Contract
定 款
株 式 会 社 デ ィ ー エ ム エ ス
定 款
第1 章 x x
(商号)
第1条 当会社は、 株式会社ディーエムエスと称する。 英文名ではD M S I N C . と表示し、 また必要に応じ株式会社D M S と表示することができる。
(目的)
第2条 当会社は、 次の事業を営むことを目的とする。
(1) セ ー ル ス プ ロ モ ー シ ョ ン 、 ダ イ レ ク ト ・ メ ー ル 、 そ の 他 す べ て の x x 及 びパブリックリレーションズ業務
( 2 ) 郵便物の作成( 封入・ 封緘・ 宛名xxx作成等) 及び発送の請負業務
( 3 ) 海外への新聞、 雑誌、 文献等の発送業務
( 4 ) 美術図書、 情報誌、 定期刊行物等の出版
( 5 ) 各種物品の保管・ 管理・ 梱包及び発送の請負業務
( 6 ) 広告宣伝に関する企画ならびに制作
( 7 ) 印刷、 製版、 出版及び写真業
( 8 ) 販売促進用商品としてのカレンダー、 テレホンカード等の企画、 制作、 販売
( 9 ) 各種催事の企画、 制作、 設営、 運営業務
( 10 ) 映画、 演劇、 演芸、 スポーツイベント、 コンサート、 講演、 講座等各種催事・興行の入場券・ チケット販売
( 11 ) 無店舗販売に関する企画、 受注、 商品管理及び発送の請負業務
( 12 ) セールスプロモーション及びダイレクト・ メールに関する情報の収集、 提供ならびに研究開発
( 13 ) マーケティングリサーチ及びその情報の収集、 提供
( 14 ) 広告に関する映像の企画、 製作、 販売
( 15 ) 労働者派遣事業
( 16 ) 不動産の賃貸
( 17 ) 通信販売事業
( 18 ) コールセンター業務( 電話受信発信事務代行業)
( 19 ) 情報処理サービス業および情報提供サービス業
( 20 ) インターネットのホームページ企画、 立案
( 21 ) 貨物自動車運送事業
( 22 ) 貨物自動車利用運送事業
( 23 ) 個人情報保護、 情報セキュリティマネジメントシステム( I S M S ) に関するコンサルティングと教育事業
( 24 ) 倉庫業
( 25 ) 医薬部外品・ 化粧品製造業
( 26 ) 高度管理医療機器等販売業
( 27 )警備業
( 28 ) 旅行サービス手配業
( 29 ) 建築工事、 土木工事の設計、 施工、 監理、 請負
( 30 ) アプリケーションソフトウェアの企画開発、 販売、 運営
( 31 ) 損害保険代理店業及び生命保険の募集に関する業務
( 32 ) 上記に附帯または関連する一切の事業
( 本店の所在地)
第3条 当会社は、 本店をxxxxxx区に置く。
(機関)
第4条 当会社は、 株主総会および取締役のほか、 次の機関を置く。
( 1 ) 取締役会
(2) 監査等委員会
( 3 ) 会計監査人
( 公告方法)
第5条 当会社の公告方法は、 電子公告により行う。 ただし、 事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。
第2 章 株 式
( 発行可能株式総数)
第6条 当会社の発行可能株式総数は、 2 6 , 6 0 0 , 0 0 0 株とする。
( 自己の株式の取得)
第7条 当会社は、 会社法第 165条第2 項の規定により、 取締役会の決議をもって、 自己の株式を取得することができる。
( 単元株式数)
第8 条 当会社の単元株式数は、 1 0 0 株とする。
( 株主名簿管理人)
第9 条 当会社は、 株主名簿管理人を置く。
2 . 株主名簿管理人およびその事務取扱場所は、 取締役会の決議によって定め、 これを公告する。
3 . 当会社の株主名簿および新株予約権原簿の作成ならびに備置き、 その他の株式に関 する事務は、 これを株主名簿管理人に取扱わせ、 当会社においては取扱わない。
( 株式取扱規程)
第 10 条 当会社の株式に関する取扱いおよび手数料ならびに株主の権利行使の手続きは、 法令または本定款のほか、 取締役会において定める株式取扱規程による。
第3 章 株主総会
(招集)
第 11 条 当会社の定時株主総会は、 毎年6 月にこれを招集し、 臨時株主総会は、 必要あるときに随時これを招集する。
( 定時株主総会の基準日)
第 12 条 当会社の定時株主総会の議決権の基準日は、 毎年3 月 31 日とする。
( 招集権者および議長)
