Contract
長崎市と学校法人長崎総合科学大学との包括連携に関する協定書
長崎市と学校法人長崎総合科学大学(以下「両者」という。)は、相互の包括的な連携を強化し、長崎市内における地域の一層の活性化に資するため、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 本協定は、両者が有する資源や機能等の効果的な活用を図りながら、幅広い分野で相互に連携・協力し、活力ある個性豊かな地域社会の形成・発展に寄与することを目的とする。
(連携事項)
第2条 両者は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事項について連携・協力する。
(1)個性を活かした交流の拡大に関すること。
(2)地域経済の活力の創造に関すること。
(3)地域産業の技術力の向上に関すること。
(4)環境との調和に関すること。
(5)平和社会の実現に関すること。
(6)情報化社会の実現に関すること。
(7)安全・安心で快適な暮らしの実現に関すること。
(8)ともに支え合い、いきいきと暮らせる地域社会の実現に関すること。
(9)創造的で豊かな心の育成に関すること。
(10)多様な主体による地域経営に関すること。
(11)前各号に掲げるもののほか、本協定の目的を達成するために必要な事項
(連携の推進)
第3条 前条に掲げる連携事項の円滑な推進を図るため、それぞれ連絡調整に関する担当部署を定めるとともに、連携・協力の効果が上がるよう、継続的に意見交換を行う。
(守秘義務)
第4条 両者は、本協定に基づく活動により相手方から知り得た情報について、本協定の有効期間中及び有効期間終了後を問わず、その一切につ
いて守秘義務があることを確認する。ただし、事前に相手方の承諾を得た場合は、この限りでない。
(有効期間)
第5条 本協定は、協定締結の日から発効し、両者のいずれかの申し出に基づき、解消の合意が成立したときに終了する。
(疑義の決定)
第6条 本協定に定めのない事項及び本協定に関し疑義が生じた場合は、両者が協議の上決定する。
両者は、本協定の締結を証するため、本協定書2通を作成し、各自1通を保有する。
平成26年8月22日
長 崎 市 長
(自 署)
学校法人長崎総合科学大学理事長
(自 署)