Contract
先物・オプション取引規程
第1条(規程の趣旨)
1.この規程(以下、「本規程」といいます。)は、お客様がGMOクリック証券(以下「当社」といいます。)のインターネット等を利用したオンライントレード取引サービス等のサービス(オンライントレード取扱規程第2条に定めるものをいいます。)のうち、特に先物取引又はオプション取引(以下、「先物・オプション取引」といいます。)に関するサービス(以下、「本サービス」といいます。)を利用される際の取り扱いを定めるものです。
2.本規程に定めのない事項は、オンライントレード取扱規程その他当社規程又は取引ルールのほか、法令・諸規則及び「先物・オプション取引口座設定約諾書・差替預託に関する同意書」の定めによるものとします。
第2条(先物・オプション取引口座開設の申し込み)
1.お客様は、次の各号の要件をすべて満たす場合に限り、先物・オプション取引口座の開設の申し込みを行うことができます。
(1)当社証券口座を開設済みであること。
(2)100万円以上の金融資産をお持ちであること。
(3)お客様の年齢が80歳以下であること。
(4)先物・オプション取引、又は1年以上の株式取引の経験があること。
(5)先物取引の仕組み、先物取引のリスク及び当社の先物取引について理解し、本規程、「先物・オプション取引口座設定約諾書」、「指数先物・オプション取引の契約締結前交付書面」、及び当社の「先物・オプション取引ルール」の内容を熟読し、ご理解いただけること。
(6)「先物・オプション取引口座設定約諾書」、「先物・オプション取引に関する確認書」を差し入れていただくこと
(7)本規程、「指数先物・オプション取引の契約締結前交付書面」の交付については、書面の交付に代えて、電磁的方法による交付を行うことに同意していること。
(8) 常時、会員ページの「お知らせ」を確認していただけること。(追加証拠金発生時のお知らせを含め、先物・オプション取引に係る各種ご連絡は原則として会員ページを通して行います)。
(9) 常時、当社からのメール、電話連絡が行えること。(緊急時にはお電話によるご連絡を行う場合があります)。
(10)お客様の連絡先メールアドレス、電話番号を正確にご登録いただけること。
2.当社は、前項各号の要件をすべて満たしている場合に限りお客様の先物・オプション取引口座開設の申し込みを受理するものとし、当該申し込みに対し先物オプション
取引口座開設の可否を審査するものとします。
3.前項の審査の結果、当社が先物オプション取引口座開設を承諾した場合に限り、先物オプション取引口座は開設され、お客様は本サービスを利用することができるものとします。なお、審査の結果、当社が先物オプション取引口座の開設ができないと判断した場合、当該口座開設の申し込みは取り消されるものとします。
4.当社は、第2項の審査の内容について、口座開設の可否の結果にかかわらず、一切開示を行わないものとします。
第3条(取引の種類)
お客様が先物・オプション取引を行える商品の種類は、当社が別途定めるものとします。
第4条(取引数量)
お客様が行うことのできる先物・オプション取引の総建玉数量、及び注文1回あたりの上限数量は、当社が別途定めるものとします。
第5条(証拠金の預託)
1.お客様は、先物・オプション取引に係る新規建注文を行うに先立ち、金融商品取引所が定める証拠金所要額等に基づき当社が別途定める方法により算出した証拠金の額以上の証拠金を、当社に対し差し入れるものとします。
2.前項の証拠金は、現金により差し入れるものとし、その方法は別途当社が定める方法によるものとします。
第6条(証拠金所要額の計算)
1.先物・オプション取引の建玉1単位あたりの証拠金所要額は、金融商品取引所が定めるSPAN証拠金の額等に基づき、当社が別途定めるものとします。
2.前項の証拠金所要額の計算は、お客様の先物・オプション取引に係るすべての建玉の状況に基づき算出されるものとします。
第7条(値洗い)
当社は、毎営業日の取引終了後に、お客様の有する先物・オプション取引に係る建玉、及び証拠金の額を値洗いし、その結果生じた評価損益又は超過額を、別途当社の定める計算方法により、お客様の証拠金に加減算します。但し、お客様の口座に現実に存在しない計算上の利益の払い出しはできないものとします。
第8条(追加証拠金の預託)
1.お客様は、前条に定める値洗いの結果、お客様の証拠金に不足が生じた場合、当社が別途定める金額を追加証拠金として預託するものとします。但し、信用取引口座の開設をしているお客様において、信用取引に係る追加保証金その他不足金が発生している場合、その期日に係わらず、当該追加保証金その他不足金を先に差し入れなければならないものとします。
2.お客様は、前項に定める追加証拠金を、当該追加証拠金発生日の翌営業日午後3時までに預託しなければならないものとします。また、追加証拠金の預託は先物・オプション取引口座への預託をもって完了するものとし、お客様の当該口座以外の口座(株式取引口座(株式現物取引及び株式信用取引に係る口座をいいます。以下同じ。)等をいいます。以下、「その他口座」といいます。)に追加証拠金相当額の以上の振替余力が存在している場合であっても、お客様ご自身による振替手続が行われない場合、追加証拠金の預託がないものとして取り扱います。