第 13 条 株主総会は、 取締役社長が招集し、 その議長となる。
2 . 取締役社長に事故があるときは、 取締役会においてあらかじめ定めた順序により、他の取締役がこれに代わる。
( 電子提供措置等)
第 14 条 当会社は、 株主総会の招集に際し、 株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとるものとする。
2. 当会社は、 電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部または一部について、 議決権の基準日までに書面交付請求した株主に対して交付する書面に記載しないことができる。
(決議)
第 15 条 株主総会の決議は、 法令または本定款に別段の定めがある場合を除き、 出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。
2.会社法第 30 9 条第2項に定める株主総会の決議は、議決権を行使することができる 株主の議決権の3 分の1 以上を有する株主が出席し、 その議決権の3 分の2 以上をもって行う。
( 議決権の代理行使)
第 16 条 株主は、 当会社の議決権を有する他の株主1 名を代理人として、 その議決権を行使することができる。
2 . 株主または代理人は、 株主総会毎に代理権を証明する書面を当会社に 提出しなければならない。
第4 章 取締役および取締役会
(員数)
第 17 条 当会社の取締役は、 1 5 名以内とする。
2 . 前項の取締役のうち、 監査等委員である取締役は、 5 名以内とする。
( 選任方法)
第 18 条 当会社の取締役は、 株主総会において選任する。 ただし、 監査等委員である取締役はそれ以外の取締役と区別して選任するものとする。
2. 取締役の選任決議は、 議決権を行使することができる株主の議決権の3 分の1 以上を有する株主が出席し、 その議決権の過半数の決議によって選任する。
3 . 取締役の選任決議は、 累積投票によらないものとする。
(任期)
第 19 条 監査等委員でない取締役の任期は、 選任後1 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。 監査等委員である取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
2 . 増員または補欠として選任された監査等委員でない取締役の任期は、 在任取締役の任期の満了する時までとする。
3 . 任期の満了前に退任した監査等委員である取締役の補欠として選任された監査 等委 員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役の任期の満了する時までとする。
( 取締役会)
第 20 条 取締役会は、 法令に別段の定めある場合を除き、 取締役社長が招集し、 その議長となる。
2 . 取締役社長に事故あるときは、 取締役会においてあらかじめ定めた順序により、 他の取締役がこれに代わる。
3 . 取締役会の招集通知は、 各取締役に対して会日の3 日前までに発するものとする。ただし、 緊急の必要があるときは、 この期間を短縮することができる。
4 . 取締役全員の同意があるときは、 招集の手続を経ないで取締役会を開催することができる。
( 重要な業務執行の委任)
第 21 条 当会社は、 会社法第 399 条の 13 第6 項に定めるところに従い、 取締役会の決議をもって、 同条第5 項各号に定める事項以外の重要な業務執行の決定の全部または一部を取締役に委任することができる。
( 取締役会の決議の省略)
第 22 条 当会社は、 会社法第 37 0 条の要件を充たしたときは、 取締役会の決議があったものとみなす。
( 取締役会規程)
第 23 条 取締役会に関する事項は、 法令または本定款のほか、 取締役会において定める取締役会規程による。
( 代表取締役および役付取締役)
第 24 条 取締役会は、 その決議によって監査等委員でない取締役の中から代表取締役を選定する。
2 . 取締役会は、 その決議によって監査等委員でない取締役の中から取締役社長1 名、必要に応じて取締役副社長、専務取締役および常務取締役各若干名を定めることができる。
( 報酬等)
