の行動規範に関する声明」を遵守することを確認する。
3. クラブの遵守事項
クラブは、次の補遺資料A・B・Cを遵守しなければならない。
・補遺資料A「虐待とハラスメント防止に関する方針」
・補遺資料B「性的虐待およびハラスメントの申し立て報告に関する指針」
・補遺資料C「青少年ボランティア誓約書」
地区から認定を受けることを希望するすべてのクラブは、審査と認定のため、以下の書類を地区に提出しなければならない。
・ 青少年交換プログラムを推進および支援するためにクラブが作成した推進資料やパンフレット、申請書式、方針、ウェブサイトのリンクなどのすべての資料
・ 地元での支援サービス一覧(レイプ被害者ホットライン、自殺防止ホットライン、未xxへのアルコールと麻薬に関する意識向上フログラム、関連の法執行機関、地域社会の支援サービス、民間の支援サービス等)
・ 虐待やハラスメント防止に関するクラブの研修プログラム資料
4. 参加クラブ実行同意事項
・ 監督のない場面で直接青少年と接触を持つことになる、ホストファミリーに同居している人、カウンセラー、クラブ委員長、すべてのロータリアンとその配偶者やパートナーなど(ただしこれらの人々に限らない)、プログラムに関与するすべてのボランティアについて、地区が調査を実施しない場合、代わりにボランティア誓約書と経歴照会を行う。すべてのボランティアは、「青少年ボランティア誓約書」に記入し、署名しなければならない。
・ 事前通知をした場合と抜き打ちの場合、また受け入れ前と受け入れ中に行う家庭訪問と面接を含め、ホストファミリーの総合的な選考と審査の手続を確立する。
・ 学生とホストファミリー両者から事後評価をもらう 。
・ 「性的虐待とハラスメントに関する申し立て報告に関する指針」に従う。
・ 地区青少年交換プログラムの管理外で学生を直接派遣することを禁止する(裏口交換と呼ばれるもの)。
・ 学生を移動させる際の基準を確立し、一時的に滞在する予備の宿治施設をあらかじめ設けておくなど、学生をホストファミリーから引き離す際の手順を設ける。
・ あらかじめ審査を受けた、緊急用の家庭を含め、臨時受入れ態勢を整えておく。
・ すべての学生の受入れは任意であることを確認する。派遣学生の両親やクラブの会員に、学生のホストファミリーとなることを義務付けてはならない。
・ 長期の交換学生は複数のホストファミリーを持つよう確認する 。
・ 歯科医、医者、礼拝所、カウンセラー、自殺防止や性犯罪緊急用ホットライン等の情報を含む、地元の総合的なサービス一覧を学生に提供する 。
・ 学生を担当する受入側カウンセラーは学生のホストファミリーのメンバーではないことを確認する。
・ 受入側カウンセラーは肉体的、性的、精神的虐待やハラスメントの場合を含め、交換中に起こりうるいかなる問題や懸念事項にも対処できるよう訓練を受けていなければな らない。
・ ホストファミリー、派遣学生、受入学生、およびその両親や法的保護者には、性的虐待とハラスメント防止に関する研修を提供し、研修への参加を義務付ける。
・ 男性と女性の両方を含め、両者は互いに無関係の個人で、またホストファミリーやクラブカウンセラーと親しい関係にはなく、学生のいかなる懸念や問題について学生を支援する少なくとも3名の支援者の氏名と連絡先を提供する。その支援者は、男性と女性の両方が含まれ、両者は互いに無関係の個人で、またホストファミリー やクラブカウンセラーと親しい関係にはないこと。
・ 青少年交換のウェブ、サイト についてRI 指針に従う。
・ 青少年交換学生が関与するすべての深刻な事態 (事故、犯罪、早期帰国、死亡)について直ちに地区へ報告する 。
・ すべての申請者、申請者の両親または法的保護者と面接を行う。
その他の推奨事項:必須事項ではないが、クラブは以下を実施するよう検討すべきである。
・ クラブ青少年保護役員を任命する 。
・ 長期交換では 、3 軒のホストファミリーに滞在させる。
・ クラブは審査および承認を受けるにあたり、すべての情報の提出を義務付けられるよう、クラブ再認定の仕組みを確立する 。
・ 経歴照会が終了し、監督なで学生接することが許可されるまで、ボランティアが学生に接触することを禁止する。
5. 書類の保管
クラブは、参加資格認定とプログラムに関連する重要書類を保存するための、適切な記録 管理システムをつくり、これを維持するものとする。これらの書類を保管することにより、
「青少年と接する際の行動規範に関する声明」を遵守し、適正にプログラムを遂行したという評価に役立つ。
A. 保管する必要のある書類には、以下が含まれる(ただし、以下に限られない)。
1. 長期交換同意書
2. ボランティア誓約書
3. 地区外移動届
4. クラブカウンセラー届
5. クラブカウンセラー月例報告
6. 来日学生月例報告
7. 受入学生、クラブ、学校、ホストファミリー履歴等の一覧表
8. 受入学生及び派遣生徒の申請書式一式(AP・GF)
9. クラブの参加資格認定MOU
B. クラブの記録は、クラブのロータリアンが、または地区が要請した場合は、閲覧、入手できるようにしなければならない。
C. 書類は、原本で 5 年間、電子データで永久保存しなければならない。
6. 性的虐待及びハラスメントの申し立てに関する措置
ロータリー青少年交換プログラム参加者から性的虐待やハラスメントの申し立て報告を受けた成人は、補遺資料B:「性的虐待及びハラスメントの申し立てに関する指針」に従わなければならない。
申し立てを受けた際、疑惑のある行為が性的虐待や性的ハラスメントにあたるかどうかを大人たちで判断すべきではない。むしろ、まず学生の身の安全を確保した上、すべての申し立てを直ちに適切な児童保護局や警察へ報告すべきである。
虐待やハラスメントの申し立てに対処する際、最も重要な懸念事項は、青少年の身の安全である。クラブ会員は、憶測したり、警察あるいは犯罪捜査の妨げとなり得るような個人的見解を表明するべきではない。ロータリアンは調査に介入してはならない。申し立てられた被疑者を支持するコメントを行うことは、「 青少年と接する際の行動規範に関する声明 」およびロータリーの理念に反するものである。申し立てられた虐待行為者に対する所見は、申し立てられた虐待行為者による、ロータリアンまたはクラブに対する中傷または名誉棄損の訴えにつながる恐れがある 。
承認と同意
この覚書(MOU)は、クラブと地区の間に交わされる同意書であり、青少年交換プログラムの適切な管理を行うための措置をクラブが取ることを認めるものである。この文書を承認することにより、クラブは、この覚書(MOU)に記載されたすべての条件と要件に従うことに同意する。
ロータリークラブを代表し、下記署名人は、この覚書(MOU)に記載されたすべての条件と要件に従い、これらの要件に関してクラブの方針や手続に変更や修正があった場合には、地区に通知することに同意する。
クラブ会長 | クラブ幹事 | ||
就任年度 | 就任年度 | ||
氏 名 | 氏 名 | ||
署 名 | 署 名 | ||
日 付 | 日 付 |