本稿はオリジナルビデオアニメーション(OVA)の制作にあたり、著名なキャラクターデザイナーがキャラクターデザインとともに作画監督も務めるということで制作会社と 配給会社との間で合意がなされたものの、実際は当該デザイナーは配給会社が期待するほどには OVA の制作に関与しなかったことによって生じた紛争についての検討であ る。我が国のコンテンツビジネスが、特定のクリエイターのコンテンツ制作へのコミットの度合いを「売り」にすることが多い現状のもと、コンテンツ制作者においてコンテン...