第 25 条 取締役の報酬、 賞与および退職慰労金( 以下 、「 報酬等」 という 。) は、 株主総会の決議によって定める。 ただし、 監査等委員である取締役の報酬等はそれ以外の取締役の報酬等と区別して株主総会の決議によって定めるものとする。
( 取締役の責任免除)
第 2 6 条 当 会社 は 、 会 社法第 4 2 6 条 第1 項 の規 定 により 、 x xを 怠っ た こと に よる 取 締 役
( 取締役であった者を含む 。) の損害賠償責任を、 法令の限度において、 取締役会の決議によって免除することができる。
2 . 当会社は、 会社法第 42 7 条第1 項の規定により、 取締役( 業務執行取締役または支配人その他の使用人であるものを除く 。) との間に、 任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。 ただし、 当該契約に基づく責任の限度額は、 法令で規定する額とする。
( 監査等委員会)
第5 章 監査等委員会
第 27 条 監査等委員会は、 法令に定めのある事項を決定するほか、 その職務遂行のために必要な権限を行使する。
( 監査等委員会の招集通知)
第 28 条 監査等委員会の招集通知は、 会日の3 日前までに各監査等委員に対して発する。 ただし、 緊急の必要があるときは、 この期間を短縮することができる。
2 . 監査等委員全員の同意があるときは、 招集の手続を経ないで監査等委員会を開催することができる。
( 監査等委員会規程)
第 29 条 監査等委員会に関する事項は、 法令または本定款のほか、 監査等委員会において定める監査等委員会規程による。
第6 章 計 算
( 事業年度)
第 30 条 当会社の事業年度は、 毎年4 月1 日から翌年3 月 31 日までの1 年とする。
( 期末配当の基準日)
第 31 条 当会社の剰余金の期末配当の基準日は、 毎年3 月 31 日とする。
( 中間配当)
第 32 条 当会社は、 取締役会の決議によって、 毎年9 月 30 日を基準日として、 中間配当を行うことができる。
( 配当金の除斥期間)
第 33 条 配当財産が金銭である場合は、 その支払開始の日から満3 年を経過してもなお受領されないときは、 当会社はその支払義務を免れる。
附 | 則 | ||||||
1 9 7 0 年1 | 1 月2 1 日 | 改正 | 1975 年 | 3月25日 | 改正 | ||
1 9 8 2 年 | 2月23日 | 改正 | 1988 年 | 3月25日 | 改正 | ||
1 9 8 9 年 | 3月10日 | 改正 | 1991 年 | 4月 1日 | 改正 | ||
1 9 9 2 年 | 1月22日 | 改正 | 1992 年 | 3月13日 | 改正 | ||
1 9 9 2 年 | 6月26日 | 改正 | 1993 年 | 6月29日 | 改正 | ||
1 9 9 4 年 | 6月27日 | 改正 | 1996 年 | 6月27日 | 改正 | ||
2 0 0 0 年 | 6月26日 | 改正 | 2001 年 | 3月22日 | 改正 | ||
2 0 0 1 年 | 6月28日 | 改正 | 2002 年 | 6月25日 | 改正 | ||
2 0 0 3 年 | 6月25日 | 改正 | 2004 年 | 6 月2 4 日 | 改正 | ||
2 0 0 5 年 | 6月23日 | 改正 | 2 0 0 6 年 | 6 月2 3 日 | 改正 | ||
2 0 0 8 年 | 6月25日 | 改正 | 2 0 0 9 年 | 4月 1 日 | 改正 | ||
2 0 0 9 年 | 6月25日 | 改正 | 2 0 1 0 年 | 1月 6日 | 改正 | ||
2 0 1 0 年 | 6月25日 | 改正 | 2 0 1 4 年 | 6 月2 6 日 | 改正 | ||
2 0 1 5 年 | 6月25日 | 改正 | 2 0 1 6 年 | 6月28日 | 改正 | ||
2 0 1 9 年 | 6月21日 | 改正 | 2 0 2 2 年 | 6 月2 8 日 | 改正 | ||
2 0 2 3 年 | 6 月2 0 日 | 改正 | 2 0 2 4 年 | 6 月2 1 日 | 改正 |
本定款は原本の写しに相違ありません。
2 0 2 4 年6 月21 日
xxxxxxxxxxxx0 xx 00 xx 株式会社 デ ィ ー エ ム エ ス代表取締役 x x x x