3.前項の日時までに追加証拠金又は必要額の預託を当社が確認できない場合、当社はお客様に通知することなく、すべての建玉を当社の任意に処分し、または株式取引口座からの振替を行い、それを適宜債務の弁済に充当することができるものとします。 4.お客様は、証拠金の不足が解消されるまで、新規建注文、及び証拠金の振替はできないものとします。
第9条(不足金等)
1.お客様は、先物・オプション取引等に係り不足金が発生した場合、当社が請求する当該不足金充当額を入金するものとします。但し、信用取引口座の開設をしているお客様において、信用取引に係る追加保証金その他不足金が発生している場合、その期日に係わらず、当該追加保証金その他不足金を先に差し入れなければならないものとします。
2.お客様は、前項に定める不足金充当額を、受渡日までに入金しなければならないものとします。また、不足金充当額の入金は先物・オプション取引口座への預託をもって完了するものとし、お客様のその他口座に不足金充当額以上の振替余力が存在している場合であっても、お客様ご自身による振替手続が行われない場合、入金がないものとして取り扱います。
3.前項の日時までに不足金充当額の入金を当社が確認できない場合、当社はお客様に通知することなく、当社が管理するお客様の口座の建玉又はお預かりしている有価証券等を任意に処分し、それを適宜債務の弁済に充当することができるものとします。 4.前項の充当の結果、不足金のすべてが解消しない場合、お客様は当該残債務を直ちに弁済するものとします。
第10条(入出金)
1.先物・オプション取引に係り必要な証拠金は、株式取引口座に入金後、お客様からの振替の指示に基づき振り替えられる方法により入金されるものとします。
2.先物・オプション取引に係る証拠金等の出金は、お客様からの振替の指示に基づき株式取引口座に振り替えられた上、株式取引口座より出金手続きを取る方法により行われるものとします。
第11条(特別清算指数による清算)
1.先物取引の建玉をお客様が最終取引日までに反対売買を行わなかった場合、最終取引日翌営業日に取引所において算出される特別清算指数(SQ)により清算を行うものとします。
2.オプション取引の買建玉お客様が最終取引日までに反対売買を行わなかった場合で、当該建玉の行使価格がイン・ザ・マネーに該当する場合、取引最終日の翌営業日に取 引所において算出される特別清算指数(SQ)に基づき自動権利行使による清算を行う ものとします。但し、当該建玉の行使価格がイン・ザ・マネーに該当する場合であっ ても、取引手数料等を勘案した結果、お客様に現金支払額が生じることとなる場合、 権利消滅として取り扱うものとします。なお、権利消滅となる建玉以外について、お 客様は権利放棄をすることはできないものとします。
第12条(オプション売建玉の権利行使の割当て)
1.当社は、オプション取引で権利行使が行われた場合、金融商品取引所により割り当てられた数量を、売建玉を有するお客様に、当社が別途定めるとことにより割当て、その結果を速やかに開示するものとします。
2.前項の割当の方法等に関しては、当社はこれを開示しないものとします。
第13条(決済条件の変更)
お客様は、天変地異、経済事情の激変等その他やむを得ない事由に基づき、当社が決済条件の変更を行った場合、その措置に従うものとします。
第14条(債務不履行)
お客様が本規程に定める履行期日を過ぎても債務を履行しない場合、当社は金融商品取引所等の定める率による遅延損害金を申し受けることができるものとします。
第15条(取引手数料)
当社は先物・オプション取引の執行に関して、当社が別途定める手数料を徴収するものとします。
第16条(先物・オプション取引利用の禁止・解約)
1.お客様が、法令・諸規則、「オンライントレード取扱規程」、本規程、先物・オプション取引ルール、又は「先物・オプション取引口座設定約諾書」の各定めに違反した場合、その他やむを得ない事由が生じたものと当社が判断した場合は、当社は直ちにお客様の先物・オプション取引の利用を禁止することができるものとします。この場合、お客様は直ちに期限の利益を喪失し、当社の任意でお客様の保有建玉、保有オプションを決済できるものとします。
2.お客様より、別途当社が定める方法により先物・オプション取引口座解約の申し入れがあった場合、当社はすみやかに先物・オプション取引口座の閉鎖手続きを行うものとします。但し、お客様の先物・オプション取引口座に未決済の建玉が残存する場合はこの限りではありません。
3.先物・オプション取引口座の解約についてはオンライントレード取扱規程第35条を準用するものとします。
第16条の2(約諾書の読み替え)
先物・オプション取引口座設定約諾書第29条第3項については以下の通り、読み替えるものとします。
「貴社が、諸届その他の書類に使用された印影を印鑑証明書の印影と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取り扱ったうえは、それらの書類につき偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については貴社がその責めを負わないこと。」
第17条(本規程の変更)
本規程の変更については、「オンライントレード取扱規程」第41条を準用します。
2019年10月4日 GMOクリック証券株式会社